東村議会 2021-06-11 06月11日-01号
また、過年度分においては、3月定例議会において承認いただきました回収が困難な水道料金債権の権利を放棄した分を3月末に不納欠損の手続を行ったことで、現在、滞納額がない状況となっております。今後も継続した取組を日頃から心がけ、徴収業務に努めてまいります。 最後に、教育委員会について申し上げます。
また、過年度分においては、3月定例議会において承認いただきました回収が困難な水道料金債権の権利を放棄した分を3月末に不納欠損の手続を行ったことで、現在、滞納額がない状況となっております。今後も継続した取組を日頃から心がけ、徴収業務に努めてまいります。 最後に、教育委員会について申し上げます。
────┼──────┼──────────────────────────────┤│6 |議案第7号 |権利の放棄について(村有地賃借料金債権) ││ │ │ (質疑・討論・採決)│├────┼──────┼──────────────────────────────┤│7 |議案第8号 |権利の放棄について(水道料金債権
)│├────┼─────┼──────────────────────────────┤│13 |議案第7号|権利の放棄について(村有地賃借料金債権) ││ │ │ (内容説明)│├────┼─────┼──────────────────────────────┤│14 |議案第8号|権利の放棄について(水道料金債権
議案第121号、那覇市水道給水条例の一部を改正する条例制定について、当局から、水道料金債権の消滅時効は、公法上の債権で5年の時効として取り扱ってきたが、平成15年10月10日に最高裁判所が、水道料金債権は私法上の金銭債権であり、その消滅時効は、民法の消滅時効の規定が適用される、との判断が示されており、水道料金債権を消滅させるためには、権利の放棄について議会の議決を得るか、もしくは条例において特別に定
◎料金サービス課長(阿波連忍) まず資料1の趣旨といたしまして、水道料金債権の適正管理及び、事務の効率化を図るため、一定の要件を満たす徴収不能な債権について権利の放棄、遅延損害金に関する規定等を整備し、あわせて字句の整理を行うものでございます。
主な改正内容としましては、水道料金債権の消滅時効は、これまで地方自治法第236条第1項に基づき公法上の債権として5年を適用しておりましたが、最高裁判所において、水道料金は私法上の金銭債権であり、民法第173条第1号の短期消滅時効の2年が適用されるとの判断が平成15年10月に示されました。
委員から85万9千円の不納欠損について質疑があり、水道料金債権の消滅時効は2年であり、今回の不納欠損の内訳は死亡2件、所在不明10件であると説明がありました。 採決の結果、出席した全委員の賛成でもって可決と決しました。 以上、会議規則第77条の規定により報告いたします。 ○議長(仲田豊) これより、委員長報告に対する質疑を許します。 ◆16番(山城良一) 議長。
◎市長(宜保晴毅) 議案第81号 豊見城市水道給水条例の一部改正につきましては、徴収困難な水道料金債権に関して、適切な会計処理を行うため、所要の改正を行うものであります。なお、詳しい内容等につきましては、水道部長に説明をさせますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ◎水道部長(當銘健) おはようございます。議案第81号 豊見城市水道給水条例の一部改正についてご説明いたします。
通常、これまで税の滞納につきましては5年間という期限がございますが、実はこれまで水道におきましても5年間ということで、その対応をさせていただいておりましたが、これと水道料金の消滅時効、これも地方自治法の関係でこれまで消滅時効が5年ということとされていましたが、実は平成15年10月に最高裁の判決がありまして、その中で水道料金債権は公法上の債権ではなく、私法上の債権であるということが判断されております。
議案の概要につきましては、水道料金債権は、民法第173条第1号が適用され、消滅時効は2年とされたことに伴い、水道料金支払請求権放棄の条項追加のため、条例の一部を改正したいとする内容であります。
提案理由ですが、水道料金債権の消滅時効が民法第173条に規定する消滅時効が適用されたことに伴い、水道料金支払請求権放棄の条項追加のため、当該条例の一部を改正する必要があるということになっています。 4ページのほうに具体的に条例改正する部分を表記してございます。
それを受けて平成17年1月、行政解釈が変更され、各水道事業者にあっては、水道料金債権の消滅時効は2年として会計上処理するのが適当との判断が示されておりますり3番の改正案の内容ですが、私法上の債権とされた時効に係る水道料金債権は、時効期間が満了しただけでは消滅せず、時効の援用により消滅することとなるため、この援用というのは、債務者が消滅時効により支払い義務が消滅したと主張することです。
従いまして、5年経過したものについては、5年前のものを不納欠損をしておりましたが、平成15年10月10日に、最高裁判所が水道料金債権に民法が定める2年の消滅事項が適応されるという判断をしております。 そういうことから、平成11年度、12年度、13年度、14年度、15年度は平成16年1月分まで時効がかかるということで、民法の適応によって、一気に不良債権として計上することになりました。