草加市議会 2021-12-02
令和 3年 12月 定例会-12月02日-02号
令和 3年 12月 定例会-12月02日-02号令和 3年 12月 定例会
令和3年
草加市議会12月定例会
議事日程(第3日)
令和3年12月 2日(木曜日)
午前10時 開 議
1 開 議
2 新任者の紹介
3
市長提出議案に対する質疑
4
次会日程報告
5 散 会
本日の会議に付した事件
議事日程に同じ
午前10時00分開議
◇出席議員 26名
3番 大 里 陽 子 議 員 16番 西 沢 可 祝 議 員
4番 吉 岡 健 議 員 17番 小 川 利 八 議 員
5番 矢 部 正 平 議 員 18番 芝 野 勝 利 議 員
6番 菊 地 慶 太 議 員 19番 中 野 修 議 員
7番 石 川 祐 一 議 員 20番 関 一 幸 議 員
8番 金 井 俊 治 議 員 21番 佐 藤 憲 和 議 員
9番 田 中 宣 光 議 員 22番 吉 沢 哲 夫 議 員
10番 白 石 孝 雄 議 員 23番 佐 々 木 洋 一 議 員
11番 井 手 大 喜 議 員 24番 飯 塚 恭 代 議 員
12番 佐 藤 利 器 議 員 25番 松 井 優 美 子 議 員
13番 石 田 恵 子 議 員 26番 切 敷 光 雄 議 員
14番 斉 藤 雄 二 議 員 27番 鈴 木 由 和 議 員
15番 広 田 丈 夫 議 員 28番 新 井 貞 夫 議 員
◇欠席議員 なし
◇
地方自治法第121条第1項の規定により説明のため出席した者
浅 井 昌 志 市長 坂 田 幸 夫
健康福祉部長
小 谷 明 副市長 津 曲 幸 雄
子ども未来部長
山 本 好 一 郎 教育長 石 倉 一
市民生活部長
多 田 智 雄
総合政策部長 小 宮 山 隆 建設部長
柳 川 勝 巳 総務部長 青 木 裕
教育総務部長
高 橋 知 之
自治文化部長
◇本会議に出席した
議会事務局職員
高 松 光 夫
議会事務局長 贄 田 隆 史
総括担当主査
武 田 一 夫
議会事務局次長 岩 元 裕 志 主査
古 賀 千 穂
総括担当主査
◇傍 聴 人 2名
午前10時00分開議
△開議の宣告
○
井手大喜 議長 ただいまから本日の会議を開きます。
──────────◇──────────
△新任者の紹介
○
井手大喜 議長 新任者の紹介を行います。
11月30日付けで異動されました職員の職氏名につきましては、お手元に名簿を配付しておきましたので、御了承願います。
──────────◇──────────
△
市長提出議案に対する質疑
○
井手大喜 議長 次に、
市長提出議案に対する質疑を行います。
発言通告により順次発言を許します。
3番、
大里議員。
◆3番(
大里陽子議員) おはようございます。
発言通告に従い、順次議案質疑させていただきます。
順番は、第102号議案、第103号議案、第105号議案、第106号議案、第108号議案及び第99号議案、第113号議案、第114号議案で、第107号議案は取り下げさせていただきます。
まず初めに、第102号議案 草加市
個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてお伺いいたします。
1点目に、草加市
個人情報保護条例の一部を改正する目的、内容についてお示しください。
2点目に、
個人識別符号、要
配慮個人情報はどのような
個人情報が該当するのか、また、どの所属でどのような業務で取り扱いを行っているのかお示しください。
3点目に、自治体によっては
保有個人情報の
目的外利用、提供制限について具体的に要件を規定したり、
オンライン結合の制限を規定したり、これらの制限を解除する場合には
個人情報保護審査会等への諮問を要するなどと、
行政機関の保有する
個人情報の保護に関する法律よりも保護に手厚い内容を
個人情報保護法で定めていることがあるそうですが、
民間事業者等を対象とした
個人情報保護法、国の
行政機関を対象とした
行政機関個人情報保護法、
地方公共団体を対象とした
個人情報保護条例などの法律等の内容が
個人情報保護法に一元化されることにより、草加市にどのような影響があるのかお示しください。
4点目に、
行政機関個人情報保護法の引用に係る
条例改正について、近隣市の改正状況についてお伺いいたします。
○
井手大喜 議長
柳川総務部長。
◎柳川 総務部長 おはようございます。
第102号議案について順次御答弁申し上げます。
初めに、草加市
個人情報保護条例の一部改正を行う目的と内容についてでございます。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されましたことにより、
民間事業者などを対象とした
個人情報の保護に関する法律、いわゆる
個人情報保護法と、国の
行政機関を対象とした
行政機関の保有する
個人情報の保護に関する法律、いわゆる
行政機関個人情報保護法、さらには
独立行政法人などを対象とした
独立行政法人等個人情報保護法のほか、草加市にもございますが、
地方公共団体で定めている
個人情報保護条例の内容が
個人情報保護法に一元化されることとなりました。
この一元化に伴いまして、
行政機関個人情報保護法が令和4年4月1日に廃止されますことから、草加市
個人情報保護条例の条文の所要の整備を行うものでございます。
改正する内容でございますが、
行政機関個人情報保護法の規定から引用していた
個人識別符号及び要
配慮個人情報の定義を条例に定めるもので、規定の内容に変更はありません。
次に、
個人識別符号、要
配慮個人情報とはどのような
個人情報かについてでございます。
まず、
個人識別符号とは、特定の個人の身体の一部の特徴を
電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるものでございます。
具体的には、手指の静脈などの
身体的特徴をデータ化した符号や旅券番号、
住民票コードなどの個人に提供されるサービスの利用に関して割り当てられるカードなどに記載・記録された符号などでございます。
個人識別符号を取り扱う所管課及び業務についてでございますが、一例を挙げますと、
情報推進課で市職員の本人確認のため
パソコン利用時などにデータ化した手のひらの静脈などを取り扱っております。
次に、要
配慮個人情報とは、心身の機能の障がい、病歴や犯罪の経歴など、その取り扱いに特に配慮を要する記述などでございます。
要
配慮個人情報を取り扱う所管課及び業務についてでございますが、一例を挙げますと、障がい福祉課で在宅の障がい者の日常生活の便宜を図るためや
日常生活用具を給付するために心身の機能の障がいの情報を取り扱っております。
3番目に、
個人情報保護法への一元化による草加市の影響についてでございます。
国からは、令和4年度中に草加市
個人情報保護条例などの各
地方公共団体で定めている
個人情報保護条例を廃止するよう求められております。
また、その一方で、国においては、令和5年の
個人情報保護法の統一までに
個人情報保護の全国的な
共通ルールを制定するとともに、
個人情報保護法の的確な運用を確保するための
ガイドラインを策定すると聞いております。
したがいまして、現時点では、国から具体的な
ガイドラインが示されておりませんので、草加市でどの程度の影響があるかについては分からない状況でございます。
最後に、
行政機関個人情報保護法の引用に係る
条例改正の近隣市の改正状況についてでございます。
近隣市の越谷市、吉川市、三郷市、八潮市に
条例改正の状況について確認しましたところ、越谷市は
行政機関個人情報保護法から条例に引用を行っていないため改正を行う予定はございません。また、吉川市は令和3年7月に臨時議会で、三郷市は令和3年9月定例会でそれぞれ改正したと伺っております。最後に八潮市ですが、令和4年3月定例会で改正する予定と伺っております。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 3番、
大里議員。
◆3番(
大里陽子議員) 次に、第103号議案 草加市
手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてお伺いいたします。
1点目に、改正理由、目的、内容についてお示しください。また、本
条例改正は
マイナンバーカード交付率を上げることを目的としたものなのかお示しください。
2点目に、草加市における
マイナンバーカードの
交付枚数及び交付率についてお示しください。
3点目に、
コンビニ交付に参加している自治体数及び割合についてお示しください。また、手数料に差をつけている自治体についてお示しください。
4点目に、
コンビニ交付において
個人情報を守るための
セキュリティ対策についてお示しください。
5点目に、
コンビニ交付の委託料の仕組みについてお示しください。
6点目に、
コンビニ交付手数料を引き下げたことによる影響額についてお示しください。
7点目に、
コンビニ交付には国からの補助金等がございますでしょうか。また、市費負担がある場合、
コンビニ交付の必要性についてお示しください。
○
井手大喜 議長
石倉市民生活部長。
◎石倉
市民生活部長 第103号議案について順次御答弁申し上げます。
初めに、
コンビニ交付手数料の引き下げの理由、目的、内容についてでございます。
手数料の引き下げの理由、目的につきましては、市民の皆様の
利便性向上及び
証明書発行窓口の混雑緩和に向け、窓口における手数料との差を設けることで
コンビニ交付の利用促進を図るため、実施するものでございます。
内容につきましては、
コンビニ交付手数料のうち、住民票の写し、戸籍の附票の写し、
住民票記載事項証明書、
印鑑登録証明書、課税・
非課税証明書、
納税証明書及び
所得証明書につきましては200円から100円に、また、戸籍謄本及び戸籍抄本については450円から100円に、それぞれ引き下げるものでございます。
なお、
交付手数料を引き下げる期間は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの2年間とするものでございます。
また、
マイナンバーカードの普及に関しましては、
マイナンバーカードの普及と併せまして
コンビニ交付を実施することで、
市役所開庁時間に窓口へお越しいただけない市民の皆様の選択肢が増え、利便性に寄与するとともに、混雑緩和が図られることで窓口ではこれまで以上に丁寧な対応を図ることができ、より一層の
市民サービスの向上につながるものと考えております。
次に、本市の
マイナンバーカードの
交付枚数及び交付率についてでございます。
本年、令和3年10月末時点で、
交付枚数9万796枚、交付率36.2%でございます。
次に、県内において
コンビニ交付に参加している自治体数及びその割合についてでございます。
本年10月1日時点で、63団体中44団体が
コンビニ交付に参加をし、割合では約70%でございます。
また、手数料に差を設けている自治体については6団体でございました。
次に、
コンビニ交付において
個人情報を守るための
セキュリティ対策についてでございます。
対策として大きく3点ございます。
まず、1点目として、
コンビニ交付の利用に当たっては
電子証明書が搭載された
マイナンバーカードが必要になりますが、
利用者本人であることを認証するための4桁の暗証番号を入力する必要があること、2点目として、
コンビニ交付端末は専用回線を使用しておりますので、外部からのアクセスができないものとなっていること、3点目として、
改ざん防止措置を講じ証明書を発行するなど、万全の
セキュリティ対策を施し、安全性を確保しているものと伺っております。
次に、
コンビニ交付の委託料の仕組みについてでございます。
現在の料金体系において、
キオスク端末が設置してある
コンビニ店舗等で200円の証明書を取得した場合、
コンビニ店舗等と
キオスク端末の
設置事業者との双方で117円の
委託手数料が分配され、残りの83円が
地方公共団体情報システム機構、いわゆる
J-LISを経由し市の歳入となります。
次に、
コンビニ交付手数料を引き下げたことによる影響額についてでございます。
2年間で最大約4,700万円の減と見込んでいるところでございます。
最後に、国からの補助と
コンビニ交付の必要性についてでございます。
コンビニ交付の運用に当たり、国からの補助はございません。
また、市費を投入させていただくことにはなりますが、市民の皆様の利便性の向上を図ることから
コンビニ交付の普及促進を図るものでございます。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 3番、
大里議員。
◆3番(
大里陽子議員) 再質疑いたします。
御答弁では、令和3年10月末時点で
交付枚数9万796枚、交付率36.2%とのことですが、市民の一部の方だけしか受けられない不平等なサービスに対し、市民の血税から2年間で最大4,700万円も負担をするとのことでした。
マイナンバーカードを持っている一部の方だけの利益となるこの引き下げについて、市の見解をお示しください。
○
井手大喜 議長
石倉市民生活部長。
◎石倉
市民生活部長 再質疑について御答弁を申し上げます。
このたびの
コンビニ交付の
手数料引き下げに対する見解についてでございます。
マイナンバーカードについて、国は交付の促進を進めており、令和4年度中にほとんどの国民が
マイナンバーカードを所持することを掲げております。
本市の交付状況につきましては、市民の皆様の約3分の1が取得をされている状況でございます。今後、取得状況がさらに高まることから、
マイナンバーカードを活用する
コンビニ交付の利用促進が一層図られ、市民の皆様の利便性の向上、
証明書発行窓口の混雑緩和が期待できるものでございます。
窓口の混雑緩和により、よりスムーズな窓口運営が図られますとともに、特に高年者の皆様や手続等に不安を感じている来庁者の皆様に、これまで以上にきめ細やかなサービスを目指し、より丁寧な対応を図ることができるものと考えております。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 3番、
大里議員。
◆3番(
大里陽子議員) 次に、第105号議案
草加市立松原児童青少年交流センター設置及び管理条例の制定についてお伺いいたします。
1点目に、新規条例を制定する理由、目的、内容、使用料を徴収する対象についてお示しください。
2点目に、
地方自治法第244条の2第3項に、
普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって
当該普通地方公共団体が指定するものに、当該公の施設の管理を行わせることができるとあります。今条例第3条第1項第1号には、児童の福祉の増進、第2号には、児童の遊びの指導、健康の増進、豊かな情操を養うことと、その他児童の心身の健全な育成指導に関することとあり、これらのことが目的とされておりますが、
指定管理にすることで目的を効果的に達成されるとする根拠についてお示しください。
また、既存の
児童センターにおいて、住吉、谷塚、新栄は市の直営、氷川に関しましては
指定管理とお聞きしております。
既存児童センターと比較し、
松原児童青少年交流センターを
指定管理とした理由についてお示しください。
3点目に、
指定管理におきましては長期にわたる契約になると思料いたしますが、直営でなく
指定管理とした際のメリット、
デメリットについてお示しください。
4点目に、今回の
指定管理は随意と公募、どちらの選定方法になる予定でしょうか、お示しください。
5点目に、平成30年2月定例会、3月7日の
日本共産党平野厚子市議の一般質問では、「児童館は
