大田市議会 2020-06-12 令和 2年第 5回定例会(第1日 6月12日)
無罪の証拠が出されても有罪にされるケースや新たな証拠、証言で裁判が再審開始決定をされても検察側が明確な理由を示さず、再審の取消し等をされる場合があるというふうに訴えておられました。 現在の再審法は、再審請求手続とそれを受けての再審公判手続の2段階の仕組みになっており、この2段階の仕組みが地裁、高裁、最高裁とそれぞれあるので、救済には時間や負担がかかる。
無罪の証拠が出されても有罪にされるケースや新たな証拠、証言で裁判が再審開始決定をされても検察側が明確な理由を示さず、再審の取消し等をされる場合があるというふうに訴えておられました。 現在の再審法は、再審請求手続とそれを受けての再審公判手続の2段階の仕組みになっており、この2段階の仕組みが地裁、高裁、最高裁とそれぞれあるので、救済には時間や負担がかかる。
検察側は懲役2年、追徴金17万円を求刑して結審した。判決は27日ということでございました。 そこで、この事件につきまして、今も新聞の報道を報告させていただきましたが、12月と1月の2カ月間において、これだけの報道が新聞あるいはテレビ等に、新聞は掲載され、テレビでも報道されたわけでございます。そして3月11日の初公判により、起訴内容を認めたというふうなことも報道されたわけでございます。
職員全員が越えてはならない一線ということがわかってるはずですけども、3月10日の初公判を受けての新聞報道を見て目を疑いましたが、検察側の主張として、予算2,000万円の水増しとか飲食接待など、犯行は常習的だとありました。これは本当なのかと。まず、この不祥事が起きた根本的な要因はどこにあるのか、そこをしっかり捉えないと対策も何もないわけですが、その点についてお聞きいたします。