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06月07日-01号

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  1. 沖縄市議会 2001-06-07
    06月07日-01号


    取得元: 沖縄市議会公式サイト
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    第247回 沖縄市議会定例会┌──────────────────────────────────────┐│   平成13年                              ││           沖縄市議会定例会会議録                ││   第247回                              ││                                      ││         平成13年6月7日(木)午前10時開議          │└──────────────────────────────────────┘議  事  日  程   第 1 号平成13年6月7日(木)                午前10時 開議第1 会議録署名議員の指名第2 会期の決定第3 議案第273号 専決処分の承認を求めることについて第4 報告第154号 専決処分の報告について第5 議案第274号 沖縄市国民健康保険条例の一部を改正する条例第6 議案第275号 地域イントラネット基盤整備事業情報通信基盤工事請負契約に           ついて第7 議案第276号 財産の購入について第8 議案第277号 固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて第9 議案第278号 財産の購入について第10 報告第155号 平成12年度沖縄市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告に           ついて第11 報告第156号 平成12年度沖縄市介護保険事業特別会計予算繰越明許費繰越計           算書の報告について第12 報告第157号 平成12年度沖縄市土地区画整理事業特別会計予算繰越明許費繰           越計算書の報告について第13 報告第158号 平成12年度沖縄市土地開発公社事業報告及び決算の報告につい           て第14 報告第159号 平成12年度財団法人沖縄公共施設管理公社事業報告及び決算           の報告について第15 報告第160号 平成13年度沖縄市土地開発公社事業計画、予算及び資金計画の           報告について第16 報告第161号 平成13年度財団法人沖縄公共施設管理公社事業計画及び予算           の報告について第17 報告第162号 地方自治法第98条第2項に基づく監査結果報告第18 議案第279号 中城港湾泡瀬地区公有水面埋立事業の凍結・推進の意思を問           う市民投票に関する条例     ──────────────────────────────本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件(議事日程のとおり)     ──────────────────────────────出  席  議  員  (35名) 1 番 仲 眞 由利子 議員    21 番 仲宗根 国 夫 議員 2 番 新 田 保 友 議員    22 番 島 袋 邦 男 議員 3 番 小 浜 守 勝 議員    23 番 登 川 重 男 議員 4 番 仲宗根   弘 議員    24 番 島 袋 善 栄 議員 5 番 内 間 秀太郎 議員    25 番 渡嘉敷 直 久 議員 6 番 新 里 八十秀 議員    26 番 具志堅 徳 重 議員 7 番 花 城 貞 光 議員    27 番 照 屋 寛 徳 議員 8 番 江 洲 眞 吉 議員    28 番 照 屋 健 栄 議員 9 番 上 間 正 吉 議員    29 番 浜比嘉   勇 議員10 番 佐久田 朝 政 議員    30 番 高江洲 義 宏 議員11 番 照 屋   馨 議員    31 番 島 袋 勝 元 議員12 番 仲宗根   忠 議員    32 番 仲宗根 義 尚 議員13 番 棚 原 八重子 議員    33 番 比 嘉 清 吉 議員14 番 普久原 朝 勇 議員    34 番 島 袋 誠 勇 議員15 番 新 垣 萬 徳 議員    35 番 池 原 秀 明 議員16 番 山 内 盛太郎 議員    36 番 中 石 義 雄 議員17 番 与那嶺 克 枝 議員19 番 喜友名 朝 清 議員20 番 桑 江 朝千夫 議員     ──────────────────────────────欠  席  議  員  (な し)     ──────────────────────────────説明のため出席した者の職、氏名市  長   仲宗根 正 和    福祉部長   根路銘 一 郎助  役   稲 嶺 盛 隆    経済文化部長 平 良 正 吉収入役    砂 川 正 男    建設部長   宮 城 弘 志総務部長   知 念 秀 光    東部海浜   山 田   勝                  開発局長総務課長   仲宗根 秀 雄    水道局長   高 良   武 企画部長   池 原   清    水道局部長  金 城   功企画部参事  山 下   泉    消防長    内 間 安 彦市民部長   名嘉真 祐 治    教育長    小 渡 良 一                  教育部長   普久原 朝 健                  代表監査委員 知 念 正 喜                  監査委員   桑 江 良 吉                  監査委員                  事務局長   高江洲 昌 雄     ──────────────────────────────職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名事務局長   島 袋 勝 輝    議事課長補佐 平 田 嗣 巳                  兼調査係長事務局次長  喜 瀬 照 夫    議事係長   當 間 朝 康議事課長   中 村 哲三郎 ○新里八十秀議長 ただいまから平成13年6月第247回沖縄市議会定例会を開会いたします。 ただちに本日の会議を開きます。ただいまの出席議員数35名、全員出席でございます。