安曇野市議会 > 2018-11-20 >
11月28日-01号

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  1. 安曇野市議会 2018-11-20
    11月28日-01号


    取得元: 安曇野市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-06
    平成30年 12月 定例会安曇野市告示第448号平成30年安曇野市議会12月定例会を、次のとおり招集する。   平成30年11月20日                      安曇野市長 宮澤宗弘1 期日  平成30年11月28日(水)2 場所  安曇野市議場          ◯応招・不応招議員応招議員(22名)  1番  小林陽子       2番  臼井泰彦  3番  遠藤武文       4番  林 孝彦  5番  坂内不二男      6番  井出勝正  7番  山田幸与       8番  一志信一郎  9番  松枝 功      10番  増田望三郎 11番  中村今朝子     12番  竹内秀太郎 13番  平林 明      14番  藤原陽子 15番  猪狩久美子     16番  小松芳樹 17番  召田義人      18番  宮下明博 19番  平林德子      20番  小林純子 21番  内川集雄      22番  小松洋一郎不応招議員(なし)          平成30年安曇野市議会12月定例会議事日程(第1号)                平成30年11月28日(水曜日)午前10時開議第1 会議録署名議員の指名第2 会期の決定第3 諸般の報告第4 報告第29号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について(物損事故に関すること)第5 議案第104号 安曇野市公告式条例の一部を改正する条例   議案第105号 安曇野市有明会館条例を廃止する条例   議案第106号 安曇野市西穂高会館条例を廃止する条例   議案第107号 安曇野市西穂高会館維持運営基金条例を廃止する条例   議案第108号 安曇野市離山会館条例を廃止する条例   議案第109号 安曇野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例   議案第110号 安曇野市勤労者福祉センター条例を廃止する条例   議案第111号 安曇野市観光宿泊施設条例の一部を改正する条例第6 議案第112号 平成30年度安曇野市一般会計補正予算(第4号)   議案第113号 平成30年度安曇野市介護保険特別会計補正予算(第3号)   議案第114号 平成30年度安曇野市水道事業会計補正予算(第1号)第7 議案第115号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市豊科ささえあいセンター)   議案第116号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷デイサービスセンター)   議案第117号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市堀金デイサービスセンター)   議案第118号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市明科デイサービスセンター)   議案第119号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷福祉センター及び安曇野市三郷屋内ゲートボール場)   議案第120号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者活動支援センター)   議案第121号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市ひめこぶしの家)   議案第122号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター豊科たんぽぽ)   議案第123号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター穂高わたぼうし)   議案第124号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター三郷すみれの郷)   議案第125号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター堀金かえでの家)   議案第126号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター明科ふきぼこの家)   議案第127号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市豊科身体障害者会館)   議案第128号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市穂高農村景観活用交流施設)   議案第129号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷総合営農センター)   議案第130号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷小倉多目的研修集会施設)   議案第131号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市穂高農業活性化施設)   議案第132号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷産地形成促進施設)   議案第133号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷畜産活性化施設)   議案第134号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市堀金物産センター及び安曇野市堀金農産物処理加工施設)   議案第135号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市明科農産物加工交流施設)   議案第136号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷農村環境改善センター)   議案第137号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市堀金農業活性化施設)   議案第138号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市長峰山森林体験交流センター)   議案第139号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市南小倉林業研修センター)   議案第140号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市天蚕センター)   議案第141号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市温泉健康交流施設湯多里山の神)   議案第142号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市道駅アルプス安曇野ほりがねの里)   議案第143号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市豊科近代美術館)   議案第144号 公の施設の指定管理者の指定について(田淵行男記念館)   議案第145号 公の施設の指定管理者の指定について(飯沼飛行士記念館)   議案第146号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市穂高陶芸会館)   議案第147号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野高橋節郎記念美術館)   議案第148号 市道の認定について   議案第149号 地区土地利用計画について第8 議案第150号 小学校施設改修事業穂高南小学校長寿命化改良工事Ⅰ・Ⅱ期変更請負契約について---------------------------------------出席議員(22名)   1番  小林陽子       2番  臼井泰彦   3番  遠藤武文       4番  林 孝彦   5番  坂内不二男      6番  井出勝正   7番  山田幸与       8番  一志信一郎   9番  松枝 功      10番  増田望三郎  11番  中村今朝子     12番  竹内秀太郎  13番  平林 明      14番  藤原陽子  15番  猪狩久美子     16番  小松芳樹  17番  召田義人      18番  宮下明博  19番  平林德子      20番  小林純子  21番  内川集雄      22番  小松洋一郎欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名  市長     宮澤宗弘     副市長    中山栄樹  教育長    橋渡勝也     総務部長   堀内猛志  政策部長   上條芳敬     財政部長   百瀬秀樹  市民生活         宮澤万茂留    福祉部長   花村 潔  部長  保健医療         髙橋正子     農林部長   大向弘明  部長  商工観光            都市建設         鎌﨑孝善            横山 正  部長              部長  上下水道         金井恒人     教育部長   西村康正  部長                  政策経営  総務課長   関 欣一            高嶋雅俊                  課長---------------------------------------事務局職員出席者  事務局長   望月利彦     次長     細田昌伸  次長補佐兼         青木規素  議事係長--------------------------------------- △開会及び開議の宣告 ○議長(小松洋一郎) これより平成30年安曇野市議会12月定例会を開会いたします。 ただいまの出席議員数は22名で、定足数に達しております。 よって、直ちに本日の会議を開きます。                             (午前10時00分)--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(小松洋一郎) 最初に、議事日程の報告を申し上げます。 本日は、市長より報告1件、議案47件が提出されております。あらかじめ皆様に御配付申し上げてあるとおりでございます。 本日の議事は、お手元の議事日程第1号により進めてまいります。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(小松洋一郎) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員には、会議規則第81条の規定により、2番、臼井泰彦議員、3番、遠藤武文議員、4番、林 孝彦議員を指名いたします。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(小松洋一郎) 日程第2、会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12月21日までの24日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(小松洋一郎) 御異議なしと認めます。 よって、会期は本日から12月21日までの24日間と決定いたしました。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(小松洋一郎) 日程第3、諸般の報告をいたします。 諸般の報告については、監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定により、例月現金出納検査報告書が議会に提出されております。 