石垣市議会 > 2019-12-16 >
12月16日-07号

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  1. 石垣市議会 2019-12-16
    12月16日-07号


    取得元: 石垣市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    令和 元年 12月 定例会(第6回)             令和元年第6回石垣市議会(定例会)                 12月16日(月)                   (最終日)                               開 議 午前10時04分                               閉 会 午後 4時03分出 席 議 員   ┌────┬────────────┬────┬────────────┐   │番  号│   氏    名   │番  号│   氏    名   │   ├────┼────────────┼────┼────────────┤   │  1 │ 前 津   究  君 │ 12 │ 花 谷 史 郎  君 │   ├────┼────────────┼────┼────────────┤   │  2 │ 平 良 秀 之  君 │ 13 │ 内 原 英 聡  君 │   ├────┼────────────┼────┼────────────┤   │  3 │ 石 川 勇 作  君 │ 14 │ 新 垣 重 雄  君 │   ├────┼────────────┼────┼────────────┤   │  4 │ 後上里 厚 司  君 │ 15 │ 宮 良   操  君 │   ├────┼────────────┼────┼────────────┤   │  5 │ 石 垣 達 也  君 │ 16 │ 井 上 美智子  君 │   ├────┼────────────┼────┼────────────┤   │  6 │ 米 盛 初 恵  君 │ 17 │ 長 浜 信 夫  君 │   ├────┼────────────┼────┼────────────┤   │  7 │ 東内原 とも子  君 │ 18 │ 砂 川 利 勝  君 │   ├────┼────────────┼────┼────────────┤   │  8 │ 長 山 家 康  君 │ 19 │ 砥 板 芳 行  君 │   ├────┼────────────┼────┼────────────┤   │  9 │ 友 寄 永 三  君 │ 20 │ 我喜屋 隆 次  君 │   ├────┼────────────┼────┼────────────┤   │ 10 │ 箕 底 用 一  君 │ 21 │ 仲 間   均  君 │   ├────┼────────────┼────┼────────────┤   │ 11 │ 大 濱 明 彦  君 │ 22 │ 石 垣   亨  君 │   └────┴────────────┴────┴────────────┘欠 席 議 員  (な し)1.地方自治法第121条の規定による出席者  (初日に同じ)1.議会事務局出席者  局    長  名 嘉   昇 君     次    長  宮 良 八十八 君  議事調査係長  本 若 久 司 君     主    事  山 田 昌 平 君              議  事  日  程 (第7号)┌─────┬───────────────────────────────────────┐│ 日  程│           件             名             │├─────┼───────────────────────────────────────┤│ 第 1 │議案第77号 石垣市固定資産税の課税免除に関する条例              ││     │      〔総務財政委員会審査報告〕                    ││ 第 2 │議案第79号 石垣市職員定数条例の一部を改正する条例              ││     │      〔   〃   〃   〕                    ││ 第 3 │議案第82号 石垣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例         ││     │      〔   〃   〃   〕                    ││ 第 4 │議案第95号 工事請負契約についての議決内容の一部変更について[石垣市新庁舎建 ││     │      設工事(建築)]                         ││     │      〔   〃   〃   〕                    ││ 第 5 │議案第96号 工事請負契約についての議決内容の一部変更について[石垣市新庁舎建 ││     │      設工事(強電設備)]                       ││     │      〔   〃   〃   〕                    ││ 第 6 │議案第97号 工事請負契約についての議決内容の一部変更について[石垣市新庁舎建 ││     │      設工事(空気調和・換気設備)]                  ││     │      〔   〃   〃   〕                    ││ 第 7 │議案第83号 令和元年度石垣市一般会計補正予算(第3号)            ││     │      〔   〃   〃   〕                    ││ 第 8 │議案第91号 石垣市老人福祉センター指定管理者の指定について          ││     │      〔経済民生委員会審査報告〕                    ││ 第 9 │議案第92号 石垣市水産加工施設指定管理者の指定について            ││     │      〔   〃   〃   〕                    ││ 第 10 │議案第98号 農業基盤整備促進事業(栄第2地区)の施行について         ││     │      〔   〃   〃   〕                    ││ 第 11 │議案第99号 農業基盤整備促進事業(嘉手苅第2地区)の施行について       ││     │      〔   〃   〃   〕                    ││ 第 12 │議案第84号 令和元年度石垣市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)    ││     │      〔   〃   〃   〕                    ││ 第 13 │議案第85号 令和元年度石垣市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)     ││     │      〔   〃   〃   〕                    ││ 第 14 │議案第86号 令和元年度石垣市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)      ││     │      〔   〃   〃   〕                    ││ 第 15 │議案第80号 石垣市下水道条例の一部を改正する条例               ││     │      〔建設土木委員会審査報告〕                    ││ 第 16 │議案第81号 石垣市水道事業給水条例の一部を改正する条例            ││     │      〔   〃   〃   〕                    │└─────┴───────────────────────────────────────┘┌─────┬───────────────────────────────────────┐│ 日  程│           件             名             │├─────┼───────────────────────────────────────┤│ 第 17 │議案第87号 令和元年度石垣都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号) ││     │      〔建設土木委員会審査報告〕                    ││ 第 18 │議案第88号 令和元年度石垣市港湾事業特別会計補正予算(第3号)        ││     │      〔   〃   〃   〕                    ││ 第 19 │議案第89号 令和元年度石垣市下水道事業会計補正予算(第2号)         ││     │      〔   〃   〃   〕                    ││ 第 20 │議案第90号 令和元年度石垣市水道事業会計補正予算(第1号)          ││     │      〔   〃   〃   〕                    ││ 第 21 │選挙管理委員及び同補充員の選挙について                    ││ 第 22 │議員提出議案第22号 沖縄県委託業務が大規模通信障害を招く一因となった事への  ││     │          原因究明の徹底、再発防止を求める意見書          ││ 第 23 │議員提出議案第23号 地域未来投資促進法を活用したゴルフリゾート施設に関する  ││     │          要請決議                         ││ 第 24 │議員提出議案第24号 新八重山博物館・美術館建設における離島振興策の利活用を求 ││     │          める要請決議                       ││ 第 25 │議員提出議案第25号 議員の派遣について                    ││ 第 26 │議員提出議案第26号 石垣市自治基本条例を廃止する条例             ││ 第 27 │閉会中の継続審査の申し入れについて                      ││     │[総務財政委員会]                              ││ 第 28 │閉会中の継続審査の申し入れについて                      ││     │[建設土木委員会]                              ││ 第 29 │所管事務調査の申し入れについて                        ││     │[三常任委員会]                               │└─────┴───────────────────────────────────────┘             本日の会議に付した事件及び処理結果┌─────┬────────────────────────────┬──────────┐│ 番 号 │      件              名      │   処理結果   │├─────┼────────────────────────────┼──────────┤│議案第77号│石垣市固定資産税の課税免除に関する条例         │ 可       決││議案第79号│石垣市職員定数条例の一部を改正する条例         │ 可       決││議案第82号│石垣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例    │ 可       決││議案第95号│工事請負契約についての議決内容の一部変更について[石  │ 同       意││     │垣市新庁舎建設工事(建築)]              │          ││議案第96号│工事請負契約についての議決内容の一部変更について[石  │ 同       意││     │垣市新庁舎建設工事(強電設備)]            │          ││議案第97号│工事請負契約についての議決内容の一部変更について[石  │ 同       意││     │垣市新庁舎建設工事(空気調和・換気設備)]       │          ││議案第83号│令和元年度石垣市一般会計補正予算(第3号)       │ 修  正  可  決││議案第91号│石垣市老人福祉センター指定管理者の指定について     │ 可       決││議案第92号│石垣市水産加工施設指定管理者の指定について       │ 可       決││議案第98号│農業基盤整備促進事業(栄第2地区)の施行について    │ 可       決││議案第99号│農業基盤整備促進事業(嘉手苅第2地区)の施行について  │ 可       決││議案第84号│令和元年度石垣市国民健康保険事業特別会計補正予算(第  │ 可       決││     │2号)                         │          ││議案第85号│令和元年度石垣市後期高齢者医療特別会計補正予算(第   │ 可       決││     │2号)                         │          ││議案第86号│令和元年度石垣市介護保険事業特別会計補正予算(第3号) │ 可       決││議案第80号│石垣市下水道条例の一部を改正する条例          │ 可       決││議案第81号│石垣市水道事業給水条例の一部を改正する条例       │ 可       決││議案第87号│令和元年度石垣都市計画土地区画整理事業特別会計補正予  │ 可       決││     │算(第2号)                      │          ││議案第88号│令和元年度石垣市港湾事業特別会計補正予算(第3号)   │ 可       決││議案第89号│令和元年度石垣市下水道事業会計補正予算(第2号)    │ 可       決││議案第90号│令和元年度石垣市水道事業会計補正予算(第1号)     │ 可       決││     │選挙管理委員及び同補充員の選挙について         │ 選 挙(指名推選)││議員提出 │沖縄県委託業務が大規模通信障害を招く一因となった事へ  │ 可       決││議案22号 │の原因究明の徹底、再発防止を求める意見書        │          ││議員提出 │地域未来投資促進法を活用したゴルフリゾート施設に関す  │ 可       決││議案23号 │る要請決議                       │          ││議員提出 │新八重山博物館・美術館建設における離島振興策の利活用  │ 可       決││議案24号 │を求める要請決議                    │          ││議員提出 │議員の派遣について                   │ 承       認││議案25号 │                            │          ││議員提出 │石垣市自治基本条例を廃止する条例            │ 否       決││議案26号 │                            │          │└─────┴────────────────────────────┴──────────┘┌─────┬────────────────────────────┬──────────┐│ 番 号 │      件              名      │   処理結果   │├─────┼────────────────────────────┼──────────┤│     │閉会中の継続審査の申し入れについて           │ 承       認││     │[総務財政委員会]                   │          ││     │閉会中の継続審査の申し入れについて           │ 承       認││     │[建設土木委員会]                   │          ││     │所管事務調査の申し入れについて             │ 承       認││     │[三常任委員会]                    │          │└─────┴────────────────────────────┴──────────┘             令和元年第6回石垣市議会(定例会)                 12月16日(月)                   (最終日)                               開 議 午前10時04分 ○議長(平良秀之君) それでは、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お配りしてあるプリントのとおり。 これより議事に入ります。 日程第1、議案第77号石垣市固定資産税の課税免除に関する条例。日程第2、議案第79号石垣市職員定数条例の一部を改正する条例。日程第3、議案第82号石垣市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。日程第4、議案第95号工事請負契約についての議決内容の一部変更について。日程第5、議案第96号工事請負契約についての議決内容の一部変更について。日程第6、議案第97号工事請負契約についての議決内容の一部変更について。日程第7、議案第83号令和元年度石垣市一般会計補正予算(第3号)。以上7件を一括議題とし、総務財政委員会委員長の審査報告を求めます。砥板芳行君。 ◎総務財政委員会委員長(砥板芳行君) 委員会審査報告。              委 員 会 審 査 報 告 書 本委員会に付託となりました事件に関し、慎重審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第39条の規定により報告します。                     記(1)議案第77号について  本案は、石垣市固定資産税の課税免除に関する条例でありますが、課税免除を受けることができる資産を沖縄振興特別措置法の各条に明記された資産とし、課税免除を受けることができる者を青色申告者等とする。また、地域未来投資促進法に係る課税免除の規定を新たに追加するため、本条例の全部を改正するものであります。 