休憩いたします。  休 憩 (午前10時01分)  ~~~~~~~~~~~~~~  再 開 (午前10時09分) ○新里八十秀議長 再開いたします。 それでは市長のごあいさつをいただきます。市長。 ◎仲宗根正和市長 おはようございます。第247回沖縄市議会6月定例会を開催されるにあたり、一言ごあいさつを申し上げます。議員諸賢におかれましては、ご多忙の中、定例会にご出席を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、先程議長から伝達がございましたけれども、この度、比嘉清吉副議長、佐久田朝政議員与那嶺克枝議員島袋善栄議員照屋健栄議員高江洲義宏議員島袋勝元議員池原秀明議員地方自治功労により全国市議会議長会会長表彰を受けられております。これは8氏のこれまでの地方自治へのご貢献が高く評価されたものであり、ここに深く敬意を表するとともに、栄えあるご受賞を心よりお祝い申し上げ、また活気とうるおいに満ちた国際文化観光都市沖縄市のさらなる充実発展のため、今後一層のご活躍にご期待申し上げる次第であります。 さて、本議会におきましては、沖縄市国民健康保険条例の一部を改正する条例、及び中城湾港(泡瀬地区公有水面埋立事業の凍結・推進の意思を問う市民投票に関する条例を含め、15件の議案を提出いたしております。諸議案の内容につきましては、後程詳しく説明させていただきたいと存じますが、何卒議員諸賢には懸命なるご審議を賜りますよう、お願いを申し上げまして簡単ではございますが、ごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○新里八十秀議長 以上で市長のごあいさつを終ります。 本日は議事日程第1号によって議事を進めます。 △日程第1 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員の指名は、会議規則第81条の規定により議長において、棚原八重子議員及び登川重男議員を指名いたします。休憩いたします。  休 憩 (午前10時11分)  ~~~~~~~~~~~~~~  再 開 (午前10時19分) ○新里八十秀議長 再開いたします。 △日程第2 会期の決定を議題といたします。お諮りいたします。本定例会の会期は、ただいま休憩中に議会運営委員長からの報告のとおり、本日6月7日から6月22日までの16日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○新里八十秀議長 ご異議なしと認めます。よって会期は本日6月7日から6月22日までの16日間と決定いたしました。 休憩いたします。  休 憩 (午前10時20分)  ~~~~~~~~~~~~~~  再 開 (午前10時21分) ○新里八十秀議長 再開いたします。 △日程第3 議案第273号 専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。本件について提出者の説明を求めます。総務部長。 ◎知念秀光総務部長 おはようございます。では、議案第273号についてご説明申し上げます。   専決処分の承認を求めること   について 地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 次のページをお願いいたします。専 決 処 分 書 沖縄市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 本件につきましては母法であります。地方税法の一部改正がございまして、平成13年3月30日に公布され、4月1日から施行のため、議会に諮る暇がなく3月30日に市税条例の一部を改正する条例の専決処分を行ったものでございます。 その内容でございますが、今回の市税条例の改正は適用期間の延長及び条例の新設による項目のずれ、それから条文の整備等が主なものでございます。税目ごとにご説明申し上げます。 まず市民税におきましては、1つ目に、長期譲渡所得にかかる課税の特例の適用期間を3年間、平成15年12月31日まで延長する改正規定、それから2つ目に、平成13年4月1日から平成15年3月31日までの間に、商品先物取引をした場合における一定の個人の所得については、他の所得と分離し、市民税4パーセントの税率により申告を通じて課税する改正規定でございます。 次に固定資産税でございますが、住宅が地震、火災砕等の震災等により滅失、損壊した土地において2年度分の固定資産税限り当該土地を従前の住宅用地とみなす、地方税法の改正に伴う特例措置を講じるための申出関係の条文整備及び高齢者の住居の安定確保に関する法律の新たな制定に伴う高齢者向け賃貸住宅に対して、最初の5年間は固定資産税の税額の3分の2を減額する措置を3年間、平成16年3月31日までに限り講ずる。附則の改正でございます。 それから特別土地保有税におきましては、住宅、宅地等級に資する土地の譲渡にかかる徴収猶予納税義務者免除制度の拡充、延長及び徴収猶予中の用途変更にかかる徴収猶予特例措置の創設の地方税法附則の改正に伴うもので、徴収猶予免除制度を平成15年3月31日まで延長することと、免除期間の設定をされているものが平成15年3月31日までに当初の徴収猶予の理由を変更し、新たな事業計画に基づき非課税土地としての使用、または特例譲渡をする予定である場合等に当初同様な特例措置が受けられるようにするための条例附則の整備及び追加でございます。 以上が、今回専決処分いたしました沖縄市税条例の一部を改正する概要及び、提案理由でございます。何卒、ご承認を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○新里八十秀議長 以上で提出者の説明を終ります。なお質疑等については後日行います。 △日程第4 報告第154号 専決処分の報告について。本件について提出者の報告を求めます。教育部長。 ◎普久原朝健教育部長 教育部では3月議会においても接触事故のことについて報告申し上げましたけれども、またこのような事故が発生し、大変申し訳なくお詫びの言葉もございません。 それでは報告第154号について報告いたします。専決処分の報告について 地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告します。 次のページお願いいたします。専 決 処 分 書 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、平成11年3月5日議会の議決により指定された市長の専決処分事項について、別紙(示談書)のとおり専決処分する。 次のページをお願い致します。示談書により概要を説明いたします。 