子どもたちの居場所です、そこで働くお兄さん、お姉さん、おじさん、おばさんが顔見知りで、いつ行っても温かく迎えてもらえるという環境をつくるためには、そこで雇用される職員は専門正規を原則として、生涯そこで働けるような賃金と待遇を保証すべきではないでしょうか」という質問に対し、市は、「運営の在り方についてでございますが、
児童センターは単なる
貸し出し施設ではございません。また、
子どもたちが単に遊びに来るだけではなく、
子どもたちが交流する中で社会性を育むことも重要な役割だと認識しており、その
子どもたちを見守る施設の職員にも大きな役割があるとも認識しております。こうした点も含め、運営の在り方につきましては配慮してまいります」と答弁をしておりますが、施設の職員の大きな役割をどのようなものと捉え、運営の在り方に配慮し
指定管理にしたのかお示しください。
6点目に、条例第4条において、
地方自治法第244条の2第3項の規定により、
指定管理者にその管理を行わせることができるとありますが、今回の
松原児童青少年交流センターにおいてどこまで管理を行わせるとお考えかお示しください。
7点目に、条例第18条に掲げる基準により
指定管理者を指定するとあります。
事業計画書、人的及び
経済的能力を掲げておりますが、具体的にどのようなものがふさわしいとお考えか、市の考えをお示しください。
8点目に、草加市においては
指定管理に対し、どのような権限を持っているのかお示しください。
○
井手大喜 議長
津曲子ども未来部長。
◎津曲
子ども未来部長 第105号議案につきまして順次御答弁申し上げます。
初めに、条例を制定する理由につきましては、平成27年度末をもって閉館した
松原児童館に代わる施設として新たに
松原児童青少年交流センターを設置するため条例を制定するものでございます。
松原児童青少年交流センターは、児童の権利に関する条約に定める子どもの権利を踏まえ、自由な意思による創造的な遊びと学び等を通じて児童及び青少年の豊かな知性と感性を育むこと、また、
世代間交流の促進及び
地域コミュニティの醸成に資することを目的とするものでございます。
条例の主な内容といたしましては、施設の名称、位置、同センターで行う事業、
利用対象者、利用時間、休館日のほか、
指定管理者の指定に伴う手続などでございます。
なお、
占用使用料を徴収する対象者につきましては31歳以上の方であり、30歳以下の児童や青少年、その保護者、関連団体の方は無料といたします。
次に、
松原児童青少年交流センターを
指定管理とする理由でございますが、この
松原児童青少年交流センターは児童や青少年の豊かな知性と感性を育むことを目的の一つに掲げさせていただいております。この目的達成のためにも、専門的な知識とスキルを持つ者に
管理運営を任せたく、
指定管理者制度を導入するものでございます。
また、現状、市内の児童館・
児童センターにつきましては、
氷川児童センター以外の
谷塚児童センターなど3館は直営でございますが、その職員体制につきましては、その多くが事務職員でございます。
児童福祉関連業務を担当した経験のない職員が配置されることがあるとともに、定期的な人事異動もあり、一定の質を保つことが難しい状況にあることから、直営ではなく
指定管理者制度を導入するものでございます。
次に、
松原児童青少年交流センターの指定期間でございますが、本市の
指定管理施設の指定期間は5年間としております。
松原児童青少年交流センターの指定期間を何年間とするかにつきましては、5年を超えない範囲で検討してまいります。
また、
指定管理者制度のメリット、
デメリットでございますが、メリットにつきましては、公の施設の管理に民間の能力を活用し、
住民サービスの向上を図ることにより多様化する
住民ニーズにより効果的・効率的に対応できることでございます。また、直営に比べ経費の削減を見込むことができます。
デメリットでございますが、
指定管理者を指定する際には、指定する期間も定める必要があるため、一定の期間で
指定管理者の交代の可能性がある点でございます。
次に、
指定管理者の選定方法でございますが、公募を行う予定でございます。
次に、施設の職員の役割と運営の在り方でございますが、
松原児童青少年交流センターは、児童の権利に関する条約に定める子どもの権利を踏まえ、児童及び青少年の豊かな知性と感性を育むとともに、
世代間交流の促進や
地域コミュニティの醸成を図ることを目的としています。
職員は、この目的を達成するにふさわしい者である必要があり、専門的な知識やスキルを持つ
指定管理者に
管理運営を委任しようとするものでございます。
次に、
指定管理者が行う業務でございますが、児童福祉の増進、青少年の活動支援、
世代間交流の支援、会議等の施設の提供などを行うことのほか、施設の占用使用の許可、
占用使用料の徴収、施設や設備の維持管理などでございます。
次に、
指定管理者を選定する際の基準につきましては、応募者から提出された
事業計画書の内容や、応募者が人的及び
経済的能力を有する者であるかという点につきまして審査する予定としております。
具体的には、
事業計画書とともに施設運営の理念や方針、また、職員の体制、安全管理、応募者の収支の状況などのほか、目的達成のための独自提案も求めてまいります。これらを総合的に評価し、
指定管理を選定してまいります。
最後に、
指定管理者に対する市の権限でございますが、
指定管理者制度は公の施設の
管理運営を特定の団体に委任するものであり、市は指導監督を行うものでございます。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 3番、
大里議員。
◆3番(
大里陽子議員) 再質疑いたします。
御答弁では、直営に比べ経費の削減も見込まれるとのことでした。
指定管理による経費の削減は低賃金で労働者を働かせるためであり、また、指定期間を定めることから非正規の職員が多くなる傾向にあります。
児童センターには様々な子どもが集います。学校に行けない子ども、居場所のない子ども、虐待を受けている子ども、つながりを求める子どもが集います。子どもの権利を営みながら問題解決に当たり、子どもの権利を守る最後のとりでが
児童センターです。これの対応を、安定し責任の持てる正規職員、直営になると思料しますが、
松原児童青少年交流センターにおいて直営とする議論はされたのかお示しください。
○
井手大喜 議長
津曲子ども未来部長。
◎津曲
子ども未来部長 再質疑について御答弁申し上げます。
松原児童青少年交流センターを
指定管理とする理由でございますが、専門性が高い団体に
管理運営を委任したほうが目的達成のためには効果的と考えたものであり、応募者の審査に当たりましては、職員体制につきましても審査項目とし、運営の質が担保されるか慎重に確認してまいります。
また、御質疑いただきましたとおり、児童館は単に子どもが遊ぶ場所ということだけではなく、様々な問題を抱えた
子どもたちにとっても大切な場所であると認識しております。このため、そのような
子どもたちに寄り添い、悩みなどの相談を受け、また、異変のある
子どもたちを早期に発見し、適切な機関へつなげていくためには、専門的な知識やスキルを持つ職員の配置が重要となるため、
指定管理者による運営を行おうとするものでございます。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 3番、
大里議員。
◆3番(
大里陽子議員) 次に、第106号議案 草加市障害福祉サービス事業所設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてお伺いいたします。
まず1点目に、草加市障害福祉サービス事業所設置及び管理
条例改正の目的と経緯、内容についてお示しください。
2点目に、就労継続支援B型、就労移行支援、生活介護、それぞれの事業内容、また、就労移行支援事業から生活介護事業への移行におけるメリット、
デメリットについてお示しください。
3点目に、つばさの森就労移行支援事業における過去3年間の利用者数の推移及びその減少理由、また、市内の民間の就労移行支援事業所数とその定員数、本市における過去3年間の就労者数及び就労移行支援事業全体の利用者数の推移についてお示しください。
4点目に、これまで就労移行支援事業を行っていた作業場所等はどのように活用されるのかお示しください。
5点目に、国・県の補助金や給付金などの影響についてお示しください。
6点目に、就労移行支援事業が廃止されることに伴う利用者への影響、不利益などはないのでしょうか。頂いた資料では、2021年10月現在、2人が制度を利用されています。その2人はどうなってしまうのでしょうか。また、新たな利用者募集について行うのでしょうか、お示しください。
7点目に、今後のスケジュールについてお示しください。
8点目に、
指定管理者である草加市社会福祉事業団への影響についてお示しください。
9点目に、就労移行支援事業から生活介護事業への移行に当たり、どのように検証されたのかお示しください。
10点目に、就労移行支援の廃止に当たり、そして生活介護への移行に当たり、つばさの森の就労移行支援事業利用者や障がい者団体等からはどのような声が寄せられているのかお示しください。
○
井手大喜 議長 坂田
健康福祉部長。
◎坂田
健康福祉部長 第106号議案について順次御答弁申し上げます。
初めに、草加市障害福祉サービス事業所設置及び管理
条例改正の目的と経緯、内容についてでございますが、目的といたしましては、重症心身障がい者の日中活動の場の確保や、障害福祉サービス事業所つばさの森の運営を社会情勢に合わせたものとするため、生活介護事業を新設し、就労移行支援事業を廃止するものでございます。
現在、市内において重症心身障がい者の受け入れが可能な施設は、生活介護事業所そよかぜの森が唯一の施設となってございますが、利用者の増加に伴う新たな受け入れ先の確保や障がい者の高齢化及び重度化などから生活介護事業の必要性が高まってきている状況でございます。
一方で、つばさの森の就労移行支援事業については、民間による事業所が充足してきており、利用者数が減少していることから、安定的な運営が困難な状態が続いているところでございます。
このようなことから、つばさの森の就労移行支援事業を廃止し、生活介護事業を開始することで、つばさの森の運営の安定と重症心身障がい者の日中の活動の場の確保を図るものでございます。
次に、就労継続支援B型、就労移行支援、生活介護、それぞれの事業内容についてでございます。
就労継続支援B型事業は、障がいの程度や年齢、体力面で一般就労が困難な障がいがある方に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて知識や能力の向上のために必要な訓練を行うサービスでございます。
就労移行支援事業は、一般就労を希望される障がいのある方が最大2年以内の決められた期間に、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて就労に必要な知識や能力の向上のために、その必要な訓練を行うサービスでございます。
生活介護事業は、常時介護が必要な障がいのある方に対し、日中、入浴、排せつ、食事などの介護や創作活動または生産活動などの機会を提供するサービスでございます。
また、就労移行支援事業から生活介護事業への移行におけるメリット、
デメリットについてでございますが、メリットといたしましては、障がい者の高齢化及び重度化などによる生活介護事業の必要性に対応するとともに、つばさの森の運営を安定させることができることや、自力での通所が困難な利用者に対して行っている車での送迎につきまして、そよかぜの森との相乗りではなく単独での送迎を行うことができ、つばさの森の改修工事完了後には重症心身障がい者の受け入れが可能となることなどと考えてございます。
一方で、
デメリットといたしましては、就労移行支援事業は原則2年間通所することができるサービスとなっておりますが、つばさの森の同事業が令和5年3月31日で廃止されることから、令和3年度の途中から通所されているお二人の利用者につきましては、2年間の満期を迎える前に事業が廃止となる可能性があるものでございます。
次に、つばさの森就労移行支援事業における過去3年間の利用者数の推移及びその減少理由についてでございます。
各年度末時点の人数で御答弁申し上げますと、平成30年度が4人、令和元年度が3人、令和2年度は利用者がいない状況となっており、現状といたしまして、本年10月末日時点では2人となってございます。
なお、利用者の減少理由につきましては、民間の事業所数が増加傾向にあり、希望者に対し充足してきていることなどが主な要因であると考えてございます。
また、市内の民間の就労移行支援事業所数とその定員数、本市における過去3年間の就労者数及び就労移行支援事業全体の利用者数の推移についてでございます。
市内の民間の事業所数は、本年10月末日時点では6か所で、定員数は100人となってございます。
就労者数及び就労移行支援事業全体の利用者数の推移につきましては、各年度末時点の人数で御答弁申し上げますと、就労者数は平成30年度が478人、令和元年度が328人、令和2年度が343人となっており、就労移行支援事業全体の利用者数については平成30年度が106人、令和元年度が119人、令和2年度が103人となってございます。
次に、これまで就労移行支援事業を行っていた作業場等はどのように活用されるのかについてでございますが、主に生活介護事業の活動スペースとして活用することで現在検討しているところでございます。
次に、国・県の補助金や給付費などの影響についてでございますが、つばさの森の運営に関しましては、現在、国・県からの補助金はなく、主に就労移行支援事業と就労継続支援B型事業の給付費により運営を行ってございます。
就労移行支援事業から生活介護事業への移行後につきましても、給付費収入による運営に変更はございませんが、利用者の増加が見込まれることから、より安定的な運営を行うことができるものと考えてございます。
次に、就労移行支援事業が廃止されることに伴う利用者への影響と新たな利用者募集についてでございますが、現在利用されている方につきましては、2年間の満期を迎える前に就労移行支援事業が廃止となってしまう可能性があることから、利用者御本人や御家族等の意向を確認させていただきながら、利用者がほかの事業所への変更を希望する場合は新たな受け入れ先の確保に努めるなど、適切なサービスの提供を行ってまいりたいと考えてございます。
また、御本人等の希望があれば、2年間の満期を迎えるまでの間、つばさの森の就労継続支援B型事業に移行し、引き続き就労に向けた支援を継続することも可能であると草加市社会福祉事業団から伺ってございます。
なお、就労移行支援事業につきましては、今後新たな利用者の募集を行う予定はございません。
次に、今後のスケジュールについてでございますが、就労移行支援事業を令和5年3月31日で終了し、令和5年4月1日から生活介護事業を開始する予定でございます。
なお、重症心身障がい者の受け入れにつきましては、令和4年度から令和6年度にかけて、基本計画、基本設計、実施設計の作成、また、令和7年度につばさの森の改修を行う予定となっておりますことから、令和8年4月を予定しているところでございます。
次に、
指定管理者である草加市社会福祉事業団への影響についてでございますが、就労移行支援事業から今後利用者の増加が見込まれる生活介護事業に移行することで、
指定管理者である草加市社会福祉事業団としましても、より安定的な運営を図ることができるものと考えてございます。
次に、就労移行支援事業から生活介護事業への移行に当たっての検証についてでございます。
今回の改正は、そよかぜの森の重症心身障がい者の利用者の増加及び障がい者の高齢化・重度化に伴い、生活介護事業の必要性が高まっていることや、就労移行支援事業について市内の民間事業所が充足してきた状況を踏まえ、社会情勢に合わせた運営とすることから、つばさの森の事業について見直しを行うものでございます。
