雲南市議会 2021-03-22 令和 3年 3月定例会(第7日 3月22日)
例えば市長の場合、基準給与年額の6倍を超える部分について賠償の額を免責するもので、これにより萎縮することなく職務を遂行できることを目的としています。 質疑の中で、全国での住民監査請求の事例はどんなものがあるかとの問いに、福祉サービス団体への補助金の支出や浄水場用地の買収費等に対する請求があったとの答弁でした。
例えば市長の場合、基準給与年額の6倍を超える部分について賠償の額を免責するもので、これにより萎縮することなく職務を遂行できることを目的としています。 質疑の中で、全国での住民監査請求の事例はどんなものがあるかとの問いに、福祉サービス団体への補助金の支出や浄水場用地の買収費等に対する請求があったとの答弁でした。
◆21番(澁谷幹雄) 大体わかったんですけれども、今この中の具体的な項目で、市長に対しては基準給与年額の6年分であるとか、職員の皆さんに対しては基準給与年額の1年分となってますね。これはそういう司法の判断を尊重するために、ここまではきちんと責任を負ってもらうという条文と理解してよろしいんでしょうか。 ○議長(川神裕司) 人事課長。
概要といたしましては、市町等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から市長等の給与の1年度当たりの額に相当する基準給与年額に条例で定める数を乗じた額を控除した額を免除させるものであり、政令で定める基準と同じ内容としております。 なお、施行期日は公布の日からといたしております。以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
先ほど申し上げましたように、損害賠償責任額から役職に応じて定める基準給与年額を、それに基づいて第2条各号に定める数を乗じて得た額を控除するということで、ちょっと規定の仕方としてはややこしいですが、要はここの第2条各号で掲げている数字ですね、町長であれば6、副町長、教育長等であれば4、委員等では2、職員では1という数字が掲げてあります。
具体的には、賠償の限度額を基準給与年額にそれぞれの区分に応じた金額とし、それを超える部分について免責とするものでございます。賠償の限度額については、政令で定める基準を参酌して条例で定めるとされており、本条例では政令で定める基準と同額としています。第1号から第4号でそれぞれの区分に応じた基準となっています。 附則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行するものでございます。