平成13年5月1日、午後3時10分頃、宮里小学校付近にあるサンエー食品館駐車場より、市道宮里31号線を右折する際に、具志川向け直進してきた車輌と接触したものであります。相手車輌が速度を落として現場にさしかかったので、譲るものとして発進した所、また相手も発進してきたというようなことで接触をしてしまったものであります。 当事者甲沖縄市長運転者安谷屋信濃当事者乙宜野湾市野嵩2-24-20、運転手大川毅、次のとおり示談が成立をいたしております。損害額12万9,515円、過失割合甲80パーセント、乙20パーセント、損害賠償の負担額10万3,612円でございます。 以上、お詫びを申し上げ、報告いたします。 ○新里八十秀議長 以上で提出者の報告を終ります。なお質疑等については後日行います。 △日程第5 議案第274号 沖縄市国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。本件について提出者の説明を求めます。福祉部長。 ◎根路銘一郎福祉部長 議案第274号 沖縄市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。   沖縄市国民健康保険条例の一   部を改正する条例 沖縄市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 (提案理由) 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険料の算定の特例を定める必要があるため、この案を提出する。   沖縄市国民健康保険条例の一   部を改正する条例 沖縄市国民健康保険条例(昭和49年沖縄市条例第55号)の一部を次のように改正する。 附則に次の1項を加える。 (商品先物取引に係る雑所得等に係る保険料の算定の特例)14 世帯主又はその世帯に属する被保険者地方税法附則第35条の4第1項の商品先物取引に係る事業所得又は雑所得を有する場合における第14条及び第23条第1項の規定の適用については、これらの規定中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに地方税法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額」と、第14条第2項及び第3項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は同法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額」と、第23条第1項第1号中「山林所得金額の算定」とあるのは「山林所得金額又は地方税法附則第35条の4第1項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額の算定」とする。  附 則 (施行期日)1 この条例は、公布の日から施行し、改 正後の規定は、平成13年4月1日から 適用する。 (適用区分)2 改正後の附則第14項の規定は、平成 14年度以後の年度分の保険料について 適用し、平成13年度分までの保険料に ついては、なお従前の例による。 提案理由でございますけれども、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険料の算定の特例を定める必要があるため、この案を提出するものでございます。 次のページお開きなっていただきたいと思います。 沖縄市国民健康保険条例の一部を次のように改正するということで、今回附則第14項の1項を付け加える改正でございます。商品先物取引に係る雑所得等に係る保険料で、算定の特例の改正でございます。 これまで地方税法におきましては、商品先物取引に係る所得につきましては、雑所得として他の所得と総合課税の対象にされておりましたけれども、今回平成13年4月1日の地方税法の改正によりまして、他の所得から分離課税をするということになりました。 しかしながら国民健康保険法におきましては、従来どおり商品先物取引に係る雑所得等を所得割の策定基礎に算入をするという保険料の賦課の特例が設けられております。 なお、この附則第14項の規定につきましては、平成14年度分の保険料から適用することになります。よろしくお願いいたします。 ○新里八十秀議長 以上で提出者の説明を終ります。なお質疑等については後日行います。 △日程第6 議案第275号 地域イントラネット基盤整備事業情報通信基盤工事請負契約についてを議題といたします。本件について提出者の説明を求めます。 総務部長
    知念秀光総務部長 議案第275号についてご説明申し上げます。   地域イントラネット基盤整備   事業情報通信基盤工事の請負   契約について このことについて、別紙のとおり工事請負契約を締結したいので、地方自治法第96条第1項第5号及び沖縄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。 次のページをお願いいたします。1.契約の目的 地域イントラネット基         盤整備事業情報通信基         盤工事2.契約の方法 指名競争入札3.契約金額 金362,722,500円4.契約の相手方 沖縄通信ネットワーク㈱        重信電気工事㈱・         ㈲共新電気設備         特定建設工事共同企業体 代表者 住    所 那覇市東町4番地1 商号又は名称 沖縄通信ネットワーク㈱ 代表者氏名 代表取締役 久場川森男 構成員 住    所 沖縄市安慶田一丁目24        番31号 商号又は名称 重信電気工事㈱ 代表者氏名 代表取締役 長嶺将徳 構成員 住    所 沖縄市諸見里三丁目19        番27号 商号又は名称 ㈲共電気設備 代表者氏名 代表取締役 勝連 隆 以上でございます。よろしくご審議のほどをお願いいたします。 ○新里八十秀議長 以上で提出者の説明を終ります。なお質疑等については後日行います。 △日程第7 議案第276号 財産の購入についてを議題といたします。本件について提出者の説明を求めます。教育部長。 ◎普久原朝健教育部長 議案第276号についてご説明申し上げます。財産の購入について このことについて、別紙のとおり財産を購入したいので、地方自治法第96条第1項第8号及び沖縄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求める。 (提案理由) 市内小学校教育用コンピュータを購入する必要があるため、この案を提出する。 次のページお願いいたします。1.契約の目的 市内小学校教育用コ         ンピュータ整備2.数    量 教育用コンピュータ機         器等一式3.契約方法 指名競争入札4.