さらに、つばさの森利用者の車での送迎について、そよかぜの森利用者との相乗りで行っていたものを単独で行うことが可能になることで送迎ルートの自由度が増すことや、両施設が隣接していることから、仮に利用者の施設間移動が行われた場合、利用者の負担軽減や職員同士の連携の向上を図ることができるものと考えてございます。
最後に、つばさの森の就労移行支援事業利用者や障がい者団体等からどのような声が寄せられているかについてでございますが、現在、つばさの森の就労移行支援事業を利用されているお二人につきましては、今後におきましても利用者御本人の意向に沿った支援を継続することが可能であるため、本
条例改正後に説明を行う予定でございます。
なお、説明に当たりましては、仮に2年間の訓練期間を迎える前に就職に結びつかず、事業が廃止になってしまう場合には、利用者御本人や御家族等の意向を丁寧に確認しながら適切な支援を行ってまいります。
また、重度の障がいのある方を含め、障がい者団体等からは、障がいのある方が地域で安心して暮らしていけるよう、日中活動の場の確保について御要望をいただいているところでございます。
今後、
指定管理者である草加市社会福祉事業団と連携を密に図り、利用者の視点に立った事業内容や施設運営となるよう、そのような要望を取り入れながら進めてまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 3番、
大里議員。
◆3番(
大里陽子議員) 再質疑いたします。
御答弁では、そよかぜの森について御答弁ございましたが、生活介護事業所そよかぜの森の重症心身障がい者の利用定員及び利用者の過去3年の推移、現在の利用者数、また、重症心身障がい者の受け入れ先の整備についてどのような検討をされたのかお示しください。
2点目に、廃止に当たり、本
条例改正後に利用者に説明を行う予定とのことでしたが、つばさの森の就労移行支援事業利用者や障がい者団体等から事前に意見聴取を行わなかった理由についてお示しください。
3点目に、御答弁では、つばさの森の就労移行支援事業について、社会情勢に合わせた運営とすることから事業について見直しを行うとのことでした。この就労移行支援事業を継続、機能を残した場合の影響についてお示しください。
○
井手大喜 議長 坂田
健康福祉部長。
◎坂田
健康福祉部長 再質疑について御答弁申し上げます。
初めに、生活介護事業所そよかぜの森の重症心身障がい者の利用定員及び利用者の過去3年間の推移、また、現在の利用者数についてでございますが、各年度末時点の人数で御答弁申し上げますと、利用定員20人に対しまして、利用者数は平成30年度が12人、令和元年度が14人、令和2年度が19人となっており、本年10月末日時点での利用者数につきましても19人となってございます。
また、重症心身障がい者の受け入れ先の整備についてどのような検討をしたのかについてでございますが、そよかぜの森の重症心身障がい者の利用者が近いうちに定員に達することを受け、新たな施設の整備を行う場合、適切な土地の確保や建設等に要する費用や整備期間等の大きな課題が考えられるとともに、一方で、つばさの森の就労移行支援事業については市内の民間事業所が充足してきた状況を踏まえ、社会情勢に合わせた運営とすることが適切であると考えられることから、つばさの森を活用することが最も効果的で安定した運営を行うことができるものと考えたものでございます。
次に、つばさの森の就労移行支援事業利用者や障がい者団体等から事前に意見聴取を行わなかった理由についてでございますが、先ほども御答弁申し上げましたが、今後におきましても利用者御本人の意向に沿った支援を継続することが可能であるため、本
条例改正後に説明を行う予定でございまして、説明の際は、仮に2年間の訓練期間を迎える前に就職に結びつかず事業が廃止になってしまう場合には、利用者御本人や御家族等に対し丁寧に意向を確認しながら適切な支援を行うことができると判断したことから、事前の意見聴取は行わなかったものでございます。
次に、つばさの森の就労移行支援事業を継続した場合の影響についてでございますが、つばさの森の就労移行支援事業における利用者数は伸び悩み、人件費等の確保をはじめ、円滑な運営が困難な状況であることから、同事業を継続した場合は、
指定管理者である草加市社会福祉事業団の人材確保などの負担などへの影響がますます大きくなってくるものと考えてございます。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 3番、
大里議員。
◆3番(
大里陽子議員) 次に、第108号議案 草加市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について及び第99号議案 令和3年度草加市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてお伺いいたします。
1点目に、国民健康保険税
条例改正の経緯、目的及び改正内容についてお示しください。
2点目に、子どもの国保税均等割額減額措置に係る対象人数及び影響額についてお示しください。
3点目に、子どもの国保税均等割額減額措置によって対象者1人当たり幾ら減額されるのかについてお示しください。
4点目に、当該減額措置に係る市、県、国の財政負担についてお示しください。
5点目に、当該減額措置は期間の定めがあるのでしょうか、お示しください。
6点目に、国保税均等割額減額措置を中学生まで広げた場合の影響人数、影響額及び減額割合を10割とした中学生までを対象とした場合の影響額についてお示しください。
7点目に、第99号議案の補正予算案について、内容及び国からの補助率についてお示しください。
○
井手大喜 議長 坂田
健康福祉部長。
◎坂田
健康福祉部長 第108号議案及び第99号議案について順次御答弁申し上げます。
初めに、
条例改正の経緯、目的及び改正内容についてでございますが、国の諮問機関である
社会保障審議会医療保険部会での議論が行われ、全ての世代の安心を構築するための社会保障の給付と負担の見直し、子ども・子育て支援の拡充、国保の取組強化、予防・健康づくりの強化などを図ることを目的として、令和3年6月4日に改正健康保険関連法が成立いたしました。
このような目的を実現するための施策として地方税法等の一部が改正されまして、未就学児に係る基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額の軽減措置を新設し、令和4年4月1日から施行するものでございます。
改正の内容につきましては、全ての加入世帯に属する未就学児の被保険者均等割額の5割を軽減するものでございます。
また、世帯所得に応じて7割・5割・2割の法定軽減が適用されている世帯では、軽減適用後の被保険者均等割額から、さらに未就学児1人につき5割が軽減されるものとなってございます。
次に、
条例改正による対象人数及び影響額についてでございますが、令和3年11月19日現在の人数で申し上げますと、未就学児は1,324人となり、影響額につきましては、均等割額を5割軽減することによりまして約1,734万円と見込まれるものでございます。
次に、対象者1人当たりの減額幅についてでございますが、法定軽減に該当しない世帯の未就学児については、基礎課税額の均等割額は1人当たり2万7,000円、後期高齢者支援金等課税額の均等割額は1人当たり7,800円、合計で3万4,800円となりますが、改正後はその5割に当たる1万7,400円が軽減されることとなります。
次に、減額措置に係る市、県、国の財政負担についてでございますが、財政負担は、国が2分の1、県と市はそれぞれ4分の1ずつとなってございます。現在、未就学児の均等割額を5割軽減することにより1,734万円の影響額を見込んでおりますので、市の負担は約433万5,000円を見込んでございます。
次に、減額措置の期間の定めについてでございますが、軽減措置は令和4年度分からとなりまして、限定的な期間の定めはございません。
次に、減額措置を中学生まで広げた場合の影響人数、影響額及び減額割合を10割とし、中学生までを対象とした場合の影響額についてでございます。
仮に市独自に就学児から中学生までに対象を拡充した場合、令和3年11月19日現在に抽出いたしました被保険者のデータから推計いたしますと、就学児から中学生までの被保険者数は2,263人となります。影響額につきましては、就学児から中学生までの均等割額を独自に5割軽減いたしますと約2,967万円となりまして、これには国や県の補助はございませんので、全額市での負担となります。
また、対象を中学生までとし、軽減割合を10割に拡大した場合の市の影響額につきましては、未就学児の独自負担分が本制度の対象外である5割分で1,734万円、また、就学児から中学生までの10割分で約5,934万円、合計で約7,668万円となりまして、この額が全額市の負担となるものでございます。
最後に、補正予算案の内容及び国等からの補助率についてでございますが、内容につきましては、未就学児に係る被保険者均等割額の軽減措置に伴う計算機能追加等のシステム改修費用でございます。また、このシステム改修費用に対する補助につきましては、現段階ではまだ国から示されておりませんが、今後、特別調整交付金等による補助について示される可能性もございますので、国通知等に注視してまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 3番、
大里議員。
◆3番(
大里陽子議員) 再質疑いたします。
御答弁では、今回の
条例改正については未就学児に係る基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額の軽減措置の新設を行うとのことでしたが、先ほど御答弁にもありました子どもの均等割額の軽減措置について、草加市独自での対象拡大等を検討したのかお示しください。
○
井手大喜 議長 坂田
健康福祉部長。
◎坂田
健康福祉部長 再質疑について御答弁申し上げます。
草加市独自での対象拡大等の検討の有無についてでございますが、今回の国民健康保険税条例の改正については、地方税法等の改正により各市町村における条例を改正するものでございますので、独自の対象拡大については検討してございません。
市独自の対象拡大等については、今後の国民健康保険財政等の状況を見据え、慎重に検討していく必要があると考えてございます。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 3番、
大里議員。
◆3番(
大里陽子議員) 次に、第113号議案 草加駅東口駅前広場整備Ⅱ期工事請負契約の変更契約の締結についてお伺いいたします。
1点目に、変更後の主な工種ごとの金額と比率についてお示しください。
2点目に、変更内容と変更数量についてお示しください。
3点目に、工事完成時期についてお示しください。
○
井手大喜 議長 小宮山建設部長。
◎小宮山 建設部長 第113号議案について御答弁申し上げます。
初めに、主な工種ごとの金額と比率についてでございます。
草加駅東口駅前広場整備Ⅱ期工事の主な工事内容は、バスシェルターの設置、ロータリー内の舗装及び側溝の敷設、ソーラー照明灯の設置でございます。
草加駅東口駅前広場整備Ⅱ期工事の工事費は2億1,546万8,000円でございますが、バスシェルターの設置に関する工種が約1億1,620万円、率としましては約54%、ロータリー内の舗装は既設舗装の撤去や舗装の新設、掘削の工種を含めて約7,160万円、率としましては約33%、側溝の敷設と区画線の新設などの工種を含めて約1,782万円、率としましては約8%、ソーラー照明灯の設置に関する工種は約985万円で、率としましては約5%でございます。
次に、主な変更内容と変更数量についてでございますが、一つ目として、本工事に先立ち掘削を行ったところ、地下構造物が浅い位置にあり、側溝敷設工事や舗装工事に支障が生じたため、地下構造物や埋設物の詳細な調査が必要と判断し、レーダー探査による調査1,626.4mを新たに計上したものでございます。
二つ目として、ソーラー照明灯を設置するに当たり、当初、日中に蓄電した電気を消費して点灯する仕様としておりましたが、災害時など非常時の点灯及び使用時間を確保できるよう、受電機器を変更し、地中配線を22.7m増工したものでございます。
三つ目として、駅前広場内の車道舗装について、バス会社を含む関係機関と協議を行い発注しましたが、タクシープール前の車道を円滑に通行するため、さらに広げてほしいとの要望を受けました。そこで、車両の動線を考慮し、タクシープール部の歩車道境界ブロックを一部撤去することとしたため、タクシープール内の適正な排水勾配を確保する必要が生じ、舗装の打ち替えを385㎡増工したものでございます。
四つ目として、既存シェルターの天井部分について、ポリカーボネート製の天板を交換する予定でしたが、周辺の目地が劣化していたことから、長寿命化を目的とした防じん・防水対策が必要と判断し、目地処理工187.4mを新たに計上したものでございます。
次に、工事完成時期についてでございます。
本工事は令和4年3月末が工期でございますが、現状では令和4年1月に完成する予定でございます。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 3番、
大里議員。
◆3番(
大里陽子議員) 次に、第114号議案 草加市児童発達支援センター建設工事(建築工事)請負契約の変更契約の締結についてお伺いいたします。
1点目に、当初契約と変更契約の請負率についてお示しください。
2点目に、増額変更となっているが、変更があった工種及び主な内容、増額金額をお示しください。また、積算根拠についてもお示しください。
○
井手大喜 議長
津曲子ども未来部長。
◎津曲
子ども未来部長 第114号議案につきまして御答弁申し上げます。
初めに、当初契約と変更契約の請負率についてでございます。
当初契約につきましては、設計額が税抜きで4億7,450万円、請負額が税抜きで4億6,000万円、請負率は96.9%でございます。
変更契約につきましては、設計額が税抜きで5億7,310万円、請負額が税抜きで5億5,560万円、請負率は当初契約と同率の96.9%でございます。
次に、変更があった工種についてでございます。
杭打設及び地下掘削時の安全対策として実施する追加工事に伴う土工事、地業工事でございます。
主な内容でございますが、土工事におきましては、地下掘削時の安全対策として実施する山留めの追加工事、地下工事における雨水流入を防止するための埋め戻しでございます。地業工事におきましては、地下掘削及び杭打設時における軟弱地盤対策として地盤改良をそれぞれ実施する追加工事でございます。
増額金額でございますが、消費税相当額を除いた額で申し上げますと、直接工事費としまして、土工事につきましては約2,500万円の増額、地業工事につきましては約800万円の増額、また、地盤改良後の残土につきまして、産業廃棄物として適正に処分するため発生材運搬費として1,300万円の増額、さらに発生材処分費として2,400万円の増額となるものでございます。このほか共通仮設費、現場管理費、一般管理費などの直接工事費及び工期の延長に伴う諸経費といたしまして約2,900万円の増額、合計で約9,900万円の増額となるものでございます。
積算根拠につきましては、埼玉県建築工事共通費積算基準などに準じ積算したものでございます。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 21番、佐藤憲和議員。
◆21番(佐藤憲和議員) それでは、通告に従いまして議案質疑を行ってまいります。
まず初めに、第103号議案 草加市
手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
