安曇野市議会 2022-12-23 12月23日-06号
社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ流通の両立、強化等を図ることを目的とするデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行によって、個人情報の保護に関する法律が改正されました。この改正により地方公共団体の個人情報保護制度については、これまで個別の条例で規律されていたものが全国共通のルールとなるものです。
社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ流通の両立、強化等を図ることを目的とするデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行によって、個人情報の保護に関する法律が改正されました。この改正により地方公共団体の個人情報保護制度については、これまで個別の条例で規律されていたものが全国共通のルールとなるものです。
具体的には、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報保護法が改正され、民間事業者、国の行政機関、地方公共団体の機関等における個人情報の取扱い等に関する共通ルールが設定されたことによるものであります。
国では、社会全体のデジタル化に対応した個人情報保護とデータ技術の両立・強化を図ることを目的とし、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律を施行しました。これに伴いまして、個人情報の保護に関する法律の改正も行われました。
現在、個人情報保護に関する法律につきましては、制度を実施する主体によって異なる法律を根拠としておりましたが、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、個人情報保護に関する法律に統合され、地方公共団体もこの法律が適用されるため、条例を制定するものであります。
議案第6号 塩尻市情報公開条例の一部を改正する条例及び議案第7号 塩尻市個人情報の保護に関する法律施行条例につきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の公布により一部改正される個人情報の保護に関する法律が令和5年4月1日から施行されることに伴い、情報公開における非公開情報に係る規定を改めるほか、条例個人情報ファイル簿、開示請求手数料などに関する規定を定めるため、新たに条例
現在、個人情報保護に関する法律につきましては、民間事業者は個人情報の保護に関する法律、国の行政機関は行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、国の独立行政法人等は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律によって、実施する主体によってそれぞれ異なる法律を根拠としておりましたが、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、この3つの法律が個人情報の保護に関する法律
本改正案は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部施行により、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が令和4年4月1日に廃止となるため、条例の引用規定を改正し、併せて字句の整理を行うものです。 附則でございます。 この条例は令和4年4月1日から施行するとともに、安曇野市情報公開条例の条文を見直し、字句の整理を行うものであります。
もう1点は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が、令和3年9月1日に施行され、これに伴い、いわゆる番号法の第19条に規定される特定個人情報を提供できる場合に第4号として従業員本人の同意を得て、転職時等の使用者間での提供が追加されたことから、以下1号ずつ繰り下がりが生じました。
第1条では、別表第1において、まず個人番号カードの再発行手数料に関し、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が令和3年5月19日に公布され、これまで市が発行主体だった個人番号カードの再発行事務は、令和3年9月1日から地方公共団体情報システム機構が主体となって実施することとなりました。これにより、当該手数料を条例から削除するものでございます。
本案は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)でございますが、この第55条により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が改正されたことに伴いまして、号ずれが生じた引用規定を修正するとともに、個人番号カードの再交付手数料の徴収等に関して、所要の改正を行うものでございます。
議案第4号 塩尻市手数料徴収条例の一部を改正する条例につきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が令和3年9月1日から施行されることに伴い必要な改正をするもので、個人番号カードの発行にかかる手数料の徴収について、現行では個人番号カードの再交付に関わる手数料は市町村が条例の規定に基づいて徴収するとされていたものを、地方公共団体情報システム機構が徴収の主体となり、市は委託を受
今回の条例改正は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律及びデジタル庁設置法が本年5月19日に公布され、その中で改正された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、法律の規定と整合を図るため、所要の改正を行うものであります。 それでは、条例改正の内容について説明いたしますので、お手元の議案第48号説明資料、新旧対照表1ページを御覧ください。
御質問のとおり、この6本の法律のうち、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律というものが定められておりますけれども、地方公共団体の個人情報保護制度につきましては、個人情報保護法によりまして全国的な共通ルールを規定するとともに、全体の所管を国の個人情報保護委員会に一元化されるということになっております。
これら法定外公共物につきましては、国有財産として国が管理をしておりましたが、平成12年4月に施行されました地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法により市に移管されることとなったため、市内を4地区に分け、公図等を基に作成した図面上で物件を特定し、地区ごとに一括譲与申請を行い、平成15年度までに移管は完了いたしました。
下諏訪町手数料徴収条例の一部を改正する条例につきましては、令和3年5月19日に公布のデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が一部改正されたことに伴い、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)がマイナンバーカードを発行する主体として明確化され、カードに係る手数料徴収事務などに関し同機構による管理が行われることになったことから
議案第4号 塩尻市手数料徴収条例の一部を改正する条例につきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が令和3年9月1日から施行されることに伴い、個人番号カードの発行に係る手数料の徴収について、地方公共団体情報システム機構から委託を受けて行うこととされたため、必要な改正を行うものでございます。
改正の理由につきましては、裏面にありますように、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行等に伴い改正いたしたいものであります。 初めに、改正の概要について御説明申し上げます。
改正の理由でございますが、令和2年6月10日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により子ども・子育て支援法の一部が改正され、令和2年9月10日から施行されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布により一部改正される子ども・子育て支援法が、令和2年9月10日から施行されることに伴い必要な改正をするもので、引用している法律の条項を改めるものとの説明を受け、これを了承しました。 次に、議案第12号 塩尻市保育の必要性の認定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について。
議案第11号 塩尻市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布により一部改正される子ども・子育て支援法が令和2年9月10日から施行されることに伴い、引用している法律の条項を改めるなど、必要な改正を図るものでございます。