契約金額 金29,379,000円           (消費税込み)5.契約の相手方 住    所 具志川市字洲崎7番地7 商号又は名称 株式会社 コンピュータ        沖縄 代表者氏名 代表取締役 名護宏雄 以上、よろしくご審議お願いいたします。 ○新里八十秀議長 以上で提出者の説明を終ります。なお質疑等については後日行います。 △日程第8 議案第277号 固定資産評価員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。本件について提出者の説明を求めます。市長。 ◎仲宗根正和市長 議案第277号についてご説明申し上げます。   固定資産評価員の選任につき   同意を求めることについて このことについて、地方税法第404条第2項の規定により、別記1人を選任したいので、議会の同意を求める。 (提案理由) 固定資産評価員を選任する必要があるため、この案を提出する。 次のページに氏名がございます。照屋勝義、生年月日が昭和24年1月26日生、現住所が沖縄市松本1丁目26番10号。なお照屋氏の履歴、学歴、職歴につきましては、別添資料として添付してございますので、よろしくご参照の上、ご同意いただきますようよろしくお願いいたします。 ○新里八十秀議長 以上で提出者の説明を終ります。なお質疑等については後日行います。 △日程第9 議案第278号 財産の購入についてを議題といたします。本件について提出者の説明を求めます。企画部参事。 ◎山下泉企画部参事 おはようございます。議案第278号についてご説明申し上げます。財産の購入について このことについて、別紙のとおり財産を購入したいので、地方自治法第96条第1項第8号及び沖縄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求める。 (提案理由) 地域イントラネット基盤整備事業の実施に伴い、情報端末機器を購入する必要があるため、この案を提出する。 次のページをお開き願います。1.契約の目的 地域イントラネット基         盤整備事業情報端末機         器購入2.契約の方法 指名競争入札3.契約金額 金77,676,900円           (消費税込み)4.契約の相手方 住    所 沖縄市字松本855番地 商号又は名称 沖縄リコー 株式会社        中部支店 代表者氏名 代表取締役 松尾良昭 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○新里八十秀議長 以上で提出者の説明を終わります。なお質疑等については後日行います。 △日程第10 報告第155号 平成12年度沖縄市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について。本件について提出者の報告を求めます。休憩いたします。  休 憩 (午前10時25分)  ~~~~~~~~~~~~~~  再 開 (午前10時26分) ○新里八十秀議長 再開いたします。 企画部長。 ◎池原清企画部長 報告第155号についてご報告申し上げます。   平成12年度沖縄市一般会計   予算繰越明許費繰越計算書の   報告について 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定に基づき平成12年度沖縄市一般会計予算繰越明許費繰越計算書を調製したので報告します。 1ページをお開きいただきいと存じます。ここに繰越計算書を掲げてございます。今回の繰越事業でございますが、ここに事業名が載せてございます。地域イントラネット基盤整備事業、あるいはこども未来館(仮称)及びその周辺施設整備事業等、19件の事業でございます。 そこで繰越合計額でございますが、一番下にございます25億5,890万8,000円でございます。 その主な繰り越しの理由でございます。まず一つには、国の補正予算事業で補助金の内定通知が12月、1月というようになったためということと、それから2つ目には、用地、物件補償等の交渉が難航したために翌年度に繰り越すということになった次第でございます。 以上もちまして、ご報告申し上げます。 ○新里八十秀議長 以上で提出者の報告を終わります。なお質疑等については後日行います。 △日程第11 報告第156号 平成12年度沖縄市介護保険事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について。本件について提出者の報告を求めます。福祉部長。 ◎根路銘一郎福祉部長 報告第156号についてご報告申し上げます。   平成12年度沖縄市介護保険   事業特別会計予算繰越明許費   繰越計算書の報告について 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定に基づき平成12年度沖縄市介護保険事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書を調製したので報告します。 1ページ目をお願いいたします。 事業名でございますが、訪問通所サービスと短期入所サービスの支給限度額の一本化システムの開発事業でございます。総事業費が651万円でございますが、そのうちの525万円の繰り越しでございます。繰越財源といたしましては、国庫支出金、それから一般財源、それぞれ262万5,000円でございます。 以上で報告を終わります。 ○新里八十秀議長 以上で提出者の報告を終わります。なお質疑等については後日行います。 △日程第12 報告第157号 平成12年度沖縄市土地区画整理事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について。本件について提出者の報告を求めます。建設部長。 ◎宮城弘志建設部長 報告第157号についてご報告申し上げます。  平成12年度沖縄市土地区画整  理事業特別会計予算繰越明許費  繰越計算書の報告について 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定に基づき平成12年度沖縄市土地区画整理事業特別会計予算繰越明許費繰越計算書を調製したので報告します。 次のページお願いいたします。今回の繰り越しは美里第二土地区画整理事業の交付金事業と地方特定道路整備事業でございます。まず交付金事業の15節工事請負費でございますが、2件ございまして1件は契約繰越でございます。22節補償、補填及び賠償金につきましては6件ございまして、うち4件が契約繰越でございます。 地方特定道路整備事業の22節補償、補填及び賠償金につきましては物件8件分でございます。よろしくお願い致します。 ○新里八十秀議長 以上で提出者の報告を終わります。