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11月24日-01号

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  1. 飯田市議会 2021-11-24
    11月24日-01号


    取得元: 飯田市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-10
    令和 3年 12月 定例会(第4回)        令和3年飯田市議会第4回定例会会議録               (第1号)-----------------------------------       令和3年11月24日(水曜日)10時00分-----------------------------------日程 第1 会議成立宣言 第2 会期の決定 第3 議案説明者出席要請報告 第4 会議録署名議員指名 第5 市長挨拶 第6 監査報告 第7 報告(1件)       報告第39号 第8 議案審議    (1)即決議案(1件)       議案第96号       説明、質疑、討論及び採決    (2)委員会付託議案(27件)       議案第97号から議案第123号まで       説明、質疑及び委員会付託 第9 請願、陳情上程(請願1件、陳情1件)       委員会付託散会-----------------------------------出席議員    23名       (別表のとおり)-----------------------------------欠席議員    なし       (別表のとおり)-----------------------------------事務局出席者       (別表のとおり)-----------------------------------説明のため出席した者       (別表のとおり)-----------------------------------     10時00分 開会----------------------------------- △日程第1 会議成立宣言 ○議長(井坪隆君) おはようございます。 現在の出席議員は23名でございます。 よって、本日の会議は成立いたしております。 ただいまから、令和3年飯田市議会第4回定例会を開会いたします。 これより本日の会議を開きます。----------------------------------- △日程第2 会期の決定 ○議長(井坪隆君) それでは、会期の決定を議題といたします。 今定例会の会期及び日程につきましては、11月17日の議会運営委員会で協議をいただいておりますので、その結果について御報告を願うことにいたします。 議会運営委員長、永井一英君。 ◆議会運営委員会委員長(永井一英君) おはようございます。 11月17日に開催をいたしました議会運営委員会の協議の結果を御報告申し上げます。 今定例会の会期は、本日11月24日から12月17日までの24日間とし、その日程はペーパーレス会議システムに搭載の日程表によることといたしました。 本日上程されます議案は29件で、その審議は、報告案件を除き、付託議案一覧表のとおり、それぞれ各常任委員会へ付託することといたしました。 次に、12月6日、7日及び8日の代表、一般質問に係る通告締切りは、先例により、11月25日木曜日の午後5時といたしましたので、申合せ事項を遵守し、質問事項及び要旨をできるだけ明確に記載し、定刻までに通告されますようお願いいたします。 以上で報告を終わります。 ○議長(井坪隆君) ただいまの報告について、御発言はございませんか。     (「なし」と言う者あり) ○議長(井坪隆君) お諮りいたします。 今定例会の会期につきましては、委員長の報告のとおり、11月24日から12月17日までの24日間といたしたいと思います。これに御異議はございませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(井坪隆君) 御異議なしと認めます。 よって、会期は11月24日から12月17日までの24日間と決定いたしました。 次に進みます。----------------------------------- △日程第3 議案説明者出席要請報告 ○議長(井坪隆君) 議案説明者として、地方自治法第121条の規定により、佐藤市長ほか関係者の出席を要請いたしました。 次に進みます。----------------------------------- △日程第4 会議録署名議員指名 ○議長(井坪隆君) 会議録署名議員として、橋爪重人君、西森六三君を指名いたします。 次の日程に進みます。----------------------------------- △日程第5 市長挨拶 ○議長(井坪隆君) ここで市長の御挨拶を願うことにいたします。 佐藤市長。 ◎市長(佐藤健君) おはようございます。 