浜田市議会 2018-12-10 12月10日-06号
今回の認定申請手数料の金額についてでございますけれども、今回の建築基準法改正に伴い県内各市とも金額を設定されておりまして、その金額は全て同じ金額になっております。また、道路位置指定の手数料につきましては、今までいただいてはおりませんですけれども、今後新たに手数料をいただく必要があるかどうか、また金額を幾らにするかなどにつきましては現在検討しているところでございます。
今回の認定申請手数料の金額についてでございますけれども、今回の建築基準法改正に伴い県内各市とも金額を設定されておりまして、その金額は全て同じ金額になっております。また、道路位置指定の手数料につきましては、今までいただいてはおりませんですけれども、今後新たに手数料をいただく必要があるかどうか、また金額を幾らにするかなどにつきましては現在検討しているところでございます。
今回の条例改正は、建築基準法の一部改正に伴い、建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道との関係の建築認定申請手数料を追加するため、所要の改正を行うものあります。
本条例制定案は、税関係の優良住宅新築認定申請手数料の一部、建築物の建築等に関する申請手数料の大部分、そして構造計画適合性判断を要する建築物等に関する手数料、都市の低炭素化促進に関する法律の規定による低炭素建築物新築等計画の認定等の手数料の一部、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の手数料の一部、さらに屋外広告物手数料の一部をこの10月からの
今回の条例改正の理由は、平成29年4月1日に、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が全面施行されること、及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令が改正されること、並びに低炭素建築物新築等計画認定等について、認定申請書に添付することで認定申請手数料が減額となる適合証の種類を追加すること、これら3点の理由に伴い、所要の改正を行うものです。
概要ですが、まず、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の制定に関連して、別表第11に建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料を、別表第12に同向上計画変更認定申請手数料を、別表第13に同基準適合認定申請手数料を新たに追加するものです。
1点目としまして、別表第7におきまして、長期優良住宅建築等計画の1件当たりの認定申請手数料として設計住宅性能評価書の提出がある場合にあっては、一戸建ての住宅では1万6,000円とし、共同住宅では5万6,000円と定めるものでございます。
優良住宅新築認定申請手数料につきましては、租税特別措置法に合わせ条文の追加をするとともに、島根県手数料料金の改正に合わせまして各種手数料料金を改正しております。また、改正前の値段、良質住宅新築認定申請手数料につきましては経過措置により設定しておりましたが、本申請物件の該当がなくなりましたので、このたび廃止するものでございます。 20ページをお願いいたします。
概要ですが、都市計画法の規定に基づく開発行為許可申請手数料、租税特別措置法に基づく優良住宅新築認定申請手数料、建築基準法の規定に基づく確認申請等の申請手数料、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく計画認定申請等の申請手数料について、改定が必要な区分の手数料の額を引き上げるものです。 続いて、租税特別措置法に基づく良質住宅新築認定申請手数料を削除いたします。
議第151号 松江市手数料徴収条例の一部改正につきましては、低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料を定めるため、所要の改正を行うものであります。 議第152号 松江市営住宅条例の一部改正につきましては、地域主権改革一括法の施行により、市営住宅の整備基準、入居基準を条例で定めること等に伴い、所要の改正を行うものであります。
今回の条例改正の理由は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に伴い、新たに低炭素建築物新築等計画の認定制度が導入されることになりましたので、この認定申請手数料を浜田市手数料条例に定めるため所要の改正を行うものでございます。
次に、優良宅地認定申請手数料につきましては、第2条第26号、別表第3のとおり、面積区分ごとに手数料の額を定めるものでございます。 なお、それぞれの手数料の額につきましては、現在、島根県が定めています手数料と同額といたしております。また、それぞれの手数料の追加に伴い、第2条中の各号及び別表の繰り下げ等、あわせて規定の整理を行っています。
概要の第1点目では、第2条の40号以下を繰り下げ、新たに40号から44号までに、長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料を加えるものです。 その1番目としまして、第40号では長期優良住宅建築等計画の認定申請手数料を、一戸建てと共同住宅等に区分し、1件当たりの申請手数料をそれぞれ定めるものです。