なお質疑等については後日行います。 △日程第13 報告第158号 平成12年度沖縄市土地開発公社事業報告及び決算の報告について。本件について提出者の報告を求めます。企画部長。 ◎池原清企画部長 報告第158号についてご報告申し上げます。   平成12年度沖縄市土地開発   公社事業報告及び決算の報告   について 地方自治法第243条の3第2項の規定により、平成12年度沖縄市土地開発公社事業報告及び決算報告を別添のとおり議会に報告します。 まず1ページをお開きいただきたいと存じます。 今回、土地開発公社の事業でございますが、まず用地購入としまして平成12年度の用地取得については面積64平米、金額に致しまして550万4,000円を購入いたしております。 それから次の2ページでございます。平成12年度の用地売却については、面積64平方メートル、金額561万6,000円を売却いたしております。 それから3ページをお開きいただきたいと思います。あっせん事業でございます。平成12年度のあっせん等事業については面積837.70平米、金額につきましては5,078万3,000円を執行いたしております。平成12年度の事業は以上の3つの事業をやっております。 そこで15ページの貸借対照表をお開きいただきたいと思います。沖縄市土地開発公社貸借対照表でございます。ここで資産の部でございますが、その合計が10億4,130万4,388円でございます。この主な内容はいわゆる公有用地の資産9億314万3,182円でございます。 それから負債の部でございます。その合計が9億1,184万7,080円でございます。その主な中身でございますが、流動負債の中の短期借入金8億871万3,429円でございます。 そして資本の部でございます。合計額1億2,945万7,308円でございます。負債資本合計が10億4,130万4,388円でございます。以上、土地開発公社のご報告といたします。 ○新里八十秀議長 以上で提出者の報告を終わります。なお質疑等については後日行います。 △日程第14 報告第159号 平成12年度財団法人沖縄公共施設管理公社事業報告及び決算の報告について。本件について提出者の報告を求めます。企画部長。 ◎池原清企画部長 報告第159号についてご報告申し上げます。   平成12年度財団法人沖縄市   公共施設管理公社事業報告及   び決算の報告について 地方自治法第243条の3第2項の規定により、平成12年度財団法人沖縄公共施設管理公社事業報告及び決算を別添のとおり議会に報告します。 1ページをお開きいただきたいと思います。事業の概要でございます。平成12年度の事業と致しまして沖縄市立総合運動公園、沖縄勤労者体育施設水泳プール、沖縄市サッカー場、沖縄市民会館、沖縄市都市公園等(都市公園83箇所、沖縄市が管理する65街路を含む)、沖縄市老人福祉センター、沖縄市野外ステージ、沖縄市水道事業施設等の管理運営に関する業務を受託しております。 事業実施につきましては、公社設立の趣旨を踏まえながら、「市民サービスの向上」と「経費の効率化」をモットーとして事業の管理運営に当たってまいりました。 それでは11ページをお開きいただきたいと思います。そのような施設受託事業を行った結果、決算の収支計算書総括表を11ページに掲げてございます。収入の部でございますが、合計5億377万5,837円ございます。この主なものは、やはり市からの受託費でございます。これが5億307万7,805円ございます。 それから支出の部でございますが、合計が5億371万5,041円でございます。この中でやはり大きいものは、受託したものを更にまた事業発注するわけでございまして、事業費4億5,067万2,967円がその支出の主なものでございます。 そして当期収支差額としまして6万796円でございます。これに前期繰越がございました263万3,182円をプラス致しまして269万3,978円が次期繰越収支差額でございます。 この収支差額の処分でございますが、22ページに処分計算書を掲げてございます。140万円はいわゆる財政調整積立基金に積んでおります。それから129万3,978円は、次期繰越金として処分をいたしております。 それから17ページをお開きいただきたいと思います。貸借対照表でございます。資産の部の合計が9,540万9,435円でございます。この中で未収金の2,909万9,594円ございますが、これは3月31日の締めの数字でございまして、これは市からの受託料がその後入ってくるということでございます。ただ3月31日時点では未収金ということで計上をいたしております。 それから負債の部の合計でございますが5,797万6,547円ございます。その中で負債の部の中で、流動負債の未払金が2,837万700円ございますが、これは工事金等でございますが、その後、3月31日以降支払うということになってございますが、この時点では未払金ということで計上いたしております。 そこで正味財産の部でございますが、正味財産として3,743万2,888円ございます。負債及び正味財産合計として9,540万9,435円でございます。以上報告いたします。 ○新里八十秀議長 以上で提出者の報告を終わります。なお質疑等については後日行います。 △日程第15 報告第160号 平成13年度沖縄市土地開発公社事業計画、予算及び資金計画の報告について。本件について提出者の報告を求めます。企画部長。 ◎池原清企画部長 報告第160号についてご報告申し上げます。   平成13年度沖縄市土地開発   公社事業計画、予算及び資金   計画の報告について 地方自治法第243条の3第2項の規定により、平成13年度沖縄市土地開発公社事業計画、予算及び資金計画を別添のとおり議会に報告します。 1ページをお開きいただきたいと思います。平成13年度の事業計画でございますが、公有地取得事業としまして301.80平方メートルの処分予定をいたしております。これは市庁舎前線でございます。 それから3ページをお開きいただきたいと思います。これは公社の予算でございます。この第2条収益的収入及び支出につきましてご説明申し上げます。収入合計6,653万4,000円でございます。この中で収入の主なものは第1款第1項の公有地取得事業収益ということで6,337万8,000円計上いたしております。これは市庁舎前線の、先程ございました301平方メートル余の用地を市に売却するということでございます。 それから支出でございます。合計が7,876万4,000円でございます。この支出の中で大きいのは先程の用地の、いわゆる買い取った用地原価でございます。これが6,017万8,000円ございます。その次にはやはり第2款第1項の販売費及び一般管理費1,808万4,000円でございます。