なお、議長の諸会議等出席状況は、お手元に御配付申し上げたとおりでございます。 御承知願います。--------------------------------------- △市長挨拶 ○議長(小松洋一郎) ここで、市長から発言を求められております。これを許します。 市長。     (市長 宮澤宗弘 登壇) ◎市長(宮澤宗弘) 皆さん、おはようございます。 本定例会の開会に当たり、一言御挨拶を申し上げさせていただきます。 本日、平成30年安曇野市議会12月定例会を招集させていただきましたところ、議員各位におかれましてはお忙しい中、御出席を賜り、厚く御礼を申し上げる次第でございます。あわせまして、松本山雅FCのJ2初優勝とJ1昇格をホームタウンの一員として、市議会、そして市民の皆様とともにお喜びを申し上げる次第であります。J1の舞台でも結果を残して、サンプロアルウィンへ来られる多くのサポーターの皆様方が安曇野市を訪れ、地域の活性化につながることを期待をいたします。 さて、12月を目前に、いよいよ冬の季節を迎えようとしております。気象庁の天候の見通しによりますと、この冬は寒気の影響も弱く、気温も平年並みか高い予想で、降水量も平年並みとされております。そうは申しましても、降雪の対策は講じていかなければなりません。 市といたしましては、平成26年2月の豪雪時の教訓を生かし、除雪優先路線の順位づけ、県との相互除雪協定の締結、事業所などに対する除雪協力の依頼、市民の皆様への情報提供などにより、市民生活への影響を最小限に抑えたいと考えております。 一方で、大型の除雪機が入らない生活道路や歩道などの除雪、また、重機での除雪によって寄せられた雪の除去につきましては、市民の皆様方の御理解と御協力が不可欠であります。これまでに各区に貸与させていただいております168台の歩行型ロータリー除雪機を大いに活用いただき、通学路や高齢者世帯も含めて地域ぐるみの除雪に御協力をお願いをいたします。 また、さらに、次年度に向けた取り組みといたしまして、実施計画の策定、予算編成に着手をしております。 実施計画につきましては、9月定例会の一般質問でも答弁をさせていただきましたが、行政評価に基づいてめり張りのある施策展開を図るため、積極的に強化すべき12施策と最適化に向け見直すべき3施策を定めました。現在、これに基づき各部局から提出をされた具体的事業の査定を行っております。 また、予算編成は、現状の財政計画が想定する財政規模を達成することを基本に、一般財源の枠配分方式による抑制を継続することとし、行財政のスリム化、事業の選択と集中など8項目の基本方針を掲げ、職員一人一人がコスト意識を持ち、貴重な財源の有効活用を図りながら、第2次総合計画前期基本計画における重点施策、基本施策を達成できるように全庁を挙げて予算編成に取り組むこととしております。 予算につきましては、実施計画と並行して、各部局からの要求の査定に入っておりまして、3月定例会には予算と実施計画の両方をお示しをいたします。 それでは、市政の取り組み状況等について、重点施策を中心に御報告をさせていただきます。 まず、「健康長寿のまちづくり」に関して、3点ほど報告をさせていただきます。 子供たちが健やかに育つよう、食育の推進に当たり、食育推進会議で検討を重ねてまいりました安曇野市食育推進計画(第3次)について、「食ではぐくむ健康で豊かな人づくり」を基本理念に素案が完成いたしました。 また、自殺対策基本法の一部改正を受け、地方公共団体に策定が義務づけられた自殺対策計画につきましては、子供から高齢者まで自分の命を大切にするよう、健康づくり推進協議会で検討し、その素案が完成いたしました。 この2つの計画につきましては、今後、広く市民の皆様方の御意見をいただき、3月末の完成を目指してまいります。 次に、地域包括ケア体制構築の取り組みの一環として、市では平成29年2月に区長会、医師会、郵便局など13団体と高齢者・障害者の「安曇野市地域見守り活動に関する連携協定」を締結をいたしましたが、本年10月16日には新たに介護保険事業者広告物投函事業者自動車販売会社の3団体とこの協定を締結をいたしました。見守り活動を通じて、住みなれた地域で安心して生活ができるまちづくりを目指してまいります。 次に、健康保険の面から国民健康保険について報告をさせていただきます。 国民健康保険税の税率改正を実施してから今年度で10年目を迎えましたが、平成25年度以降は国保財政の単年度収支が赤字の状況にあることから、平成31年度に国保税率改正を含む賦課方法の変更を予定をしております。国民健康保険運営協議会の審議を経て、10月2日に答申を受けたことから、本定例会に国民健康保険税条例の一部改正を上程をさせていただいております。 次に、「活力に満ちた産業があるまちづくり」に係る項目について報告をさせていただきます。 9月定例会でも報告をさせていただいた薬剤耐性菌のリンゴ黒星病については、県やJA、市町村などと連携をして設置をした「長野県リンゴ黒星病松本地域対策チーム」により、罹患した苗木が植えられた圃場を中心に月に2回、発病の点検をしておりますが、現在、黒星病の拡大は認められておりません。 なお、10月30日には、市に対して「リンゴ耐性菌黒星病拡散防止対策に関する要請書」が提出をされ、支援を求められております。 これを受けまして、当市の主要農産物であるリンゴの産地を守るとともに、生産農家の生産意欲を低下させることのないよう、支援内容を検討した結果、発病防止のための薬剤散布の薬剤補助について補正予算を計上をさせていただくことといたしたところであります。これは長野県農業技術課の助言により、発病が確認された6月以降、殺菌剤による消毒を行ってきましたが、その後、新たな発病が見られないことから、この防除方法が発病予防に効果があることが確認をされたことによります。今後も特産品であるリンゴの産地基盤の確立に向け取り組んでまいります。 観光面においては、二次交通の拡充を目的としたシェアサイクル事業については、8月から実証運行が行われております。JR穂高駅や安曇野しゃくなげの湯など、サイクルポート5カ所でスタートを切りました。 10月末現在の貸し出し台数は173台であります。しかしながら、全体の63%がレンタル的利用であり、穂高駅で貸し出され、穂高駅で返却される利用が相当数を占めております。必要な場所で必要な台数が借りられないという課題が見えてきており、事業主体の安曇野市観光協会では、ある程度の車両数の配置とサイクルポート増設に向け、11月1日より利用者からの要望の多い大王わさび農場ちひろ美術館、ほりがね・道の駅などにサイクルポートを設置し、試験的に運用をしております。 まだまだ乗り捨てができるというシェアサイクル本来のメリットやサイクルポートのアピールができていないことから、モデルコースのPR動画やポケット版サイクルマップの作成を進めています。シェアサイクル事業を活用した回遊性の高い着地型商品の造成など、滞在・体験型観光の振興に向けて取り組んでまいります。 なお、市ではシェアサイクル事業のほか、本年度から自転車を活用したまちづくりに取り組んでおりますが、当初より御案内をいただいておりました「自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会」に加入をいたしました。去る11月15日に東京において設立総会が開催をされ、出席をしてまいりました。全国では290団体以上が加入し、県内では飯山市と安曇野市の2市でありますが、今後、先進地の取り組みを参考に、全国の自治体と連携し、自転車が持つ魅力を各施策の中で生かしていきたいと考えております。 次に、「出産・子育て環境が充実したまちづくり」についてであります。 現在、建設を進めておりますたつみ認定こども園工事進捗状況ですが、鉄骨の柱が組み上がり、屋根、外周のサッシの枠、外壁の下地材としての石膏ボードが取りつけられ、建物らしい外観となってまいりました。平成31年3月の竣工に向け、順調に進んでおります。また、明科南認定こども園は、先日11月9日に安全祈願祭及び起工式を行い、平成31年12月の完成を目指して本格的建設工事が始まりました。 各認定こども園と幼稚園の遊戯室に設置を予定をしております空調設備の設置工事は、先般の市議会臨時会後、未整備11園のうち9園につきましては、実施設計に向け業者選定を行い、入札公告への準備を進めており、実施設計済みの2園につきましては、設置工事の入札に向けた公告を開始し、早期着工を目指してまいります。 次に、「豊かな人を育むまちづくり」の取り組みについて報告させていただきます。 去る11月17日土曜日、豊科公民館ホールにおきまして、「第8回安曇野市平和のつどい並びに戦没者追悼式」には議員の皆さんも御出席をいただき、開催をしました。 平和のつどいでは、広島平和記念式典へ参加をした中学生による作文発表や、全国中学生人権作文コンテスト松本支局管内入選作品の表彰と発表並びに穂高北小学校穂高東中学校三郷中学校合唱部による歌声の披露、また、平和をテーマとした市内の小中学校及び高等学校の児童・生徒による絵や習字、写真などの作品の展示発表を行うなど、幅広い参加をいただきました。当日は、未来を担う多くの若者をはじめ、市民の皆様約400名が平和について学び、考える、大変有意義な式典になったと実感をいたしております。 また、7月28日に開催をしました、若手音楽家が技量を競い合い、発表の場となっている「あづみの新進音楽家公開オーディション」で、審査員から高い評価を得た安曇野市在住、出身者である若手演奏家3組の声楽、ピアノソロによるホリデーコンサート穂高交流学習センター「みらい」で12月22日に開催をいたします。多くの皆様方に御来場いただき、新進音楽家への温かい応援をお願いをいたすところであります。 次に、図書館の魅力や親しみを伝えるため、市内穂高出身の絵本作家「まるやまあやこ」さんにキャラクターを制作していただきました。このキャラクターは、安曇野の豊かな自然を明るく照らす太陽のような存在、タンポポをモチーフにしています。タンポポの綿毛がまちじゅうに飛んでいくイメージから、この図書館から読書の輪が市全体に広がってほしいとの願いを込めたものであります。 このキャラクターに、市民の皆様に名づけ親になっていただきたいと名前を募集をしたところ、子供からお年寄りの皆さんまで674点の御応募をいただき、タンポポと本を組み合わせた「ぽぽん」に決定をいたしました。ぽぽんは、多くの皆様に図書館を知っていただき、さらなる図書館の利用促進につなげていくため、図書館事業のさまざまな場面に登場してきますので、ぜひ市民の皆様にも本に親しむ習慣を身につけてほしいと願うところであります。 生活環境に関するまちづくりの取り組みについて報告をさせていただきます。 安曇野環境フェア2018を10月6日、7日の2日間、堀金総合体育館において開催をいたしました。11回目を迎えました本年は「緑を守る それは何?」と題し、木や緑をテーマに、第61回建築士会全国大会で最優秀賞を受賞された長野県建築士会安曇野支部による松枯れ材を利用した2万個の積み木を使ったイベントや安曇野里山材の使い方を考えるシンポジウム、来年春開催の「信州花フェスタ2019」に向けて春の庭づくりについてアドバイスを行う講座などを実施をし、2日間で延べ1,800人が来場をされました。 また、国では、国土調査として、国土の実態を科学的かつ総合的に調査し、多様な地図や解説書を作成する調査を実施をいたしております。その調査の中で、安曇野市は水基本調査として、地下水の情報を地図及び簿冊で取りまとめる「地下水の見える化調査」のパイロット地区に選ばれました。これは全国で1団体のみであります。 この調査で、市民の地下水への関心の向上のため、安曇野市の「地下水に関する基礎的な図面」、また、「地下水の動きの理解向上として、図面・模型」、「水質マップ」、「安曇野の歴史や文化から引き継がれる生活と水のかかわりの図面」などを作成をいただき、出前講座及び学校での出前授業に活用していきたいと考えております。 さらに、9月定例会でも報告をさせていただきましたが、平成30年度先進的な流域マネジメントに関するモデル調査実施団体として、安曇野市水資源対策協議会が選ばれました。11月2日には、この調査のアドバイザー会議が安曇野市で開催をされ、アドバイザーである東京大学沖教授をはじめ、4名の先生方がわさび農家などを視察をされ、結果は来年3月の安曇野市水環境対策協議会において報告をされることになっております。引き続き安曇野市の貴重な財産である水資源の保全・活用を進めてまいります。 また、廃棄物の再利用の取り組みについて報告をさせていただきます。 市では現在、太さ8センチ以下の剪定枝を無料でチップ化し、雑草の抑制等に効果があり、希望者が自由に持っていける緑のリサイクル事業を行っております。