蓮田市議会 2022-12-13 12月13日-一般質問-03号
蓮田市敬老祝金贈呈条例に基づきまして、毎年8月31日を基準日として、1年以上蓮田市に居住し、かつ住民基本台帳に登録されている77歳、88歳、90歳、100歳の方を対象としております。敬老祝金の額についてですが、77歳が5,000円、88歳が8,000円、90歳が1万円、100歳が2万円となっております。
蓮田市敬老祝金贈呈条例に基づきまして、毎年8月31日を基準日として、1年以上蓮田市に居住し、かつ住民基本台帳に登録されている77歳、88歳、90歳、100歳の方を対象としております。敬老祝金の額についてですが、77歳が5,000円、88歳が8,000円、90歳が1万円、100歳が2万円となっております。
公務員のボーナスとも言われておりますけれども、基準日に在職する職員に対し、勤務期間及び勤務成績に応じて支給するものとなってございます。 期末手当につきましては、生計費が一時的に増大する時期に、その生計費を補充するため支給される手当となっており、勤務態度や勤務成績などに影響しない手当となってございます。基準日に在職する職員に対し、在職期間に応じて支給するものとなってございます。
また、さきの住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受けた世帯のうち、令和4年度分の住民税が非課税である世帯として支給を受けた世帯で、基準日となる9月30日までに世帯状況や課税状況の変更がない世帯につきましては、書類の提出をしていただくことなく、本年12月中に支給をする予定で事務を進めているところでございます。
最後に、3、施行期日でございますが、第1条、第3条及び第5条は令和5年1月1日からの施行とし、12月期の期末手当の支給基準日が12月1日と定められておりますことから、令和4年12月1日から適用するものでございます。 第2条、第4条及び第6条の改正につきましては、令和5年度以降の期末手当の支給割合を規定するもので、令和5年4月1日からの施行とするものでございます。
◎中村稔福祉部長 給付金の支給対象者でございますが、まず本市で令和4年11月分の児童手当を受給している児童、2番目といたしまして、それ以外の方で本市に在住している0歳から15歳に達する最初の年度末までの児童の方、それと、3番目といたしまして、基準日を令和4年11月30日といたしますが、基準日の翌日から令和5年2月28日までに生まれた児童の方を対象としているところでございます。
4月1日を基準日とした令和2年度から4年度までの加入率は、順に、72.8%、72.2%、71.9%です。主な減少理由としては、価値観、ライフスタイルの多様化により隣近所との関わりが希薄化したことが考えられます。 以上です。 ◆影山琢也議員 8番、影山琢也です。大きく一気に下がっているわけではないということが分かり、安心ではありますが、少しずつ減少傾向なことは、逆に対策が取りづらい。
そういった情報に加え、毎年8月1日を基準日として、市内の全農家を対象に農業の拡大、縮小に伴う売買または貸借の意向調査を行っており、その後市においてマッチング作業やJAいるま野へ情報提供を行い、遊休農地の未然防止の観点からも、担い手への農地の集積・集約化が図れるよう努めているところでございます。
まず、対象者の数についてですが、令和4年7月1日を基準日とし、315名でございます。 次に、補助金の算定根拠ですが、個人の認定農業者及び認定新規就農者に1名当たり10万円、計2,780万円、法人の認定農業者に1法人当たり30万円で計1,110万円、合計で3,890万円としています。
次に、地方創生臨時交付金、原油価格・物価高騰対応分の配分額の算定方法における本市に影響のある算定項目についてでございますが、国の示しでは、国勢調査によって調査した基準日における市内の人口や事業所数、新型コロナワクチン3回目接種者割合、財政力指数及び年少者人口割合、高齢者人口割合などを総合的に判断し、算出されているものでございます。
あと、これ当然、蕨市民の中で受け取れる方、受け取れない方というのはある一定の基準日があると思うんですが、これより前にもう住んでいらっしゃる方はオッケーだけど、ここから後は引っ越されても駄目だとか、そういう基準日があると思うんですが、それを教えていただけたらと思います。
蓮田市においては、現在、8月31日を基準日にして、9月25日からその年の12月28日までの間に贈呈するというものです。次のような事例がありました。その方は、誕生月が6月で、対象年齢になりました。当然、贈呈されるべきですが、その後、8月31日を待たずに亡くなり、贈呈されませんでした。それから、次のような課題もあります。9月誕生日の方は、次の年の8月31日の基準日まで待たなければなりません。
この国の制度対象外という点では、定額給付金事業におきましても基準日に出生していなかった新生児の方へも10万円の定額給付を行っております。 健康推進部では、ワクチン接種事業を医療機関等と綿密な調整を図った上で予約の方法を工夫するなどいたしまして迅速、丁寧な対応をしてございます。これまで3回目の接種に対応し、先般関係予算の成立をいただき4回目の接種も開始したところでございます。
続きまして、「STOPコロナ」子育て世帯臨時特別給付金給付事業についてですが、この給付金は児童手当受給者及び所得制限限度額以内の18歳以下の児童の養育者に子供1人当たり10万円の給付金を支給するものですが、令和4年3月31日生まれの新生児までが対象となること、また、基準日以降の離婚等により給付金を受け取れていない方を対象に、令和4年2月21日から申請受付を開始したことから、申請期限を令和4年4月28
最後に、不利益不遡及に当たるのかについてでございますが、県を通じまして国の見解を確認しましたところ、今回の改正につきましては、令和3年12月期期末手当の基準日である12月1日以前である令和3年8月10日の人事院勧告、同年11月24日の閣議決定及び総務副大臣通知において、令和3年度の期末手当を引き下げることが既に示されていたことから、遡及して変更するものではないとのことでございました。
本給付金は、基準日が中学生以下は令和3年8月31日、高校生が令和3年9月30日と定められておりまして、この基準日時点の養育者に給付金が支給されるという制度であったことから、基準日よりも後に離婚された方につきましては、給付金の支給時点で児童を養育されていましても給付金が支給されないという問題がございました。
第2項は、職員、再任用職員及び特別職の令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置を定めるものでありますが、例年であれば、政府は人事院勧告を受けて一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を11月に国会に提出し、期末手当の支給基準日である12月1日より前に改正施行いたします。
ただ、これをやるタイミングについては、例えば7人槽を入れてしまって、緩和する基準日の後になったら5人槽でよかったということも考えられますので、それを適用する場合には慎重にしていきたいなとは考えております。 それと、経費の部分、清掃料の部分を無料にしたらどうかというようなご提案だったかと思います。
まず1として、この臨時特別給付金は、中学生以下は児童手当の制度を利用して給付を行うことにしたため、おおむね9月1日の基準日以降に、離婚やDVその他の事情で避難している実際の子育て世帯に渡らず、元の申請者に振り込まれるといった事例が起きてしまう。そのような例では、元の申請者と話合いで解決との考えもありますが、これは現実的ではありません。
令和3年11月26日に閣議決定された新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策として、基準日令和3年10月1日において児童手当支給対象世帯のうち児童養育者の年収が960万円以上の世帯を除いた0歳から高校3年生までの子どもに対して1人当たり10万円の給付を行う子育て世帯等臨時特別給付金に係る事業費並びに事務費について、事業開始までに議会を開く猶予がなかったため、令和3年12月8日付で令和3年度東秩父村補正予算
また、過去20年間の充足率につきましては、20年前の平成14年度以降の団員数及び充足率を2年ごとに4月1日を基準日としてお答えいたします。