その主な内容は、第2条第4項において、課税免除を受けることができる青色申告者等について定義し、同条第5号及び6号において、地域未来投資促進法に係る促進地域、促進区域対象施設を定義するとともに、第3条から第5条において、各地域制度における総務省令の金額要件資産のうち、沖振法の各条に掲げる減収補填対象資産を明確化し、地域未来投資促進法に係る促進区域における課税免除について第6条として追加し、附則において、令和2年1月1日から施行するものであります。 以上が本条例の概要でありますが、本委員会は審査の結果、本案については適切なものと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。(2)議案第79号について  本案は、石垣市職員定数条例の一部を改正する条例であります。 今回の改正は、幼稚園教諭が教育機関から市長部局へ移行するため、教育機関の職員の減員及び市長部局の職員の増員を行うとともに、救急業務体制の強化・改善を目的として消防機関の職員の増員を行うため、本条例の一部を改正するものであります。 その主な内容は、市長の事務部局の職員「386人」を「399人」に改めるとともに、教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員「100人」を「87人」に改めるものであります。 また、消防機関の職員「64人」を「65人」に改め、公布の日から施行するものであります。 以上が本条例の概要でありますが、本委員会は審査の結果、本案については適切なものと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。(3)議案第82号について 本案は、石垣市職員給与に関する条例の一部を改正する条例であります。 今回の改正は、令和元年度人事院勧告及び沖縄県人事委員会勧告に鑑み、市職員の給与を改定するため、本条例の一部を改正するものであります。 その主な内容は、月例給の公民格差0.1%を解消するため、行政職給料表(別表第1)を全部改正するものであります。また、附則において、公布の日から施行するものであります。 以上が本条例の概要でありますが、本委員会は審査の結果、本案については適切なものと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。(4)議案第95号について  本件は、工事請負契約についての議決内容の一部変更についてでありますが、令和元年第4回定例会で議決された石垣市新庁舎建設工事(建築)に係る工事請負契約について、消費税法改正に伴い、契約金額中「49億644万円」を「49億9,730万円」に変更するものであります。 以上が本件の概要でありますが、本委員会は審査の結果、本件については適切なものと認め、同意すべきものと決定いたしました。(5)議案第96号について  本件は、工事請負契約についての議決内容の一部変更についてでありますが、令和元年第5回定例会で議決された石垣市新庁舎建設工事(強電設備)に係る工事請負契約について、消費税法改正に伴い、契約金額中「6億7,284万円」を「6億8,530万円」に変更するものであります。 以上が本件の概要でありますが、本委員会は審査の結果、本件については適切なものと認め、同意すべきものと決定いたしました。(6)議案第97号について  本件は、工事請負契約についての議決内容の一部変更についてでありますが、令和元年第5回定例会で議決された石垣市新庁舎建設工事(空気調和・換気設備)に係る工事請負契約について、消費税法改正に伴い、契約金額中「9億6,984万円」を「9億8,780万円」に変更するものであります。 以上が本件の概要でありますが、本委員会は審査の結果、本件については適切なものと認め、同意すべきものと決定いたしました。(7)議案第83号について  本案は、令和元年度石垣市一般会計補正予算(第3号)であります。 今回の補正は、既決予算の総額から歳入歳出それぞれ3億8,325万9,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ321億7,059万8,000円とするものであります。 その主な内容は、まず歳入においては、増額分として、16款国庫支出金で児童福祉費負担金の5,222万6,000円、17款県支出金で2,611万3,000円、20款繰入金で財政調整基金積立金繰入金の2億7,143万8,000円などとなっております。 また、減額分は、16款国庫支出金で生活保護費等負担金の7,500万6,000円、同じく国庫支出金で住宅費補助金の2億2,950万円、17款県支出金で農業費補助金の5,862万3,000円、23款市債で住宅債の2億8,050万円、下水道債の1億710万円などを減額計上してあります。 一方、歳出においては、増額分として、3款民生費で介護・訓練給付費の3,974万2,000円、児童運営費の1億445万2,000円、10款教育費で図書館管理費の3,701万円などを増額計上してあります。 また、減額分は、3款民生費で生活保護事業の1億8,000円、6款農林水産費で農業基盤整備促進事業(大野地区)の5,566万円、8款土木費で新川地域居住再生推進事業の5億670万円などをそれぞれ減額計上してあります。 以上が本補正予算の概要でありますが、オニヒトデ駆除・サンゴ保全事業に係る返還金について、支払い関係書類を十分に精査することなく委託したダイビング団体へ支払いが行われ、委託費の清算が適切に行われていなかったことによる返還金であると説明がありましたが、4款衛生費2項清掃費1目清掃総務費の補助金返還金812万6,000円を減額し、14款予備費に組み入れる修正案が提出され、全会一致で修正可決いたしました。 本委員会は審査の結果、修正可決すべきものと決定いたしました。 なお、本委員会に提出された修正案は、別添のとおりであります。 以上、報告いたします。 ○議長(平良秀之君) ただいまの委員会審査報告に対する質疑を許します。仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) 議案第77号について、お伺いをいたします。 沖振法の各条に掲げる減収補填対象資産を明確化し、地域未来投資促進法に係る促進区域における課税免除について、さて沖振法と地域未来投資促進法、これの違いは何なのかということと、それと、なぜそこで沖振法が出てきて、減収補填対象になるのかという疑問符がつくわけでございますが、その件について委員会でどのような議論がなされたのか、またどういった説明があったのか、委員長のほうから説明を求めたいと思います。 ○議長(平良秀之君) 総務財政委員長、砥板芳行君。 ◎総務財政委員会委員長(砥板芳行君) ただいまの仲間議員のご質問の議案第77号石垣市固定資産税の課税免除に関する条例についてでございます。 ご指摘の沖縄振興特別措置法の各条に掲げる減収補填対象資産、そして地域未来投資促進法に係る促進区域について、当局の説明がございましたが、委員会においては特にこの違いについての質疑はございませんでした。 しかしながら、この件につきましては、担当より、当局より説明をさせたいと思います。 ○議長(平良秀之君) 税務課長、豊里好文君。 ◎税務課長(豊里好文君) 仲間議員の質問にお答えいたします。 沖縄振興特別措置法と地域未来投資促進法の違いということですけど、沖縄振興特別措置法による課税免除の部分と、今回新たに追加しました地域未来投資促進法の2つがございますけど、特に地域未来投資促進法につきましては今回新たに追加したものでございます。 その法律の概要につきましては、地域の特性を活用した事業の生み出す経済的効果に着目し、これを最大化しようとする地方公共団体の取り組みを支援するものです。 国の基本方針に基づき、市町村及び都道府県は基本計画を策定し、国の同意を得ます。同意された基本計画に基づいて実施する事業は、事業者が地域経済牽引事業計画を作成し、都道府県知事に申請し承認されますと、当該計画に基づき、各種支援措置を受けることができます。 本条例におきましては、第6条において、固定資産税の3年間の免除を規定しております。沖縄振興特別措置法につきましては、5年間の課税免除を規定をしております。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 仲間議員、続けますか、よろしいですか。委員長、砥板芳行君。 ◎総務財政委員会委員長(砥板芳行君) ただいまの件につきまして、失礼いたしました。 この件について、市内に対象事業者は出てくるのかというような質疑等がございましたので、その件も含めて再度答弁お願いいたします。 ○議長(平良秀之君) 税務課長、豊里好文君。 ◎税務課長(豊里好文君) ただいまの質問についてお答えいたします。 今現在、製造業、情報通信産業等が、その対象となっております。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 長浜信夫君。 ◆17番(長浜信夫君) お伺いします。 83号なんですけども、振興特別交付金で実施のオニヒトデ等の委託費が適切に処理できなかった、支出が清算ができなかったということであります5億円でありますけども、どのような経緯でそのような補正を生む項目等に至ったのか、説明を求めたいと思います。 ○議長(平良秀之君) 総務財政委員長、砥板芳行君。 ◎総務財政委員会委員長(砥板芳行君) ただいまの長浜信夫議員、議案第83号に対するどのような返還があったのかという内容について説明いたします。 オニヒトデ駆除・サンゴ保全事業につきましては、これは環境課が所管する事業でございます。平成25年度及び平成26年度に、沖縄振興特別推進市町村交付金を活用して実施したオニヒトデ駆除・サンゴ保全事業でありますが、委託先は市内のダイビング団体、マリンレジャー団体の3カ所の業界団体に支給をしております。 これがなぜ自主返納理由になったかといいますと、3団体が実際に支出した金額を領収書等で確認を行った上で委託費を支払う必要がありましたが、支払い関係書類を十分に精査することなく支払いが行われたため、委託費の清算が適切に行われていないということで交付金が過大に交付され、今回、実績報告の修正を行い、812万6,000円、これは自主返納することになっております。 担当課から、この後、詳細説明をさせたいと思いますが、請負契約ではなく委託契約というところで、支払った先からの領収書の扱いについて、仕様書等で説明が不十分であったということでございます。 この額についての求償等については、今後、今回は予備費に計上した理由として、条件として、求償を行う際、これが可能なのかどうか、これを市の顧問弁護士等と相談して方向性を確定した上で、また当時の仕様書等の資料提出がありませんでしたので、当時の仕様書等の資料も整えて、再度、委員会で説明をしてくださいということで、今回、予備費に組み替えしてあります。 この件につきまして、担当課より、また詳細に説明をさせていただきます。 ○議長(平良秀之君) 市民保健部長、野底由紀子さん。 ◎市民保健部長(野底由紀子君) ご説明いたします。 先ほどの委員長報告とも重なりますけれども、この事案は、平成25年、26年度に、沖縄県振興特別推進市町村交付金、いわゆる一括交付金を活用して実施しましたオニヒトデ駆除事業についてであります。 沖縄県の事前審査を受けた中において、証拠書類を確認できないために、本来、計上すべきではない金額を報告していたため、今回、実績報告の修正を行い、国庫交付金相当額を自主返納する手続を進めたいとの考えからであります。 その内訳は、平成25年度分事業費総額2,650万4,000円のうち784万9,000円、平成26年度分92万4,000円のうち27万7,000円で、合計額812万6,000円となります。 主な内容は、人件費であります。当時は、作業日報、写真等で作業を確認し、人件費積算単価の計上で人件費を計上しておりましたが、個人からの人件費領収書受領をするという認識が欠けておりました。 本件では、契約書に清算条項を設けた概算契約を締結し、受託者より実績報告を受けた後、各種帳票類を確認した上で支払い額を確定する必要がありました。また、事業完了後に関係帳票を5年間保存することを契約書に記載すべきでありました。 しかし、適正な経理に関する認識が欠けていたこと及び委託契約の履行に係る代金の支払いについての確認の重要性に対する理解が十分ではありませんでした。 以上のことを勘案し、団体に対する求償につきましては、市の顧問弁護士に確認した上で、適切に判断していきたいと考えます。 ○議長(平良秀之君) 長浜信夫君。
    ◆17番(長浜信夫君) 再度、伺います。 一般財源から812万6,000円、補正を組んだわけですけども、今後、委託団体からは回収というか、収納というか、そこのところを求めていくわけですけども、確約はないという委員長の答弁でした。確約はないという中での対応になると思いますけども、委員会としてそこのところの取り組みについて対応方を、委員長の立場からの説明を求めたいと思います。 ○議長(平良秀之君) 委員会の報告ですのでね。 ◆17番(長浜信夫君) 対応を。 ○議長(平良秀之君) 総務財政委員会委員長、砥板芳行君。 ◎総務財政委員会委員長(砥板芳行君) ただいまの長浜信夫議員の質問ですが、自主返納を行う812万6,000円につきましては、先ほども述べましたけれども、この団体からさかのぼってこの額を回収できるのか、求償できるのかという点については、顧問弁護士と相談をして、法的に可能なのかどうか、そのあたりを確認をしないと、委員会としても判断ができませんので、顧問弁護士の判断を待ちたいと、報告を待ちたいと思っております。 また、委員会として、その報告を受けて、ほかに要求しております当時の仕様書であったり、そのようなものを提出書類として整えて、また再度説明をいただいた後に検討する形になるかと思います。 ○議長(平良秀之君) ほか、ございますか。             〔(質疑なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) 質疑を終結いたします。 暫時休憩いたします。                               休 憩 午前10時26分                               再 開 午前10時26分 ○議長(平良秀之君) 再開いたします。 先に、議案第83号令和元年度石垣市一般会計補正予算を除く6件について、お諮りいたします。本6件について、総務財政委員会委員長の審査報告のとおり、それぞれ原案のとおり可決並びに同意することにご異議ございませんか。             〔(異議なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) ご異議なしと認めます。よって、議案第77号、議案第79号、議案第82号、議案第95号、議案第96号、議案第97号については、それぞれ原案のとおり可決されました。 次に、議案第83号令和元年度石垣市一般会計補正予算(第3号)について、お諮りいたします。本案について、総務財政委員会委員長の審査報告のとおり、修正可決することにご異議ございませんか。             〔(異議なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) 暫時休憩いたします。                               休 憩 午前10時28分                               再 開 午前10時28分 ○議長(平良秀之君) 再開いたします。 ただいま修正案は可決されました。 次に、日程第8、議案第91号石垣市老人福祉センター指定管理者の指定について。日程第9、議案第92号石垣市水産加工施設指定管理者の指定について。日程第10、議案第98号農業基盤整備促進事業(栄第2地区)の施行について。日程第11、議案第99号農業基盤整備促進事業(嘉手苅第2地区)の施行について。日程第12、議案第84号令和元年度石垣市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)。日程第13、議案第85号令和元年度石垣市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)。日程第14、議案第86号令和元年度石垣市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)。以上7件を一括議題とし、経済民生委員会委員長の審査報告を求めます。箕底用一君。 ◎経済民生委員会委員長(箕底用一君) おはようございます。              委 員 会 審 査 報 告 書 本委員会に付託となりました事件に関し、慎重審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第39条の規定により報告いたします。                     記(1)議案第91号について  本案は、石垣市老人福祉センター指定管理者の指定についてであります。 今回の指定は、指定管理者の指定期間満了に伴い、引き続き石垣市老人クラブ連合会を指定するものであります。その期間は、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間と定めております。 以上が本案の概要でありますが、本委員会は審査の結果、本案については適切なものと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。(2)議案第92号について  本案は、石垣市水産加工施設指定管理者の指定についてであります。 当該施設は、平成27年6月に完成し、これまで業務委託を行っておりましたが、新たに指定管理者の指定を行うものであります。 今回の指定は、石垣市新栄町83番地、八重山漁業協同組合、代表理事組合長上原亀一を指定し、指定の期間を令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間とするものであります。 以上が本案の概要でありますが、本委員会は審査の結果、本案については適切なものと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。(3)議案第98号について  本案は、農業基盤整備促進事業(栄第2地区)の施行についてであります。 当該地区は、畑地かんがい施設が未整備で、恒常的な干ばつ被害を受けております。本事業により、畑地かんがい施設を含めた農業基盤整備を実施することにより、担い手の作物生産及び農業所得の向上を図り、区画整理を行うことで農地集積を図りながら、地域特性を生かした農業経営に寄与することを目的とするものであります。 主な内容は、受益面積は農業用用排水施設(新設)12.1ヘクタール、区画整理10.8ヘクタール、受益戸数はそれぞれ15戸、13戸、総事業費は8億9,758万8,000円、工期は令和2年度から令和6年度までの5年間となっております。 