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09月09日-03号

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  1. 宜野座村議会 2021-09-09
    09月09日-03号


    取得元: 宜野座村議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-30
    令和3年第11回定例会┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                                ┃┃              令和3年第11回宜野座村議会定例会会議録               ┃┃                                                ┃┠──────────┬─────────────────────────────────────┨┃ 招 集 年 月 日 │           令 和 3 年 9 月 7 日           ┃┠──────────┼─────────────────────────────────────┨┃  招 集 場 所  │         宜 野 座 村 議 会 議 事 堂           ┃┠──────────┼───┬──────────────────┬───┬──────────┨┃ 開 ・ 散 の 日 時 │開 議│  令和3年9月9日 午前10時01分  │議 長│  石 川 幹 也  ┃┃          ├───┼──────────────────┼───┼──────────┨┃  及 び 宣 言  │散 会│  令和3年9月9日 午後3時39分  │議 長│  石 川 幹 也  ┃┠──────────┼───┼──────────┬───┬───┼───┴──────┬───┨┃ 応(不応)招議員 │議 席│  氏    名  │出 席│議 席│  氏    名  │出 席┃┃          │番 号│          │の 別│番 号│          │の 別┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃ 並びに出・欠席議員 │ 1 │  仲 間 信 之  │ ○ │ 9 │  當 眞 嗣 則  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃          │ 2 │  津嘉山 朝 政  │ ○ │ 10 │  伊 芸 朝 健  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃出 席   11 名 │ 3 │  新 里 文 彦  │ ○ │ 11 │  小 渡 久 和  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃欠 席   1 名 │ 5 │  照 屋 忠 利  │ ○ │ 12 │  当 真 嗣 信  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃  凡   例   │ 6 │  眞栄田 絵 麻  │ ○ │ 13 │  石 川 幹 也  │ ○ ┃┃○    出  席 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△    欠  席 │ 7 │  平 田 嗣 義  │ ○ │   │          │   ┃┃×    不 応 招 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△(公) 公務欠席 │ 8 │  山 内 昌 慶  │ △ │   │          │   ┃┠──────────┼───┼──────────┴───┼───┼──────────┴───┨┃          │ 9 │   當 眞 嗣 則     │   │              ┃┃会 議 録 署 名 議 員├───┼──────────────┼───┼──────────────┨┃          │ 10 │   伊 芸 朝 健     │   │              ┃┠──────────┼───┴───┬──────────┴───┴──────────────┨┃ 職務のために出席 │事 務 局 長│  北 城   暁                     ┃┃          ├───────┼─────────────────────────────┨┃ した者の職氏名  │主     任│  松 田 聖 希                     ┃┠──────────┼───────┼──────────┬───────┬──────────┨┃          │村     長│  當 眞   淳  │村民生活課長 │  石 山   学  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │副  村  長│  下 里 哲 之  │健康福祉課長 │  平 田 義 史  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃地方自治法第121条  │教  育  長│  新 里 隆 博  │健 康 福 祉 課│  野 辺 あやの  ┃┃          │       │          │参     事│          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │会 計 管 理 者│  当 真 涼 子  │農 業 委 員 会│  山 内 慶 一  ┃┃により説明のため  │       │          │事 務 局 長│          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │総 務 課 長│  城 間   真  │産業振興課長 │  浦 崎 正 人  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃出席した者の職氏名 │企画課長補佐 │  宇 座 徳 彦  │建 設 課 長│  島 袋 光 樹  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │観光商工課長 │  金 武 哲 也  │上下水道課長 │  仲 間 盛 雄  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │観 光 商 工 課│  仲 間   出  │教 育 課 長│  當 眞   修  ┃┃          │参     事│          │       │          ┃┠──────────┼───────┴──────────┴───────┴──────────┨┃会 議 の 経 過 │別 紙 の と お り                          ┃┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛            令和3年第11回宜野座村議会定例会議事日程(第3号)                                         令和3年9月9日                                         開 議 午前10時┏━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃日程番号│ 議 案 番 号 │          件           名          ┃┠────┼────────┼─────────────────────────────────┨┃  1  │議案第41号   │財産の処分について                        ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  2  │議案第42号   │令和3年度宜野座村一般会計補正予算(第4号)           ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  3  │議案第43号   │令和3年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)   ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  4  │議案第44号   │令和3年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)    ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  5  │議案第45号   │令和3年度宜野座村水道事業会計補正予算(第3号)         ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  6  │議案第46号   │令和3年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第2号)      ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  7  │議案第47号   │宜野座村税条例の一部を改正する条例について            ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  8  │議案第48号   │物品の取得について                        ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (上程・説明・質疑・討論・採決)         ┃┃    │        │                                 ┃┃  9  │諮問第1号   │人権擁護委員候補者の推薦について                 ┃┃    │        │                                 ┃┃  10  │諮問第2号   │人権擁護委員候補者の推薦について                 ┃┃    │        │                                 ┃┃  11  │諮問第3号   │人権擁護委員候補者の推薦について                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │         (一括上程・説明・質疑・討論・採決)       ┃┃    │        │                                 ┃┃  12  │報告第7号   │令和元年度決算に係る健全化判断比率の修正報告について       ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │             (報告・質疑)             ┃┃    │        │                                 ┃┃  13  │報告第8号   │令和2年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告について ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │             (報告・質疑)             ┃┃    │        │                                 ┃┃  14  │報告第9号   │令和2年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告について   ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │             (報告・質疑)             ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┗━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ○議長(石川幹也) これから本日の会議を開きます。(10時01分) △日程第1.議案第41号 財産の処分についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第41号 財産の処分について御説明申し上げます。 本案件は、沖縄県が進める県立農業大学校移転整備工事係る用地として村有地を処分することについて、議会の議決を求める案件でございます。 財産の処分等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 議案第41号について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第41号                                           ┃┃                                                 ┃┃                財 産 の 処 分 に つ い て                    ┃┃                                                 ┃┃  沖縄県が施行する県立農業大学校移転整備事業に係る用地として、下記のとおり土地を処分することに ┃┃ ついて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号及び宜野座村議会の議決に付すべき契約 ┃┃ 及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和47年宜野座村条例第15号)第3条の規定により議会の議決を ┃┃ 求める。                                            ┃┃                                                 ┃┃ 1.土地の表示:                                        ┃┃ ┌────┬────┬────┬─────┬───────────┬─────┬──────┐ ┃┃ │    │    │    │     │   地積(㎡)   │     │      │ ┃┃ │ 大 字 │ 小 字 │ 地 番 │ 地 目 ├─────┬─────┤  単価  │ 金額(円) │ ┃┃ │    │    │    │     │ 公 募 │ 左のうち │ (円) │      │ ┃┃ │    │    │    │     │     │ 潰 地 │     │      │ ┃┃ ├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ┃┃ │ 松田 │ 真平原 │2972-4│ 雑種地 │   4,958│   4,958│   5,210│ 25,831,180│ ┃┃ ├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ┃┃ │ 松田 │ 真平原 │2977  │ 雑種地 │   1,273│   1,273│   5,210│  6,632,330│ ┃┃ ├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ┃┃ │ 松田 │ 真平原 │2978  │  畑  │  22,672│  22,672│   5,210│ 118,121,120│ ┃┃ ├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ┃┃ │ 松田 │ 真平原 │2982-14│  畑  │  12,007│  12,007│   5,210│ 62,556,470│ ┃┃ ├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ┃┃ │ 松田 │ 真平原 │2982-15│公衆用道路│   1,643│   1,643│   5,210│  8,560,030│ ┃┃ ├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ┃┃ │ 松田 │ 真平原 │2982-17│  畑  │  33,278│  33,278│   5,210│ 173,378,380│ ┃┃ ├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ┃┃ │ 松田 │ 真平原 │2982-18│  畑  │  23,441│  23,441│   5,210│ 122,127,610│ ┃┃ ├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ┃┃ │ 松田 │ 真平原 │2982-19│ 雑種地 │   1,292│   1,292│   5,210│  6,731,320│ ┃┃ ├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ┃┃ │ 松田 │ 真平原 │2982-20│用悪水路 │    344│    344│   5,210│  1,792,240│ ┃┃ ├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ┃┃ │ 松田 │ 真平原 │2982-21│公衆用道路│   5,437│   5,437│   5,210│ 28,326,770│ ┃┃ ├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ┃┃ │ 松田 │ 真平原 │2982-23│公衆用道路│   2,071│   2,071│   5,210│ 10,789,910│ ┃┃ ├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ┃┃ │ 松田 │ 真平原 │2982-24│  畑  │  17,806│  17,806│   5,210│ 92,769,260│ ┃┃ ├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ┃┃ │ 松田 │ 真平原 │2982-25│  畑  │  17,860│  17,244│   5,210│ 89,841,240│ ┃┃ ├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ┃┃ │ 松田 │ 真平原 │2982-26│公衆用道路│   2,783│   2,762│   5,210│ 14,390,020│ ┃┃ ├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ┃┃ │ 松田 │ 真平原 │2982-27│  畑  │  21,210│  20,912│   5,210│ 108,951,520│ ┃┃ ├────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ┃┃ │ 松田 │ 真平原 │2982-28│ 雑種地 │   1,771│   1,748│   5,210│  9,107,080│ ┃┃ ├────┴────┴────┴─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ ┃┃ │        計(筆)        │  169,846│  168,888│     │ 879,906,480│ ┃┃ └────────────────────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ ┃┃                                                 ┃┃ 2.処分予定価格: 一金879,906,480円                              ┃┃                                                 ┃┃ 3.契約の相手方                                        ┃┃   住 所 : 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号                         ┃┃   氏 名 : 沖縄県知事 玉城 康裕                             ┃┃                                                 ┃┃  令和3年9月7日提出                                     ┃┃                                   宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 2枚目の1ページ、お願いいたします。1ページについては土地売買契約書を添付しておりますので、御参照ください。2ページについては位置図、3ページについては農大移転用地の地籍図となっております。青く塗られている箇所が用地範囲となっておりまして、地番と番号を記載しております。①から⑯まで番号を記載しておりますが、用地取得地として16筆ございます。地籍図の左側が県道となっており、上側が許田方面、下側が潟原地域となっております。資料の下側になりますが、⑬から⑯の番号の地番に関しては、道路の幅員拡幅分により分筆が必要となる箇所となっており、それぞれ記載している分筆面積については売り払わない面積となっております。予算に関しては、次の議案第42号、一般会計補正予算(第4号)で御説明いたしますが、歳入で売払収入、歳出のほうで売払収入の2分の1を松田区へ県立農業大学校用地所在地交付金として支出を計上し、残り2分の1を公用地等購入基金へ積み立てする予定となっております。以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 3点ほど質疑いたしたいと思います。 先ほど総務課長からも説明ありましたけれども、条例の宜野座村村有財産対応規則の1から16筆ありますけれども、真平原の2982番地の敷地に、今私はこの図面を探しているのですけれども、どこにあるのか分かりませんので、敷地内にあるのか、敷地外なのか。それを確認したいと思います。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (10時06分) 再開します。               (10時10分) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 10番 伊芸朝健議員にお答えします。 2972-4番地はどこかということでございますが、地籍図の図面に当たっては①の番号のところになっております。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 私は貸与条例の地番で調べたもので、真平原の2982番地を、この敷地内の図面で探したのですけれども、今、小渡議員のほうから、のり面ですよということで了解しました。やっぱり当局に確認したいのですけれども、2982番地、地番の場所を報告してください。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 再度、10番 伊芸朝健議員にお答えします。 こちら地籍図の図面になりますが、左側の県道側に白く塗られているところなのですが、2982番地とうたっているところがあります。こちらに関してはのり面部分となっております。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) では次に、これまで当局のほうからいろいろ説明を受けていますけれども、ちょっと気になるところがありまして、土地改良地区内にこの農大の整備事業が入ってきますけれども、こちらは村有地でありますけれども、土地改良区との問題はないのか。それと土地改良と県と宜野座村のこれからの事務作業はないのかどうか、教えてください。 ○議長(石川幹也) 浦崎産業振興課長。 ◎産業振興課長(浦崎正人) 10番 伊芸朝健議員にお答えします。 土地改良と県との事務作業についてですけれども、農大設計に当たって、やはり農道の付け替えとか、その財産の処分について補助金の返還があるかとか、そういったものをこれまで調整してきておりまして、村から県のほうに移転することによって補助金の返還とか、そういったものは発生しないということで確認しております。その都度、土地改良区も含めて、村も含めて調整して事務を進めている状況でございます。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 土地改良区との問題については、以前にも質問があって答弁させていただいたかと思うのですが、やはり土地改良区の負担金の部分については面積で今各区からも頂いているというような状況がありまして、農大が来ると、今回16ヘクタール以上の面積ですので、その分の収入が減ることになります。それを松田区が払うということにはならないわけですので、そのあたり、今後の運営をどうするかというようなことも含めて、継続して協議していかなければならない事案だというふうに思っておりますが、そのあたりについても以前一般質問もございましたので、そういうことも含めて今継続して協議しているというところでございます。
    ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 今回の農大の財産処分については、やはり土地改良もその分負担金が、先ほど村長からありましたように減になります。減になると土地改良も予算上、大変厳しい状況にあると思うのですけれども、今後県とどのように進めていくのか、説明してください。 ○議長(石川幹也) 浦崎産業振興課長。 ◎産業振興課長(浦崎正人) 引き続き10番 伊芸議員にお答えします。 今後はその農大部分の土地の収入については、水使用料という形で請求する形になるかと思います。ただ、この使用料の算定につきましては、また今後どういった計算で付加していくかというのは、今、土地改良区を含めて検討しているところでございます。その分については、もちろん松田区のほうに負担が継続して発生することがないように、土地改良区のほうもその算定方法は考えていくということで回答を得ております。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 分かりました。最後に確認させてください。 この財産処分について委員会設置はされていたのか、教えてください。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 10番 伊芸朝健議員にお答えします。 こちら委員会の件でございますが、村に関しては財産処分検討委員会という委員会を設置してございます。その中で審議させていただいて、そちらに関しては県との概要資料等、あと用地の考え方等を確認した上で財産処分を可とするという形でやっております。ただし、こちらの土地に関しては地元の関係者がございますので、そちらの了解を得て進めるということでございまして、その確認ができ次第、進めましょうという形で委員会の中で決めております。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) そうですね。村有財産処分等検討委員会という設置要綱がございますけれども、そこの委員長は副村長が当たるということになっています。そのほかに総務課長、企画課長、村民生活課長、建設課長、産業振興課長というふうなメンバーで、この面積、あるいは地価の単価を協議されるのだと思います。その中において、これは私はおれないんですけれども、会議において「委員長は必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる」ということがありますけれども、この委員会において松田区、杣山権者会は村が認定している組織ではありませんけれども、そういう関係者も同席してされたのかどうか。その辺確認したいと思います。 ○議長(石川幹也) 下里副村長。 ◎副村長(下里哲之) 引き続き伊芸朝健議員にお答えいたします。 委員会の中には直接お呼びして意見を伺っておりませんが、個別に松田区、それから権者会との説明会等を持って理解を得たところでございます。内容の説明も含めて理解を得てきたところでございます。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 去る運営委員会において松田区、あるいは杣山権者会とまだ協議されていないというようなニュアンスの総務課長の説明があったのですけれども、その辺はもうちゃんと話合いされたのかどうか、確認します。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 10番 伊芸朝健議員にお答えします。 時系列で御説明したいと思いますが、令和3年5月7日に村の財産処分検討委員会を開催して、農大に関して審議いたしました。その後、課として先ほど言ったように地元の意見も確認するようにということがございました。そこで5月13日に松田区に訪問させていただいて、松田区権者会の会長、また副会長と面談をさせていただいて、事業の概要、あと用地関係の考え方、あと単価等について、今概算ではありますが、そういった形の御説明をしております。その後、翌日の5月14日に松田区の行政委員会へ同様の内容で御説明しております。その後なのですが、沖縄県の不動産鑑定の評価もできたということが7月頃にありましたので、7月19日に松田区権者会の理事会で、その内容をもって概要及び用地関係の面積等も修正がございましたので、そちらに関しても御報告させていただいたところでございます。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) この件については議会でも2年前に議決して、農大が来ることによって宜野座村の第一次産業の発展を非常に望むということで、私もこの件については賛成しました。そして懸念とされていたのは、用地の取得がどうなのかというのが非常に懸念されていたのですけれども、これは今16万平米処分しますけれども、その中でここは入会権が入っているということで、この土地についてはあくまでも松田区の農家が優先だということで現在まで進められてきましたけれども、この畑の7筆の中で、ここに草地が、全て草地なのかどうか。その草地の中で松田区の畜産業をやっている人が何名で、区外の人が何名で、その具体的な面積と、そして区民以外の人が利用されている畑について、草地については、あるいは区民以外ではなくて5農家のこの面積について、どのような対策で今進められてきているのか。そしてこれ、2年後には着工に入っていくということでありますので、もう2年後には畑がなくなっていくのです。そして農家が畜産業をしていくために支障が及ばないのかどうか、この辺お願いできますか。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 私のほうからは、ここは入会権のある場所ですので、それの経緯。そしてまた農地の確保等については担当課長のほうから説明させたいと思いますが、今議員からありましたとおりここは松田の入会権のある場所でありまして、もともとそこの農地につきましては松田区長の許可を得た上で利用させるというふうなこととなっております。ただ、松田の畜産農家も今は以前と比べて減りまして2戸ということになって、それ以外の草地についてはどうするのかということもありました。村のほうではやはりそこを有効活用したいということもございまして、区外の皆さんにも利用権設定をした上で利用させてほしいということで、まずは区に一度投げたことがございます。その際には、農業大学校の誘致等の話も既に出ている中で、一度区からは誘致に対してマイナスの動きにならないかということもあって、一旦保留した経緯がございます。ただ、そのあたりもしっかり説明した上で、きちんと村のほうで取りまとめて対応するということも含め、また農家の皆さんも農大移転が前提の上での利用権を設定するということの同意を得た上で、この利用権設定などしてきたところです。ただ、今草地の整備については、これまで議会の了解も得ながら土地の取得等も行ってきた経緯がございます。ある程度、農家に迷惑をかけないようにということは当然我々も考えておりますので、まずは松田区の農家、さらには区外の農家にももっと、畜産振興という観点も当然ございますので、惣慶のほうで土地を取得したり、そういうことをやってきたのは議会の了解も得ているところでございます。あと利用権設定等も草地をメインとしながら進めてきた経緯もございますので、そのあたりの細かい内容については、また担当課長から説明させたいと思います。 ○議長(石川幹也) 浦崎産業振興課長。 ◎産業振興課長(浦崎正人) 引き続き7番 平田議員にお答えします。 現在、真平原の草地の使用状況なのですけれども、松田区の方がお二方いらっしゃいまして、その2人の方で約12ヘクタールの草地を利用権設定してございます。そして残り3名が松田区以外の方ということで、3名で8.3ヘクタールの利用を行っているところです。また、村のほうでこれまで代替草地として購入してきた面積がトータル3.9ヘクタールほどあります。その土地も含めて、また村が有しているほかの農地も含めて、今この畜産農家が草地を確保できるようにということで、できるだけ松田に近い農地については松田区の人が使えるように。そしてほかのこれまで購入した土地、惣慶にもございますけれども、その辺をまた惣慶の人に割り当てたりして、利便性を考えながら利用できるように調整を図っているところです。ちなみに、これは農業委員会のほうで調べたのですけれども、利用権の設定状況です。各農家の利用権の設定状況、全農家ですね。12農家ございます。12農家で、令和2年6月時点で約45ヘクタールの草地を利用権している状況です。それが令和3年8月現在では50.3ヘクタールということで、この間で5.2ヘクタールほど草地の利用権設定は増えている状況です。このように村としても農業委員会と産業振興課も連携して、利用権設定できそうな農地の情報が入ったら畜産農家につなげて、できるだけ農家に支障がないようにということで利用権設定できるようにやっているところです。今後もそういった感じで農家にできるだけ支障が生じないようにということで、草地の確保について努めていきたいと考えております。 引き続き補足ということで、今回補正予算のほうでも計上しているのですけれども、村が持っている農地、そしてこれまでに購入した農地の中で整地しなければ使えない草地もございます。その部分について、今回草地に、月桃が生えている圃場とかもあります。そういったものの抜根とかをして、草地として使えるように整備するということで、今回補正予算のほうでも整備費用として160万円計上しているところです。 引き続きお答えします。補正予算のほうで3.2ヘクタールの整備費用として予算を計上しております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 村も農家のために頑張っているということはよく分かりました。 ただ、20.3ヘクタールの草地が潰れるということになると、やっぱり農家も畜産業をしていくためには、購入数も大分増えてくるだろうなと。惣慶のほうの人も案外、昨年ですか、畜舎を増築して、大分増えているような状況もあります。村が処分する20.3ヘクタールは、ある程度この方向性としては確保するという方向を持っていますか。その辺お願いします。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えいたします。 20.3ヘクタールというような表現をされておりましたけれども、今回処分する面積につきましては16.8ヘクタールということで、ちょっと4ヘクタールほどずれがありますので訂正しておきたいと思いますけれども、我々のほうもやはり先ほどからありますとおり農地の確保については積極的に取り組んでいるところでございます。ただ、農家の方によってはこういった農大が来るということを理解しながら、草地が減るということを理解しながら飼育頭数を増やしている方もいます。そういった皆様について、全部村で草地を確保できるかと言うと、またそうではないと思いますので、やはり農家の皆様の努力と、また我々はそこにしっかりと畜産振興という考え方がありますので、草地が確保しやすいようなあっせんだとか、そういうものをやりながら並行してやっていくということになるかと思います。今回処分するもの、面積が全て確保できるかと言うと難しい部分も現時点ではまだあるのですけれども、引き続き畜産振興を図りながら、農家支援には取り組んでいきたいというふうに考えております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 今村長は16.幾らという話をしましたけれども、私は最初の質疑の中で、この7筆の中の話をやりましたけれども、その中で課長は松田区の2人が12ヘクタール、区外の人が8.3ヘクタールと20.3ヘクタールになるんですよ、これ。じゃあそれは違うんですか。 ○議長(石川幹也) 浦崎産業振興課長。 ◎産業振興課長(浦崎正人) 引き続き7番 平田議員にお答えします。 農大の当初の計画で20.3ヘクタールの予定をされていたと思います。ただ、いろいろ計画が進んで、農大自体が今16.8ヘクタールということで面積が確定されておりまして、その部分が今後農家にとって利用できなくなる土地ということであります。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 産業振興課長が答弁したものについては、今回処分する土地を限定した話ではなくて、真平原での草地としての利用の総面積の話をしているかと思いますので、数字にずれがあると思います。処分するところの部分で、細かく今数字を上げるというのは、また再度計算し直さないといけないのでちょっと時間がかかりますけれども、そういうことでありますので、御理解いただきますようお願いいたします。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 課長は質疑に対して答えてください。私は7筆ということで筆まで言いましたので、その辺は皆さんちゃんと質疑に対して答える体制をやってください。今のような、16.8ヘクタールというのは分かりますよ。ちゃんと処分で出ていますので。結局そうなると質疑が答弁とかみ合わないところが出てきますので、その辺はぜひ質疑された分だけ答えるようにやっていただきたいと思います。村長の話で理解できました。 それで村も大分頑張られてきているということで、できるだけ、17ヘクタール近くの処分になるのですけれども、その処分した分についてはある程度農家に支障を来さないような取組も今後やっていくということでありますので、ぜひやっていただきたいと思います。 そこで農大を建設する場合に、普通住宅を建設する場合には周囲の地主の了解が必要なのですけれども、農大を造る場合に周囲の地主の了解というのも必要になってくるのですか。その辺お願いできますか。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (10時36分) 再開します。               (10時36分) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 周囲の地主の了解は必要かということでございますが、現在沖縄県と毎月1回程度会議を持って、その農大移転の用地、また建物の売却とか、こういったお話はしているところでございますが、この周囲の地主の了解の形に関しては、またそういった詳しい詳細のお話は出ておりませんので、この辺に関しては今後また県と確認しながら進めていきたいと思っております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) ありがとうございます。総務課長も今後確認していくというような格好でありますので、ぜひその辺いざこざが起こらないような状態をつくり上げていただきたい。処分するから、議会も責任がありますので、その辺は重々気をつけて対応していただくようにお願いします。終わります。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 今までの質疑を聞いて、過去の経緯というのが全然分かっていないんじゃないかね。この真平原というのはもともとは林地、それで入会権を有する土地だったわけですよね。それで実はどうしてこっちを草地にしたかと言ったら、松田が土地改良でたくさんの畑を広げた。土地が痩せて大変だから大型家畜を養おうじゃないかということで、1人3ヘクタール、9,000坪までという上限を加えて、それ以上にする場合には地元と協議しなさいということで当初はなっているのです。それとこの場所については、他の字から入ることは一切許されない状況になったのです。何でかと言ったら、この入会権があるから。もしそれを無視するのだったら、松田区に言わせれば、軍用地料並みの借地料を出してくれというのが松田の言い分です。そこら辺も含めて再度整備して、松田がどういう気持ちでこれを誘致したかということも含めて、今後のためにぜひ書類として残していただきたいと思いますけれども、どうでしょうか。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 真平原の件につきましては、私が就任しまして、過去の議事録なども読み返す中で、以前は村のほうで整備したということで、この使用料の件だとか、いろいろ区と少し意見の食い違いなどもありましたけれども、そういうものも整理してきたつもりです。今、當眞嗣則議員からお話の分につきましては、これまでの経緯についてよく御存じの中での御意見だと思っておりますので、そういうことも含めながら、また経緯などを整理しながらまとめていきたいというふうに思います。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。進行してよろしいですか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第41号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第41号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第41号 財産の処分についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第41号は、原案のとおり可決されました。 △日程第2.議案第42号 令和3年度宜野座村一般会計補正予算(第4号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第42号 令和3年度宜野座村一般会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額75億8,989万円に歳入歳出それぞれ12億4,866万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ88億3,855万6,000円とする案件でございます。 歳入については、県立農業大学校用地売払収入8億7,990万6,000円、普通交付税2億944万7,000円、前年度繰越金9,058万円の増額が主なものでございます。 一方、歳出については、県立農業大学校用地所在地交付金4億3,995万4,000円、公用地等購入基金積立金4億3,995万4,000円、財政調整基金積立金8,248万4,000円、阪神タイガース春季キャンプ受入事業(施設機能強化)4,573万4,000円の増額が主なものでございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 議案第42号 令和3年度宜野座村一般会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第42号                                         ┃┃                                               ┃┃         令和3年度宜野座村一般会計補正予算(第4号)                ┃┃                                               ┃┃  令和3年度宜野座村の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。        ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額7,589,890千円に歳入歳出それぞれ1,248,666千円を追加し、歳入歳出予 ┃┃  算の総額を歳入歳出それぞれ8,838,556千円とする。                      ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃  (繰越明許費の補正)                                   ┃┃ 第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。               ┃┃  (地方債の補正)                                     ┃┃ 第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。                   ┃┃                                               ┃┃  令和3年9月7日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛              第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                         (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │ 補 正 額 │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃11 地方特例交付金    │             │     4,754│      519│    5,273┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │1 地方特例交付金    │     4,753│      519│    5,272┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃12 地方交付税      │             │   1,459,094│    209,447│  1,668,541┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │1 地方交付税      │   1,459,094│    209,447│  1,668,541┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃16 国庫支出金      │             │   1,122,326│     5,141│  1,127,467┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │1 国庫負担金      │    383,374│      377│   383,751┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │2 国庫補助金      │    712,741│     4,764│   717,505┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃17 県支出金       │             │    800,108│    39,544│   839,652┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │1 県負担金       │    160,219│      187│   160,406┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │2 県補助金       │    623,405│    39,357│   662,762┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃18 財産収入       │             │   2,067,874│    879,906│  2,947,780┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │2 財産売払収入     │       5│    879,906│   879,911┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃19 寄附金        │             │    121,426│      120│   121,546┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │1 寄附金        │    121,426│      120│   121,546┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃20 繰入金        │             │    580,981│       7│   580,988┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │1 特別会計繰入金    │       2│       7│      9┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃21 繰越金        │             │       1│    90,580│   90,581┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │1 繰越金        │       1│    90,580│   90,581┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃22 諸収入        │             │    179,334│    42,338│   221,672┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │4 雑入         │    179,029│    42,338│   221,367┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃23 村債         │             │    132,360│   △18,936│   113,424┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │1 村債         │    132,360│   △18,936│   113,424┃┠─────────────┴─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃         歳  入  合  計         │   7,589,890│   1,248,666│  8,838,556┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                         (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │ 補 正 額 │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃2 総務費        │             │   2,154,524│    471,681│  2,626,205┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │1 総務管理費      │   2,038,827│    471,681│  2,510,508┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃3 民生費        │             │   1,596,591│     4,800│  1,601,391┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │1 社会福祉費      │    820,088│     1,097│   821,185┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │2 児童福祉費      │    776,503│     3,703│   780,206┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃4 衛生費        │             │    528,021│    16,777│   544,798┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │1 保健衛生費      │    219,499│      777│   220,276┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │3 水道事業費      │    127,366│    16,000│   143,366┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃6 農林水産業費     │             │    780,443│    44,768│   825,211┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │1 農業費        │    658,533│    44,768│   703,301┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃7 商工費        │             │    238,027│    △2,200│   235,827┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │1 商工費        │    238,027│    △2,200│   235,827┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃8 土木費        │             │    332,525│    24,377│   356,902┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │2 道路橋りょう費    │    258,138│    17,377│   275,515┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │5 住宅費        │    20,588│     7,000│   27,588┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃9 消防費        │             │    156,241│     2,155│   158,396┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │1 消防費        │    156,241│     2,155│   158,396┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃10 教育費        │             │    987,668│    60,870│  1,048,538┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │1 教育総務費      │    245,127│    11,684│   256,811┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │2 小学校費       │    133,449│     6,593│   140,042┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │4 幼稚園費       │    52,659│     1,809│   54,468┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │5 社会教育費      │    323,977│    △5,115│   318,862┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │6 保健体育費      │    175,149│    45,899│   221,048┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃11 災害復旧費      │             │    13,825│     3,000│   16,825┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │1 農林水産施設災害復旧費│     8,824│     2,000│   10,824┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │2 公共土木施設災害復旧費│     5,001│     1,000│    6,001┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃13 諸支出金       │             │    381,026│    622,438│  1,003,464┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │2 基金費        │    381,024│    622,438│  1,003,462┃┠─────────────┴─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃         歳  出  合  計         │   7,589,890│   1,248,666│  8,838,556┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛                 第2表  繰 越 明 許 費 補 正1 追加                                         (単位:千円)┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓┃    款    │    項    │        事  業  名        │  金 額  ┃┠─────────┼─────────┼──────────────────────┼───────┨┃6 農林水産業費 │1 農業費    │通作条件整備事業              │    158,600┃┠─────────┼─────────┼──────────────────────┼───────┨┃         │         │                      │       ┃┃         │         │                      │       ┃┠─────────┴─────────┴──────────────────────┼───────┨┃                 合      計                 │    158,600┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛               第3表  地   方   債   補   正               1 追加                                         (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┓┃    起債の目的    │  限度額  │ 起債の方法 │  利  率  │     償還の方法     ┃┠────────────┼───────┼──────┼───────┼──────────────┨┃ 野球場機能強化事業債 │     8,000│証書借入又は│5%以内(ただ│政府資金については、その融資┃┃            │       │証券発行  │し、利率見直し│条件により、銀行その他の場合┃┃            │       │      │方式で借り入れ│にはその債権者と協定するとこ┃┃            │       │      │る政府資金及び│ろによる。ただし、村財政の都┃┃            │       │      │公営企業金融公│合により据置期間及び償還期限┃┃            │       │      │庫資金について│を短縮し、又は繰上償還もしく┃┃            │       │      │、利率見直しを│は低利債に借換することができ┃┃            │       │      │行った後におい│る。            ┃┃            │       │      │ては当該見直し│              ┃┃            │       │      │後の利率)  │              ┃┃            │       │      │       │              ┃┠────────────┼───────┼──────┼───────┼──────────────┨┃     合 計     │     8,000│      │       │              ┃┗━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┛2 変更                                                (単位:千円)┏━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃       │          補 正 前          │          補 正 後          ┃┃ 起債の目的 ├─────┬─────┬─────┬──────┼─────┬─────┬─────┬──────┨┃       │ 限度額 │起債の方法│ 利 率 │ 償還の方法 │ 限度額 │起債の方法│ 利 率 │ 償還の方法 ┃┠───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃臨時財政対策債│  126,460│証書借入又│5%以内 │政府資金につ│  99,524│証書借入又│5%以内 │政府資金につ┃┃       │     │は証券発行│(ただし、│いては、その│     │は証券発行│(ただし、│いては、その┃┃       │     │     │利率見直し│融資条件によ│     │     │利率見直し│融資条件によ┃┃       │     │     │方式で借り│り、銀行その│     │     │方式で借り│り、銀行その┃┃       │     │     │入れる政府│他の場合には│     │     │入れる政府│他の場合には┃┃       │     │     │資金及び公│その債権者と│     │     │資金及び公│その債権者と┃┃       │     │     │営企業金融│協定するとこ│     │     │営企業金融│協定するとこ┃┃       │     │     │公庫資金に│ろによる。た│     │     │公庫資金に│ろによる。た┃┃       │     │     │ついて、利│だし、村財政│     │     │ついて、利│だし、村財政┃┃       │     │     │率見直しを│の都合により│     │     │率見直しを│の都合により┃┃       │     │     │行った後に│措置期間及び│     │     │行った後に│措置期間及び┃┃       │     │     │おいては当│償還期限を短│     │     │おいては当│償還期限を短┃┃       │     │     │該見直し後│縮し、又は繰│     │     │該見直し後│縮し、又は繰┃┃       │     │     │の利率) │上償還もしく│     │     │の利率) │上償還もしく┃┃       │     │     │     │は低利債に借│     │     │     │は低利債に借┃┃       │     │     │     │換することが│     │     │     │換することが┃┃       │     │     │     │できる。  │     │     │     │できる。  ┃┠───────┼─────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┨┃  合  計  │  126,460│     │     │      │  99,524│     │     │      ┃┗━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┛ 8ページ、9ページをお願いします。歳入の主な補正について、御説明いたします。 12款、1項、1目 地方交付税、補正額2億944万7,000円の追加でございます。地方交付税、普通交付税の交付決定額に伴う増でございます。 16款、2項、5目 土木費国庫補助金410万8,000円の追加でございます。土木費補助金、道路メンテンナス事業費補助金ですが、国から追加の内示額が決定したことから、橋りょう補修事業へ充当するものでございます。 17款、2項、1目 総務費県補助金1,022万7,000円の追加でございます。沖縄振興特別推進交付金、阪神タイガース春季キャンプ受入事業(施設機能強化)1,913万8,000円の追加。宜野座村ジュニア海外語学研修派遣事業409万9,000円の減。世界のギノザンチュ子弟研修生受入事業481万2,000円の減については、新型コロナウイルス感染症の影響で中止によるものとなっております。 10ページ、11ページお願いいたします。17款、2項、4目 農林水産業費県補助金2,837万3,000円の追加でございます。農業施設費補助金の(1)通作条件整理事業(保全対策)2,775万円の追加ですが、内示額が決定したことによる増となっております。(2)の農産物活用支援強化事業補助金62万3,000円の追加については、6次産業化に取り組む農家に対し、支援する補助金となっております。 18款、2項、1目 不動産売払収入8億7,990万6,000円の追加でございます。土地売払収入、県立農業大学校移転に伴う村有地の用地売払収入でございます。売払面積については16万8,888平米で、場所については松田の真平原地区になっております。 19款、1項、6目 民生費寄附金12万円の追加でございますが、チャリティーイベントの収益を子供たちのために活用してほしいとの寄附があったため、民生費寄附金として地域子ども子育て支援事業へ12万円充当するものでございます。 21款、1項、1目 繰越金9,058万円の追加でございますが、前年度繰越金でございます。 22款、4項、3目 沖縄県地域振興協会助成金44万7,000円の追加でございます。沖縄県地域振興協会コミュニティ活動促進事業については、福山区への備品購入費の助成金となっております。 12ページ、13ページをお願いします。22款、4項、4目 雑入の(2)村道用地購入費86万3,000円の追加でございますが、村道中原線部分の宜野座区用地購入負担金となっております。(3)の宜野座区用地(宜野座牛原)購入費・測量等負担金200万円の追加でございますが、古島公園付近の里道ののり面工事、あと測量業務、用地購入の負担金となっております。 22款、4項、6目 過年度収入3,474万2,000円の追加でございますが、沖縄北部連携促進特別振興事業補助金(R2過年度分)ですが、令和2年度に実施した村ITオペレーションパーク機能高度化事業になりますが、令和2年度中に収入されなかったため、令和3年度の過年度収入として計上するものでございます。 23款、1項、1目 総務債1,893万6,000円の減額でございますが、臨時財政対策債については起債額の決定額による減の2,693万6,000円の減。下段の沖縄振興特別推進交付金事業として、野球場機能強化事業債として800万円を追加するものでございます。 14ページ、15ページをお願いいたします。歳出の主な補正について御説明いたします。2款、1項、1目 一般管理費4億4,310万1,000円の追加でございます。1の低炭素なむらづくり推進事業、委託料の防犯灯省電力化基本設計業務委託料270万円の追加でございますが、村内の防犯灯をLED化へ向けた取組を推進するため、基本計画、基本設計業務を行うものでございます。2の一般管理事業、交付金の県立農業大学校用地所在地交付金4億3,995万4,000円の追加でございますが、県立農業大学校用地の売払収入の半分を松田区へ交付金として追加する内容でございます。5目 財産管理費1,091万3,000円の追加でございます。宜野座村国際交流センター解体事業、委託料の解体工事設計業務等委託料1,020万円の追加でございますが、早急な解体の取組を進めるため、解体撤去設計、アスベスト検査等を実施する内容でございます。6目 企画費2,372万8,000円の追加でございます。海洋型健康増進施設事業補助金の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力補助金1,800万円の追加でございますが、利用料、収入等の減少分について、かんなタラソラグーナへ補助金を追加する内容でございます。 