宜野湾市議会 2022-12-23 12月23日-09号
議案第84号における主な質疑内容として、既存住宅が建築行為を伴わない改修工事で、長期優良住宅の認定を取得した場合の優遇措置について質疑がなされ、これに対し、改築工事費等の費用に住宅ローンの優遇金利の適用があるとの説明がございました。
議案第84号における主な質疑内容として、既存住宅が建築行為を伴わない改修工事で、長期優良住宅の認定を取得した場合の優遇措置について質疑がなされ、これに対し、改築工事費等の費用に住宅ローンの優遇金利の適用があるとの説明がございました。
さらには、民間による活用も進められているところであり、大手の金融機関では、住宅ローン手続の際にマイナンバーカードを利用した連携を行うことにより、本人確認証明書類の添付や署名の省略、こういったものが行われているのが現状でございます。また、内蔵されているICチップを活用した認証機能を活用し、電子チケットでの入場時の本人確認、社内出退勤システムによる打刻などにも活用できるとされているところです。
議案第58号における主な質疑内容として、今回の改正に伴い住宅ローン控除の見直しを行うことにより影響のある市民はどの程度見込まれるかという質疑がなされ、これに対し、現在既に住宅ローン控除を受けている方に影響はなく、見直し後の控除が適用されるのは、条例改正以降に控除を受ける方となり、年間300人程度を見込んでいるとの答弁がなされております。
また、買い手側のメリットとしては、通常の住宅の場合は住宅ローン減税の借り入れ限度額が2,000万円であるところが、長期優良住宅の場合は1,000万円引き上げられ、3,000万円となる。さらに、借り入れ金利についても、フラット35などの住宅ローンの固定金利が5年間、0.5%引き下げられるメリットがあるとの答弁がありました。
令和4年度地方税制改正は、住宅ローン控除の見直し・延長及び扶養親族申告書の見直し、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致や、固定資産税台帳等の閲覧及び同台帳に記載されている事項の証明書等の交付におけるDV被害者等の記載住所の見直しの必要があることから行われております。
主な改正内容につきましては、固定資産課税台帳などに記載されている事項の証明書の交付に関する規定についての事項や省エネ改修が行われた既存住宅に係る固定資産税の減額措置の拡充に関する事項及び住宅ローン控除の特例の延長に関する事項などとなっております。 それでは、各条項の主な改正内容について説明いたします。 11ページ目をお開きください。
議案第335号 沖縄市手数料徴収条例の一部を改正する条例についての主な質疑内容として、長期優良住宅の認定を受けた際の固定資産税特例等のメリットについての質疑に対し、固定資産税、登記時の登録免許税、不動産取得税などの税制上の優遇措置や地震保険料の割引、固定金利での住宅ローンの場合は、金利引き下げとコスト的なメリットがある。
皆さん、車を買ったり、住宅ローンを組むときに連帯保証人するときに、連帯保証人がいたほうがいいと、そう思いますか。普通は、お願いするのが申し訳なく思うのが普通なのです。このアンケートからすると連帯保証人を立てたいと言っている方々がいるから連帯保証人をなくさないのだとおっしゃっていますけれども、本員はこのアンケートの背景をまず当局は考えるべきではないかと。国の方針でもそうではないですか。
歳入に関する質疑応答、10款地方特例交付金、減収補填特例交付金マイナス3百51万5千円について、令和3年1月12日付、沖縄県提供の令和3年度交付税等試算表に基づき予算の計上を行い、令和3年9月2日付で交付額が確定し、内容として、所得税で控除しきれない住宅ローン減税額を住民税から控除することによるものと、自動車税及び軽自動車税、環境性能割の臨時的軽減による地方公共団体の減収を補填するもので、想定より減税額
現在困っていることとして、複数回答ですが、「家賃や住宅ローンが払えない」25.7%、「公共料金や学費の支払いができない」25.7%、「食料や必要な生活物資が買えない」19.9%となっています。同じ傾向は、2月16日付の沖縄タイムスとQABの県民調査にも表れています。コロナ禍の下で仕事も収入も激減し、県民の暮らしを直撃しています。
個人市民税において住宅ローン控除など、また固定資産税において新築住宅に対する減額措置及び住宅用地に対する課税標準の特例措置などの制度があり、それぞれの適用条件を満たすことにより制度の適用を受けることができます。 ◆18番(徳元敏之君) 件名3のほうから聞いていきたいと思います。
経常収支比率が高いと行政が自由に使える財源が乏しくなってくるということでありますが、家計に例えると毎月の収入に対して、食費や家賃、住宅ローン、光熱費等の経常的に出ていく割合が高くなって自由に使えるお金が少なくなりますよということだと思います。
この改正は、令和元年10月の消費税増税の際に開始しました、令和2年12月31日までを入居期限とする所得税の住宅ローン減税の控除期間を13年とする特例措置につきまして、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により、入居期限の令和2年12月31日より遅れた場合、当該入居期限を令和3年12月31日まで1年間延長するものでございます。 附則でございます。
次に附則第18条は、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として、令和2年12月末までに入居できなかった場合でも適用期限を1年延長し、要件を満たす場合には控除期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用できる特例措置が新設されております。また、平成から令和への元号変更に伴う改正及び地方税法等の改正に伴う項ずれ、字句の整理等、所要の改正を行っております。
内容といたしましては、一定の要件を満たした住宅取得等に係る住宅ローン控除の適用の弾力化を行うものでございまして、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により、住宅建設の遅延等によって入居が遅れた場合の対応として、入居期限であります令和2年12月末を令和3年12月末まで1年間延長し、それに伴い住宅ローン控除の適用期間を令和15年度から令和16年度まで延長するものでございます。
改正の概要としましては、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直し、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置として、寄附金控除及び住宅ローン控除に係る個人住民税における対応となっております。
「家賃や住宅ローンを払えない」も25.4%に上り、住居という生活の基盤が脅かされている人が3人に1人に上りました。「倒産したり、解雇されたりした」とした人も13.0%となっています。まさにコロナは、県民、市民の暮らしを直撃しています。今後の対策、支援に生かす上でも、以下の点について伺います。 ①市独自対策のうち、子ども対策についての評価を伺います。 ②経済対策について以下を伺います。
34ページ第26条は、村民税における住宅借入金、住宅ローン控除について、適用期限を令和15年度から令和16年度まで延長するものであります。 以上で説明としますが、詳しくは、各自御確認をお願いいたします。 ○議長(港川實登君) 住民課長、続けてください。 ◎住民課長(比嘉鶴見君) 続きまして、4月の固定資産評価審査委員会条例の改正について御説明申し上げます。 35ページ、お開きください。
次、猶予ですけれども、村民税とか固定資産税、それから国保税とか国民健康保険、あるいはまた住宅ローン等が支払われない場合はどういうふうにすればいいか、そういったところをお聞きします。 ◎税務課長(親泊誠) 議長。 ○議長(又吉薫) 税務課長、親泊誠君。 ◎税務課長(親泊誠) おはようございます。お答えします。