○
渡辺基議長 10分間休憩します。 午前10時08分
休憩----------------------------------- 午前10時16分 再開
○
渡辺基議長 再開します。
-----------------------------------
○
渡辺基議長 休憩前に引き続き会議を行います。 この際、日程第12、
町長提出議案第73号から日程第23、
町長提出議案第85号までを一括議題といたします。 直ちに提案者の説明を求めます。
総務部長。
◎
澤村総務部長 それでは、議案第73号「愛川町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定について」提案説明を申し上げます。
条例関係説明書の1ページをご覧いただきたいと存じます。 今回の改正につきましては、
地方公務員法の一部改正に伴いまして、
地方公務員の定年について、段階的に65歳まで引き上げる
定年延長の規定をするとともに、
管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる
役職定年制や定年前再任用短時間勤務制を導入することから、所要の改正を行うものでございます。 初めに、1の愛川町職員の定年等に関する条例についてでございますが、まず(1)の定年制度に係る規定の改正につきましては、職員の定年について、60歳から65歳に引き上げるものでございます。 続いて、(2)の
管理監督職勤務上限年齢制に係る規定の追加につきましては、
地方公務員法に規定する
管理監督職勤務上限年齢制について、次のアからエに記載のとおり、所要の定めをするものでございます。 なお、
管理監督職勤務上限年齢制とは、米印に記載のとおり、
管理監督職を占める職員で、
管理監督職勤務上限年齢である60歳に達している者について、
当該年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間に
管理監督職以外の職へ異動することでございます。 まず、アにつきましては、
管理監督職勤務上限年齢制の対象となる
管理監督職について、
管理職手当を支給される職員の職と定めるものでございます。 次に、イにつきましては、
管理監督職勤務上限年齢について、60歳と定めるものでございます。 続いて、ウにつきましては、任命権者は、
管理監督職以外の職への異動をするに当たっては、所定の基準を遵守しなければならないこととするものでございます。 次に、エにつきましては、
異動期間等に係る特例を、次の(ア)から(ウ)に記載のとおりに定めるものでございます。 まず、(ア)といたしましては
特例任用を規定するものでございまして、
管理監督職を占める職員について、
当該職員の
管理監督職以外の職への異動により、公務の運営に著しい支障が生ずる一定の事由があると認めるときは、1年を超えない期間内で
異動期間を延長し、引き続き従来占めていた
管理監督職として勤務をさせることができることとするものでございます。 次に、(イ)につきましては、
特例任用に係る
異動期間の再延長は、1年を超えない期間内を単位とし、当初の
異動期間の末日の翌日から起算をいたしまして、3年を上限に行うことができることとするものでございます。 続いて、2ページをお開きください。 (ウ)につきましては、
異動期間の延長等にはあらかじめ職員の同意を要するものとし、延長の事由が消滅したときは、
管理監督職以外の職への異動をすることとするものでございます。 続いて、(3)の定年前再任用短時間勤務制に係る規定の追加につきましては、60歳に達した日以後に退職をした者であって、その者に係る
定年退職日相当日までの間にあるものを、従前の
勤務実績等に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができることとするものでございます。 次に、(4)の
経過措置に係る規定の追加につきましては、職員の定年の引上げについては、令和5年度から令和13年度まで2年に1歳ずつ引き上げることとするものでございます。 続いて、(5)の情報の提供及び勤務の意思の確認に係る規定の追加につきましては、当分の間、職員が60歳に達する日の属する年度の前年度において、
当該職員に対し、60歳に達する日以後に適用される任用、給与に関する措置の内容等の必要な情報を提供することとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めることとするものでございます。 次に、(6)は
地方公務員法改正に伴うその他所要の条項等の整理を行うものでございます。 次に、2の愛川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例についてでございますけれども、
改正内容といたしましては、定年前再任用短時間
勤務職員に係る用語の整理を行うものでございます。 続いて、3の愛川町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例についてでございますけれども、
改正内容といたしましては、減給の効果に係る規定の改正を行うもので、減給の
懲戒処分において、
給料月額7割措置等により、減給発令後の減給期間中に
給料月額の減額があった場合であって、
懲戒処分による減給額が現に受ける
給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を
懲戒処分による減給額とするものでございます。 次に、4の
公益的法人等への愛川町職員の派遣等に関する条例についてでございますが、
改正内容といたしましては、職員の派遣に係る規定の改正を行うもので、
公益的法人等への派遣及び特定法人への退職派遣の対象から除く職員につきまして、
特例任用により
異動期間を延長された
管理監督職を占める職員を追加するものでございます。 続いて、5の愛川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例についてでございますけれども、
改正内容といたしましては、定年前再任用短時間
勤務職員に係る用語の整理を行うものでございます。 3ページをご覧ください。 次に、6の愛川町職員の
育児休業等に関する条例についてでございますが、
改正内容といたしましては、まず、(1)の育児休業及び育児短時間勤務に係る規定の改正につきましては、育児休業及び育児短時間勤務ができない職員に、
特例任用により、
異動期間を延長された
管理監督職を占める職員を追加するものでございます。 続いて、(2)といたしましては、定年前再任用短時間
勤務職員に係る用語の整理を行うものでございます。 次に、7の愛川町証人等の実費弁償に関する条例についてでございますけれども、
改正内容といたしましては、定年前再任用短時間
勤務職員に係る用語の整理を行うものでございます。 続いて、8の愛川町職員の給与に関する条例についてでございますけれども、
改正内容といたしましては、まず、(1)の定年前再任用短時間
勤務職員に係る規定の整理につきましては、定年前再任用短時間
勤務職員の
給料月額について、現行の再任用職員の
給料月額と同額を
基準給料月額として規定するほか、所要の用語の整理等を行うものでございます。 次に、(2)の職員の定年の引上げに伴う措置に係る規定の追加につきましては、次のアからウに記載のとおり、所要の定めをするものでございます。 まず、アにつきましては、当分の間、職員の
給料月額は、
当該職員が60歳到達日後の最初の4月1日である特定日以後、給料表に定める
給料月額に100分の70を乗じて得た額とする
給料月額7割措置を規定するものでございます。 なお、ここで言う職員とは次のイの最後の米印に記載の職員でありまして、次のイにおいても同様でございます。 次に、イにつきましては、
管理監督職勤務上限年齢制により
管理監督職以外の職への異動をされた職員であって、
給料月額7割措置による減額後の特定日の
給料月額が異動日前日の
給料月額に100分の70を乗じて得た
基礎給料月額に達しないこととなるものには、当分の間、
基礎給料月額と特定日の
給料月額との差額に相当する
管理監督職勤務上限年齢調整額を給料として支給することとするものでございます。 続いて、ウにつきましては、
管理監督職勤務上限年齢調整額と職員の
給料月額との合計額が、
当該職員の属する職務の級における最高号給の
給料月額を超える場合には、
当該最高号給の
給料月額と
当該職員の受ける
給料月額との差額に相当する額を
管理監督職勤務上限年齢調整額とするものでございます。 続いて、(3)といたしましては、その他所要の規定の整理を行うものでございます。 4ページをお開きください。 次の9の愛川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例についてでございますけれども、
改正内容といたしましては、定年前再任用短時間
勤務職員に係る用語の整理を行うものでございます。 続いて、10の愛川町職員の再任用に関する条例を廃止する条例についてでございますが、職員の定年の引上げ及び1の(3)の定年前再任用短時間勤務制に係る規定の追加に伴いまして、従来の再任用制度を廃止するため、条例の廃止をするものでございます。 次に、11の施行期日につきましては、令和5年4月1日とするものでございまして、例外といたしまして、次の12の(2)に記載をしております改正附則第9条の規定につきましては、公布の日から施行するものでございます。 続いて、12の
経過措置等についてでございますけれども、
条例改正の