16ページ、17ページをお願いします。2款、1項、11目 国際交流費856万1,000円の減額でございますが、世界のギノザンチュ子弟研修生受入事業、こちらに関しては新型コロナウイルス感染症の影響により中止となったため、690万2,000円を皆減する内容でございます。 18ページ、19ページお願いいたします。同じく11目 2の世界のギノザンチュ交流事業についても同様に新型コロナウイルス感染症の影響により中止となったため、下段の補助金の海外宜野座村人会補助金165万円の減、研修生派遣費補助金192万円を減額し、海外宜野座村人会特別補助金として、世界的な新型コロナウイルス感染症の影響で各国の村人会も影響を受けていることから、50万円を4か国ということで、200万円を補助金として支援する内容でございます。 20ページ、21ページお願いします。3款、1項、1目 社会福祉総務費50万円の追加でございます。新型コロナウイルス感染症対応福祉支援事業、補助金の新型コロナウイルス感染症対策支援補助金(児童福祉・障がい福祉・高齢者福祉)50万円の追加でございますが、感染症防止対策を実施する福祉事業所等へ経費の一部を予算の範囲内で補助する内容でございます。 22ページ、23ページをお願いいたします。3款、2項、1目 児童福祉総務費370万3,000円の追加でございます。3の地域子ども・子育て支援事業、備品購入費の保育所備品購入費58万3,000円の追加でございますが、感染症の防止対策の強化といたしまして空気清浄機5台、サーキュレーター3台を設置する内容でございます。 24ページ、25ページお願いいたします。4款、1項、2目 予防費77万7,000円の追加でございます。新型コロナウイルス感染症生活支援事業、借家料ですが、村内のコロナ感染症の増加により宿泊施設への利用者が増えているため、11月末までの111日分の77万7,000円を追加する内容でございます。 26ページ、27ページをお願いいたします。4款、3項、1目 上水道費1,600万円の追加でございます。こちらは上水道事業費補助金1,600万円の追加でございますが、新型コロナウイルス感染症対策に係る減免補助金3期分を上水道事業へ補助する内容でございます。 28ページ、29ページお願いいたします。6款、1項、5目 農地費4,352万6,000円の追加でございます。農地事業委託料の土地改良事業管理計画策定業務委託料592万6,000円の追加ですが、水質保全対策事業(松田地区)としてリゾート開発が進んでいる松田地区のある3つの砂防ダムに併設する形で沈砂池を整備するための業務でございます。また下段の部分に、潟原ダムの取水施設等の改修を進めるため潟原ダム機能保全事業として管理計画を策定する業務となっております。下段の草地整備委託料160万円を追加する内容でございますが、農大移転用地にある草地の代替地の整備費として計上するものでございます。下段の工事費の農地施設関連維持工事費600万円の追加でございますが、31ページにも記入しておりますが松田地区フィルター室漏水補修工事、ほか上半期に向けての対応費となっております。 31ページお願いいたします。2の通作条件整備事業、長門第一橋補修工事3,000万円の追加でございますが、実施設計完了に伴い、事業計画の変更による追加でございます。 32ページ、33ページをお願いいたします。7款、1項、3目 観光費220万円の減額でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響により漢那ダムまつりが中止となったことから、実行委員会への補助金を減額する内容でございます。 34ページ、35ページをお願いいたします。8款、2項、1目 道路橋りょう総務費439万8,000円の追加でございます。道路橋りょう総務事業、委託料の353万5,000円の追加でございますが、村道用地測量業務として惣慶大石原、大佐久3号線と用地購入費の追加の内容でございます。3目 道路新設改良費784万4,000円の追加でございます。民生安定施設整備事業(福山進入路外1)の件でございますが、主な内容としまして県外旅費、用地買収交渉28万6,000円の追加でございますが、県外の地権者がおり、交渉が難航しているため、直接出向く内容でございます。工事費の600万円の追加でございますが、スキミング管の処理等により、当初予定していた工事費よりも単独工事が増額するということから追加になっております。用地購入費については、県外地権者の用地購入費となっております。4目 橋りょう維持費513万5,000円の追加でございます。橋りょう補修事業(道路メンテンナス事業)513万5,000円の追加でございますが、国からの内示に伴い事業費の追加及び組み替える内容でございます。 36ページ、37ページをお願いします。8款、5項、1目 住宅管理費700万円の追加でございます。住宅管理事業、工事請負費の公営住宅改修工事(退去時等)となっております。場所については潟原2件、城原・福山1件を予定してございます。 38ページ、39ページをお願いします。9款、1項、2目 災害対策費120万5,000円の追加でございます。委託料の新型コロナウイルス感染症対策庁舎等消毒業務委託料として120万5,000円を追加する内容でございます。 40ページ、41ページをお願いします。10款、1項、2目 事務局費1,168万4,000円の追加でございます。こちらは教育委員会事務局事業の電算委託料の校務支援システム等導入業務委託料1,092万3,000円の追加でございますが、現在使用している校務支援システムは県が導入したものを利用しております。保守ができない状態であるため、新システム導入の検討をしておりました。先生方の労働時間を客観的に把握するよう文科省からの指導をされていることから、校務支援システムと同時に出退勤システムを併せ導入する内容でございます。2の村立学校新型コロナウイルス感染症防止対策事業、補助金の村立小中学校修学旅行支援補助金130万円の追加でございますが、コロナ禍で修学旅行がキャンセルになった際の保護者の負担を軽減するため、修学旅行のキャンセル料金を補助する内容でございます。 42ページ、43ページお願いします。10款、2項、1目 学校管理費659万3,000円の追加でございます。2の宜野座小学校管理事業、工事請負費、体育館屋根修繕工事として346万4,000円を追加し、3の漢那小学校管理事業、工事費112万9,000円については1年生・2年生教室床張替え工事として追加する内容でございます。 46ページ、47ページお願いします。10款、5項、2目 公民館費604万1,000円の減額でございますが、村ジュニア海外語学研修派遣事業になりますが、こちらも同様に新型コロナウイルス感染症の影響により中止となったため604万1,000円を減額する内容でございます。 48ページ、49ページをお願いします。10款、6項、2目 体育施設費4,573万4,000円の追加でございます。阪神タイガース春季キャンプ受入事業(施設機能強化)の工事費の施設改修工事4,543万4,000円の追加でございますが、阪神タイガース春季キャンプ受入体制を強化するため、フェンス、トイレ等の改修を実施する内容でございます。 続きまして54ページ、55ページお願いします。13款、2項、1目 財政調整基金積立金8,248万4,000円の追加、2目 減債基金積立金5,000万円の追加、9目 公共施設整備基金積立金5,000万円の追加、10目 公用地等購入基金積立金4億3,995万4,000円の追加でございますが、こちらは県立農業大学校用地売払収入に伴い、半分を公用地等購入基金へ積み立てする内容でございます。 別紙資料といたしまして、繰越明許費の繰越事由書を添付しておりますので御参照ください。以上、説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 暫時休憩します。             (11時02分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (11時15分) これから質疑を行います。質疑ありませんか。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) ないみたいですので。説明は理解しましたけれども、3ページの繰越明許費の補正なのですけれども、当初予算と補正額を合計してみたのですけれども、547万円の差が出ているのですが、その金額はどういう体制なのかというのをお願いします。 そして29ページのイチゴの農業委員会費ですね。品種改良等指導旅費、4回というものがあるのですけれども、これの具体的な内容と、そして当初予算で、259ページで講師の招聘という格好でありますけれども、それと併せて研修生を派遣するという旅費も当初予算の中で計上されているのですけれども、その辺の具体的な総括した内容の説明というのですか。どういう方向でこうなるのかというのをお願いしたいと思います。 そしてもう一つ、国際交流村のセンターの設計がありましたけれども、その中で前回、全員協議会の中でいろいろと説明がありまして理解しましたけれども、その中で建物の敷地内に個人有地があるということがありますけれども、その個人に対して村としてどのような対策をしていこうというふうに思っているのかも含めてお願いします。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (11時18分) 再開します。               (11時21分) 浦崎産業振興課長。 ◎産業振興課長(浦崎正人) 7番 平田議員にお答えします。 547万円差額があるということでございますが、この通作条件整備事業の中身なのですけれども、工事費と現場管理費とまた会計年度任用職員のものが事業費としてございます。ただ、繰り越すものについては現場管理と工事請負費のみを繰越しするということで差額が生じております。 ○議長(石川幹也) 山内農業委員会事務局長。 ◎農業委員会事務局長(山内慶一) 7番 平田議員へ御説明いたします。 このイチゴ品種改良等指導旅費として、今回36万2,000円を計上しております。こちらにつきましては宜野座産のイチゴのブランド化を図るため、また新品種の開発に向けた取組や育苗管理の新技術の確立に向けて講師から指導を受けるための旅費となります。育成センターでは新品種の開発に向けての試験栽培を行っております。この開発に関しては容易にできるものではなくて、これまで専門的に研究をされた実績のある伏原先生の指導を受けながら取り組んでいきたいと考えております。また、育苗管理の新技術ということでお話ししましたが、こちらはLED照明を使用し、省スペースで苗を管理するという技術になりますので、伏原先生の指導を受けながら管理方法を確率したいと考えています。先ほど当初予算のほうでの259ページのほうでの、伏原先生は年に二、三度これまで来沖されておりますが、予算については1回分取っております。こちらにつきましてはイチゴ生産組合の助言や指導を受けているということで取っておりましたが、今回のものに関してはブランド化を図るための目的で予算を取っております。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 国際交流センターの建物敷地内に個人有地があるということでの対策はどうなっているかということだと思いますが、過去の経緯から申しますと建設当時からその土地に関しては個人有地、また企業の有地となっておりまして、こちらに関しては開発する企業が一括でその個人有地と契約を結んで、村と覚書を結んで無料で賃貸するということで現在に至っております。ただし、先ほど言うように平成27年度以降でございますが、正式な企業からの覚書等は正式に手続は取っておりませんが、継承されているということで、個人に関しても今企業と調整中だと思われますので、村としてはその状況を確認しながら取組については進めていきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) まず最初の件なのですけれども、今産業振興課長からありましたが、多分そうだろうなということで私計算してみましたけれども、それでも100万円、それで計算してみたら400幾らかにしかならないのです。その辺はどうですか。 ○議長(石川幹也) 浦崎産業振興課長。 ◎産業振興課長(浦崎正人) 引き続き7番 平田議員にお答えします。 この通作条件整理事業の事業費の中に事業で見れない部分とか、そういったところが発生するということで、単費分も含めて個人のほうに計上しておりますので、その差額も生じているものです。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (11時26分) 再開します。               (11時27分) 浦崎産業振興課長。 ◎産業振興課長(浦崎正人) 引き続き7番 平田議員にお答えします。 繰越額の合計金額なのですけれども、現場技術業務の委託料の1,610万円、そして当初予算は1億1,250万円の工事請負費でありましたが、こちらのほうが3,000万円増額ということで1億4,250万円、その合計として1億5,860万円ということになります。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 分かりました。あくまでも予算、先ほど課長は会計年度任用職員の給与と期末手当と費用弁償等は抜いた額ですよと話がありましたけれども、それでやっても100万円オーバーしたのです。逆に言えば。今言うように、あくまでも工事請負費と現場業務委託料のみということで理解していいですか。 ○議長(石川幹也) 浦崎産業振興課長。 ◎産業振興課長(浦崎正人) 引き続き7番 平田議員にお答えします。 議員のおっしゃるとおり現場管理委託業務と工事請負費のみの繰越しとなります。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) もう設計は済んでいるということでありますので、ぜひ前回臨時議会の中でもあったように設計をやり直しというのですか、させないような体制を重々気をつけてやっていただきたいと思います。次はもう工事着手だと思いますので、立派な橋の補修ができるようにやっていただきたいというふうに思います。 そしてイチゴの件なのですけれども、品種改良ということでありましたけれども、今センター、農家が何種類のイチゴを栽培していて、品種改良というのはどういう方向での品種改良を試みているのか、お願いします。そして伏原先生が恐らく品種改良にも一緒になって、手伝っていくのかなというふうに思うのですけれども、年4回来て、4回ということは今から4回来てというような格好になると、非常に厳しいのかというふうに思うのですけれども、本当にどの程度手入れすることができるのかと、その辺具体的にお願いできますか。 ○議長(石川幹也) 山内農業委員会事務局長。 ◎農業委員会事務局長(山内慶一) 続けて7番 平田議員へお答えいたします。 イチゴの品種につきましては、今センターでは2種類の品種を栽培しております。また、その他農家につきましては、それぞれの農家で管理しておりますので、5種類から、また多いところでは8種類ほど栽培している農家もございます。先ほどこの品種改良に向けたというお話がありましたが、いろいろなイチゴの掛け合わせをしながら、それが実際に栽培できていくのかという、このあたりを確認しながらの作業となります。予定としては、スケジュールとしては4回組んでおりますので、コロナの影響等がございますが、この予定している範囲で調整しながら行っていきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 村独自で品種改良をしていくというのは非常に大変なことだろうなというふうに思います。結局、本当に今2種類のイチゴを栽培しているというのは、宜野座村では非常に「さちのか」でしたか、当初からもう20年近く栽培してきて、非常にやられているというのが、人気があるとは思うのですけれども、この件に対して県との連携というのはやられているのか。やる意思があるのか。県に投げたこともあるのかどうか。2年後には農業大学がこっちに来ます。前提として農業大学の誘致の方向性としてでも、結局県も農業の研究センターがあり、そして2年後には農業大学が開校するような方向。要は、この件に対して村独自で非常に厳しいのかというふうに私は思っているのですけれども、幾ら何でも4回の専門家が来てというようなことでは物足りない。センターの職員が、本当に付きっきりしないと品種改良というのは厳しいだろうなと。その辺県との連携はどうなっているのか、お願いできますか。 ○議長(石川幹也) 山内農業委員会事務局長。 ◎農業委員会事務局長(山内慶一) 7番 平田議員へ続けてお答えいたします。 県との連携についてでございますが、センターでは指導班会議というものを行っておりまして、その中に農業改良普及課の県の職員なども来ております。その中で、やはりいちごの品種とか話をしておりますが、なかなか県のほうでも、具体的にこちらが要請したという経緯はございませんので、今後内部で検討して、必要であればまた県のほうにも要望しながら、一緒にタイアップするなど検討していきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 今県のほうでは、こういったイチゴの品種改良などの調査は行われてないというふうに認識しています。ただ、宜野座村もブランド化に向けた取組ということで、これまでイチゴ狩りなどをやってきましたけれども、やはり本土で栽培されている品種を持ってきて、沖縄で合うのはどれだろうというような形で、農家も試験的というか、やっているような状況もございますので、そのあたりもブランド化に向けて動いてみたらどうかということの提案があるという段階でございます。それを試験的に今やっているということで、あとは局長からありましたけれども、育苗の新たな取組ということでやっていますので、それの管理も含めてくるというふうに私は理解しています。ただ、このブランド化に向けての取組については、やはり県の力も必要かなというところはございますけれども、またいろいろと今、国の補助事業なども活用してやる方法もあるのではないかというふうに個人的には考えているところです。どういう形でできるのかというのは、時間もかかることだと思いますので、その辺村だけではなくて、いろいろと補助事業なども活用できるならする。また、それが難しいようであれば、また県もというような形で、いろいろと柔軟性を持って対応していきたいと思っています。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 分かりました。この予算の中で品種改良ということになっておりますけれども、品種改良というのは今まではないやつを新しく作るというのが品種改良だと理解しているのです。だから今村長がおっしゃったように各農家がやっているのは、センターがずっと当初から「さちのか」やってきていて、農家も大分増えてきました。そして農家の皆さんが「あ、これはどうかな」ということで、本土にあるやつを持ってきて沖縄で栽培できるのかというふうな格好で試験的にやっているというのは品種改良ではなくして、ほかの品種もどうなのかという試験を恐らくやっている状態だとは思っているのです。だから品種改良ということになると、そこまで村が専門的にいて、改良するような技術があってというんだったら理解できるけれども、指導の先生、伏原先生は分かりますけれども、4回だけ来て品種改良どうのこうのというのは、恐らく厳しいだろうなというふうに思っています。今村長がおっしゃったように、いろんな方面から宜野座はもうイチゴで定着し、農家も頑張っています。イチゴと言ったら宜野座というふうな格好で、県内でももうレッテルを貼られているような格好になっていますので、ぜひ県との連携、農大との連携をしながら、宜野座でできる品種改良というのを、芽出しが出てきていますので、ぜひ頑張っていい品種ができて、発信できるような体制をやっていただきたい。あくまでも県、農大、村が連携して、農家と連携してやってもらうようにお願いしたいと思います。予算については、これだけでは少ないのではないのか。逆に月に1回というふうな格好になると思うのです。そして施設も、改良するのだったら特別な施設が必要だというふうに思います。だからその辺の取組も含めて、今後検討していただきたいと。取組を強化していただきたいというふうに思います。 そして国際交流村の件なのですけれども、全員協議会の中でも質疑がありましたけれども、個人地主がいるということを初めて聞きました。そこで、個人地主については不利益のないような対策をぜひ村としても取っていただくことを望んでいるのですが、その辺はどうですか。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 個人の不利益が生じないようにということでございます。現在企業と、また地主会がございますので、そちらとも情報交換をしながら、どういった対応ができるかというのは今後進めてまいりたいと思います。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) どういう対応ができるのかということを検討していくというような格好ではあるのですけれども、あくまでも村の施設の下に土地があるわけですので、個人の土地の上に地上物件が造られているということは事実でございますので、その辺は村も重々不利益のない対策をやる方向で取り組んでいただきたいと思います。終わります。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 眞栄田絵麻議員。 ◆6番(眞栄田絵麻) 一点だけお尋ねします。 39ページなのですけれども、災害対策事業の中で、委託料なのですが、この新型コロナウイルス感染症対策庁舎消毒業務委託料ということになっていますけれども、10回と2回というふうに2つに分かれている内容なのですが、この詳しい業務の内容です。ちょっとどんなところにこの消毒を10回やるのか。また、2回やるのかという中身のほうを教えていただきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 6番 眞栄田絵麻議員にお答えします。 新型コロナウイルス感染症対策庁舎等の消毒についてでございますが、これは6万500円と30万円で計上させていただいておりまして、それぞれ6万500円については10回、30万円については2回ということでございますが、その内容につきましては、6万円500円については現在村のほうで宿泊施設を契約しているところです。こちらに関しての出ていった場合の清掃業務として消毒が必要な場合、こちらを1回当たり6万500円計上させていただいておりまして、3月末までにということで10回ほどあるだろうという形で計上しております。30万円に関してはその他ということで、例えば公共施設等でコロナウイルス感染症の疑いというか、感染の消毒が必要な場合に限って、およそですが30万円程度、業者を活用した場合、その費用がかかるのではないかということで計上させていただいておりまして、それが2回程度ということで60万円、合計120万5,000円を計上させていただいているところでございます。 ○議長(石川幹也) 眞栄田絵麻議員。 ◆6番(眞栄田絵麻) 内容はよく分かりました。とにかく職員の皆さんのためにも、そして村民の皆さんのためにも、やはり庁舎のこの大きな消毒というのはとても大切なことだし、生命とか安心安全ですね。そういったところで仕事をするということで、その件については計上としてまたさせていただいていますけれども、とにかくこの消毒というのは庁舎だけ、ほかにもそういった感じでやっているところもあるのでしょうか。ほかの施設、消毒。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 改めて6番 眞栄田絵麻議員にお答えします。 こちら宿泊施設のケースに関しては、宿泊施設でコロナウイルスの感染が確認された場合のみに消毒業務を行うということでございます。6万500円に関してはそのケースでございます。