目的として、市民の
利便性向上や窓口の混雑緩和に向けて、各種証明書の
コンビニ交付を2年間限定で一律100円にするキャンペーンを実施するための
条例改正とのことであります。
100円均一と言えばいいのでしょうか、このキャンペーンの実施については財政的に二つの影響があります。先ほど4,700万円という大枠でしか答弁ありませんでしたが、100円に下げることによって手数料収入がまず減るという収入への影響、そして赤字分を賄う、補うために支出が増えるという歳出面での影響、この2点がございます。
そこで、1点目として、
コンビニ交付手数料を引き下げることによる2年間の影響について、歳入、歳出、その合計額を伺います。特に歳出については、税金を投じて行う事業だという意味合いで非常に重たい意味がありますので、ここもその内訳を伺います。
2点目に、経費の単価についてであります。現在の
コンビニ交付1件当たりの経費が実際今、幾らぐらいで行われているのか。また、手数料を引き下げることでこのくらいの
コンビニ交付実績にしたいという目標があると思いますので、それから算出して経費の単価が幾らにそれぞれなる見込みなのか伺います。
次に、実際に起きた問題に対しての、草加市でもいろいろこの間、マイナンバーに係る問題が起きたことがありましたので、そういったときの責任の所在というものを改めて確認したいと思いますが、草加市では昨年、ここの第二庁舎の1階にある証明写真機で写真機設置会社のミスによって
マイナンバーカードの発行業務が大幅に遅れるという問題が生じました。
昨年のケースでは、市と設置会社との間には市が場所を貸すだけの契約関係しかありませんでしたので、これ自動販売機の場所を貸すのと同じ契約しかありませんでした。マイナンバーの申請作業に関わる関係というのは、あくまでも
J-LISと設置会社との間での関係で、市の裁量が一切届かない範疇で問題が発生したわけです。
ただ、とはいっても問題が起きた結果として、その事故対応だったり、市民への説明、市民に申し訳ございませんという説明、丁寧な対応は結局市民課の職員が一生懸命やったわけです。状況が把握できない、権限もない、それに対する責任もない、でもやらなきゃいけないことをやるという非常に苦しい対応を担われたことがございました。
こういうことが実際に起きていますので、今回のキャンペーンを実施することで
コンビニ交付の件数というのは明らかに増えることが予想されます。そうすれば、手続が増えればそれだけエラーが起きる、何かが起きてしまうという可能性はおのずと増えてくる、そのリスクが増えてくることが想定されます。
しかし、今回、問題が起きても、
マイナンバーカードの発行以上に、
コンビニ交付ですので、市内にコンビニどれだけあるのか分かりません。そのうちどこのコンビニで
コンビニ交付できるのかも分からない。市として把握できないので、本当に知るすべというものが市役所にはないという、非常に怖い部分がございます。
そこで確認なんですけれども、
コンビニ交付によって運用上の問題が発生した場合の責任の所在というものがどのようになっているのか伺います。
次に、周知についてです。
コンビニ交付ができるコンビニが市内にどれだけあるのか、私たち市民も、そして市の担当課ですらもこれは分かりません。
コンビニ交付件数が増えればコンビニサイドにとっては来店の機会が増えるというメリットがおのずと生じてきます。かつ、そのコンビニに
キオスク端末が設置されていないと、機能がないと
コンビニ交付できないので、それが設置してあるコンビニがやはりここでできますよとアピールをしていかないと、結局
コンビニ交付を始めても市民は困ってしまうわけなんですね。ですので、コンビニ側にもそのキャンペーンの周知というのを担っていただくような連携というのも考えていく必要があるかなと思います。
そこで、
手数料引き下げの周知方法について、また、コンビニ主体で周知をしてもらえるのかについて、この点確認します。
コンビニ交付のキャンペーンを実施した場合に、窓口に市民が来庁されて証明書を申請しようとします。分からず、窓口で紙に書いて、お願いしますと来ます。そうすると職員から
コンビニ交付だったら100円でできますよと教えてもらいます。100円でできるなら、じゃやりたいんですけれども、どこでやったらいいですかとなります。その際、第二庁舎の窓口でしたら、すぐ庁舎のエレベーター前に端末がございますので、そこを案内できます。
同様の場面がサービスセンターでも起きると思います。そもそもサービスセンターにはこの
キオスク端末が設置してあるのかどうか伺います。
以上、よろしくお願いします。
○
井手大喜 議長
石倉市民生活部長。
◎石倉
市民生活部長 第103号議案について順次御答弁申し上げます。
初めに、
コンビニ交付手数料を引き下げたことによる2年間の影響額についてでございます。
いずれも最大の見込額でございますが、
コンビニ交付の利用割合が令和4年度に30%、令和5年度に50%となった場合、歳入では約2,600万円の減、歳出では約2,100万円の増、合計額は約4,700万円となるものでございます。
次に、
コンビニ交付1件当たりの経費の現状と改正後についてでございます。
コンビニ交付の関連費用から算出しますと令和2年度の実績で1件当たり約930円でございます。令和4年度に
コンビニ交付の利用割合が30%となった場合、1件当たり約270円、令和5年度に50%となった場合は1件当たり約210円と想定しているところでございます。
次に、
コンビニ交付によって運用上の問題が発生した場合の責任の所在についてでございます。
コンビニ交付は、
キオスク端末から証明書交付センターを経由し、自治体と接続しており、その責任範囲については
コンビニ交付に参加する自治体統一の契約約款に定めがございます。
キオスク端末から証明書交付センターまではコンビニ事業者の責任範囲とされ、証明書交付センターは
J-LISの責任範囲、そして証明書交付センターから自治体までは各自治体の責任範囲となります。
次に、市民の皆様への周知方法についてでございます。
コンビニ交付手数料の引き下げにつきましては、広報「そうか」、ホームページを活用するほか、転入された方、
マイナンバーカードを受け取りになられた方への御案内、その他庁舎内の掲示などにより積極的に市民の皆様へ周知を図ってまいります。
また、コンビニが主体となった周知についてでございますが、店舗でのポスター掲示を行うことなど、
コンビニ店舗等での周知の手法について検討してまいります。
最後に、サービスセンターの
キオスク端末の設置についてでございます。
現在、
キオスク端末につきましては、第二庁舎に設置されておりますが、サービスセンターには設置場所などの問題があり、設置しておりません。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 21番、佐藤憲和議員。
◆21番(佐藤憲和議員) 再質疑します。
既に
コンビニ交付というのは実施されている事業のキャンペーンではございますが、
コンビニ交付1件当たりの単価についてです。
目的としては、利便性を向上させたい、混雑緩和したい、特に今、コロナ禍で密を避けたい、様々な目的、それは結構なことなんですけれども、一方で、単価930円かかると、それに対しての収入は100円でやると差は9倍ということで、今の財政状況からすれば非常に、よくそういう余裕があったなと思うばかりではありますが、しかもこれは国に言われた政策ではなくて市独自に行おうとするキャンペーンであります。
いずれにしても、
コンビニ交付の件数が増えることでこの1件当たりの単価というのが下がって、令和2年度930円から令和4年度、実際に実施したら270円、令和5年度は210円となると。仮に予定どおり増えれば、それでも収入の2倍の赤字と。経費が収入の2倍という状況の赤字である、単価としてはかなり厳しいというのは現実としてございます。
そこで、
コンビニ交付の件数が増えることで1件当たりの単価というのがなぜ下がっていくのか、そこら辺の説明を具体的に伺います。
サービスセンターには、証明書を発行できる端末、
キオスク端末がないということでございました。
そうしますとサービスセンターの場合は、
コンビニ交付100円でできますよと紹介された市民の方は、じゃどこでやったらいいですかと当然返しますよね。ところが、市の職員として、あそこの何々コンビニでできますというのを名指しするようなことはやはりできませんし、かといって把握していないから分かりませんということも言えないわけですよ。
ここ、課長もかなり頭を悩ませていましたけれども、そうすると100円でやっていますよと言ったけれども、どこでやったら、言えませんとか分かりません、何考えているんだとなるのが当然ですね。私も多分そうなると思います。これ第二庁舎でも同様なことが起きると思います。
また、
キオスク端末を増設するような補正予算等も今回ございませんでしたので、第二庁舎の市民課でも対応できる端末というのは1台のみだと思います。申請が特に立て込んでいる時期なんかに100円でできますよといったら、あそこの端末、エレベーター前で、コピー機もあったり証明写真機もあって、階段もあって自動販売機もある。あそこにずらっと並んだりしてしまったらそれこそ危ない、物すごい混雑を逆に生み出してしまう危険性もございます。
一番つらいのは、どこのコンビニでやっているのかが分からないという現状があるというのがあります。
そこで、この来庁者に対する
手数料引き下げの案内について、どのように行う考えなのか伺います。
また、庁舎内の
キオスク端末が混雑した場合、これもどういうふうに対応するのか伺います。
○
井手大喜 議長
石倉市民生活部長。
◎石倉
市民生活部長 再質疑について御答弁を申し上げます。
初めに、経費の内訳についてでございます。
コンビニ交付の経費につきましては、固定費としてシステム委託料と
J-LIS負担金で年間約1,172万円、また、流動費として交付1件につき交付
委託手数料として令和2年度が約169万円の実績でございます。令和4年度、令和5年度につきましては、
交付枚数に応じた試算ではございますが、令和4年度が約929万円、令和5年度が約1,546万円と見込まれるものでございます。
そこで、固定費と流動費を足し、発行件数で除し、1件当たりに換算をしますと、令和2年度では1件当たり約930円、令和4年度は約270円、令和5年度では約210円となるものでございます。
次に、来庁者に対する御案内と庁舎内の
キオスク端末が混雑した場合についてでございます。
市民課の窓口を御利用される皆様には、
コンビニ交付の手数料の引き下げについて適宜御説明し、御意向を伺いながら、また、庁舎内の
キオスク端末が混雑した場合につきましては、庁舎周辺の
コンビニ交付を実施している店舗の一覧などを作成し、これを用いて個々のニーズに沿い丁寧に御案内することなどを検討しています。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 21番、佐藤憲和議員。
◆21番(佐藤憲和議員) 次に、第105号議案
草加市立松原児童青少年交流センター設置及び管理条例の制定についてであります。
松原児童青少年交流センターのオープンに向けてようやく、いろいろ予定が遅れたりもございましたが、設置及び管理条例が提案されました。近隣の方々、多くの市民の願いがこもった
児童センターの実現であります。
1点目として、条例案で定められている使用料について、その積算根拠を伺います。
使用料につきましては、児童館の
利用対象者である30歳以下の児童や青少年、その他保護者などは無料になるということでございましたが、利用面につきましては、児童や青少年の優先利用についてどのように考えているのか伺います。
議案としては、附則として草加市立市民交流活動センター設置及び管理条例の一部改正と草加市立児童館設置及び管理条例の一部改正も同時に実施すると定められてございます。
松原児童青少年交流センターの設置に合わせて市民交流活動センターの運営内容も変更されることになるかと思います。
そこで、この附則による他の条例の改正内容と影響も伺います。
次に、運営面についてです。
草加市では、例えば
氷川児童センターの場合ですと、かつて株式会社による運営が続いた時代もございましたが、平成25年度から市議会の全会一致によって公益財団法人への
指定管理に替わり現在に至る、そういった経緯などもあります。
新たにオープンする
松原児童青少年交流センターにつきましても同様に
指定管理による運営の予定だということでございます。
指定管理の今後の進め方、スケジュールについて確認します。
最後に、
松原児童青少年交流センターがオープンするまでのこの間については、旧
松原児童館である松原分室、わくわくタウン松原が正職員や会計年度任用職員の方々によって運用されております。
先ほどの質疑では委託になるとほとんど非正規になるという話も出ましたが、現実、現在のわくわくタウン松原においても、直営ですが、ほぼ会計年度任用職員の方、非正規の方がメインで動いていただいております。こうした方々の異動先や雇用というものが今後
指定管理に替わることで守られるのか、慎重な対応がここ必要な部分です。
そこで、松原分室及び同分室の職員の今後について、どのように考えているのか、配慮されているのか伺います。
以上、よろしくお願いします。
○
井手大喜 議長
津曲子ども未来部長。
◎津曲
子ども未来部長 第105号議案につきまして順次御答弁申し上げます。
初めに、
松原児童青少年交流センターの使用料でございますが、ホールや音楽室などを個人や団体の方が占用して使用する場合の
占用使用料を徴収させていただくものでございます。
この
占用使用料の積算根拠でございますが、本市の公共施設の使用料につきましては、光熱水費や人件費などの運営に係る経費を算定した上で、1時間当たり、1㎡当たりの単価を積算した上で各部屋の面積を乗じており、
松原児童青少年交流センターにつきましても同様に積算したものでございます。
次に、児童や青少年が利用する場合の
占用使用料でございますが、30歳以下の児童や青少年、その保護者、関連団体の方からは徴収いたしません。
次に、児童や青少年の優先的な使用でございますが、ホールや音楽室など個人や団体の方が占用して使用できる施設については、30歳以下の児童や青少年、その保護者、関連団体の利用に支障がない場合は、31歳以上の方もお使いいただけるものでございます。
児童や青少年、その他の方で申し込み期間に差を設けることや平日の午前中など児童や青少年の利用の見込みがない時間帯は全ての方に御利用いただくようにするなど、運用面を工夫することにより児童や青少年の優先使用を担保できると考えておりますので、今後、具体的な方法を検討してまいります。
なお、
松原児童青少年交流センターには、どなたでも予約なしで御利用いただけるスペースも御用意いたしますが、やはり運用面を工夫し、児童や青少年に優先的に御利用いただけるよう配慮してまいります。
次に、附則によるほかの条例の改正内容と影響についてでございますが、附則第3項につきましては、草加市立市民交流活動センター設置及び管理条例の一部改正を行うものでございます。
市民交流活動センターは、市民活動センター、
谷塚児童センターと青少年交流センターの三つの施設が併設する施設でございますが、市民交流活動センター設置及び管理条例では、青少年交流センターの利用者をおおむね13歳からおおむね22歳までの青少年と規定しております。一方、
松原児童青少年交流センターは30歳以下の者を青少年として規定することから、このままですと同じ青少年を対象とする施設によって青少年の年齢の区分に相違が生じてしまいます。このため、青少年交流センターの利用者に関する規定も併せて改正させていただくことにより、30歳までの方に御利用いただけるようになるものでございます。
また、附則第4項につきましては、草加市立児童館設置及び管理条例の一部を改正するものでございます。