経過措置等として、次の(1)から(3)までを規定するものでございます。 まず、(1)の
定年退職者等の再任用に関する
経過措置につきましては、令和14年3月31日までの間、65歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある
定年退職者等を、従前の
勤務実績等に基づく選考により、暫定再任用職員として、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職または短時間勤務の職に採用することができることとするものでございます。 次に、(2)の職員の定年の引上げ前における情報の提供及び勤務の意思の確認につきましては、
地方公務員法の一部改正に伴い、令和5年3月31日までの間に、同年4月1日から令和6年3月31日までの間に条例で定める年齢に達する職員に対し、1の(5)の例によりまして、情報の提供及び勤務の意思の確認を行うこととされましたことから、当該条例で定める年齢を60歳とするものであり、先ほど申し上げましたとおり、公布の日から施行するものでございます。 最後に、(3)のその他必要な
経過措置等につきましては、暫定再任用職員に関する各条例の適用関係等について所要の
経過措置等を定めるものでございます。 続きまして、議案第74号「愛川町職員の給与に関する条例及び愛川町一般職の
任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」提案説明を申し上げます。 条例の説明に入ります前に、給与改定に係る国の動向について若干述べさせていただきます。 本年8月8日に、国会と内閣に対しまして人事院勧告がされました。ご承知のように、人事院勧告は公務員の労働基本権を制約する代償措置として設けられました制度でございまして、今回の勧告の主な内容といたしましては、国家公務員と民間の企業を比較した結果、国家公務員の給与が年間給与を0.23%下回っていることから、この格差を是正するために、国家公務員の給料表につきましては、令和4年4月に遡り、若年層に重点を置いたプラス改定を行うこととしております。 また、期末勤勉手当につきましては、年間の支給割合との均衡を図るため、本年12月期の勤勉手当を0.1月引き上げまして、年間4.4月とするものでございます。 なお、令和5年度以後における勤勉手当率につきましては、今回の0.1月分を6月期及び12月期にそれぞれ均等に0.05月ずつ振り分けまして、年間支給率を本年度と同様の4.4月とするものでございます。 国におきましては人事院勧告どおり実施することとし、これらを盛り込んだ給与改正法案につきましては、去る11月11日に可決成立されたところでございます。本町におきましても、人事院勧告や国家公務員の給与改定の内容に準拠いたしまして給与改定を行うため、所要の改正を行うものでございます。 それでは、
改正内容についてご説明を申し上げます。
条例関係説明書の4ページ下段をご覧いただきたいと存じます。 初めに、1の給料表の改定のうち、(1)は特定
任期付職員及び再任用職員を除く一般職の職員のうち、若年層に重点を置いた
給料月額の引上げを行うものでございまして、本町の給料表は国公準拠による設定としており、①から③にありますように、現行給料表と比較しまして、行政職給料表(1)では、
給料月額を平均857円、0.27%の引上げ、行政職給料表(2)では、平均1,105円、0.41%の引上げとなりまして、①と②を合わせました改定率では、平均969円、0.32%の引上げとなるものでございます。 5ページをご覧ください。 次に、(2)の特定
任期付職員につきましては、1号給に該当する職員の
給料月額を1,000円引き上げるものでございます。 次に、2の期末勤勉手当の支給割合の改定でありますが、特定
任期付職員及び再任用職員を除く一般職の職員につきましては、現行の年間支給割合4.3月を0.1月引き上げ、4.4月とするものでございまして、(1)の令和4年度は表の右下に記載のとおり、12月期の勤勉手当の支給割合について、現行0.95月を1.05月とするものでございます。 (2)の令和5年度以後につきましては、今回引き上げました0.1月分を6月期及び12月期にそれぞれ均等に振り分けまして、勤勉手当の支給割合を6月期及び12月期ともに1.0月とし、期末勤勉手当の年間支給割合を本年度と同様の4.4月とするものでございます。 (3)及び(4)の再任用職員につきましては、現行の年間支給割合2.25月を0.05月引き上げ、2.3月とするものでございまして、(3)の令和4年度は表の右下に記載のとおり、12月期の勤勉手当の支給割合について、現行0.45月を0.5月とするものでございます。 (4)の令和5年度以後につきましては、今回引き上げました0.05月分を6月期及び12月期にそれぞれ均等に振り分けまして、勤勉手当の支給割合を6月期及び12月期ともに0.475月とし、期末勤勉手当の年間支給割合を本年度と同様の2.3月とするものでございます。 6ページをお開きください。 (5)は特定
任期付職員でございまして、令和5年度以後の6月期及び12月期の期末手当の支給割合をそれぞれ1.65月とし、年間支給割合を3.3月とするものでございます。 3の施行期日につきましては、1の(1)の給料表の改定と2の(1)と(3)令和4年度の期末勤勉手当の改定は公布の日とし、これら以外の改正につきましては令和5年4月1日とするものでございます。 4の適用区分でありますが、官民給与の格差は毎年4月の時点で比較したものが人事院勧告に反映され、これにより民間との均衡を図るものでありますことから、特定
任期付職員を除く一般職の給料表の改定につきましては、令和4年4月1日から、特定
任期付職員を除く一般職及び再任用職員の令和4年度の勤勉手当につきましては、令和4年12月1日からそれぞれ遡及適用するものでございます。 続きまして、議案第75号「
愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」提案説明を申し上げます。
条例関係説明書の6ページをご覧ください。 ただいま一般職給与条例の一部改正の提案説明で申し上げましたとおり、民間のボーナス支給割合との均衡を図るために、0.1月引き上げる人事院勧告がなされたところでございます。したがいまして、人事院勧告の趣旨を踏まえまして、一般職と同様に町議会議員及び常勤特別職の期末手当を0.1月引き上げるものでございます。 1の(1)の令和4年度につきましては、12月期の期末手当の支給割合を0.1月引き上げまして2.25月とし、年間の支給割合につきましては、現行4.3月を4.4月とするものでございます。 (2)の令和5年度以後につきましても、一般職と同様に、年間の合計支給割合を変えずに6月期と12月期が均等となるよう、それぞれ2.2月とし、年間支給割合を本年度と同様の4.4月とするものでございます。 7ページをご覧ください。 2の施行期日及び3の適用区分につきましては、いずれも一般職の給与条例と同様になります。 続きまして、議案第76号「愛川町税条例の一部を改正する条例の制定について」の提案説明を申し上げます。
条例関係説明書の7ページをご覧いただきたいと存じます。 今回の改正理由でございますけれども、地方税法の一部改正に伴い、公共下水道を使用する者が設置した下水道除害施設に係る固定資産税の課税標準に特例について見直しが行われましたことから、所要の改正を行うものでございます。 初めに、1の下水道除害施設の特例割合等の改正でございます。 まず、(1)でございますけれども、令和4年4月1日以後に供用が開始されました公共下水道の排水区域内におきまして、供用が開始された日の前から事業を行う者が、当該工場等に設置する下水道除害施設について、表に記載のとおり、特例割合を改正するものでございまして、これまでは改正前の欄に記載のとおり、地方税法において4分の3を参酌し、3分の2以上6分の5以下の範囲内で条例により定めることとされていたため、本町では参酌基準である4分の3と定めておりましたけれども、法改正に伴いまして、改正後の欄に記載のとおり、5分の4を参酌し、10分の7以上10分の9以下の範囲で条例により定めることとされたことから、今回の改正におきましても、引き続き参酌基準であります5分の4と定めるものでございます。 次に、(2)の引用条項の整理についてでございますけれども、地方税法の一部改正に伴い、引用条項の整理を行うものでございます。 次に、2の施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。 続きまして、3の
経過措置でございますけれども、改正後の税条例附則第12項の規定は、令和4年4月1日以後に取得された公共下水道に係る除害施設に対して課すべき令和5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得された施設に対して課税すべき固定資産税については、なお従前の例によるものでございます。 続きまして、議案第77号「令和4年度愛川町
一般会計補正予算(第8号)」の提案説明を申し上げます。 初めに、各会計の補正予算について総括的なご説明をさせていただきます。 今回の補正予算のうち、職員給与費と会計年度任用職員給与費、議員報酬及び手当、各特別会計繰出金につきましては、いずれも給与改定などに伴う人件費の補正でありまして、議案第74号及び議案第75号でご説明を申し上げました、一般職の職員の給与改定及び町議会議員と町長等常勤特別職の期末手当の改定によるもののほか、人事異動によるもの、会計年度任用職員の任用状況や勤務時間などによるものなど、当初予算では見込むことができなかった変動要因によります増減額を併せて補正をするものでございます。 なお、特別会計のうち後期高齢者医療特別会計につきましては、当初予算の範囲内で給与改定に伴う人件費の増額などに対応できる見込みでありますことから、補正をしないことといたしましたので申し添えます。 それでは、