本日ここに、令和3年飯田市議会第4回定例会を招集し、令和3年度飯田市一般会計補正予算(第8号)案をはじめとする諸案件につきまして御審議いただきますことに対し御礼を申し上げます。 早いもので、私が市長に就任して1年余りが過ぎました。この間、市民の皆さんには、市政に対しまして御理解と御協力、そして叱咤激励をいただいてまいりました。改めて、心からの感謝を申し上げたいと存じます。 1年前の定例会では、私の市政運営に臨む姿勢、議会とのあるべき関係などのほか、市政を遂行するに当たっての私の所信を申し述べました。その自らの言葉に照らして、恥ずるところはなかったか、対話と現場主義という政治信条は貫いているか。市民の皆さんの声が届く市政、市民の皆さんとともに歩む市政、そして日本一住みたいまちに一歩でも近づけたか。その評価は市民の皆さんに委ねるべきものと存じますが、私としては引き続き真摯に、ひたむきに市政運営に取り組んでまいる所存であります。 この1年の最も大きな課題であった新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、献身的に検査、療養に当たっていただいている医療関係者の皆さんをはじめ、市民の皆さんの御協力により何とかここまで乗り切ってまいりました。 昨年末から今年1月にかけての第3波、お盆前後の第5波では、当地域においても感染者数の拡大が見られましたが、新型コロナウイルス感染症を直接の原因として亡くなった方がこれまで市内で出ていないという意味では、命を守るという最も大切な課題は果たせているのではないかと考えております。 国全体の課題であったワクチン接種につきましても、飯田医師会をはじめとする医療関係者の皆様の御協力により、10万人規模の都市としては比較的スムーズに接種をすることができたものと考えております。昨日までに、対象者の約85%の方が2回目の接種を終えております。 加えて、8月から本格実施している抗原検査キット無料配布による水際対策につきましても、実際に検査キットでの陽性判定をきっかけに早期に陽性を確認できた方が少なくとも4名いらっしゃったほか、検査キットの利用により安心感が得られるという効果や感染対策に対する意識の向上なども含め、一定の成果があったものと考えております。 一方、コロナ禍により落ち込んだ宿泊・飲食業など、地域経済の再生についてはいまだ道半ばと言わざるを得ません。11月から利用が始まっているお買いもの商品券を積極的に活用していただくなど、市民の皆さんの御協力をいただきながら地域経済の再生に努めてまいります。 これから年末年始を迎えますが、検査キットを活用した水際対策、引き続きの感染防止対策により感染者数の拡大を抑えながら消費喚起を図ってまいりたいと考えておりますので、市民の皆さんの御協力をよろしくお願いいたします。そのことが来年のお練りまつり、各地の御柱祭り、元善光寺の御開帳へとつながっていくものと考えております。 先週の全員協議会では、今後10年間の財政見通しを説明させていただきました。 リニア関連の事業や文化会館の改築など、大型投資を伴う事業を進めながら持続可能な財政運営を行っていくための物差しとして策定したものであり、この時期にこの事業を行うということをお約束するものではありませんが、財政指標を注視しながら、一定の許容範囲の中で基金と地方債を活用し、必要な投資を行うという考え方に立っております。 これまでの財政運営の考え方から一歩踏み込んだものになっておりますが、議員の皆さん、市民の皆さんと考え方を共有し、必要な事業を実施してまいりたいと考えております。 先週金曜日には、令和4年度の当初予算編成に向けた予算編成基本方針を庁内に示しました。 令和4年度は、コロナ禍を乗り越え、日常を取り戻す年と位置づけたいと考えております。 充実した検査・医療体制を維持し、市民の皆さんの命と生活を守ること、ウイズコロナ、アフターコロナに対応した各企業の事業転換を後押しして地域経済の再生を目指すこと、各種地域行事、集会、お祭りなどを再開するとともに市民のムトスの活動を再興することの3点を軸に、コロナ禍により停滞している状況から再び立ち上がるための施策を講じてまいります。 来年度は、いいだ未来デザイン2028の中期4年間の2年目に当たる年であり、未来デザインに掲げる目指すまちの姿を実現するため、これまでの事業の着実な推進のほか、新たな取組にも積極的にチャレンジしてまいります。 今定例会では、4月の議員改選を経て編成された新たな会派による初めての代表質問が行われます。この1年間の市政の振り返りとともに、10年間の財政見通し、来年度の予算編成基本方針などを基に議論することになると思いますが、今後の市政運営に生きる活発な議論ができればと考えております。 本日提案いたします議案は、報告案件1件、人事案件1件、条例案件12件、一般案件10件、予算案件5件の計29件です。 議案第99号「飯田市部等設置条例の一部を改正する条例の制定について」は、来年4月に行う組織機構改革に関する議案です。 条例上の変更は、市長公室、総務部、総合政策部の再編が主な内容となっておりますが、未来デザインに掲げる目指すまちの姿の実現に向け、デジタル社会の形成、多様な市民活動を応援できる体制整備などの観点を軸として機構改革を行いたいとするものであります。 