13件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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東村議会 2021-03-23 03月23日-03号

────┼──────┼──────────────────────────────┤│6   |議案第7号 |権利放棄について(村有地賃借料金債権)          ││    │      │                    (質疑・討論・採決)│├────┼──────┼──────────────────────────────┤│7   |議案第8号 |権利放棄について(水道料金債権

東村議会 2021-03-05 03月05日-01号

)│├────┼─────┼──────────────────────────────┤│13   |議案第7号|権利放棄について(村有地賃借料金債権)          ││    │     │                        (内容説明)│├────┼─────┼──────────────────────────────┤│14   |議案第8号|権利放棄について(水道料金債権

那覇市議会 2016-12-22 平成 28年(2016年)12月定例会-12月22日-07号

議案第121号、那覇市水道給水条例の一部を改正する条例制定について、当局から、水道料金債権消滅時効は、公法上の債権で5年の時効として取り扱ってきたが、平成15年10月10日に最高裁判所が、水道料金債権私法上の金銭債権であり、その消滅時効は、民法消滅時効規定が適用される、との判断が示されており、水道料金債権を消滅させるためには、権利放棄について議会の議決を得るか、もしくは条例において特別に定

那覇市議会 2016-12-14 平成 28年(2016年)12月14日建設常任委員会(建設分科会)−12月14日-01号

料金サービス課長阿波連忍)  まず資料1の趣旨といたしまして、水道料金債権適正管理及び、事務の効率化を図るため、一定の要件を満たす徴収不能な債権について権利放棄遅延損害金に関する規定等を整備し、あわせて字句の整理を行うものでございます。  

那覇市議会 2016-12-01 平成 28年(2016年)12月定例会-12月01日-01号

主な改正内容としましては、水道料金債権消滅時効は、これまで地方自治法第236条第1項に基づき公法上の債権として5年を適用しておりましたが、最高裁判所において、水道料金私法上の金銭債権であり、民法第173条第1号の短期消滅時効の2年が適用されるとの判断平成15年10月に示されました。  

恩納村議会 2015-03-12 03月12日-02号

委員から85万9千円の不納欠損について質疑があり、水道料金債権消滅時効は2年であり、今回の不納欠損の内訳は死亡2件、所在不明10件であると説明がありました。 採決の結果、出席した全委員の賛成でもって可決と決しました。 以上、会議規則第77条の規定により報告いたします。 ○議長仲田豊)  これより、委員長報告に対する質疑を許します。 ◆16番(山城良一)  議長

豊見城市議会 2014-12-03 12月03日-01号

◎市長(宜保晴毅)  議案第81号 豊見城水道給水条例の一部改正につきましては、徴収困難な水道料金債権に関して、適切な会計処理を行うため、所要の改正を行うものであります。なお、詳しい内容等につきましては、水道部長説明をさせますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ◎水道部長(當銘健)  おはようございます。議案第81号 豊見城水道給水条例の一部改正についてご説明いたします。 

沖縄市議会 2012-12-07 12月07日-04号

通常、これまで税の滞納につきましては5年間という期限がございますが、実はこれまで水道におきましても5年間ということで、その対応をさせていただいておりましたが、これと水道料金消滅時効、これも地方自治法の関係でこれまで消滅時効が5年ということとされていましたが、実は平成15年10月に最高裁の判決がありまして、その中で水道料金債権公法上の債権ではなく、私法上の債権であるということが判断されております。

名護市議会 2005-12-08 12月08日-01号

それを受けて平成17年1月、行政解釈が変更され、各水道事業者にあっては、水道料金債権消滅時効は2年として会計上処理するのが適当との判断が示されておりますり3番の改正案内容ですが、私法上の債権とされた時効に係る水道料金債権は、時効期間が満了しただけでは消滅せず、時効援用により消滅することとなるため、この援用というのは、債務者消滅時効により支払い義務が消滅したと主張することです。

沖縄市議会 2005-12-07 12月07日-04号

従いまして、5年経過したものについては、5年前のものを不納欠損をしておりましたが、平成15年10月10日に、最高裁判所水道料金債権民法が定める2年の消滅事項が適応されるという判断をしております。 そういうことから、平成11年度、12年度、13年度、14年度、15年度は平成16年1月分まで時効がかかるということで、民法の適応によって、一気に不良債権として計上することになりました。

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