一般会計補正予算書の1ページをご覧いただきたいと存じます。 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,546万9,000円を追加し、一般会計の総額を146億1,596万4,000円といたしたいものでございます。 2ページ、3ページをお開きください。 第1表歳入歳出予算補正は、歳入が2ページと3ページ、歳出が次の4ページ、5ページとなっております。細部につきましては、後ほど事項別明細書により説明をさせていただきます。 6ページをお開きください。 第2表繰越明許費であります。 款7土木費、項2道路橋りょう費、町道中津2325号線改良工事につきましては、大塚児童館先から天理教菊光分教会先までの道路拡幅工事、その下の町道半原7370号線改良工事につきましては、原臼区半原3882番地3先から愛川町消防団第1分団第3部器具舎先までの道路拡幅工事を行うものでございまして、いずれも9月と10月の2回の入札に付したところでございますけれども、いずれも不調となり、今後の入札に付しましても適正に工期を確保することが困難となったため、当初予算に計上いたしました1,270万円と1,800万円の全額につきまして、繰越明許費を設定するものでございます。 款9教育費、項3中学校費、
愛川東中学校トイレバリアフリー改修工事につきましては、5年度に
愛川東中学校へ進学予定であります障がいのある児童の特性に応じまして、トイレ個室スペースの拡張及び手洗い場改修などのバリアフリー改修を行うもので、入学直前の工事完成を見込んでいるため、工期が5年度にまたがることから、事業費330万円の全額について繰越明許費を設定するものでございます。 項4社会教育費、文化会館かえで広場タイル改修工事につきましては、文化会館入り口先のかえで広場につきまして、老朽化に伴い、タイルの剥がれ等が進行しておりますことから改修工事を行うもので、工期日程やこの広場の年間利用状況などを見込んだ中で、事業費3,850万円の全額について繰越明許費を設定するものでございます。 7ページをご覧ください。 第3表債務負担行為補正でございます。 親子給食運営事業でございますが、給食提供に必要となる給食調理業務、配膳補助業務及び給食配送業務につきまして、現在の委託契約が来年7月末及び8月末で満了を迎えるに当たりまして、管理体制の円滑な切替えと安定的な運営のため、本年度中に次期契約業者の選定手続が実施できるよう、債務負担行為を設定するものでございます。 債務負担行為の期間につきましては、次期契約期間として予定をしております令和5年度から8年度までの4年間、限度額につきましては、委託料の4年間の総額として見込んでおります5億7,328万3,000円とするものでございます。 8ページ、9ページをお開きください。 こちらは事項別明細書でございます。細部につきましては、次の10ページ以降で説明をさせていただきます。 10ページ、11ページをお開きください。 初めに、歳入でございます。 款13分担金及び負担金、項1負担金、目1民生費負担金、補正額19万1,000円の増額は、説明欄の老人保護措置費負担金でございまして、措置を受けて高齢者福祉施設に入所している方から入所に要する経費の一部をご負担いただくもので、前年度所得額に応じた負担限度額の上昇による増額を見込んだものでございます。 款14使用料及び手数料、項1使用料、目2衛生使用料、補正額2,748万2,000円の増額は、説明欄の愛川聖苑施設使用料でございまして、本年度の火葬件数が当初の見込みより増となっておりますことから、火葬炉使用料の増額を見込んだものでございます。 款15国庫支出金、項1国庫負担金、目1民生費国庫負担金、補正額115万3,000円の増額は、説明欄の養育医療費負担金でございまして、低出生体重児の入院医療費等に対する養育医療費助成の増額によるものでございます。 項2国庫補助金、目2民生費国庫補助金、補正額473万7,000円の増額のうち、節1社会福祉費補助金127万2,000円は、説明欄の地域
生活支援事業補助金でございまして、障害者総合支援法に基づく日常生活用具購入費の増額によるものでございます。 節2児童福祉費補助金346万5,000円は、説明欄の保育所等整備交付金でございまして、愛川幼稚園が来年4月より1歳児の受入れを開始することに伴う施設改修経費につきまして、国が2分の1を、町が4分の1を補助するもので、10月に国の内示があったことを受けまして補正をするものでございます。 款16県支出金、項1県負担金、目1民生費県負担金、補正額57万6,000円の増額は、説明欄の養育医療費負担金でございまして、低出生体重児の入院医療費等に対する養育医療費助成の増額によるものでございます。 項2県補助金、目2民生費県補助金、補正額63万6,000円の増額は、説明欄の障害者自立支援事業費等補助金でございまして、障害者総合支援法に基づく日常生活用具購入費の増額によるものでございます。 款18寄附金、目2民生費寄附金、補正額40万7,000円の増額は、説明欄の社会福祉費寄附金でございまして、企業からの善意の寄附でございます。 款20繰越金、補正額4,222万7,000円の増額は、前年度繰越金の一部を補正財源として充当するものでございます。 款21諸収入につきましては、次の12ページ、13ページをご覧ください。 目4雑入、補正額194万円の減額は、説明欄の会計年度任用職員共済掛金でございまして、会計年度任用職員給与費の減額に伴い、共済掛金の本人負担分が減額となるものでございます。 14ページ、15ページをお開きください。 次に、歳出でございます。 款1議会費、補正額330万8,000円の減額のうち、説明欄1つ目の議員報酬及び手当66万9,000円の増額は、12月期の期末手当の0.1月引上げによるものでございます。 説明欄2つ目の職員給与費414万8,000円の減額及び説明欄3つ目の会計年度任用職員給与費17万1,000円の増額は、冒頭に申し上げましたとおり、給与改定や人事異動、会計年度任用職員の任用状況や勤務時間などに伴う人件費の補正でございます。 なお、款2総務費から款9教育費までの職員給与費及び会計年度任用職員給与費のほか、款3民生費の国民健康保険及び介護保険特別会計繰出金の増額または減額につきましても、同様の理由によります補正でありますので、説明は割愛させていただきます。 次に、ページ中段の款2総務費、項1総務管理費、目18財政調整基金費、補正額1,569万7,000円の減額は、説明欄の財政調整基金積立金でございまして、3年度決算におきまして、目的税であります都市計画税の収入額が充当可能事業の歳出決算額を上回ったことから、その余剰分580万円を後年度の都市計画事業に充てるため、一時的に財政調整基金に積み立てる一方で、後ほどご説明を申し上げます公共下水道事業会計負担金等2,149万7,000円の増額に都市計画税収入を充当することに伴い、4年度当初予算に計上した余剰分の積立てから同額の2,149万7,000円を減額するもので、増要因580万円と減要因2,149万7,000円の差引き額1,569万7,000円を減額補正するものでございます。 16ページ、17ページをお開きください。 ページ中段の款3民生費、項1社会福祉費、目2障害福祉費、補正額354万2,000円の増額のうち、説明欄1つ目の障害者介護給付・訓練等給付事業費99万6,000円は、県及び県内自治体で実施しております自立支援給付費等支払システム開発事業につきまして、事業費総額の増加に伴い、案分計算により町が支払う委託料が増額したものでございます。 説明欄2つ目の地域
生活支援事業費254万6,000円は、障害者総合支援法に基づく日常生活用具購入費につきまして、視覚障害者用拡大読書器や特殊寝台など、高額の給付があったことなどから増加したものでございます。 次に、2つ下の目4老人福祉費、補正額93万5,000円の増額は、説明欄の老人保護措置費でございまして、年度途中に新たに1名を措置入所したことなどから増加したものでございます。 その下の目7ハートピア基金費、補正額40万7,000円の増額は、説明欄のハートピア基金積立金でございまして、歳入で申し上げました社会福祉費寄附金を積み立てるもので、これを加えますと、4年度末基金残高見込額は1億456万8,000円となるものでございます。 その下の項2児童福祉費、目1児童福祉総務費、補正額21万円の増額のうち、説明欄1つ目の養育医療費助成事業費171万2,000円の増額は、双子の低出生体重児など、対象者の増加に伴いまして助成額が増加したものでございます。 18ページ、19ページをお開きください。 ページ一番上の目2児童運営費、補正額519万7,000円の増額は、説明欄の認定こども園大規模修繕等施設整備事業費補助金でございまして、歳入で申し上げました愛川幼稚園の来年4月からの1歳児受入れ開始に伴う施設改修経費に対する補助金でございまして、国の2分の1と町の4分の1を加えた4分の3に当たる補助金の交付を見込んだものでございます。 次に、ページ中段の款4衛生費、項1保健衛生費、目2予防費、補正額86万円の増額は、説明欄1つ目の不妊治療費助成事業費46万8,000円と説明欄2つ目のすこやか親子健康診査等事業費39万2,000円でございまして、いずれも制度の利用件数が当初の見込みを上回ったことにより、事業費が増加したものでございます。 