生駒市議会 2022-12-06 令和4年第7回定例会(第3号) 本文 開催日:2022年12月06日
低額所得者、高齢者、ひとり親子育て世帯等は、家賃滞納、居室内の事故や孤独死、騒音等に対する不安により賃貸人から入居が制限される懸念があり、住宅確保が困難な場合が少なくありませんが、総務省の情報通信白書では、高齢化、未婚化によって単身世帯は2040年には全世帯の4割を占めるようになると推計されています。
低額所得者、高齢者、ひとり親子育て世帯等は、家賃滞納、居室内の事故や孤独死、騒音等に対する不安により賃貸人から入居が制限される懸念があり、住宅確保が困難な場合が少なくありませんが、総務省の情報通信白書では、高齢化、未婚化によって単身世帯は2040年には全世帯の4割を占めるようになると推計されています。
市営住宅における家賃滞納等につきましては、市営住宅条例の規定に基づき、住宅の明渡し請求を行うなどの対応を取ってまいりましたが、この請求に応じない今回の対象者3名につきまして、市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求めるために、裁判所に訴えを提起したものでございます。
本市としても、保証人を不要とすべきとの国の通達を踏まえ対応していくことが大事と考えておりますが、現時点では、連帯保証人は、家賃滞納への対策等、その役割の重要性から、今後も確保をお願いしたいと考えております。
市営住宅等における家賃滞納等につきましては、市営住宅条例の規定に基づき、住宅の明渡し請求を行うなどの対応を取っておりますが、この請求に応じない今回の対象者3名に対しまして、市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求めるために、裁判所に訴えを提起したものでございます。 次に、報告第68号から第77号につきましては、和解及び損害賠償の額の決定についてでございます。
これは市営住宅等の退去者の家賃滞納につきまして、平成28年度10月から平成30年度3月まで、奈良市税外債権回収等業務委託によりまして、未収債権の回収と整理業務を法律事務所に委託した事案でございます。2件のうち1件は、退去名義人が所在不明かつ連帯保証人が不存在というもの、もう1件につきましては、退去名義人が死亡し、かつ連帯保証人の相続人から時効の援用の申出があったというものでございます。
市営住宅における家賃滞納等につきましては、市営住宅条例の規定に基づき、住宅の明渡し請求を行うなどの対応を行っているところでありますが、この請求に応じない今回の対象者2名に対しまして市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求めるために裁判所に訴えを提起するため、専決処分をさせていただいたものであります。
そして三つ目の連帯保証人を求める理由は、悪質な家賃滞納等が生じた場合等の担保として、現在も連帯保証人を立てることを求めております。
本市では、公営住宅の家賃滞納や不正入居への対策について、鋭意取り組んでおります。改良住宅の入居者が死亡後の名義変更や住宅の明け渡しにつきましては、まだ解決ができていない状況もあります。
市営住宅における家賃滞納等につきましては、市営住宅条例の規定に基づき、住宅の明渡し請求を行うなどの対応を取ってきたところでありますが、この請求に応じない今回の対象者4名に対しまして、市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求めるために、裁判所に訴えを提起するため専決処分をいたしたものでございます。
(北森正一君登壇) ◎都市建設部長(北森正一君) 直近で申しますと、平成30年度の市営住宅・改良住宅の家賃滞納状況を説明いたします。 平成30年度末の状況でございますが、市営住宅、滞納件数が69件、滞納額 3,237万 1,057円、収納率、現年度分が 94.64%、過年度分が2.67%でございます。 次に、改良住宅でございます。
市営住宅における家賃滞納等につきましては、市営住宅条例の規定に基づき住宅の明け渡し請求を行うなどの対応を行ってきたところでありますが、この請求にも応じない今回の対象者2名に対しまして、市営住宅の明け渡し及び滞納家賃等の支払いを求めるために裁判所へ訴えの提起を行おうとする専決処分を行ったものであります。
市営住宅における家賃滞納等につきましては、市営住宅条例の規定に基づき住宅の明け渡し請求を行うなどの対応をとっておりますが、この請求に応じない今回の対象者1名に対しまして市営住宅の明け渡し及び滞納家賃等の支払いを求めるために、裁判所に訴えを提起するため、専決処分をいたしたものでございます。
市営住宅における家賃滞納等につきましては、市営住宅条例の規定に基づき住宅の明け渡し請求を行うなどの対応を行っているところでございますが、この請求にも応じない今回の対象者1名に対しまして、市営住宅の明け渡し及び滞納家賃等の支払いを求めるために裁判所に訴えを提起するものでございます。
57: ● 住宅政策課長 これまでの市営住宅家賃滞納整理方針、また請求基準におきましては、5年で分割納付していただく。そして、5年で支払っていただけない場合は、住宅の明け渡しをお願いしていたところです。
市営住宅における家賃滞納等につきましては、市営住宅条例の規定に基づき住宅の明け渡し請求を行うなど、毅然とした対応をとっており、こうした請求にも応じない方につきましては法的措置を講ずることが必要であると考えております。よって、今回、対象者3名に対しまして市営住宅の明け渡し及び滞納家賃等の支払いを求めるために裁判所に訴えを提起するものでございます。
委員より、弁償金の内容についてただされたのに対し、担当者は、「市営住宅の家賃滞納者に対する法的措置により、裁判所の判決により出された支払い命令の総額である」と答弁されました。 次に、第20款、市債についてであります。
市営住宅等における家賃滞納等につきましては、市営住宅条例等の規定に基づき住宅の明け渡し請求を行うなど、毅然とした対応をとっており、こうした請求にも応じない方につきましては法的措置を講ずることが必要であると考えております。よって、今回、対象者4名に対しまして市営住宅等の明け渡し及び滞納家賃等の支払いを求めるために、裁判所に訴えを提起するものでございます。
連帯保証人規定は家賃滞納防止に有効だというのが保証人規定を連帯保証人規定に改めようという理由とのことですが、現在の両条例においても保証人規定、敷金徴収、家賃滞納者の住宅明渡し請求という家賃滞納防止策は採られています。
民間住宅を希望しても、孤独死や家賃滞納などを恐れる家主から入居を拒否されるケースが多く見受けられるようになってきているそうであります。 また、高齢者や障害者にとって、支援制度の利用に必要な申請をすることでさえ、決して容易ではなく、入居に至るまでにはさまざまなサポートが必要であるとのことであります。
2014年に千葉県銚子市の県営住宅で、家賃滞納のため、強制退去になった母親が無理心中を図り、中学2年の娘さんを殺害する事件が起きました。家がなかったら生きていけないと思い詰めての結果ですが、母親は国保料も払えず、自治体に滞納の問題や生活保護申請で相談に行っていました。その申請や国保の減免、家賃の減免の対応がなされていれば、娘さんが命を落とすことにはならなかったと思われます。