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09月17日-02号

  • "予算審査特別委員会"(/)
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  1. 東村議会 2021-09-17
    09月17日-02号


    取得元: 東村議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-02
    令和 3年 9月定例会(6回)┌─────────────────────────────────────────────┐│令和3年第6回東村議会定例会会議録                            |├─────────┬───────────────────────────────────┤│招集年月日    |令和3年9月17日                          |├─────────┼───────────────────────────────────┤│招集場所     |東村議会議事堂                            |├─────────┼───┬─────────────────┬───┬─────────┤│開・閉の日時   |開議 |令和3年9月17日 午前10時00分  |議長 |港 川 實 登  |│及び宣言     |閉会 |令和3年9月17日 午前11時36分  |議長 |港 川 實 登  |├─────────┼───┼─────────────┬───┼───┴─────────┤│出席(応招)議員 │議 席│氏   名        │議 席│氏   名        ││         │番 号│             │番 号│             ││         ├───┼─────────────┼───┼─────────────┤│         │  │池 原   太      │  │神 谷 牧 夫      ││         ├───┼─────────────┼───┼─────────────┤│         │  │宮 城   準      │  │比 嘉 重 範      ││         ├───┼─────────────┼───┼─────────────┤│         │3  │伊 佐 真 次      │  │池 原 憲 勇      ││         ├───┼─────────────┼───┼─────────────┤│         │5  │仲 嶺 眞 文      │9  │港 川 實 登      │├─────────┼───┼─────────────┼───┼─────────────┤│欠席(不応招)議員│   │             │   │             ││         ├───┼─────────────┼───┼─────────────┤│         │   │             │   │             │├─────────┼───┼─────────────┼───┼─────────────┤│会議録署名議員  │6  |神 谷 牧 夫      |   |             ││         ├───┼─────────────┼───┼─────────────┤│         |7  |比 嘉 重 範      |   |             │├─────────┼───┴────┬────────┴───┴─────────────┤│職務のために出席 │事務局長    │ 宮 平 勇 二                  ││した者の職氏名  ├────────┼──────────────────────────┤│         │書記      │ 神 谷 愛 子                  │├─────────┼────────┼────────┬────────┬────────┤│地方自治法第121│村長      |當 山 全 伸 |教育課長    |上 原 朝 文 ││条により説明のため│教育長     |比 嘉 鶴 見 |        |        ││出席した者の職氏名│会計管理者   |福 永 政 也 |        |        ││         |企画観光課長  |平 田 尚 樹 |        |        |│         |住民課長    |比 嘉   誠 |        |        |│         |福祉保健課長  |仲 嶺 真 文 |        |        |│         |建設環境課長  |金 城 幸 人 |        |        |│         |農林水産課長  |宮 田 健 次 |        |        |└─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘ △令和3年第6回東村議会定例会議事日程表(第2号) 令和3年9月17日開 議 午前10時┌────┬──────┬──────────────────────────────┐│日程番号│議案番号  │件        名                    │├────┼──────┼──────────────────────────────┤│1   |認定第1号 |令和2年度東村一般会計歳入歳出決算認定について       ││    │      │              (委員長報告・質疑・討論・採決)│├────┼──────┼──────────────────────────────┤│2   |認定第2号 |令和2年度東村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について ││    │      │              (委員長報告・質疑・討論・採決)│├────┼──────┼──────────────────────────────┤│3   |認定第3号 |令和2年度東村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について ││    │      │              (委員長報告・質疑・討論・採決)│├────┼──────┼──────────────────────────────┤│4   |認定第4号 |令和2年度東村人材育成基金特別会計歳入歳出決算認定について ││    │      │              (委員長報告・質疑・討論・採決)│├────┼──────┼──────────────────────────────┤│5   |認定第5号 |令和2年度東村後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算認定に ││    │      │ついて                           ││    │      │              (委員長報告・質疑・討論・採決)│├────┼──────┼──────────────────────────────┤│6   |議案第31号 |東村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例   ││    │      │                    (質疑・討論・採決)│├────┼──────┼──────────────────────────────┤│7   |議案第32号 |令和3年度東村一般会計補正予算(第3号)          ││    │      │              (委員長報告・質疑・討論・採決)│├────┼──────┼──────────────────────────────┤│8   |議案第33号 |令和3年度東村国民健康保険特別会計補正予算(第2号)    ││    │      │              (委員長報告・質疑・討論・採決)│├────┼──────┼──────────────────────────────┤│9   |議案第34号 |令和3年度東村簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)    ││    │      │              (委員長報告・質疑・討論・採決)│├────┼──────┼──────────────────────────────┤│10   |議案第35号 |令和3年度東村人材育成基金特別会計補正予算(第1号)    ││    │      │              (委員長報告・質疑・討論・採決)│├────┼──────┼──────────────────────────────┤│11   |議案第36号 |令和3年度東村後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号) ││    │      │              (委員長報告・質疑・討論・採決)│├────┼──────┼──────────────────────────────┤│12   |請願第2号 |「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及││    │      │び利用の規制等に関する法律」の即時廃止と臨時的対応を求める ││    │      │請願書                           ││    │      │              (委員長報告・質疑・討論・採決)│├────┼──────┼──────────────────────────────┤│13   |意見書第9号|コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める││    │      │意見書                           ││    │      │               (趣旨説明・質疑・討論・採決)│├────┼──────┼──────────────────────────────┤│14   |意見書第10号|日米地位協定の抜本的改定を求める意見書           ││    │      │               (趣旨説明・質疑・討論・採決)│├────┼──────┼──────────────────────────────┤│15   |意見書第11号|普天間飛行場所属MV22オスプレイによるパネル落下事故に関する││    │      │意見書                           ││    │      │               (趣旨説明・質疑・討論・採決)│├────┼──────┼──────────────────────────────┤│16   |決議第4号 |普天間飛行場所属MV22オスプレイによるパネル落下事故に関する││    │      │抗議決議                          ││    │      │               (趣旨説明・質疑・討論・採決)│└────┴──────┴──────────────────────────────┘ ○議長(港川實登君) おはようございます。本日の会議を開きます。              (10時00分) この際、お諮りします。日程第1.認定第1号から日程第5.認定第5号までを一括して議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、日程第1、認定第1号から日程第5、認定第5号までを一括して議題とすることに決定しました。 付託しておりました決算審査特別委員会の審査結果報告を求めます。決算審査特別委員長、宮城準君。 ◎決算審査特別委員長(宮城準君) 令和3年9月17日 東村議会議長 港 川 實 登  殿決算審査特別委員長  宮 城   準委 員 会 審 査 報 告 書 本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第77条の規定により報告します。記┌─────┬──────────────────────────────┬─────────────┐│事件番号 │件       名                     │審査結果         │├─────┼──────────────────────────────┼─────────────┤│認定第1号|令和2年度東村一般会計歳入歳出決算認定について       |原案のとおり認定すべきもの││     │                              │(全会一致)       │├─────┼──────────────────────────────┼─────────────┤│認定第2号|令和2年度東村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について |原案のとおり認定すべきもの││     │                              │(全会一致)       │├─────┼──────────────────────────────┼─────────────┤│認定第3号|令和2年度東村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について |原案のとおり認定すべきもの││     │                              │(全会一致)       │├─────┼──────────────────────────────┼─────────────┤│認定第4号|令和2年度東村人材育成基金特別会計歳入歳出決算認定について |原案のとおり認定すべきもの││     │                              │(全会一致)       │├─────┼──────────────────────────────┼─────────────┤│認定第5号|令和2年度東村後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算認定に |原案のとおり認定すべきもの││     │ついて                           |(全会一致)       |└─────┴──────────────────────────────┴─────────────┘ 以上、報告申し上げます。 ○議長(港川實登君) ただいま決算審査特別委員長の報告が終わりました。 この際、お諮りします。委員長に対する質疑終結、討論を終結することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、委員長に対する質疑終結、討論を終結することに決定しました。 これより採決を行います。 お諮りします。まず初めに、認定第1号について採決を行います。 決算審査特別委員長の報告は、原案のとおり認定すべきものです。認定第1号は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、認定第1号は原案のとおり認定されました。 次に、認定第2号について採決を行います。 決算審査特別委員長の報告は、原案のとおり認定すべきものです。認定第2号は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、認定第2号は原案のとおり認定されました。 次に、認定第3号について採決を行います。 決算審査特別委員長の報告は、原案のとおり認定すべきものです。認定第3号は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、認定第3号は原案のとおり認定されました。 次に、認定第4号について採決を行います。 決算審査特別委員長の報告は、原案のとおり認定すべきものです。認定第4号は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、認定第4号は原案のとおり認定されました。 次に、認定第5号について採決を行います。 決算審査特別委員長の報告は、原案のとおり認定すべきものです。認定第5号は、委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、認定第5号は原案のとおり認定されました。 △日程第6.議案第31号東村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例についてを議題とします。  これより質疑を行います。質疑の発言を許します。2番、宮城準君。 ◆2番(宮城準君) それでは、質疑を行います。 今回、長期契約ができる条例を制定したいということですが、提案理由を見ますと、事務に支障を及ぼす物品の借入れや役務の提供を受ける契約事務の円滑化を図るためにこの条例の制定が必要ということでありますが、現在、どのような事務に支障が出ているのか。また、契約事務の円滑を図るとあるが、長期契約をしなければ契約事務の円滑化が図れないというのはどのような契約事務なのか、具体的に聞きたいと思います。 それと、この条例を見てみますと、長期契約とあるが、長期の範囲が全く示されておりません。私は当然契約というものは期間が必要だと考えます。そこで、契約期間、長期とはどういう期間なのか、それを定める規則がありますけど、規則の中でそういったものを明記されているのか、まずはその点からお伺いします。 ○議長(港川實登君) 教育課長上原朝文君。 ◎教育課長上原朝文君) ただいまの御質疑にお答えいたします。 現在、役場の事務の運営していく上で、例えば電子機器、パソコンとか、あとパソコンの中に入っているソフトウェアとか、あとサーバー関係あとリース、コピー機とか、輪転機とか、そういったものをリースする場合に、現在は覚書を締結をして1年ごとの更新という形でやってきています。本来であれば、長期契約というふうに形になるんですけれども、そういった形で行われているのが現状になっています。それを契約として正式に長期の契約を結ぶということで考えているところです。 あと、期間が明記されていないということでしたが、ここに長期契約を締結することができる契約を定める条例の施行規則というものを予定していまして、期間は5年を上限とするということで定めてあります。この5年間というのは例えば、長期、想定としてはパソコンとかが多分大体3年とか4年とかということで、あとサーバーになってくると高額になってきますので、5年、あるいはそれ以上になる場合もありますけれども、そのときについてはただし書きを置いて、村長が必要と認めるときはこの限りではないということで、サーバーが3機、現在運用しておりますけれども、それが非常に高額ということで長期の契約できるようにしたいというふうに考えているところです。 以上になっています。 ○議長(港川實登君) 2番、宮城準君。 ◆2番(宮城準君) 今まで長期の契約をしていなかったから、不備があったということなんですよね。そういう答えは全くしていなかったんですけど、そういう恐れがあるから、こういう長期契約が必要だということだというふうに思いますが、基本的に契約事項については予算が伴うことだと私は思います。例えば、この債務負担行為との関係、例えば、金額的にはそうかもしれませんが、長期にやる場合は、金額が大きくなればなるほど債務負担行為をして、その全額を担保として契約するのが普通ではないかなと私は思います。 それと、先ほど言ったように、規則の中で年月日をうたっていますよとありましたけど、私は、条例の中でそれを示すべきだというふうに思います。なぜならば、先ほどあったように、規則の中での規則の部分については私たちは全く触れません。議会として納得し、その辺の中で、お互いのためにも、私は、契約期間というものは条例の中で明記すべきだと。そうしないと、長期という部分の中で、全てが片付けられてしまうような気がします。それについてどう思いますか。 ○議長(港川實登君) 教育課長上原朝文君。 ◎教育課長上原朝文君) ただいまの御質疑にお答えいたします。 この条例を制定する際には、近隣の市町村の条例と見比べて状況を確認した上で制定というか、案を差し上げているところです。例えば、国頭村でしたら5年以内の制定、あと大宜味村だと7年以内、今帰仁だと5年以内とか、名護市だと物品5年、役務提供については3年、宜野座だと5年以内というようなことで、大体5年ということです。長くても7年ぐらいということで、契約を定められているところです。ともにこれは規則のほうで定められておるということがありましたので、東村においても、近隣にならって条例、あと、規則も予定しているということであります。 以上です。