その下の目5斎場費、補正額336万1,000円の増額のうち、説明欄1つ目の愛川聖苑業務管理経費315万9,000円の増額は、町外者の火葬件数が当初の見込みより増加したことに伴いまして、火葬業務の委託先業者において、通常体制の2名に加え、臨時に配置する作業員1名の配置日数が増加し、業務委託料が増加したものでございます。 20ページ、21ページをお開きください。 ページ上段の項2清掃費、目3し尿処理費、補正額26万5,000円の減額のうち、説明欄1つ目のし尿処理施設維持管理経費160万円の増額は、焼却炉及び脱臭炉の燃料費が原油価格の高騰などにより増加したものでございます。 次に、ページ一番下の款6商工費、目2商工振興費、補正額195万7,000円の増額は、説明欄の商工振興対策事業費でございまして、各商店会に対する街路灯電気料補助金が電気料金の高騰に伴い、増加したものでございます。 22ページ、23ページをお開きください。 ページ中段の款7土木費、項3都市計画費、目1都市計画総務費、補正額1,992万円の増額のうち、説明欄1つ目の公共下水道事業会計負担金等2,149万7,000円の増額につきましては、電気料金高騰による公共下水道事業会計の増額補正に伴いまして、財源を補填するため、一般会計からの補助金を増額するものでございます。 24ページ、25ページをお開きください。 ページ中段の款9教育費、項2小学校費、目2給食費、補正額139万円の減額のうち、説明欄1つ目の給食施設維持管理経費94万2,000円の増額は、燃料費の高騰に伴い、給食室内で使用するプロパンガス代及び都市ガス代が増加したものでございます。 その下の項3中学校費、目1学校管理費、補正額914万9,000円の増額のうち、説明欄1つ目の管理用備品購入事業費375万1,000円につきましては、5年度に
愛川東中学校へ進学予定の障がいのある児童が校内を車椅子で移動できるよう、新たに階段昇降車1台を購入するものでございます。 説明欄2つ目の学校施設維持管理経費209万8,000円につきましては、各中学校の上下水道料金がプールの使用回数の増加や猛暑に伴う使用水量の増加などにより増額したものでございます。 説明欄3つ目の学校施設整備事業費330万円につきましては、繰越明許費でご説明を申し上げました
愛川東中学校のトイレバリアフリー改修工事を行うものでございます。 次に、ページ一番下の項4社会教育費、目4公民館費、補正額3,179万7,000円の増額は、説明欄の文化会館維持管理経費でございまして、繰越明許費でご説明を申し上げました文化会館かえで広場のタイル改修工事を行いますほか、文化会館冷暖房用灯油代や燃料費の高騰に伴い、増額したものでございます。 26ページ、27ページをお開きください。 目6郷土資料館費、補正額235万4,000円の増額のうち、説明欄1つ目の郷土資料館維持管理経費211万9,000円につきましては、郷土資料館と合築されている工芸工房村施設との共通の維持管理経費に対する合築設備負担金が、電気料金高騰などにより増額したものでございます。 この後の28ページから34ページまでは給与費明細書、36ページ、37ページは債務負担行為補正の調書となっておりますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 説明は以上でございます。
○
渡辺基議長 民生部長。
◎和田
民生部長 議案第78号「令和4年度愛川町
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」の提案説明を申し上げます。 補正予算書の1ページをご覧ください。 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ85万円を追加し、国民健康保険特別会計の総額を48億7,485万円とするものであります。 2ページ、3ページをお開きください。 第1表歳入歳出予算補正は、ご覧のとおりであります。細部につきましては、事項別明細書によりご説明させていただきます。 6ページ、7ページをお開きください。 初めに、歳入であります。 款5繰入金、項1他会計繰入金、目1一般会計繰入金、補正額85万円の増額は、歳出の職員給与費が増額となることによるものであります。 8ページ、9ページをお開きください。 次に、歳出であります。 款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、補正額85万円の増額は、一般職の職員の給与改定による増及び人事異動等に伴う職員給与費の増によるものであります。 10ページをご覧ください。 このページから14ページまでは給与費明細書となっておりますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 78号につきましては、以上であります。 続きまして、議案第79号「令和4年度愛川町
介護保険特別会計補正予算(第2号)」の提案説明を申し上げます。 補正予算書の1ページをご覧ください。 今回の補正につきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ199万9,000円を減額し、総額を33億6,242万2,000円とするもので、その内容につきましては、2ページの第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。 それでは、細部につきまして事項別明細書でご説明させていただきます。 6ページ、7ページをお開きください。 初めに、歳入でありますが、款6繰入金、目1一般会計繰入金、補正額199万9,000円の減額は、歳出の職員給与費が減額となることによるものであります。 次に、8ページ、9ページをお開きください。 歳出であります。款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費、補正額199万9,000円の減額は職員給与費の減額でありまして、一般職の職員の給与改定により増額となりますものの、人事異動等に伴う減額分がこれを上回ることによるものでございます。 10ページをご覧ください。 このページから14ページまでは給与費明細書となっておりますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 説明は以上であります。
○
渡辺基議長 建設部長。
◎今井建設部長 それでは、議案第80号「令和4年度愛川町
公共下水道事業会計補正予算(第1号)」の提案説明を申し上げます。 補正予算書の1ページをご覧ください。 まず、第2条、業務の予定量の補正でありますが、令和4年度愛川町公共下水道事業会計予算第2条第4号管路建設費中6,149万4,000円を5,850万4,000円に改めるものでございます。 続いて、第3条、収益的収入及び支出の補正でありますが、収入の第1款下水道事業収益2,149万7,000円の増は、第2項営業外収益の増額によるもので、補正後の予定額は10億6,675万2,000円であります。 次に、支出の第1款下水道事業費用2,161万6,000円の増は、第1項営業費用の増額によるもので、補正後の予定額は10億6,133万4,000円であります。 続いて、第4条、資本的収入及び支出の補正でありますが、支出の第1款資本的支出の299万円の減は、第1項建設改良費の減額によるもので、補正後の予定額は7億9,106万円であります。 なお、収入額が支出額に対して不足する額、3億5,013万円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額570万6,000円、当年度分損益勘定留保資金3億4,442万4,000円で補填するものと改めるものであります。 次に、第5条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費でありますが、職員給与費を287万1,000円減額し、5,096万7,000円に改めるものでございます。 次に、3ページにつきましては、
公共下水道事業会計補正予算実施計画であります。 4ページは、令和4年度公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書であります。 5ページから9ページは給与費明細書となっており、人件費及びその関係資料を記載したものであります。 10ページ、11ページは、令和4年度
公共下水道事業会計補正予算予定貸借対照表で、令和5年3月31日時点の資産、負債、資本の状況を示しているものであります。後ほどご覧いただきたいと存じます。 12ページ、13ページをお開きください。
公共下水道事業会計補正予算実施計画説明書であります。 初めに、収益的収入及び支出であります。 収入の款1下水道事業収益、項2営業外収益、目2他会計補助金2,149万7,000円の増は、電気料金高騰による支出の下水道事業費用増額補正分の財源を補填するために、一般会計からの補助金を増額するものであります。 次に、支出の款1下水道事業費用、項1営業費用、目1管渠費21万5,000円の減は、管渠施設でありますマンホールポンプ場に係る電気料金高騰分の光熱水費の増額と人事異動等に伴う職員給与費を減額するもので、総じて減額となるものであります。 次に、同項の目2ポンプ場費21万4,000円の増は、久保ポンプ場の動力費のうち、電気料金高騰分を増額するものであります。 次に、同項の目3総係費70万1,000円の増は、給与改定及び人事異動などに伴い、職員給与費を増額するものであります。 次に、同項の目4流域下水道等維持管理負担金2,091万6,000円の増は、神奈川県が管理する相模川流域下水道施設の汚水処理に要する電気料金高騰分について増額するものであります。 14ページ、15ページをお開きください。 資本的収入及び支出であります。 支出の款1資本的支出、項1建設改良費、目1管路建設費299万円の減は、人事異動に伴い、職員給与費を減額するものであります。 説明は以上であります。
