沖縄市議会 2022-12-19 12月19日-05号
令和2年度から実施しております会計年度任用職員制度につきましては、従来の臨時職員が半年ごとの任用であったのに対し、1会計年度を通しての任用となることや、通勤手当や期末手当等の各種手当が職に準じて支給できることと、休暇等に関しましても、新たな休暇として結婚休暇、夏季休暇、妊娠障害休暇、さらに令和4年度については、インフルエンザ休暇、同年10月からは会計年度任用職員についても、地方公務員共済の対象となったことに
令和2年度から実施しております会計年度任用職員制度につきましては、従来の臨時職員が半年ごとの任用であったのに対し、1会計年度を通しての任用となることや、通勤手当や期末手当等の各種手当が職に準じて支給できることと、休暇等に関しましても、新たな休暇として結婚休暇、夏季休暇、妊娠障害休暇、さらに令和4年度については、インフルエンザ休暇、同年10月からは会計年度任用職員についても、地方公務員共済の対象となったことに
妊娠、子育て中の支援でございますが、出産休暇や育児休業などに加え、妊娠中のつわりなどへの妊娠障害休暇や保健指導、健康診査に対する休暇、育児時間や部分休業、子供の看護といった育児を要する時期に取得可能な休暇、また配偶者の出産予定日の前後8週間の期間に取得できる配偶者出産休暇などを整備しております。
また休暇関係につきましては、これまで臨時職員には取得できなかった介護休暇や育児休業、部分休業が会計年度任用職員への移行後は取得できるようになるとともに、新たな休暇といたしまして、結婚休暇や妊娠時のつわり等による妊娠障害休暇、夏季休暇などにつきましても整備を予定しております。 ○小浜守勝議長 眞榮城健二議員。 ◆眞榮城健二議員 総務部長、答弁ありがとうございます。
会計年度任用職員へ移行することによって、なくなる休暇はございませんが、新たな休暇といたしまして結婚休暇、また、つわり等による妊娠障害休暇の整備を予定しております。また、国の非常勤職員について、職務専念義務の免除として設けられております妊娠中の通勤緩和、妊産婦の休息、補食等につきましても、国と同様に職務専念義務の免除として整備を予定しております。