松江市議会 2022-06-22 06月22日-04号
医療機関での支払いが全額自己負担となる国民健康保険被保険者資格証明書につきましては、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険料を納付期限後1年以上滞納している世帯に対して交付することが、国民健康保険法で規定をされております。 本市としては、各世帯の生活実態に応じて、納付相談の機会を設けながら、保険料負担の公平性を確保する観点から、現行どおり対応してまいります。
医療機関での支払いが全額自己負担となる国民健康保険被保険者資格証明書につきましては、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険料を納付期限後1年以上滞納している世帯に対して交付することが、国民健康保険法で規定をされております。 本市としては、各世帯の生活実態に応じて、納付相談の機会を設けながら、保険料負担の公平性を確保する観点から、現行どおり対応してまいります。
令和3年度分保険料で令和4年3月31日までの間に納付期限等が存するものを特例規定の対象としています。 承認第8号専決処分第10号江津市手数料条例の一部を改正する条例制定については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うものです。よろしく御承認のほどお願い申し上げます。 ○議長(永岡静馬) 山中財政課長。
納付期限までに真面目に納めていただいた方との差別化を図るという意味においても、厳しい延滞金が国で決められているので原則的には国の法律どおり市においても運用すべきと考えているが、御指摘の様々な部局と協議していきたいと思うとの答弁でした。
◆9番(森川佳英) 国民健康保険料の減免は、2020年2月1日以降に納付期限が設定されたもの全て対象となるんですか、その点どうですか。 ○議長(森脇悦朗) 石山保険年金課長。 ◎保険年金課長(石山景三) 全てとはなりません。
また、減免の対象となる保険税は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納付期限が設定されているものとなります。 本市におきましては、関係する条例等を改正し、5月1日から申請の受け付けを開始いたしました。 議員お尋ねの申請件数につきましては、6月16日現在で窓口に相談に来られ申請書類をお渡しした件数が24件、うち申請された件数は16件でございます。 以上です。
この改正案では、第7条で、市長は、納付義務者が使用料を納付期限までに納付していないときは、当該納付義務者の園児に係る通園バスの使用を停止することができるとされています。教育民生委員会での質問に対し、執行部から、実際には園児のバス利用を停止することは考えていないとの答弁はありましたが、保育料を無償化し、子育てを支援する流れから、この際、何の責任もない園児に対するペナルティーは廃止すべきです。
本町におきましては、国民健康保険税の納付期限後12カ月以上滞納されている方で災害などによる納付が困難になるなどの適用除外に該当せず、納付相談等において取り決めた保険税納付方法を誠意を持って履行しない方や、調査の結果十分な負担能力が認められるなどの事由に該当される方に対し通常の保険証の返還を求め、国民健康保険法第9条の規定による資格証明書を交付しております。
保険証の取り上げは中止すべきということでございますが、国民健康保険法第9条では、特別な事情がないにもかかわらず保険料を納付期限後1年以上滞納している世帯に対し、被保険者証のかわりに資格証明書を交付することが規定されております。本市としても特別の事情の有無の把握を適切に行いながら、現行どおり対応していく考えでございます。
それは、「万一納付期限内に納付しないときは、直ちに滞納処分されても異議ありません」といった文言です。 先ほども述べましたけれども、換価の猶予が認められた場合、延滞金の一部が免除される規定があるし、財産の差し押さえの猶予もあります。しかし、誓約書による場合、地方税法に基づいた権限がないにもかかわらず、延滞金の徴収、差し押さえまでも可能となっています。これが益田市の現状です。
コンビニ納付につきましては、費用のこともありますが、納付期限を過ぎますと、コンビニでの納付ができなくなるということや督促手数料の徴収もできない等の理由もございまして、なかなか導入というところまではいっておりませんけれども、他市町村の状況も踏まえながら今後検討してまいりたいというふうに考えております。 ○議長(田中武夫君) 澤田議員。
町税や保険料、そして使用料など、納付・納入期限が過ぎたものにつきましては、納付期限後20日以内に督促状を交付し、その後も納付等のない場合は、文書、そして電話での催告、呼び出し、納付相談などを行い、折衝を重ね、納付をいただくよう促しております。住宅については、連帯保証人との協議も実施をいたしております。
一方で、確かに低年金者への対策や納付期間の短縮も含まれており、低年金者対策として月最大5,000円の上積みがされ、納付期限も25年だったものが10年まで短縮されます。 しかし、この5,000円の上積みは、年金を掛けた期間に応じたものとなります。
なお、低所得の年金受給者に対し、納付期限に応じて最大で月額5,000円を支給する年金生活者支援給付金法案も同時に可決され、低所得者には一定の配慮がなされていることも勘案して、本請願に反対するものであります。 ○議長(河野正行) これに賛成の御意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(河野正行) ほかに御意見はありませんか。
これは納付期限後一月を超えて市税等を納めた場合、延滞金の利息を現行の14.6%を引き下げるものでございます。改正後の引き下げ利率は貸出約定平均金利に対しまして1%を加算し、さらに7.3%を加算した利率として、市中金利の利率が連動する改正となっております。 次に、個人住民税関係でございます。
納付期限までに納付されない場合は、その翌日から納付日までの日数に応じて、年14.6%の割合で計算した額の延滞金を徴収することになっています。また、督促状を発行したときは、督促手数料100円を徴収する仕組みになっています。 歳入歳出決算書を見る限りでは、収納額や未納額に比較して、延滞金の調定が余りにも少ないように感じますし、延滞金の未納額が発生していないのも不思議な感じがしております。
◎市民部長(河崎敏文) 資格証の交付につきましては、国民健康保険法の中に、保険者は、特別な事情等がないのに納付期限から1年の滞納がある者に対しては、必ず被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付しなければならないと義務づけられています。
◎企画財政部長(近重哲夫) 納付期限を過ぎても納付されない場合は、納付の期限後20日以内に督促状をまず送付をさせていただきまして、それでも納付がない場合につきましては、文書の催告あるいは電話あるいは臨戸等による催告を行いまして、できるだけ面談をしていただいて、相談に応じていただきたいということでやっておりますが、それも全くされない状況で納付も全くないと、そういった状況になった場合に差し押さえの準備に
特に保険料の収納率向上につきましては、景気の変動に大きく作用されることもあり、昨今不況により大変厳しい状況にありますが、関係課と連携をとりながら徴収強化月間の実施、休日の納付相談、職員や嘱託職員による定期徴収、分納誓約、口座振り込み等の推進等、滞納者の方と接する機会を多く持ち、また防災無線等を活用した納付期限のお知らせ等、あらゆる手段を活用して収納率向上を目指してまいりたいと思っております。
しかし、税収の早期確保、納税者の納税意欲の高揚を図ることを目的に、第1期の納付期限内に当該年度の税額の全額を納付した場合にのみ交付されてきました全期前納報奨金制度でございますけれども、この制度の創設時から社会情勢は大きく変化し、金融機関等での窓口納付や口座振替制度の普及により、自主納付に対する意識も浸透し、さらにこの制度が適用される税目が限定され、また全期分の一括納付できる方、そういった方は限られるために
次に、納付期限から1年を過ぎると国保の被保険者であることを証明する資格証明書の交付を行います。資格証明書で医療機関を受診した場合は、一たん医療費の全額を負担しなければならないということになっております。