滋賀県議会 2023-03-03 令和 5年予算特別委員会−03月03日-03号
これは、障害者や高齢者など移動に配慮が必要な人が使いやすい駐車場になるよう、車いすマーク等の駐車区画を利用する利用証を交付する制度です。 優先駐車区画には車いす優先区画と思いやり区画があります。車いす優先区画の利用対象者は、車いすを常時利用されている方とされています。思いやり区画の利用対象者は、障害者、要介護高齢者、妊産婦など、歩行が困難で移動に配慮が必要な方とされています。
これは、障害者や高齢者など移動に配慮が必要な人が使いやすい駐車場になるよう、車いすマーク等の駐車区画を利用する利用証を交付する制度です。 優先駐車区画には車いす優先区画と思いやり区画があります。車いす優先区画の利用対象者は、車いすを常時利用されている方とされています。思いやり区画の利用対象者は、障害者、要介護高齢者、妊産婦など、歩行が困難で移動に配慮が必要な方とされています。
公共的な施設等にある障害者マークがついた駐車場、思いやり駐車区画で、利用証、パーキングパーミットを交付することで、思いやり駐車区画を必要としている人が利用できるようにしています。 妊産婦も対象ですけれども、対象期間は産後一年六カ月までとなっています。 多胎育児の支援に取り組む団体が、ことし十月に山梨県議会に陳情書を提出し、思いやり駐車区画の利用期間の延長を求めています。
国の駐車場設計・施工指針では、例えば普通乗用車の駐車区画の横幅は二・五メートル以上、奥行きは六メートル以上と示されております。その上で車椅子使用者用の駐車区画は、バリアフリー法によって横幅を一メートル広げた三・五メートル以上と定められているのみで、奥行きを普通乗用車用より広げる基準とはなっておりません。
このように、車椅子使用者用駐車区画に障がいのない人などが駐車するなどして、障がいのある人が駐車できないという問題に対応するため、多くの地方公共団体で導入されているのがパーキング・パーミット制度です。
駐車場の区画数が約50台まで減少しますと、単純比較では来庁者のための駐車区画数は確保できる見込みですが、従来どおり一般利用まで含めて駐車場を利用する場合、来庁者が駐車できないという事態も見込まれます。
ここで確認ですが、パーキングパーミットはこれまでの身体障害者用駐車場と違うのは、制度の利用対象となる障害者等用駐車区画には2種類あるということです。車いす使用者優先駐車区画、施設の出入口付近で、以前は車椅子のマークということで言っていたと思うんですけども、車椅子の使用者等が乗降できるように幅が3.5メートル以上と広く確保されています。
また、本年三月、幅広の駐車区画に加え、通常幅の駐車区画にも設置が可能であることを改めて事業者に周知し、増設の依頼をしたところでございます。 今後も商業施設などが新設される際には、事業者に制度を説明し理解を得るとともに、未設置の施設には引き続き協力を依頼し、思いやりパーキングのさらなる確保に努めてまいります。
お示しの介護サービス事業者等には、既に駐車場の空き区画で実施している時間貸しのコインパーキングや事前予約できる駐車サービスを、また介護サービスの提供回数が多い場合などには駐車区画を指定した月ぎめ貸しをそれぞれ御利用いただいているところでございます。
このたび、車椅子常用者である入居者が、住宅管理センターにロングボディーの福祉車両を駐車したいと相談したところ、府の条件を超えており、車両が駐車区画内に収まらないため、承認できないとの回答があったと聞いています。
このため、まず、1点目の福祉用具センター付近の駐車区画、それから、2点目の指定外駐車などにつきましては、敷地内を点検し、大型車両の通行に支障がある箇所は駐車禁止としたところでございます。
パーキングパーミット制度とは、公共施設や商業施設などに設置されている車椅子のマークが書かれている障害者等用駐車区画の利用対象者を、障害者、介護が必要な高齢者、妊産婦など対象者を一定の方に限定し、自治体が利用証を交付することで適正利用を図る制度です。近年では、ダブルスペースという車椅子使用者用駐車施設に加えて、優先駐車区画を設置促進している自治体もあります。
ちば障害者等用駐車区画利用証制度、パーキングパーミットが開始されて半年になるが、周知と交付状況はどうか。また、今後どのように取り組むのか。 次に、障害者の芸術文化振興です。障害者による文化芸術活動の推進に関する法律に基づき、県は、千葉県障害者文化芸術活動推進計画を策定し、障害のある人による文化芸術活動の一層の推進に取り組んできました。
3点目は、ちば障害者等用駐車区画利用証制度についてです。 本年7月1日から、公共施設や商業施設などに設置されている障害者等用駐車区画の利用対象者の範囲を定め、障害者や高齢者など、歩行が困難な方に利用証を交付する制度を導入いたしました。利用証を掲示することにより、外見からは分かりにくい障害のある方などが利用しやすくなることや、健常者の不適正な利用を抑止できることなどの効果が期待されます。
そこで、やはりしっかりと千葉県もこの制度が始まりましたと、パーキングパーミット制度、この障害者等用専用の駐車区画には、その駐車証を持った方しか止めちゃいけないんですよという制度の周知を徹底しなければ意味がないものになると思います。ぜひ、このせっかく始まったパーキングパーミット制度、オリンピック・パラリンピックが1年延びて、このタイミングになりました。
おさらいしますと、パーキングパーミットは、公共施設ですとか、あるいはショッピングセンターなどの駐車場に、その出入り口に近いところに車椅子のマークが描かれた専用の駐車区画は、そこにとめられるように許可証を発行して、それを車の中とかに掲示していただいて、そこの専用駐車場に、特に足の悪い方ですとか、お年寄りだとか妊産婦の方々に優先的にとめていただくようにという制度でございます。
この制度に係る駐車区画数の状況と今後増やすことについて、健康医療福祉部長に伺います。 ◎健康医療福祉部長(川崎辰己) お答えいたします。 令和2年8月末現在で、車いす優先区画といたしまして829区画、思いやり区画といたしまして563区画について、県に駐車場の登録届出をいただいているところでございます。
一方、近年障害者等用駐車区画の利用対象者に利用証を交付するパーキングパーミットの導入が全国的に進んでいることから、本県でも制度の導入について課題を整理するため、他県への視察調査やアンケート調査、関係者からの意見聴取を行ってまいりました。
この駐車場利用証制度は、従前の車椅子使用者用駐車区画等について、障がいのない方が駐車してしまったり、内部障がいなど外見では障がいと分からない方が利用しにくいなどの課題に対応するため、車椅子使用者用駐車区画や障がい者等用駐車区画(プラスワン区画)を対象に利用できる対象者の範囲を設定し、条件に該当する希望者に利用証を交付する制度です。
せっかくの機会ですから、現時点での協力駐車区画数、優先利用される方への利用証交付数の実績、また、利用証交付者が結構多岐にわたるということで、障害者の方々、高齢者の方々、妊産婦の方々も使うことができるということなので、その内訳等も含めて教えていただければと思います。
続きまして、障害者等用駐車区画の適正利用について伺います。 障害者等用駐車区画とは、施設の出入り口付近などに設置される車椅子の乗降に必要な広さを備えて、駐車区画で法律により一定規模以上の公共施設や商業施設などで駐車場を整備する際に、その設置が義務づけられている駐車区画です。