以上が本案の概要でありますが、本委員会は審査の結果、本案については適切なものと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。(4)議案第99号について  本案は、農業基盤整備促進事業(嘉手苅第2地区)の施行についてであります。 当該地区は、サトウキビと牧草を中心とした営農が行われておりますが、末端かんがい施設が未整備となっており、本事業により施設の整備を行い、農業経営の安定化と規模拡大及び農業所得の向上を図るものであります。 主な内容は、受益面積は農業用用排水施設(新設)7.5ヘクタール、受益戸数11戸、総事業費1億3,500万円、工期は令和2年度から令和6年度までの5年間となっております。 以上が本案の概要でありますが、本委員会は審査の結果、本案については適切なものと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。(5)議案第84号について  本案は、令和元年度石垣市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)であります。 今回の補正は、既決予算の総額に歳入歳出それぞれ670万8,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ61億9,223万6,000円とするものであります。 その主な内容は、歳入において、4款2項国庫補助金で、オンライン資格確認等システム改修補助金等に670万8,000円を増額計上してあります。 一方、歳出においては、2款保険給付費の一般被保険者療養給付費6,765万円、7款基金積立金の財政調整基金積立金2,280万4,000円を減額計上し、1款総務費でシステム改修委託料670万8,000円、9款諸支出金9,000万4,000円等を増額計上してあります。 以上が補正予算の概要でありますが、本委員会は審査の結果、本案については適切なものと認め、可決すべきものと決定いたしました。(6)議案第85号について  本案は、令和元年度石垣市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)であります。 今回の補正は、既決予算の総額に歳入歳出それぞれ1,001万8,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ3億9,860万2,000円とするものであります。 その主な内容は、歳入において、1款後期高齢者医療保険料830万円、3款1項一般会計繰入金171万8,000円を増額計上してあります。 一方、歳出においては、2款後期高齢者医療広域連合納付金1,001万8,000円を増額計上してあります。 以上が本補正予算の概要でありますが、本委員会は審査の結果、本案については適切なものと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。(7)議案第86号について  本案は、令和元年度石垣市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)であります。 今回の補正は、既決予算の総額に歳入歳出それぞれ7,381万6,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ39億2,897万7,000円とするものであります。 その主な内容は、歳入において、1款1項介護保険料で現年度分特別徴収保険料として7,167万9,000円を、7款1項一般会計繰入金で901万4,000円等を増額計上してあります。 一方で、歳出においては、2款保険給付費で7,171万1,000円、8款諸支出金で205万6,000円等を増額計上してあります。 以上が本補正予算の概要でありますが、本委員会は審査の結果、本案については適切なものと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。 ○議長(平良秀之君) ただいまの審査報告に対する質疑を許します。仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) 委員長に、議案第98号について、お伺いをしたいと思います。 農家が市有地を市から借り受けしますよね。農業基盤整備促進法の事業でもって、この事業を展開したとき、さて、これにかかった賦課金、これ誰が支払うのか。これは多くの農家が疑問に思っているところがあるんですよ。そして、この辺の話し合いがなされたのか、なされなかったのか。なされていなければなされていない。 しかし、これは多くの農家が疑問に思っている点でございますので、もし委員会の中で審議がなされなかった、話し合いがなされなかった場合においては、当局の説明を求めたいと思います。 ○議長(平良秀之君) 経済民生委員会委員長、箕底用一君。 ◎経済民生委員会委員長(箕底用一君) ただいまの仲間議員の質疑でございますけども、そういった質疑等はございませんでした。よって、当局のほうから、先ほどの質疑は説明させていただきたいと思います。 ○議長(平良秀之君) むらづくり課長、石垣克治君。 ◎むらづくり課長(石垣克治君) 仲間議員の質問にお答えいたします。 市有地の農地の取り扱いですが、これにつきましては圃場整備事業で整備した後、受益者に売り払いが原則となっております。ですから、契約管財課のほうで賃貸契約を結んでいる市有地につきましては、受益者のほうに、そこを耕作している人が売り払いを希望すれば、売り払いという手続になると思います。 栄地区ですが、今回の土地改良事業は、現在ある市有地を地区全体の計画の中で取り込んで、道路とか排水とか、そういう地区の皆さんが共有して使う部分に市有地を当てて整備をしていって、できるだけ共同減歩を低くして、圃場整備をするような計画となっております。 ○議長(平良秀之君) 仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) 課長、これ逆じゃない。皆さんは国から補助をもらって、畑かん事業をするわけでしょう。そうすると、石垣市の農地を農家が借りて、オーケーすることはできないでしょう。その前に、皆さんは農地を払い下げをして、農家が事業に賛成するのはわかりますよ。逆でしょう、それは。 きょうは質問じゃないからその辺にしておきますけども、その課題をぜひ考えて、解決をしていただきたいと思ってこの問題を取り上げたんですが、今後、そういうことがないようにお願いをしたい、その件を言って、私の質疑は終わります。 ○議長(平良秀之君) ほか、ございますか。長浜信夫君。 ◆17番(長浜信夫君) 議案第91号、92号ですけども、両案とも指定管理者の指定についてであります。 去る10月に、消費税が値上がりになりました。その現状を鑑みて、増税に伴う契約金額は皆さんの中での契約金額、勘案なされたのか、考慮なされたかどうか、説明を求めたいと思います。 ○議長(平良秀之君) 経済民生委員会委員長、箕底用一君。 ◎経済民生委員会委員長(箕底用一君) ただいまの長浜議員の議案91号、92号の指定管理者の増税に対して、金額の質疑があったのかというような質疑でありますけども、そういった特に委員会の中でそのような話し合いは、質疑はありませんでした。 ○議長(平良秀之君) 委員長、説明させますか。 ◎経済民生委員会委員長(箕底用一君) 説明させましょうか。では、当局のほうから説明をさせていただきます。 ○議長(平良秀之君) 暫時休憩いたします。                               休 憩 午前10時42分                               再 開 午前10時43分 ○議長(平良秀之君) 再開いたします。総務部長、知念永一郎君。 ◎総務部長(知念永一郎君) ご説明いたします。 指定管理の委託契約については、令和2年4月1日からでございますので、新たな消費税率にての委託になります。 ○議長(平良秀之君) 長浜信夫君。 ◆17番(長浜信夫君) それは契約予算がありますから、新たな契約の委託になるんですけども、よくわかります。 ただ、今、委託先のいろんな指定された団体は、従来どおりの契約金額では非常に運営が困難だと、委託業務がですね、という現状がずっと訴えております。そういった中で、新たな契約で契約金額が、私は委員会じゃないので、それはわかりませんが、そこのところを新たな年度の契約の中で、3年ないし5年の契約の中で、その分を勘案した契約なのかどうかというところを聞いたわけなんです。そこのところは説明できますでしょうか。 ○議長(平良秀之君) 経済民生委員会委員長、箕底用一君。 ◎経済民生委員会委員長(箕底用一君) ただいまの長浜議員の質疑でありますけども、指定管理者についてですけども、市のほうと指定管理を受けようとする者との合意されての議案上程でありますので、そこら辺は理解されていると、私どもは認識しております。 ○議長(平良秀之君) ほか、ございますか。             〔(質疑なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本7件について、経済民生委員会委員長の審査報告のとおり可決することにご異議ございませんか。             〔(異議なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) ご異議なしと認めます。よって、議案第91号、議案第92号、議案第98号、議案第99号、議案第84号、議案第85号、議案第86号については、それぞれ可決されました。 次に、日程第15、議案第80号石垣市下水道条例の一部を改正する条例。日程第16、議案第81号石垣市水道事業給水条例の一部を改正する条例。日程第17、議案第87号令和元年度石垣都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)。日程第18、議案第88号令和元年度石垣市港湾事業特別会計補正予算(第3号)。日程第19、議案第89号令和元年度石垣市下水道事業会計補正予算(第2号)。日程第20、議案第90号令和元年度石垣市水道事業会計補正予算(第1号)。以上6件を一括議題とし、建設土木委員会委員長の審査報告を求めます。我喜屋隆次君。 ◎建設土木委員会委員長(我喜屋隆次君) それでは、建設土木委員会審査報告書を読み上げます。              委 員 会 審 査 報 告 書 本委員会に付託となりました事件に関し、慎重審査の結果、下記のとおり決定しましたので、会議規則第39条の規定により報告いたします。                     記(1)議案第80号について  本案は、石垣市下水道条例の一部を改正する条例であります。 本条例は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため、関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)に基づく基準下水道条例の改正を受け、成年被後見人等に係る欠格条項等の規定を改めるため、文言の追加及び修正、条項の整理を行い、附則において、令和2年1月1日から施行するものであります。 以上が本条例の主な概要でありますが、本委員会は審査の結果、本案につきましては適切なものと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。(2)議案第81号について  本案は、石垣市水道事業給水条例の一部を改正する条例であります。 本条例は、水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)が施行され、指定給水装置工事事業者の指定の更新制度が設けられたことに伴い、石垣市水道事業給水条例第41条中に「給水装置工事事業者指定更新手数料」を追加し、その他所要の整理を行い、公布の日から施行するものであります。 以上が本条例の主な概要でありますが、本委員会は審査の結果、本案につきましては適切なものと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。(3)議案第87号について  本案は、令和元年度石垣都市計画土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)であります。 今回の補正は、既決予算の総額に歳入歳出それぞれ1,338万4,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ2億6,482万2,000円と定めるものであります。 その主な内容は、歳入において、3款繰入金で一般会計繰入金の116万円、基金繰入金から1,212万4,000円、6款市債で土地区画整理事業債の10万円をそれぞれ増額計上してあります。 一方、歳出において、2款土地区画整理事業費で飛び地区事業費の585万1,000円、登野城地区土地区画整理事業費の753万3,000円をそれぞれ増額計上してあります。 以上が本補正予算の主な概要でありますが、本委員会は審査の結果、本案につきましては適切なものと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。(4)議案第88号について  本案は、令和元年度石垣市港湾事業特別会計補正予算(第3号)であります。 今回の補正は、既決予算の総額に歳入歳出それぞれ16万6,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ20億7,903万1,000円と定めるものであります。 その主な内容は、歳入において、5款繰入金で一般会計繰入金の16万6,000円を増額計上してあります。 一方、歳出におきましては、1款総務費で運営費の16万6,000円を増額計上してあります。 以上が本補正予算の概要でありますが、本委員会は審査の結果、本案については適切なものと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。(5)議案第89号について  本案は、令和元年度石垣市下水道事業会計補正予算(第2号)であります。 今回の補正の主な内容は、消費税率改定及び下水道事業費決定等によるもので、収益的予算の収入において、第1款下水道事業収益の営業収益で213万8,000円、営業外収益で2,261万3,000円等を増額計上し、総額を13億3,296万7,000円に定め、支出においては、第1款下水道事業費用で営業費用を158万円増額計上し、総額を11億4,880万3,000円に定めるものであります。 また、資本的予算において、収入の第1款資本的収入の企業債で8,220万円を増額計上、県補助金等の3億452万4,000円、他会計補助金の2億8,075万5,000円をそれぞれ減額計上し、総額を11億3,691万9,000円と定め、支出においては、第1款資本的支出の企業債償還金で1,716万円を増額計上、建設改良費の4億9,754万9,000円、固定資産購入費で265万6,000円をそれぞれ減額計上し、総額14億8,154万8,000円と定めております。 以上が本補正予算の概要でありますが、本委員会は審査の結果、本案につきましては適切なものと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。(6)議案第90号について  本案は、令和元年度石垣市水道事業会計補正予算(第1号)であります。 今回の補正は、資本的支出のみの補正となっており、第1款資本的支出の建設改良費で、既決予算額の支出総額に26万5,000円を追加し、総額を7億3,534万3,000円と定めるものであります。 その主な内容は、第1款資本的支出の原水及び浄水設備費で、入札残に伴い1,805万2,000円、給水設備拡張費の委託料5万5,000円をそれぞれ減額計上し、給水設備拡張費の浜崎町地区配水管布設工事費で1,810万7,000円、営業設備費の量水器設備費で26万5,000円をそれぞれ増額計上し、資本的予算の組み替えを行うものであります。 以上が本補正予算の概要でありますが、本委員会は審査の結果、本案につきましては適切なものと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、報告いたします。 ○議長(平良秀之君) ただいまの委員会審査報告に対する質疑を許します。             〔(質疑なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本6件について、建設土木委員会委員長の審査報告のとおり可決することにご異議ございませんか。             〔(異議なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) ご異議なしと認めます。よって、議案第80号、議案第81号、議案第87号、議案第88号、議案第89号、議案第90号については、それぞれ可決されました。 暫時休憩いたします。                               休 憩 午前10時55分                               再 開 午前11時29分 ○議長(平良秀之君) 再開いたします。 議案第83号令和元年度石垣市一般会計補正予算(第3号)、修正議決した部分を除く原案についてお諮りいたします。修正部分を除くその他の部分を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。             〔(異議なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) ご異議なしと認めます。よって、修正部分を除くその他の部分を原案のとおり可決されました。 それでは、午後1時半再開することとし、それまで休憩いたします。                               休 憩 午前11時29分                               再 開 午後 1時32分 ○議長(平良秀之君) 再開いたします。 次に、日程第21、選挙管理委員及び同補充員の選挙についてを議題といたします。 お諮りいたします。本選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選にしたいと思いますが、これにご異議はございませんか。             〔(異議なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 さらにお諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することとしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。             〔(異議なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。 