しかし、剪定枝のうち一部は廃棄物の野外焼却を禁止した廃掃法第16条の2の特例措置として認められているため、田畑や庭先などで野外焼却は依然として行われ、市に日々寄せられている煙やすすの苦情、洗濯物へのにおいの付着の苦情、火災への延焼や危険性及び不用心への苦情は後を絶たず、深刻な状況になっております。 このため、市では以前から剪定枝等の処理方法の見直しの検討を行ってまいりましたが、本年6月定例会で改正をしました「安曇野市廃棄物の適正処理等及び生活環境の保全に関する条例」に基づきまして、従来は処理困難物としてきた太さ8センチ以上の木くず及び木質系粗大ごみを有料で受け入れることとし、本年10月から豊科リサイクルセンターにおいて開始をいたしました。これによりまして、緑のリサイクル事業では受け入れできなかった剪定木や木製の家具等の持ち込みが可能となります。 今回の事業の特徴といたしまして、剪定枝のほかに木質系粗大ごみなど、いわゆる木くずについても燃料として使うサーマルリサイクルで行う事業としています。新潟県の企業におきまして、燃料として利用してもらい、高温燃焼によりダイオキシン類を無害化することになっております。 また、市から排出される廃棄物について、家庭系ごみは減少しているものの、事業系ごみの排出の増加が大きいことから、当面、事業者の皆さん方がみずから持ち込むことができる古紙類を各リサイクルセンターにおいて家庭系と同様に受け入れ、事業系一般廃棄物の減量と資源化を推進するものであります。 古紙類の回収は、既に市内大型店舗でスタンド回収しているものでありますが、事業者の皆様にとっても出しやすい環境が整うことは、収集運搬経費を抑えることができるなどメリットがあるものと考えていることから、各リサイクルセンターの利活用を期待をするものであります。市にとっても、古紙類は分類して束ねて出せば容易に資源化できることから、潜在的に可燃ごみに回っている事業系一般廃棄物を減量できるものと期待を寄せるところであります。このことについては、当面、古紙類の受け入れ状況の経過を観察をし、事業系一般廃棄物の減量と資源化を目的として、今後の受け入れ可能な品目を検討していきたいと考えております。 その他、まちづくりについて報告をさせていただきます。 来年4月25日から6月16日までの53日間にわたって開催をされる「第36回全国都市緑化信州フェア」のサテライト及びスポット会場の準備につきましては、10月14日日曜日に国道147号バイパス拡張用地に、また、10月20日土曜日に拾ケ堰じてんしゃ広場西の管理用道路において苗の植栽を行い、延べ117名の親子連れなど、幅広い年代の皆さんからボランティア作業に御参加をいただきました。 また、三郷文化公園の円形花壇につきましては、10月29日から31日までの3日間で植栽が行われ、106種類、およそ8,500株の苗や球根がガーデンデザイナーの吉谷桂子さんのデザイン、また監修のもとで行われ、市民の皆さんはもとより、県内の園芸愛好家のボランティア、延べ65名の皆さんに御参加をいただきました。中には、こちらに2泊し、3日間参加をしていただいた長野市在住の方もいらしたとお聞きをいたしております。多くの皆さんの御支援に感謝をし、春の暖かな日差しに映える色とりどりの花々の開花を心待ちにしているところであります。 また、光城山1,000人SAKURAプロジェクトでは、本年度も継続して桜の植樹を行ったところであります。老木となった桜の樹勢を見ながら、計画的に植えかえを進めることとし、この11月24日に70本の植樹を行い、平成26年度から実施した植栽本数は550本となりました。来年の春は「街中での多彩な花、東を眺めれば光城山の桜」と市民の皆様をはじめ多くの訪問者の皆様に美しい安曇野を楽しんでいただけるものと考えております。 最後に、高規格道路松本糸魚川連絡道路について報告をさせていただきます。 Aルートの実現性も含め、地域の理解が得られるルートとなるように、長野県に調査、再検討いただきますよう、小松市議会議長並びに召田経済建設委員長の同席のもと、また、地元県議会議員、望月、寺沢両県議にも出席をしていただき、市長と議長による連名の要望書を11月22日に県に提出をいたしました。 これに対し、建設部長は「市からの要望を重く受けとめ、真摯に対応したい」と述べられ、事業の進め方について再考する考えを示していただきました。市といたしましても、県とともに、地域の皆様をはじめ関係者との協議、打ち合わせを行い、事業の前進に向けて連携を密にしていきたいと考えております。 以上、重点施策の取り組み状況などについて報告をさせていただきました。 さて、本定例会に付議を予定しております案件は、報告事項1件、議案は条例の改正8件、補正予算3件、その他は公の施設の指定管理者の指定など35件で、合計46件となります。 条例改正では、公の施設の廃止に関する条例が5件、補正予算のうち一般会計の補正(第4号)は、ふるさと寄附金に係る返礼品経費の増額、耕地施設災害復旧事業の増額などによるもので、3億6,900万円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ419億5,400万円とするものであります。 以上、よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。--------------------------------------- △報告第29号の上程、説明、質疑 ○議長(小松洋一郎) 直ちに議事に入ります。 日程第4、報告第29号を議題といたします。 最初に、報告第29号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について(物損事故に関すること)について、提案理由の説明を求めます。 市民生活部長。 ◎市民生活部長(宮澤万茂留) 報告第29号 地方自治法第180条の規定による専決処分の報告について。 別紙をお願いいたします。 専決処分書。 豊科リサイクルセンターで発生した看板転倒による物損事故に関する損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。 平成30年10月12日付、市長名でございます。 1、事故の概要。 平成30年9月9日、豊科リサイクルセンターの屋外に設置していた案内看板が強風にあおられて転倒し、駐車車両を破損させたものである。 2、損害賠償請求者。 市内在住者。 3、損害賠償の額。 本事故の原因は、施設管理者の安全管理不備によるため、安曇野市の過失を100%とする。 よって安曇野市は損害賠償請求者に対し、損害の解決金として15万8,655円を賠償するものとする。 なお、本事故に関し、安曇野市及び相手方との間には、損害賠償金以外に何らの債権債務がないことを相互に確認する。 案内看板につきましては、センターの外壁に直接つけることといたしました。今後このような事故が起きないように十分気をつけてまいります。 以上であります。 ○議長(小松洋一郎) これより質疑に入ります。 質疑のある方の発言を許します。ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(小松洋一郎) 御質疑なしと認めます。 質疑を終結いたします。---------------------------------------
    △議案第104号から議案第111号の一括上程、説明 ○議長(小松洋一郎) 日程第5、議案第104号から議案第111号までの以上8件の条例議案を一括議題といたします。 これより順次所管の部長に提案理由の説明を求めます。 最初に、議案第104号 安曇野市公告式条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(堀内猛志) 議案第104号 安曇野市公告式条例の一部を改正する条例について説明いたします。 条例等の公布や各種公告につきましては、現在、市役所及び各支所の計5カ所の掲示場において行っております。このうち4支所の掲示場について、市役所掲示場への集約を前提に一定期間利用実態を調査いたしましたが、問い合わせや御意見がないことから、平成31年4月より各支所での掲示をやめ、市役所掲示場においてのみ掲示することとし、所要の改正を行うものでございます。 改正内容といたしまして、第2条は各号に掲げる支所掲示場を削り、市役所掲示場1カ所にするものであります。また、第4条は字句の訂正であります。 附則としまして、施行期日は平成31年4月1日といたします。 あわせて、改正を予定している条項を引用する安曇野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例について一部改正を行うものでございます。 本日提出、市長名であります。 以上です。 ○議長(小松洋一郎) 次に、議案第105号 安曇野市有明会館条例を廃止する条例、議案第106号 安曇野市西穂高会館条例を廃止する条例、議案第107号 安曇野市西穂高会館維持運営基金条例を廃止する条例、議案第108号 安曇野市離山会館条例を廃止する条例の以上4件について、提案理由の説明を求めます。 市民生活部長。 ◎市民生活部長(宮澤万茂留) 議案第105号 安曇野市有明会館条例を廃止する条例について御説明申し上げます。 提案理由でございますが、地域住民の福祉増進に寄与することを目的として設置した安曇野市有明会館は、所期の目的が達成されたこと、施設が老朽化してきていることなどにより、平成31年3月31日をもって廃止したいことから、条例を廃止するものであります。 附則といたしまして、この条例は平成31年4月1日から施行する。 本日提出、市長名でございます。 続きまして、議案第106号 安曇野市西穂高会館条例を廃止する条例について御説明申し上げます。 提案理由でございますが、地域住民の福祉増進に寄与することを目的として設置した安曇野市西穂高会館は、所期の目的が達成されたこと、施設が老朽化していることなどにより、平成31年3月31日をもって廃止したいことから、条例を廃止するものであります。 附則といたしまして、この条例は平成31年4月1日から施行する。 本日提出、市長名でございます。 続きまして、議案第107号 安曇野市西穂高会館維持運営基金条例を廃止する条例について御説明を申し上げます。 提案理由でございますが、安曇野市西穂高会館を平成31年3月31日をもって廃止したいことから、条例を廃止するものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成31年4月1日から施行する。 本日提出、市長名でございます。 続きまして、議案第108号 安曇野市離山会館条例を廃止する条例について御説明を申し上げます。 提案理由でございますが、福祉の増進及びコミュニティ活動等の推進に寄与することを目的として設置した安曇野市離山会館は、今後のあり方につきまして地元地区との協議を進めてきましたが、このたび協議が整い、平成31年3月31日をもって廃止したいことから、条例を廃止するものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成31年4月1日から施行する。 本日提出、市長名でございます。 以上であります。 ○議長(小松洋一郎) 次に、議案第109号 安曇野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、提案理由の説明を求めます。 保健医療部長。 ◎保健医療部長(髙橋正子) 議案第109号 安曇野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 この条例改正は、平成31年度からの国民健康保険税の賦課方法を一部変更するため、関係条文を改めるものであります。 このたびの賦課方法の変更につきましては、9月20日に国保運営協議会へ諮問し、10月2日に受けました答申に沿った内容となっております。 変更点は主に3点であります。 1点目は、国保税の算定方法のうち資産割を廃止し、所得割、均等割、平等割の3方式とするものです。資産割を廃止する理由は、平成30年度から国民健康保険は県との共同運営になり、長野県の国民健康保険運営方針では標準保険料率算定方法を3方式としたことや、また、近隣市でも3方式を採用していることから、当市も同様に変更するものでございます。 なお、介護納付金課税額につきましては、平成21年度から資産割が廃止されているため、今回は基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の資産割を廃止するものです。 2点目は、資産割廃止分が減額となり、財源不足が生ずることから、残る算定方法のいずれかに転嫁する必要があります。均等割、平等割に転嫁した場合、低所得世帯への負担が増加するため、所得割へ転嫁することで補うことといたしました。