    ○議長(港川實登君) 2番、宮城準君。 ◆2番(宮城準君) たしか3回だと思いますので、近隣にならってそういう形にしたいということですが、基本的に今大きなコンピューター関係であれば、長期の契約そのものも必要かもしれませんが、そこには、私は、予算という部分が伴わないと本来はおかしいと思います。大きくなればなるほど債務負担行為をして、それを確保する、それと先ほど5年ぐらいというお話でしたけど、今、国が進めているデジタル化、それが進めば、恐らく日進月歩というか、5年という期間も私はすごく長くなるのではないかなという感がします。毎年様々な改革がなされていく中で、当然行政としては、最小の経費で最大の効果を出すということで、新しい機器への転換も考えないといけない、そういう中で、5年というのは少し長過ぎるんじゃないかなと。例えば機械、物によって3年、5年、そういった考えも必要ではあると、必要ではないかなというふうに考えます。すぐ全体的に5年というのは、少し乱暴過ぎるのかなという気がします。 地方自治法のこの採択が平成16年でこの長期契約できるようになったみたいですけど、その中でも、やっぱり締結する期間については、設定する必要があるということで留意事項が示されています。ですから、私は少なくとも契約の中でそういう期間を設けるべきだというふうに思います。再度、これは、私は教育課長が答弁するとは思わなかったんですけど、当然教育行政は預かっているわけですから、行政部局から誰かが答弁するのかなと思ったんですけど、そこで村長に最後ちょっと聞きたいんですけど、今のこの契約条例で事足りると考えられますか。 ○議長(港川實登君) 村長、當山全伸君。 ◎村長(當山全伸君) 答弁いたします。 これは、条例も我々は十分に検討して皆さんに提案していると、そういうことであります。先ほどありましたデジタル化に向かって、今世の中日進月歩と、そういうことで5年、10年で一くくりは難しいんじゃないかと、厳しいんじゃないかという御意見でありますが、これは、規則の中で我々は十分近隣市町村の例を見ながら、先ほど言うように、5年長いんであれば、3年、5年、7年と、そういうくくりつけてもいいのかなと考えております。基本的にこの条例で我々が契約、本来、債務負担行為、これは確実にこの分は負担して、後年度も確実に保証しますよという契約で債務負担行為を起こすわけですが、それもあるでしょうが、我々としては今基本的に今の条例で皆さんにお願いしたいなと考えております。 以上です。 ○議長(港川實登君) ほかに質疑はありませんか。8番、池原憲勇君。 ◆8番(池原憲勇君) ちょっとわからんところがあるので質問をさせていただきます。 第2条の(2)調査等の管理に関わる業務その他の役務の提供を受ける契約で、毎年経常的に当該役務の提供を受ける必要があるものとありますが、それはどういうものがそれに当たるのか、御説明お願いいたします。 ○議長(港川實登君) 教育課長上原朝文君。 ◎教育課長上原朝文君) ただいまの御質疑にお答えいたします。 第2条で予定しているもののうち、2号については、庁舎の管理、電気工作物の保安の業務、保安管理業務とか、あと庁舎の警備業務とか、継続的に業務の提供、役務の提供を受けるもの等々、2条については以上です。役務の提供というのを特に予定をしているところです。ちなみに第1号のほうは、パソコンとかコピー機等々になるかなというふうに予定をしているところです。以上です。 ○議長(港川實登君) 8番、池原憲勇君。 ◆8番(池原憲勇君) 役務の提供というのが具体的に何と何と何に当たるのか、はっきり具体的に答えてもらえますか。ただ役務と言ったって、どういうのが役務になるのかわからない。ちゃんと、どういうのが役務というのか、具体的に名前を。 ○議長(港川實登君) 教育課長上原朝文君。 ◎教育課長上原朝文君) 大変失礼しました。第2号で予定している役務の提供というものは、先ほど申し上げた庁舎の管理、主に電気工作物の保安管理、電気、例えばエアコンとか、それを保守点検、そういったものです。あと電気も保守、定期的に点検してもらっていますので、そういった通常翌年度も変わらない役務の提供、管理に関しては、保守というのは、毎年同じような内容で契約していきますので、ある程度の期間を継続して契約させていただきたいというふうな感じになるかと思います。 ○議長(港川實登君) 休憩します。                             (10時23分) 再開します。                                        (10時37分) 8番、池原憲勇君。 ◆8番(池原憲勇君) どうも少し、理解、わかっているようなわかっていないような、ということは、今言うのは電気保安と警備といろんな電気関係部門、あと警備と浄化槽と、この3つがその条例に該当する、それ以外は業務はないということよね。その条例で、長期条例に対象になる業務というのは、今それだけしか聞いていないから、パソコン関係と、それ以外にはない。ないならいいんですが、具体的に言わないと、これは浄化槽なんかは僕は長期にやる必要があるのかどうか、こういう部分の判断が非常にわかりづらくなる。そういう意味からすると、そういうものは、業務的にこれは長期契約に属する業務かどうかという部分は短期のものとどう分けるのか、その辺がはっきりこっちのは議会として、議員としてはそこら辺はどうなのかという部分がはっきりと見えてこない。これは後から提出するとは言っていますが、はっきり言えば判断する前にそれが出てこないと、この条例の賛否、僕賛成していいのか反対っていうのかがわからないというところになります。もしほかにあるのであれば、後で各課終わった後にあるのかどうかわかりませんが、なかなか時間が、提出は難しいと思いますが、総務課長が、出したかった側の課長がおりませんから、教育課長ではちょっと説明足りない部分があるのかなと思います。もう少しそういう具体的な業務を長期にやる業務をもう少し詳しく書いてつくってから、その条例は出してもらいたいと思います。 ○議長(港川實登君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論の発言を許します。討論ありませんか。2番、宮城準君。 ◎2番(宮城準君) じゃあ、討論申し上げます。 先ほど質問の中でもちょっと疑問に思います。私は、長期契約をするわけですから、やっぱり条例の中で期間を明記すべきだと思います。 それと、新しく条例を制定する場合は、やっぱり議会に納得してもらう必要があります。規則等、あるいは先ほどから質問がある該当するものはこういうものですよというものを提案をして、提出をしてやっぱり議会の皆さんの納得させる必要があるのかなというふうに思います。 私は、だからこの長期の契約条例については、もう少し検討が必要だろうと、当然来年の3月以降の契約になると思いますので、その間にも定例議会はありますので、ぜひ長期の契約に関して、私は期間を入れるべきだということにすべきじゃないかなということで、この条例に関して私は反対をいたします。 ○議長(港川實登君) ほかに反対討論ありますか。8番、池原憲勇君。 ◎8番(池原憲勇君) この条例については、期間が5年なのか3年なのか、規則で定めるとなっておりますが、これが決定なのかどうか、その辺まだ伺って、近隣市町村のものは聞いたんですが、東村はどうするのかについてはありません。それと、条例で業務の調査に係る業務その他の役務となっていますが、その他の役務、具体的にどういうものかがはっきりと示されていないと思います。一部はありますが、やっぱり、あるというんでなく、当の本人たちにも具体的にどれとどれというものが決まっていないんじゃないかなと、そういう意味で、我々議会にもその資料がありませんので、その条例について案に大雑把に賛成するわけにはいかないということで私は反対をいたします。 ○議長(港川實登君) 賛成討論はありますか。(「なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) ほかに討論はありませんか。3番、伊佐真次君。 ◎3番(伊佐真次君) この条例案に対して賛成の立場から討論いたします。よく提案理由を読みますと、翌年度にわたり契約しなければ事務に支障を及ぼす物品の借入れ、長期継続契約の対象を定めるためというふうに言っております。また、第2条第2項では、毎年毎年度の継続的に当該役務の提供を受ける必要があるものというふうにあります。この長期の契約であるのか、短期の契約であるのか、今の話を伺いますと、これは執行部が十分精査して、それから判断していくだろうと思われますので、ぜひ、支障のないようにしていただきたいなと思います。 以上です。 ○議長(港川實登君) ほかに討論はありますか。(「なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これより採決を行います。この採決は押しボタン式投票で行います。 議案第31号について、原案のとおり可決することの賛否について、投票ボタンをお押し願います。(投 票) ○議長(港川實登君) これにて投票を終了いたします。 それでは、投票の結果を報告します。 投票総数6票、賛成2票、反対4票、賛成少数であります。したがって、議案第31号は否決されました。 お諮りします。日程第7.議案第32号から日程第11.議案第36号までを一括して議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、日程第7、議案第32号から日程第11、議案第36号までを一括して議題とすることに決定しました。 付託しておりました予算審査特別委員会の審査結果報告を求めます。予算審査特別委員長、池原憲勇君。 ◎予算審査特別委員長(池原憲勇君) 報告いたします。令和3年9月17日 東村議会議長 港 川 實 登  殿予算審査特別委員長  池 原 憲 勇委 員 会 審 査 報 告 書 本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第77条の規定により報告します。記┌─────┬──────────────────────────────┬─────────────┐│事件番号 │件       名                     │審査結果         │├─────┼──────────────────────────────┼─────────────┤│議案第32号|令和3年度東村一般会計補正予算(第3号)          |別紙のとおり修正議決すべき││     │                              │ものと決定し、修正議決した││     │                              │部分以外は原案可決    │├─────┼──────────────────────────────┼─────────────┤│議案第33号|令和3年度東村国民健康保険特別会計補正予算(第2号)    |原案のとおり可決すべきもの││     │                              │(全会一致)       │├─────┼──────────────────────────────┼─────────────┤│議案第34号|令和3年度東村簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)    |原案のとおり可決すべきもの││     │                              │(全会一致)       │├─────┼──────────────────────────────┼─────────────┤│議案第35号|令和3年度東村人材育成基金特別会計補正予算(第1号)    |原案のとおり可決すべきもの││     │                              │(全会一致)       │├─────┼──────────────────────────────┼─────────────┤│議案第36号|令和3年度東村後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号) |原案のとおり可決すべきもの││     │                              │(全会一致)       │└─────┴──────────────────────────────┴─────────────┘ なお、議案第32号については、質疑終了後、神谷委員より8款4項2目村営住宅建設費、12節の委託料480万1,000円を削除する修正案が別紙のとおり提出されました。修正動議に対する質疑は無く討論においては、仲嶺委員より有銘区において、高台も含めて検討した結果、水道の問題や子育てするうえで、集落近くであること、学校まで親と歩いて行ける場所が良いとの意見があり、現在の場所に決定したので、修正案については反対の討論がありました。 以上、報告申し上げます。 ○議長(港川實登君) ただいま予算審査特別委員長の報告が終わりました。 これより、議案第32号令和3年度東村一般会計補正予算(第3号)について、委員長に対する質疑を行います。質疑の発言を許します。質疑はありませんか。質疑ありませんか。(「なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。(「なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これより議案第32号令和3年度東村一般会計補正予算(第3号)について採決を行います。この採決は起立によって行います。 本案に対する予算審査特別委員長の報告は修正です。まず、委員会の修正案について採決を行います。委員会の修正案に賛成の方は起立願います。(起立多数) ○議長(港川實登君) 起立多数です。したがって、委員会の修正案は可決されました。 次に、ただいま修正決議した部分を除く原案について採決を行います。 修正部分を除く部分については原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。(起立全員) ○議長(港川實登君) 全員起立です。したがって、修正決議した部分を除く部分は原案のとおり可決されました。 