市内4か所の児童館・
児童センターの設置目的につきまして、児童の健全な育成を図ると規定しているものを、
松原児童青少年交流センターと同様に児童の権利に関する条約に定める四つの権利を踏まえ、児童の豊かな知性と感性を育むと改正するものでございます。この改正により、
松原児童青少年交流センターのほか、市内の児童館・
児童センターは、全て児童の権利に関する条約を踏まえた施設とするものでございます。
次に、
指定管理に関する今後の進め方につきましては、この条例案を議決いただきました後に、来年2月から4月にかけて
指定管理者を公募し、有識者、関係団体の方々などで構成する
指定管理者選考委員会において審査いただいた上で、市議会6月定例会に
指定管理者の指定に関する議案を提案させていただく予定でございます。
最後に、現在、旧
松原児童館の事業を継続している子ども育成課松原分室につきましては、令和4年度末まで事業を実施していく予定でございます。
令和5年度以降は、
松原児童青少年交流センターへ事業を引き継ぐ予定でございますが、松原分室に配属される正規職員につきましては、人事異動による配置転換を行い、会計年度任用職員につきましては、一人ひとり希望を聞く中で、例えばほかの児童館へ配置するなど、令和5年度以降の雇用につきましては十分に配慮してまいります。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 21番、佐藤憲和議員。
◆21番(佐藤憲和議員) 次に、第106号議案 草加市障害福祉サービス事業所設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてです。
重症心身障がい者を含めた生活介護事業所をつばさの森で提供するための
条例改正案とのことでございます。
待望となるそよかぜの森が開設されましたが、こちらのこの施設もあっという間に受け入れが今後厳しくなる見通しということで、かなり懸念されてございましたが、新たな受け入れ先を確保するための非常に重要な判断であったと私は認識しております。
そこで、1点目として、草加市における生活介護事業の位置づけについて改めて伺います。
今回、生活介護事業を確保するために、一方ではつばさの森の就労移行支援についてはなくなってしまうという状況にございますが、こちらについても草加市における就労移行支援事業所の整備における背景がございました。その背景について伺います。
次に、つばさの森において新たに開始される生活介護事業について、重症心身障がい者を含めた対応可能人数、また、事業スペースというのがどのくらいの規模を想定されているのか伺います。
次に、今後のこの事業ごと、生活介護、就労移行支援、この事業ごとにどのようなスケジュールで動いていくのか伺います。
就労移行支援をなくして生活介護事業を始めることによりまして、つばさの森、社会福祉事業団さんの収益への影響や職員体制の影響というものがおのずと生じてきますが、このつばさの森の収益への影響や職員体制についてどのようになる想定なのか伺います。
以上、よろしくお願いします。
○
井手大喜 議長 坂田
健康福祉部長。
◎坂田
健康福祉部長 第106号議案について順次御答弁申し上げます。
初めに、本市における生活介護事業の位置づけについてでございます。
近年、障がい者の高齢化及び重度化などから生活介護事業の必要性が高まってきている状況となってございます。
本市におきましても、重症心身障がい者を含めた重度の障がい者を対象とした生活介護事業など日常生活及び社会生活を支援する場の重要性につきましては、十分認識しているところでございます。
次に、本市における就労移行支援事業所の整備の背景についてでございますが、平成18年4月に、障がい者が地域で安心して暮らせる社会を目指すことを目的に障害者自立支援法が施行され、国の指針として福祉施設利用者の一般就労を進める動きがある一方で、当時、市内に就労移行支援事業所がなかったことから、つばさの森の授産施設としての就労支援の経験や実績を考慮し、平成24年4月につばさの森に就労移行支援事業を開設してございます。
その後、地域移行の推進などによりまして、現在までに、市内に6か所の就労移行支援事業所が開設されまして、民間の事業所が充足してきたことなどから、つばさの森の就労移行支援事業の利用者が減少してきている状況でございます。
次に、つばさの森において新たに開設される生活介護事業について、重症心身障がい者を含めた対応可能人数についてでございますが、現在のところ、20人程度を想定しているところでございます。
なお、今後の利用希望者の状況によりましては、増員等を含めた対応などにつきまして、草加市社会福祉事業団と連携を図りながら検討してまいりたいと考えてございます。
また、事業スペースはどのくらいの規模を想定しているかについてでございますが、そよかぜの森における重症心身障がい者の利用スペースを参考に、主に現在の就労移行支援事業スぺースの活用を見込んでおりますことから、今後の改修により約150平米程度の規模を想定しているところでございます。
次に、今後の事業ごとのスケジュールについてでございますが、就労移行支援事業につきましては、令和5年3月31日をもって廃止する予定でございます。それに伴い、令和5年4月1日からは生活介護事業を開始する予定でございまして、施設改修に影響のない範囲で受け入れを行ってまいりたいと考えてございます。
また、重症心身障がい者の受け入れに向けた施設改修を見据えまして、令和4年度から令和6年度にかけて基本計画、基本設計、実施設計の作成を行い、令和7年度につばさの森の改修を行う予定となっており、重症心身障がい者の受け入れは令和8年4月を予定しているところでございます。
最後に、つばさの森の収益への影響や職員体制についてでございます。
つばさの森の運営に関しましては、現在、主に就労移行支援事業と就労継続支援B型事業の給付費により運営を行っておりますが、就労移行支援事業から生活介護事業への移行後につきましても給付費収入による運営に変更はなく、利用者の増加が見込まれることから、より安定的な運営を行うことができるものと見込んでございます。
また、職員体制につきましては、現在、就労移行支援事業では3人で対応してございますが、新たに整備する生活介護事業では、利用者の障害支援区分等によって必要人員が異なっておりますことから一概には申し上げられませんけれども、そよかぜの森を参考に御答弁申し上げますと、現在、利用者19人に対しまして、看護師を含めて13人の職員体制となってございます。
このことから、つばさの森につきましても同程度の人員が必要になると見込まれますが、生活介護における適正な人員配置基準に基づき、新たな人材の確保について、
指定管理者である草加市社会福祉事業団と連携を図りながら調整してまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 21番、佐藤憲和議員。
◆21番(佐藤憲和議員) 再質疑します。
新たに始まる生活介護事業につきまして、今の御答弁ですと重症心身障がい者を含めて20名を想定して、今後さらに増員等を含めた対応もしていただけるということで、非常によかったなと思います。
社会福祉事業団の中で同規模のものができれば、当然人材的な交流、行き来も様々に柔軟にできるようになってくるので、非常によかったなと思っておりますが、ただ、一方で、事業のスケジュールについては、重症心身障がい者の受け入れが実際にできるのは令和8年4月ということでかなり先になってしまうと。
そよかぜの森を見られれば、もう本当に早く手をつけなければ、何とかしなきゃという状況はもう本当に待ったなしでありますが、どうしても令和8年4月になってしまうわけで、その頃までにそよかぜの森で対応し切れるのかということ。
そして、令和8年の頃には、そもそもつばさの森がオープンしても定員20名、今想定されて20名、ここも先が見えてしまうような状況になってしまって、また次考えなきゃいけないんじゃないかということなども心配されるところでございますが、そこで、重症心身障がい者の受け入れが開始されるまでの間にそよかぜの森が定員を超えてしまった、満たしてしまった場合の対応についてはどのように想定されているのか、最後に伺います。
○
井手大喜 議長 坂田
健康福祉部長。
◎坂田
健康福祉部長 再質疑について御答弁申し上げます。
重症心身障がい者の受け入れが開始されるまでの間にそよかぜの森が定員を満たした場合の対応についてでございますが、現在、であいの森で創作活動や機能訓練、食事や入浴介助、医療的サービス等を行っている地域活動支援センターにおいて、おおむね5名程度であれば対応することが可能であると、であいの森の
指定管理者である草加市社会福祉事業団から伺っておりますことから、そよかぜの森の定員を超えた場合にはであいの森での受け入れを検討してまいりたいと考えてございます。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 21番、佐藤憲和議員。
◆21番(佐藤憲和議員) 次に、第109号議案 草加市物産・観光情報センター設置及び管理条例を廃止する条例の制定についてです。
草加駅の高架下にありますヴァリエの入り口前の草加市物産・観光情報センターにつきまして、ヴァリエのリニューアルに伴って閉館するとのことでございます。
議案といたしましては設置管理条例を廃止する条例制定のみですので、提案理由も同センターを廃止する必要を認めたのみの記載となってございます。今議会への対応としては、まだ次の展開というものが示せない、示されない状況ではありますので、ただただ議案書としては切ない状態となっております。
そこで、何点か確認してまいりますが、1点目として、物産・観光情報センターに関わるそもそもの土地使用貸借契約について、内容がどのようになっているのか伺います。
2点目に、その契約に伴って費用というものがヴァリエさん側、そして草加市の物産・観光情報センター側としてどのようなものがあるのか伺います。
3点目に、ヴァリエがリニューアルされた後の物産・観光情報センターの出店候補場所など、物産・観光情報センターの移転に関わる東武鉄道からの提案がどのようなものなのか。また、市の考えについても伺います。
4点目といたしまして、施設の廃止に伴いまして、今後どのようにしていこうと考えていらっしゃるのか、施設の機能はどのようになるのかお示しください。
以上、よろしくお願いします。
○
井手大喜 議長 高橋
自治文化部長。
◎高橋
自治文化部長 第109号議案について順次御答弁申し上げます。
まず、物産・観光情報センターに係る土地使用貸借契約の内容についてでございますが、この契約は物産・観光情報センターの土地を本市が東武鉄道株式会社から借り受けるに当たり合意した条件などを定めたもので、主な内容としては、貸借の対象となる土地の概要、土地使用貸借に係る費用や公租公課の取り扱いに関すること、使用期間や期間延長に関すること、契約終了時には土地を原状回復して明け渡すことなどを定めたものでございます。
次に、土地使用貸借に伴う費用についてでございますが、土地使用貸借契約におきまして、本市は東武鉄道株式会社から土地を無償で借り受ける一方、固定資産税及び都市計画税を免除すると規定していることから、当該土地の使用貸借に関しましては、本市、東武鉄道株式会社の双方とも費用負担はございません。
次に、物産・観光情報センターの移転に係る東武鉄道株式会社からの提案についてでございますが、東武鉄道株式会社は草加駅南側の高架橋耐震補強工事に合わせて草加ヴァリエ南館のリニューアル工事や店舗等のレイアウト変更を予定しておりまして、本市には土地使用貸借契約に基づく物産・観光情報センターの土地の明け渡し要請と併せて、移転先として現在の草加ヴァリエ南館の南端付近の場所を候補に、南館のリニューアル後、テナントとして入居してはどうかと御提案がございました。
本市としましては、提案場所が草加駅の改札口から離れており、また、新たな施設投資や運営費用などが発生する一方で、物産・観光情報センターに求められる機能を発揮しにくい場所であると考えられることから、御提案いただいた場所への移転は見合わせることとしたものでございます。
最後に、物産・観光情報センターの廃止に伴う今後の方針について申し上げます。
東武鉄道株式会社からの土地の明け渡し要請を受け、現在の物産・観光情報センターの主な機能を市内の地場産業製品、工業製品、農産物などの展示、実演、販売、紹介などを行う物産PR・販売機能と、市内観光の情報提供などを行う観光案内機能の二つの機能に分けて今後の方針を検討いたしました。
まず、物産PR・販売機能につきましては、平成10年4月に物産・観光情報センターを開設して以降、市内において同様の機能を持つ施設の充実が図られており、草加市文化会館内にある伝統産業展示室売店ぱりっせが平成12年5月に開設され、平成23年7月に草加宿神明庵、平成30年5月に草加宿芭蕉庵、直近では本年の10月に民間施設として草加宿今様本陣がオープンするなど、また、さらに令和5年5月に完成予定の市役所新庁舎内には、展示スペース、喫茶販売コーナー、ギャラリーなども整備される予定となっていることから、物産・観光情報センターを廃止しても市内における物産PR・販売機能については十分に確保されるものと見込んでおります。
一方、観光案内機能につきましては、本市における主要な玄関口である草加駅前エリアにおいて必要であると考え、当該機能を引き続き発揮できるよう、その在り方や手法について検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 21番、佐藤憲和議員。
◆21番(佐藤憲和議員) 再質疑いたします。
大家さんの経営方針で急遽リニューアルということで出ざるを得ないという中で、かつ新しく提案された場所もかなりヴァリエの中では端っこのほう、致し方ない、そういう提案になってしまって、それも今回なしということで今判断されているというところでございます。
観光案内所機能については、草加駅前エリアにおいて、在り方について草加駅前辺りで手法を検討していきたいという御答弁がございました。
今回この話が急遽出てきて、なかなか現時点では、廃止だけというところではっきりしない状況にありますけれども、ある意味これチャンスに変えてもらって、観光事業に市民を巻き込んだり、市民中心になって実施したり、いろいろな成功している自治体も、先例となる自治体もありますので、そういったものを参考に展開していただきたいなという思いがありますが、施設を廃止した後に残る観光案内機能の考え方、設置場所、運営手法について、具体的にどう考えているのか伺います。
観光案内機能の設置のスケジュールにつきましても、どのように考えているのか伺います。
以上、よろしくお願いします。
○
井手大喜 議長 高橋
自治文化部長。
◎高橋
自治文化部長 再質疑について御答弁申し上げます。
観光案内機能の考え方についてでございます。
現在運用している第二次草加市観光基本計画においては、基本方針として、つたえる観光、みせる観光、ささえる観光、つなげる観光の四つを掲げておりますが、観光案内機能はこれらの基本方針を具体化し、草加の魅力を伝える重要な役割を担うものであると考えております。
また、観光案内機能を担う場所につきましては、草加駅からアクセスがよく案内表示等が目につきやすいなど、市民の皆様や市外から訪れた方々にとって分かりやすく利用しやすい場所に設置することが必要であると認識をしております。
さらに、運営手法につきましては、本市による運営のほか、観光に関する活動団体や事業者の皆様によって担っていただく方法など、様々な運営の在り方を検討し、草加の魅力を分かりやすくお伝えできるよう観光案内機能の充実を図ってまいります。