○
渡辺基議長 水道事業所長。
◎越智
水道事業所長 それでは、議案第81号「令和4年度愛川町
水道事業会計補正予算(第1号)」につきまして提案説明を申し上げます。
水道事業会計補正予算書1ページをご覧ください。 今回の補正予算につきましては、第2条の収益的収入及び支出の予定額のうち、支出の予定額を5億7,500万円から3,297万9,000円を増額し、6億797万9,000円に改めるものであります。 また、第3条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費7,783万9,000円を7,620万円に改めるものであります。 次に、2ページをお開きください。 この表は補正予算実施計画書であります。細部につきましては、後ほど補正予算実施計画説明書により説明させていただきます。 3ページからは予定キャッシュ・フロー計算書、給与費明細書、予定貸借対照表となっておりますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 次に、12ページ、13ページをお開きください。 補正予算実施計画説明書の支出であります。 款1水道事業費用、項1営業費用、目1原水・浄水・配水及び給水費、補正額3,461万8,000円の増額であります。 計上概要につきましては、節4委託料、補正額190万円の減額は、漏水調査業務委託料の入札に伴う差金であります。 節5手数料、補正額200万円の減額は、水質検査手数料の入札に伴う差金であります。 節9動力費、補正額3,851万8,000円の増額は、原油価格高騰に伴い各施設の動力費の予算について不足が見込まれることから、増額補正をするものであります。 目3総係費、補正額163万9,000円の減額は、給与改定や職員の人事異動などに伴い、職員給与費を減額するものであります。 説明は以上のとおりであります。
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○
渡辺基議長 10分間休憩します。 午前11時14分
休憩----------------------------------- 午前11時22分 再開
○
渡辺基議長 再開します。
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○
渡辺基議長 休憩前に引き続き会議を行います。
総務部長。
◎
澤村総務部長 それでは、議案第83号「土地の処分について」提案説明をさせていただきます。 今回処分いたします土地は、相模原市緑区小倉字三栗山地内にございます町有地でございまして、処分面積が5,000平方メートルを超えますことから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、当該土地の処分につきまして提案をさせていただくものでございます。 三栗山の町有地に関しましては、明治31年4月2日付で愛甲郡高峰村を所有者として登記がされておりまして、現在では本町が所有権を有しておりますが、明治36年3月24日付で竹木の栽培を目的といたしまして、存続期間を500年とした地上権が設定されている土地でございまして、今回、この一部の町有地を処分するものでございます。 議案の内容でございますが、初めに処分地につきましては、別紙、土地の表示の一覧表のとおり、相模原市緑区小倉字三栗山1907番348ほか13筆でございまして、地目は山林、地積は5万3,998平方メートルでございます。価格は2,105万9,220円、処分の相手方につきましては記載のとおり6名でございまして、先般、この6名の地上権者から土地所有権の譲渡願申請書が提出されましたことから、当該土地の処分をいたしたいものでございます。 説明は以上でございます。
○
渡辺基議長 建設部長。
◎今井建設部長 それでは、議案第84号「町道路線の廃止について」及び議案第85号「町道路線の認定について」を一括でご説明申し上げます。 本議案は道路法の規定によりまして、一般交通の用に供する必要がなくなった路線及び新たに町道として管理する必要が生じた路線につきまして、町道路線の廃止及び認定をいたしたく、ご提案させていただくものであります。 初めに、議案第84号「町道路線の廃止について」であります。 今回廃止する路線につきましては、次のページの廃止路線調書のとおり、2路線であります。なお、具体的な場所につきましては、別添の説明資料によりご説明をさせていただきます。 説明資料の図面をご覧いただきたいと存じます。 整理番号1、角田1845号線は、角田戸倉地内におきまして一般交通の用に供されていない路線の一部を払下げすることに伴い、路線の始点が変更となるため、一旦廃止の手続を行い、改めて新規路線として認定するものであります。 整理番号2、中津2732号線は、中津上六倉地内におきまして一般交通の用に供する必要がなくなった路線の払下げに伴い、路線の廃止をさせていただくものであります。 次に、議案第85号「町道路線の認定について」であります。 今回認定する路線につきましては、次のページの認定路線調書のとおり、3路線であります。具体的な場所につきましては、別添の説明資料によりご説明をさせていただきます。 説明資料の図面をご覧ください。 整理番号1、角田1870号線につきましては、先ほどご説明いたしました今回廃止いたします角田1845号線の始点が変更となることに伴い、新規路線として改めて認定をさせていただくものであります。 整理番号2、中津2790号線につきましては、中津上六倉地内におきまして、行政境界の確定に伴い、新規路線として認定をさせていただくものであります。 1枚おめくりいただき、次のページをご覧いただきたいと存じます。 整理番号3、中津3747号線は、中津稲荷前地内におきまして、開発行為に伴う帰属により新規路線として認定させていただくものでございます。 説明は以上になります。
○
渡辺基議長 以上で、日程第12から日程第23までの説明は全て終了しました。 ただいま説明のありました各議案に対する質疑は後日行うこととし、本日は説明のみにとどめたいと思いますので、ご了承願います。
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○
渡辺基議長 日程第24、
町長提出議案第82号「第6次愛川町
総合計画基本構想及び
前期基本計画の策定について」を議題とします。 直ちに提案者の説明を求めます。
総務部長。
◎
澤村総務部長 議案第82号「第6次愛川町
総合計画基本構想及び
前期基本計画の策定」につきまして提案説明を申し上げます。 ご案内のとおり、現行の第5次総合計画につきましては、今年度をもちまして12年の計画期間が満了となりますことから、これまでの取組を踏まえつつ、SDGsや人権尊重、デジタルトランスフォーメーション、カーボンニュートラルなど時勢に沿った考え方を取り入れ、令和5年度を初年度といたしまして、町の中長期的な将来ビジョンを定める新たな総合計画を策定するものでございます。 基本構想及び
前期基本計画の作成に当たっては、総合計画支援会においてご審議をいただきましたほか、議会におかれましても検討会を設置していただき、計画素案に対するご意見、ご提言を頂戴し、町の考え方に対する質疑も行っていただいたものでございます。 そして、審議会や
議会検討会の意見等を基に計画素案の修正を行いまして、その後パブリックコメント手続を経まして、計画案を取りまとめ、本日、愛川町議会基本条例第12条の規定に基づきまして、第6次愛川町
総合計画基本構想及び
前期基本計画の策定について提案をいたすものでございます。 それでは、基本構想の概要についてご説明をさせていただきます。 2ページをお開きください。 まず、第1章、愛川町の将来像の1、基本理念と将来都市像でございます。このすばらしい町を次世代に引き継いでいくことを私たちの責務とし、誇りと愛着を持って誰一人取り残さないまちづくりを進めるため、将来都市像を「ひかり、みどり、ゆとり、共生のまち愛川」と定めるものでございます。 3ページをお開きください。 2、まちづくりの基本目標でございます。 将来都市像の実現に向け、自然と人が共生したまちづくり、安全で安心して暮らせるまちづくり、健康でゆとりとふれあいのまちづくり、豊かな人間性を育む文化のまちづくり、産業と交流によるにぎわいのまちづくり、共に創る持続可能なまちづくり、この6つをまちづくりの基本目標として設定をし、施策の展開を図っていくこととしております。 4ページをお開きください。 第2章、将来人口でございます。 社会経済情勢の急速な変化等を背景に、我が国は本格的な人口減少社会へ突入しておりまして、一定程度の人口減少は受け入れつつも、引き続き雇用・就業機会の創出や定住環境の確保、若い世代の出産・子育てがしやすい環境づくりを強化するなど、可能な限りの人口の減少抑制に努め、計画期間終了時の2034年度の目標人口を3万8,000人とするものでございます。 5ページをご覧ください。 第3章、土地利用構想につきましては、将来都市像の実現に向けて総合的かつ計画的な土地利用を図るため、計画期間全体の中で定めているものでございまして、第6次総合計画では、1、中心地、2、産業地、3、住宅地、4、農地、5、自然環境の区分ごとにそれぞれの目標を立てておりまして、土地利用の方向性は現行の第5次計画を踏襲し、継続的な取組を進めていくものでございます。 7ページをお願いいたします。 第4章、目標実現のための施策大綱でございます。 施策大綱とは、本町を取り巻く諸課題に対応し、将来都市像やそれらを具体化するための施策の大本となるもので、将来都市像の「ひかり、みどり、ゆとり、共生のまち愛川」を実現させるための6つのまちづくりの基本目標に沿い、それぞれの基本施策を定めているもので、第6次計画では、新たに関連するSDGsの目標アイコンを掲載をしております。 8ページをお願いいたします。 第5章、基本構想の実現に向けてにつきましては、基本構想に掲げる将来都市像とまちづくりの目標を実現していくための取組を示したものでございまして、1、持続可能なまちづくりの推進では、SDGsに基づいた取組と住民と共に創るまちづくりを掲げ、9ページの2、計画の評価では、今般の感染症拡大の知見や経験から新たにOODAループの考え方を取り入れ、成果志向による行政経営を推進していくものでございます。 以上が基本構想に係る部分でございます。 続いて、12ページ、13ページをお開きください。 ここからが