30万円のケースに関しては、公共施設等でクラスターが発生した場合に業者に委託して消毒を行うということで考えておりまして、通常の感染が見受けられる場合には、職員を通して個別で消毒を行っているところでございます。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 照屋忠利議員。 ◆5番(照屋忠利) 3点ぐらい聞かせてください。 16ページ、17ページ、企画費の中の説明で工事請負費ですけれども、中心地整備予定地造成工事500万円。簡易な工事でありますけれども、こっちに地主がおりましたね。賃貸契約されていたと思うのですけれども、一部まだやられていない方もいたのですが、これはどうなっているのか。その辺と、簡易な造成ですよね。どういう使い方をするのか、その辺教えてください。将来、この場所をどういうふうに考えているのか。この辺もお願いします。 それと28ページ、29ページの14節です。農地費の土地改良の策定業務ですけれども、水質保全の松田地区の3か所とありますが、どの場所なのか教えてもらいたいです。 それから48ページ、49ページです。体育施設費の中の工事請負です。施設改修工事4,500万円、大分金額が大きいものですから、フェンス整備はどの場所なのか。トイレの改修工事はどこのトイレなのか。その辺教えてください。 ○議長(石川幹也) 宇座企画課長補佐。 ◎企画課長補佐(宇座徳彦) 5番 照屋忠利議員にお答えいたします。 中心地整備予定地造成工事についてでございます。土地についてですが、まず場所のほうですが、沖縄自動車道宜野座インター付近の国道329号の交差点の南側の一帯となっております。こちらに国道工事などによる残土をストックしておりますが、この残土置場については10筆、10名の所有者がおりまして、今年度より賃貸借を行っております。現在10名中9名は契約済み、1名は同意をいただいていますが、書類待ちの状況となっております。次に工事内容についてですが、工事については現在樹木が生い茂っておりますので、樹木の伐採と土工、砕石による舗装と排水溝となっておりまして、阪神タイガース春季キャンプなどの駐車場として利用していきたいと考えております。将来的には、今、中心地整備計画を計画中でありますが、陸上競技場などで今のところ計画はしておりますが、この辺もまだこれから進めていくところでございます。 ○議長(石川幹也) 浦崎産業振興課長。 ◎産業振興課長(浦崎正人) 5番 照屋議員にお答えします。 29ページの土地改良事業管理計画策定業務の水質保全対策事業の松田地区の砂防ダム3基の場所なのですけれども、まず1か所はサーバーファームとヒーピー海岸の間に1か所ございます。そしてもう1か所がホテルHIRAMATSUに入る入り口の反対側です。農地側のほうに1か所、またございます。そしてHIRAMATSUの隣のほうに、こちらは恐らく公共で整備したものではないかもしれないのですが、こちらに砂防ダムがございます。恐らく昔クロレラ工場があったときに整備されたものかと思いますが、それも含めて改修できないかということで、今この計画の中で検討していこうということでございます。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 今の水質保全対策事業につきましては、次年度以降、北部振興事業で対応できないかということを考えておりまして、今年度単費で設計を入れながら、次年度着手というような形で考えています。この場所について先行して設計ということについては、今、赤土の問題がいろいろ地域によってありますけれども、既にリゾート等も張り付いていることから、改善を求められているというようなこともあります。また、ほかの場所については、今経営の事業なども並行して行っていますので、そういうふうな事業を割り振って、村内の沈砂池等、砂防ダム含めて機能強化を図っていきたいと考えての予算計上でございますので、御理解いただければと思います。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。
    ◎教育課長(當眞修) 引き続き5番 照屋議員にお答えいたします。 49ページの工事請負費、フェンス整備とトイレ改修工事一式となっております。こちらのほうの野球場の状況が老朽化しておりまして、内野外野のフェンス全て根本のほうから腐食して危ない状況もございました。これまで長寿命化を目指しまして、管理を職員のほうでL型アングル等を入れながら、老朽化に対しての対策を行ってきているのですが、かなり危険な状態になってきたということで、各大会とか野球チーム等からも声が上がってきたところであります。その上、阪神タイガースのほうからも改修を急いでくれということで要望もあったところです。その中で、今回一括交付金を使いまして、キャンプ受入事業としまして、今年度急ぎ改修しまして、2月のキャンプに間に合わせていこうというところでございます。トイレの改修につきましては、現在あります和式トイレを全て洋式に変更しまして、さらに小便器等を自動水洗に変更していきます。これはコロナ対策にもなりますので、なるべく触れないで済むように自動水洗に変更していきます。さらに、トイレ内の赤ちゃんへの対応するベビーチェアやベビーシートも同時に施工していく予定となっております。 ○議長(石川幹也) 照屋忠利議員。 ◆5番(照屋忠利) 中心地についてはちょっと心配していたのですけれども、全員から了解をもらったということで大変よかったなと思っております。それで阪神のキャンプの駐車場と、一時はやるということですね。大変いいことだと思いますので、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。この件についてはよろしいです。 それと沈砂池の3か所についても、やはり海に近い場所でありますので、どこかなということで心配しておりましたけれども、やはり赤土の流れやすい場所であると聞いて、早めに進めてもらいたいなというのが本音でございますので、よろしくお願いします。この件についてもよろしいです。 最後はフェンスについても、球場内のフェンスだということですよね。ぜひ安全面からして必要かと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。トイレの洋式化についても、ぜひ公共施設は全て洋式になるようにやってもらいたいと思います。理解できました。どうもありがとうございます。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 15ページの低炭素なむらづくり推進事業の件ですけれども、この件について、補助事業のめどはついたのかどうか。これだけお伺いします。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 9番 當眞嗣則議員にお答えします。 こちらは補助事業メニューがということでございますが、こちらは今回単費で基本計画は策定させていただきます。それを基に補助事業を、どの事業ができるか。また早急に探しながら、来年度以降から早急に実施に向けて取り組みたいと思っております。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (11時55分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (14時00分) 質疑ありませんか。 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) 確認させてください。 先ほども當眞議員のほうからあった低炭素なむらづくり推進事業のもう少し具体的な説明、よろしくお願いします。 また、このまま15ページです。2款、1項、5目の委託費です。国際交流センターの解体委託料、解体撤去設計というのと、アスベストに関してのあれは理解しているのですが、解体撤去設計という内容の説明をお願いします。 45ページです。10款、4項、1目の幼稚園事業費の幼稚園空調機取替工事一式とありますが、その辺の説明もお願いします。3点お願いします。 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 3番 新里文彦議員にお答えします。 防犯灯の省電力化基本設計業務の委託料270万円の詳細についてでございますが、先ほどちょっと御説明いたしましたが、村内の防犯灯が1,000基ほどございます。その防犯灯のLED化に向けた取組として電球の取替えを含めて、このLEDの選定、どのLEDがいいかという詳細の選定。また、並びに工事費、主な概算工事費を出す業務となっております。 続いて国際交流センター解体事業の設計業務委託料の具体的なお話ということでございますが、解体撤去工事ということで今ある施設の解体撤去工事に関わる費用を算出するための業務でございます。またその中に、アスベストの検査も必要でございますので、その検査をして、処分費も含めたトータルの解体費用の概算をこちらの設計のほうで出していきたいということでございます。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 引き続き3番 新里議員にお答えいたします。45ページの工事請負費、松田幼稚園空調機取替工事一式であります。こちらのほうは松田幼稚園の職員室の空調1基が現在故障しておりまして、6月1日頃から不具合が生じて、ちょっと修繕も試みたのですが修正不能ということで、完全な機器取替工事となっております。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) 説明いただきました。 そこで、この防犯灯が1,000基ほどあるというようなことで、村が建てた緑のポールの、各区がやってるものですね。それ以外にコン柱、また木柱、字で建てられているこういったものまで計算に入ってるのかということがちょっと気になっていて、村が建てたものだけなのか。その辺ちょっと。解体のほうは理解しました。字で建てられている街灯のほうまで確認させてください。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 引き続き3番 新里文彦議員にお答えします。 各区も含めて1,000基ほどございますので、それも含めてこちらの基本設計業務として行いたいと思っております。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) 了解しました。では全体的に、宜野座村全体がLEDに変わるということで把握してよろしいですね。はい、了解しました。 45ページの松田幼稚園空調機取替工事についてです。やはり今村でも役場のほうで熱中症対策とかいろいろ騒がれています。早く、6月1日頃から不具合で調整して修理して直したというような話はありますが、やはり子供がいる施設、また特に職員室というのはなかなか子供と対応しての、また事務作業等いろいろある中で、65万4,000円、段取りを踏まないといけないというのはよく理解しているのですけれども、こんな7月、8月、物すごい数で熱中症が全国的に、例えばただ一週間で2,000名弱が倒れているのです。緊急搬送されてる中、こういったのを休みの期間中とか、そんな対応は図れなかったのか。この辺確認できますか。今後もそういった形なのかと思って。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 引き続き3番 新里議員にお答えいたします。 6月1日から不具合が生じまして、ついたりつかなかったりの状況もございました。そこでちょっと様子を見ながらではあったのですが、7月16日に完全に停止したということで、約1か月に関してはかなり幼稚園のほう、保育室のほうから冷気等も取り入れまして、扇風機等を使いながら対応はしていたというところでございます。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) この職員室というのは、体調が悪くなった子供たちが休憩する場所であって、それでまた親御さんに連絡するまでの待機所とかというような形も理解しているのですけれども、そういった中でやはり子供たちの環境の中では、対応というものはもう少し早くやっていただきたいというような思いから、確認でやっていますので、まだまだ10月までは物すごく暑いというような感覚で、私も最近熱中症でいろいろあったものですから、この小さい子供にもやっぱり負担をかけたくないというような思いから、ぜひ学校施設内は早い対応でやっていただきたいというような思いからの確認での質疑でしたので、私のほうからは以上です。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) 確認だけちょっとさせていただきたいと思います。 13ページの宜野座区用地(宜野座牛原)購入費・測量等負担金、この内容の説明と、15ページの牛原2筆、購入ですね。そして35ページの中原線1筆の購入、その点ひとつ内容説明をお願いします。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 11番 小渡久和議員にお答えします。 歳入の13ページの(3)宜野座区用地(宜野座牛原)購入費・測量等負担金の200万円でございますが、こちらは先ほどちょっと話したと思いますが、古島公園付近の里道ののり面工事、測量業務、あと用地購入に関する負担金となっております。この古島公園付近というものが諸見里ガラス店との間の里道になっておりまして、そちらを令和2年度にのり面工事を実施しております。こちらのり面工事の費用が150万円かかっておりまして、その工事費の負担金として、宜野座区から2分の1の75万円を負担金としていただくものがございます。今回もう一つ、令和3年度中にそののり面工事をいたしましたが、その部分に関しては密集地となっていることから、測量業務と用地購入をする必要性がございまして、それぞれ合計いたしますと125万円ということでございまして、その費用に関しては全額宜野座区から負担金を頂くこととなっております。その合計が200万円でございます。 続いて15ページの2番の財産管理費の用地購入費、宜野座牛原2筆とございますが、先ほどの歳入と同じ場所になりますけれども、そちらののり面部分の個人有地部分を村が購入するための費用ということで71万3,000円を計上しているところです。 ○議長(石川幹也) 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) 小渡議員にお答えいたします。 13ページの村道用地購入費、宜野座区用地購入負担金86万3,000円と、35ページの8款、2項、1目 道路橋りょう総務費の用地購入費86万3,000円が共通しますので、併せてお答えいたします。この用地購入に関しましては、中原線の起点となります宜野座漁港入り口に家1筆、157平米ほどの未買収用地がございまして、そちらの用地を購入するということで、宜野座区と協議の上、負担金を頂いて今回購入するものでございます。 ○議長(石川幹也) 小渡久和議員。 ◆11番(小渡久和) 分かりました。牛原というふうに書いてあるものですから、私はこっちが牛原とは思わなかったです。古島公園周辺というふうに書けば、私は質疑しなかったのですが。牛原と言うから、この運動場付近が大体牛原なのです。向こうも牛原なのですか。まあ、それは牛原だからそういうふうに書いてあると思いますので、これは了解しました。これはもう宜野座区とも非常に長年の話だったので、本当にありがとうございます。 そして購入した土地の1筆、用地購入をしたときの名義変更はちゃんとやっていただきたい。後々また、最近はよくあることで、この土地購入をしてから支払いはしたけれども、名義変更がされていないというのが今結構多いので、そういうものはもう即座に名義変更をして、そういうことがないようにひとつよろしくお願いしたいと思います。もう大体の内容もみんな分かりましたので、以上で終わります。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 仲間信之議員。 ◆1番(仲間信之) 2件、内容説明等お願いしたいと思います。 16ページ、ダム対策費、ダム対策事業、工事請負費、カヌー決勝台法面復旧工事、遊歩道復旧工事等追加分の250万円の内容説明と、46ページ、文化財保護費、補正はないのですが、中身のほうで村内海岸地域ほか文化財分布調査の会計年度任用職員が69万6,000円減で、工事請負費が文化財確認調査、表土掘削・埋め戻し等で同額上がっている内容説明をお願いします。 ○議長(石川幹也) 金武観光商工課長。 ◎観光商工課長(金武哲也) 1番 仲間信之議員にお答えいたします。 17ページ、2款、1項、10目 ダム対策費250万円の追加補正でございますが、こちらについては6月定例議会、補正2号において承認された漢那ダム左岸展望台広場の船揚場に隣接する法面復旧工事の追加工事の計上となっております。当初漢那ダムまつり前までに完了する予定でございました。のり面側のみの簡易的な復旧工事としておりましたけれども、カヌー日本代表、當銘選手の五輪直前合宿が急遽決定したことがあり、また長雨などにより着工ができずに工程の見直しとなっております。その間、漢那ダムまつりの中止が決定したことから、水源地域環境保全事業助成金の財源198万円を本事業に充当先を変更し充当するということで、のり面崩落上部にあります遊歩道の機能回復工事を含めた全体的な復旧工事に切り替えて施工することとしたことで追加工事が発生したということでございます。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 引き続き1番 仲間議員にお答えいたします。 46ページ、47ページの文化財保護費につきまして、こちらは69万6,000円の文化財分布調査、会計年度任用職員のマイナスと同額の文化財確認調査費となっております。こちらのほうは県からの補助金で行われております文化財分布調査の補助事業の中で動いていくものであるのですが、今年度、4月当初から会計年度任用職員を1人雇用してやる予定でした。その方がまだ見つからない状況でございます。その上、文化財分布調査、新たな建築等に伴いまして、民間のほうから試掘以来がある事業なのですが、今年度分の試掘調査費を全て使い切っている状況でございまして、1件当たり8万6,900円で、今後後半で8件ほど出てきそうということで同額の予算の組替え、補助事業の中での予算の組替えという形で計上させていただいております。 ○議長(石川幹也) 仲間信之議員。 ◆1番(仲間信之) 観光商工課長の内容説明は分かりましたけれども、宜野座村としては観光協会とタイアップして合宿等の民泊というのですか、民宿というのですか、やっているので、またこのコロナの中でも野球部とか、大学とか、社会人はキャンセルとかがある中で、唯一カヌー競技の団体だけは、個人、団体を含めて継続的に来ているのは私も確認していますので、そういう流れでまたオリンピックも今回あって注目している中ですので、早めにやって環境整備をして、また次に生かせるものとして納得しました。ありがとうございます。 試掘のほうですけれども場所、今試掘依頼があると聞いたので、分かる範囲で教えていただければ。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) こちらの試掘についてなのですが、これまで今年度やってきたものに関しては、村内のあちらこちらのアパートの建築とかそういうところ、住宅地域内でもそういった試掘が必要になってきますので、そちらのほうで使い切っているということで、この発見につきましては、前年度等を見まして予定の件数ということで、今、既に上がっているものではございません。見込みの8件ということで、御理解をお願いいたします。 ○議長(石川幹也) 仲間信之議員。 ◆1番(仲間信之) 県補助でやっていて、会計年度任用職員が見込まれなくて、だけど現状こうやって民間の調査依頼があるという中での、現状での予算を使っている中で、残りの後半見込みもあるという理解でいいですか。 ○議長(石川幹也) 當眞教育課長。 ◎教育課長(當眞修) 引き続き1番 仲間議員にお答えします。 はい、そのとおりでございます。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。進行してよろしいでしょうか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第42号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第42号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第42号 令和3年度宜野座村一般会計補正予算(第4号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第42号は、原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。             (14時20分) 再開します。               (14時20分) △日程第3.議案第43号 令和3年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第43号 令和3年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額7億9,128万7,000円に、歳入歳出それぞれ2,364万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8億1,492万9,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては担当参事から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) 議案第43号 令和3年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第43号                                         ┃┃                                               ┃┃         令和3年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)        ┃┃                                               ┃┃  令和3年度宜野座村の国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによ  ┃┃ る。                                            ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額791,287千円に、歳入歳出それぞれ23,642千円を追加し、歳入歳出予算  ┃┃   総額を歳入歳出それぞれ814,923千円とする。                        ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃                                               ┃┃   令和3年9月7日提出                                  ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛              第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                         (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │ 補 正 額 │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃9 繰越金        │             │       1│    23,642│   23,643┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │1 繰越金        │       1│    23,642│   23,643┃┠─────────────┴─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃         歳  入  合  計         │    791,287│    23,642│   814,929┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                         (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │ 補 正 額 │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃9 諸支出金       │             │      514│    23,642│   24,156┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │1 償還金及び還付加算金 │      512│    23,642│   24,154┃┠─────────────┴─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃         歳  出  合  計         │    791,287│    23,642│   814,929┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛ 6ページ、7ページをお願いいたします。歳入、9款、1項、1目 繰越金、前年度繰越金として2,364万2,000円となっております。 8ページ、9ページをお願いいたします。歳出、9款、1項、5目 保険給付費等交付金償還金2,364万2,000円の補正額となっております。普通交付金の償還金額がまだ未確定のため、繰越金をこちらに計上しております。以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第43号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第43号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第43号 令和3年度宜野座村国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第43号は、原案のとおり可決されました。 △日程第4.議案第44号 令和3年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第44号 令和3年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額5,767万8,000円に、歳入歳出それぞれ7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,768万5,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては、担当参事から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) 議案第44号 令和3年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第44号                                         ┃┃                                               ┃┃        令和3年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)          ┃┃                                               ┃┃ 令和3年度宜野座村の後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額57,678千円に、歳入歳出それぞれ7千円を追加し、歳入歳出予算の総額 ┃┃  を歳入歳出それぞれ57,685千円とする。                           ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃                                               ┃┃  令和3年9月7日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛              第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                         (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │ 補 正 額 │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃5 繰越金        │             │       1│       7│      8┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │1 繰越金        │       1│       7│      8┃┠─────────────┴─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃         歳  入  合  計         │    57,678│       7│   57,685┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                         (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │ 補 正 額 │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃2 諸支出金       │             │      176│       7│     183┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │2 繰出金        │       1│       7│      8┃┠─────────────┴─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃         歳  出  合  計         │    57,678│       7│   57,685┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛ 6、7ページをお願いいたします。歳入、5款、1項、1目 繰越金7,000円の補正額となっております。 8ページ、9ページをお開きください。歳出、2款、2項、1目 他会計繰出金7,000円の補正額、一般会計へ繰り出します。以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第44号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第44号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第44号 令和3年度宜野座村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第44号は、原案のとおり可決されました。 △日程第5.議案第45号 令和3年度宜野座村水道事業会計補正予算(第3号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第45号 令和3年度宜野座村水道事業会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 本案件は、新型コロナウイルス感染拡大が村民生活に多大な影響を及ぼしている状況を鑑み、上水道料の基本料金6か月免除を行うための補正であり、収益的収入額の財源を組み替え、累計予算額に変更のない案件であります。 補正予算の内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 議案第45号 令和3年度宜野座村水道事業会計補正予算(第3号)について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第45号                                         ┃┃                                               ┃┃            令和3年度宜野座村水道事業会計補正予算(第3号)           ┃┃                                               ┃┃  (総則)                                         ┃┃ 第1条 令和3年度宜野座村水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。   ┃┃  (収益的収入の補正)                                   ┃┃ 第2条 令和3年度宜野座村水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入の予定額を次のとおり補正 ┃┃  する。                                          ┃┃     (科 目)      (既決予定額)     (補正予定額)     ( 計 )  ┃┃                      収   入                    ┃┃ 第1款 水道事業収益      270,171千円          0千円       270,171千円 ┃┃   第1項 営業収益      126,521千円      △16,000千円       110,521千円 ┃┃   第2項 営業外収益     143,647千円       16,000千円       159,647千円 ┃┃                                               ┃┃  令和3年9月7日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛             令和3年度 宜野座村水道事業会計補正予算実施計画                       収益的収入                        収  入┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓┃    款    │    項    │    目    │ 既決予定額 │ 補正予定額 │   計   ┃┠────────┼────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨┃1 水道事業収益│        │        │   270,171│      0│   270,171┃┃        ├────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨┃        │1 営業収益  │        │   126,521│  △16,000│   110,521┃┃        │        ├────────┼──────┼──────┼──────┨┃        │        │1 給水収益  │   120,153│  △16,000│   104,153┃┃        ├────────┼────────┼──────┼──────┼──────┨┃        │2 営業外収益 │        │   143,647│   16,000│   159,647┃┃        │        ├────────┼──────┼──────┼──────┨┃        │        │2 他会計補助金│   93,640│   16,000│   109,640┃┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ 2ページをお願いします。収益的収入でございますが、1款、1項 営業収益1,600万円を減額し、1款、2項 営業外収益1,600円を追加する補正であります。これは新型コロナウイルス感染症対策に係る経済支援として、村内全世帯及び事業者の水道料基本料金3期6か月分を免除し、水道事業の収益減額分を一般会計からの補助金で充当するものであります。以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第45号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第45号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第45号 令和3年度宜野座村水道事業会計補正予算(第3号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第45号は、原案のとおり可決されました。 △日程第6.議案第46号 令和3年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第46号 令和3年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 本案件は、歳入歳出予算の総額2億2,612万6,000円に、歳入歳出それぞれ507万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億3,120万4,000円とする案件でございます。 補正予算の内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 議案第46号 令和3年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第46号                                         ┃┃                                               ┃┃           令和3年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第2号)         ┃┃                                               ┃┃  令和3年度宜野座村の下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。   ┃┃                                               ┃┃  (歳入歳出予算の補正)                                  ┃┃ 第1条 歳入歳出予算の総額226,126千円に、歳入歳出それぞれ5,078千円を追加し、歳入歳出予算の ┃┃  総額を歳入歳出それぞれ231,204千円とする。                         ┃┃ 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額  ┃┃  は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。                         ┃┃                                               ┃┃  令和3年9月7日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛              第1表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入                                         (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │ 補 正 額 │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃5 繰越金        │             │       1│     5,078│    5,079┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │1 繰越金        │       1│     5,078│    5,079┃┠─────────────┴─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃         歳  入  合  計         │    226,126│     5,078│   231,204┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛ 歳 出                                         (単位:千円)┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓┃      款      │      項      │ 補正前の額 │ 補 正 額 │   計   ┃┠─────────────┼─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃1 総務管理費      │             │    100,191│     5,078│   105,269┃┃             ├─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃             │1 総務管理費      │    100,191│     5,078│   105,269┃┠─────────────┴─────────────┼───────┼───────┼──────┨┃         歳  出  合  計         │    226,126│     5,078│   231,204┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛ 6ページ、7ページをお願いします。歳入、5款、1項、1目 繰越金、繰越額507万8,000円でございます。これにつきましては、前年度の繰越金であります。 8ページ、9ページをお願いします。歳出、1款、1項、2目 施設管理費、12節 積立金、補正額507万8,000円でございます。こちらにつきましては、先ほどの前年度繰越金を施設維持管理費に積立てを行うものであります。以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 一つだけ教えていただきたいと思います。 繰越金ではあるのですけれども、ほかの会計は全部繰入れとかいろいろやるのですけれども、なかなか積立てには回っていないのが多数なのかと思います。この下水道事業につきましては、残高については全て繰越しに回すということで条例か何かで決定されているのかどうか、お願いします。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 去年も同じような質疑をされたと思われるのですけれども、水道事業につきましては、繰越額は全て施設の維持管理費で積み立てるということです。条例とかではなくて、申合せで行われているものであります。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 申合せというのは、多分それについては各区が、4区が独自で納めているというようなこともあってかなというのも理解するのですけれども、それとは関係なくして、また条例で位置づけするのが基本ではないのかと思うのですが、その辺はどうですか。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (14時32分) 再開します。               (14時33分) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 7番 平田嗣義議員にお答えいたします。 積立金への考え方になると思いますが、他の特別会計に関しては、繰越金が出た場合に一般会計に戻すというものもございます。ですが、こちらの下水道特別会計に関しては、繰越金が出た場合には一般会計に戻すのではなくて、自分たち事業の中で積み立てて、また修繕等、何か緊急に必要であれば、その基金から取り崩して運用してもらうというような考えもあるかと思いますので、基本的には条例等は整備しておりませんが、そういう考えでやっております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 今総務課長の説明も理解してはいるのです。だけども基本的に公金ですので、取崩しもというような格好ではあるのですけれども、ではこの積立金の取崩しは自由になるのですか。積立金条例基金というのもあると思うのですけれども、どんなですか。 ○議長(石川幹也) 仲間上下水道課長。 ◎上下水道課長(仲間盛雄) 7番 平田議員にお答えします。 この下水道事業につきましては、施設のポンプとか発電機とか、急に壊れたりして、緊急を要する修繕とかが出ることがあるのです。そのために自由にというか、すぐ取り崩して使えるように基金として積み立てているものであります。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 条例化が必要かどうかという部分ですね。事業の中、またほかのものとも整合を取りながら、内部で検討をさせていただければと思います。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) ぜひ使い勝手が悪いどうのこうのでは、私が言っているのはそういう意味ではないですよ。できたら、基本的に繰越金の何分の何は何すると地方自治法の中にうたわれていますよね。だからそういうふうな格好でこの残金については、下水道事業については積み立てるという条例でうたえば、別に問題ないんじゃないですか。今の積立金基金があれば、それにそれを変えて、使うのは自由に使えますというのは理解しますよ。だから条例の中で残ったらここに入れますというふうにやれば案外、申合せというよりも、より公金の使途としてはいいんじゃないですか。その辺、村長が検討しますと言うので、ぜひ検討してください。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第46号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第46号について、委員会の付託を省略することに決定しました。道事業につきましては、残高については全て繰越しに回すということで条例か何かで決定されているのかどうか、お願いします。