みやき町議会 2012-06-11 2012-06-11 平成24年第2回定例会(第4日) 本文
したがいまして、これらの要件をクリアしましても、行政代執行で対応することとした場合でありましても、個人の財産に公金を投入することとなりますので、町民の皆様の御理解もいただかなければならない問題であると考えています。
したがいまして、これらの要件をクリアしましても、行政代執行で対応することとした場合でありましても、個人の財産に公金を投入することとなりますので、町民の皆様の御理解もいただかなければならない問題であると考えています。
次に、先般、同僚の久米議員のほうから日本農業新聞の今月7日付の秋田県大仙市が行政代執行を行ったという記事の切り抜きをいただきました。
今おっしゃられましたように、私どもそのものが窓口となっている場合に、議員も御指摘されましたように各部署で分かれてやっておりますので、この部分に関しましては、根本的にやるということになれば行政代執行まで行くのかどうかということも関係してきますので、そうなってきますというと、どの窓口が一番いいのかと、市民にとってわかりやすい部署がどこがいいのかということを考えながらやっていきたいと思います。
また、同法の第10条では、保安上危険な建築物等に対する措置としまして、当該建築物の除却や使用制限等の勧告、命令、さらには行政代執行までの手続について規定されております。
こうしたごみ屋敷問題に対応するため、東京都荒川区の良好な生活環境の確保に関する条例や大田区の清潔で美しい大田区をつくる条例を初め、幾つかの自治体においては立入調査や行政代執行、罰則を含めた条例を制定され、積極的に取り組まれているようであります。 そこで、佐賀市においても良好な生活環境を確保するために、こうした条例を整備していく考えはないか、お伺いいたします。
しかし、全国では廃屋撤去を行う行政代執行に関する条例を設けるなど、廃屋の撤去や繁茂する草木の除去などの問題解決に積極的に取り組んでいる自治体も多くあります。
次に、御指摘の代執行を含めてについてということでございますけれども、空き地についての行政代執行の規定を盛り込んだ条例を制定している自治体があるということでございますけれども、この場合の問題点として、かかった費用を市区町村が徴収することになります。
いわゆる行政代執行でございます。また、命令に違反した者は基盤強化促進法第39条によりまして、30万円以下の罰金に処せられます。 以上、お話ししましたが、これらのエリアはあくまでも要活用農地のみを対象としているものでございます。 以上です。 ◆千綿正明議員 それでは、一問一答のほうに入ってまいりたいと思います。 それでは、建設部長にお尋ねです。
その一方で、法的な措置、建築基準法であるとか、民法であるとか、もしくは行政代執行法という法律をしっかりと使っていきながら対応していくということも行政の役割として一方で求められていると思いますし、状況を把握する中で、住民の皆さんがどうしたらいいのかということをですね、地域の駐在員さんであるとか区長さんに対してお知らせをしていく。
│(一問一答) │関係部長 │ ││ │ │ │2.七ツ島工業団地内のレシード油施設につい ││ │ │ │ て ││ │ │ │ (1) 原因者(神廣)の現状は ││ │ │ │ (2) 佐賀県による行政代執行
行政代執行を考えてあるのか、検討されているのかというご質問でございます。現在の県の指導関係をちょっと申し上げますと、業者に対しまして敷地内に残されている汚泥、これにつきまして生活環境保全上の支障が生じるおそれがあるということから、早急に撤去並びに適正処理を行うよう指導をされております。あわせて、改善計画書を提出されるように指導をされているところでございます。
その中で、県も行政代執行も視野に入れているという考えを示されたところでございます。 この後、特に状況の変化がなかったということから、県においては、改まった形での伊万里市への説明の機会が設けられていないというところでございます。 ○議長(前田教一) 19番岩橋議員。 ◆19番(岩橋紀行) ということは、今の説明でいきますと、私たちが今考えていることとほぼ開きがないと。
県による土壌調査及び行政代執行は現時点においては行わないという考えとのことであります。しかしながら、議員御指摘のように、住民の皆さんの不安は十分解消できていないと思いますので、今後とも県と連携し、定期的な巡視を行うとともに、町としてできることは佐賀県等に対して申し入れを強くしていきながら完全撤去に向けて住民の皆さんが安心されるような対応をしていただくよう強く求めていきたいと思っております。
市長は、行政代執行による手続が不可能な場合又は適当でないと判断される場合は、民法に規定する所有権に基づく所有物件排除請求等々、ずうっと文面が流れておりまして、告発を行うものとする、というふうに規定がなされております。
また、なかなか指導を聞き入れない場合は、行政代執行というものがあるが、それをやると、相手の看板も財産とみなさなければならないこともあり、撤去費用及び裁判など含めると多額の経費と時間がかかるので、なかなかそこまではやれない。したがって、今は手つかずの状態であるということでありました。 私は、このことを聞きまして、まさに違反広告物はやった者勝ちではないか。
次に、昨年11月、県において土地収用法に基づく行政代執行が行われましたが、このことについての考えをお尋ねになりましたけれども、県内最初の代執行でございまして、このことにつきましては、長年県が交渉をしておりましたが、解決に至らず、代執行に至ったわけでございまして、一定の評価をすべきと、このように考えております。
例えば、最終的には法律で示されております行政代執行まで考えられるのかどうか、その点も含めてお答えをいただきたいと思います。1回目の質疑を終わります。 ◎民生部長(井原輝) ただいまの御質問に答弁させていただきます。 まず、廃棄物減量等推進審議会の設置並びに減量等の推進員についてお答えをしたいと思います。 ただいまおっしゃいましたように、法律の5条の2にその規定がなされております。