奥出雲町議会 2021-12-17 令和 3年第4回定例会(第4日12月17日)
まず、児童手当、本則給付の令和3年9月の対象となる児童。そして、基準日において支給対象者に養育される高校生と。なお、児童手当の所得制限以内の方に限ります。平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童が対象となります。
まず、児童手当、本則給付の令和3年9月の対象となる児童。そして、基準日において支給対象者に養育される高校生と。なお、児童手当の所得制限以内の方に限ります。平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童が対象となります。
ちょっと私が勘違いしていたのか、本則のほうが3か月だったのに1か月にしていたということになって、本来取るべきものが……。ちょっともう少し詳しく教えていただけますか。私がこれを読むと、現行が1か月までが7.3%、それ以降が14.6%になって、改正案は3か月経過するまで7.3%。本来が3か月となれば、今までやってたらたくさん取られているように私は理解したんですけど、それは違いますか。
また、別の委員からは、説明資料に新型コロナウイルス感染症が指定感染症から解除された場合を想定し、感染症の防疫作業に係る規定に改正するとなっているが、指定感染症から解除された場合、新型コロナウイルス感染症に関する手当は本則が適用され、附則から外れると理解して良いかとの質疑や手当が感染症消毒作業等では500円であるのに対し、新型コロナウイルス感染症の場合、4,000円以内と高額となっている理由について問
改正の内容は、本則中「24人」とあるのを「22人」に改めるものであります。 附則として、1、施行期日は公布の日としております。また、2、適用区分として、改正後の条例の規定は、この条例の施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用するものとしております。以上、委員会提出議案の提案説明といたします。
次に、高齢者医療保険料については、議員御質問にもありますとおり、10月1日より上乗せ軽減特例が廃止され、9割軽減は本則どおり7割軽減となります。ただ、今年度に限り、9月末まではこれまでどおり9割軽減措置でありましたので、押しなべた結果、通年では8割負担となります。
特別職等の報酬審議会にかけたかという御質問であったかと思いますけれども、今回の改正につきましては、本則の中でそもそもの給与月額を改めるというものではございません。附則において、特例としてそれを減ずるという内容でございます。したがいまして、本則上の本来の給与月額を改めないということであれば、報酬等審議会に付する必要はないというふうに考えております。御理解のほどをお願いいたします。
─────────────────────────────── 後期高齢者の保険料軽減特例の継続を求める意見書(案) 後期高齢者の保険料軽減特例は、制度の円滑な運営を図る観点から政令本則に規定された軽減に加えて導入され、平成20年度以降国の予算措置により継続されており7年を経過しました。
さて、今回の保険料の軽減特例の見直しですが、政令本則に定めた軽減に加え、9割、8.5割軽減を見直して、平成29年度から原則的に本則に戻すというものです。均等割9割軽減の基準額は、所得が33万円以下、年金収入が168万円以下ですが、被保険者全員が年収80万以下の世帯、8.5割軽減の基準額は、所得33万円以下となっております。
この「見直し」は、「後期高齢者の保険料軽減措置(予算措置)については、段階的に縮小し」「平成29年度から原則的に本則に戻す」とされています。 この保険料軽減特例は、政令本則に定められた軽減に加え、9割、8.5割軽減をするもので、後期高齢者医療制度の被保険者数(1574万人)のうち半数を超える865万人が対象者(2014年度予算ベース)となっています。
確かに努力義務には地方自治体はなっていますけれども、よくよく読んでみますと、基本的にはこの差別解消法の中では不当な差別的取り扱いの禁止、あるいは合理的配慮の提供が法的義務となっておる、本則はこういうことになっておるわけですから、当然地方自治体としては、この本則も十分勘案する中で、私は対応していかないといけないのではないかなという強い気持ちなんですが、あくまでもこれは対応要領ということで文言は出ておりますけれども
1点目としては、都道府県単位の共同事業、これの恒久化でございますが、備考欄に記載しております高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業について恒久化を図るもので、これまで附則で規定していた関係条文を本則に規定する、そういうものでございます。 2点目は、国民健康保険法の引用条項を変更するものでございます。 附則といたしまして、施行期日を平成27年4月1日としております。
軽油引取税の課税免除につきましては、特例措置期限が平成27年3月31日でありますことから、この措置を本則化するよう地方税法を改正することを、また配合飼料価格安定対策につきましても、畜産、酪農業を取り巻く環境が厳しいことから、制度の見直し、充実を図りますことを、それぞれ全国市長会を通じて国へ要望しているところでございまして、引き続き要望を重ねてまいりたいと考えております。以上でございます。
現行では本則で規定されておりますけれども、延滞金の利率は14.6%、納期限1カ月以内の場合は特例で4.3%となっておりますけれども、今回の改正で延滞金については、後ほど説明いたしますけれども、特例基準割合に7.3%を加算した率、納期限1カ月以内の場合は特例基準割合に1%を加算した率となるものでございまして、特例基準割合とは、毎年12月15日までに財務大臣が告示する率に1%を加算した率ということでございまして
内容としましては、本則におきましてその担任事務、委員の定数等について、附則におきまして本条例で附属機関に定める審議会等の委員の報酬に係る所要の改正について定めるものでございます。
本則中「16人」を「14人」に改める。 附則。この条例は、公布の日から施行し、施行後、最初に行われる一般選挙から適用する。 以上であります。 ○議長(福本 修君) 以上で提案理由の説明を終わります。 続いて、質疑を行います。質疑がございますか。 〔質疑なし〕 ○議長(福本 修君) ないようですので、質疑を終わります。 続いて、討論を行います。
また、題名の「設置」を削るというものでございまして、これまで何々設置条例の設置というのはつけないということで統一をされましたが、以前からついている条例につきましては本則の改正があるときにあわせて改正することとされておりますので、このたび改正をするものでございます。
改正の内容は、本則中、28人とあるのを24人に改めるものであります。 附則として、1、施行期日は公布の日からとしております。また、2、適用区分として、改正後の条例の規定はこの条例の施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用するものとしております。以上、委員会提出議案の提案説明といたします。 ○議長(濵松三男) 次に、発議第8号について提案説明を求めます。
したがいまして、課税免除措置を本則化していく地方税法の改正がされますように、国、県に対して今後とも引き続き要望してまいりたいと思っております。 2点目は、TPPに関連してTPP参加による松江市あるいは市民生活への影響と対策に関しての御質問でございます。 ことしの3月15日にくにびきメッセにおきまして、国主催のTPP説明会が開催をされたところであります。
火災予防条例本則の改正はないため、制定当時の附則に今回の経過措置の内容を加える形式をとっております。 附則といたしまして、この条例は平成24年7月1日から施行することといたしております。以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(濵松三男) 日程第28、議案第24号指定管理者の指定について(サン・ビレッジ浜田)を議題とします。