それでは、指名いたします。選挙管理委員に、辻野ヒロ子さん、仲盛長秀さん、田村安喜洋さん、前盛善治さん、以上の方を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長が指名した方を選挙管理委員の当選人と定めることにご異議ございませんか。             〔(異議なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) ご異議なしと認めます。よって、ただいま議長が指名いたしました辻野ヒロ子さん、仲盛長秀さん、田村安喜洋さん、前盛善治さん、以上の方が選挙管理委員に当選されました。 さらにお諮りいたします。選挙管理委員補充員についても指名することにご異議ございませんか。             〔(異議なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することと決定いたしました。 それでは、指名いたします。選挙管理委員補充員に、第1順位に宮良綾子さん、第2順位に仲宗根 宏文さん、第3順位に田村千尋さん、第4順位に西村芳雄さん、以上4名の方々を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長が指名した方を選挙管理委員の補充員の当選人とし、補充順序についてはただいま指名した順序とすることにご異議ございませんか。             〔(異議なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) ご異議なしと認めます。よって、4名の方々を選挙管理委員補充員の当選人とし、順序についてはそのように決定されました。 次に、日程第22、議員提出議案第22号については、提案者から取り下げたい旨、申し入れがございましたので、議長により取り下げを許可いたします。 休憩いたします。                               休 憩 午後 1時35分                               再 開 午後 1時35分 ○議長(平良秀之君) 再開いたします。 この際、お諮りいたします。日程の順序を変更し、日程第23以降をそれぞれ繰り上げて審議することにご異議ございませんか。             〔(異議なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) ご異議なしと認めます。よって、日程第23以降を繰り上げる日程の順序を変更することに決定いたしました。 それでは、日程第22、議員提出議案第22号沖縄県委託業務が大規模障害を招く一因となった事への原因究明の徹底、再発防止を求める意見書を議題とし、提案者の説明を求めます。砥板芳行君。 ◆19番(砥板芳行君) それでは、議員提出議案第22号沖縄県委託業務が大規模通信障害を招く一因となった事への原因究明の徹底、再発防止を求める意見書。このことについて、石垣市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。 賛成者は議運の皆様となっております。提案書に記載されている皆様でございます。 理由、大規模通信障害について、沖縄県に原因究明の徹底及び再発防止策の構築を求めるため。 本文を読み上げます。 本年9月30日午後9時ごろ、石垣市並びに竹富町の全域にて、固定電話、携帯電話、ネット回線、専用回線のほぼ全ての通信が遮断されるという先例のない大規模通信障害が発生した。この日は台風18号が八重山地方に接近しており、通信障害が発生した時間帯は台風最接近と重なり、通信障害の状況を把握できない全ての住民や観光客など、市内の滞在者は不安な一夜を過ごした。 大規模通信障害は、翌日の10月1日午前9時ごろに復旧したが、通信が遮断されていた時間帯は119番や110番等の緊急電話も使えず、新石垣空港では午前の発着便22便が欠航し、約2,800人に影響が出たほか、消費税増税初日ということもあり、市内事業所ではレジのシステム更新に支障が出るなど、経済活動にも甚大な影響を及ぼした。 先島諸島の通信網は、沖縄本島から多良間島、与那国島、波照間島、西表島を経由して石垣島に入るラインと沖縄本島から宮古島を経由して石垣島に入るラインの2系統のループ化となっているが、今回の大規模通信障害の一因は、台風18号襲来前の9月28日午前10時ごろ、与那国島にて県道の除草作業中に沖縄県が委託した業者が重機で通信ケーブルを破損したことによるもので、その後、台風18号による飛来物で宮古島を経由して石垣島に入る通信ケーブルの破損により2系統の通信遮断で大規模通信障害となった。 宮古島を経由する通信ケーブルの破損は台風による自然災害と言えるが、与那国島の通信ケーブル破損は沖縄県の業務に伴う人為的な破損によるもので、業務を管理監督する沖縄県の責任は重大であるにもかかわらず、通信ケーブルを破損したことをその日のうちに石垣市に報告せず、石垣市が把握したのは大規模通信障害発生時に県の報告を受けてからである。また、大規模通信障害後も、石垣市、竹富町、関係機関への謝罪、原因説明、再発防止説明は行われていない。 よって、当市議会は、原因究明の徹底、再発防止策の構築を強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 宛て先は、沖縄県知事、沖縄県議会議長、八重山選出の県議会議員でございます。 ○議長(平良秀之君) 説明は終わりました。質疑を許します。             〔(質疑なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案について可決することにご異議ございませんか。             〔(異議なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) ご異議なしと認めます。よって、議員提出議案第23号については可決されました。 次に、日程第23、議員提出議案第23号地域未来投資促進法を活用したゴルフリゾート施設に関する要請決議を議題とし、提案者の説明を求めます。長山家康君。 ◆8番(長山家康君) こんにちは。それでは、議員提出議案第23号についてご説明いたします。 地域未来投資促進法を活用したゴルフリゾート施設に関する要請決議。このことについて、石垣市議会規則第14条第1項の規定により提出いたします。 賛成者はごらんの皆様です。 理由、ゴルフリゾート計画に理解を求めるとともに、地域未来投資促進法を活用し、各種法令手続が迅速に進められるよう沖縄県に協力を求めることです。 本文を読み上げます。 新石垣空港建設に伴い、2006年に石垣市唯一の18ホールのゴルフコースが閉鎖され、今日までロングコースはいまだに整備されていません。 ロングコースの整備は、市民の余暇活動の充実、スポーツを通した健康増進、人材育成のみならず、観光面においても、冬場の観光コンテンツの充実、滞在日数・観光消費額の増加、インバウンドや新たな客層の取り込みが図られるなど、市民や各種業界団体から早期の建設が求められています。 現在、本市の前勢岳北側において民間企業によるゴルフリゾート施設の計画が進められており、石垣市は同計画を経済産業省の地域未来投資促進法を活用しての農用地区域からの除外や農地転用を目指し、事業計画を策定し、沖縄県と調整を行っているところです。 よって、沖縄県におきましては、石垣島前勢岳北側において石垣市と民間企業が進める同ゴルフリゾート計画にご理解いただき、地域未来投資促進法を活用し、各種法令手続が迅速に進めるようにご協力賜りますよう強く要請いたします。 令和元年12月16日、石垣市議会。 宛て先は、県知事と県議会議長です。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 説明は終わりました。質疑を許します。前津 究君。 ◆1番(前津究君) ゴルフ場の早期着工建設については異論はないんですが、今の前勢岳というのは、このゴルフ場は結構大規模な開発を伴います。私はとうとい市民のコンセンサスを得たと思っておりません。これだけの大規模開発に、特にそこは水源の問題もあって、これから石垣市でも審議会とか、県の環境アセスの適用も受けるんですけれども、その辺の市民のゴルフ場賛成派の、あと県の立場のアセスも含めると、このゴルフ場の計画が見直しされて中止になる可能性もあるんですよ。その辺については、まず聞きたいのは市民のコンセンサスを得たのかどうか。本当にこの促進法によって早期着工がどこまでできるのかどうか。この2つをちょっと答弁お願いできますか。 ○議長(平良秀之君) 提案者、長山家康君。 ◆8番(長山家康君) 前津議員のご質問2点にお答えいたします。 まず、市民のコンセンサスというところで、多くは環境問題についてなのかなというふうに思います。同事業計画について、当該民間企業も二度、市民に対しての説明会を設けております。そちらに私も参加しております。 一度目の説明会に関しては、環境アセスの手続の一環での計画段階環境配慮書の手続の中での説明会でした。その中で、市民の皆様、また、石垣市から、県からも環境についてのさまざまな指摘がありました。それを受けて、次の段階であります環境影響評価方法書の作成に当たり、民間企業もそれらの課題にしっかりと対応してきているとの認識です。 今後、今、アセスは実施され、来年の5、6月にはアセス自体が完了する。その後もまた説明会等はあります。まだまだ市民の皆様の意見を民間企業が頂戴する機会もありますので、その中で市民のコンセンサスも得られていくものだと思っております。 また、各種業界団体も県に直接要請行動を起こすなど、市民からの要望というものは確かにあるのも事実ですので、その点は民間企業に対しては丁寧に進めていって、そこら辺の意見をまとめていただきたいなというふうに思うところです。 また、早期着工について、地域未来投資促進法を活用して、今現在、石垣市は県と調整を行って、またこれが今後国に行って同意を得たら県からの承認を得られるという流れなんですけれども、先日の一般質問においても、市の答弁からは、早くて来年の9月には地域未来促進法を通しての農用地区域除外と農地転用を目指すというふうな答弁がありましたので、その点に関しても早期に取り組んでいけるのだろうというふうに思っております。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 前津 究君。 ◆1番(前津究君) 確認したいことがあるんですが、主体となっている民間企業、この企業がオーケーサイン、ゴーサインを出して本気でやるのかどうか、その辺の確証というのは、長山議員、どう受けとめておりますか。 ○議長(平良秀之君) 提案者、長山家康君。 ◆8番(長山家康君) お答えいたします。 企業の本気度についてかと思いますけれども、まず、既にその企業が当該地に広大な面積の土地を購入する、その土地の購入費、また、環境アセス手続等、さまざまなコンサルを含め、手続が進んでおります。それに関しても莫大な資金が投入されているというところ、また、今回の環境アセスに至るまでのそういった計画の背景に、地元団体からの強い要望があったということ、また、その計画配慮書の中にゼロオプションの考えは今のところないと、現在18コースのゴルフ場が石垣島にない中で、この計画をなしにするということはないですよというふうにもうたっておりますので、そういった点からにおいて民間企業の本気度というのはあるのではないかと思っております。 ○議長(平良秀之君) 井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) 前津議員とも重なりますが、ゴルフ場というのは環境に対する影響がとても懸念されますが、名蔵アンパルへの影響ということで、これに対してどのように対応するかということは確認されていますか。 ○議長(平良秀之君) 提案者、長山家康君。 ◆8番(長山家康君) お答えします。 済いません、先ほどの前津議員のところで、配慮書の中でゼロオプションという選択肢はないというふうにお伝えしてしまいましたが、環境影響評価方法書の中でこの計画はしっかり進めていくということもしっかりうたわれておりました。 井上議員のご質問ですけれども、環境について、当初、環境アセスの手続の中で、第1段階として計画段階での環境配慮書というものがあります。その説明会を開き、また、市役所においても公告・縦覧を行ってさまざまな意見があったわけです。そちらでの市民からの意見という中で、やはり多くの幾つかの意見がありました。それに対しての対応が2段階目の手続であります環境影響評価方法書の中でうたわれております。読み上げて説明いたしますと、市民の皆様からは、名蔵アンパルへと流れ込むウガドゥカーラの沢の保全だとか、埋蔵文化財の保全、また、カンムリワシの生息地の保全等の意見があり、また、県からもその点についてしっかり対応するようにとの指摘がありました。 環境影響評価準備書によると、当該民間企業はそれらの意見を受けてウガドゥカーラの沢を調整池としないこと、また、埋蔵文化財を確認した区域での建築物の建設を行わないこと、また、事前調査でカンムリワシの出現の多い区域を通る取りつけ道路などを廃止すること等をうたっております。しっかりとその意見に対して対応しているというふうに考えております。 また、今後も市民の説明会、また、意見を聴取する機会があります。また、環境アセス含め、各種法令に基づいてしっかりこの企業が進めていくものだと思っていますので、その点はしっかりと環境が保全されるものだと考えております。 ○議長(平良秀之君) 井上さん、もう一度までできますけれども、よろしいですか。 ◆16番(井上美智子君) はい、大丈夫です。 ○議長(平良秀之君) ほかございますか。内原英聡君。 ◆13番(内原英聡君) 提案者に質問いたします。 地域未来投資促進法を活用したというふうに今回上げられております。こちらの目的なんですけれども、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済波及効果を及ぼすことにより、地域経済を牽引する事業──地域経済牽引事業を促進することを目的としているというふうにございます。事業者は税制優遇などの措置が受けられるということなんですけれども、この事業者というのは、私、まず、地域の地元産業であらねばならないだろうというふうに思っていることがまず1点伺いたいですね、どういうふうに考えているのか。今回上がっている民間企業というのがどちらのものなのか書かれてはおりませんが。 もう一つ、地域未来投資促進法というものを活用するからには、やはり石垣市民に対して還元がどれぐらい期待されるのかということを踏まえなければならないと思っています。私はゴルフというスポーツに対しても敬意がありますし、大変重要なものだと考えております。だから、開発を否定するとかいう立場ではないんですけれども、やはりこの法を使うからには、地域・石垣市に対してどれだけのメリットがあるのか、市民の生活がどれだけ豊かになるのかというところまで勘案されているか伺います。 ○議長(平良秀之君) 提案者、長山家康君。 ◆8番(長山家康君) 内原議員のご質問ですけれども、まず、地域未来投資促進法の目的からして地元の企業でなければいけないのではないかという意見かと思いますけれども、地元の企業を含め、地域のニーズに合った、また、地域の発展に資するそのような事業をする企業であれば、国含め、県も市も支援していいのかなというふうに思います。 このゴルフ場計画につきましては、本文の中にありますように、2006年に閉鎖されて、また、多くの市民や競技者を含め、また、観光客の皆様を含め、その整備が求められていて、また、各種選挙においてもゴルフリゾートの誘致というのは一つのマニフェストになってきて大きな支持を集めているのかなというふうに思います。かつ、ゴルフ場に関しては巨額な投資が必要になってきますので、なかなか地元企業だけでは厳しいところもあるのかな。そう考えたときに、場所を問わず、この石垣島に投資していただくそういうような企業に対して市としてもしっかりバックアップしていただければというふうに思っております。 これが設置されることによってさまざまな波及効果があると思います。まず、観光客、冬場の観光、かなりピーク時と比べるとすごい観光客数が減る。また、観光消費額も上がる。冬というところを考えますと、波及効果というのは多分にあるのではないかと思っております。また、その点につきましても、これから国に経産省に提出する計画の中でしっかりと定量的にうたわれていくものだと思っています。その中でまた市民の皆様にもこの計画がどのように還元されるのかというのも伝わっていくものだと思いますので、またその動向を注視しながら後押ししていきたいなというふうに思っております。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 内原英聡君。 ◆13番(内原英聡君) 私が求めたいのは具体的な数字であったりです。その点はちゃんとはかった上でこの法を活用した要請決議にしたほうがよろしいのではないかなと思います。 それともう1点なんですが、前勢岳の北側だと思うのですが、今、冬のというふうにおっしゃいました。冬の前勢岳のあたりはそれこそ北風が大変強くてボールもあっちこっちに飛んでいってしまうんじゃないかなというようなこともあります。そういうことも踏まえた上で、果たして前勢岳というところ、北側においてというところがふさわしいのかも私は不明ですので、ゴルフリゾートそのものを反対はしておりません。それで、必要性も愛好家の方々からたくさんお話を伺って必要性も理解は示しております。 ただ、この法を用いてのゴルフリゾートについていかがなものかなというふうに思っているのですが、具体的な数字というのをもう一度伺ってもよろしいですか。ありますか。地域未来投資促進法を活用した場合、どのような還元が予想されるのか。             〔「執行部の参考意見も聞いてみたら」という者あり〕 そうですね、ありがとうございます。 ○議長(平良秀之君) 提案者、長山家康君。             〔何事かいう者あり〕 ◆8番(長山家康君) 市民還元、定量的な部分でとおっしゃっていました。2006年に閉鎖されたゴルフ場を含め、税収の面だとか、また、このゴルフ場を整備することによっての市民への還元等の正確なではないですけれども、推計数字等、その効果について当局からも説明ができるので、説明していただきたいなと思いますけれども。             〔何事かいう者あり〕 想定ですからね。同じ。             〔何事かいう者あり〕 ちょっとじゃあ。 ○議長(平良秀之君) 暫時休憩いたします。                               休 憩 午後 1時57分                               再 開 午後 1時57分 ○議長(平良秀之君) 再開いたします。企画政策課長、棚原長武君。 ◎企画政策課長(棚原長武君) お答えいたします。 