安来市議会 2015-09-01 09月01日-01号
◎総務部長(清水保生君) 今ご指摘がありました個人情報保護法では、個人情報、生存する個人に限っています。この個人情報保護法では、個人情報の適正化取扱規程、個人情報の開示、訂正、削除及び開示をさせない権利を保障しているものでございますので、そもそも死者からのこれらの請求ができないということで、これが除いているものというふうに考えております。 一方、情報公開条例というのがございます。
◎総務部長(清水保生君) 今ご指摘がありました個人情報保護法では、個人情報、生存する個人に限っています。この個人情報保護法では、個人情報の適正化取扱規程、個人情報の開示、訂正、削除及び開示をさせない権利を保障しているものでございますので、そもそも死者からのこれらの請求ができないということで、これが除いているものというふうに考えております。 一方、情報公開条例というのがございます。
国におきましては、このたび10日にこのナンバー制度と個人情報保護法の改正案につきましての閣議決定をする予定といたしておりまして、通常国会に提出するという予定となっております。
町民の皆様には、今後個人情報保護法を含めたこのまめネットカードの正しい活用の説明や参加医療機関へカード発行の協力をお願いし、啓発を推進してまいりたいと考えております。 また、このまめネットを活用した具体的な医療連携の事例が現在少のうございます。
この中での最後の6点目の質問ですけども、個人情報保護法との関係で、この個人情報保護を優先する余りに、生命を守るための施策整備というものの障害になっているとすれば問題があると思うんですけども、その点については、市としての認識はどうでしょうか。 ○議長(原田義則) 健康福祉部長。
それから個人情報保護法では、5,000人分を超える情報を扱う事業者、これが一応対象ということになってまして、それを下回る事業者につきましては法律の適用外ということになっております。
こうなったときに、守秘義務とか個人情報保護法の問題もあると思うんですけども、この10年間地区振興センターで行われてきました住民票や印鑑証明等の行政の仕事は本当にできるのか、その辺ちょっと具体的に教えてください。 ○議長(寺井良徳君) 川原経営企画部長。
また、自主防災組織を初めとする、地域で要援護者の避難のサポートに当たる必要があると思いますが、現状では、個人情報保護法がネックになって、民生委員や児童委員の知っている要援護者台帳の詳しい情報を自主防災組織が知り得ず、有事の対応のおくれにもなりかねません。
先ほどおっしゃいましたように、法律改正前は個人情報保護法との絡みがありまして、他市におきましてはいわゆる情報を周知しまして、手挙げ方式に行うということで、非常に登載率が低いものでございました。
それから、個人情報保護法にかかわると考えられるプライバシーを侵害するおそれのある資料、これが33タイトルございまして、これを館内での特別閲覧の取り扱いとしております。以上でございます。 ○副議長(篠原栄) 片寄議員。 ◆28番(片寄直行) 保存上の配慮は別にして、これらの図書の閲覧を制限していることに対して、図書館の自由に関する宣言に照らしてどのような所見をお持ちでしょうか。
◆14番(中村健二君) 私も当初、安田地区に1台設置されたみたいな話を聞いておりましたけど、14カ所安来市内にもあるということでありますし、屋内では22カ所だということでありますが、防犯カメラ、大変いいツールだと思いますけど、個人情報保護法のこともありますので、上手に使ってもらわないといけないというふうには思っておりますが、安来警察署との連携を図りながら防犯カメラの設置について、今後の考え方があればお
今お見合いを勧める大人や仲人さんが減少しているということが言えると思いますし、近年は特に個人情報保護法などからお世話する大人が敬遠してしまう難しい状況があると考えます。また、1970年代にお見合いをした、お見合いで結婚した大人が、実は次世代のために要はそういうお見合い活動に協力をしていないんだという現状もあると思われます。
今益田市に個人情報保護条例というのがあるんだそうでして、これ個人情報保護法の関係でいろいろと規約があるんだと思います。ちょっとだっと見させていただいたんですけども、現在自治会長さんに名簿が渡されておらないんです。
特に本当、高齢者や子どもたちへの取り組みをしっかりしていただきますようお願いいたしまして、次の質問でございますが、個人情報保護法に抵触するような事例があったのかどうか、この現状と、それからこの対策についてお尋ねをいたします。 ○議長(濵松三男) 総務部長。
特に、行政機関、個人情報保護法は、個人情報の不適切な取り扱いによる個人の権利、利益、これの侵害を未然に防止するためにあると、また行政機関が個人情報の取り扱いに当たって、守るべきルールを定めております。特に、行政機関従事者の義務として、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用してはなりませんとございます。 そこでお尋ねをいたします。
この個人情報については、個人情報保護法の23条の第三者の提供に当たるということであり、野田市もこの個人情報保護条例に基づいて、個人情報審査会の意見や答申を受けて実施しているというのが状況だそうでございますので、できればそういうことも実際に審査会等を開いていただきながら、申請されてない方のための未登録要援護者台帳も作成をしておくべきではないかというふうに思っておりますが、お考えをお聞きいたします。
◆3番(安達美津子君) 結局、個人情報保護法によってこういったものの縛りがされるようになって、むしろ自分自身が守られるのではなくて、自分自身が縛られるような個人情報保護法だなと、つくづくこういった経過を見ると思うんですけれども。
そこで、この反省会の話の中で、災害要援護者、この方の把握などが個人情報保護法、このもろもろ等がございまして、地元の民生委員さんの方の中でも大変に難儀をしておられるというようなことを言っておられました。しかしながら、この防災活動を通して、この町内会、そして隣保班の会長さんあたりが要援護者の方と一緒に話し合いをなされまして、把握のほうが随分スムーズにいったと、このように言っておられました。
これ質問いたしましたのは、実は個人情報保護法は、この地域の生活との分でいうともろ刃のやいばみたいなものでして、いわゆる片方出すと片方がまずいということです。要は個人情報というのは大事にしつつも、しかし、地域の循環をうまくするためには個人情報がある程度なきゃいけないという、その分が福祉あるいは弱者に対する部分なものですから。
民営化後は郵便局内が細分化されたため、個人情報保護法等の兼ね合いもあり、以前のような情報のやりとりができなくなって、ひとり暮らしの高齢者の安否確認の情報提供ができなくなったということでございました。
民生委員の方も見守り活動に懸命に努力しておられますが、個人情報保護法が大きな障害となり、深くかかわることもできず、安否確認に十分に目が行き届かないのが現状でございます。 今後はこうしたプライバシーに係る民生委員のように特別な業務にかかわる方々のきめ細かな活動ができるよう、法の整備、見直しや改善を加えるなど、本市独自の高齢者対策が早急に必要ではないかと考えますが、市長のお考えをお尋ねいたします。