議案第108号は、飯田市公民館を(仮称)飯田駅前プラザに、橋南公民館をりんご庁舎(地域交流センター)にそれぞれ移転するため、施設の位置などを改めたいとするもの、議案第109号「飯田市過疎地域持続的発展計画の策定について」は、4月に施行された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、上村・南信濃地区の持続可能な地域社会の形成と地域資源を活用した地域活力のさらなる向上の実現を目指す計画案を策定するものです。 議案第119号「令和3年度飯田市一般会計補正予算(第8号)案」は、予算総額を7億2,500万円余増額したいとするもので、来年5月にオープンする予定の(仮称)飯田駅前プラザに係る施設整備や備品購入に要する経費、匿名者からの寄附を原資とする就学援助対象者への給付金事業の創設、6月に千葉県八街市で起きた小学生の交通死亡事故を受けて実施した通学路の緊急安全点検の結果に基づく安全対策工事に要する経費などを主な内容とするものであります。 そのほか各議案の詳細につきましては、後ほど関係部課長から御説明いたします。 最後に、信州大学の新学部誘致について申し上げます。 改めてこれまでの経緯を申し上げますと、10月1日に信州大学の学長に就任された中村宗一郎学長が、就任会見において新学部の創設を検討すると言及されたことを受け、10月4日の私の定例会見において、新学部が創設されるのであればぜひ飯田にと名のりを上げたものであります。 そもそも新学部の創設が学内で了承されるのかというところから始まって、その立地が決まり、最終的に文部科学省の認可を得るところまで、幾つものハードルがある話ですが、私としては、当地域の悲願である4年制大学(学部)の設置を実現する千載一遇のチャンスと捉え、全力で取り組んでまいる所存であります。 思い出されるのは、宮沢芳重さんのことです。 松川町に生まれた芳重さんは、経済的事情で進学を断念しますが、学問への思い捨て難く、家出同然で上京し、職を転々としながら勉学に励む傍ら、郷立飯田大学を構想し、自らは食うや食わずの生活をしながら、飯田大学設立のための寄附を重ねられました。将来の大学図書館の蔵書にと当時の飯田図書館に贈った書籍は、今も中央図書館にあります。また、大学には天文台が欲しい、その一歩として飯田高校に天文台と訴え、自らも篤志を拠出して飯田高校初代天文台創設に貢献されました。 その後、芳重さんの進言を受けて飯田大学準備委員会が設立され、飯田大学創設に向けた検討が行われましたが、その実現を見ないまま、芳重さんは1970年、72歳でこの世を去られました。 真理を探求し、生涯学び続けた芳重さんの境地には私など遠く及びませんが、「ふるさとに家から通える大学を」という芳重さんの思いを受け継いで、しっかり取り組んでまいりたいと思います。 私たちは、多くの学生が来てくれたらまちが元気になると願うばかりでなく、学生の皆さんが学生生活を送りたいと思うような、そして将来住んでみたいと思ってもらえるような、そんなまちをつくっていかなければなりません。 私自身、その先頭に立って全力を尽くしてまいる所存であります。その決意を改めて申し上げますとともに、議員各位、市民の皆さんの御理解と御協力を申し上げまして、開会に当たっての挨拶といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(井坪隆君) 次の日程に進みます。----------------------------------- △日程第6 監査報告 ○議長(井坪隆君) これより監査報告に入ります。 監査委員から、監査の結果を報告願うことにいたします。 代表監査委員、戸崎博君。 ◎監査委員(戸崎博君) それでは、監査の結果について御報告申し上げます。 今議会に提出しました監査報告書は、地方自治法第199条第7項の規定によります財政援助団体等監査に関するものです。 今回、監査の対象とした団体は、特定非営利活動法人いいだ人形劇センターです。 初めに、1ページをお開きください。 監査の種類、対象及び期日、着眼点、主な実施内容及び期間につきまして、1ページから2ページに記載しておりますので御確認ください。 続いて、3ページ、第6.監査の結果を御覧ください。 今回の監査では、財政援助団体及び飯田市地域人形劇センター、飯田市川本喜八郎人形美術館指定管理団体として、平成30年度から令和3年度の8月末日までにおける団体の事業全般に係る出納、その他の事務の執行について監査の範囲といたしました。 監査の結果を申し上げます。 監査の結果、いいだ人形劇センターへの財政援助及び同団体による施設の指定管理は、その目的に沿って実施されており、出納その他の事務の執行についてもおおむね適正に行われていることを認めましたが、一部に改善の検討を要する事項が認められました。 3ページ中段の監査の結果の区分を御覧ください。 