所得割のうち基礎課税額の税率を5.3%から6.9%へ、後期高齢者支援金等課税額の税率を2.3%から2.7%への引き上げとしております。これにより1世帯当たり国保税額は平均5.3%の引き上げとなります。平成21年度の税率改正以降、基金を活用して運営してまいりましたが、今後は国保事業費納付金を納付するための財源の不足が見込まれます。今回は基金を活用した激変緩和措置により必要最小限の税率改正といたしました。 3点目でありますが、国保税の納付回数を現在の9回から12回に変更するものであります。これは介護保険料及び後期高齢者医療保険料の納付回数12回に合わせることと、1回当たりの納付額が減少することにより負担軽減を図るものであります。 以上3点と、そのほかにも条文中の改正等により条ずれが生じる箇所もあわせて改正するものでございます。 では、改正条項の内容でございます。 第2条第2項及び第3項中「及び資産割額」を削り、同条第4項中「介護納付金課税額被保険者」を「介護納付金課税被保険者」に、「介護納付金課税額保険者」を「介護納付金課税被保険者」に改める。 第3条1項中「100分の5.3」を「100分の6.9」に改める。 第5条の2中「の各号」を削り、同条第1項中「第5条の6」を「第5条の4」に、「に所属」を「に属」に改め、同条を第5条とする。 第5条の3中「100分の2.3」を「100分の2.7」に改め、同条を第5条の2とする。 第5条の4を削り、第5条の5を第5条の3とし、第5条の6を第5条の4とする。 次に、納期等の変更に関する条文の改正でございます。 条文は細かく改正しておりますが、簡潔に説明いたしますと、納期を12回とするため、4月から6月を第1期から第3期とし、現在第1期となっております7月を第4期に繰り下げ、以降8月から翌年の3月までを第5期から第12期に改めるものであります。また、各月の納付期間をそれぞれ15日から月末までとし、12月のみ25日とするものであります。 次に、字句の見直しによる条文の改正でございます。 第18条第2項中「越える」を「超える」に、「充当する」を「充てる」に改め、同条の次に次の2条を加える。この条文の追加は、納期が12回にふえることにより、第1期から第3期までの納期分の課税額について、総所得金額等が確定する前であることから、当該年度の課税額が確定するまでの徴収の特例、すなわち仮徴収の方法について定めるものでございます。 第18条の2第1項では、その納税義務者が前年度に課税された額を納期の回数である12で除して得た額を仮徴収とすることを規定しております。同条第2項では、当該年度の課税額が確定した日以降の徴収額について、確定年度額から仮徴収の合計額を控除し、残った金額を残りの納期で分割して徴収することを規定したものであります。 次に、第18条の3第1項では、世帯の総所得金額等が前年度から大きく減少し、当該年度の国民健康保険税額が前年度の2分の1を下回ることが明らかな場合、確定申告書等の所得を確認できる書類を添えて修正の申し出ができること、また、同条第2項では、申し出内容に誤りがないと確認された場合は、税額を修正することを規定したものであります。 次に、第20条の2第2項は、字句の修正であります。以下は附則中、条項ずれを修正するものです。 最後に、附則でございます。 施行期日、この条例は平成31年4月1日から施行する。 経過措置、改正後の安曇野市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までについては従前の例による。 本日提出、市長名です。 以上でございます。 ○議長(小松洋一郎) 次に、議案第110号 安曇野市勤労者福祉センター条例を廃止する条例、議案第111号 安曇野市観光宿泊施設条例の一部を改正する条例の以上2件について、提案理由の説明を求めます。 商工観光部長。 ◎商工観光部長(鎌﨑孝善) それでは、議案第110号 安曇野市勤労者福祉センター条例を廃止する条例について御説明申し上げます。 提案理由でございます。 穂高勤労者福祉センターは、勤労者の福祉増進を目的に昭和40年11月に建設され、主に勤労者の集会施設として一定の役割を担ってまいりました。しかしながら、建築後53年が経過し、施設の老朽化が著しく、利用者が減少しておりますこと、また、周辺には穂高会館、碌山公園研成ホールなど同施設にかわる施設が整備されていることから、平成31年3月31日をもって公の施設としての位置づけを廃止することとし、本条例を廃止するものでございます。 附則としまして、この条例は平成31年4月1日より施行する。 本日提出、市長名でございます。 続きまして、議案第111号 安曇野市観光宿泊施設条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 提案理由でございます。 本条例には、安曇野市長峰荘と安曇野市有明荘の2つの施設が位置づけられております。そのうち安曇野市長峰荘については、市内を訪れる観光客の受け入れと市民の憩いの場として長く親しまれてきましたが、建築後47年が経過し、施設の老朽化が著しく、利用者の減少により厳しい経営状況が続いておりますことから、平成31年3月31日をもって公の施設としての位置づけを廃止することとし、本条例の名称を安曇野市有明荘条例に改めるとともに、所要の改正を行うものでございます。 附則1としまして、この条例は平成31年4月1日より施行する。 附則2としまして、本条例改正によりまして、安曇野市特別会計条例第1条第2号中の「観光宿泊施設」を「安曇野市有明荘」に改めるものでございます。 本日提出、市長名でございます。 ○議長(小松洋一郎) 以上で議案第104号から議案第111号までの説明は終わりました。--------------------------------------- △議案第112号から議案第114号の一括上程、説明 ○議長(小松洋一郎) 日程第6、議案第112号から議案第114号までの以上3件の補正予算議案を一括議題といたします。 これより順次所管の部長に提案理由の説明を求めます。 最初に、議案第112号 平成30年度安曇野市一般会計補正予算(第4号)について、提案理由の説明を求めます。 財政部長。 ◎財政部長(百瀬秀樹) 議案第112号 平成30年度安曇野市一般会計補正予算(第4号)について御説明いたします。 今回の補正は、予算執行状況から予算に過不足が見込まれる場合や、国の交付金内示に伴う事業費の補正などについて補正予算を編成したものであります。 それでは、議案書により御説明いたします。 平成30年度安曇野市の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億6,900万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ419億6,400万円とする。 2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。 第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。 それでは、2ページをお願いいたします。 予算額の増減につきまして、その主な内容を第1表 歳入歳出予算補正で御説明いたします。事項別明細書は12ページからであります。 それでは、まず歳入であります。 1款市税、補正額は1億4,500万円の増額であります。1項市民税は8,000万円の増額、2項固定資産税は6,000万円の増額、3項軽自動車税は500万円の増額であります。調定の状況からそれぞれ増額補正するものであります。 12款分担金及び負担金、補正額は896万4,000円の減額であります。1項分担金は、補正額1,487万5,000円の減額、経営体育成基盤整備事業烏川地区に係る土地改良事業地元分担金の減額であります。2項負担金は、補正額591万1,000円の増額、老人福祉施設措置入所者がふえたことに伴う個人負担分の増及び熊倉堰導水路の災害復旧事業に伴う負担金の増であります。 14款国庫支出金、補正額は2,235万8,000円の増額であります。1項国庫負担金は、補正額2,465万4,000円の増額、障害児入所給付費等負担金について、通所利用希望者がふえたことなどにより増額するものであります。事項別明細書は14ページからとなります。2項国庫補助金は、補正額292万9,000円の減額、保育所運営費補助金では施設整備に係る事業内容の変更により交付金が別の補助金に振りかわることにより減額に、一方、生活保護費補助金では制度改正に伴うシステム改修経費への充当分が増額となっております。3項国庫委託金は、補正額63万3,000円の増額、国民年金のシステム改修に伴い、同事務委託金が増額となるものであります。 15款県支出金、補正額は1億2,049万2,000円の増額であります。1項県負担金は、補正額1,232万7,000円の増額、障害児入所給付費の国庫負担金と同様、通所利用希望者がふえたことなどにより増額となるものであります。2項県補助金は、補正額1億536万1,000円の増額、主に熊倉堰導水路の災害復旧工事に伴う県補助金の増額であります。そのほか県の補助内示を受け、経営所得安定対策等推進事業費補助金の減額などの補正を行うものであります。3項県委託金は、補正額280万4,000円の増額、県民税徴収事務委託金の交付額の増額のほか、県議会議員一般選挙委託金について、年度内執行経費の変更に伴い減額するものであります。 事項別明細書は16ページからとなります。 17款1項寄附金は、補正額146万4,000円の増額であります。高齢者福祉施設の改修費や認定こども園、小中学校の図書購入などに対する指定寄附であります。 18款繰入金、2項基金繰入金は、補正額1億2,337万8,000円の増額であります。財源調整により財政調整基金繰入金を増額する一方、区等交付金の交付額確定に伴い、地域振興基金繰入金を減額するものであります。 20款諸収入、5項雑入は2,132万8,000円の減額であります。コミュニティ助成事業助成金の交付額確定に伴う減のほか、配食サービスの利用増に伴う利用料の増、信州山の日関連事業採択に伴う交付金の増、給食配送車の事故に伴う委託業者負担分としての学校教育課のその他雑入の増額などであります。 21款1項市債は1,340万円の減額であります。経営体育成基盤整備事業烏川地区に係る地元負担金の減に伴い、公共事業等債を減額するものであります。 以上が歳入の概要であります。 続きまして、3ページをお願いいたします。 歳出であります。 事項別明細書は18ページからであります。主なものに限り御説明いたします。 2款総務費、補正額は1億4,252万5,000円の増額であります。1項総務管理費は、補正額1億4,967万1,000円の増額、主なものとして、寄附採納事務でのふるさと寄附者へのお礼品やシステム使用料等の増、事項別明細書は20ページからとなります。区等地域力向上事業でのコミュニティ助成事業助成金の交付額確定に伴う減、電算管理費での内部情報系パソコン及びプリンターの賃貸借に係る入札差金の減などであります。2項徴税費、補正額500万円の減額は人件費の調整であります。事項別明細書は22ページからとなります。3項戸籍住民基本台帳費、補正額は85万円の増額、こちらも人件費の調整であります。4項選挙費は、補正額299万6,000円の減額、人件費の調整及び県議会議員選挙に係る年度内執行経費の変更による減であります。 事項別明細書は24ページからとなります。 3款民生費、補正額は1億3,095万5,000円の増額であります。1項社会福祉費は、補正額9,575万4,000円の増額、主なものは、臨時福祉給付金給付事業の過年度分返還金の増や障がい者支援事業での障害児通所給付費等の増、自立支援給付費、障害児入所給付費等に係る国庫返還金の増、事項別明細書26ページからとなりますが、在宅福祉事業での配食サービスの利用増に伴う増などであります。また、老人福祉総務費の福祉バス運行に係る委託料については、事業終了に伴い減額となっております。事項別明細書は28ページからとなります。2項児童福祉費は、補正額325万8,000円の減額、主なものは公立認定こども園整備費で、穂高認定こども園改修事業の実施時期変更に伴う設計費用等の減や保育政策費での小規模保育施設開設の事業内容変更による補助金の減、そのほか各認定こども園の光熱水費など需用費の増などであります。事項別明細書は少し飛びまして34ページからとなります。3項生活保護費は、補正額3,845万9,000円の増額、人件費の調整及び生活保護扶助費など国庫負担金の前年度精算金の増などであります。 事項別明細書は36ページからとなります。 4款衛生費、補正額は119万2,000円の増額であります。