前期基本計画でございまして、最初に、
前期基本計画の概要として、1、計画の構成と期間から3、重点プロジェクトまでを記載しております。 計画の構成につきましては、施策分野ごとに現状と課題、基本方針、施策の展開、成果指標となっておりまして、計画期間は令和5年度から10年度までの6年間でございます。 また、13ページに掲げました重点プロジェクトにつきましては、政策課題としての重要性などに鑑み、町の総合戦略をはじめとした具体的な取組を通じた施策の推進に努めることといたしております。 14ページ、15ページをお開きください。 重点プロジェクトの概要でございますけれども、1つ目の“みどり”と“ゆとり”の『安全・安心』プロジェクトでは、環境、都市機能、防災、安全対策の分野を、2つ目の“ゆとり”と“ひかり”の『健やか』プロジェクトでは、健康づくり、子育て、人権の分野を、3つ目の“ひかり”の『希望』プロジェクトでは、学校教育と産業振興の分野を、4つ目の“ひかり”と“共生”の『サスティナブル』プロジェクトでは、観光振興と共創の分野を掲げ、推進をしていくものでございます。 16ページ、17ページをお開きください。 こちらは
前期基本計画の施策体系でございまして、一番左上の将来都市像を実現していくため、右側へ向かって基本目標、重点プロジェクト、基本施策、施策について、それぞれ取組を体系化したものでございます。 20ページ以降につきましては、
前期基本計画の具体的な内容となりまして、第1部から第6部までの構成としております。ここでは、各施策分野における施策の展開を中心にご説明をさせていただきます。 まず、20ページから33ページにかけましては、第1部、自然と人が共生したまちづくりとなっております。第6次計画では、施策となる全ての節につきまして見開きの2ページにまとめ、見やすく分かりやすい構成に努めております。 20ページをご覧ください。 第1章、環境では、施策分野として3つの節を掲げておりますが、初めに、第1節、自然環境との共生における施策の展開につきましては、21ページの森林資源等の保全と水環境の向上でございます。 22ページをお開きください。 第2節、生活環境の向上における施策の展開につきましては、23ページの環境保全対策の推進、公害の未然防止、環境美化等意識の普及・啓発でございます。 24ページをお願いいたします。 第3節、廃棄物対策と地球温暖化対策の推進における施策の展開につきましては、25ページの廃棄物の発生抑制・再資源化、安全・安定した処理体制の整備、地球温暖化防止への取組み、エネルギー対策の推進でございます。 26ページをお開きください。 第2章、土地利用、第1節、地域特性に応じた都市計画の推進でございます。この節における施策の展開につきましては、27ページの都市計画の推進、若い世代・子育て世代の定住促進でございます。 28ページをお願いいたします。 第2節、“みどり”あふれる景観の形成における施策の展開につきましては、29ページの適切な自然的土地利用の推進、公園・緑地の整備、“みず”と“みどり”の景観の利活用でございます。 30ページをお願いいたします。 第3章、都市機能、第1節、道路交通環境の整備における施策の展開につきましては、31ページの道路環境の整備、地域交通網の利便性向上でございます。 32ページをお願いいたします。 第2節、都市施設の整備における施策の展開につきましては、33ページの安全・安心な水道の安定供給、下水処理と雨水対策の推進、斎場・火葬場の適正な運営でございます。 続きまして、36ページから45ページにかけましては、第2部、安全で安心して暮らせるまちづくりとなっております。 36ページをお開きください。 第1章、防災、第1節、災害対策でございます。この節における施策の展開につきましては、37ページの災害に強いまちづくり、災害への体制づくり、地域における安全・安心強化のための意識向上でございます。 38ページをお願いいたします。 第2節、消防・救急体制の充実における施策の展開につきましては、39ページの火災の未然防止、消防体制の充実、救急体制の充実、応急手当の普及・啓発、消防団の体制確保でございます。 40ページをお願いいたします。 第2章、安全対策、第1節、交通安全と防犯対対策における施策の展開につきましては、41ページの交通安全対策の推進、地域防犯体制の充実、安全で快適な消費生活の推進でございます。 42ページをお願いいたします。 第2節、地域医療の充実における施策の展開につきましては、43ページの地域医療体制の整備、休日・夜間医療体制の充実でございます。 44ページをお願いいたします。 第3節、感染症対策における施策の展開につきましては、45ページの感染症予防策の推進、家畜伝染病の防疫体制の整備でございます。 続きまして、48ページから57ページにかけましては、第3部、健康でゆとりとふれあいのまちづくりとなっております。 48ページをお願いいたします。 第1章、福祉、第1節、高齢者福祉の充実でございます。この節における施策の展開につきましては、49ページの高齢者のサポート体制の整備、地域活動の充実、交流と社会参加の促進でございます。 50ページをお願いいたします。 第2節、障がい(児)者福祉の充実における施策の展開につきましては、51ページの相談支援体制・情報提供の充実、福祉サービスの充実、自立と社会参加の促進、障がい者団体等の活動・運営の支援でございます。 52ページをお願いいたします。 第3節、セーフティネット形成における施策の展開につきましては、53ページの地域における支え合いの促進、生活支援の充実でございます。 54ページをお願いいたします。 第2章、健康づくり、第1節、健康づくりの推進における施策の展開につきましては、55ページの健康維持・増進のための支援、疾病予防対策と保健事業の推進でございます。 56ページをお願いいたします。 第3章、子育て、第1節、子育て環境の充実における施策の展開につきましては、57ページの安心して妊娠・出産できる環境の整備、安心して育児ができる環境の整備、子どもの育成環境の充実でございます。 続きまして、60ページから75ページにかけましては、第4部、豊かな人間性を育む文化のまちづくりとなっております。 60ページをお願いいたします。 第1章、学校教育、第1節、幼児教育の充実でございます。この節における施策の展開につきましては、61ページの幼稚園や就園児に対する支援、心の教育の推進でございます。 62ページをお願いいたします。 第2節、時代に求められる学校教育の推進における施策の展開につきましては、63ページの学校施設・教育環境の整備と充実、特色ある教育の推進、一人ひとりに応じた教育の充実、教育研究・調査の充実でございます。 64ページをお願いいたします。 第3節、教育負担の軽減における施策の展開につきましては、65ページの就学支援と教育費負担の軽減でございます。 66ページをお願いいたします。 第2章、生涯学習、第1節、生涯学習の推進でございます。この節における施策の展開につきましては、67ページであります生涯学習施設の整備と機能の充実、生涯学習活動の推進でございます。 68ページをお願いいたします。 第2節、生涯スポーツの推進における施策の展開につきましては、69ページのスポーツの推進、生涯スポーツ・レクリエーション活動の振興でございます。 70ページをお願いいたします。 第3節、歴史・文化・芸術活動の推進における施策の展開につきましては、71ページの文化財の保護と文化活動の推進でございます。 72ページをお願いいたします。 第3章、人権、第1節、ダイバーシティの推進における施策の展開につきましては、73ページの男女共同参画の推進、人権意識の高揚、多文化共生の推進でございます。 74ページをお願いいたします。 第2節、平和思想の普及における施策の展開につきましては、75ページの平和思想の普及・啓発でございます。 続きまして、78ページから85ページにかけましては、第5部、産業と交流によるにぎわいのまちづくりとなっております。 78ページをお開きください。 第1章、産業振興、第1節、農林業の振興でございます。この節における施策の展開につきましては、79ページの新規就農者の確保や担い手の支援、ビジネスとしての農業の普及促進、環境に配慮した農業経営力の向上、地域と農業との連携強化、森林整備事業の推進でございます。 