大町市議会 2022-12-20 12月20日-05号
ただし、法では、地方公共団体が保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続並びに審査請求の手続に関する事項については、条例で必要な規定を定めることができるとしています。そのため、開示請求に係る手数料や開示決定の期限については、現行条例と同様に規定し、また経過措置として、職員、職員であった者及び委託先の個人情報取扱いに関する義務や罰則についても規定をしています。
ただし、法では、地方公共団体が保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続並びに審査請求の手続に関する事項については、条例で必要な規定を定めることができるとしています。そのため、開示請求に係る手数料や開示決定の期限については、現行条例と同様に規定し、また経過措置として、職員、職員であった者及び委託先の個人情報取扱いに関する義務や罰則についても規定をしています。
第18条から第30条は、保有個人情報の開示に関する事項を規定しています。 第30条で、開示請求に係る手数料は無料とし、開示情報の写しの交付を受ける場合の作成及び送付に要する費用は請求者が負担するものとしています。 第31条から第37条は開示を受けた保有個人情報の訂正について、第38条から第43条は保有個人情報の利用停止について、第44条から第46条は審査請求について規定しています。
また、現在の町の個人情報保護条例は、上位法である行政機関個人情報保護法に倣ってつくられておりますが、町独自の規定としましては、保有個人情報の開示請求に係る不開示情報及び手数料等の規定がございます。このうち不開示情報の規定につきましては、第3条の不開示情報として町独自の不開示情報を引き続き定めております。手数料等につきましては、第4条の手数料等として町独自の手数料等を定めております。
第5条は、審査会の会長職についての規定で、第6条から第10条までは、審査会の調査権限に関する規定するもので、第6条第1項では、審査会に諮問した市の機関として、諮問庁の定義を定め、同条第2項では、保有個人情報の定義を定めております。 第7条は、審査会の調査権限に関する規定で、第8条は、委員による調査手続に関する規定、第9条では、提出資料の写しの送付等について定めております。
しかしながら、佐久市個人情報保護条例では、個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合や本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別な理由があると認められる場合には、例外として本人の同意なく情報を提供することは差し支えないものとされております。
行政機関個人情報保護法の第8条には、行政機関の長は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用しなおかつ提供することができると書かれています。これが上位法なんです。また、第7条にも、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならないが、ただしと例外があるんです。
市民課での住民基本台帳閲覧という形もありますが、佐久市において民生児童委員の活動と個人情報の取扱いに関するガイドライン、こういうのがありますが、佐久市個人情報保護条例の抜粋の中の保有個人情報の利用及び提供の制限第10条の中に、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があると認められるときは、その項目によって区長あるいは公民館長への情報提供
次の第6条は、保有個人情報取り扱い事務の届け出に関する規定の整備、第7条は、要配慮個人情報についても現行の取り扱いと同様に原則収集禁止とするため、規定の整理を行うものであります。
50条でいくと、職員がその業務に関して知り得た保有個人情報を自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときという形ですので、その事実が発生した時点で、罰則が科せられるというものですので、チェック体制というのは、実際のところはこの条例で、職員は守るべきことは守っていただきたいという形で定めてあるもので、それに違反した者に対して罰則がかかるというものでございますので、その辺はご理解
これに対し、市では個人情報を取り扱う事務については、保有個人情報取扱事務届出書で管理しているが、現在これに該当する事務が684あり、そのうち311の事務が要配慮個人情報を取り扱っている。
第2条は、上田市個人情報保護条例の一部改正でございまして、法律の略号を「番号利用法」としまして、情報提供等記録の定義を改めるもののほか、法改正による条の繰り下げが主なものでございますが、第22条に1項を加える改正におきましては、保有個人情報の訂正を行った場合に、その提供先に対して通知するものを規定するもので、訂正を行った場合には総務大臣、情報紹介者、情報提供等に通知することとして、国の行政機関、個人情報保護法
第12条は保有個人情報の開示請求権について規定しております。保有個人情報についての規定を扱う範囲につきまして、第2章第2節から第3章までとしておりましたものを、第4章まで広めるものでございます。 恐れ入りますが、議案書の8ページにお戻りをいただきたいと思います。 附則でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。 続いておめくりいただき、9ページをお願いいたします。
個人情報の開示基準といたしましては、上田市個人情報保護条例第9条の第1項では、市が保有している個人情報について、1つとして、本人の同意があるとき、2つとして、法令等に定めがあるとき、3つ目として、緊急かつやむを得ない理由があるとき、そして4つ目として、その他実施機関が審査会の意見を聞いて公益上特に必要があると認めるときには例外的に保有個人情報を外部に情報提供できることになっております。
現行の第13条では利用の制限及び提供の制限を規定している内容でございますが、保有個人情報と保有特定個人情報では、利用及び提供において取り扱いが異なるため、現行の第13条の見出しの利用及び提供の制限の前に保有特定個人情報以外の保有個人情報を加え、第13条として保有個人情報の利用の制限及び提供の制限について定め、新たに13条の2として保有特定個人情報の利用及び提供の制限について第1項から第3項まで定めるものでございます
第4条から第6条は、保有個人情報等の適切な管理を行うこと、取得、利用、提供の制限について規定をしておりますが、必要な用語の改正を行うものでございます。 次のページになります第6条の2から第6条の4は、保有する特定個人情報及び情報提供等記録の利用と提供に関する制限を新たに規定したものでございます。
第12条は、保有個人情報に該当しない保有特定個人情報につきましても、開示請求の対象として認めるべきであるため、その旨を条例で規定するものであります。 第15条は、不開示情報であっても個人の権利利益を保護するために必要があるときは、開示できる旨を規定しております。法令等の規定により開示することができないことを定めた第13条第5号に該当する場合には、開示できない旨の文言を追加するものであります。
また、独自の仕組みとして、既に上田市個人情報保護条例の規定により、個人情報の取り扱いの際に、その内容について、保有個人情報取扱事務として市長に届け出る仕組みがございます。 マイナンバー制度では、先ほども申し上げましたとおり、情報漏えい等の懸念に対応するさまざまな個人情報の保護対策が講じられております。特に実際に個人番号を取り扱うこととなる市の職員に対する教育、訓練は不可欠でございます。
第2条の上田市個人情報保護条例の一部改正は、ただいまの情報公開条例と同様に、第13条に定める開示しないことができる保有個人情報から国が経営する企業を削除するものであります。 附則でございますが、この条例は、平成25年4月1日から施行するというものでございます。 以上、議案第5号についてご説明申し上げました。 続きまして、次の7ページをお願いいたします。
上田市個人情報保護条例第13条では、開示しないことができる保有個人情報の例外として、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報が挙げられています。民生委員が一般的に必要とする高齢者、障害者の年齢や住所といった情報はまさにこの項目に当てはまるものと私は考えるのですが、市としての見解はどうでしょうか。
市において個人情報の取り扱いに係る事務を開始するときは、個人情報保護条例に基づき、保有個人情報取扱事務を担当課である行政管理課へ届けることとしております。その件数の推移については、合併時の366件から毎年増加傾向にありまして、現在では385件の届け出がございます。