そういうような結果、収益的収入支出差引額が1,223万円のマイナスということになっております。 それから19ページ、公社の貸借対照表をご覧になっていただきたいと思います。資産の部でございますが、合計9億7,147万6,000円ございます。この中で流動資産として公有用地がございます。8億5,197万3,000円、これだけの土地を持っているということでございます。それから負債の部の合計が8億6,140万5,000円ございます。この中で主なものは流動負債の短期借入金の8億1,682万6,000円でございます。これは短期というふうになってございますが、これは用地購入に充てた資金でございまして、毎年の年度切替方式でございますので、貸借対照表では短期借入金としてこの額を計上いたしております。 それから資本の部でございます。これは基本財産としての500万円、それから準備金、前期繰越準備金が1億1,730万1,000円でございます。先程申し上げました当期純損失の1,223万円ございますが、これはこの準備金から差し引くということになりまして、その結果、準備金合計が1億507万1,000円でございます。そういうことで負債資本合計が9億7,147万6,000円になります。以上、ご報告申し上げます。 ○新里八十秀議長 以上で提出者の報告を終わります。なお質疑等については後日行います。 △日程第16 報告第161号 平成13年度財団法人沖縄公共施設管理公社事業計画及び予算の報告について。本件について提出者の報告を求めます。企画部長。 ◎池原清企画部長 報告第161号についてご報告申し上げます。   平成13年度財団法人沖縄市   公共施設管理公社事業計画及   び予算の報告について 地方自治法第243条の3第2項の規定により、平成13年度財団法人沖縄公共施設管理公社事業計画及び予算を別添のとおり議会に報告します。 1ページをお開きいただきたいと思います。平成13年度の事業計画書でございます。財団法人沖縄市公共施設管理公社は平成13年度で発足10周年を迎えることになっております。この公社の管理運営につきましては、その設立当初の趣旨に添って市民に喜んで利用してもらえるよう心がけて、その効率的維持管理に努めてまいりたいと思っております。 それでその受託事業でございますが、ここでは従来からのものは割愛させていただいて、平成13年度に新たに加わった事業としまして、4番目にございます(5)の児童福祉バス、これが平成13年度から新たに受託することになっております。 それから5ページをお開きいただきたいと思います。これは街路樹の管理等の受託でございますが、今回78路線受託することになっております。平成12年度は65路線でございましたので、13路線増加ということになります。それが(66)の知花白川線から(78)番目の美里遊歩道10号までが新しく新規受託事業でございます。 それから6ページをお開きいただきたいと思います。平成13年度の収支予算書でございます。収入の部で、当期収入合計が5億2,343万5,000円でございます。 それから支出の部の合計が5億2,343万5,000円でございます。当期収支差額は0でございます。 以上もちましてご報告と致します。 ○新里八十秀議長 以上で提出者の報告を終わります。なお質疑等については後日行います。休憩いたします。  休 憩 (午前10時59分)  ~~~~~~~~~~~~~~  再 開 (午前11時20分) ○新里八十秀議長 再開いたします。 △日程第17 報告第162号 地方自治法第98条第2項に基づく監査結果報告であります。本件について提出者の報告を求めます。代表監査委員。 ◎知念正喜代表監査委員 報告第162号 地方自治法第98条第2項に基づく監査結果報告書、沖縄市監査委員。 平成13年度第245回沖縄市議会定例会の3月8日の本会議において決議された地方自治法第98条第2項の規定に基づく監査要求のあった事務の監査結果について、その内容を掻い摘んで報告いたします。 第1監査の種類  地方自治法第98条第2項に基づく議 会の要求監査 第2監査対象 (1)オキナワフレンドシッププラザの整  備に伴う物品の贈与に係わる事務の執  行状況及び支出の還付について (2)ノンタングッズ販売代行契約に伴う  こどもの国補助金の目的外支出に係わ  る事務の執行状況及び支出の還付につ  いて (3)救急診療所廃止に伴う物品の無償譲  渡に係わる事務状況及び物品の返納  (損害金還付)について。 第3監査対象事務の担当機関  企画部 企画課  総務部 契約管財課〈物品主管課〉  福祉部 市民健康課〈救急診療所〉  福祉部 児童家庭課〈補助金主管課〉  財団法人沖縄こどもの国          〈財政援助団体〉 第4監査方法  監査にあたっては、監査対象の事務が、 法令の定めるところに従って適正に行わ れているかどうかについて、関係書類を 審査するとともに、市執行部事務担当者 から説明を聴取して監査を実施した。ま た、財政援助団体については、財政的援 助に係るもので、財政援助団体の出納そ の他出納に関連した事務の執行について、 関係者から説明を聴取して監査を実施し た。 第5監査実施の経緯 平成13年3月9日 監査要求書の受理 平成13年4月2日 監査計画の策定 平成13年4月11日~4月12日           実地監査 (1)オキナワフレンドシッププラザの整  備に伴う物品の贈与に係わる事務の執  行状況及び支出の還付について 物品の贈与に係わる事務については「九州・沖縄サミット沖縄開催を記念し、嘉手納基地内に建設するオキナワフレンドシップ・プラザ整備事業として、物品を提供し、沖縄市民と米国民の友好親善の広場整備を目的とする」として、地方自治法第96条第1項第6号の規定に基づき、第241回沖縄市議会臨時会において議会議決された物品の贈与が適切に行われたかどうかについて監査を実施した。その結果については次のとおりである。 [監査の結果] 物品の贈与は次のとおり行われ、議会議決された贈与物品と引き渡された贈与物品には齟齬もなく適切に行われていた。(2)ノンタングッズ販売代行契約に伴うこ どもの国補助金の目的外支出に係わる事 務の執行状況及び支出の還付について 沖縄こどもの国に対しては、公益上の必要性から、毎年度予算の範囲内で補助金が交付されているが、補助金所管課については、ノンタンキャラクター代行使用契約があった平成12年度の補助金1億7,319万円に係る事務を対象に、また、財政援助団体については、財政的援助に係るもので、出納その他出納に関連した事務の執行を対象に監査を実施した。その結果については次のとおりである。 [監査の結果] 児童家庭課〈補助金所管課〉 ノンタンキャラクター代行使用契約は、絵本作家清野幸子さんの著作物であるノンタンキャラクターの使用承諾を得た沖縄市が、これを財団法人沖縄こどもの国に代行使用させるとして、平成12年6月28日、沖縄市長と財団法人沖縄こどもの国が契約締結したもので、同契約書の第3条には「ノンタン工房は、乙(沖縄こどもの国)が管理運営し、その経費は乙(沖縄こどもの国)の負担とするが・・・甲(沖縄市長)の支援を要請することができる。」とする条項があった。しかし、この契約は平成12年10月18日に両当事者の合意に基づいて解除されていた。 ノンタンキャラクター代行事業には、かかる経緯があったことから、監査にあたっては、この事業が市の補助対象事業になっていたのかどうか。また、市は、この事業に補助金を支出したのかどうかについて、関係書類を審査するとともに、事務担当者の説明を聴取した。その結果、市が補助金交付の対象としたのは、沖縄こどもの国から市に提出された補助金交付申請書に添えられた支出明細書の経費であり、かつ、この経費にはノンタンキャラクター代行事業に係るものは含まれていないと認められた。このことから、ノンタンキャラクター代行事業は市の補助対象事業ではなく、また、これに関連する経費に市の補助金が支出されていないことは明らかであった。財政援助団体〈財団法人沖縄こどもの国〉 財政援助団体の監査の対象は、財政的援助に係るもので、財政援助団体の出納その他出納に関連した事務の執行の範囲に限られるため、補助金所管課の監査で明らかになった市の補助金で賄われた経費の支出について、沖縄こどもの国の出納関係帳票、領収書等から検証した。その結果、支出された経費にはノンタンキャラクター代行事業を内容とした経費は含まれてなく、支出決算見込額は2億5,405万3,000円で、沖縄市の補助金1億7,319万円を上回っているのが確認された。このことから、補助金は支出目的に従って適正に執行されていると認められた。(3)救急診療所廃止に伴う物品の無償譲渡 に係わる事務状況及び物品の返納(損害 金還付)について 沖縄市救急診療所は、本市及び近隣市町村の休日夜間の医療体制を確立するため昭和53年11月に開設され、ピーク時の昭和58年度には約1万8千人もの患者が利用し、沖縄市域はもとより近隣市町村の救急医療に大きく貢献してきたが、その数も平成10年度には3千人台に減少し、財政負担も著しく増加してきていた。そのため、市は、救急診療所のあり方を検討するとともに、救急診療所設立の当初から休日夜間の当直医を担ってきた社団法人中部地区医師会並びに関係市町村及び救急診療所運営委員会と協議を重ねた結果、救急診療所の役目は十分に果たされたとして、平成11年12月、第231回沖縄市議会定例会に救急診療所の廃止条例を提出して議会議決を得るに至り、救急診療所は平成12年4月1日を以て廃止の運びとなった。このことによって、救急診療所で長年使用されていた医療機具等の備品は、不用品となって物品主管課に返納されていたが、この内から24品目37点の備品が社団法人中部地区医師会に譲与されていた。このことについて、備品の返納手続きの適否及び無償譲渡の可否について監査を実施した。その結果については次のとおりである。 [監査の結果] 不用品となった備品の返納手続きに遅れはあったものの、備品の返納は、平成12年6月30日、同年8月1日の両日に沖縄市物品会計規則第16条第2項の規定に基づく備品報告書(第9号様式)によって適切に処理されていた。また、備品の譲与については、譲与先が民法第34条の規定によって設立された公益事業を行う団体であったこと、更に、地方自治法第237条第2項の規定に基づいて定められた沖縄市財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例第6条第1項の規定によって、同条同項第1号の「公益上の必要に基づき・・・物品を譲渡するとき。」は、物品を譲与することができるとなっていること等から、物品の無償譲渡に係わる事務は、法令に従って適正に行われたものであると認められた。第6監査結果の総括 以上のとおり監査要求のあった事務は、何れも関係法令に従って適正に執行されていると認められた。従って、市又は関係団体に支出の還付又は物品の返納(損害金還付)を求めることはできないとの結論に達したことをご報告いたします。 ○新里八十秀議長 以上で提出者の報告を終わります。なお質疑等については後日行います。 △日程第18 議案第279号 中城湾港(泡瀬地区公有水面埋立事業の凍結・推進の意思を問う市民投票に関する条例を議題といたします。本件について提出者の説明を求めます。市長。 ◎仲宗根正和市長 議案第279号についてご説明申し上げます。  中城湾港(泡瀬地区)公有水面  埋立事業の凍結・推進の意思を  問う市民投票に関する条例 平成13年5月25日地方自治法第74条第1項の規定により、中城湾港(泡瀬地区公有水面埋立事業の凍結・推進の意思を問う市民投票に関する条例の制定の請求を受理したので、同条第3項の規定により、別紙のとおり意見をつけて議会に付議する。 なお、条例の内容につきましては、総務部長をして説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 ○新里八十秀議長 総務部長。 ◎知念秀光総務部長 では条例案を説明申し上げます。  中城湾港(泡瀬地区)公有水面  埋立事業の凍結・推進の意思を  問う市民投票に関する条例(案) (目的)第1条 この条例は、中城湾港(泡瀬地 区)公有水面埋立事業(以下「埋め立て 事業」という。)について、市民の凍結 ・推進の意思を明らかにし、もって本市 行政の民主的かつ健全な運営を図ること を目的とする。 (市民投票)第2条 前条の目的を達成するため、埋め 立て事業の凍結・推進について、市民に よる投票(以下「市民投票」という。) を行う。2 市民投票は、市民の自由な意志が反映 されるものでなければならない。 (市民投票の実施とその措置)第3条 市民投票は、平成13年8月26 日までに実施するものとする。2 市長は埋め立て事業に関係する事務の 執行に当たり、地方自治の本旨に基づき 市民投票における有効投票のいずれか過 半数の意思を専重して行うものとする。3 市長は、市民投票の結果を速やかに沖 縄県、日本政府に通知するものとする。 (市民投票事務の執行)第4条 市民投票に関する事務は、市長が 執行するものとする。 (市民投票の期日)第5条 市民投票の期日(以下「投票日」 という。)は、第3条第1項の期間内で 市長が定める日曜日とし、市長は投票日 の10日前までにこれを告示しなければ ならない。 (投票資格者)第6条 市民投票における投票の資格を有 する者(以下「投票資格者」という。) は、投票日において、本市に住所を有す る者であって、前条に規定する告示の日 (以下「告示日」という。)において、 本市の選挙人名簿(公職選挙法(昭和2 5年法律第100号)第19条に規定す る名簿をいう。