大和高田市議会 2018-06-01 平成30年6月定例会(第2号) 本文
また、本市では平成24年9月より、事前に必要な自身の個人情報を提供することに同意した上で登録する「災害時要援護者登録制度」、いわゆる手上げ方式を実施しており、現在、登録内容の精査を行い、平常時より関係各所に情報提供できるよう作業を行っているところであります。 しかし、この「災害時要援護者登録制度」だけでは、避難行動要支援者を全てカバーすることができないのも事実であります。
また、本市では平成24年9月より、事前に必要な自身の個人情報を提供することに同意した上で登録する「災害時要援護者登録制度」、いわゆる手上げ方式を実施しており、現在、登録内容の精査を行い、平常時より関係各所に情報提供できるよう作業を行っているところであります。 しかし、この「災害時要援護者登録制度」だけでは、避難行動要支援者を全てカバーすることができないのも事実であります。
昨年、作成されました災害時要援護者登録制度がどのように生かされているのか、また災害時要援護者に該当されない高齢者世帯や病人がいる世帯などへの対策についてお聞かせください。
本市といたしましては、災害時要援護者登録制度を平成24年9月から開始しており、現在まで105名の方が登録をされております。 また、登録制度と並行して、県の緊急雇用制度補助金を活用いたしまして、平成24年10月より災害時に活用できるよう要援護者全体の把握をし、なお情報の外部提供に同意した方のデータと重ね合わせて一元管理が可能なシステムづくりを約1年半をかけまして構築を進めております。
また、災害弱者の緊急時の安全確保に、災害時要援護者登録制度の登録について、広報や本市のホームページ等を通じて啓発を重ね、申請をされました情報につきましては、慎重に作業を進め、支援機関と情報を共有し、連携をしながら災害時での体制を早期に定めてまいりたいと考えております。
委員より、「要援護者台帳整備後の管理はどの部署で行うのか」との問いに、担当者は、「9月より開始した災害時要援護者登録制度と並行して、福祉担当部署の要援護者に関するデータと地図情報を台帳情報として一元化し、災害時の避難誘導等に活用するため、防災担当である自治振興課で管理する」と答弁されました。 次に、第10款、教育費の中の文化財保護費についてであります。
◎保健福祉部長(新居隆君) (2)香芝市災害時要援護者登録制度につきまして、登録制度とは具体的にどのようなものかということで、ご答弁させていただきます。 災害時要援護者避難支援計画に基づく対策といたしまして、まず支援を希望される方の把握を進めているところですが、その際に個人情報の関係もあり、本人またはご家族の同意、理解を得た上での登録という形をとらせていただいております。