1項保健衛生費は、補正額85万6,000円の増額、地域保健センター管理費での施設修繕費及び夜間急病センター運営費でのインフルエンザ警戒対応のための医師報酬や不足医薬品等に係る経費などの増であります。2項清掃費は33万6,000円の増額、主に最終処分場施設管理事業での水質検査に係る経費の増及びリサイクルセンター管理運営事業で注意喚起のための標識設置に係る経費の追加などであります。 事項別明細書は38ページからとなります。 6款農林水産業費、補正額は2,099万8,000円の減額であります。1項農業費は、補正額825万5,000円の増額、主なものは畑作園芸振興事業でのリンゴ黒星病対策に係る補助金の増、直売加工施設運営事業での三郷畜産活性化施設の営業再開に向けた施設修繕等の経費の増、三郷堆肥センター運営事業での施設修繕費の増などであります。事項別明細書は40ページからとなります。2項林業費は、補正額49万7,000円の増額、林業振興事業で保安林解除のための図面作成に係る委託料を増額するものであります。3項耕地費は、補正額2,975万円の減額、経営体育成基盤整備事業烏川地区に係る県営事業負担金の減であります。 事項別明細書は42ページからとなります。 7款1項商工費は、補正額231万6,000円の減額であります。人件費の調整のほか、主に観光イベント事業で安曇野ハーフマラソン大会に係るグラウンド復旧経費が不要となったことによる減額であります。 事項別明細書は44ページからとなります。 8款土木費、補正額は1,182万2,000円の増額であります。1項土木管理費は、補正額147万3,000円の減額、人件費の調整等による減であります。2項道路橋梁費は、補正額1,410万円の増額、道路橋梁維持費での区からの要望に係る道路等維持修繕経費の増、また、市道新設改良事業での市道用地の先行取得に係る経費の増であります。4項都市計画費は、補正額80万5,000円の減額、主に災害危険住宅移転事業で、補助対象事業の実施内容変更に伴い補助金を減額するものであります。 事項別明細書は48ページからとなります。 9款1項消防費は、補正額25万円の増額であります。職員手当の増であります。 事項別明細書は50ページからとなります。 10款教育費、補正額は605万円の減額であります。1項教育総務費は、補正額354万円の増額、主なものは北部給食センター費で、各種保守点検業務の入札差金を減額する一方、中部学校給食センター費で、給食用食器の入れかえに伴う増額などとなっております。2項小学校費は、補正額58万4,000円の減額、主なものは小学校施設維持修繕事業で、三郷小学校でのスロープ設置工事費等の増、また、小学校施設改修事業での事業内容の変更等による減であります。事項別明細書は52ページからとなります。3項中学校費は、補正額364万6,000円の増額、中学校総務管理費でコピー機等の購入に係る入札差金を減額した一方、中学校教育振興費で来年度から使用する教職員用の道徳教科書の購入費の増額、また、中学校施設維持修繕事業で各中学校の営繕工事費を増額するものであります。4項幼稚園費は、補正額2万円の増額、指定寄附を受けて図書購入費を増額するものであります。事項別明細書は54ページからとなります。5項社会教育費は、補正額1,368万6,000円の減額、主なものは56ページ右に記載の中央公民館事業費で補助対象事業が延期となったことに伴い、補助金を減額するものであります。6項保健体育費は、補正額101万4,000円の増額、スポーツ推進事業費でスポーツ大使の有森裕子氏を招いてのランニング教室開催に伴う経費を増額するものであります。 事項別明細書は58ページからとなります。 11款災害復旧費、2項農林水産施設災害復旧費は、補正額1億1,162万円の増額であります。耕地施設災害復旧事業で熊倉堰導水路の復旧工事に伴い、工事請負費等を増額するものであります。 以上が歳出の概要であります。 それでは、戻りまして、5ページの第2表をごらんください。 債務負担行為補正であります。 33事業を追加設定するものであります。追加となる33事業のうち、長野県議会議員選挙に係るものが3事業、指定管理による管理業務に係るものが22事業、そのほか工事等に係るものが8事業で、いずれも複数年度にわたる事業であり、今年度中に契約等を締結する事業であります。 続きまして、6ページの第3表をごらんください。 地方債補正であります。 市債の借入限度額の変更をお願いするものであります。公共事業等債の農林債は1,340万円を減額し、3,030万円とするもので、県営ほ場整備事業を減額するものであります。以上によりまして、市債発行額は1,340万円を減額し、補正後の限度額は48億7,975万2,000円となります。 説明は以上であります。 ○議長(小松洋一郎) 次に、議案第113号 平成30年度安曇野市介護保険特別会計補正予算(第3号)について、提案理由の説明を求めます。 保健医療部長。 ◎保健医療部長(髙橋正子) 議案第113号 平成30年度安曇野市介護保険特別会計補正予算(第3号)について御説明いたします。 平成30年度安曇野市の介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ20万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ93億7,074万3,000円とする。 2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 本日提出、市長名であります。 2ページをお願いいたします。 第1表 歳入歳出予算補正の歳入から説明をいたします。事項別明細書は10ページからであります。 8款繰入金、2項基金繰入金は17万6,000円の増額で、介護保険支払準備基金繰入金の増であります。 10款諸収入、2項雑入は3万円の増額です。これは年度当初に介護保険システムの誤りからサービス利用者への還付金が発生したために補填される収入です。 続きまして、3ページをお願いいたします。 歳出であります。事項別明細書は12ページからとなります。 2款保険給付費、1項介護サービス等諸費は財源の変更です。一般財源から17万6,000円を減額し、その他特定財源を17万6,000円増額したことによるものです。 7款諸支出金、1項償還金及び還付加算金は20万6,000円の増額です。保険料の還付金として17万6,000円を、利用者負担金返還金として3万円を増額するものです。 説明は以上であります。 ○議長(小松洋一郎) 次に、議案第114号 平成30年度安曇野市水道事業会計補正予算(第1号)について、提案理由の説明を求めます。 上下水道部長。 ◎上下水道部長(金井恒人) 議案第114号 平成30年度安曇野市水道事業会計補正予算(第1号)について提案説明を申し上げます。 今回の補正予算でございますが、水道事業に係る工事発注の平準化、早期発注を図るため、次年度計画工事に係る設計委託費を追加するのが主な内容でございます。 議案書をお願いいたします。 第1条 平成30年度安曇野市水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 第2条 平成30年度安曇野市水道事業会計予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額14億2,503万1,000円は、過年度分損益勘定留保資金5億171万円、当年度分損益勘定留保資金3億7,888万6,000円、建設改良積立金4億5,000万円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,443万5,000円で補填するものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。 第1款 資本的支出、第1項建設改良費の補正予定額2,691万5,000円。 本日提出、市長名でございます。 別冊になっております補正予算説明書の水道事業会計補正予算(第1号)をお願いいたします。 3ページが補正予算に関する実施計画でございます。4ページから7ページにつきましては、予定キャッシュ・フロー計算書、予定損益計算書、予定貸借対照表で、平成30年度当初予算後の平成29年度決算、それから今回の補正予算を反映しまして、当年度末を見込んだ資料でございます。 続きまして、8ページをお願いいたします。 予算の説明書でございます。 資本的支出で、款1資本的支出、項1建設改良費、目1の配水設備工事費を2,691万5,000円増額するものでございます。 内容でございます。委託料は2,564万円、来年度計画する既存管路布設替工事の実施設計費の追加でございます。続きまして、工事請負費127万5,000円でございます。こちらは故障しましたポンプの取りかえ工事費を追加するものでございます。 説明は以上です。 ○議長(小松洋一郎) 以上で議案第112号から議案第114号までの説明は終わりました。--------------------------------------- △議案第115号から議案第149号の一括上程、説明 ○議長(小松洋一郎) 日程第7、議案第115号から議案第149号までの以上35件のその他議案を一括議題といたします。 これより順次所管の部長に提案理由の説明を求めます。 最初に、議案第115号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市豊科ささえあいセンター)、議案第116号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷デイサービスセンター)、議案第117号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市堀金デイサービスセンター)、議案第118号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市明科デイサービスセンター)、議案第119号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷福祉センター及び安曇野市三郷屋内ゲートボール場)、議案第120号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者活動支援センター)、議案第121号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市ひめこぶしの家)、議案第122号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター豊科たんぽぽ)、議案第123号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター穂高わたぼうし)、議案第124号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター三郷すみれの郷)、議案第125号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター堀金かえでの家)、議案第126号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市障害者就労支援センター明科ふきぼこの家)、議案第127号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市豊科身体障害者会館)の以上13件について、一括して提案理由の説明を求めます。 福祉部長。 ◎福祉部長(花村潔) 議案第115号から順次説明を申し上げます。 議案第115号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市豊科ささえあいセンター 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市豊科4160番地1     社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会 会長 松嶋隆徳 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間であります。 本日提出、市長名であります。 現在、指定管理の指定を受け、施設の管理運営を行っています社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会を引き続き非公募で選定し、指定するものでございます。 