802件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

東村議会 2022-12-15 12月15日-01号

78ページの新旧対照表をお願いします。 第2条で、育児休暇を取ることができない職員として、特例で管理職を60歳以降も延長された職員について追記しております。 第10条の育児短時間勤務をすることができない職員についても同様であります。 12条は、条ずれ訂正、19条、20条は短時間勤務職員部分休業に関することを規定しております。 

宜野湾市議会 2022-10-04 10月04日-02号

それでは、議案書及び新旧対照表それぞれ1ページをお願いいたします。併せまして、税務課のほうから配付をされております資料1、2の御準備をお願いいたします。議案書、黄色い表紙のほうです。新旧対照表は横書きの資料となっております。 議案第58号 宜野湾税条例等の一部を改正する条例について。宜野湾税条例等の一部を次のように改正したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会議決を求める。

沖縄市議会 2022-10-03 10月03日-04号

その他議案説明資料11ページから16ページにつきましては、新旧対照表及び資料となっております。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○瑞慶山良一郎議長 建設部長。 ◎比嘉直樹建設部長 おはようございます。建設部長比嘉でございます。よろしくお願いいたします。それでは議案第2号について御説明申し上げます。   

宮古島市議会 2022-09-08 09月08日-02号

具体的には、今回の議会提出の中の資料新旧対照表がございますが、この中にございますとおり、これまで宮古島市ふるさとまちづくり応援基金条例寄附金条例の中では、1番から7番まで、個人のふるさと納税に対応する項目が記載されてございました。エコに関する取組とか、市長にお任せコースとか、7種類のコースが定められてございました。

宜野座村議会 2022-06-17 06月17日-04号

┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 次のページに新旧対照表を添付してございますので御参照ください。以上で説明を終わります。 ○議長石川幹也) これで提案理由説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 

宜野湾市議会 2022-06-13 06月13日-01号

では、議案書の1ページ、また新旧対照表、国民健康保険課作成資料の御準備をお願いいたします。 議案第38号 宜野湾国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。宜野湾国民健康保険税条例の一部を次のように改正したいので、地方自治法第96条第1項の規定により、議会議決を求める。令和4年6月13日提出宜野湾市長松川正則。 

東村議会 2022-06-09 06月09日-01号

なお、16ページ目から新旧対照表を明記しておりますので、各自御参照くださいますようお願い申し上げます。 以上です。 ○議長港川實登君) 内容説明が終わりました。 この際お諮りします。日程第11.議案第27号から日程第12.議案第28号までを一括して議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり) ○議長港川實登君) 異議なしと認めます。

名護市議会 2022-06-09 06月09日-01号

5ページから7ページは新旧対照表でございますのでお目通しをお願いいたします。 ○大城秀樹議長 議案第42号 名護固定資産税課税免除に関する条例の一部を改正する条例制定について並びに議案第43号 名護国民健康保険税条例及び名護介護保険条例の一部を改正する条例制定について、計2件の説明を求めます。仲本太市民部長

沖縄市議会 2022-03-24 03月24日-10号

なお、新旧対照表を添付してございますので、御参照いただきまして、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○小浜守勝議長 以上で提出者説明を終わります。 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。    (「なし」の声あり) ○小浜守勝議長 質疑なしと認めます。これをもちまして、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。

東村議会 2022-03-04 03月04日-01号

8ページから13ページまでが新旧対照表となっております。 詳しい内容につきましては、各自お目通しをお願いいたします。 以上で議案第7号の内容説明といたします。 ○議長港川實登君) 次に、総務財政課長宮城調秀君。 ◎総務財政課長宮城調秀君) それでは、議案第8号東村課設置条例の一部を改正する条例についての説明を行います。 15ページをお開きください。 

宜野座村議会 2021-12-10 12月10日-04号

こちらは新旧対照表となっております。左側現行右側改正案となっております。第1条関係に関しては固定資産評価審査委員会条例改正でございます。第4条の第4項については削除しております。5項、6項については4項の削除に伴う項の繰上げでございます。第8条の5項の「記載し、提出者がこれに署名押印しなければならない。」を「記載しなければならない。」へ改正しております。 2枚目の裏面をお願いいたします。