塩尻市議会 2021-03-22 03月22日-05号
議案第15号 塩尻市手数料条例の一部を改正する条例については、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、いわゆる建築物省エネ法の一部を改正する法律が本年4月1日から施行されることに伴い、非住宅部分の床面積の合計が300平米以上の特定建築物のエネルギー消費性能適合性判定に係る手数料を定めるものとの説明を受け、委員より、エネルギー消費性能向上基準に適合するとメリットはあるのかとの質問に、住宅ローン減税
議案第15号 塩尻市手数料条例の一部を改正する条例については、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、いわゆる建築物省エネ法の一部を改正する法律が本年4月1日から施行されることに伴い、非住宅部分の床面積の合計が300平米以上の特定建築物のエネルギー消費性能適合性判定に係る手数料を定めるものとの説明を受け、委員より、エネルギー消費性能向上基準に適合するとメリットはあるのかとの質問に、住宅ローン減税
議案第30号長野市手数料条例の一部を改正する条例につきましては、食品衛生法等の一部改正によりまして、営業許可申請の審査に係る手数料を見直すこと及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正によりまして、建築物エネルギー消費性能適合性判定等の審査等に係る手数料を見直すことに伴い、改正するものでございます。
この改正により、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象となる特定建築物の範囲が拡大され、併せて国土交通省が示す面積区分が細分化されました。
議案第15号 塩尻市手数料徴収条例の一部を改正する条例につきましては、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が令和3年4月1日から施行されることなどに伴い、特定建築物に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象規模拡大に対応した手数料を定めるなど、必要な改正をするものであります。
改正の内容でございますが、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が令和元年5月17日に公布され、2年以内の施行として、非住宅建築物のエネルギー消費性能適合性判定の適合義務が2,000平方メートルから300平方メートルに引き下げられ、併せて審査対象面積が細分化されることから、面積規模の細分化による手数料の改正を行うものであります。
省エネルギー性能の義務づけ対象となる建築物については、建具やガラスの種類等による断熱性能や空気調和設備の性能等について、建築物エネルギー消費性能適合性判定の審査を受け、一定の省エネルギー性能を確保する必要があります。
本案については、社会情勢の変化に伴い、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることなどを背景に制定された建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の関係法令の改正に伴い、新たに建築物エネルギー消費性能適合性判定等の制度が創設されたため、その適合性判定の事務に係る手数料を長野県の料金に倣い定めるための所要の改正であるとの説明を受けました。 質疑において、改正の主な内容はどうか。
まず、条例改正の趣旨ですが、社会情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることなどを背景に制定されました建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律、いわゆる建築物省エネ法と言っていますが、この法令改正に伴いまして新たに創設されました建築物エネルギー消費性能適合性判定等の制度による審査事務にかかわる手数料を定めるため、所要の改正を行うものでございます。
審査に当たっては、原動機付自転車の臨時運行許可証交付手数料を廃止した際の自動車損害賠償責任保険の取り扱い及び建築物エネルギー消費性能適合性判定における手数料区分の「工場、倉庫等」の定義などについて確認をしました。
議案第32号長野市手数料条例の一部を改正する条例は、建築基準法に基づく構造計算の審査、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定等、及び介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者等の指定等の審査に係る手数料を徴収することに伴い、改正するものでございます。