飯田市議会 2012-11-28 11月28日-01号
第5条第3項は、特に車椅子利用者やつえを利用される視覚障害者の方の通行に配慮し、側溝や集水ますの構造について、また2ページ目の第9条第3項は、横断歩道部の歩道縁端の段差についてそれぞれ規定しております。 附則は、施行日を定めております。 次に、議案第140号について御説明をいたします。
第5条第3項は、特に車椅子利用者やつえを利用される視覚障害者の方の通行に配慮し、側溝や集水ますの構造について、また2ページ目の第9条第3項は、横断歩道部の歩道縁端の段差についてそれぞれ規定しております。 附則は、施行日を定めております。 次に、議案第140号について御説明をいたします。
銀行、劇場、ショッピングセンター等、だれもが日常的に利用する建物は、お年寄りや車椅子利用者、目や耳の不自由な人たちにも利用しやすい建築物をと、そんな思いからハートのあるビルをつくるという法律ができ、日本語で言えば、高齢者・身体障害者円滑利用建築物促進法、別名ハートビル法として1994年制定され、さらに交通バリアフリー法の制定、また、各地方自治体での福祉のまちづくりの条例制定等での進展で、高齢者や身体障害者
次に、住みよい福祉の街づくり事業に関連して、新しくなった福祉事務所の入口は、車椅子利用者が入ることができる構造になっているか。また、入口のドアを自動化する必要はないかとの質疑に対し、現在の正面は仮設であるためスロープは無理であるが、車椅子で入れるよう工事中である。南側は車椅子で入れる構造になっている。