続きまして、議案第116号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市三郷デイサービスセンター 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市豊科4160番地1     社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会 会長 松嶋隆徳 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間であります。 本日提出、市長名であります。 公募による募集を行い、社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会を選定したものでございます。 続きまして、議案第117号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市堀金デイサービスセンター 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市豊科4160番地1     社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会 会長 松嶋隆徳 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。 本日提出、市長名でございます。 公募による募集を行い、社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会を選定したものでございます。 続きまして、議案第118号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市明科デイサービスセンター 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市豊科4160番地1     社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会 会長 松嶋隆徳 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。 本日提出、市長名でございます。 公募による募集を行い、社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会を選定したものでございます。 続きまして、議案第119号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市三郷福祉センター及び安曇野市三郷屋内ゲートボール場 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市豊科4160番地1     社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会 会長 松嶋隆徳 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。 本日提出、市長名でございます。 公募による募集を行い、社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会を選定したものでございます。 続きまして、議案第120号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市障害者活動支援センター 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市豊科4160番地1     社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会 会長 松嶋隆徳 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。 本日提出、市長名でございます。 公募による募集を行い、社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会を選定したものでございます。 続きまして、議案第121号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市ひめこぶしの家 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市豊科高家3646番地8     特定非営利活動法人ほのぼの会 理事 大和輝男 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。 本日提出、市長名でございます。 現在、指定管理の指定を受け、施設の管理運営を行っています特定非営利活動法人ほのぼの会を引き続き非公募で選定し、指定するものでございます。 続きまして、議案第122号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市障害者就労支援センター豊科たんぽぽ 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市豊科4160番地1     社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会 会長 松嶋隆徳 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。 本日提出、市長名でございます。 公募による募集を行い、社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会を選定したものでございます。 続きまして、議案第123号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市障害者就労支援センター穂高わたぼうし 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市豊科4160番地1     社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会 会長 松嶋隆徳 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。 本日提出、市長名でございます。 公募による募集を行い、社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会を選定したものでございます。 続きまして、議案第124号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市障害者就労支援センター三郷すみれの郷 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市豊科4160番地1     社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会 会長 松嶋隆徳 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。 本日提出、市長名でございます。 公募による募集を行い、社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会を選定したものでございます。 続きまして、議案第125号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市障害者就労支援センター堀金かえでの家 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市豊科4160番地1     社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会 会長 松嶋隆徳 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。 本日提出、市長名でございます。 公募による募集を行い、社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会を選定したものでございます。 続きまして、議案第126号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市障害者就労支援センター明科ふきぼこの家 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市豊科4160番地1     社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会 会長 松嶋隆徳 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。 本日提出、市長名でございます。 公募による募集を行い、社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会を選定したものでございます。 続きまして、議案第127号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市豊科身体障害者会館 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市豊科4160番地1     安曇野市身体障害者福祉協会 会長 望月煕史 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。 本日提出、市長名でございます。 現在、指定管理の指定を受け、施設の管理運営を行っています安曇野市身体障害者福祉協会を引き続き非公募で選定し、指定するものでございます。 以上でございます。 ○議長(小松洋一郎) 次に、議案第128号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市穂高農村景観活用交流施設)、議案第129号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷総合営農センター)、議案第130号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷小倉多目的研修集会施設)、議案第131号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市穂高農業活性化施設)、議案第132号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷産地形成促進施設)、議案第133号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷畜産活性化施設)、議案第134号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市堀金物産センター及び安曇野市堀金農産物処理加工施設)、議案第135号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市明科農産物加工交流施設)、議案第136号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市三郷農村環境改善センター)、議案第137号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市堀金農業活性化施設)、議案第138号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市長峰山森林体験交流センター)、議案第139号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市南小倉林業研修センター)の以上12件について、一括して提案理由の説明を求めます。 農林部長。 ◎農林部長(大向弘明) それでは、議案第128号から議案第139号まで一括して説明をさせていただきます。 議案第128号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市穂高農村景観活用交流施設 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市穂高856番地1     矢原区 区長 丸山 隆 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成34年3月31日まで。 本日提出、市長名でございます。 この施設につきましては、穂高矢原にあります農村文化の継承を図るための地域コミュニティ施設でございます。