これより、議案第33号令和3年度東村国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、委員長に対する質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論ありませんか。(「なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 討論なしと認めます。これで質疑を終わります。 これより議案第33号について採決を行います。 予算審査特別委員長の報告は原案のとおり可決すべきものです。議案第33号は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、議案第33号は原案のとおり可決されました。 これより、議案第34号令和3年度東村簡易水道事業特別会計補正予算(第2号)について、委員長に対する質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論はありませんか。(「なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これより議案第34号について採決を行います。 予算審査特別委員長の報告は原案のとおり可決すべきものです。議案第34号は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、議案第34号は原案のとおり可決されました。 これより、議案第35号令和3年度東村人材育成基金特別会計補正予算(第1号)について、委員長に対する質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論はありませんか。(「なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これより議案第35号について採決を行います。 予算審査特別委員長の報告は原案のとおり可決すべきものです。議案第35号は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、議案第35号は原案のとおり可決されました。 これより、議案第36号令和3年度東村後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)について、委員長に対する質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論はありませんか。(「なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これより議案第36号について採決を行います。 予算審査特別委員長の報告は原案のとおり可決すべきものです。議案第36号は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、議案第36号は原案のとおり可決されました。 しばらく休憩します。                                    (10時57分) 再開します。                                        (11時06分) △日程第12.請願第2号「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」の即時廃止と臨時的対応を求める請願書についてを議題とします。  付託しておりました基地対策特別委員長の報告を求めます。基地対策特別副委員長、宮城準君。 ◎基地対策特別副委員長(宮城準君) 令和3年9月17日 東村議会議長 港 川 實 登  殿基地対策特別委員長  宮 城   準委 員 会 審 査 報 告 書 本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第77条の規定により報告します。記┌─────┬──────────────────────────────┬─────────────┐│事件番号 │件       名                     │審査結果         │├─────┼──────────────────────────────┼─────────────┤│請願第2号|「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及│不 採 択        ││     │び利用の規制等に関する法律」の即時廃止と臨時的対応を求める請│(反対多数)       ││     │願について                         |             │└─────┴──────────────────────────────┴─────────────┘ 以上、申し上げます。 ○議長(港川實登君) ただいま委員長の報告が終わりました。 これより、委員長に対する質疑を行います。質疑の発言を許します。質疑はありませんか。(「なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これより討論を行います。討論の発言を許します。討論ありませんか。(「なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 これより請願第2号「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」の即時廃止と臨時的対応を求める請願書の採決を行います。 本請願に対する委員長報告は不採択です。本請願を採択することに賛成の方は起立願います。(発言する者あり) 休憩します。                                        (11時09分) 再開します。                                        (11時10分) 本請願を採択することに賛成の方は起立願います。(起立少数) ○議長(港川實登君) 起立少数です。したがって、請願第2号は採択しないことに決定しました。 △日程第13.意見書第9号コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書を議題とします。  趣旨説明を求めます。1番、池原太君。 ◎1番(池原太君)  意見書第9号コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書 令和3年9月17日 東村議会議長 港 川 實 登 殿提出者 東村議会議員 池 原   太賛成者 東村議会議員 宮 城   準    東村議会議員 伊 佐 真 次    東村議会議員 仲 嶺 眞 文    東村議会議員 神 谷 牧 夫    東村議会議員 比 嘉 重 範    東村議会議員 池 原 憲 勇 (提案の理由) 新型コロナウイルス感染症拡大は、変異株の猛威も加わり、我が国の各方面に甚大な経済的・社会的影響を及ぼしており、国民生活への不安が続いている。