80ページをお願いいたします。 第2節、商工業の振興における施策の展開につきましては、81ページの雇用を創出する企業の立地促進、事業者の持続的な成長支援、にぎわいと交流による地域経済の活性化、新規ビジネスの創出に向けた起業の支援でございます。 82ページをお願いいたします。 第2章、観光振興、第1節、観光交流の促進における施策の展開につきましては、83ページの新たな観光拠点の形成、魅力的な情報戦略、体感型観光の推進でございます。 84ページをお願いいたします。 第3章、勤労者福祉、第1節、雇用・労働者対策の推進における施策の展開につきましては、85ページの勤労者福祉対策の推進、幅広い世代が活躍できる就労支援、安心して働くことができる労働環境の整備促進でございます。 続きまして、88ページから99ページにかけましては、第6部、共に創る持続可能なまちづくりとなっております。 88ページをお開きください。 第1章、共創、第1節、地域コミュニティの充実でございます。この節における施策の展開につきましては、89ページの世代を超えた地域コミュニティの確立でございます。 90ページをお願いいたします。 第2節、子どもが主役となる活動と青少年健全育成の推進における施策の展開につきましては、91ページの子どもが主役となる活動の推進、青少年の健全育成でございます。 92ページをお願いいたします。 第3節、住民参加と情報共有の促進における施策の展開につきましては、93ページの情報共有の推進、住民参加の促進でございます。 94ページをお願いいたします。 第2章、行財政運営、第1節、効率的な行政運営の推進における施策の展開につきましては、95ページの行政運営の効率化、職員の資質向上、自治体DXの推進でございます。 96ページをお願いいたします。 第2節、安定的で持続可能な財政運営における施策の展開につきましては、97ページの効率的な財政運営の推進でございます。 98ページをお開きいただきたいと存じます。 第3節、多様な主体との連携における施策の展開につきましては、99ページの広域連携の推進、多様なパートナーシップの推進でございます。 説明は以上でございます。
○
渡辺基議長 説明は以上であります。 ただいま説明のありました議案につきましては、議会基本条例第13条第1項の規定に基づき、
特別委員会を設置し、調査するため、本日は説明のみにとどめたいと思いますので、ご了承願います。
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○
渡辺基議長 日程第25、
特別委員会の設置についてを議題とします。 本件につきましては、ただいま説明のありました第6次愛川町
総合計画基本構想及び
前期基本計画の策定については、議会基本条例第13条の規定に基づき、
特別委員会を設置するものであります。 お諮りします。 本件については6人の委員で構成する第6次愛川町総合計画
特別委員会を設置し、これに付託して調査をすることにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○
渡辺基議長 ご異議ないものと認めます。よって、本案については、6人の委員で構成する第6次愛川町総合計画
特別委員会を設置し、これに付託して調査することに決定しました。 ただいま設置されました第6次愛川町総合計画
特別委員会委員の選任については、委員会条例第6条第4項の規定により私から指名したいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○
渡辺基議長 ご異議ないものと認めます。よって、議長の指名により選任いたします。 第6次愛川町総合計画
特別委員会委員には、井出一己議員、鈴木信一議員、熊坂崇徳議員、阿部隆之議員、馬場司議員、山中正樹議員を指名したいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○
渡辺基議長 ご異議ないものと認めます。よって、第6次愛川町総合計画
特別委員会委員については、ただいま指名しました議員を選任することに決定しました。 なお、第6次愛川町総合計画
特別委員会の正副委員長については、委員会条例第7条第2項の規定により委員会において互選することとなっておりますので、ご承知願います。
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○
渡辺基議長 日程第26、報告第6号「専決処分の報告について(物損事故に係る損害賠償)」を議題とします。 直ちに説明を願います。
環境経済部長。
◎亀井
環境経済部長 報告第6号「専決処分の報告について」ご説明申し上げます。 本件につきましては、相手方に対し物損事故に係る本町の義務に関する損害賠償の額を、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第2項の規定によりご報告させていただくものであります。 おめくりいただいて、専決処分書をご覧ください。 初めに、損害賠償額につきましては、7万6,610円であります。 次に、賠償の相手方につきましては記載のとおりでありまして、事故の概要につきましては別添説明資料の案内図も併せてご覧ください。 令和4年3月7日午前9時2分頃、愛川町田代1554番地先の道路右側に設置しておりますごみ収集所のごみを回収するため、ハザードランプを点灯させ、収集所の脇に塵芥収集車を停車し、ごみの回収作業を始めましたところ、現場は緩やかな下り坂でありまして、サイドブレーキレバーの引きが不十分であったことから、塵芥収集車が前方に動き出してしまい、相手方所有の電柱に衝突し、破損させたものでああります。事故の過失割合でありますが、町が100%過失ということで示談が成立したものであります。 今後こうした事故が起こることのないよう、塵芥収集車を運転する際の安全確認の徹底や、ごみの収集作業時の安全確保の徹底に努め、事故の再発防止に万全を期してまいりたいと存じます。 説明は以上であります。
○
渡辺基議長 本件につきまして質疑のある方はご発言願います。 9番熊坂崇徳議員。
◆9番(熊坂崇徳議員) それでは、質疑に入ります。 今回ですけれども、サイドブレーキの効きが不十分であったことから前方に動いてしまったということで、こちらですけれども、毎日ごみを収集しているということで、収集車ですので、ストッパーのところを収集場所で止まって作業しなきゃいけないということで大変なんですけれども、これは幸いにも電柱ということで被害が最小限だったんです。 これが人だったりだとか住宅だったら、本当に大変な事故になっていたと思いますので、これは本当にもう一度環境課のほうで注意、また日頃作業されている方に伝えていただければと思います。 その中で、相手方のほうは電柱で7万6,610円ということなんですけれども、これは町側の被害として、塵芥収集車がフロントパネル、フロントバンパー、ラジエーターグリルの破損というと、かなりの電柱ですので、ぶつかって破損したということですけれども、そうすると、この収集車が使えなくなってしまったのか、修理、板金に入ってしまってですね。 そうすると、この1台がなくなってしまう可能性があるんですけれども、そういった場合の収集に影響があったのかどうか、また予備の車があってそちらで走らせたのかどうか、その影響についてお伺いいたします。
○
渡辺基議長 環境課長。
◎小池環境課長 町側の被害額につきましては26万4,924円と、フロントパネル等の交換に要したものでございます。 この事故発生後、即予備の車を走らせておりますので、収集には影響がなかったものと考えております。 以上です。
○
渡辺基議長 熊坂議員。
◆9番(熊坂崇徳議員) 影響がなくて予備で収集ができたということで理解をいたしました。今後こういった事故がないように気をつけていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上です。
○
渡辺基議長 ほかに質疑ございますか。 4番鈴木議員。
◆4番(鈴木信一議員) それでは、質疑をさせていただきます。 これはサイドブレーキをしっかり引いていなかったということなんですが、以前、こうした事故が起きないように、事故防止のために、収集作業、本当に忙しくて大変だと思うんですが、特に今回は緩やかな斜面があるということで、そこで置いたということなんですけれども、車止めをされていなかったようなんですけれども、今後、事故防止のための対策についてどのような指導をしているのか、ちょっと聞いておきたいと思います。
○
渡辺基議長 環境経済部長。
◎亀井
環境経済部長 今ご指摘の再発防止についてでございますが、収集作業員に対しまして、美化プラントで策定をいたしました安全作業基準にある作業手順や注意事項を再確認させるとともに、車止めの徹底や発車する際の前後左右の安全確認等、事故防止の基本であることを再認識させることを目的に、改めて安全作業基準の説明を行い、周知徹底を図ったところでございます。 以上です。
○
渡辺基議長 鈴木議員。
◆4番(鈴木信一議員) 分かりました。 以上です。
○
渡辺基議長 ほかに質疑ございますか。 (発言する者なし)
○
渡辺基議長 他に質疑がありませんので、本件についての報告を終わります。
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○
渡辺基議長 日程第27、報告第7号「専決処分の報告について(物損事故に係る損害賠償)」を議題とします。 直ちに説明願います。