非公募によりまして3年間、引き続き矢原区を指定管理者に指定をするものでございます。 続きまして、議案第129号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市三郷総合営農センター 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市三郷明盛3344番地2     中萱区生産組合 組合長 宮澤貞仁 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成33年3月31日まで。 本日提出、市長名でございます。 この施設につきましては、三郷中萱にあります地域農業振興施設でございます。非公募によりまして2年間、引き続き中萱区生産組合を指定管理者に指定をするものでございます。 続きまして、議案第130号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市三郷小倉多目的研修集会施設 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市豊科4270番地6     あづみ農業協同組合 代表理事組合長 千國 茂 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日まで。 本日提出、市長名でございます。 この施設につきましては、JAあづみ小倉支所東側にあります地域農業振興施設、小倉多目的研修センターでございます。非公募によりまして5年間、引き続きあづみ農業協同組合を指定管理者に指定をするものでございます。 続きまして、議案第131号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市穂高農業活性化施設 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市穂高有明7751番地1     企業組合Vif穂高 代表理事 小林幸岐人 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日まで。 本日提出、市長名でございます。 この施設につきましては、穂高豊里にございます農産物直売所Vif穂高等でございます。非公募によりまして5年間、引き続き企業組合Vif穂高を指定管理者に指定をするものでございます。 続きまして、議案第132号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市三郷産地形成促進施設 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野三郷温5896番地2     株式会社三郷サラダ市 代表取締役 帶刀佳郎 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日まで。 本日提出、市長名でございます。 この施設につきましては、三郷温にございます農産物直売所サラダ市でございます。非公募によりまして5年間、引き続き株式会社三郷サラダ市を指定管理者に指定をするものでございます。 続きまして、議案第133号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市三郷畜産活性化施設 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市豊科5750番地     株式会社丸三三原商店 代表取締役 三原不二夫 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成34年3月31日まで。 本日提出、市長名でございます。 この施設につきましては、三郷温にあり、地元農畜産物を原料に加工、販売をする畜産活性化施設であります。前々指定管理者のときまでは三郷ミルクと呼んでいたところでございます。平成28年3月に前の指定管理者が撤退し、その後、空き店舗となっておりました。その後も公募による指定管理者の募集を行いましたが、決定には至りませんでした。今年再度公募を行ったところ、応募があり、審査の結果、3年間株式会社丸三三原商店を指定管理者に指定をするものでございます。 議案第134号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市堀金物産センター及び安曇野市堀金農産物処理加工施設 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市堀金烏川2696番地     農事組合法人旬の味ほりがね物産センター組合 組合長 藤原光弘 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日まで。 本日提出、市長名でございます。 この施設につきましては、堀金烏川にあります農産物直売所ほりがね物産センター等でございます。非公募によりまして5年間、引き続き農事組合法人旬の味ほりがね物産センター組合を指定管理者に指定をするものでございます。 続きまして、議案第135号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市明科農産物加工交流施設 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市明科七貴9334番地1     安曇野あかしな農産物加工交流ひろば組合Ebeya(えべや) 組合長 宮下典子 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成34年3月31日まで。 本日提出、市長名でございます。 この施設につきましては、明科七貴にあります農産物加工所Ebeyaでございます。非公募によりまして3年間、引き続き地元の安曇野あかしな農産物加工交流ひろば組合Ebeyaを指定管理者に指定をするものでございます。 続きまして、議案第136号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市三郷農村環境改善センター 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市豊科4270番地6     あづみ農業協同組合 代表理事組合長 千國 茂 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日まで。 本日提出、市長名でございます。 この施設につきましては、JAあづみ温支所に併設をされている農産加工施設等でございます。非公募によりまして5年間、引き続きあづみ農業協同組合を指定管理者に指定をするものでございます。 続きまして、議案第137号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市堀金農業活性化施設 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市堀金三田601番地     小田多井地区農村管理センター 安部三治郎 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成34年3月31日まで。 本日提出、市長名でございます。 この施設につきましては、堀金小田多井にあります地域農業振興施設でございます。非公募によりまして3年間、引き続き小田多井地区農村管理センターを指定管理者に指定をするものでございます。 議案第138号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市長峰山森林体験交流センター 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市穂高牧2195番地     穂高カントリー株式会社 代表取締役 小林 清 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日まで。 本日提出、市長名でございます。 この施設につきましては、明科長峰山にあります林業振興を目的とした施設、天平の森でございます。公募によりまして5年間、引き続き穂高カントリー株式会社を指定管理者に指定するものでございます。 議案第139号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市南小倉林業研修センター 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市三郷小倉2689番地1     南小倉区 代表者 中田令一郎 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成34年3月31日まで。 本日提出、市長名でございます。 この施設につきましては、三郷南小倉にあります地域林業振興施設でございます。非公募によりまして3年間、引き続き南小倉区を指定管理者に指定をするものでございます。 説明については以上でございます。 ○議長(小松洋一郎) 次に、議案第140号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市天蚕センター)、議案第141号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市温泉健康交流施設湯多里山の神)の以上2件について、一括して提案理由の説明を求めます。 商工観光部長。 ◎商工観光部長(鎌﨑孝善) それでは、議案第140号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市天蚕センター 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市穂高有明3618番地24     安曇野市天蚕振興会 会長 田口忠志 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日まで。 本日提出、市長名でございます。 指定管理者の選定に当たりましては、非公募といたしました。引き続き5年間指定するものでございます。 続きまして、議案第141号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市温泉健康交流施設湯多里山の神 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市豊科田沢8494番地     株式会社芙蓉 代表取締役 望月逸郎 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日まで。 本日提出、市長名でございます。 当該施設におきましても、非公募により選定をいたしました。指定期間5年で指定をするものでございます。 以上でございます。 ○議長(小松洋一郎) 次に、議案第142号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市道駅アルプス安曇野ほりがねの里)について、提案理由の説明を求めます。 都市建設部長。 ◎都市建設部長(横山正) 議案第142号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市道駅アルプス安曇野ほりがねの里 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市堀金烏川2696番地     農事組合法人旬の味ほりがね物産センター組合 組合長 藤原光弘 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日まで。 本日提出、市長名でございます。 選定に当たりましては、非公募といたしました。引き続き5年間指定するものでございます。 以上です。 ○議長(小松洋一郎) 次に、議案第143号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市豊科近代美術館)、議案第144号 公の施設の指定管理者の指定について(田淵行男記念館)、議案第145号 公の施設の指定管理者の指定について(飯沼飛行士記念館)、議案第146号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野市穂高陶芸会館)、議案第147号 公の施設の指定管理者の指定について(安曇野高橋節郎記念美術館)の以上5件について、一括して提案理由の説明を求めます。 教育部長。 ◎教育部長(西村康正) 議案第143号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市豊科近代美術館 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市豊科5609番地3     公益財団法人安曇野文化財団 代表理事 長崎大幸 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日まで。 本日提出、市長名です。 非公募により、引き続き5年間文化財団を指定管理者とするものです。 続きまして、議案第144号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     田淵行男記念館 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市豊科5609番地3     公益財団法人安曇野文化財団 代表理事 長崎大幸 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日まで。 本日提出、市長名です。 当該施設につきましては、選定は非公募といたしました。引き続き5年間とするものです。 続きまして、議案第145号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     飯沼飛行士記念館 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市豊科5609番地3     公益財団法人安曇野文化財団 代表理事 長崎大幸 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日まで。 本日提出、市長名です。 当該施設につきましても、選定は非公募といたしました。引き続き5年間とするものです。 続きまして、議案第146号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野市穂高陶芸会館 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市豊科5609番地3     公益財団法人安曇野文化財団 代表理事 長崎大幸 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日まで。 本日提出、市長名です。 当該施設につきましても、選定は非公募といたしました。引き続き5年間とするものです。 続きまして、議案第147号 公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項及び安曇野市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第6条の規定により、下記のとおり指定管理者を指定したいので、議会の議決を求める。 記。 1 施設の名称     安曇野高橋節郎記念美術館 2 指定管理者の住所及び名称     安曇野市豊科5609番地3     公益財団法人安曇野文化財団 代表理事 長崎大幸 3 指定の期間     平成31年4月1日から平成36年3月31日まで。 本日提出、市長名です。 この高橋節郎記念美術館につきましては、6月定例会において博物館条例の一部改正を御承認いただき、来年度から5年間、文化財団を指定管理者とするものでございます。豊科近代美術館等と連携した事業展開が期待できるため、選定は非公募といたしました。 以上でございます。 ○議長(小松洋一郎) ここで昼食のため暫時休憩いたします。 再開時間は午後1時からといたします。                              (午後零時00分)--------------------------------------- ○議長(小松洋一郎) 休憩前に引き続き、会議を開きます。                              (午後1時00分)--------------------------------------- △発言の訂正 ○議長(小松洋一郎) ここで市長より発言を求められていますので、これを許します。 市長。 ◎市長(宮澤宗弘) 本日、午前中の開会挨拶の中で発言の誤りがございましたので、訂正をさせていただきます。 まず、「安曇野市水環境対策協議会」と申し上げましたけれども、正しくは「安曇野市水資源対策協議会」であります。 また、定例会の付議を予定をしておりました案件について「公の施設の指定管理者の指定など35件で、合計46件」と申し上げましたが、正しくは「公の施設の指定管理者の指定など36件で、合計47件」であります。 また、歳入歳出予算の総額を「419億5,400万円」と申し上げましたが、正しくは「419億6,400万円」であります。 以上、訂正させていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(小松洋一郎) ただいまの発言訂正について、議長において許可いたします。--------------------------------------- ○議長(小松洋一郎) 次に、議案第148号 市道の認定について、議案第149号 地区土地利用計画についての以上2件について、一括して提案理由の説明を求めます。 都市建設部長。 ◎都市建設部長(横山正) それでは、議案第148号 市道の認定について御説明いたします。 本日提出、市長名であります。 別紙の市道認定路線調書をごらんいただきたいと思います。 今回の認定路線は5路線ございます。 整理番号1の穂高4684号線、整理番号2の堀金1774号線、整理番号3の堀金1775号線の3路線につきましては、宅地造成により築造された道路でございまして、市道として管理すべき道路でありますので、市道認定するものであります。整理番号4の明科4302号線と明科4303号線の2路線につきましては、明科駅前広場整備に伴い認定するものであります。 位置につきましては、2から5ページの認定路線位置図をごらんいただきたいと思います。 以上でございます。 引き続き議案第149号 地区土地利用計画について御説明いたします。 安曇野市の適正な土地利用に関する条例第12条第1項の規定により、下記のとおり地区土地利用計画を定めたいので、議会の議決を求める。 本日提出、市長名であります。 1ページをごらんいただきたいと思います。 条例第13条第1項の規定により、地区土地利用計画の対象となる区域に次の事項を定めます。 (1)地区の土地の範囲であります。3ページに位置図を添付してございますが、豊科真々部地区で県道梓橋田沢停車場線の西側、金龍寺の南に位置します安曇野市豊科高家5972番2以下14筆で、計画面積はおおむね1万1,000平方メートルでございます。 (2)地区の土地利用の方針・目指すべき方向です。土地利用基本計画では田園環境区域、景観計画では田園エリア、都市計画マスタープランでは都市機能の集積・拡張を図り、将来的に市街地を形成するゾーンとしております。本地区の周辺には基本集落や田園が立地しておりまして、周辺の良好な田園環境との調和を基本としながら、緑豊かな居住エリアの形成を目指し、本地区を良好な一戸建て住宅を中心とする低層住宅地区として誘導を図るものであります。 (3)地区の適正かつ合理的な土地利用を図るための開発事業の基準です。建物の用途は一戸建ての住宅、ごみステーション、公民館、集会所に限定しています。建蔽率及び容積率は50%、80%以下とし、敷地面積の最低限度は300平方メートルとし、田園環境区域の基準より厳しい基準を採用しております。また、建築物の壁面後退は隣地から1メートル以上、道路から2メートル以上としております。垣、柵の構造制限につきましては、道路境界から奥行き1メートルまでは生け垣、高さ60センチ以下の塀など、または高さ1.5メートル以下の門柱としております。 2ページをごらんいただきたいと思います。 条例第13条第2項により、必要に応じて定められる事項です。地区の利用に供される道路、公園その他公共施設の整備に関する計画でございますが、地区内の開発道路の幅は6メートル、計画地に接する市道の幅は6.5メートルとします。緑地につきましては、法定面積である全体面積の5%以上として市に帰属させ、管理は当地区により行うこととしております。その他、市長が地区の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要と認める事項につきましては、当地区の環境、安全の維持・保全のため、区画を資材置き場などにしないこと、路上駐車をしないこと、敷地地盤高は原則として造成完成時の高さを維持すること、道路の隅切り部分は自動車の出入り口としないこととしております。 説明は以上でございます。 ○議長(小松洋一郎) 以上で、議案第115号から議案第149号までの説明は終わりました。--------------------------------------- △議案第150号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(小松洋一郎) 日程第8、議案第150号 小学校施設改修事業穂高南小学校長寿命化改良工事Ⅰ・Ⅱ期変更請負契約についてを議題といたします。 最初に、本案について提案理由の説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(堀内猛志) それでは、議案第150号 小学校施設改修事業穂高南小学校長寿命化改良工事Ⅰ・Ⅱ期変更請負契約について説明いたします。 平成29年8月22日に議決を得た小学校施設改修事業穂高南小学校長寿命化改良工事Ⅰ・Ⅱ期請負契約について、下記のとおり変更請負契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び安曇野市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。 記。 1 契約の目的     小学校施設改修事業 穂高南小学校長寿命化改良工事Ⅰ・Ⅱ期 2 契約金額     変更前5億8,320万円     変更後6億2,694万円 3 契約の相手方     ハシバテクノス・武井組特定建設工事共同企業体     安曇野市穂高牧2320番地1     代表 ハシバテクノス株式会社安曇野営業所 所長 吉山英一 本日提出、市長名であります。 以上です。 ○議長(小松洋一郎) 以上で、議案第150号の説明は終わりました。 ここで、議案第150号に対する質疑の通告について確認させていただきます。 どなたか質疑を通告されますか。     (「なし」の声あり) ○議長(小松洋一郎) 議事を続けます。 これより質疑に入るのでありますが、議案第150号に対する質疑の通告がありません。 よって、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第150号は議会運営委員会の決定のとおり、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(小松洋一郎) 御異議なしと認めます。 よって、議案第150号は委員会付託を省略することに決しました。 これより順次討論を行い、採決をいたします。 初めに、議案第150号に反対の方の発言を許します。ありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(小松洋一郎) 討論なしと認めます。 よって、これにて討論を終結いたします。 これより議案第150号 小学校施設改修事業穂高南小学校長寿命化改良工事Ⅰ・Ⅱ期変更請負契約についてを採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(小松洋一郎) 御着席ください。起立全員であります。 よって、議案第150号は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(小松洋一郎) 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 ここで、今後の日程につきまして御報告申し上げます。 あす11月29日から12月9日までは議案調査等のため、本会議を休会いたします。 12月10日からは代表質問、一般質問を行います。午前10時までに御参集ください。 なお、代表質問、一般質問をされる方は所定の通告書に記載の上、11月29日正午までに、また、議案質疑をされる方は所定の通告書に記載の上、11月30日午後5時までに提出願います。 本日はこれをもって散会いたします。 御苦労さまでございました。                              (午後1時12分)...