下諏訪町議会 2022-06-09 令和 4年 6月定例会−06月09日-01号
3ページの税条例附則第12条は、固定資産税における負担調整措置で、景気回復に向け激変緩和の観点から、令和4年度に限り商業地等に係る課税標準額の上限幅を現行の5%から半分の2.5%とすることに伴い、一部改正するものでございます。 次に、第2条による改正ですが、個人町民税関係の条文の文言を改正するものでございます。
3ページの税条例附則第12条は、固定資産税における負担調整措置で、景気回復に向け激変緩和の観点から、令和4年度に限り商業地等に係る課税標準額の上限幅を現行の5%から半分の2.5%とすることに伴い、一部改正するものでございます。 次に、第2条による改正ですが、個人町民税関係の条文の文言を改正するものでございます。
主な改正点といたしましては、個人住民税関係では個人住民税における住宅ローン控除額の拡充、固定資産税関係では下水道除害施設の軽減割合の拡充、並びに土地に係る負担調整措置として、課税標準額上昇幅の抑制などであります。 次に、専決第4号 専決処分事項報告(千曲市都市計画税条例の一部を改正する条例)について説明をいたします。
につきましては、成長と分配の好循環の実現に向けて、多様なステークホルダーに配慮した経営と、積極的な賃上げを促す観点から、賃上げに係わる税制措置を抜本的に強化するとともに、スタートアップと既存企業の協働によるオープンイノベーションをさらに促進するための措置を講ずるとともに、カーボンニュートラルの実現に向けた観点等を踏まえ、住宅ローン控除の特例等の見直しや、景気回復に万全を期すため、土地に係わる固定資産税等の負担調整措置
3 令和3年度税制改正により講じられた土地に係る固定資産税の課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。 5 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。
3 令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。 5 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。
3 令和3年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については、令和3年度限りとすること。 4 令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。 5 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として地方に税源配分すること。
主なものといたしまして、市民税に係る住宅借入金等特別税額控除の特例につきまして、適用期限を令和17年度までとしたもの、宅地等及び農地に係る固定資産税の負担調整措置につきまして、適用期間を令和5年度まで3年間延長したもの並びに営業用乗用車及び貨物車に係る軽自動車税種別割の初年度の税率を軽減するグリーン化特例につきまして、2年間延長したものでございます。
3ページの附則第11条から4ページの附則第15条は、土地税制における負担調整措置が3年間延長される改正に伴う規定の整備でございます。 次に、附則第15条の2から附則第16条の2は、軽自動車税に関する改正でございます。 具体的に申し上げますと、附則第15条の2は、軽自動車税環境性能割の税率見直し及び臨時的軽減期間が9か月延長される改正に伴う規定の整備。
令和3年度の地方税制改正は、家計の暮らしと民需を下支えするため、固定資産税の令和3年度評価替えに際して負担調整措置や車体課税の見直し、住宅ローン控除の特例の延長等の措置が行われました。これらの地方税制、税法等の改正に伴い、市税条例の改正を行ったものであります。 それでは、条例改正の内容につきまして御説明いたしますので、お手元の報告第4号説明資料、新旧対照表の1ページを御覧ください。
次に、固定資産税は、課税標準の特例の改正に合わせた条項ずれ等の改正や、また、土地に係る負担調整措置の適用期限の3年延長と、令和3年度に限り負担調整措置等により税額が増加する土地については、前年度の税額に据え置く特別措置を講ずる改正などとなっております。 次に、軽自動車税です。
続いての附則第11条の2から右側33ページ、附則第15条までは、宅地、農地、商業地等に係る固定資産税の急激な上昇や下落を緩やかにする現行の負担調整措置について、平成32年度まで延長するための規定でございます。 33ページ中ほどの附則第17条の2は、租税特別措置法の改正に伴う規定の整備を行うものでございます。
固定資産税では、宅地等に係る固定資産の負担調整措置について、現行の負担調整措置の仕組みを継続します。 わがまち特例の範囲の拡大に伴い、再生可能エネルギーの発電等の軽減割合を国の基準を参酌し、規定に定めるものです。
これは、固定資産税の土地の負担調整措置について、現行の制度を3年間延長することとした他、都市計画税においても、固定資産税と同様の対応を行う改正を行ったものでございます。 以上、承認議案について御説明申し上げました。何とぞ、御承認のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小林治晴) 以上で説明を終わります。 承認第1号から承認第5号まで、以上5件、本件に関して質疑を行います。
1つ目としまして、土地に対する固定資産税の負担調整措置でございますが、現行の仕組みを3年間延長するというものでございます。平成27年度から平成29年度までの特例として定めているものを平成30年度から平成32年度までにも同様に扱うというものでございます。2つ目としまして、生産性革命の実現に向けた中小企業の設備投資の支援でございます。
市税条例等の一部改正については、固定資産税で、土地にかかわる負担調整措置を3年間延長するほか、バリアフリ一改修が行われた劇場や音楽堂にかかわる減額制度の創設、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に規定する、一定の発電設備にかかわる課税標準の特例措置の見直しなどに伴う改正であります。
主な改正点といたしましては、個人市民税については、基礎控除額への所得要件の創設、たばこ税については、加熱式たばこを製造たばことみなす等の見直し、固定資産税については、土地の負担調整措置を3年間延長するものであります。 なお、一部施行期日が平成30年4月1日でありましたので、議会を招集する時間的余裕がなく、緊急を要したので専決処分したものであります。
改正の主な内容は、法人市民税について、内国法人が合算課税の適用を受ける場合に、当該内国法人の法人税及び地方法人税の額から控除し切れない金額を、法人市民税の額から控除することとしたもの、並びに、固定資産税及び都市計画税について、土地にかかわる負担調整措置を継続したものなどであります。
主な内容としましては、平成30年度評価替えに際し、土地に係る固定資産税等の負担調整措置を3年間延長するものであります。 次に、承認第2号 須坂市都市計画税条例の一部を改正する条例について申し上げます。
続きまして固定資産税の関係でございますが、固定資産税につきましては、あくまでもこれは負担調整措置の維持の関係でございますので、制度面の変更ではないということなので、固定資産税につきましては変わらないというふうに考えております。この改正でのことで変わりはないと考えております。
におきましては、給与所得控除額、公的年金等控除額の引き下げ及び基礎控除額の引き上げに伴い、障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置の対象となる合計所得金額の引き上げ、均等割の非課税限度額、所得割の非課税限度額の引き上げ及び基礎控除額、調整控除額の算定の所得要件を追加する規定の整備など、固定資産税におきましては、地域決定型地方特例措置、いわゆるわがまち特例の導入などに関する改正、宅地等に係る負担調整措置