安来市議会 2020-06-01 06月01日-01号
定款第14条に、第2項として「前項の規定にかかわらず、理事長が災害等やむを得ない事情により理事会を開催することが困難と判断したときは、書面審議によることができる」を加え、定款第15条「第4項」を「第5項」とし、第3項の後に「前条第2項の規定により書面審議を行ったときは、理事全員の書面表決書の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」を加えます。
定款第14条に、第2項として「前項の規定にかかわらず、理事長が災害等やむを得ない事情により理事会を開催することが困難と判断したときは、書面審議によることができる」を加え、定款第15条「第4項」を「第5項」とし、第3項の後に「前条第2項の規定により書面審議を行ったときは、理事全員の書面表決書の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」を加えます。
規約を見ますと、これ、木次線の利用促進を図るほか云々、前条の目的を達成するために次の事業を行うということで、各種事業の計画及び実施、必要な事項の調査及び研究と、こういうふうになっております。どのような事業を展開されているのか、それから、私はもう少し調査研究することもたくさんあるのではないかなというふうに思いますが、その辺の使われ方、これについてちょっと教えていただきたいというふうに思います。
第12条では、前条までに定めるもののほか、条例の施行に関する委任について定めております。 以上、簡単ではございますけども、議第113号についての説明とさせていただきます。 ○議長(佐々木惠二君) これより質疑に入ります。 質疑は議案ごとに行います。 まず、議第108号益田市附属機関設置条例の一部を改正する条例制定について、質疑はありませんか。
(審査会の設置) 第8条 議長は、前条第5項の規定に基づき審査請求を受理したときには20日以内にこれを審査するために、議会に江津市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。 (審査会の組織) 第9条 審査会は、議員の内から議長が指名する委員6人をもって組織する。 2 委員の任期は、議長に対し当該事案の審査結果の報告を終了したときまでとする。
(1) 政策等を提案する理由 (2) 提案に至るまでの経緯 (3) 他の自治体の類似する政策との比較検討 (4) 総合計画における根拠又は位置づけ (5) 関係ある法令及び条例等 (6) 市民参加の実施の有無とその内容 (7) 財源措置 (8) 将来にわたるコスト計算 (予算及び決算における政策説明)第11条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、わかりやすい施策別又は事業別の
基本的には、消費税の引き上げに伴う改正だけの条例をこの一括条例で改正することとしておりますが、軽微な修正、例えば題名の改正、設置及び管理に関する条例などございますが、そういうものとか、あるいは何条何条を前条とか前項に改めるものとか、あるいは字句の一部訂正とか、そういう軽微なものにつきましてはこれに含めて改正したいと考えておるところでございます。
第4条、前条の規定は、次に掲げる仮設、応急措置として設ける公共下水道の施設については適用しないということにしております。 第5条、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定めるということにしております。 附則として、この条例は平成25年4月1日から施行するものでございます。 以上、説明とさせていただきます。 次に、議案関係つづり、192ページをお願いいたします。
◆19番(大久保五郎君) それと、超過勤務のところに、休日出勤をする場合には、市長は労働組合に対して承諾を得なければならないというふうに条文があるわけですが、これは時間外労働及び休日労働に関する協定というのがありまして、その中の第4条に、甲──これは市長ですが、乙──これは労働組合委員長ですね、前条の時間外労働または休日労働をさせようとするときは、あらかじめ乙の承諾を得た上、本人に通知すると、こういうことがあるんですが
(6)第29条の3第1項各号または前条第1項に掲げる住宅部分に、複合型居住施設用自動火災報知設備を複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条第2項に定める技術上の基準に従い、または当該技術上の基準の例により設置したときとするものであります。 附則といたしまして、この条例は平成22年12月1日から施行するものであります。
また、各号の繰り下げに伴い、第3中「前条第40号」を「前条第45号」に、以下同様に繰り下げ、改めるものでございます。 また、別表につきましても、別表第6を別表第8とし、別表第5の次に別表第6と別表第7を加え、以下の別表を繰り下げております。 附則といたしまして、1番目に、この条例は公布の日から施行することといたしております。
この条例案の第6条には、使用料について、施設の利用者は別表に定める使用料を納付しなければならないとし、第9条には、第6条の規定に関わらず、施設の管理を指定管理者に行なわせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に施設の利用にかかわる料金、以下利用料金という、を収受させることが出来る。2、利用料の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
町は、前条の基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならないということでございますので、あくまでも国の方で基本法がございます。基本法にのっとり、町の地域の特性を生かしたものとして施策を実施する考えでおります。 次に第9条、努めるものとするというところでございますね。
それから、第4条の寄附金の使途指定のところで、寄附をされる個人あるいは団体の方が前条第2条のところで向議員さん言われましたけれども、6号まではある程度事業の内容がわかります。
2項では、前条の目的に合致すると市長が認める寄附金等があったときには積み立てるものでございます。 3条の管理でございますが、基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管することを定めたものでございます。 第4条の運用益金の処理につきましては、一般会計歳入歳出予算に計上いたしまして、この基金に繰り入れるものでございます。
第9条は、前条に基づいて入居者及び選考する場合において、入居決定者のほかに補欠者を定めることができること及びその扱いについて定めております。
市長は前条の交付申請を受けた場合は、その内容を審査するものとする。2項に、市長は前項の審査の結果、交付を決定したときは交付金の額を確定し交付するというのがあります。これ審査が必要なんですよね。
第9条は、利用許可の制限で、指定管理者は、前条第1項の規定により、利用の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、利用を許可しないものと定めております。
これにより、協議会を組織するメンバーは、この規定による委員と前条に規定する会長、副会長を含め、各市町村から6名ずつと、第4号に規定する共通委員5名以内となり、合計29名以内となります。 第8条は、会長及び副会長の職務について、第9条は会議の招集について、それぞれ定めております。なお、第1回の協議会会議の招集は、会長が決まっておりませんので4市町村長の連名で通知することとしております。
第6条は、負担金の賦課は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者ごとに負担金の額を定め、これを賦課するものとしております。 第2項は、負担金の賦課は、前条の公告の日から起算して3年を経過した日以後においては、することができないとしております。 第3項は、負担金の額を定めたとき、遅滞なく負担金の額及びその納期等を受益者に通知しなければならないとしております。
前条第1項の使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を使用許可の際に納付しなければならない。ただし、市長が認めた場合はこの限りではないとしております。 6ページの別表をごらんいただきたいと思います。 1の浴室使用料でございますが、区分といたしまして一般、高齢者、中高生、児童に区分しております。そして、一般浴室、家族風呂、介助浴室等に分けております。一般浴室で、一般の方は500円としております。