中野市議会 2020-12-08 12月08日-03号
◆6番(宇塚千晶君) 例えば、その対象者3の家計急変者の方にお送りした書類には収入基準額が示されていまして、例えば、2月以降でしたか、一月でも通常よりも収入が減った月があれば、それに12を掛けた額で計算するというふうに具体的に書かれていて、それと同じように対象者1や2の方も一月でも収入減少していれば対象になるんでしょうか。 ○議長(町田博文君) 子ども部長。
◆6番(宇塚千晶君) 例えば、その対象者3の家計急変者の方にお送りした書類には収入基準額が示されていまして、例えば、2月以降でしたか、一月でも通常よりも収入が減った月があれば、それに12を掛けた額で計算するというふうに具体的に書かれていて、それと同じように対象者1や2の方も一月でも収入減少していれば対象になるんでしょうか。 ○議長(町田博文君) 子ども部長。
これら入居収入基準額は、改正前の法施行令で定めていた額を引用しており、現行と変わりはございません。 第6条及び第28条の改正は、今回の改正に伴い、項、号の整理をしたものでございます。 また、附則として、この条例は平成25年4月1日から施行するとしております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
入居の基準、収入基準はどのように変わるかとの質問に対し、今までの入居収入基準額は20万円以下であったが、15万8,000円以下に改正となり、低所得者には入居しやすくなったとの答弁がありました。 では、今までの15万円以上の人はどうなるのだとの質問に対し、出ていくということでなく、5年間の激変緩和措置で対応するとの答弁がありました。
議案第5号 塩尻市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例につきましては、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令が、平成21年4月1日から施行され、入居者の収入基準額が引き下げられることに伴い、必要な改正をするものです。 次に、事件案件につきまして御説明いたします。
また、収入基準額、これの引き下げる考えはあるかと、こういったご質問でございますが、現在基準収入額は公営住宅法によりまして、政令の月収が20万円以下と定められております。これは、国土交通省において平成18年度に公営住宅法の政令を改正いたしまして、この基準収入額を引き下げる方向で検討をしているという情報が入ってきております。
第17条は収入超過者等に関する認定を規定したもので、収入基準額を超えた収入超過者と高額所得者にその旨を通知するものであります。 第18条は収入超過者に対する家賃について規定したもので、従来は割り増し賃料という形で本来家賃に加算しておりましたが、法改正により所定の算定による額を加算した家賃をいただくことになるものであります。 第19条は高額所得者に対する明渡請求等を規定したものであります。
4、高齢者、身体障害者等に対する入居資格の収入基準額を引き上げる等でございます。 条文につきましては、議案書7ページから23ページでございまして、第1章としまして、総則で目的と用語を定義してございます。 第2章、市営住宅の管理に関する条文でございまして、第3条より第41条までで成っております。