環境経済部長。
◎亀井
環境経済部長 報告第7号「専決処分の報告について」ご説明申し上げます。 本件につきましては、相手方に対し物損事故に係る本町の義務に関する損害賠償の額を、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分いたしましたので、同条第2項の規定によりご報告させていただくものであります。 おめくりいただいて、専決処分書をご覧ください。 初めに、損害賠償額につきましては9万2,862円であります。 次に、賠償の相手方につきましては記載のとおりでありまして、事故の概要につきましては別添説明資料の案内図も併せてご覧をいただきたいと思います。 令和4年8月19日午前10時43分頃、愛川町中津807番地の2のアパート敷地内に設置しておりますごみ収集所のごみの回収後、塵芥収集車を方向転換するため、収集車を前進させた後、後退しながらハンドルを右に切った際、収集車左側のバックミラーが停車中の相手方車両の右側バックミラーに接触し、損害を与えたものであります。事故の過失割合でありますが、町が100%過失ということで示談が成立しましたので、ここにご報告申し上げるものであります。 今後こうした事故が起こることのないよう、塵芥収集車を運転する際の安全確認の徹底や、ごみの収集作業時における安全確保の徹底に努めまして、事故の再発防止に万全を期してまいりたいと存じます。 説明は以上であります。
○
渡辺基議長 本件につきまして、質疑のある方はご発言願います。 (発言する者なし)
○
渡辺基議長 質疑はありませんので、本件についての報告を終わります。
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○
渡辺基議長 日程第28、
議会改革推進特別委員会中間報告についてを議題とします。 議会改革推進
特別委員会から、付議事件の審査状況について中間報告を行いたい旨の申出がありましたので、これを許可します。 議会改革推進
特別委員会委員長、井出一己議員。
◆11番(井出一己議員) それでは、議会改革推進
特別委員会において、付議事件、議会改革に関することについて調査を行いましたので、その活動状況等について、中間報告を申し上げます。 議会議員の皆さんには、お手元に
議会改革推進特別委員会中間報告書を配付しておりますので、ご覧いただきたいと存じます。 初めに、1、調査の経過であります。 (1)委員会の開催日時、場所及び出席委員等についてでありますが、記載のとおり、第1回会議から第8回会議まで合計8回の会議を開催しました。場所、出席委員等は省略させていただきます。 2ページをお開きください。 2、調査の内容等であります。時間の関係もございますので、主なものについて説明申し上げます。 アの第1回目の会議では、正副委員長の互選と今後の調査方法について協議いたしました。協議の結果は記載のとおりであります。 次に、イ、第2回会議であります。この日は、今後の委員会活動について調査を行いました。今後の進め方については、これまでの議会改革推進
特別委員会から継続された議会ICT化のさらなる推進の検証について調査することとし、調査が終了した後に、次の調査項目を検討していくこととしました。 続きまして、ウ、第3回会議でありますが、議会ICT化のさらなる推進のための検証、調査期間や方法について協議を行いました。 今後の調査を進めるに当たり、議会ICT化プロジェクトチームなどの分科会を
特別委員会とは別に立ち上げ、効率よく調査をしていくという意見もありましたが、議会改革推進
特別委員会の中で調査を進めていくことが有効であると判断し、引き続き議会ICT化推進計画(案)について内容を精査し、再調査していくこととしました。 次に、第4回会議については、議会ICT化の具体的な進め方について協議いたしました。この日は、議会ICT基本計画(案)について協議を行い、内容を精査した結果、基本計画と実行計画に分けるとともに、計画にある5つの基本項目を基にスケジュールを作成し、調査を進めていくこととしました。 また、コロナ禍に対応した議会のICT化を具体的に推進していくため、その有効手段の一つであるタブレットの導入については、令和5年10月の導入を目標として進めていくことと決定しました。 3ページをご覧ください。 オ、第5回会議では、前回に引き続き、議会ICT化の具体的な進め方について協議をいたしました。この日は、愛川町議会ICT化推進基本計画及び実施計画の内容について調査を行い、5つの基本項目のうち、議会のペーパーレス化の推進と議会のICT環境整備及び危機管理体制の強化の3項目について、優先的に調査していくこととしました。 次に、第6回会議であります。前回の会議において決定した調査項目、①議会のペーパーレス化の推進について、②議会のICT環境の整備について、③危機管理体制の強化についての3項目について調査いたしました。 初めに、①議会のペーパーレス化の推進については、記載の7項目全ての電子化について協議を行い、協議の結果、記載の7項目全ての電子化に向けて今後協議をしていくこととしました。 次に、②議会のICT環境の整備については、記載の9項目の調査を進めていくこととし、協議の結果、(1)スケジュール管理システムの導入、(2)タブレット端末の全議員配付、(3)ペーパーレス会議システムの導入の3項目については、令和5年度の導入に向けて優先的に調査をしていくことといたしました。 なお、既に実施している(8)チャットツール等の導入及びウェブ会議ツールの導入の2項目については、引き続きLINE WORKSとZoomを活用しながら運用していくことを再確認するとともに、その他の項目についても投資効果や実施時期等を考慮しながら、引き続き協議していくこととしました。 次に、③危機管理体制の強化についてであります。記載の7項目の調査を行い、協議の結果、まずは
新型コロナウイルス感染症拡大等により、参集困難な緊急事態においても、議会機能を維持するために、委員会等の会議をリモート会議で開催ができるよう、委員会条例の改正案について調査していくこととしました。 続いて、キ、第7回会議であります。この日も前回に引き続き、①議会のペーパーレス化の推進について、②議会のICT環境の整備について、③危機管理体制の強化についての3項目について調査いたしました。 初めに、①議会のペーパーレス化の推進については、書類送達の迅速化を図るとともに、情報処理の効率化・高度化等による審議の充実等を実現する必要があることから、クラウドサービスを活用したペーパーレス会議システムを導入していくこととしました。 次に、②議会のICT環境の整備についてであります。未決定事項となっていたタブレット端末及び会議システムの選定については調査を行いました。協議の結果、タブレット端末については、機器の信頼性、OSの信頼性(ウイルス耐性・更新の頻度)、視認性、操作性及び他市町村会議における導入実績など考慮し検討してきた経緯を含め、iPadを導入していくことで決定しました。 なお、通信回線については、通信環境が安定している大手3社、ドコモ、ソフトバンク、auの中で最も安価なところを選定することとしました。また、会議システムについてはサイドブックスとモアノートの2システムに絞り、再度デモンストレーションを行う中で、その操作性などを見極め、比較しながら決定することとしました。 次に、③危機管理体制の強化については、常任委員会等の会議のリモート開催を可能としていくため、委員会条例等の改正について調査を行いました。協議の結果、今後は
条例改正案の調査と併せ、細かな運営についても要綱等を定め、令和5年9月議会において
条例改正案が提出できるよう進めていくこととしました。 続いて、第8回会議であります。この日は、会議システム選定に向けたデモンストレーションを実施しました。これまでにも先進地における視察調査や研修など、東京インタープレイ株式会社のサイドブックスと富士ソフト株式会社のモアノートの2社の比較を調査してきたことから、この2社によるデモンストレーションを再度実施するとともに、両社の会議システム機能等の比較を行いました。 協議の結果、視認性、操作性及び他市町村議会における導入実績などを考慮し、本町議会の仕様に最も適している富士ソフト株式会社のモアノートを導入していくことで決定しました。 最後に、2、今後の調査スケジュールでありますが、町民参加を基本とする開かれた議会の実現と、効率的で迅速な議会運営、議会の活性化、危機管理体制の強化など、さらなる議会改革により、町民に信頼され、適正に機能する議会としていくため、今後もさらに議会ICT化の推進を図り、調査研究に努めてまいります。 以上、議会改革推進
特別委員会の中間報告といたします。
○
渡辺基議長 報告は以上であります。 本件につきまして質疑のある方はご発言願います。 (発言する者なし)
○
渡辺基議長 質疑はありませんので、本件についての中間報告を終わります。
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渡辺基議長 お諮りします。 本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思いますが、ご異議ありませんか。 (「異議なし」の声あり)
○
渡辺基議長 ご異議ないものと認めます。よって、本日はこれをもって延会することに決定しました。
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渡辺基議長 次回の会議は、12月5日午前9時に開きます。 大変ご苦労さまでした。 午後0時12分 延会...