沖縄市議会 2022-10-13 10月13日-07号
消費税の仕入れ税額控除を行うには税務署に申請して登録を受けた消費税の課税事業者が交付する適格請求書、いわゆるインボイス等の保存が要件となってまいります。適格請求書は課税事業者のみが発行できるため、発行できない市内の免税事業者は課税事業者から取引を避けられる可能性がございます。したがいまして、市内の免税事業者は将来的に課税事業者になる選択を迫られる可能性がございます。
消費税の仕入れ税額控除を行うには税務署に申請して登録を受けた消費税の課税事業者が交付する適格請求書、いわゆるインボイス等の保存が要件となってまいります。適格請求書は課税事業者のみが発行できるため、発行できない市内の免税事業者は課税事業者から取引を避けられる可能性がございます。したがいまして、市内の免税事業者は将来的に課税事業者になる選択を迫られる可能性がございます。
免税業者からの仕入れや外注費などは、仕入れ税額控除ができなくなるため、発注元となる事業者は免税業者と取引すれば納税額が増えることになり、免税業者は取引から排除される方向に進むことになる。これまでどおり取引を継続するためには課税業者届を提出する選択しかなく、地域零細業者を追い込む危険性がある。