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第46号 令和3年度宜野座村下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第46号は、原案のとおり可決されました。 △日程第7.議案第47号 宜野座村税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 議案第47号 宜野座村税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案件は、地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第26号)等が施行されたことに伴い本条例を改正する必要があるため、議会の議決を求める案件でございます。 条例の改正内容等、詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、議決くださいますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 議案第47号 宜野座村税条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 議案第47号                                         ┃┃                                               ┃┃             宜野座村税条例の一部を改正する条例について             ┃┃                                               ┃┃  宜野座村税条例(昭和47年宜野座村条例第30号)の一部を次のように改正したいので議会の議決を ┃┃ 求める。                                          ┃┃                                               ┃┃  令和3年9月7日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃              宜野座村税条例の一部を改正する条例                ┃┃                                               ┃┃ 第1条 宜野座村税条例(昭和47年宜野座村条例第30号)の一部を次のように改正する。      ┃┃   第24条第2項中「及び扶養親族」の次に「(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以 ┃┃  下この項において同じ。)」を加える。                           ┃┃   第34条の7第1項第1号中「(村内に事務所又は事業所を有する法人で、かつ、」を「法第314  ┃┃  条の7第1項第2号に掲げるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除   ┃┃  き、」に改める。                                     ┃┃   第36条の3の3第1項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢16歳未満の者に限る」に改める。 ┃┃   第94条第3項中「0.4」を「0.2」に、「0.6」を「0.8」に改め、同項第3号中「所得税法等の一 ┃┃  部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第48条第1項第2号に定める」を「たばこ税法(昭 ┃┃  和59年法律第72号)第11条第1項に規定する」に改め、同号イ中「(昭和59年法律72号)」を   ┃┃  削る。                                          ┃┃   第95条中「6,122円」を「6,552円」に改める。                       ┃┃   附則第5条第1項中「及び扶養親族」の次に「(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限  ┃┃  る。以下この項において同じ。)」を加える。                        ┃┃   附則第6条中「令和4年度」を「令和9年度」に改める。                  ┃┃                                               ┃┃ 第2条 宜野座村税条例の一部を次のように改正する。                     ┃┃   第93条の2中「及び次条第3項第1号」を削る。                      ┃┃   第94条第3項中「第1号」を「次」に改め、「紙巻たばこの本数に0.2を乗じて計算した紙巻た  ┃┃  ばこの本数、第2号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した紙巻た  ┃┃  ばこの本数及び第3号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に0.8を乗じて計算した」を  ┃┃  削り、同項第1号を削り、同項第2号を同項第1号とし、同項第3号を同項第2号とし、同条第4 ┃┃  項中「又は前項第1号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数 ┃┃  に換算する場合」を削り、同条第5項中「第3項第2号」を「第3項第1号」に改め、同条第7項 ┃┃  中「第3項第3号」を「第3項第2号」に改め、同条第8項中「第3項第3号ア」を「第3項第2 ┃┃  号ア」に、「1本のたばこ税に相当する金額に」を「1本の金額に相当する金額に」に改め、同条 ┃┃  第9項を削り、同条第10項を同条第9項とする。                       ┃┃    附 則                                        ┃┃  (施行期日)                                       ┃┃ 第1条 この条例は、令和3年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号 ┃┃  に定める日から施行する。                                 ┃┃  (1) 第1条中宜野座村税条例第34条の7第1項の改正規定及び附則第6条の改正規定並びに次 ┃┃    条第1項の規定  令和4年1月1日                          ┃┃  (2) 第1条中宜野座村税条例第24条第2項、第36条の3の3第1項の改正規定及び附則第5条 ┃┃    第1項の改正規定並びに次条第2項の規定  令和6年1月1日              ┃┃  (3) 第2条の規定  令和4年10月1日                         ┃┃  (村民税に関する経過措置)                                ┃┃ 第2条 この条例による改正後の宜野座村税条例(次項及び第4条において「新条例」という。)第 ┃┃  34条の7第1項第1号の規定は、所得割の納税義務者が令和3年4月1日以後に支出する同号に規 ┃┃  定する寄附金又は金銭について適用し、所得割の納税義務者が同日前に支出したこの条例による改 ┃┃  正前の宜野座村税条例第34条の7第1項第1号に規定する寄付金又は金銭については、なお従前の ┃┃  例による。                                        ┃┃ 2 前条第2号に掲げる規定による新条例の規定中個人の村民税に関する部分は、令和6年度以後の ┃┃  年度分の個人の村民税について適用し、令和5年度分までの個人の村民税については、なお従前の ┃┃  例による。                                        ┃┃  (村たばこ税に関する経過措置)                              ┃┃ 第3条 この条例の施行の日前に課した、又は課すべきであった村たばこ税については、なお従前の ┃┃  例による。                                        ┃┃  (手持品課税に係る村たばこ税)                              ┃┃ 第4条 令和3年10月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する  ┃┃  売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行わ  ┃┃  れた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合におい  ┃┃  て、これらの者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該 ┃┃  製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によ ┃┃  りたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(こ ┃┃  れらの者が卸売販売業者等である場合には村の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売 ┃┃  業者である場合には村の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持され ┃┃  るものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、村たばこ税を課する。この ┃┃  場合における村たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、 ┃┃  当該村たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。                    ┃┃ 2 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方税法施行 ┃┃  規則の一部を改正する省令(平成30年総務省令第25号)別記第2号様式による申告書を令和3年11 ┃┃  月1日までに村長に提出しなければならない。                        ┃┃ 3 前項の規定による申告書を提出した者は、令和4年3月31日までに、その申告に係る税金を地方 ┃┃  税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第34号の2の5様式による ┃┃  納付書によって納付しなければならない。                          ┃┃ 4 第1項の規定により村たばこ税を課する場合には、前3項に規定するもののほか、第1条の規定 ┃┃  による新条例第19条、第98条第4項及び第5項、第100条の2並びに第101条の規定を適用する。こ ┃┃  の場合において、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表 ┃┃  の右欄に掲げる字句とする。                                ┃┃ ┌─────────────┬────────────┬────────────────┐ ┃┃ │第19条          │第98条第1項若しくは第2│宜野座村税条例の一部を改正する条│ ┃┃ │             │項、          │例(令和3年宜野座村条例第 号。│ ┃┃ │             │            │以下この条及び第2章第4節におい│ ┃┃ │             │            │て「令和3年改正条例」という。)│ ┃┃ │             │            │附則第4条第3項、       │ ┃┃ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ ┃┃ │第19条第2号       │第98条第1項若しくは第2│令和3年改正条例附則第4条第2項│ ┃┃ │             │項           │                │ ┃┃ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ ┃┃ │第19条第3号       │第81条の6第1項の申告 │令和3年改正条例附則第4条第3項│ ┃┃ │             │書、第98条第1項若しく │の納期限            │ ┃┃ │             │は第2項の申告書又は第 │                │ ┃┃ │             │139条第1項の申告書で  │                │ ┃┃ │             │その提出期限      │                │ ┃┃ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ ┃┃ │第98条第4項       │施行規則第34号の2様式又│地方税法施行規則の一部を改正する│ ┃┃ │             │は第34号の2の2様式  │省令(平成30年総務省令第25号)別│ ┃┃ │             │            │記第2号様式          │ ┃┃ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ ┃┃ │第98条第5項       │第1項又は第2項    │令和3年改正条例附則第4条第3項│ ┃┃ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ ┃┃ │第100条の2第1項     │第98条第1項又は第2項 │令和3年改正条例附則第4条第2項│ ┃┃ │             ├────────────┼────────────────┤ ┃┃ │             │当該各項        │同項              │ ┃┃ ├─────────────┼────────────┼────────────────┤ ┃┃ │第100条第2項       │第98条第1項又は第2項 │令和3年改正条例附則第4条第3項│ ┃┃ └─────────────┴────────────┴────────────────┘ ┃┃ 5 新条例第99条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、村の区域内に営業所の ┃┃  所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第1項の規定により村たばこ税を課され  ┃┃  た、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等ついて準用する。この場合において、当 ┃┃  該卸売販売業者等は、施行規則第16条の2の5又は第16条の4の規定により、これらの規定に規定 ┃┃  する申告書に添付すべき施行規則第16号の5様式による書類中「返還の理由及びその他参考となる ┃┃  べき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて同項の規定により村たば ┃┃  こ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る ┃┃  製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付しなければ ┃┃  ならない。                                        ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 今回の改正の内容でございますが、個人住民税におきましては、扶養控除の対象の見直しによる改正。所得控除においては寄附金制度の範囲の見直し。さらには、医療費控除の特例期間の延長による改正となっております。また、たばこ税におきましては平成30年度からの段階的な税率の引上げや、加熱式たばこに係る課税方式の段階的な見直しによる改正が主な内容となっております。詳細につきましては、新旧対照表で御説明させていただきます。 4ページ、新旧対照表をお開きください。まず第1条関係でございます。第24条、個人の住民税の非課税の範囲でございますが、今回扶養控除の対象となる扶養親族から30歳以上40歳未満の国外居住親族を原則として扶養控除の対象外となったことによる改正でございます。施行日につきましては、令和6年1月1日となっております。 次に第34条の7、所得控除でございますが、社会福祉法人に対する寄附金の範囲の見直しでございます。これまでにつきましては、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限るとされていたところでございますが、出資に関する業務に充てられることが明らかなものを今回対象外とすることが明記されたものでございます。施行日につきましては、令和4年1月1日となっております。 5ページをお開きください。第94条、たばこ税の課税標準でございます。こちらにつきましては、加熱式たばこに係る課税標準の見直しでございまして、平成30年度から5段階に分けて見直しが行われているものでございます。今回はその4段階目となっております。なお、来年度施行の第5段階目につきましても条例改正案の第2条関係におきまして、今回併せて改正しております。施行日につきましては、第1条関係が令和3年10月1日。第2条関係が令和4年10月1日となっております。 次に第95条、たばこ税の税率でございますが、こちらにつきましては紙巻きたばこに関する税率の引上げでございます。平成30年度から3段階に分けて見直しが行われているところでございますが、今回はその3段階目で最終年度となっております。施行日につきましては、令和3年10月1日となっております。 6ページをお願いいたします。附則第6条の特定一般用薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例でございます。医療費控除の特例としまして、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、健康診断など一定の取組を行う個人が特定の医薬品を世帯で1万2,000円以上購入した際に、その1万2,000円を超える額に対する所得控除を受けることができるセルフメディケーション税制がございますが、この特例の適用期間を5年間延長するものでございます。施行日につきましては、令和4年1月1日となっております。以上で説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りします。 議案第47号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第47号について、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから議案第47号 宜野座村税条例の一部を改正する条例についてを採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって議案第47号は、原案のとおり可決されました。 暫時休憩します。             (14時44分) 再開します。               (15時11分) 日程の順序を変更し、日程第8、諮問第1号から諮問第3号を先に審議したいと思います。議案第48号については、9月17日の最終日に審議したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 △日程第8.諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について
    △日程第9.諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について △日程第10.諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について 以上、3議案を一括議題とします。 本案について提案理由の説明を求めます。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 諮問第1号から諮問第3号について御説明申し上げます。 本案件は、現委員の任期満了等に伴う人権擁護委員候補者の推薦について、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求める案件でございます。 詳細につきましては担当課長から説明いたしますので、御審議の上、答申くださいますようよろしくお願い申し上げます。 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) それでは諮問第1号から諮問第3号まで、一括して御説明申し上げます。なお、氏名の敬称つきましては省略させていただきます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 諮問第1号                                         ┃┃                                               ┃┃                人権擁護委員候補者の推薦について               ┃┃                                               ┃┃  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。         ┃┃                                               ┃┃                       記                       ┃┃                                               ┃┃             住  所  宜野座村字松田2204番地の2               ┃┃             氏  名  末 石 森 春                     ┃┃             生年月日  昭和27年1月15日                    ┃┃                                               ┃┃  令和3年9月7日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃ 提案理由                                          ┃┃  現人権擁護委員が令和3年12月31日付任期満了のため                     ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 諮問第2号                                         ┃┃                                               ┃┃               人権擁護委員候補者の推薦について                ┃┃                                               ┃┃  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。         ┃┃                                               ┃┃                       記                       ┃┃                                               ┃┃             住  所  宜野座村字宜野座379番地の1               ┃┃             氏  名  金 城 弘 美                     ┃┃             生年月日  昭和32年9月10日                    ┃┃                                               ┃┃  令和3年9月7日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃ 提案理由                                          ┃┃  現人権擁護委員が令和3年12月31日付任期満了のため                     ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 諮問第3号                                         ┃┃                                               ┃┃               人権擁護委員候補者の推薦について                ┃┃                                               ┃┃  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求める。         ┃┃                                               ┃┃                       記                       ┃┃                                               ┃┃             住  所  宜野座村字漢那1965番地の7               ┃┃             氏  名  山 川 真奈美                     ┃┃             生年月日  昭和40年1月22日                    ┃┃                                               ┃┃  令和3年9月7日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┃                                               ┃┃ 提案理由                                          ┃┃  現人権擁護委員が令和3年12月31日付任期満了のため                     ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 2ページに略歴のほうを添付してございますので、御参照お願いいたします。なお、諮問第1号の末石氏につきましては、前期からの再任となっております。諮問第2号の金城氏と諮問第3号の山川氏につきましては新任となります。人権擁護委員候補者の推薦につきましては、人権擁護委員法第6条委員の推薦及び委嘱において、委員は当該市町村の選挙権を有する住民で、人格見識が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある者で、議会の意見を聞いて候補者を推薦し、法務大臣が委嘱することとなっております。任期につきましては、令和4年1月1日から令和6年12月31日までの3年となっております。以上、説明を終わります。 ○議長(石川幹也) これで提案理由の説明を終わります。 暫時休憩します。             (15時17分) 再開します。               (15時17分) お諮りします。 諮問第1号から諮問第3号は、会議規則第39条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって諮問第1号、諮問第2号、諮問第3号は、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから各議案ごとに質疑、討論、採決を行います。 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について質疑のある方。 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) 一人一人ではなくて、一括してちょっと確認したいのですけれども、この3名の、まず法務省のほうからの委嘱状というようなことで、無償ではありますが国家公務員というような職ではありますよね。そういった中で、この履歴書を見てもみんなすばらしいのですが、どういった形で宜野座村自体が取り上げて決めたのか。この辺、どこがポイントで提案したのか。この辺教えてほしいなというのがありまして、その辺答弁願います。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 3番 新里文彦議員にお答えします。 基本的には人権擁護委員、前任の方がいらっしゃいます。この方に関してはいろいろ御協力いただいているところでございまして、その方に改めて再度の任期のときに声かけをさせていただいて、またお願いをしているところでございます。ただし今回、前任2人の方が退任したいということがございました。そこで役場といたしましては、役場の庁舎内、また村長、副村長も含めてでございますが、人格適任者、識見者がいないかということで御相談している中で、今回お二人に声かけさせていただいて、御説明しながら今回理解を得て提案させていただいているところでございます。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) 本当に受けていただけるのはありがたいなと思っています。そういった中で、みんな役場職員上がりとか、またこの関係者とかということで、大体人権擁護委員は会社的な人とか、勇退したりして、またボランティア系統ではないのですけれども、PTA活動を通して、今地域貢献をしてくださる方とか、一般の方も普通入って、幅広くいろんな職種に対応できる方が入っているのが人権擁護委員だと思っています。そうした中でみんな同じような人選なので、これがどういった形で、先ほど総務課長が言っていることは理解しているのですけれども、ほかに人選がいなかったのか。また、受けてくださらなかったのか。また、この3名がやはり中立な立場で、いろんな形で異国の方とか、またDVを受けているとか、貧困とかいろんな方たちの相談を受けてやらないといけない。こういった人たちは選挙活動とか、いろんな形で対応してはいけないはずなのです。そういった面で、こういったのまで全部入れての検討をされた案なのか。総務課長、もう一度お願いします。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 再度3番 新里文彦議員にお答えします。 今回の2人以外に、実は何名かに声かけはさせていただいたところです。ただし、人権擁護委員の事業の説明をする中で、やはり難しいということと、あと仕事上、都合が難しいという方などの回答をいただいたケースもございます。そこで人権擁護委員に関しては、先ほど新里文彦議員からもあったと思いますが、無報酬の委員になります。こちらはボランティア精神のとても優れた方がやはり適任ということでありますし、また人権擁護委員の活動に関しては年数回、また名護に関しては毎月1回程度行く事業になっていますので、やはりお時間がつく方が適任者ということもございまして、今回役場のほうで人選しながら、その2人に関しては御協力いただいて、同意いただいたところでございます。 ○議長(石川幹也) 新里文彦議員。 ◆3番(新里文彦) できれば私は、この人なんかが悪いとかと言っているわけではなく、ただ要はお役所上がり、また関係者ということでここだけに集められているみたいな感じで、一般の方もやはり入れるべきではあったのではないかという思いがあって、やはり人選的にいろいろな方をみんな当たったというようなこと、2人ほど当たって難しいという今総務課長からのお話はあるのですが、そういった中でやはりやりたいという方もいたかもしれないのです。私が話を聞いていた中では。そういった面もやはり公募とか、推薦とかいろんなものがあればよかったかとは思っています。そういった中で御苦労をかけて、また承諾を受けていただいたというようなことでよかったとは思うのですけれども、今後の在り方ですね。やはり幅広く、また地域に、横につながれれるように頑張って、地域のほうからも声を上げさせてもらって、また諮ってというようなことがあればいいかと思いますので、今後もまた、今回はまた頑張ってもらうように、次回はいろんな形で誰に頼られている、若年層から高年層まで誰々に頼られているというような人選も含めてやっていただければと思っています。以上で終わります。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから諮問第1号を採決します。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。 本案は、原案のとおり答申することに賛成の方は御起立を願います。          (全員起立) ○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって諮問第1号は、原案のとおり答申することに決定しました。 諮問第2号につきましては、眞栄田絵麻議員は除斥の対象となっておりますので、退席願います。      (眞栄田絵麻議員退席) 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について質疑します。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 先ほど新里議員からいろいろありましたけれども、総務課長にちょっと聞きたいなと。諮問第2号について私は賛成しますけれども、人権擁護委員は募集することが可能だということで、法的にどうなっていますか。そこだけお願いします。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 7番 平田嗣義議員にお答えします。 募集ができるということに関しては、確認は取れておりません。ただ、宜野座村の過去の経緯といたしましては、こちら役場のほうで人材を見つけて、その方々に声かけして、理解をいただいて、同意をもらっているという形でやっておりますので、この公募という形は今後確認しながら、できるというか、この公募に関しては確認したいと思います。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) ぜひいろんな意見が出てくるわけですので、いろんな内容の体制をつくらなければいけないだろうなと。私は逆に言ったら、法的に公募というのはないのではないかと私自身は感触を持っています。というのは、「じゃあ私もやりたいよ」と言った場合に、誰が選定委員の中でやるのかと。そして役場では選定委員会というのはないと思います。だからそれも法と結びつくのかというのがあると思いますので、ぜひその辺は研究していただきたいと思います。終わります。 ○議長(石川幹也) ほかに質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから諮問第2号を採決します。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。 本案は、原案のとおり答申することに賛成の方は御起立を願います。          (全員起立) ○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって諮問第2号は、原案のとおり答申することに決定しました。 暫時休憩します。             (15時26分)      (眞栄田絵麻議員復席) 再開します。               (15時27分) 諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これから諮問第3号を採決します。 この採決は起立によって行います。 お諮りします。 本案は、原案のとおり答申することに賛成の方は御起立を願います。          (全員起立) ○議長(石川幹也) 「全員起立」です。 したがって諮問第3号は、原案のとおり答申することに決定しました。 △日程第11.報告第7号 令和元年度決算に係る健全化判断比率の修正報告についてを議題とします。 本案について当局の報告を求めます。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 報告第7号 令和元年度決算に係る健全化判断比率の修正について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 報告第7号                                         ┃┃                                               ┃┃            令和元年度決算に係る健全化判断比率の修正報告について         ┃┃                                               ┃┃  地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により令和 ┃┃ 元年度決算に係る健全化判断比率の修正について監査委員の意見をつけて別紙のとおり報告する。  ┃┃                                               ┃┃  令和3年9月7日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 1ページお願いします。こちら説明する前に、昨年度、報告第5号にて令和元年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告をいたしましたが、令和2年度の決算に係る健全化判断比率の算定作業を進める中で、令和元年度の実質公債比率について算入数値に錯誤があり、修正をいたしました。そこで改めて、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、監査委員へ令和元年度の健全化判断比率について再審査をいただき、今回再度議会へ報告するものでございます。 1ページの健全化判断比率の表を御確認ください。表の上段部分は、令和元年度の修正前の数値となっており、下段部分が今回修正した数値となっております。左側が健全化判断比率部分の修正前。修正後の枠を御確認ください。そちらの実質公債費比率が修正前が8.8、修正後が8.2へと変更となります。修正の理由につきましては、本日お配りした令和元年度決算に係る健全化判断比率の修正について、資料で御説明いたします。 こちらは参考資料の1ページ、2枚目に当たりますけれども、御確認ください。総括表③実質公債費比率の状況、令和元年度決算を御参照ください。⑧の特定財源の額、令和元年度のところにおいては0から3,533万2,000円を記載しております。中段にある実質公債費比率(単年度)については10.95457から9.16867へ変更しております。中段の右の実質公債費比率(3か年平均)の部分でございますが、8.8から8.2へ修正しております。⑧の特定財源の額、令和元年度に再編交付金基金からの繰入額を計上すべきでございましたが、一般財源扱いとし、計上が漏れておりました。基金からの繰入金を算入することにより実質公債費比率、単年度、3か年平均とも数値が修正となっております。 3ページお願いいたします。総括表④将来負担比率の状況、令和元年度決算を御参照ください。上段の左側の債務負担行為に基づく支出予定額6億719万6,000円を3億2,352万7,000円へ変更しております。下段の左側の将来負担額Aに関しては、45億9,702万円を43億1,263万1,000円へ修正しております。下段中央のA-Bというところがございますが、こちらはマイナス4億104万4,000円をマイナス6億8,543万3,000円へ修正しております。下段右側、将来負担比率でございますが、こちらはマイナス20.2からマイナス34.6へ修正しております。将来負担比率については算定結果、こちらはハイフン表示となっておりますが、こちらは特に影響はございません。債務負担行為に基づく支出予定額の数値の捉え方に誤りがありました。本来であれば公共施設等の建設事業費に関わるもののみ算入すべきでございましたが、住民情報システム構築事業に関わる経費を算入していたため、修正を行っております。昨年度の報告数値につきましては修正となり、大変申し訳ございません。今後このような修正がないよう、慎重に算定作業を進めてまいります。 報告第7号の2ページ以降に村監査委員の意見書を添付してございますので御参照ください。以上、報告を終わります。 ○議長(石川幹也) これで当局の報告を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 以上で報告第7号の報告を終わります。 △日程第12.報告第8号 令和2年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを議題とします。 本案について当局の報告を求めます。 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 報告第8号 令和2年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告について御説明申し上げます。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 報告第8号                                         ┃┃                                               ┃┃        令和2年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告について       ┃┃                                               ┃┃  地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項 ┃┃ の規定により令和2年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率について、監査委員の意見をつ ┃┃ けて別紙のとおり報告する。                                 ┃┃                                               ┃┃  令和3年9月7日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 1ページお願いいたします。健全化に関する法律の中で、健全段階として実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの指標を定めており、財政が健全かどうかを判断しております。早期健全化基準未満であれば健全財政と判断され、早期健全化基準以上の数値になれば、自主的な改善努力、財政再生基準以上の数値になれば、国等の関与による再生が求められるものでございます。 まず健全化判断比率でございますが、実質赤字比率は一般会計の赤字の有無と、その標準財政規模に対する割合を表しております。令和2年度決算において黒字であったため、ハイフン表示となっております。 次に連結実質赤字比率についてですが、一般会計及び国保、後期高齢者医療特別会計、水道・下水道会計の全会計を対象とした実質赤字の合計の標準財政規模に対する割合を表しております。令和2年度も合計が黒字であるため、ハイフン表示となっております。 次に実質公債費比率でございますが、こちらについては一般会計、公営企業会計、一部事務組合で負担する借入金の元利償還金及びこれに準ずる償還金の標準財政規模に対する割合でございます。令和2年度は8.7%で、前年度0.5%の増となっております。令和元年度より金武地区消防衛生組合が起債した元利償還金への繰出金が増加していることが主な要因となっております。 次に、将来負担比率でございます。これは一般会計等が将来において返済や支払いが必要になる金額の標準財政規模に対する割合で、将来村の財政を圧迫する可能性の度合いを表したものでございます。今回もハイフン表示となっておりますので、健全ということでございます。 最後に下段の資金不足比率でございますが、こちらについては公営企業会計の資金不足額を事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態を見るものでございます。資金不足の数値が出ていませんので、正常の範囲ということとなっております。 以降、村監査委員の意見書を添付してございますので御参照ください。以上、報告を終わります。 ○議長(石川幹也) これで当局の報告を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これで報告第8号の報告を終わります。 △日程第13.報告第9号 令和2年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告についてを議題とします。 本案について当局の報告を求めます。 島袋建設課長。 ◎建設課長(島袋光樹) それでは報告第9号について御説明いたします。┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃ 報告第9号                                         ┃┃                                               ┃┃         令和2年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告について        ┃┃                                               ┃┃  地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、別紙のとおり報告する。   ┃┃                                               ┃┃  令和3年9月7日提出                                   ┃┃                                 宜野座村長 當 眞   淳 ┃┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ なお、詳細につきましては添付しております報告書を御参照ください。なお、本村におきまして、現在のところ沖縄県町村土地開発公社の事業はございません。以上、報告を終わります。 ○議長(石川幹也) これで当局の報告を終わります。 これから質疑を行います。 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 以上で報告第9号の報告を終わります。 以上で、本日の日程は全部終了しました。 本日は、これで散会します。(15時39分)...