ゴルフ場を含む総合リゾート施設の建設計画が進んでおりますが、長山議員からもお話がありましたように、石垣市の観光産業のネックである冬場の観光産業につきましては、リゾート施設がないことからなかなか受け入れるものがないというのが現状です。 細かい数字につきましては、今後、地域未来投資促進法を県及び国と調整していく中で、我々も細かい数字を出しながら説明をしていこうというふうに考えておりますが、石垣市としては間違いなく冬場観光産業の増大とさらなる観光入域者数の増加と産業全体の起爆剤になるものだというふうに認識しておりますので、これからも積極的に取り組んでいきたいと思います。 また、石垣市の収入の面といたしましては、固定資産税、それから法人税、それからもろもろの諸税の税収が見込まれることから、石垣市にとってもプラスになっていくのではないかというふうに考えております。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 宮良 操君。 ◆15番(宮良操君) 外山田はもともと畜産の施設でありまして、沖縄県肉用牛供給公社という部分で、その当時に私も畜産関係の者として一人としてかかわっておりました。沖縄県の一括分譲に対して、地元の畜産農家に分割受注をさせるべきだという意見を申し上げましたけれども、残念ながらそれが通らずに1人の農業資格者、その後は転売されてユニマットが購入するという形になりました。このこと1つを許してしまうと、その後、導入された石垣地区、八重山地区全体の畜産基地事業、同法律を使ってしまえば、全てそういう形になっていくのかなというように思っていますけど、その件について提案者はどのように考えていますか。 ○議長(平良秀之君) 提案者、長山家康君。 ◆8番(長山家康君) 以前の畜産施設で、かつ県がいわゆる正攻法での農用地区除外、また、農地転用にハードルになっているというふうには伺っております。ですけど、今回の話は、地域未来投資促進法を活用して法令上は問題なく手続を進めていただいて、その中で同計画を進めていただきたいというふうな要請ですので、畜産云々というところで私は今コメントすることはないと思っております。 ○議長(平良秀之君) ほかよろしいですか。大濱明彦君。 ◆11番(大濱明彦君) 私のほうからも質問させてください。 最初に申し上げたいのは、ゴルフ場そのものについては私は反対しているわけではありません。石垣市にとって必要な施設かもしれないというように思っておりますが、2点についてちょっとお尋ねいたしますが、1点目は、先ほどから話もありましたように、環境についての影響は本当にないのかどうか。今おっしゃったように、アンパルには冬の時期に相当数の野鳥が飛来します。その水鳥の皆さんに影響がないのか。この辺はちゃんと確認をとれているのかどうかを含めて、それをまずお尋ねいたします。 ○議長(平良秀之君) 提案者、長山家康君。 ◆8番(長山家康君) お答えいたします。 環境、野鳥を含めた影響についてですけれども、現在、当該民間企業が環境アセスを実施しております。その中で影響についても評価が出てくるのかなと思います。その中で民間企業が適切に対応していくものだと思っております。 ○議長(平良秀之君) 大濱明彦君。 ◆11番(大濱明彦君) こういう趣旨の話をやると、必ず企業がやっているからという話になっていくんですね。企業は当然、私たちがその事業を進めるために、進めるための施策を多分やってくるんだろうと思うんですね。我々は私たちが先祖から受け継いだ大事な島ですよ。大事な島を守るのも我々議会の仕事でもあると思うので、これについての内容についてもうちょっと深く考える必要があるのかなというのがあります。 それと、私、今回の一般質問の中で観光公害という言葉を出していただいて、石垣市の将来についての話をやりましたけれども、今、冬場の観光に有効な施設なんだということで今提案されていると思いますけれども、違う面から、これ以上、例えば100万人、入域者数を最初予定していたものが、今、140万人を超えて150万人なろうとしている。今後ずっと200万人とかそこを目指すんですかと当局に問うたときにはそこまで考えていないような話がありました。観光客をふやすことも含めて、本当にそういう状況でいいのかどうかも含め、提案者はどういうふうにお考えでしょうか。 ○議長(平良秀之君) 提案者、長山家康君。             〔何事かいう者あり〕 ◆8番(長山家康君) 冬場の観光に今回ゴルフリゾートが有効だと思う中で、今、ここで提案しているというところもあります。観光客数についても観光基本計画の中で150万人を目指しているというふうに石垣市はうたっております。現在140万人で、夏場は十二、三万人いくけれども、この12月、1月については10万人を切って8万人だったりすることもあれば、9万人だったりすることもある。平準化が課題になっているというところで、その部分を冬にコンテンツをふやし、受け入れ体制をふやすことで平準化が図れる一つの手だてになるのかなというふうに思っております。そういう点においてもゴルフリゾートの整備というのは確実に必要になってくると思っております。 150万人にあと10万人足りないというところなので、そういった点から考えてもゴルフ場ができることによってまだまだキャパ的には余裕はあるのかなというふうに考えております。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 暫時休憩いたします。                               休 憩 午後 2時04分                               再 開 午後 2時05分 ○議長(平良秀之君) 再開いたします。長山家康君。 ◆8番(長山家康君) 一般質問でも紹介させていただきましたけれども、数年前、ラムサール条約に登録されている湿地地帯であります国内最大の湿地地帯の釧路湿原に視察に行ってまいりました。もちろんゴルフ場の話もあったというところもありまして、石垣でも同じように現在アンパルの近くにゴルフ場計画がありますけれども、同じように釧路湿原においてはその周辺に3つものロングゴルフコースがあります。そちらのゴルフコースに伺って、また、その後、WWFにも伺ってお話を聞いてきました。 まず、ゴルフ場の支配人から、ゴルフ場については私たちが環境汚染だとか、周りからのクレームだとか、そういったものはあるかと伺いましたら、そういったことは一切ないとおっしゃっておりました。また、逆に、ゴルフ場というものは、自然が豊かで鳥もなかなか町なかで見れない鳥もいますし、キツネやウサギ、鹿もいるとおっしゃっていました。また、池もありますので、なかなか触れることができない動植物に触れられる場所、それがゴルフ場というふうにおっしゃっていました。 また、釧路湿原の職員にもお話を伺いました。釧路湿原、こういった自然を活用して──釧路湿原の皆様がとり行っていることは、ワイズユースといって賢い自然の利用の仕方、自然と経済を一緒に両立していきましょうという考えのもと、さまざまな取り組みがされております。その中でしっかりと賢く自然を利用しながら経済、また、自然環境、人間の生活を両立させているのが当該地域でした。そういった点からも、石垣市においてもアンパルの近くにゴルフ場が整備されたからといって、すぐさま皆さまがご不安になっていることが起きるわけではないというふうに私は思っております。 建設のプロセスを含め、しっかりと民間企業、また、市の意見、市民の意見を聞いて企業が取り組んでいくものだと思っております。環境影響評価についても企業だけではなく、もちろん許認可、県を含め、しっかりと精査するものだと思っていますので、よりよい施設ができるものだと思っております。 以上です。 ○議長(平良秀之君) ほかございますか。             〔(質疑なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案について可決することにご異議ございませんか。             〔(異議あり)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) ご異議がございます。 ご異議がございますので、討論に入ります。 まず初めに、本案に反対の討論を許します。井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) 今、長山議員が釧路のお話をなさいましたが、ここのアンパルにまで水が前勢岳の森林から蓄えられたのが静かに静かにアンパルのほうに流れていくという、ゴルフ場の説明でも、この水を人間の力でうまくやるようなお話もしていましたが、本当に小さな場所です。釧路の場合はとても大きなところでもありますし、石垣では小さい場所でのことなので、この小さい場所でのゴルフ場で水の流れが変わっていくということは大変懸念されます。ラムサール条約に登録されているアンパルの自然を守るためにも、この要請決議には反対いたします。 ○議長(平良秀之君) 次に、本案に賛成の討論を許します。             〔(討論なし)という者あり〕
    ○議長(平良秀之君) 討論を終結いたします。 それでは、採決いたします。本案に賛成の議員の起立を求めます。             〔起立多数〕 ○議長(平良秀之君) 起立多数であります。よって、議員提出議案第23号については可決されました。 次に、日程第24、議員提出議案第24号新八重山博物館・美術館における離島振興策の利活用を求める要請決議を議題とし、提案者の説明を求めます。米盛初恵さん。 ◆6番(米盛初恵君) それでは、議員提出議案第24号新八重山博物館・美術館建設における離島振興策の利活用を求める要請決議。このことについて、石垣市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。 令和元年12月16日、提出者、米盛初恵。 賛成者、仲間 均、宮良 操、長浜信夫、砥板芳行、我喜屋隆次、箕底用一、友寄永三、新垣重雄、内原英聡、議運の全員が賛成してくださいました。 理由として、八重山住民の念願である新八重山博物館・美術館の早期建設を求めるためです。 それでは、提案書を読ませていただきます。 石垣市立八重山博物館は、復帰の年、昭和47年10月に開館し、以来47年間にわたって石垣市を初め八重山諸島全域の資料の収集や保全に努め、文化の保全と継承に大きな役割を果たしてきました。 しかしながら、収蔵資料の増加や博物館及び美術館に対する社会的ニーズの変化に対し、現在の博物館の老朽化や狭隘さなどが弊害となって、博物館の活動に大きな支障を来し、収蔵資料の保管場所の問題等、運営そのものも厳しい状況となっています。 築47年の博物館は雨漏りするなど、年々老朽化は進み、耐久性においても早急な建てかえが求められており、財源が厳しい中での新八重山博物館・美術館の早期建設は石垣市民だけでなく八重山住民の念願となっております。 そこで、石垣市では財源を確保するため、基金条例を制定したものの、見通しが立たないままでは早期建設は厳しいものがあり、現状を鑑みて離島振興策の一環として沖縄振興特定事業推進費の利用を初めとして国の支援策が求められております。 よって、当市議会は、新八重山博物館及び美術館建設の必要性を理解してもらい、早急に建設着工ができるよう、喫緊の離島振興策として取り組んでもらえるよう特段のご配慮を求めて強く要請いたします。 宛て先、文部科学大臣、沖縄及び北方対策担当大臣。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 説明は終わりました。質疑を許します。宮良 操君。 ◆15番(宮良操君) 提案者、ちょっと教えてください。 私も含めてたくさんの議員の皆さんが一般質問等を含めて新八重山博物館の建設についてのいろいろ質疑をしてまいりました。 ここで、今回初めてでありますけれども、美術館という名称が入っております。この件について提案者はどのようにお考えなのか。その点を教えてください。 ○議長(平良秀之君) 提案者、米盛初恵さん。 ◆6番(米盛初恵君) それでは、宮良操議員の質問にお答えいたします。 操議員も一般質問の中で新八重山博物館の件、また、ほかの議員の方も八重山博物館の件についてはいろいろな議論が出尽くされたかと思います。 ただ、私は、博物館をつくるのであれば、併設して美術館、これは石垣市の将来を担う子どもたちに対して十分必要ではないかというふうにただ単純に考えただけです。 そして、先々月、四国の香川県のほうに行ってまいりました。直島というところで、島全体がミュージアムという形でさまざまな美術品の展示であったりとか、アクティビティであるとか、夢があるというような施設を見たときに、ぜひそのような施設を石垣市民、そして子どもたちに提供したいなというふうに思ったのが私の今回の提案の1つふえた理由でございます。よろしいでしょうか。 ○議長(平良秀之君) ほかございますか。             〔(質疑なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案について可決することにご異議ございませんか。             〔(異議なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) ご異議なしと認めます。よって、議員提出議案第24号については可決されました。 次に、日程第25、議員提出議案第25号議員の派遣についてを議題とし、提案者の説明を求めます。砥板芳行君。 ◆19番(砥板芳行君) 議員提出議案第25号議員の派遣について。このことについて、石垣市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。 賛成者は記載の皆様でございます。 理由、今議会で議決された事項について要請行動するため。 議員の派遣について。下記により派遣することを承認されますよう、石垣市議会会議規則第167条の規定により議会の議決を求めます。 記。1、目的、今議会で議決された事項について要請行動するため。2、要請先、沖縄県、沖縄県議会。3、要請事項、(1)沖縄県委託業務が大規模通信障害を招く一因となった事への原因究明の徹底、再発防止を求める意見書。(2)地域未来投資促進法を活用したゴルフリゾート施設に関する要請決議。期間、1日。人員、6人以内となっております。 ○議長(平良秀之君) 説明は終わりました。質疑を許します。長浜信夫君。 ◆17番(長浜信夫君) 派遣は異論ないんですが、冒頭、初日、本会議で私は提案の意見書であります要請者でありました。首里城早期再建に向けての意見書でした。漏れているような気がいたします。加えて、政府関係要所は郵送とし、県知事宛てはこの派遣の日程に組み入れるようお願いしたいのですが。 ○議長(平良秀之君) 提案者、砥板芳行君。 ◆19番(砥板芳行君) ただいまの長浜信夫議員のご指摘、大変申しわけございません。先日の議会運営委員会の件だけを、ちょっと上げてしまいました。初日の部分に関しても取り上げさせて、派遣の項目に入れさせていただきます。 ○議長(平良秀之君) 長浜信夫君。 ◆17番(長浜信夫君) よろしくお願いいたします。 ○議長(平良秀之君) 暫時休憩いたします。                               休 憩 午後 2時18分                               再 開 午後 2時19分 ○議長(平良秀之君) 再開いたします。 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案について、可決することにご異議ございませんか。             〔(異議なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) ご異議なしと認めます。よって、議員提出議案第25号については、可決されました。 なお、派遣の日程及び人選等については、議長に一任することにご異議ございませんか。             〔(異議なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) ご異議なしと認めます。よって、派遣の日程及び人選等については、議長に一任されました。 次に、日程第26、議員提出議案第26号石垣市自治基本条例を廃止する条例を議題とし、提案者の説明を求めます。石垣 亨君。 ◆22番(石垣亨君) 議員提出議案第26号石垣市自治基本条例を廃止する条例。 このことについて、石垣市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。 令和元年12月16日。 提出者、石垣亨。賛成者、仲間均、砥板芳行、我喜屋隆次、東内原とも子、友寄永三、長山家康、米盛初恵、石川勇作。 石垣市議会議長、平良秀之殿。 理由、当条例は、まちづくりを進めるために必要があるとのことから制定されたが、社会情勢の変化や二元代表制の円滑な運用には必ずしも有用な条例ではないことから、石垣市自治基本条例(平成21年石垣市条例第23号)は、廃止する。 附則、この条例は、令和2年4月1日から施行する。 令和元年12月16日提出。 理由、先ほどのとおりでございます。 よろしくお願いいたします。 ○議長(平良秀之君) 宮良 操君。 ◆15番(宮良操君) 議員提出議案第…… ○議長(平良秀之君) 暫時休憩します。                               休 憩 午後 2時22分                               再 開 午後 2時22分 ○議長(平良秀之君) 説明は終わりました。 質疑を許します。宮良 操君。 ◆15番(宮良操君) 当条例第27号は、解釈論に非常に大きな課題があります。 まずは、石垣市自治基本条例43条の見直しについては、先日の議会運営委員会の中でも提出者は「市」という用語について、「議会」は入らないというふうに述べておりました。しかし、逐条解説によりますと、「市」という位置づけには「議会」も含むということを、私は非常にこの発言は重要な発言だと思っています。 そういったことを考えると、石垣市自治基本条例の中の第2項の市の当事者の部分の見解の内容によっては、当提案条例が無効か有効かどうかの疑問がありますので、ここで自治基本条例の市の見解を求めて、市の対応、答弁を求めて、この議案は提案質問するべきだと思いますけども、まずこのあたりについての答弁を求めます。 ○議長(平良秀之君) 提案者、石垣 亨君。 ◆22番(石垣亨君) 第43条におきまして、「市」とは議会を含めた基礎的な自治体を意味するものであり、市議会もこれに含まれるのではないかという、逐条のとおりでございましたけれども、広義の意味ではそうかもしれません。しかし、第2条に掲げられている用語の定義におきまして、3項に市、4項に執行機関、5項は何かというと、参画となっております。ここで憲法93条に定められております議事機関についての用語の定義がなく、私はこれは不備であり、欠陥であり、あるいは意図的に省かれてあると、このように見ております。