以下同じ。)に登録され ている者及び告示日の前日において、本 市の選挙人名簿に登録される資格を有す る者とする。 (投票資格名簿)第7条 市長は、投票資格者について、中 城湾港(泡瀬地区公有水面埋立事業の 凍結・推進の意思を問う市民投票資格者 名簿(以下「資格者名簿」という。)を 作成するものとする。 (秘密投票)第8条 市民投票は、秘密投票とする。 (一人一票)第9条 市民投票は、一人一票とする。 (投票所においての投票)第10条 投票資格者は、投票日に自ら市民 投票を行う場所(以下「投票所」とい う。)に行き、資格者名簿又はその抄本 の対照を経て、投票しなけれはならない。2 前項の規定にかかわらず、規則で定め る理由により、投票所に自ら行くことが できない投票資格者は、規則で定めると ころにより投票をすることができる。 (投票の方式)第11条 投票資格者は、中城湾港(泡瀬地 区)公有水面埋立事業について、投票用 紙の次の各号のいずれかの欄に自ら○の 記号を記載して、投票箱に入れなければ ならない。 (1)住民への説明が不十分であり、自然  環境破壊、沖縄市の財政の悪化につな  がるので、事業を疎結する。 (2)住民への説明が十分であり、環境に  も配慮しており、沖縄市の発展につな  がるので、事業をそのまま推進する。2 前項の規定にかかわらず、身体の故障 又は文盲により、自ら投票用紙に○の記 号を記載することができない投票資格者 は、規則で定めるところにより、投票を することができる。 (投票の効力の決定)第12条 投票の効力の決定に当たっては、 次条の規定に反しない限りにおいて、そ の投票した者の意思が明白であれば、そ の投票を有効とするものとする。 (無効投票)第13条 市民投票において、次の各号のい ずれかに該当する投票は、無効とする。 (1)正規の投票用紙を用いないもの (2)○の記号以外の事項を記載したもの (3)○の記号のはか、他事を記載したも  の (4)○の記号を投票用紙の2箇所以上の  記載欄に記載したもの (5)○の記号を投票用紙の記載欄のいず  れかに記載したかを確認し難いもの (結果の告示等)第14条 市長は、市民投票の結果が明確に なったときは、速やかにこれを告示する とともに、市議会議長に通知しなければ ならない。 (投票運動)第15条 市民投票に関する運動は、自由と する。ただし、買収、脅迫等市民の自由 な意思が拘束され、不当に干渉されるも のであってはならない。 (投票及び開票)第16条 投票場所、投票時間、投票立会人、 開票場所、開票時間、開票立会人その他 市民投票の投票及び開票に関しては、公 職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25 年政令第89号)及び公職選挙法施行規 則(昭和25年総理府令第13号)の例 によるものとする。 (委任)第17条 この条例の施行に関して必要な事 項は規則で定める。  附 則 この条例は、公布の日から施行する。 以上でございます。慎重なるご審議をよろしくお願い申し上げます。 ○新里八十秀議長 市長。 ◎仲宗根正和市長 市長の意見書について申し上げたいと思います。   沖縄市における、中城湾港   (泡瀬地区)公有水面埋立事   業の凍結・推進の意思を問う   市民投票に関する条例請求に   対する意見書 東部海浜開発計画は、中城湾の静穏な立地特性を活かし、地域特有の文化や国際性等の資源を最大限に活用しながら、沖縄県の進める国際交流拠点、国際規模の観光保養地形成の一翼を担うとともに、商業・観光産業を育成し、地域の活性化と新たな雇用機会の創出を図るものであります。 本計画については、「沖縄市新総合計画」で、東部海浜開発を積極的に推進して国際的リゾートゾーンの開発整備を図り、国際交流拠点を創出すると位置づけられており、土地利用面や環境面から慎重な検討が重ねられた結果、海岸線を保全するとともに埋立面積を縮小して干潟の保全を図る等の変更を行い、平成7年11月に港湾計画に位置づけられました。 埋め立てにかかる環境影響評価については、住民への公告・縦覧、説明会の開催等が事業者において実施され、適正に手続を踏んできたところであります。さらに、本市の要請により、環境専門家や市民代表らで構成する環境監視・検討委員会が設置され、環境監視結果の評価や対応策の検討が具体的に行われることになっており、自然環境と共生する整備が図られると確信しています。 本計画は、議会においても、「中城湾港泡瀬地区早期開発に関する意見書」等を全会一致で採択し、その実現を関係省庁に強く訴えてきております。また、平成12年6月の定例議会において、「埋立承認・免許の出願に対し異議ない」とする市長意見について、議会の承認を得、同年12月19日付けで、国・県による埋立事業が承認・免許されたところであります。 沖縄市東部海浜リゾート開発推進協議会においては、市民総決起大会を開催、本計画の実現に向け関係省庁への要請活動を展開するなど、市民総意としての取組みと熱意を内外に発信してきています。 このように、東部海浜開発計画は中部圏経済の活性化と新たな雇用機会の創出や市民交流の拠点づくりに不可欠なものであり、議会、行政及び市民団体が一体となって推進してきた事業であります。 よって、中域湾港(泡瀬地区公有水面埋立事業の凍結・推進の意思を問う市民投票に関する条例を制定する必要はないと判断しております。 なお、本条例の法制面から字句等の訂正について、各条項の配字を整備し、題名中「(案)」を削り、第1条、第2条第1項及び第3条第2項中「埋め立て事業」を「埋立事業」に改め、第7条見出し中「投票資格名簿」を「投票者資格名簿」に改め、同条中「中城湾港(泡瀬地区公有水面埋立事業」を「埋立事業」に改め、第9条中「一人一票」を「1人1票」に改め、第11条第1項中「中城湾港(泡瀬地区公有水面埋立事業」を「埋立事業」に改め、第13条第4号中「2箇所以上の記載欄に」を「記載欄のいずれにも」に改め、同条第5号中「いずれかに」を「いずれに」に改める必要があると考えております。 併せましてよろしくお願いいたしたいと思います。 ○新里八十秀議長 以上で提出者の説明を終わります。なお質疑等については後日行います。 休会についてお諮りいたします。明日6月8日は議案研究のため休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○新里八十秀議長 ご異議ありませんので、さよう決定いたします。 次の本会議は6月11日月曜日午前10時より会議を開きます。以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。たいへんご苦労さんでした。  散 会 (午前11時44分)...