今後地方財政はかつてない厳しい状況になることが予想され、地方交付税等の一般財源総額の確保・充実を強く国に求めるため、会議規則第14条第1項の規定により、次の通り提出する。コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書 新型コロナウイルスの感染拡大は、変異株の猛威も加わり、我が国の各方面に甚大な経済的・社会的影響を及ぼしており、国民生活への不安が続いている。この中で、地方財政は、来年度においても巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面している。 地方自治体においては、新型コロナウイルス感染症対策はもとより、地方創生、雇用対策、防災・減災対策、デジタル化や脱炭素社会の実現とともに、財政需要の増嵩が見込まれる社会保障等への対応に迫られており、このためには、地方税財源の充実が不可欠である。 よって、国においては、令和4年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く要望する。記 1 令和4年度以降3年間の地方一般財源総額については、「経済財政運営と改革の基本方針2021」において、令和3年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとされているが、急速な高齢化に伴い社会保障関係経費が増大している現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、十分な総額を確保すること。 2 固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは、断じて行わないこと。また、生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じられた固定資産税等に係る特例措置は、本来国庫補助金等により対応すべきものであり、今回限りの措置として、期限の到来をもって確実に終了すること。 3 令和3年度税制改正により講じられた土地に係る固定資産税の課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。 5 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和3年9月17日沖縄県 東 村 議 会 あて先 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣 経済産業大臣 内閣官房長官 経済再生担当大臣 ○議長(港川實登君) ただいま趣旨説明が終わりました。 この際、お諮りします。質疑終結、委員会付託省略、討論を終結したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、質疑終結、委員会付託省略、討論を終結することに決定しました。 これより採決を行います。 意見書第9号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、意見書第9号は原案のとおり可決されました。 △日程第14.意見書第10号日米地位協定の抜本的改定を求める意見書を議題とします。  趣旨説明を求めます。2番、宮城準君。 休憩します。                                        (11時18分) 再開します。                                        (11時20分) 2番、宮城準君。 ◎2番(宮城準君)  意見書第10号日米地位協定の抜本的改定を求める意見書 令和3年9月17日 東村議会議長 港 川 實 登 殿提出者 東村議会議員 宮 城   準賛成者 東村議会議員 池 原   太    東村議会議員 伊 佐 真 次    東村議会議員 仲 嶺 眞 文    東村議会議員 神 谷 牧 夫    東村議会議員 比 嘉 重 範    東村議会議員 池 原 憲 勇 (提案の理由) 全国の米軍専用施設の約71%を占める沖縄県においては、米軍基地から派生する事件・事故や航空機騒音、環境問題が今日においても後を絶たず、地域住民の生活に多大な影響を及ぼしている、国民の生命・財産と権利を守るため日米地位協定の抜本的改定を求めるため、会議規則第14条第1項の規定により、次の通り提出する。 意見書第10号日米地位協定の抜本的改定を求める意見書 1972年に沖縄が日本復帰して以降、在沖米軍関係者らによる刑法犯摘発件数は累計で6052件(沖縄県警まとめ、昨年9月末時点)発生し、そのうち殺人や窃盗、強姦、放火など凶悪犯罪は581件となっています。 また、墜落事故や基地周辺での騒音被害、PFOS流出などの基地被害が続く中、米軍機による民間地域での超低空飛行が相次いで確認され、県議会では抗議決議と意見書を全会一致で可決しています。 来年、復帰から50年の節目の年を迎えますが、未だに続く米軍基地被害の根源には、国内法が適用されない日米地位協定の存在があります。 日本と同様に米軍が駐留しているドイツやイタリアでは、受け入れ国が基地の管理権を確保し、自国の国内法を米軍に適用しています。隣国の韓国においても、国民的な盛り上がりにより2度の改定を行っています。諸外国の地位協定と比べても現状の日米地位協定は余りに不平等で、独立国として不十分な内容と言わざるを得ない現状です。 平成30年7月、全国知事会が、日米地位協定の抜本的改定を含む米軍基地負担に関する提言を全会一致で採択しました。沖縄県のみならず、全国で発生し続ける米軍基地被害を無くす為、以下の事を求めます。 1、国においては、全国知事会の総意を重く受け止め、国内法の適用などを明記した日米地位協定の抜本的な改定に取り組む事。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 令和3年9月17日沖縄県 東 村 議 会 あて先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、法務大臣、沖縄基地負担軽減担当 以上です。 ○議長(港川實登君) ただいま趣旨説明が終わりました。 この際、お諮りします。質疑終結、委員会付託省略、討論を終結したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、質疑終結、委員会付託省略、討論を終結することに決定しました。 これより採決を行います。 意見書第10号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、意見書第10号は原案のとおり可決されました。 △日程第15.意見書第11号普天間飛行場所属MV22オスプレイによるパネル落下事故に関する意見書を議題とします。  趣旨説明を求めます。3番、伊佐真次君。 ◎3番(伊佐真次君)  意見書第11号米軍普天間飛行場所属MV22オスプレイによるパネル落下事故に関する意見書 令和3年9月17日 東村議会議長 港 川 實 登 殿提出者 東村議会議員 伊 佐 真 次賛成者 東村議会議員 池 原   太    東村議会議員 宮 城   準    東村議会議員 仲 嶺 眞 文    東村議会議員 神 谷 牧 夫    東村議会議員 比 嘉 重 範    東村議会議員 池 原 憲 勇 (提案の理由) 普天間基地所属の米軍機による部品落下事故が相次でおり、事故・事件が後を絶たない状況は県民の生命と安全を脅かす異常な状態である。