ですから、意図的だとしましたら、現行法体制に対する重大な挑戦であり、二元代表制にくさびを打ち込む、じわりじわりと法体制、法秩序を破壊していくものであるということから、断じて容認できるものではございません。 ○議長(平良秀之君) あわせて、当局のほうにも解説を求めていらっしゃいますので、私のほうで議事整理をいたします。 当局の解説。 暫時休憩いたします。                               休 憩 午後 2時25分                               再 開 午後 2時28分 ○議長(平良秀之君) 再開いたします。企画政策課長、棚原長武君。 ◎企画政策課長(棚原長武君) お答えいたします。 用語の定義の第2条第3項に、「「市」とは、議会を含めた基礎的な自治体を意味するものであり、住民にとって最も身近な行政主体のことをいう。」という逐条解説に書かれておりますが、今回は議員提出議案ですので、執行部からは適切不適切の回答は避けさせていただきたいと思います。 ○議長(平良秀之君) お静かにお願いいたします。静かにしてください。 暫時休憩いたします。                               休 憩 午後 2時29分                               再 開 午後 2時31分 ○議長(平良秀之君) 再開いたします。企画政策課長、棚原長武君。             〔(議長)という者あり〕 ◎企画政策課長(棚原長武君) お答えいたします。 先ほど申し上げました第2条に、市の逐条解説には、市の定義がございます。しかし、今回は地方自治法にのっとって、議員が議案提出しているものだというふうに理解しておりますので、執行部としては、これを適切不適切とは申し上げられません。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 提案者より補足がございますので、それを認めます。提案者、石垣 亨君。 ◆22番(石垣亨君) 第2条の用語の定義でございますが、3項において、「市 市長を代表者とする基礎自治体としての石垣市をいう。」、4項においては、「執行機関 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会」云々ということが続きます。では、議会はどこにあるんでしょうか。意図的に私は除外をされていると、このように考えます。 憲法93条1項の議事機関である旨、これに対する非常に大きな違反であると考えます。加えて、ここは最高の議事機関でございます。その議事機関が、議決機関が、何ゆえ審議会に落として、またさらに最終的にここで審議するんでしょうか。ここですれば足りるんです。私はそのように考えております。 ○議長(平良秀之君) 宮良 操君。最後の質疑になります。 ◆15番(宮良操君) あのね、地方自治法でいう議決を私は問うているわけではありませんよ。法務担当として、議事に付された問題が、法務の解釈の中で適当かどうなのか、その自治基本条例の趣旨に準拠しているかどうかを執行部に問うているわけです。逐条の開設を求めているわけです。提案の有意がそうでないかについて聞いているわけじゃない。法務担当に、逐条解説の2を議会と市として含めるかどうかを聞いておるんですよ。これが答えられないということはあり得ないでしょう。違法でも議決すれば通ると、地方自治法では、市の条例に、提案すれば通るということを言っているようなものですよ。提案についてどうこう判断しなさいと言っているわけじゃない。2項についての、議会も市に該当するのかどうなのかということを聞いているんですよ。これは行政、担当している行政が答えられないというのは問題じゃないですか、これ。             〔何事かいう者あり〕 ○議長(平良秀之君) 暫時休憩いたします。                               休 憩 午後 2時35分                               再 開 午後 2時35分 ○議長(平良秀之君) 再開いたします。企画政策課長、棚原長武君。 ◎企画政策課長(棚原長武君) 再度答弁いたします。自治基本条例第2条の第3号、第1項第3号には、「「市」とは、議会を含めた基礎的な自治体を意味するものであり、住民にとって最も身近な行政主体のことをいう。」というふうにあります。43条には、条例の見直しについて、市は5年を超えない期間ごとに、社会情勢などの変化に適合したものかどうかを検討し、その意見を踏まえて見直しを行い、将来にわたり条例を充実させる、発展させるものだというふうに規定されております。 以上です。             〔何事かいう者あり〕 ○議長(平良秀之君) 仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) 今ですね、第2条の件を言って、市議会が入っていないと、こういうことなんですけど、当時、私が覚えている限りでは、議会においては、今後、議会内において審議をし、論戦を交わし、そして最もいいようなことを議会の決定をしていこうじゃないかというような、私は論議があったんじゃないかとそう記憶しているんですよ。だから、議会を省いたんです。 しかしながら、審議もされないまま、論議もされないままに今日に来ているというのが現状なんですよ。これが、笑っているけどね、これがこの自治基本条例の欠点でもあるんですよ。だから、議会がないんです。よろしいでしょうか。宮良操君、実は、そういう話し合いがされていたんですよ。ところが、議会の話し合いもしないままに頓挫した、これが経緯なんです。 ○議長(平良秀之君) 仲間均君、質疑をしてください。 ◆21番(仲間均君) 以上です。 ○議長(平良秀之君) 内原英聡君。 ◆13番(内原英聡君) 平成25年から26年にかけて、審議会は開かれて、見直しが行われております。中山市長が諮問しました。 話を戻します。今、憲法93条が上がってきました。こちら読み上げます。「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。」とのみございます。さらに、先ほどの逐条解説に戻ります。「「市」とは、議会を含めた基礎的な自治体を意味するものであり、住民にとって最も身近な行政主体のことをいう。」、そのままです。さらに、「「執行機関」とは、」ということで、「市長と行政委員会をいいます。」と書かれています。もうそのとおりです。何が重大な欠陥なんでしょうか。百万歩譲って、重大な欠陥があるならば、廃止ではなくて見直しを求めるのが筋です。道理が引っ込みます。 ○議長(平良秀之君) 傍聴の方は静かにしてください。 ◆13番(内原英聡君) この件、議案提案者、先ほど私に対して「おまえ」とか言っていましたが、この態度、不遜だと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(平良秀之君) 休憩中ですので、把握しておりません。いやいや、先ほどの、質疑ではなかったと思いますのでね。提案者、石垣 亨君。 ◆22番(石垣亨君) 気にさわったんであれば謝ります。ごめんなさい。 あとですね、大人の対応をいたします。 私は、個人的に、それは重大な欠陥だと思っておりますよ。どこに行けば、じゃあ議事機関、最高の議事機関、議決機関であるというところが認められてくるんですか。審議会のほうが上なんですか。 ○議長(平良秀之君) 内原英聡君。 ◆13番(内原英聡君) 答弁ではなくて、これは質問に質問で返されただけなんですけれども。審議会というのがきちっと定義されております。だからこそ、中山市長は諮問したんです。             〔(二元代表制)という者あり〕 二元代表制を説明してくださいと言って説明してないですよ、ずっと。 さて、戻ります。では、質問を改めます。今回、市民の定義が広いということで疑義が上がったということですけれども、市民、じゃあ、日本人以外は含まないのかという話が出てくると思います。 今回ですね、私、大変看過できないなと思っているものは、石垣市においても、たくさんの在日外国人の方がいらっしゃいます。ビジターであるかもしれないし、生活をしているかもしれないし、誰かの恋人かもしれないし、大切な人かもしれません。そんな人も、あなたたちのこの議論というのは、市民と認めないというふうな話になっていくんです。この石垣市において、そういった差別というものを助長しかねない未来につながるんです。そういう話なんです。聞いてください。私は、深刻に受けとめております、この問題。へらへらして答弁して…… ○議長(平良秀之君) 質疑をしてください。質疑をしてください。             〔何事かいう者あり〕             〔(こっちも本気じゃ)という者あり〕 ◆13番(内原英聡君) 本気じゃないですよ、全然。 ○議長(平良秀之君) 私語は静粛に。 ◆13番(内原英聡君) 質問やります。外国にルーツがある市民らを標的にしたヘイトスピーチ、憎悪表現に刑事罰を科すという条例を、神奈川県川崎市は12月12日、まさに私たちと同じ時期に可決成立させております。差別のない人権尊重のまちづくり条例といって、道路や広場、公園のような市内の公共の場で拡声器等を使って、「日本から出ていけ」などと叫ぶ、そうした人々に対しては罰則対象の行為とみなしているということです。市長は、そうした行為があれば勧告、聞かなければ命令、さらに氏名の公表というふうにやって、川崎市は課題があると言われながらも、ここまでヘイトスピーチに対して厳しい態度をとっているんです。それに関して……             〔(関係ない)という者あり〕 あります。石垣市内でも在日韓国人の方がヘイトの投稿をインターネット上で上げられて、苦悩されて、それを上げた県外出身者2人は、ことし1月に、2月に起訴処分となっています。ヘイトスピーチは許さないということを、ちゃんと市として宣言していかなければいけないという状況なのに、まさにその市民とは何か、外国人とは外すんじゃないかというような議論がずっと続いているんですよ。 ○議長(平良秀之君) 質疑をしてください。 ◆13番(内原英聡君) 意味わからん。 ○議長(平良秀之君) 質疑をしてください。持論を述べるんではなくて…… ◆13番(内原英聡君) 失礼しました。 質問いたします。             〔何事かいう者あり〕 ○議長(平良秀之君) お静かにしてください。今は質疑の場ですので持論を述べる場ではございません。 ◆13番(内原英聡君) 失礼いたしました。 では、質問いたします。こうした市民の定義が広すぎるということなんですけれども、じゃあ、提案者が考える市民の定義をしてください。 ○議長(平良秀之君) 提案者、石垣 亨君。 ◆22番(石垣亨君) 市民、これ非常に幅があります。わかりづらいです。市民もどきまで入れれば丁寧な説明になるかなと思いますけれども、法令用語ではありません。国民、もしくは住民、もしくは有権者、このような言葉であれば整合性がとれる法律になるのかなと思われますけども、今の内原議員のお話は、まさに外国人の参政権、この部分に及んでくるのかなと思いますので、この参政権──政治に参加する権利のことをいいますけれども、市民権の一つであります。公民権とほぼ同義語であり、選挙権、被選挙権がその代表的なものであります。公務員の就任権、罷免権、直接請求権、国民投票権、国民審査権、住民投票権も含まれています。 そのような規定があり、これは国民だけに許された権利であり、外国人には残念ながら含まれておりませんとされる最高裁の判決が、平成7年2月の28日、第3小法廷でなされております。 このことについて、自治基本条例第4条第4項の「多様性尊重の原則」というところにおいて、「年齢、性別、国籍」云々とされるところは、まさに違反をしている、このように指摘ができます。ついでに言えば、第4条の1項において、「情報共有の原則」をうたっておりますけれども、これは公務員の守秘義務に関する規定、個人情報保護に関する規定との抵触、または情報公開条例との整合性はどうかと、私はこのように思っております。 ○議長(平良秀之君) 前津 究君。 ◆1番(前津究君) 廃止、見直し、続行するのかどうか、それは置いておきますがね、この話は、何が何でも廃止したいという石垣議員と、残したい、あとは見直しということで野党、割れて、この対立は、用語から何から平行線たどりますよ。 そこで私は、賛成反対じゃなくてね、一つ聞きたいことがある。それは何かというと、石垣亨議員は自由民主党八重山支部長ですよね。             〔(石垣)という者あり〕 ああ、石垣支部長ですよね。まさしく今、この問題を、石垣市における自由と民主主義を守れるかどうかなんですよね。自由主義、民主主義は、やっぱりある一定のルールがないと、みんなが好き勝手なことをすると収拾着かないから一定のルールをつくるということです。それが法律となって今の法体系があるわけですね。日本の行政というのも法治行政、日本国家も法治国家で運営されております。 であるならば、かつての思想家のソクラテスさんでしたかね、ソクラテスという人が、悪い法、悪法でも法であるということを言っているんですね。皆さんは、この自治基本条例は、何が何でも潰したい、住民投票があるからと。そこにあるから何が何でも潰したいというふうに多くの人は受けとめているんですけれども。             〔何事かいう者あり〕 ◆1番(前津究君) いや、本当にね、自由と民主主義国家はね、こんなことしませんよ。悪法は法であると。 ○議長(平良秀之君) 質疑をしてください。 ◆1番(前津究君) やります。ちゃんとね、今回問題になっているのは、自治基本条例で見直しとかルールあるでしょう。審議会で諮らなければならない。そういうものを外して、一挙に何でも数の暴力で、数の横暴さで来ているんですよ。だから、悪法でも法であるということがね、これに原点に戻っていただきたい。じゃないと、時々の権力者によって、北朝鮮や中国みたいな独裁社会になりますよ、独裁国家。 ○議長(平良秀之君) 質疑をしてください。 ◆1番(前津究君) 今、試されているのはね、この議会がちゃんと、この条例も10年前につくられたときは、議会、きちんと通って審議会までやっているんですよ。改廃するにも、見直しするにも、ちゃんと市長はね、市長はもっとおかしいよ、物言わんから。市長は与党であるんだから、諮問機関で諮らないと。自民党の公認から推薦もらっているんでしょうが。 ○議長(平良秀之君) 暫時休憩いたします。                               休 憩 午後 2時47分                               再 開 午後 2時47分 ○議長(平良秀之君) 再開いたします。前津 究君。 ◆1番(前津究君) この廃止案を撤回して、もう一度、この自治基本条例にあるルールに沿ってやる考えはあるのかどうか、この案を撤回するかどうか、一つですよ、聞きたいことは。 ○議長(平良秀之君) 提案者、石垣 亨君。 ◆22番(石垣亨君) ちょっと前津議員、熱くなり過ぎて誤解している部分もあるので、ちょっと説明いたしますけれども。 この条例が、たとえなくなったとしても、多くの住民の皆さんには、私は余り関係がないと思われます。それは何でかという理由について…… ○議長(平良秀之君) お静かにお願いいたします。 ◆22番(石垣亨君) 少し述べます。また、住民投票について、住民投票があったから、それを潰すためにこれをやっているんだということは、全く関係ありません。 10年来、この自治基本条例を見てきましたけれども、何ら職員の皆さんは、これを意識して、施策の推進に当てているとか、施策をつくり上げているとか、そういうことは全くないんだなということを多く聞き取りした結果、そのように考えております。 要らぬものをつくり上げるのに、2年、3年かかったからと言われても、しょせん要らないものでありますので…… ○議長(平良秀之君) お静かにお願いいたします。 ◆22番(石垣亨君) 何ゆえ、もし必要である条例であれば、何で総務省は法令に明示をしないのか、何ゆえ、まだ未制定の自治体につくれという通知するなり省令を出すなりしないのかという疑問があります。 また、なぜまちづくりに魅力的で有効なツールであるんであれば、県内において、10年も前に一番早く制定した石垣市に、後に追随してくる市町村がないのか、わずか9.7%です、こちらを入れても。41市町村中。答えは簡単であります。不要なものだからです。 もう少し補足したなら、時間を経て研究が進んだ結果、この条例は、ある特定の思想信条に染まった活動家が、議会をスルーして直接市政運営にアクセスをする道をつくるものであると、このような危険性が明らかになってきたからにほかならない、私はこのように考えております。 ○議長(平良秀之君) 暫時、休憩いたします。                               休 憩 午後 2時50分                               再 開 午後 2時50分 ○議長(平良秀之君) 再開いたします。石垣 亨君君。 ◆22番(石垣亨君) 先ほども申し上げましたとおり、審議会は、市、執行部、行政側が判断を仰ぐためのものであり、もし審議会を通って出てきたとした答えに、最終的に議事をし、議決をするのは、この議会であります。最高議決機関が、何ゆえ審議会に落として、それをまた再審議するという方法が必要でしょうか、疑問でなりません。 ○議長(平良秀之君) 前津 究君。2回目の質疑です。 ◆1番(前津究君) 2回目です。 この石垣亨議員の一連の発言が、「不要だから」と、こういう考え方こそが独善的でひとりよがりの、幾ら与党が多数だからといっても、その答弁こそが独善であるんですよ。             〔何事かいう者あり〕 ○議長(平良秀之君) 質疑中です。 ◆1番(前津究君) 何で審議会というのは、どこの自治体でもやっていますよ。最終的に、この審議会の結果は議会で諮らないといかんから、余計な手続を踏まないでやってもいいと、またこれもひとり勝手な解釈ですよね。だから、悪法でも法であるんですから、皆さんが悪法と思っている条例ですから、その正式な手続にのっとってやるべきであって、議員が、これ必要ないからやらんでいい、こんなでは、全くこれは独裁ですよ。ですから、本当に考えてもらいたいということと、今のこの…… ○議長(平良秀之君) 質疑をしてください。 ◆1番(前津究君) 質疑、今、入る。今のこの提案理由にね、社会情勢の変化とか、あと一つ何だったっけ、社会情勢の変化とあと一つ何だったっけな、二元代表の円滑化と、一体社会情勢の変化と具体的な変化がわからない。二元代表制の円滑と、石垣亨議員の考える二元代表制の円滑なというのは、野党がギャーギャー言うのが黙らすために、じゃあ、この2つについて、具体的に石垣亨議員にお伺いします。 ○議長(平良秀之君) 提案者、石垣 亨君。 ◆22番(石垣亨君) 社会情勢の変化につきましては、幾つかあろうかと思います。その中でも、観光客が急激な増加を見ているということが挙げられると思います。観光庁ができたのが平成20年、この条例ができましたのが、そのちょっと後であります。