松江市議会 2022-12-06 12月06日-03号
◎理事(山根幸二) 別表に定める事業でございますが、道路法に規定する道路の新設または改築、港湾法に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾または重要港湾の水域施設等の建設または改良工事、漁港法に規定する地方港湾における水域施設等の建設または改良工事及び漁港漁場整備法に規定する輸送施設の修築、消防施設強化促進法に規定する消防設備、防災行政無線設備等の整備、そして義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
◎理事(山根幸二) 別表に定める事業でございますが、道路法に規定する道路の新設または改築、港湾法に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾または重要港湾の水域施設等の建設または改良工事、漁港法に規定する地方港湾における水域施設等の建設または改良工事及び漁港漁場整備法に規定する輸送施設の修築、消防施設強化促進法に規定する消防設備、防災行政無線設備等の整備、そして義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
一方、漁業漁港法も平成12年(2000年)に改正が行われ、所有者が不明の場合は、漁港管理者が撤去し、廃棄処分ができることが明記されました。 これにより、管理者は漁業に支障のある水面を放置禁止区域にしたり、支障のない水面を係留許可区域に設定できるようになり、漁港の適正利用に弾みをつけたわけでございます。 今までの漁港は長い間、漁師さん以外は使ってはならない。
次に、議案第10号水産基盤整備事業分担金徴収条例の制定については、漁港法及び沿岸漁場整備開発法の一部改正により、漁港・漁場整備が統合され、漁港漁場整備法へと改正され、事業の統合・再編により事業名称が変更されるため、新事業名称の条例を制定するものであります。 審査の結果、異議なく原案のとおり可決するべきものと決しました。
議案第10号水産基盤整備事業分担金徴収条例の制定については、漁港法及び沿岸漁場整備開発法の一部改正により、漁港、漁場の整備について統合がなされ、漁港漁場整備法へと改正されたため、これに基づいた新事業名称の条例を制定するものであります。 これに伴い、従前の沿岸漁場整備開発事業分担金徴収条例及び江津市漁港整備事業分担金徴収条例は、廃止するものであります。
次に、議案第20号江津市漁港管理条例の一部を改正する条例制定については、漁港法が漁港漁場整備法に改正されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、報告を終わります。 ○議長(山根英毅) 一括質疑に入ります。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(山根英毅) 質疑を終わります。 討論に入ります。
大田市伝統的建造物群保存地区保存条例の一部改正に関する説明資料でございますが、改正の理由でございますが、漁港法の一部改正に伴いまして所要の改正を行うものでございます。 このたび、漁港法の法の名前、これが漁港法から漁港漁場整備法に変わりました。
この条例の一部を改正いたします理由は、漁港と漁場の一体的整備を行うため、漁港法と沿岸漁場整備開発法が一体となり、新たに漁港漁場整備法が制定されたことにより改正するものであります。 64ページをお開きください。 第1条中「漁港法」を「漁港漁場整備法」に改め、第18条第1項中「漁港修築事業」を「特定漁港漁場整備事業」に改めるものでございます。
議案第20号江津市漁港管理条例の一部を改正する条例制定については、漁港法が漁港漁場整備法に改正されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。
次に、議案第12号江津市漁港管理条例の一部を改正する条例制定については、漁港法の一部改正により、地方分権の推進を図る観点から、漁港の指定権限の一部や漁港区域内の不法放置物件に対しての除去に関する権限等が都道府県知事及び市町村長に移譲されること等に伴い、所要の改正をするものであります。 審査の結果、異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
一部改正の理由は、漁港法の改正により船舶の移転命令等の手続が規定されたことに伴い改正するものと、新たに土砂採集料等の条文を追加するものであります。 法改正の趣旨は、近年全国的に漁港の区域内におけるプレジャーボート等の無秩序な放置等が漁港の保安上の問題となっている状況を踏まえ、漁港の適正な維持管理を図る観点から、新たに規定されたものであります。
この条例の一部を改正いたします理由は、漁港法の改正により船舶の移転命令等の手続が規定されたことに伴い改正するものと、新たに1条を追加するためでございます。 法改正の趣旨といたしましては、近年、全国的に漁港の区域内におけるプレジャーボート等の無秩序な放置等が漁港の保全上、大変問題になっている状況がございます。
議案第12号江津市漁港管理条例の一部を改正する条例制定については、漁港法の一部改正により地方分権の推進を図る観点から、漁港の指定権限の一部や漁港区域内の不法放置物件に対しての除去に関する権限等が都道府県知事及び市長村長に委譲されること等に伴い、所要の改正を行うものであります。
改正の理由でございますが、漁港法の一部を改正する法律の制定に伴いまして、所要の改正を行うものでございます。 改正の内容、また、漁港法の改正の内容も含んでおりますが、漁港法の改正によりまして、新たに漁港内の秩序維持に関する規定が盛り込まれたことに伴いまして、大田市漁港管理条例において、重複する規定を除外するために改正を行うものでございます。
この一部改正する理由は、占用料を徴収する条文を新たに追加することが大きな改正であり、これまでの漁港法の改正に伴い改正しなければならない点があることから、あわせて文言の整備を行うものであります。 この改正に当たり執行部より詳しい説明を求め、慎重に審査いたしました。審査いたしました結果、特に問題もなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、経済委員長の報告といたします。
これまでの漁港法の改正に伴い、改正しなければならない点が一部ございます。今回、あわせて文言等の整備を行おうとするものでございます。 現在の管理条例は、本則が17条で構成されております。今回、新たに4条を追加するため改正の方法といたしましては、既存の条を繰り下げ、新設する条を追加する方法をとっておりますほか、字句の整備や読み替える関係でかなり細かな改正となりました。
本事業は、浜田漁港が漁港法に基づく特定第三種漁港に指定されていることから、物揚げ場や漁具保管修理施設用地の整備を図るため、島根県が漁港修築事業により施行するものであります。 審査に当たっては、本会議で指摘を受けた点も含め、逐条にわたり審査いたしました。