最後に、今後のスケジュールとしましては、令和4年9月末の物産・観光情報センター閉館後、継続的に観光案内機能を確保できるよう検討してまいります。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 21番、佐藤憲和議員。
◆21番(佐藤憲和議員) 次に、第113号議案についてでございます。
草加駅東口駅前広場整備Ⅱ期工事請負契約の変更契約の締結についてです。
変更内容につきましては4点ですか、ございまして、掘削を工事に先立ってやったら、浅い地下から構造物が出てきたから、やむなく詳細調査をやるということ。そして、駅前広場の車道舗装についても、バス会社との協議を行ったところ、要望が出て、それに対応する舗装の打ち替えの追加をすると。かつ、今あるシェルターの天井部分について周辺の目地が劣化していたことが見つかったから防じん・防水対策を実施すると。これは実際にやっていく中で見つかったものとして致し方ないかなと。
ただ、もう1点、ソーラー照明灯設置については、災害などを考えて見直すということで、これは何か理由が生じて起きたものではございませんので、これソーラー照明灯の変更というのは当初からこれ、そもそも想定できなかったのでしょうか。変更に至った経緯について伺います。
また、この時期に変更契約を行う理由について伺います。
草加駅東口整備に関わる全体事業費について、今回の変更契約を踏まえて全体の事業費がどのようになる見込みなのか伺います。
次に、今回の変更で、全体のスケジュールへの影響というものが生じるのかどうか伺います。
草加駅東口整備の完全に完成するまでのスケジュールがどのようになるのか。
以上、よろしくお願いします。
○
井手大喜 議長 小宮山建設部長。
◎小宮山 建設部長 第113号議案について順次御答弁申し上げます。
ソーラー照明灯の変更についてのところを回答させていただきます。
今回の変更内容についてでございますけれども、ソーラー照明灯を設置するに当たり、当初、日中に蓄電した電池を消費して点灯する仕様としておりましたが、災害時など非常時の点灯及び使用時間を確保できるよう、受電機器を変更し地中配線を22.7m増工したというものでございます。
ソーラー照明灯の変更は当初から想定できなかったのか、変更に至った経緯についてでございますが、ソーラー照明灯は満充電の場合は供給がない状態でも5日間点灯できるほか、非常用電源としても利用でき、電源として利用する場合は100Wの出力で5時間程度利用でき、携帯電話約8台分を一度に充電できる性能があります。
しかしながら、冬場の天候により日照が十分に得られなかった場合、満充電できず、使用時間が著しく低下する可能性があります。そのため、供給がない状態が数日続いても駅前の夜間の明るさを保ち、さらに非常用電源としても万全を期すため、受電方法を見直したものでございます。
次に、この時期に変更契約を行う理由についてでございます。
設計変更に伴う変更手続につきましては、国の設計変更に伴う適正な措置に関する通知等において、設計変更に伴う変更手続をその都度行うものと、軽微な設計変更に伴うもので工期末の契約変更で足りるものが示されており、本工事の変更内容につきましては軽微な変更に区分されると考えられ、工期が令和4年3月31日となっていることから、現場の施工がほぼ完了した現時点において変更契約に向けた手続として仮契約を締結し、本定例会にて変更契約の承認をお願いするものでございます。
次に、草加駅東口整備に係る全体事業費についてでございます。
委託事業費と工事事業費を合わせた全体事業費としましては5億9,275万5,000円となっております。
委託に係る事業費の合計につきましては3,892万7,000円でございます。
内訳としましては、平成29年度の草加駅東口駅前検討業務委託が484万3,800円、平成30年度の草加駅東口駅前広場実施設計業務委託が1,468万8,000円、令和元年度の草加駅東口駅前広場修正設計業務委託が924万円、令和2年度の資材価格特別調査業務委託が47万800円、令和3年度の草加駅東口駅前広場修正設計業務委託(Ⅲ期工区)が968万4,400円となっております。
また、工事に係る事業費の合計につきましては、5億5,382万8,000円でございます。
内訳としましては、令和元年度の草加駅東口駅前広場整備工事が6,336万円、令和2・3年度の草加駅東口駅前広場整備Ⅱ期工事が2億1,546万8,000円、令和4年度発注予定の草加駅東口駅前広場整備Ⅲ期工事につきましては現時点で2億7,500万円を見込んでおります。
次に、今回の変更でのスケジュールへの影響についてでございますが、現場の施工につきましては、現時点でほぼ完了していることから、変更に伴うスケジュールへの影響はございません。
最後に、草加駅東口整備の完成までのスケジュールについてでございますが、今後は歩道などの整備を行い、令和5年度末の完成を予定しているところでございます。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 21番、佐藤憲和議員。
◆21番(佐藤憲和議員) それでは、最後に第114号議案 草加市児童発達支援センター建設工事(建築工事)請負契約の変更契約の締結についてです。
当初設計時の想定より高い位置から地下水が発生したため、安全対策の追加と工期の変更を行うことで、工事費が結果として増額となり、その変更契約が今回の議案とのことであります。
そこで、あおば学園建て替えに至るこれまでの経緯についてお示しください。
さきの10月臨時議会では、今回の変更契約を担保するための補正予算が計上され、可決されました。少しでも工期の遅れを圧縮するために臨時議会に提案されたものだと認識しております。
当然、今議会での変更契約の議案についても臨時議会のときと同様に、少しでも遅れを取り戻すために議会開会日、初日に先議をお願いされるのかなと思っておりましたが、通常の議案と同じテーブルにのって今回提案されてございます。
もちろん議会として必要な対応には即応じるべきだとの姿勢で私もおりました。
ところが、補正予算は、前回の10月の補正は急いだのに、何で今回は議会最終日採決という通常運転なのかなと、この点について疑問ございますので確認させていただきますが、10月の臨時議会で補正予算を提出した理由ですね、そして、請負契約の変更契約の締結を12月議会において先議としなかった理由について伺います。
また、12月補正、通常でしたら10月に出さなければ12月補正で2月に変更契約の議案が出る流れになると思いますが、これに比べて工期の期間短縮というのが実際に図られるのかどうか伺います。
最後に、変更契約を踏まえて、あおば学園建て替えに伴う総事業費というものがどのようになるのか、内訳も伺います。見込みについても伺います。
よろしくお願いします。
○
井手大喜 議長
津曲子ども未来部長。
◎津曲
子ども未来部長 第114号議案につきまして御答弁申し上げます。
初めに、あおば学園建て替えに係る経緯についてでございますが、平成30年度に地質調査として敷地内2か所にボーリング調査を行い、地中にガラス片などの廃棄物を確認したところでございます。
廃棄物を確認しましたことから、同年、土壌分析調査を実施し、汚染されていないことを確認しております。
さらに、令和元年度に廃棄物の総量把握のため、埋設物調査として敷地内29か所にボーリング調査を行いました。
地質調査及び埋設物調査を実施することにより、敷地内の地中にガラス片などの廃棄物が埋設されていることを把握しておりましたが、令和3年度に園舎の解体工事を実施し、掘削したところ、主に園舎の下に医療廃棄物が埋設されていたことが判明いたしました。
なお、医療廃棄物の処分につきましては、解体受注業者と変更契約を締結し、適正に処分を行っております。
今回解体による掘削により、当初の想定より高い位置からの地下水の発生が確認され、工事作業の安全性や地盤沈下などの近隣住民への影響が懸念されるため、追加工事としまして軟弱な地盤の改良工事、雨水流入を防止するための埋め戻し、止水のための山留め等の追加工事を行うものでございます。
次に、10月臨時議会で補正予算を提出した理由及び工事請負契約の変更契約の締結を12月定例会において先議をしなかった理由、また、12月補正、2月変更契約より工期の期間短縮を図られたのかについてでございます。
草加市児童発達支援センター建設工事につきましては、地下水の影響により現在の設計では作業の安全性や地盤沈下などの近隣住民への影響が懸念されるため、追加工事が必要となります。
追加工事の実施に当たりまして、現地を詳細に確認したところ、建設工事敷地内にある電柱が支障となることが判明したことから、移設について電柱の所有者である電力会社と調整した結果、手続及び工事に期間を要することとなり、現在の予定では令和4年1月末を想定しているものでございます。
そのため、電柱移設後、速やかに建設工事が再開できるよう、追加工事に係る補正予算の御審議をいただくため、令和3年10月の臨時会に補正予算を提出したものでございます。
草加市児童発達支援センター建設工事(建築工事)請負契約の変更契約について、12月定例会において先議としなかった理由でございますが、追加工事につきましては、支障となる電柱の移設完了後の施工となることから、令和4年1月末以降の工事着手となります。このため、12月定例会の会期末に御議決をいただいた場合でも速やかに建設工事が再開できますことから、先議としなかったものでございます。
工期の期間短縮についてでございますが、12月議会にて補正、2月議会にて変更契約の議案を提出し、議決いただく場合、3月下旬からの工事の再開となりますが、10月の臨時会にて補正予算の議決をいただき、今定例会におきまして請負契約の変更契約について議決をいただくことにより1月には工事を再開することが可能となり、約2か月の期間短縮が図られるものと考えております。
次に、あおば学園建て替えに伴う総事業費及び内訳についてでございます。
まず、総事業費でございますが、建設工事に係る費用のほか、調査や設計に係る委託料、解体工事費などを含め、見込額で申し上げますと約13億円を見込んでおります。
内訳につきまして申し上げますと、建設工事に伴い実施しました事前の調査等の業務でございますが、全て決算額で申し上げます。あおば学園整備事業基本計画策定業務委託料311万400円、地質調査委託料90万7,200円、敷地測量業務委託料421万2,000円、土壌分析調査委託料194万4,000円、埋設物調査委託料222万2,000円、あおば学園整備基本設計及び実施設計業務委託料1,141万8,000円、児童発達支援センター整備事業に伴う建物等事前調査業務委託料445万6,100円、引っ越し業務委託料98万6,700円、合計で2,925万6,400円でございます。
続いて、解体工事費でございますが、決算見込額で申し上げますと1億674万4,000円でございます。
続いて、建設工事に係る費用でございますが、建築工事費につきまして、変更契約締結後の金額で申し上げますと6億1,116万円を見込んでおります。電気工事費及び機械設備工事費につきましては、契約額で申し上げますと電気工事費8,090万5,000円、機械工事費1億2,319万9,300円、外構工事につきましては、見込額で申し上げますと約1億4,900万円、また、監理業務等に係る委託料につきましては、変更後の見込額で申し上げますと1,477万円を見込んでおります。合計で9億7,903万4,300円でございます。
続いて、あおば学園完成後に係る費用でございますが、今後精査してまいりますが、見込額で申し上げますと、引っ越し業務委託料約80万円、備品購入費約3,000万円、建物等事後調査業務委託料約4,200万円、このほか配線に係る工事委託料など約60万円、合計で約7,340万円を見込んでおります。
なお、このほか、まつばら綾瀬川公園南側仮設園舎の賃借料1億1,190万960円を見込んでおります。
以上でございます。
──────────◇──────────
△休憩の宣告
○
井手大喜 議長
市長提出議案に対する質疑中ですが、暫時休憩いたします。
午後 零時08分休憩
午後 1時10分開議
△開議の宣告
○
井手大喜 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
──────────◇──────────
△
市長提出議案に対する質疑(続き)
○
井手大喜 議長 引き続き
市長提出議案に対する質疑を行います。
21番、佐藤憲和議員。
◆21番(佐藤憲和議員) それでは議案質疑を行ってまいります。
第131号議案 専決処分の承認を求めることについて[令和3年度草加市一般会計補正予算(第10号)]についてです。
国の新型コロナ支援策として、18歳以下に総額10万円が給付される子育て世帯臨時特別給付金のうち、前半の現金5万円を給付するための補正予算として17億5,675万円が専決処分された内容です。
そこで、1点目として、草加市における18歳以下の人数及び10万円給付の対象者数と対象外となる人数の見込みをお示しください。
2点目に、給付までの流れとスケジュール、周知方法、市民の手続方法をお示しください。
3点目として、本事業に関わる事業費の内訳及び財源を伺います。
国は、後半に給付する5万円のクーポンについても自治体の判断で現金に切り替えることも可能だと説明されております。クーポンの作成もなく支給まで迅速に対応できる上に、全額国費で実施できる事業であったとしても、大本は税金であります。事務費が大幅に少なくて済む現金給付のほうがコストメリットもあります。既に5万円のクーポンを現金で実施すると表明した自治体もありますが、草加市はこの給付金事業全体の計画としてこの点を検討されたのかどうか伺います。あわせて、後半の5万円の予定と費用見込み、スケジュールもお示しください。
以上、よろしくお願いします。
○
井手大喜 議長
津曲子ども未来部長。
◎津曲
子ども未来部長 第131号議案につきまして順次御答弁申し上げます。
初めに、給付金の対象者についてでございますが、市の18歳以下の人数は約3万9,000人でございます。
本給付金の支給対象者としましては、令和3年度の所得が児童手当と同様の所得制限限度内の方で、令和3年9月分の児童手当受給者、16歳から18歳までの児童の養育者、令和3年10月以降に児童手当の受給を開始した方、また、令和4年3月31日までに生まれた対象児童を養育する方が対象となっており、全体では支給対象世帯として2万2,000世帯、児童数にして約3万4,700人を想定しております。
内訳といたしましては、児童手当受給対象児童として約2万8,000人、16歳から18歳までの児童及び令和3年10月以降に生まれた児童として約6,700人を想定しております。
草加市全体の18歳以下の児童に対する支給対象児童の割合といたしましては、約89%となっております。このため、支給対象外となる人数につきましては4,300人、全体の約11%が支給対象外となるものでございます。
次に、給付金のスケジュールにつきましては、要綱の整備、システム改修、支給対象者の抽出、案内等の送付、市ホームページなどによる周知を行い、令和3年9月分の児童手当受給者及び令和3年10月以降に児童手当の受給を開始した方などにつきましては申請不要で、12月24日をめどに振り込みを行う予定でございます。
それ以外の16歳から18歳までの児童の養育者につきましては、12月下旬をめどに送付する申請書を提出していただくこととなります。
また、新規に児童手当の対象となる児童を養育する方につきましては、児童手当の申請を行う際に給付金の申請をしていただくこととなります。
初回の支給につきましては、令和4年1月31日に支給する予定でございます。その後の支給に関しましては、申請書提出後、内容等の確認が取れた後、約2週間後に支給してまいります。
また、周知方法につきましては、ホームページに掲載するとともに、広報「そうか」12月20日号でも本給付金について掲載する予定でございます。