その当時は、600から800万人ぐらいのインバウンドがありました。横ばいでずっと来ておりますけれども。2019年現在では、3,550万人が旅行に訪れております。 石垣市においては、まあこれは全体的な数字でございますが、平成20年に77万3,000人、それが平成30年には140万人となっております。 次に、外国人の労働者の環境が急激に、これもまたふえていると。沖縄におきましては、平成25年に2,790人であったのが、平成30年には8,138人、このような格好で来ております。 二元代表制の円滑な運用につきましては、第11条2項におきまして、「市長は、市民の意向を適正に判断し、」云々という表現がございます。多種多様な無数にある意見を適正に判断する方法とはどのような方法でしょうか。私は、これは不可能に近いのではないか、このように考えております。 2つ目に、市政に参加する権利がある市民に対しまして、職員が、この条例の規定を忠実に守って情報を共有させ、施策の立案、また実施及び評価、これまでの過程に至るまで、主体的にかかわり、意思決定までかかわることをさせているか、本当にこのことが可能かどうか、あらゆる職場において聞き取りをいたしましたが、この条例は余り意識していないという返事がほとんどでございました。守れないルールをつくるなというのはもとよりそうですけれども、守れないルールについては、適宜適切な処理が必要でないか、このように考えております。 ○議長(平良秀之君) 新垣重雄君。 ◆14番(新垣重雄君) 前津さん、僕がしゃべるから静かにしてね。 この提案を聞いたときに、開いた口がふさがらないというのが私の率直な気持ちですね。それで、エーマの人に言わせや、アガヤーですよ、この提案はね。要するに、私は前にも申し上げましたけど、特別委員会は5回……             〔何事かいう者あり〕 黙って。             〔何事かいう者あり〕 黙りなさい。 ○議長(平良秀之君) お静かにお願いいたします。質疑中です。 ◆14番(新垣重雄君) 5回の特別委員会でトータルしたら5時間と何分ぐらいです。率直に申し上げますよ、それは。それでですね、このタイトルは、特別委員会のタイトルは、自治基本条例の調査研究でした。そういう意味では、名は体をあらわすで、しっかり中まで検討されたかと思いきや、これがいきなり廃止という恐るべき方法に出たことについては、私は非常に残念でならない。5時間少しでこういった結論が出るというのは、調査研究の域を超えていると、これがまず一つですね。 ○議長(平良秀之君) 質疑をしてください。 ◆14番(新垣重雄君) はい。この積み上げを、要するに2年半の積み上げを否定された提案であるということ。質疑は、もう一つ申し上げます。社会情勢の変化…… ○議長(平良秀之君) 質疑になっていませんので質疑をしてください。
    ◆14番(新垣重雄君) 社会情勢の変化が今回の廃止の理由になっていますけども、現在、377自治体が自治基本条例を制定している。そして現在も、5つの自治体、10の自治体、この二、三年間、微増しています。ずっと続けている。これが社会的変化というふうに考えたら、これは、これを否定することが、いわゆる亨さんの、亨議員の言うように、社会変化の、社会状況の情勢の変化というふうに捉えるのは否定することが情勢に即しているというふうに思うんですか。私は全く逆だと思います。 ○議長(平良秀之君) 暫時、休憩いたします。                               休 憩 午後 2時57分                               再 開 午後 3時10分 ○議長(平良秀之君) 再開いたします。提案者、石垣 亨君。 ◆22番(石垣亨君) 数字から申し上げましたら、全国で8割の自治体は、自治基本条例なしで憲法、地方自治法、その他法令によって運営をされております。逆に申し上げましたら、2割ちょっと、2割ぐらいの自治体しか制定はされておりません。沖縄県内においては、4市町村、9.7%です。ですから、わずか5時間で廃止を決めるのはどうかという議論もありましたけれども、いたずらに時間をかければよいという話では、私はないと、このように思っております。 それはなぜか。策定の際にも見られますけれども、市民が必要性に迫られて沸き上がる熱意から誕生したものでも議会における多くの理解と同意を得たものでもないというところを押さえておいていただきたい。選挙を控えた市長側、与党側からの功績をアピールしたいがための提案としか当時は理解されていなかった。ですから、欠陥だらけであり、守ることのできないルールが数多く散見されると、このように考えております。 ○議長(平良秀之君) もう一回大丈夫です。新垣重雄君。 ◆14番(新垣重雄君) 先ほどは、あの近辺からの雑音で私もヒートアップしてしまいましたけど、冷静にお話をしたいと思います。申しわけありませんでした。 趣旨に、質疑に入りたいと思いますが、今おっしゃいましたように、377の自治体で自治基本条例が制定されていると、これは微増ではあるけども毎年毎年ふえてきているという状況です。これを提案者に申し上げたいんですが、お聞きしたいんですが、これは、そうすると石垣市の自治基本条例だけが欠陥で、別の376の自治体の自治基本条例については、そうではないという考えなのか、それとも全て自治基本条例そのものが、おっしゃるとおり、憲法、地方自治法に基づいて行政がされているとするならば、あれは全部要らないという考えなのか、それをお伺いします。 ○議長(平良秀之君) 提案者、石垣 亨君。 ◆22番(石垣亨君) 数字を申し上げましたら、平成13年に1つ目の自治体が取り入れました。それから、14、15、16、17と確かに右肩上がりで来ましたが、22年の37自治体をピークに、あとはずっと下がり続けております。30年においては7件、令和元年、1つだけであります。 条例の中身につきましては、金太郎飴のごとく、前文以外はほとんど一緒でございます。これは、このルールをつくりたいという団体が、このようにつくれという指令を出しているようでありまして、特色は余り見受けられない、このように考えております。 ○議長(平良秀之君) 暫時休憩いたします。                               休 憩 午後 3時14分                               再 開 午後 3時21分 ○議長(平良秀之君) 再開いたします。長浜信夫君。 ◆17番(長浜信夫君) 1点だけお伺いします。特別委員会ですね、5回の会議でありましたけれども、制定までの経緯を踏まえた場合にちょっと時間も少しで、拙速なということは否めないと思います。そして、その審議の中でばっさりと廃止に追い込むような結論を見ることは、もう非常に淡泊な会議じゃないかなと僕はそのように思いますが、そこで伺います。 先ほど第2条の──自治基本条例です。第2条の逐条解説のほうで、市の中に我々議会も含むということがうたわれております。そういう定義であります。 その中で、私たちはそういうことを踏まえて、審議の中で、議論の中で、特別委員会の見直しとか改正とかいう手順を踏むべきじゃないかということも訴えたんですけれども、なかなか皆さんはそれを納得し得るような返答はないんですが、そこで、その策定委員会の中で、平成21年の3月9日の第8回の策定審議会がありました。その審議会は、各条例にわたって審議した会議なんです。条例の策定審議会なんですけれども、11回開催されております。 その中で、条例の位置づけ、先ほど当局も答弁がありましたけれども、第38条の中で第2項です。当局はそこの議会は別物というようなそのような答弁がありましたけれども、その中で審議会のところの意見の中でこのような議事録が残っております。条例の位置づけ第38条2項「市民、事業者及び市は、この条例を尊重し、本市の自治の推進に努めるものとする」とうたわれています。 38条の2項です。先ほども答弁もありましたし、説明もありました。そこでも明確に、この市について議会が含まれている定義であることを審議会で意見が述べられているんです。こういう議事録が残っています。 ですから、皆さんの手順は、この自治条例の手順に従った38条の2項に基づいた策定委員会等の会議を経てじゃないと、この場での提案はできませんということになるんですけれども、そこのところを皆さん方は、どのように委員長は認識して、多分認識していらっしゃらなかったと思いますが、そこの説明を皆さん、どのように捉えるのか、説明を求める。 ○議長(平良秀之君) 提案者、石垣 亨君。 ◆22番(石垣亨君) わずか5時間で結論を出すには拙速過ぎると、このようなお話が前段の部分でありました。視点の違う皆様方が参加をすれば、もう少し違う角度からの深みのある議論もでき、もう少し時間も延びたのかなというところもございます。 それに市議会も市に含まれるんだという認識についてはどうかということでございますが、繰り返しになりますけれども、我々は議事機関であり議決機関であるので、私はこれは含まれないと。審議会に戻すべきじゃないかということですが、審議会で出てきた意見、答申そのものをこちらでさらに議決することになりますので、その必要はないと考えております。             〔何事かいう者あり〕 ○議長(平良秀之君) 長浜信夫君、2回目できますけれども、よろしいですか。             〔(いいです)という長浜信夫議員〕 ○議長(平良秀之君) 花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) 議案提案者に質問いたします。 先ほど、今長浜信夫議員もおっしゃいましたけれども、2条の3項ですね、そこの逐条解説の部分で、市に議会が含まれるのではないかという私も同様な意見を持っているわけですけれども、先ほどの提案者の答弁の中では、これはいわゆる重大な憲法違反ではないかという意見をお持ちという答弁がありました。 それで質問いたしますけれども、先日、議会初日に委員会のほうで廃止すべきという結論が出たということがありました。その委員会の中で提案者もその委員の一人だと思いますけれども、その委員会の中で憲法の重大違反が議論された形跡がないんですけれども、それについては、なぜ、何だったのかちょっと答弁をお願いいたします。 ○議長(平良秀之君) 提案者、石垣 亨君。 ◆22番(石垣亨君) 確かにそのような議論は特段なかったかもしれません。ただ私にとっては、必要なのか必要でないのかという部分の深掘りをしていくと、どこがなくて構わないから、違反があるからとかそういう部分を突き詰めていくと、そこに行き着いたというところでございます。             〔何事かいう者あり〕 ○議長(平良秀之君) 大濱明彦君。 ◆11番(大濱明彦君) 私のほうからも質問をさせてください。 1点なんですけれども、必要性の話を今おっしゃっていましたけれども、市の職員に聞いたところ、必要を感じている職員が少なかったよという話でした。 ご存じのとおり、私も1年半前までは市の職員でした。提案者には大変失礼かもしれませんが、提案者よりは役所の職員をよく知っています。知り合いがたくさんいます。皆さんに確認したところ、当然必要なものだという意見をたくさん持っていました。 そこでお尋ねしますが、住民投票にかかわった皆さんを含めて、1万4,000人以上の皆さんが、主権者である皆さんがこれは必要だと言っているんですが、それについてはどのように考えをお持ちですか。お願いします。 ○議長(平良秀之君) 提案者、石垣 亨君。 ◆22番(石垣亨君) これは、以前にもお話をいたしましたけれども、その1万4,000筆余り全てが、皆様方と思いを同じにしているものでは必ずしもないと。全く反対の立場の方もいると。最初のころ、その運動をやり始めたら全くこう盛り上がらない状況だったので、愛知県の新聞だったと思うんですが、Mさんという中心的なメンバーの方は、戦略を変更したと。住民投票、賛成でも反対でもいいですよという戦略に変えたと。それでぐっと数が伸びていったんだというふうなお話がありました。 私の隣近所でも、昼寝をしているところをたたき起こされたり、あるいは夏休み、夏祭りの会場において、知り合いのお子さんですとかは、雰囲気が悪くならないようにそれを署名をしたというふうな幾つかの事例も散見されます。 以上のことから、皆様方と考えを同じにしている考えの人ばかりでないですよというところだと思います。 ○議長(平良秀之君) 大濱明彦君。 ◆11番(大濱明彦君) 今の話でしたけれども、住民投票の内容について賛成とか反対とかを言っているんじゃなくて、住民投票というもの、要するに主権者である市民の皆さんが、自分たちの島を自分たちで判断したいという運動なんですよ。反対したという話じゃないんです。この皆さんが自分たちにも判断させてくれという思いで住民投票をやっているわけですから、当然これを尊重すべきだろうと本員は思います。 以上です。             〔何事かいう者あり〕 ○議長(平良秀之君) ほかはございますか。             〔(質疑なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) 質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案について可決することにご異議ございませんか。             〔(異議あり)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) ご異議がありますので、討論に入ります。 まず初めに本案に反対の討論を許します。宮良 操君。 ◆15番(宮良操君) 今、提案者の説明をお伺いしました。私は、自治基本条例第2条の解釈、それからこれまでの特別委員会の報告、質疑を通して、提案者の部分は我々にとって納得がいくものではありませんでした。 この条例は、もともと自治基本条例第2条で、本来は訴える根拠のない提案であります。よって、それと関連して13の関連条例を含めて、議会運営委員会の中でも我々は提案するだけだと、残りは役所の職員がみんなすべきだというような無責任に発言がありました。よって、本員はこの提案については反対をいたします。 ○議長(平良秀之君) 次に、賛成の討論を許します。友寄永三君。 ◆9番(友寄永三君) 私は、賛成の意見を述べさせていただきます。 今の石垣提案者の話の中にも出ておりましたけれど、この条例が制定された状況ですね。翌日の新聞にあります。ごたごたの中で成立したと、市長選を控え政争の具になっていると、そういう見出しで新聞もはっきり書いてあります。こういう状況の中で制定されたそういう条例である。それがベースに今回の43条を見ても、非常に解釈にいろいろ幅があるようなそういうような内容になっております。全てに解釈に大きな捉え方の違いが生まれるようなものになっているということです。 何度も特別委員会の報告でもやりましたけれど、やっぱり市民の提議はもう当然おかしいと、これはもう絶対に変えないといけない、なくさないといけないとそういうのがあります。そして最高規範、これは当局に最高規範ですかと聞くと、いや違うんですけどと、でも最高規範と書いてありますよと言うと、これは理念条例ですからと、目指すものですというような答弁です。 そして、何ですかね、自治体として自立を目指すというふうに書いてあります。沖縄県、国・県からも独立する、それぐらいの経済的自立を目指すという。自立っておのずから立つというのは、もう経済的なものですのでそういうことを書いてあるんですけれど、それを質問しても、いや、これは理念条例ですからと、ほとんどが書いてある割には、理念条例、理念条例ということで問題ないですよと、目標にしているだけですからということで、余り書いてある割には何も追究ができない、そういうものがあります。 さきにも言いましたように解釈ですね。住民投票条例、これを一つとっても常設条例であると、個別条例であると、そういうぎくしゃくが生まれておりまます。また、今4分の1を超えた署名を集めると、議会を介さずに住民投票ができるや、それは議会を介さないといけない、そういうまた解釈の違いも出ております。 やはり出たときの、できたときのしっかりした形になっていない。仲間議員も言いましたけれど、議会が入っていない、それはしっかり戻ってくる予定だったけど、それがなかったから入っていないんだという当時の話も、それを証明しているかなと思います。 そして、今よく言われているこの自治基本条例、これがなくなると民主主義の崩壊だという方がいらっしゃいますが、この自治基本条例、もともとこの自治基本条例がなくとも石垣市は市民中心の市政運営をしていると。これはどこの市でも、自治基本条例がない市でも、どこでも市民が主体の市政を運営していると。これがなくなると市民主体じゃなくなる、市民主権じゃなくなるというような触れ込みがありますが、それは全く関係ない。 この自治基本条例で市民に権利を与える、権限を付与するというような誤ったメッセージを送っている。これがなければ、市民は市政に参加しちゃいけないんだ、これがあるから市民は市政に参加できるんだ、そういうことではない。これがなくても、もともと市民は市政に参加しております。 実際8割の地方自治体は、これがなくて市民は市政に参加しております。これがなくても選挙に行ける。ちゃんと市長選、市議選、しっかり参加できる。ほとんどのことが参加できます。これがあるから、これがなくなるから参加できないということはない。そういう意味で、これはこの自治基本条例、なくてもやっていけるという意味で賛成です。 そしてまた今、新垣議員が少しふえていますよという言い方をしておりましたけど、全盛期はこれは年間30件から40件、どんどん各自治体、地方自治体、ふえておりました。ところが、多分去年から2件か3件、ことしが1件ぐらい、もうどんどんこの内容がどういうものであるか、なくてもやっていけるもの、そういう認識にほとんどの方たちがなってきたので、今全国的にこの自治基本条例の制定する地方自治体は、もうほとんどなくなってきております。そういう状況でありますので、私はこの自治基本条例廃止に賛成です。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 次に、反対の討論を許します。長浜信夫君。 ◆17番(長浜信夫君) 先ほど提案者の説明も納得できませんし、不十分だったと思います。今の賛成者の意見も全く理解できない。両者とも後ろ向きの説明に終始している。残念で悲しくなります。そう思います。 自治基本条例は、市民、行政、議会、全て当たり前で当然のことを述べております。そして不備とか疑問点とか見直しがあるならば、そうするべきであり、余りにも先ほど申しましたが、乱暴すぎる。 この条例は、市民の民度を高め意識を啓蒙、そして啓発するもので、地方自治の熟度を示すもの。私はこの廃止を、自治のこの今の廃止は自治の後退と私はそのように思っております。廃止は余りにも唐突で軽率、陥落であります。断固反対いたします。 ○議長(平良秀之君) 次に、賛成の討論を許します。砥板芳行君。 ◆19番(砥板芳行君) この石垣市自治基本条例を廃止する条例に賛成の討論をいたします。 この石垣市自治基本条例、これができた当時、地方分権一括法によって国のさまざまな権限が事務が地方におりてきた。そういった時代背景の中でこのような条例をつくって自治体を律していこうという考え、そういったものを否定するものではありません。そういったものは必要でありますし、ただ、当時制定をされてから実際に運用して今日に至るまで、さまざまなこの条例には不備が、また指摘がなされてまいりました。5年ごとに見直しをしなければならないと記されております。実際に石垣市でも見直しを一度されています。 その見直しをされたときの内容、確認をしても、この自治基本条例が制定をされてすぐ発生した未曾有の東日本大震災、あと防災について一言も言及がありません。本来であれば、防災のこと、そして現在さまざまなところで指摘されている性的マイノリティ、そういった方々の権利、そういったものを入れてもいいんじゃないか。また、自治基本条例という名称自体が市民になかなかなじみがない。これは名称を変えてもいいんじゃないか。まちづくり条例という名称にしてもいいのではないか。そして解釈によって、今大きな議論になって今係争中でもあります住民投票のあり方、そういったものもございます。 それらを見直しという、マイナーチェンジではなくて新しいこれからの石垣市のまちづくりの指針、そういったものにフルモデルチェンジしていくためには、一旦廃止をして、これはきょうの議会で廃止をされても施行されるのは来年4月の1日からです。来年の4月の1日から新しいまちづくり条例をつくっていこうと、そういう動きがあってもいいのかなというふうに思います。ですので、一旦廃止をして、新たな時代に合った条例をつくるべきだと思う思いで、この条例案に賛成をいたします。 ○議長(平良秀之君) 次に、反対の討論を許します。新垣重雄君。 ◆14番(新垣重雄君) 友寄議員の意見に触発されて発言させてもらいます。 自治基本条例の中で議論をされた形跡がないけれども、友寄さんの関心は、どうも住民投票にあったのかなという関心があったですね。非常に議事録を見ても全く載っていないんですよ。1カ所だけは載っていましたが、それ以外はほとんど議論されている形跡がない。 友寄さんは、今言うように選挙の間際に、選挙目当てでつくった条例だという類いの発言をされましたけど、もう少しね。             〔何事かいう者あり〕 いや、だからその新聞はいいんですよ。だからもう少し皆さんに釈迦に説法かもしれませんけど、世界の動きの中でいうと、十三世紀、1215年にイギリスでマグナ・カルタというのができたことがご存じですよね、皆さんね。             〔何事かいう者あり〕 これは王権をこれを制約するためには、住民や、それがやはりしっかりと下から上へ監視をしていくという体制をつくらなければだめという、もう十三世紀から市民主権の大きな流れをやっているわけですよ。ですから、とどのつまりが石垣でこういうふうに制定された我々の自治基本条例なんですよ。自治基本条例をつくっていくのは大きな流れなんですよ。 1件とか2件とか言っていますが、多分私の記憶では、前回は5件、その前も5件、その前は10件ぐらいあります。             〔何事かいう者あり〕 だからそれは詳しく調べてもらえばいいと思いますから、いずれにしても潮流は少しは微増はしているけれども、流れは流れなんです。要するに住民が中心となってこの石垣をつくるんだという気概をなぜ皆さんが否定されるのか、私には全く理解できません。ですから、私はこの今回の提案については全く反対をいたします。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 次に賛成の討論を許します。ございませんか。石川勇作君。 ◆3番(石川勇作君) 賛成の立場から意見を述べさせていただきたいと思います。 委員会の中でもこの議場の中でも、本当に条例が必要なのかどうかというところが議論だったと思いますが、先ほど来、議論がありますように、この条例が本当に必要ならば、沖縄の中でもたった4市町村のみしかないだとか、県内の今11市あるうちの石垣市だけしか条例が制定されていないことからもわかりますように、本当に必要ならばほかの市が追随してくるはずですけれども、そのこともないことから、この条例が必要ないものと考えます。よって、条例廃止に賛成でございます。 ○議長(平良秀之君) 次に反対の討論を許します。内原英聡君。 ◆13番(内原英聡君) 反対の討論に立たせていただきます。 私は、20代のころずっと琉球八重山の古文書を部屋にこもって読みふける日々を送ってきました。それでずっと歴史社会学というものをやってきたんですけれども、一つのテーマが豊かさを得るために私たちの先祖が失ってきたものは何だろう、手放してきたものは何だろうということでした。 それで確かに得られるものもあるんですけれども、失ったもの、あるいは捨て去ったものが余りにも大きいとそれは途方もない後悔につながる。これは。             〔何事かいう者あり〕 続けます。短く終えますので、少しだけ話をさせてください。この自治基本条例を今座っていらっしゃるこの議員の皆さんに改めて問いかけたい。もう一度読み直してみませんかということです。どれだけのことが書かれているか。それで今賛成されている方々の討論を伺っていても、それは見直しで議論する話ではないか、どれも。決定的な廃止の根拠にも、どうもなり得ないというふうに私は認識しております。 この自治基本条例は、改めて今こそ市民で読み直す必要が、価値があるものだと確信して反対討論とさせていただきます。 ○議長(平良秀之君) 次に、傍聴の皆さん、拍手等も禁じられておりますので、ここはルールに従ってくださいますようお願いいたします。続くようですと退場を命ずることになりますので、ご理解ください。 続きまして、賛成の討論を許します。よろしいですか。             〔(討論なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) では、反対の討論を許します。井上美智子さん。 ◆16番(井上美智子君) これは、とても乱暴な議案です。この条例をつくられた皆さんの労苦を本当に思うと情けなくなります。先ほどもずっと言っていました第43条に基づいて審議会を開いて見直して、もっといいものにして、私たち議員にとって市民とともに、市とともに一緒にこの石垣市をいいものにする、それが当たり前のことなんです。それをこの条例で書かれています。 どうかみんなで見直してちゃんと審議会を開いて、もっといいものにしていく、それが大事なことで、廃止なんてとんでもありません。             〔何事かいう者あり〕 この廃止にする条例に反対いたします。 ○議長(平良秀之君) それでは、討論を終結。仲間 均君。 ◆21番(仲間均君) 議案第26号石垣市自治基本条例を廃止する条例に対する賛成討論を行います。 平成21年、大濱長照革新市政において、まさに石垣市自治基本条例が制定されようとしていたとき、同条例に野党議員である私が反対をいたしました。その理由の一つに観光客や外国人並びに石垣市に住所を置かない人たちにまでを意見を言い、また自治法があるにもかかわらず、この自治基本条例が最高規範であること。ほかにもいろいろと意見を述べたと記憶しておりますけれども、今回自治基本条例の特別委員会においても、審議の中において最高規範の位置づけや法的根拠が規定されているのか。そしてまた市民協働のまちづくり、その阻害にならないのかなど問題が指摘をされております。 本員は、保守市政の与党でありますけれども、一部見直しをできないかと、このように議論をしている最中、野党の皆さんが議会の横暴だと、議会の暴走だ。そしてさらには数の力で罵詈雑言、誹謗中傷のみの発言を繰り返しているだけであります。             〔何事かいう者あり〕 野党の皆さんは、特別委員会に一人も参加せずして、議論の府である議会でのみずからの発言の場を放棄し、特別委員会報告を受けて言いたい放題の批判だけであります。             〔何事かいう者あり〕 本員は、自治基本条例制定時に反対ではありましたけれども、議会制民主主義の精神にのっとって、議会の多数決で決まったことには従うが、問題があるなら見直しをすべきとの考えでございました。またそのため、この自治基本条例の制定作業においては反対をしましたけれど、当時野党であった私は、議会の可決を遵守し、これまで同条例において自治体の憲法として認めてきました。 本員は、同条例について見直しすべきだと考え、与党の中でも議論している最中に、その最中にもかかわらず、野党の皆さんの対応は、与党に反発するだけで余りにも偏っているとしか言いようがありません。 現在、377自治体が、この自治基本条例が制定されていると言われております。この自治基本条例が最高規範であるならば、全国1,724全ての自治体がこの条例を制定していることでありましょう。 本員は、このような、今もそうなんでございますけれども、争いの要因となる石垣市基本自治条例は廃止すべきだと、このような考え方に変わりました。よって、自治基本条例の廃止条例に賛成するものであります。 以上であります。 ○議長(平良秀之君) 反対討論を許します。大濱明彦君。 ◆11番(大濱明彦君) 私のほうからも言わせてください。もともとこの皆さんの思いの中に、一番スタートの段階ですね。調査研究という名目でスタートされたと思います。であれば私たちはこれをやる必要はないということで、皆さんのあれにのらなかったというだけでございます。 ただし、今の発言も全部含めてですけれども、議論の中の途中から調査研究という名目じゃなくて、途中から廃止論が出てきた。最初から廃止論の話が出ているんでしたら、当然私たちも議論に入って意見も言わせてもらったと思います。この条例を今廃止の話になっていますけれども、ここが一番大きなものは、例えば市長、石垣市の行政の一番トップです。権力者です。私たち議会もその辺の権力を持っているかもしれません。             〔何事かいう者あり〕 それともう一つ、やっぱり住民が主権者でありますので、住民が一番大きな力を持つべきです。その力を持つべき市民の大きな力を権限を弱めようというのが今回の廃止論じゃないですか。それについて私は廃止ありきのこの議論に対して反対いたします。 以上です。 ○議長(平良秀之君) 反対討論、花谷史郎君。 ◆12番(花谷史郎君) もう賛成討論がないようですので、短目にいきたいと思います。 まず、運用され始めた条例、特にこの自治基本条例のような幅広いものに関しては、その他の条例、関連されていますし、総合計画もこの条例を根拠につくられているものと認識しています。そういった幅広いところに影響があるということを考えると、すぐに廃止するというのは、余りにも行政に対して影響が大き過ぎ、市民の混乱を招きかねないというふうに考えます。 また何より、この先ほどからある第2条の3項の市に議会が含まれているということは、この変更に関して審議会に諮問する等の手続、これは条例違反しているのではないか。やっぱりそこの手順がきちんとされていないというところが、一番大きなところかなと考えております。ですので、私はこの廃止条例に反対いたします。 そして、この市長、この市民の生活が大混乱に陥るかもしれないこの自治基本条例、もし廃止になってしまうと大変な事態です。市長には再議権もございますので、ぜひそのあたり認識した上で行動をしていただきたいと思います。 終わります。             〔何事かいう者あり〕 それで反対します。             〔何事かいう者あり〕 ○議長(平良秀之君) 討論を終結いたします。 それでは、採決いたします。本案に賛成の議員の起立を求めます。             〔起立少数〕 ○議長(平良秀之君) 起立少数でございます。お静かにお願いいたします。 冷静な議会運営ができなくなりますので、そこは守ってください。 よって、議員提出議案第26号については、否決されました。 次に、日程第27、閉会中の継続審査の申し入れについてを議題といたします。 本件については、お配りしてあるプリントのとおり、総務財政委員会委員長から委員会において審査中の議案第78号について、会議規則第111条の規定に基づき、継続審査の申し入れがありました。総務財政委員会委員長の申し入れのとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ございませんか。             〔(異議なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) ご異議なしと認めます。よって、閉会中の継続審査の申し入れについては承認されました。 次に、日程第28、閉会中の継続審査の申し入れについてを議題といたします。 本件については、お配りしてあるプリントのとおり、建設土木委員長から委員会において審査中の議案第93号、議案第94号について、会議規則第111条の規定に基づき、継続審査の申し入れがありました。建設土木委員会委員長の申し入れのとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ございませんか。             〔(異議なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) ご異議なしと認めます。よって、閉会中の継続審査の申し入れについては承認されました。 次に、日程第29、所管事務調査の申し入れについてを議題といたします。 本件については、お配りしてあるプリントのとおり、三常任委員会委員長からの申し出であります。本件について承認することにご異議ございませんか。             〔(異議なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) ご異議なしと認めます。よって、閉会中の所管事務調査の申し入れについては承認されました。 以上で、本定例会における議事は全て終了いたしました。 この際、お諮りいたします。本定例会で議決になりました事件の字句、数字、その他整理を要する事項につきましては、会議規則第43条の規定に基づき、議長に委任させていただきたいと思いますが、これにご異議ございませんか。             〔(異議なし)という者あり〕 ○議長(平良秀之君) ご異議なしと認めます。よって、本定例会で議決になりました事件の字句、数字、その他の整理を要する事項については、議長に委任されました。 暫時休憩いたします。                               休 憩 午後 3時58分                               再 開 午後 3時58分 ○議長(平良秀之君) 再開いたします。 市長より挨拶の申し入れがございますので、これを許します。市長、中山義隆君。 ◎市長(中山義隆君) 令和元年度第6回石垣市議会12月定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 去る12月2日に開会いたしました市議会定例会は、本日に至るまで15日間にわたり、本会議並びに各常任委員会を通じて活発なご議論と慎重審議をいただきました。議員各位におかれましては、連日のご精励に対し、心より敬意と感謝を申し上げます。おかげをもちまして、令和元年度補正予算並びに重要案件の可決を賜り、厚く御礼を申し上げます。 本定例会の本会議並びに委員会の審議を通じ、議員各位から賜りました貴重なご意見やご提言等につきましては、今後の市政、各般にわたる事業及び予算の執行に十分留意し、施策の運営に反映させていきたいと考えております。 さて、ことしを振り返りますと、多くの市民が待ち望んでいた石垣市役所新庁舎建設工事が本格的に始まりました。令和3年度の供用開始を目指し、鋭意取り組んでまいります。市役所庁舎移転後の跡地利用については、市民と観光客等がともに利用できるランドマークとなり得る拠点施設の整備に向け、跡地利用基本計画の策定を行ってまいります。 観光については、本市の入域観光客数は、顕著に高い水準を保っており、ことしは初の140万人台になる見込みで、観光消費額も過去最高となる見込みです。観光客の受け入れ基盤整備については、雨天時でも観光を楽しめる施設として、離島ターミナル内に、いしがき島星ノ海プラネタリウムがオープンいたしました。また、ことしは新たに市の星として南十字星を選定いたしました。引き続き国内初の星空保護区に認定された夜空や星文化の継承を図ります。 児童生徒の活躍もありました。石垣島ぱいーぐるズが、全国離島交流中学校野球大会で優勝、八重山農林高等学校高校野球部が沖縄県大会で準優勝、九州大会へ出場し、夢の甲子園出場のもう一歩のところまででありました。 マーチングインオキナワ2019では、平真小学校マーチングバンド、石垣第二中学校吹奏楽・マーチングバンド部、八重山高校カラーガード部が、迫力ある演技を披露し、そろって全国大会の切符を手にしました。 一昨日行われました全国大会では、石垣第二中学校が、2年連続の金賞、平真小学校が銀賞に輝いております。 さらには、石垣中学校郷土芸能部と八重山農林高等学校郷土芸能部が、それぞれ全国総合文化祭に出場しております。 児童福祉行政については、本年10月から教育・保育無償化が実施されており、子育て環境の充実が図られております。本市におきましては、令和2年度から5年間の子ども・子育て支援事業計画を策定中であります。計画の基本理念の“生まりどぅ宝ふぁーまー元気結いで子育て”を実現するため、社会全体で協働して子ども・子育てに優しいまちづくりに向け取り組んでまいりたいと思います。 農業行政については、安全安心な牛乳・乳製品を安定的に供給するため、老朽化をした乳業施設を再編し、HACCP(ハサップ)に基づく衛生管理の高度化に対応した新たな生乳加工施設の建設のための補助金6億5,000万円が、本年度事業採択されました。引き続き事業を進めてまいります。 地域創生事業は、最終年度に入り事業の評価検証を行いつつ、より充実した事業展開を目指しているところであり、引き続き確実な事業実施により、石垣市人口ビジョンに掲げた人口5万人都市を目指し、活力と幸せあふれるまちづくりに邁進してまいります。 議員の皆様におかれましては、この1年間、市勢発展のために大変お世話になり、まことにありがとうございました。今後とも健康に十分ご留意されまして、引き続きご活躍をいただきますとともに、ご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 どうぞ議員並びに市民の皆様におかれましては、ご家族おそろいで、幸多きよい新年をお迎えくださいますようご祈念申し上げまして、閉会に当たってのご挨拶とさせていただきます。大変ありがとうございました。 ○議長(平良秀之君) これをもちまして、令和元年第6回石垣市議会定例会を閉会いたします。大変にお疲れさまでした。                               閉 会 午後 4時03分...