糸満市議会 2021-09-22 09月22日-07号
議会運営における最高規範であり、長年、市民から強く求められてきた。また、改選前の委員会においても優先事項として挙げられてきた。 同条例制定をめぐる議論については、改選前の委員会における調査や成果を引き継ぎつつ、本市議会独自の条例制定を目指してきた。特に、議論を重ね抽出されたものが、以下5つの事項である。 (1)「糸満市議会の議員及び委員の派遣に関する要綱」の策定。
議会運営における最高規範であり、長年、市民から強く求められてきた。また、改選前の委員会においても優先事項として挙げられてきた。 同条例制定をめぐる議論については、改選前の委員会における調査や成果を引き継ぎつつ、本市議会独自の条例制定を目指してきた。特に、議論を重ね抽出されたものが、以下5つの事項である。 (1)「糸満市議会の議員及び委員の派遣に関する要綱」の策定。
先ほど議員が市長は自治基本条例の件についてと発言の話でおっしゃいましたが、私はそのときに前津議員の話に戻りますけども、自治基本条例の話を改正するとかしないとかという話をされておりましたので、自治基本条例は、考え方としては、条文の中には最高規範と位置づけされておりますけども、理念条例だというふうに思っております。
〔何事かいう者あり〕だから、最高規範というのがあるからこそ、独自なまちづくり、誤解しているのは、だから。 〔何事かいう者あり〕 ○議長(平良秀之君) 私語は慎んでください。 ◆1番(前津究君) これは、条例というのは法律、上位法を超えてできないわけでしょう。これ企画部長が好きな自明の理ですよ。それは一般常識で分かっている。
議会の果たす役割と責任がますます大きくなるもとで、議会基本条例は、改めて日本国憲法に基づく地方自治の本旨の意義を再確認するとともに、二元代表制の一翼を担う議会活動の最高規範となるものであります。
自治基本条例を、最高規範である自治基本条例自身に私は抵触するだろう。そういう意味では、今回の議事録作成、会議録等の中には情報公開条例の作成のときにはこういう議論をしました、私たちは、ない情報でも加工して出すというのが、本来の情報公開条例の基本である、それは確認しました、議論をしました。
そして最高規範、これは当局に最高規範ですかと聞くと、いや違うんですけどと、でも最高規範と書いてありますよと言うと、これは理念条例ですからと、目指すものですというような答弁です。 そして、何ですかね、自治体として自立を目指すというふうに書いてあります。沖縄県、国・県からも独立する、それぐらいの経済的自立を目指すという。
一条ずつ条文を確認、調査を進めるに当たり、多くの委員から本条例の前提となる市民の定義の幅広さ、住民登録をしていない外国人や観光客、反社会的な個人・団体まで市民になり得ることについて疑義が集中したほか、この条例は理念条例と言われ、多くの条文が努力目標で拘束力がないこと、ほかにも、さきに制定されている市民憲章と重なる部分もあること、理念を条例で制定する必要性のないこと、最高規範とうたっているが、条例に本来上下
◆12番(花谷史郎君) 今、訴訟になるのかどうかという話もありますけども、自治基本条例ですね、これはやはり本市の最高規範と言われるようなものでして、それで市長の義務、市長の義務ということは、つまり市の義務でもあるわけです。その義務である住民投票の実施が認められたとき、それに係る経費は義務的経費になると、これが義務的経費でなければ、何が義務的経費なんだと、私はそう感じております。
自治基本条例が我が本市の最高規範なのかどうか、そういう認識を持っているのかどうか、ちょっとそこの辺から質問をしたいと思います。 4月17日の八重山毎日新聞の記事に、住民投票を求める会の代表が石垣市役所に訪れて、自治基本条例に基づく住民投票をやってほしいと。
◎市長(下地敏彦君) 憲法は、国の最高規範でありますが、現在の憲法は、戦後、GHQによる関与を経て制定されております。日本国民の国体に関する考え方が十分反映されていないと考えています。また、憲法制定から70年余の年月を経過し、国内の経済社会情勢は大きく変化しております。加えて、我が国を取り巻く国際環境は激変しております。
私が、今回、一般質問でやっている中での不備といったのは、市民の定義が余りにも広過ぎるんじゃないかとか、本当に最高規範になっているのかとか、理念条例なのか、そうでないのか、でまた、住民投票のときの常設条例が必要だと、いろんな、いろんな意見があります。
自治│ │ │ │ としての那覇│基本条例は市政運営の最高規範であり、他の条例│ │ │ │ 市自治基本条│等の制定又は改廃にあたっては、この条例の趣旨│ │ │ │ 例制定につい│を尊重し、整合性を確保しなければならない。
市民の拡大しすぎた提議の問題、最高規範であると片方では書いてあり、そして解釈では最高規範ではないという解釈があります、その問題。理念条例といいつつ、現実に理念ではなく動こうとしている理念条例なのかという問題。住民投票時の常設条例にするかどうかという問題。それ以外にも多くの問題があり、とても問題のある条例であると思います。
「自治基本条例は、市政運営の最高規範であり、他の条例などの制定又は改廃にあたっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を確保しなければならない。また、市民、事業者等及び自治体はこの条例を尊重し、自治の推進に努めることが肝要である」となっている。
自治基本条例は石垣市の最高規範とうたっているが、本当に最高規範なのかお伺い、お尋ねいたします。 ○議長(平良秀之君) 企画部長、大得英信君。 ◎企画部長(大得英信君) 石垣市自治基本条例は、石垣市の目指すべき自治のあり方につきまして、一つ、自治の主体確認。二つ、まちづくりの基本理念。三つ、市民自治の実現。
やはり、本条例につきましては、その逐条解説によりますと、最高規範というようなことでの宣言が逐条解説にもなされておりまして、石垣市の自治の方向においては、やはり自治のある意味憲法というような言われ方もなされておりますけれども、最高規範というような考え方で、理念的な形で条例が制定されているところでございますが、ご指摘のとおり、条例執行、住民投票等の規則、細かい細則につきましての部分が十分規制をなされていない
(7)議会基本条例について 議員は、市民の多様な意見を反映しうる合議体としての議会を構築し、市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上と市政の発展に寄与するため、議会における最高規範性としての議会基本条例を制定すべきものと決定した。 以上の調査結果をもって、議会改革調査特別委員会を終了すべきものと決定した。
その意味で議会運営の最高規範である議会基本条例を制定し、それに基づき議会運営を行うとともに、憲法や法律の解釈基準とすることが必要である。 2つには、議会運営の住民へのマニフェストであり、「住民の議会」を明確にすることである。住民の議会不信は渦巻いている。住民と歩む議会を宣言し、その透明性を増すことである。同時に、議会運営の基本原則を条例にしたことは、住民がそこにかかわれる議会となったことである。
次に、2点目の石垣市自治基本条例を市政運営の最高規範であるとしているが、同条例が最高規範となるのかについてお答えいたします。 石垣市自治基本条例における前文の逐条解説におきまして、自治基本条例にて、市民、議会、市長による基本理念の共有をうたい、この条例を石垣市の自治の最高規範として制定することを宣言しますということで、最初の前文にございます。
顧みますと、平成24年12月末に制定をされました本市議会の最高規範となる那覇市議会基本条例に基づき、「開かれた議会」、「わかりやすい議会」、 そして「身近な議会」を目指し、積極的に議会改革を推進してまいりました。 まず、平成25年度から、議員全員で開催しています議会報告会は、去る5月で9回目となり、これまでに921人の市民の皆様に審議結果の報告と意見交換を行ってまいりました。