本村議会は村民と県民の命と財産を守る立場から会議規則第14条第1項の規定により、次の通り提出する。 意見書第11号米軍普天間飛行場所属MV22オスプレイによるパネル落下事故に関する意見書 先月8月12日午後9時半頃、米軍普天間飛行場第1海兵航空団所属のMV22オスプレイが、キャンプシュワブとキャンプハンセンにまたがる中部訓練場と同飛行場との間を飛行中に重さ1.8キログラムのパネルとフェアリングと呼ばれる覆いを落下させた。 一方、米側は事故発生から1日近く経った13日夕方に日本政府に通報し、具体的な落下地点は「不明」と説明している。 7月13日には、普天間飛行場所属のCH-53Eヘリコプターが沖縄県渡名喜村沖の海上に鉄製コンテナ1台を落下させる事故を発生させており、同型機は平成29年10月に本村高江の民有地に不時着炎上し村民を驚愕させた。 北部訓練場を抱える本村においても昼夜問わずオスプレイやヘリによる訓練が実施されている。 毎月のように事故が発生している現状に対し、基地運用が機能不全に陥っていると指摘せざるを得ず、激しい怒りを禁じえない。また事故発生から1日を要した今回の連絡の遅れは、県民に対する安全軽視の表れであり、断じて容認できない。 よって、本村議会は村民・県民の尊い生命及び財産並びに安全・安心な生活を守る立場からMV22オスプレイによる部品落下事故に対し、厳重に抗議するとともに、下記事項が速やかに実現されるよう強く要請する。記 1、事故原因を徹底究明し、速やかに公表すること。 2、再発防止策が講じられるまでの間、同型機による飛行訓練を中止すること。 3、日米地位協定を抜本的に改定すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和3年9月17日沖縄県 東 村 議 会 あて先 内閣総理大臣、防衛大臣、外務大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、沖縄基地負担軽減担当大臣、外務省沖縄担当大使、沖縄防衛局長 以上です。 ○議長(港川實登君) ただいま趣旨説明が終わりました。 この際、お諮りします。質疑終結、委員会付託省略、討論を終結したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、質疑終結、委員会付託省略、討論を終結することに決定しました。 これより採決を行います。 意見書第11号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、意見書第11号は原案のとおり可決されました。 △日程第16.決議第4号普天間飛行場所属MV22オスプレイによるパネル落下事故に関する抗議決議を議題とします。  趣旨説明を求めます。3番、伊佐真次君。 ◎3番(伊佐真次君)  決議第4号米軍普天間飛行場所属MV22オスプレイによるパネル落下事故に関する抗議決議 令和3年9月17日 東村議会議長 港 川 實 登 殿提出者 東村議会議員 伊 佐 真 次賛成者 東村議会議員 池 原   太    東村議会議員 宮 城   準    東村議会議員 仲 嶺 眞 文    東村議会議員 神 谷 牧 夫    東村議会議員 比 嘉 重 範    東村議会議員 池 原 憲 勇 (提案の理由) 普天間基地所属の米軍機による部品落下事故が相次いでおり、事故・事件が後を絶たない現状は、県民の生命と安全を脅かす異常な状態である。本村議会は村民と県民の命と財産を守る立場から会議規則第14条第1項の規定により、次の通り提出する。 決議第4号米軍普天間飛行場所属MV22オスプレイによるパネル落下事故に関する抗議決議 先月8月12日午後9時半頃、米軍普天間飛行場第1海兵航空団所属のMV22オスプレイが、キャンプシュワブとキャンプハンセンにまたがる中部訓練場と同飛行場との間を飛行中に重さ1.8キログラムのパネルとフェアリングと呼ばれる覆いを落下させた。 一方、米側は事故発生から1日近く経った13日夕方に日本政府に通報し、具体的な落下地点は「不明」と説明している。 7月13日には、普天間飛行場所属のCH-53Eヘリコプターが沖縄県渡名喜村沖の海上に鉄製コンテナ1台を落下させる事故を発生させており、同型機は平成29年10月に本村高江の民有地に不時着炎上し村民を驚愕させた。 北部訓練場を抱える本村においても昼夜問わずオスプレイやヘリによる訓練が実施されている。 毎月のように事故が発生している現状に対し、基地運用が機能不全に陥っていると指摘せざるを得ず、激しい怒りを禁じえない。また事故発生から1日を要した今回の連絡の遅れは、県民に対する安全軽視の表れであり、断じて容認できない。 よって、本村議会は村民・県民の尊い生命及び財産並びに安全・安心な生活を守る立場からMV22オスプレイによる部品落下事故に対し、厳重に抗議するとともに、下記事項が速やかに実現されるよう強く要請する。記 1、事故原因を徹底究明し、速やかに公表すること。 2、再発防止策が講じられるまでの間、同型機による飛行訓練を中止すること。 3、日米地位協定を抜本的に改定すること。 以上、決議する。 令和3年9月17日沖縄県 東 村 議 会 あて先 駐日米国大使、在日米軍司令官、在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事、第三海兵遠征軍司令官 以上です。 ○議長(港川實登君) ただいま趣旨説明が終わりました。 この際、お諮りします。質疑終結、委員会付託省略、討論を終結したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、質疑終結、委員会付託省略、討論を終結することに決定しました。 これより採決を行います。 決議第4号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 「異議なし」と認めます。したがって、決議第4号は原案のとおり可決されました。 今定例会において議決されました事件について、その条項、字句、数字、その他整理を要するものについては、その整理を議長に一任されたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と言う者あり) ○議長(港川實登君) 「異議なし」と認めます。よって、さよう決定しました。 以上で、本日の日程は全部終了しました。 会議を閉じます。 令和3年第6回東村議会定例会を閉会します。御苦労さまでした。                (11時36分)以上、地方自治法第123条第2項の規定に基づき署名する。                東村議会                議  長  港 川 實 登                 署名議員  神 谷 牧 夫                 署名議員  比 嘉 重 範...