今後も、できる限り対象となる方へ情報が行き届くよう、丁寧な対応を行ってまいります。
次に、事業費の内訳についてでございますが、本給付事業に係る予算総額は17億5,675万円でございます。
その内訳につきましては、支給対象児童数を3万4,700人と見込んでおり、児童1人当たり5万円を支給するものでございますので、総支給額といたしまして17億3,500万円、その他支給に係るシステム改修や給付金事務及び案内状の作成、送付などに係る事務経費といたしまして2,175万円を積算しております。
なお、本給付金事業の財源につきましては、全額国庫補助により賄われるものでございます。
最後に、5万円のクーポンについてでございますが、来春をめどに配布する5万円のクーポン券につきましては、地域の実情に即した形で現金での給付も可とすることで示されてはおりますが、この5万円分のクーポンにつきましては、現在のところ、国からの通知がまだないため詳細な情報がない状態でございます。このため、今後、国の動向に注視しつつ、迅速に対応できるよう準備を進めてまいります。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 21番、佐藤憲和議員。
◆21番(佐藤憲和議員) 次に、第132号議案 令和3年度草加市一般会計補正予算(第11号)についてです。
歳出2款1項9目の政策形成事業についてです。
新型コロナへ対応されている医療従事者等への商品券の支給について、前回実施内容と今回のこの時期に実施する理由について伺います。
また、財源について、新型コロナウイルス感染症緊急対策基金を活用するとされておりますが、基金活用の理由を伺います。あわせて、事業内容とスケジュールをお示しください。
次に、歳出2款7項1目の鉄道新線誘致促進事業、半導体の供給不足により駅ホームドア設置が延期になったとのことでありますが、市内4駅への整備予定の影響を伺います。
また、これ確認のために伺いますが、設置が延期されることで県支出金への影響というのは生じないのかどうか伺います。
次に、歳出2款7項4目の災害対応(応急)に係る科目存置です。
新型コロナウイルス感染症の自宅療養者支援の事業費について財源振替を行うとのことですが、この事業の内容について伺います。
その上で、これまで予備費を使用していた経緯について御説明ください。
あわせまして、新型コロナウイルス感染症緊急対策基金への財源振替が9月補正ではなくて今回の12月補正となった理由について伺います。
次に、歳出3款2項1目の児童手当事業についてです。
法改正によりまして児童手当の特例給付の支給内容が変更されるとのことであります。児童手当の制度変更の内容、変更点、影響を伺います。
次に、3款3項1目の生活困窮者自立支援事業についてです。
住宅確保給付金において、当初想定を上回ることが推計されるための増額補正とのことです。令和2年度の実績及び令和3年度の当初見込みと今回の推計、増額となることですので、今回の推計についてお示しください。
次に、歳出10款2項1目及び10款3項1目の特色ある学校経営推進事業(小学校)及び(中学校)です。
学校の校長の判断で迅速かつ柔軟な新型コロナ対応ができるよう小・中学校への補助金を追加交付するとのことでございます。令和2年度、令和3年度の実施状況と今回の学校への交付予定額について伺います。あわせて、実際の活用内容、どのようなものに使われているのか伺います。
以上、よろしくお願いします。
○
井手大喜 議長 多田
総合政策部長。
◎多田
総合政策部長 第132号議案中、総合政策部に関わる事柄について御答弁申し上げます。
2款1項9目総合政策費、政策形成事業における前回の実施内容についてでございます。
新型コロナウイルス感染症への対応やその他地域の医療を担う医療機関従事者の方々に対し、市内の商店等で使用できる1人5,000円の商品券を支給することで、市民の生命と健康を守るため日々業務に御尽力いただいていることへの感謝の意を表すとともに、併せまして地域経済の活性化に寄与することを目的としまして実施したものでございます。
なお、前回は令和2年2月から6月までの5か月間に10日間以上従事した医療機関従事者の皆様に支給を行い、その内訳としましては、市立病院の従事者が977人、その他病院の従事者が911人、診療所の従事者が1,112人で、合計3,000人でございます。
また、今回この時期に当該事業を実施する理由についてでございますが、先般の新型コロナウイルス感染症における第4波、第5波と呼ばれる感染急拡大などの厳しい状況下で御尽力いただきました医療機関等従事者の方々や、度重なる緊急事態宣言やまん延防止等重点措置などにより休業要請や営業時間の短縮等に御協力いただきました市内商店等の皆様に対しまして、感染確認者の発生やワクチン接種状況について一旦落ち着きを見せておりますこの時期に事業を実施するものでございます。
次に、基金活用の理由についてでございますが、本事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大における医療機関等従事者の皆様への心理的側面での支援及び地域経済の活性化対策としまして緊急的に実施する内容であることから、草加市新型コロナウイルス感染症緊急対策基金を活用するものでございます。
次に、事業の内容についてでございますが、市内の帰国者・接触者外来設置医療機関、一般社団法人草加八潮医師会に加入する医師が所属する市内の医療機関に加え、前回より支給対象を拡大し、一般社団法人草加市歯科医師会に加入する歯科医師が所属する歯科医療機関、一般社団法人草加市薬剤師会に加入する薬剤師が所属する保険薬局などで従事する方々に対し、市内の商店等で使用できる1人5,000円の商品券を支給するものでございます。
なお、今回は令和3年4月から11月までの8か月間に10日以上従事した医療機関等従事者の皆様に支給を行い、その内訳としましては、医療機関従事者が3,500人、歯科医療機関従事者が1,200人、保険薬局従事者が900人、ワクチン接種会場での従事者が640人で、合計6,240人を見込んでおります。
また、スケジュールにつきましては、令和4年1月下旬に申請受付を開始し、令和4年3月中に商品券の発送を開始する予定でございます。
以上でございます。
○
井手大喜 議長
石倉市民生活部長。
◎石倉
市民生活部長 第132号議案中、市民生活部に係る事柄に御答弁申し上げます。
初めに、2款7項1目市民安全総務費、鉄道新線誘致促進事業における市内4駅への整備予定の影響についてでございます。
令和2年度から令和4年度までに市内4駅へのホームドア設置を予定しておりましたが、獨協大学前<草加松原>駅が令和3年度から令和4年度に、また、谷塚駅、草加駅緩行線、新田駅が令和4年度から令和5年度以降に整備完了を見直すものでございます。
次に、県支出金への影響についてでございます。
ホームドア設置に関わる費用負担割合につきましては、国がその3分の1、鉄道事業者が3分の1、残りの3分の1を市が負担するもので、この市が負担する分の2分の1を県が補助するものとなっておりますことから、負担割合に変更はございません。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 小谷副市長。
◎小谷 副市長 第132号議案中、市長室に関わる御質疑に順次御答弁を申し上げます。
2款7項4目の災害対応(応急)に係る科目存置における財源振替についてでございます。
初めに、事業内容についてでございますが、新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者の生活支援を行うため、食料や日用品のほか、健康管理に必要となりますパルスオキシメーター等の調達及び宅配を行うものでございます。
次に、予備費を使用した経緯でございます。
陽性者の急増に伴いまして8月19日から始めた自宅療養者支援につきましては、当初、災害用に備蓄していた非常食を活用し対応しておりましたけれども、非常食の在庫が減少し、不足を補う必要があったこと、さらに自宅療養されている方々の命を守るためには、栄養バランスを踏まえた食料、同居者の感染を防ぐための衛生用品やおむつなどの世帯ごとの実情に対応した日用品などを早急に確保することが必要と判断しましたことから、緊急的な措置として予備費により対応をさせていただいたところでございます。
なお、12月補正となった理由でございますが、予備費による対応を図った9月の時点においては、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付を受けることを視野に入れた対応を検討しておりました。しかしながら、この事業の財源に充てることができるのか国のほうから明確な見解が示されない状況となり、その後、10月27日に埼玉県と本市を含めた県内市町村による覚書締結によって、自宅療養者の支援における県と市町村の役割分担が明らかとなったことを受けまして、改めて財源の活用について検討した結果、当該事業の内容が新型コロナウイルス感染症緊急対策基金の目的に沿っていることから、本定例会にて財源振替をお願いするものでございます。
以上でございます。
○
井手大喜 議長
津曲子ども未来部長。
◎津曲
子ども未来部長 第132号議案中、子ども未来部に関わる事柄について御答弁申し上げます。
3款2項1目の児童手当事業についてでございます。
児童手当の制度変更の内容と影響についてでございますが、児童手当制度は、中学3年生までの児童を養育し主に生計を維持している草加市内に住所を有する保護者に対して、児童が安定した家庭生活を送ることができるよう手当を支給する制度でございます。
支給額は、対象児童の年齢などによってそれぞれ国により決められております。また、受給には所得制限があり、所得制限額を超えた場合は児童1人当たり一律5,000円が特例給付として支給されるものでございます。
今回の児童手当の制度改正といたしましては、大きく2点ございます。
1点目といたしましては、特例給付について、受給者の所得の額が一定額以上の者については、令和4年10月支給分から特例給付の支給の対象外とするものでございます。
2点目といたしましては、児童手当特例給付受給者が毎年6月中に提出している現況届について、受給者の所得情報等の支給要件について確認ができる場合には、現況届の提出を省略することができるようになるものでございます。
制度の変更に伴い特例給付の支給の対象外となると見込まれる人数でございますが、現行制度の場合、令和4年度の特例給付の児童数は約2,800人、制度改正後の特例給付の児童数は約1,800人と想定しており、支給対象外となる人数は約1,000人と見込んでおります。1か月5,000円で10月支給分及び2月支給分として8か月分の支給となるため、金額にして約4,000万円の支出減となるものでございます。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 坂田
健康福祉部長。
◎坂田
健康福祉部長 第132号議案中、健康福祉部に関わる事柄について御答弁申し上げます。
初めに、住居確保給付金の令和2年度の実績についてでございます。
住居確保給付金は、離職等により現に経済的に困窮し住居を失うまたは住居を失うおそれのある方に対し、原則として3か月間、最大で12か月間、家賃相当額を支給することにより、これらの方の住居及び就労の機会の確保に向けた支援を行うものでございまして、令和2年度の支給決定世帯数は189世帯で3,459万6,700円を支給してございます。
次に、令和3年度の当初見込みと今回の推計についてでございますが、当初見込みとして、単身世帯は月額4万3,000円に150件、2人世帯は5万2,000円に36件、3人以上の世帯は5万6,000円に43件を乗じ、合計229件で1,073万円を積算してございました。
今回の補正におきましては、単身世帯は月額4万3,000円に206件、2人世帯は5万2,000円に72件、3人以上の世帯は5万6,000円に87件を乗じ、合計365件で計1,747万4,000円を積算してございます。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 青木
教育総務部長。
◎青木
教育総務部長 第132号議案のうち、教育総務部に関わる御質疑について御答弁申し上げます。
特色ある学校経営推進事業(小学校)及び(中学校)について申し上げます。
初めに、令和2年度及び令和3年度の実施状況についてでございますが、令和2年8月の第3回臨時会におきまして、感染症対策・学習保障等支援事業補助金として、小学校で7,500万円、中学校で3,900万円の補正予算を計上し、児童・生徒数が301人から500人までの学校には1校当たり300万円、501人以上の学校には1校当たり400万円を交付しております。
また、令和3年2月定例会におきまして、感染症対策等の学校教育活動継続支援事業補助金として、小学校で3,000万円、中学校で1,560万円の補正予算を計上し、児童・生徒数が301人から500人までの学校には1校当たり120万円、501人以上の学校には1校当たり160万円を令和3年度に交付をしております。
今回の学校への交付予定額につきましては、令和3年度に交付した補助金の追加分として、児童・生徒数が301人から500人までの学校には1校当たり15万円、501人以上の学校には1校当たり20万円となっています。
次に、実際の活用内容でございますが、主に感染症対策として、消毒液などの保健衛生用品、飛沫感染防止用のパーティションやフェイスシールド等の購入経費として活用されております。また、校外学習等で借り上げバスを使用する場合、3密対策のためのバスの増便に係る経費などにも活用されております。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 3番、
大里議員。
◆3番(
大里陽子議員) 発言通告に従い、順次議案質疑させていただきます。
先ほどの佐藤議員とかぶるところがございますが、御了承ください。
まず初めに、第131号議案 専決処分の承認を求めることについて[令和3年度草加市一般会計補正予算(第10号)]について、子育て世帯への臨時特別給付金の専決処分についてお伺いいたします。
1点目に、事業目的及び内容についてお示しください。
2点目に、支給対象者及び対象者の内訳についてお示しください。
3点目に、支給の時期についてお示しください。
4点目に、周知方法についてお示しください。
○
井手大喜 議長
津曲子ども未来部長。
◎津曲
子ども未来部長 第131号議案につきまして順次御答弁申し上げます。
初めに、子育て世帯への臨時特別給付金の事業目的につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援することを目的として、臨時かつ特別に一時金を支給するもので、18歳以下の児童を養育している子育て世帯に児童1人につき5万円の給付金を支給するものでございます。
令和3年9月分の児童手当受給者及び令和3年10月以降に児童手当の受給を開始した方などにつきましては手続は不要となっております。
ただし、それ以外の16歳から18歳までの児童の養育者につきましては、送付する申請書を提出していただくこととなります。
また、新規に児童手当の対象となる児童を養育する方につきましては、児童手当の申請を行う際に給付金の申請をしていただくこととなります。
次に、支給対象者としては、令和3年度の所得が児童手当と同様の所得制限限度内の方で、令和3年9月分の児童手当受給者、16歳から18歳までの児童の養育者、令和3年10月以降に児童手当の受給を開始した方、また、令和4年3月31日までに生まれた対象児童を養育する方が対象となっております。
全体では、支給対象世帯として2万2,000世帯、児童数にして3万4,700人を想定しております。
