沖縄市議会 2022-12-06 12月06日-01号
次に18行目、第36条の2第1項ただし書から25行目までの第36条の2、第36条の3に係る部分は、従来の源泉控除対象配偶者に代わる文言の整理及び漢字の表記の変更による規定の整備でございます。 次の26行目、第36条の3の2の見出しから次のページ中段あたり、14行目までの第36条3の2、第36条の3の3は扶養親族申告書への記載事項の追加でございます。
次に18行目、第36条の2第1項ただし書から25行目までの第36条の2、第36条の3に係る部分は、従来の源泉控除対象配偶者に代わる文言の整理及び漢字の表記の変更による規定の整備でございます。 次の26行目、第36条の3の2の見出しから次のページ中段あたり、14行目までの第36条3の2、第36条の3の3は扶養親族申告書への記載事項の追加でございます。
所得の制限ですが、先ほど申し上げました金額に合わせて、受給者によって加算する金額がございまして、老人控除対象配偶者がある場合は、1人当たり10万円の加算であるとか、老人扶養親族がある場合は、1人当たり6万円の加算であるとか、そのような計算をして、支給制限の金額の設定になります。 ○亀谷長久議長 ほかに質疑ありませんか。
第24条第1項第2号中「125万円」を「135万円」に改め、同条第2項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、「得た金額」の次に「に10万円を加算した金額」を加える。 第34条の2中「扶養控除額を、」の次に「前年の合計所得金額が2,500万円以下である」を加える。
次に、同ページ上から12行目、第36条の2第1項中ただし書について、「配偶者特別控除額」の次に「(所得税法第2条第1項第33号の4に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)」
また、障害者控除につきましては、納税義務者自身が障がい者である場合、または控除対象配偶者及び扶養親族のうちに障がい者がいらっしゃる場合に控除の適用が可能となります。 控除額は、障がい者ご本人につきましては26万円、特別障害者に該当する場合は30万円となっております。 また、特別障害者と同居して扶養している親族等につきましては53万円となっております。 ○翁長俊英 議長 湧川朝渉議員。
┃┃ 第36条の2第1項中「の者」を「に掲げる者」に改め、同項ただし書中「によって」を「により」 ┃┃ に改め、「配偶者特別控除額」の次に「(所得税法第2条第1項第33号の4に規定する源泉控除対象 ┃┃ 配偶者に係るものを除く。)」
┃┃ 第24条第2項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。 ┃┃ 第67条第1項中「4月1日から同月30日まで」を「5月1日から同月31日まで」に改める。
以下、主な質疑内容を申し上げますと、控除対象配偶者と同一生計配偶者の違いはとの質疑に対し、改正前の控除対象配偶者については、配偶者の前年の合計所得が38万円以下のものと明記されており、改正後の同一生計配偶者の内容と一致する。改正後の控除対象配偶者は、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者ということが加えられ、内容が変わっているとの答弁がありました。
第1条中、附則第2条の3の「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める改正は、平成29年度財政改正において控除対象配偶者の定義が変更されたことに伴う改正であります。 第2条の平成26年度改正条例、附則第6条の軽自動車税について「種別割」を加え、表を改める改正は、平成31年10月1日施行となる軽自動車税の改正に伴うものであります。
提案しております議案の具体的な内容としましては、税制改正に伴い、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」という呼称に改める改正となっております。 附則につきましては、附則第1条で施行期日を、附則第2条で経過措置を規定しております。
次に、同ページ9行目は附則第2条の3に係る部分で、これは地方税法において控除対象配偶者の定義が変更されたことに伴う規定の整理となり、従前の控除対象配偶者を同一生計配偶者へ名称を変更するものとなります。 次に、同ページ10行目「附則第6条の2中」から同ページ12行目の「3分の2とする。」までは、固定資産税の特例措置の創設及び地域決定型地方税制の導入による市特例割合を規定しております。
主な改正内容は、控除対象配偶者を同一生計配偶者に、軽自動車税の種別割の導入に合わせ、字句の追加と規定の整備を行っております。 それでは議案を読み上げて提案いたします。 議案第11号嘉手納町税条例の一部を改正する条例について。 上記の議案を次のように提出する。平成29年9月7日提出、嘉手納町長當山宏。 嘉手納町税条例等の一部を改正する条例。
うるま市税条例附則第5条の規定中にある控除対象配偶者について、地方税法第23条において控除対象配偶者の定義が変更となることに伴う規定の整備を行っております。2点目に、軽自動車税の特例措置関連でございます。平成26年改正条例の一部改正として、当該条例の附則第6条の表の内容について、改正を行っております。
┃┃ 附則第5条第1項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。 ┃┃ 附則第8条第1項中「平成30年度」を「平成33年度」に改める。 ┃┃ 附則第10条を次のように改める。
附則第5条の個人の市民税の所得割の非課税の範囲等で、控除対象配偶者を同一生計配偶者に改め、第8条の肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例を平成30年度から平成33年度までに延長しております。
それから老人控除対象配偶者、又は老人扶養親族については1人につき10万円、それから特別障害者、身体1・2級、精神1級、養育Aということで、1人につき40万円、それから障害者については1人につき27万円ということで計算されることになっております。
納税者自身、又は控除対象配偶者や扶養親族が65歳以上で障害者の場合、市町村の認定を受けて税務署に申告すれば、所得税、住民税の障害者控除が受けられますが、要介護者で障害認定を受けている方は、本町には何人ほどいるでしょうか。要介護認定者については、障害者手帳がなくても障害者控除、特別障害者控除が受けられると思いますが、実態についてはどのようになっているでしょうか。
┃┃2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が28万円にそ┃┃ の者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又┃┃ は扶養親族を有する場合には、当該金額に168,000円を加算した金額)以下である者に対しては、均等 ┃┃ 割を課さない。
それから非課税の限度額ですけれども、個人市民税の改正内容で生活保護基準額の見直しがありまして、それに合わせまして控除対象配偶者の扶養控除の場合の加算額の改正があります。 それから所得割におきましても、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合の加算額が現行の35万円から32万円に引き下げられた改正等が内容として盛り込まれております。
現行の市税条例では、この均等割に関し、生計を一にする者の中に扶養親族でありながら、均等割の納税義務者が複数いる場合、これらの者がほとんど扶養者である世帯主の経済負担において生計を営んでいる場合にまでも、すべて一律の税率による負担を求めることは、かえって負担の不均衡を生じる場合があるとの考え方から、均等割を納付する義務がある控除対象配偶者若しくは扶養親族1人当たり200円又はこれらの者を2人以上有する