諏訪市議会 2020-08-31 令和 2年第 4回定例会−08月31日-03号
マイナンバーカードの交付事務につきましては、番号利用法によりまして厳格な本人確認、そうした手順の定めがございます。そのために必ず一度は申請時、もしくは交付時に御本人に来庁をお願いしているところでございます。 しかしながら、申請される方が長期の入院ですとか施設入所、そうしたやむを得ない事情で来庁できない場合には、個々の御事情を考慮した上での対応をさせていただくとしております。
マイナンバーカードの交付事務につきましては、番号利用法によりまして厳格な本人確認、そうした手順の定めがございます。そのために必ず一度は申請時、もしくは交付時に御本人に来庁をお願いしているところでございます。 しかしながら、申請される方が長期の入院ですとか施設入所、そうしたやむを得ない事情で来庁できない場合には、個々の御事情を考慮した上での対応をさせていただくとしております。
議案第58号「飯山市手数料徴収条例の一部を改正する条例」は、住民基本台帳法及び番号利用法が改正となり、住民票の除票の写し、戸籍の附票の除票の写しの交付が制度化され、併せてマイナンバーに係る通知カードが廃止となったため、手数料について所要の改正を行うものであります。
昨年5月、情報通信技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化、効率化を図るためのいわゆるデジタル手続法が公布をされ、関係する住民基本台帳法及び番号利用法が一部改正、施行されたことに伴い、町の手数料徴収条例及び印鑑の登録及び証明に関する条例につきまして、一部改正をするものでございます。
番号利用法で定められた事務については、このネットワークを使用し、自治体間での情報照会または情報提供を行うことが可能となりました。現在は試行運用期間ですが、本年10月を目途に本格運用に向けての整備が進んでおります。本格運用開始後は番号利用法で定められた事務について、今まで申請者に提出していただいた課税証明書等の添付が不要になるなど申請者の負担が軽減され、行政の効率性、透明性が期待されます。
本年7月から法律の規定事務につきまして、定められた機関同士での情報連携が可能となる予定でございますが、個人番号の利用範囲、情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携の範囲が拡充され、従来の番号利用法別表に定める事務に加えまして、新たに条例で定める独自利用事務についても情報連携が行われることとなります。
地方自治体は、法に定められたことを守り遂行する必要があり、マイナンバー制度については、既に平成25年5月に公布された番号利用法、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律であります。個人番号の取り扱いについては、種々の規則が設けられ、一般の個人情報の場合よりも厳しい規制であり、不正な取得行為等に対する罰則も定められております。
次に、住民基本台帳カードを持っている方と個人番号カードとの関係につきましては、番号利用法の規定で2つのカードを同時に所持することができなくなりますので、個人番号カードの交付時に住民基本台帳カードをお返しいただくこととなります。
◎総務課統括課長補佐(太田健一君) 議案第51号 松川村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、以下、番号利用法と略させていただきます、に基づく個人番号の利用に関する条例について御説明申し上げます。
これら3件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号利用法の施行に伴い、所要の改正をするものであり、第1号は、番号利用法が個人情報保護法の特例法に位置づけられることから、個人情報の取り扱いを規定する個人情報保護条例に、特定個人情報の取り扱いの特例を追加するもの。
第2条は定義を規定しておりますが、第1号のただし書き以降につきましては法人等の役員情報を示しておりますが、番号利用法では適用されないため削除する内容です。2号の後に、3号と4号を追加し以下の号を繰り下げることを行います。第3号は番号利用法による個人番号の定義を規定をしております。