内訳としましては、児童手当受給対象児童として約2万8,000人、16歳から18歳までの児童及び令和3年10月以降お生まれになられた新生児を含め約6,700人、合計で3万4,700人を想定しております。
次に、本給付金の支給時期につきましては、令和3年9月分の児童手当受給者及び令和3年10月以降に児童手当の受給を開始した方などにつきましては、12月24日をめどに市が情報を保有している方に振り込みを行う予定でございます。
また、16歳から18歳までの児童の養育者につきましては、12月下旬をめどに送付する申請書を提出していただいた後、決定通知を送付し、順次支給していく予定でございます。
なお、新規に児童手当の対象となる児童を養育する方につきましては、児童手当の申請を行う際に給付金の申請をしていただくこととなりますので、内容等確認が取れた後、速やかに支給してまいります。
最後に、周知方法につきましては、市のホームページに掲載するとともに、広報「そうか」12月20日号でも本給付について掲載する予定でございます。
今後も、できる限り対象となる方へ情報が行き届くよう丁寧な対応を心がけてまいります。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 3番、
大里議員。
◆3番(
大里陽子議員) 次に、第132号議案 令和3年度草加市一般会計補正予算(第11号)についてお伺いいたします。
1点目に、2款1項7目の公有財産購入費について3,600万円の増額補正ですが、取得する土地の概要についてお示しください。
2点目に、2款1項9目総合政策費の政策形成事業について3,267万円の増額補正となります。商品券発送とありますが、事業の概要、対象店舗、対象者、対象者数についてお示しください。
3点目に、2款3項1目の総合窓口事業について559万9,000円の増額補正となりますが、その内容についてお示しください。
4点目に、2款7項1目市民安全総務費の鉄道新線誘致促進事業について9,605万5,000円の減額補正となりますが、その理由についてお示しください。
あわせて、スケジュールについてどのように変更になったのかお示しください。
5点目に、2款7項4目災害対策費の災害対応(応急)に係る科目存置について、新型コロナウイルス感染症による自宅療養者支援に係る事業費について800万1,000円の財源振替とのことですが、その内訳についてお示しください。
6点目に、3款2項1目の児童手当事業について660万円の増額補正となりますが、システム改修費用とお聞きしております。その内容についてお示しください。
7点目に、3款2項2目保育園費、公立保育園運営事業の950万4,000円増額補正と3款2項5目子育て支援センター費、子育て支援センター及び児童発達支援センター運営事業の備品購入費について105万6,000円の増額補正が計上されております。具体的にどのようなものを購入し、どういった効果が見込めるのかお示しください。あわせて、財源についてもお示しください。
8点目に、3款3項1目生活保護総務費の生活困窮者自立支援事業について674万4,000円の増額補正となりますが、積算見込みについてお示しください。令和3年9月末時点の支給件数、支給額、令和2年度と令和3年9月末時点の支給決定世帯数、学生の有無についても併せてお示しください。
9点目に、10款1項5目の自然教育推進事業について5,580万8,000円の減額補正がされておりますが、その内容についてお示しください。
10点目に、債務負担行為についてです。草加市物産・観光情報センター
指定管理事業において1,515万6,000円の債務負担行為設定理由及び廃止の経緯、目的、内容についてお示しください。
あわせて、この草加市物産・観光情報センターは草加市PRのため物産を紹介し、市の活性化に貢献してきました。また、観光情報センターとしての機能もあり、観光案内のボランティアさんの受付窓口として利用されてきましたが、今後、どのようになっていくでしょうか。お示しください。
11点目に、利用客はどのくらいになるのかお示しください。
○
井手大喜 議長 多田
総合政策部長。
◎多田
総合政策部長 第132号議案中、総合政策部に関わる事柄について御答弁申し上げます。
初めに、2款1項7目財産管理費、公有財産管理事業の公有財産購入費で取得する土地の概要についてでございます。
所在は草加市谷塚町字谷際1420番5、地目は雑種地、地積は217.74㎡、取得予定価格は3,592万7,100円、1㎡当たりの単価は16万5,000円でございます。
なお、単価は不動産鑑定評価によるものでございます。
次に、2款1項9目総合政策費、政策形成事業の内容についてでございます。
新型コロナウイルス感染症への対応やその他地域の医療を担う医療機関等従事者の方々に対し、市内の商店等で使用できる1人5,000円の商品券を支給することで、市民の生命と健康を守るため日々業務に御尽力をいただいていることへの感謝の意を表すとともに、併せまして地域経済の活性化に寄与することを目的とするものでございます。
支給する商品券につきましては、草加市商店連合事業協同組合に加盟する商店等で使用することができ、令和3年12月1日現在の店舗数は136店舗となっております。
次に、商品券の支給対象につきましては、市内の帰国者・接触者外来設置医療機関、一般社団法人草加八潮医師会に加入する医師が所属する市内の医療機関に加え、前回より支給対象を拡大し、一般社団法人草加市歯科医師会に加入する歯科医師が所属する歯科医療機関、一般社団法人草加市薬剤師会に加入する薬剤師が所属する保険薬局などで従事する方々を対象とするものでございます。
また、対象者数につきましては、医療機関従事者が3,500人、歯科医療機関従事者が1,200人、保険薬局従事者が900人、ワクチン接種会場での従事者が640人で、合計6,240人を見込んでおります。
なお、スケジュールにつきましては、令和4年1月下旬に申請受付を開始し、令和4年3月中に商品券の発送を開始する予定でございます。
以上でございます。
○
井手大喜 議長
石倉市民生活部長。
◎石倉
市民生活部長 第132号議案中、市民生活部に関わる事柄に御答弁申し上げます。
初めに、2款3項1目戸籍住民基本台帳費、総合窓口事業のうち、システム改修の内容についてでございます。
コンビニ交付手数料引き下げに伴うシステム設定変更を行うとともに、
コンビニ交付で取得できる戸籍証明について、現在住民登録と本籍地がともに本市にある方を対象としておりますが、今後につきましては、住民登録にかかわらず本籍地が本市にある方を対象とするための改修を行うものでございます。
次に、2款7項1目市民安全総務費、鉄道新線誘致促進事業における補正の理由と整備スケジュールについてでございます。
令和2年度から令和4年度までに鉄道駅ホームドア設置を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、ホームドア設置に必要となる半導体の需要と供給バランスが大きく崩れ、世界的に不足する事態となっております。半導体の確保に向けて、鉄道事業者が様々なメーカーと調達交渉を重ねてまいりましたが、納入時期が当初の予定に対し大幅に遅延することが明確となったため、事業の進捗に合わせまして補助金の見直しを行うものでございます。
また、整備スケジュールにつきましては、獨協大学前<草加松原>駅が令和4年度、谷塚駅、草加駅緩行線、新田駅が令和5年度以降に完了予定と鉄道事業者から伺っております。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 小谷副市長。
◎小谷 副市長 第132号議案中、市長室に関わる御質疑に御答弁を申し上げます。
2款7項4目の災害対応(応急)に係る科目存置における財源振替の内訳についてでございます。
今回財源振替により対応をいたします事業は、新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者への生活支援を行うもので、内訳といたしましては、栄養バランスの取れた食料や世帯のニーズに応じた日用品などの調達及び配送に要する経費として314万1,000円、パルスオキシメーター等の医療機器の購入経費として486万円で、合計800万1,000円を一般財源から新型コロナウイルス感染症緊急対策基金に財源振替を行うものでございます。
以上でございます。
○
井手大喜 議長
津曲子ども未来部長。
◎津曲
子ども未来部長 第132号議案中、子ども未来部に関わる事柄について順次御答弁申し上げます。
初めに、3款2項1目の児童手当事業についてでございます。
児童手当システムの改修につきましては、児童手当法等の制度改正によるもので、この制度改正につきましては大きく2点ございます。
1点目といたしましては、児童手当を受給できる所得制限限度額を超過した者に対し支給している特例給付につきまして、受給者の所得の額が一定の額以上の者については令和4年10月支給分から特例給付の支給対象外とするものでございます。
2点目といたしましては、児童手当特例給付受給者が毎年6月中に提出している現況届について、受給者の所得情報等の支給要件について確認ができる場合には、現況届の提出を省略することができるようになるものでございます。
このため、制度改正に伴い、児童手当システムを対応させるため、特例給付の支給限度額の設定や現況届提出省略に伴う支給審査などのシステム改修を行うものでございます。
システム改修に係る費用につきましては、システム改修委託料として660万円を見込んでおります。
なお、このシステム改修に係る財源につきましては、全額もしくは一部が国庫負担となる予定でございます。
次に、3款2項2目の公立保育園運営事業、3款2項5目の子育て支援センター及び児童発達支援センター運営事業について、具体的にどのようなものを購入し、どういった効果が見込めるのかについてでございますが、公立保育園18園、子育て支援センター及び児童発達支援センターあおば学園において殺菌庫の購入を予定しております。
具体的に申し上げますと、深紫外線ランプを搭載しており、おもちゃや絵本などを一括して45秒で殺菌できる内寸40㎝四方のものとなります。
この殺菌庫の使用により、手作業よりも確実にウイルスを不活化するとともに、新型コロナウイルス感染症対策により消毒などの作業が増えている職員の負担も軽減することができ、より安全・安心な保育や療育等につながるものと考えております。
財源につきましては、新型コロナウイルス感染症緊急対策基金を活用する予定でございます。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 坂田
健康福祉部長。
◎坂田
健康福祉部長 第132号議案中、健康福祉部に関わる事柄について順次御答弁申し上げます。
初めに、生活困窮者自立支援事業の住居確保給付金について、補正後の積算見込み件数と金額でございます。
住居確保給付金は、離職等により現に経済的に困窮し住居を失うまたは住居を失うおそれのある方に対し、原則として3か月間、最大で12か月間、家賃相当額を支給することにより、これらの方の住居及び就労の機会の確保に向けた支援を行うものでございます。
令和3年度補正後の積算見込み件数と金額についてでございますが、単身世帯を206件、2人世帯を72件、3人以上の世帯を87件の計365件、支給金額といたしましては1,747万4,000円を積算してございます。
次に、住居確保給付金の令和3年9月末時点の支給件数と支給額についてでございますが、支給件数は178件で支給額については758万9,000円となってございます。
次に、令和2年度と令和3年9月末時点の支給決定世帯数についてでございますが、令和2年度は189世帯、令和3年は9月末時点で54世帯となってございます。
最後に、令和2年度からの支給決定で学生の対象者はいたのかについてでございますが、令和2年度は4世帯の対象者がございましたが、令和3年度につきましてはこれまでのところ対象者はございません。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 青木
教育総務部長。
◎青木
教育総務部長 第132号議案のうち、教育総務部に関わる御質疑について御答弁申し上げます。
自然教室推進事業の補正予算の内容でございますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、自然教室を日帰りでの実施または中止としたことから、同事業に係る経費5,580万8,000円を減額するものでございます。
主な減額の内訳でございますが、賄い材料費などの需用費1,037万円、バス借り上げ料などの使用料及び賃借料3,159万5,000円、扶助費440万円などでございます。
以上でございます。
○
井手大喜 議長 高橋
自治文化部長。
◎高橋
自治文化部長 第132号議案のうち、自治文化部に関わる事柄に御答弁を申し上げます。
まず、草加市物産・観光情報センター
指定管理事業における債務負担行為の設定及び廃止の理由についてでございます。
草加市物産・観光情報センター
指定管理事業につきましては、当初、令和元年度から令和6年度まで債務負担行為を設定しておりましたが、令和4年9月末の物産・観光情報センターの閉館に伴い、既存の債務負担行為を廃止するとともに、令和4年度に必要となる経費について新たに債務負担行為を設定するものでございます。
次に、物産・観光情報センターの廃止の経緯、目的、内容及びスケジュールについてでございます。
東武鉄道株式会社から、草加駅南側の高架橋耐震補強工事等の実施に当たり、現在の物産・観光情報センターの土地の明け渡し要請があったことから、同センターを廃止するものでございます。
なお、同社から、草加ヴァリエ南館の南端付近への移転の提案がございましたが、御提案いただいた場所は草加駅の改札口から離れており、物産・観光情報センターに求められる機能を発揮しにくい場所であると考えられることから、そちらへの移転は見合わせることといたしました。
また、平成10年4月に物産・観光情報センターを開設して以降、市内において同様の機能を持つ施設の充実が図られており、物産・観光情報センターを廃止しても、市内における物産PR・販売機能につきましては十分に確保されるものと見込んでおります。
一方、市内観光の情報提供や観光案内ボランティア団体の受付を取り次ぐ業務等を行ってきた観光案内機能につきましては、本市の主要な玄関口である草加駅前エリアにおいて引き続き必要であると考えており、物産・観光情報センター閉館後も継続的に観光案内機能を確保できるよう検討してまいります。
次に、物産・観光情報センターの利用者数についてでございますが、平成30年度は13万8,310人、令和元年度は12万7,240人、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により6万976人でございました。
以上でございます。
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井手大喜 議長 以上で、
市長提出議案に対する質疑を終了いたします。
以上で、本日の日程は終了いたしました。
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次会日程報告
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井手大喜 議長 明12月3日は午前10時から本会議を開き、市政に対する一般質問を行います。
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△散会の宣告
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井手大喜 議長 本日はこれにて散会いたします。
午後 2時05分散会...