監査の結果については、重要なものから順に指摘事項指導事項検討要望事項としておりますが、今回の監査では指摘事項指導事項は該当なく、検討要望事項に該当したものが4点ございました。 3ページから4ページにかけての検討要望事項の欄を御確認ください。 1点目として、主管課は負担金等の交付決定において交付条件を付す際には、交付の目的や相手方の実情に鑑み、実態に即した適切な内容を付すよう留意されたいこと。 2点目として、川本喜八郎人形美術館の利用料金の設定及び減免規定については、基本協定に基づき、設置者と管理者の協議を踏まえて定めたものを明文化し、かつ双方で保管するよう検討すること。 3点目として、川本喜八郎人形美術館の展示方法について、人形劇のまち飯田を構成する重要な一役として、人形劇文化の伝統や魅力を重んじつつ、これまでのやり方にとらわれない視点も取り入れ、情報発信や展示等の在り方を検討されたいこと。 4点目として、主管課である文化会館は人形劇とまちづくりを今後どのように発展させていくのか、ビジョンをこれまで以上に具体的に描き、いいだ人形劇センターとの連携をさらに深めるとともに、活動と振り返り、改善のPDCAの展開を期待すること。 以上4点でございます。 なお、4ページから5ページにかけて、今般の検討要望事項に対しての主管課といいだ人形劇センターでの措置状況を記載しておりますので、御確認ください。 結びに、監査対象団体の概要と詳細につきまして、報告書を御高覧くださいますようお願い申し上げ、簡単ではございますが、監査の報告といたします。
    ○議長(井坪隆君) 監査報告に対し、期日までに質疑通告がありませんでしたので、質疑を終結いたします。 次の日程に進みます。----------------------------------- △日程第7 報告 ○議長(井坪隆君) 日程に従いまして、これより報告案件の審議に入ります。 初めに、報告第39号「専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて)」を議題といたします。 朗読を省略し、直ちに執行機関側の説明を求めます。 米山建設部長。 ◎建設部長(米山博樹君) 報告第39号について御説明申し上げます。 本件は、損害賠償の額を定めることについての専決処分でございまして、市道において相手方に与えた損害を賠償するために専決処分をさせていただいたものでございます。 専決第28号でございますが、相手方につきましては記載のとおりでございます。 事故の概要についてでございますが、令和3年8月21日午前8時頃、飯田市座光寺40番付近の市道2-64号線において、当該市道の一部が陥没していたため、走行してきた相手方の自動車の左前輪が落ち、当該車両のタイヤを破損する損害を与えたものでございます。 過失割合は当方が4割で、市の賠償額は修理費用3,360円でございます。 なお、11月11日に示談書を取り交わし、全国市有物件災害共済会から市の賠償額をお支払いしております。 市道につきましては、適切な管理に努めているところでございますが、今後なお一層安全確保に努めてまいる所存でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(井坪隆君) 議案に対する説明が終了しました。 本件につきましては、期日までに質疑通告がございませんでしたので、質疑なしと認めます。 次の日程に進みます。----------------------------------- △日程第8 議案審議 ○議長(井坪隆君) これより議案の審議に入ります。 議案第96号「飯田市長野原財産管理委員の選任について」を議題といたします。 朗読を省略し、直ちに執行機関側の説明を求めます。 串原産業経済部長。 ◎産業経済部長(串原一保君) 議案第96号について説明いたします。 本案は、飯田市長野原財産管理委員の選任につきまして議会の同意を得たいとするものでございます。 内容につきましては、委員の欠員に伴いまして、小林泉氏を選任したいとするものでございます。 略歴等につきましては、次ページ記載のとおりでございます。 以上でございます。 ○議長(井坪隆君) 議案に対する説明が終了しました。 この件につきましては、期日までに質疑通告がございませんでしたので、質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第96号につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議はございませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(井坪隆君) 御異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 討論の通告がございませんので、討論なしと認めます。 これより議案第96号を採決いたします。 お諮りいたします。 本案を原案のとおり同意することに御異議はございませんか。     (「異議なし」と言う者あり) ○議長(井坪隆君) 御異議なしと認めます。 よって、議案第96号は原案のとおり同意されました。 次に、議案第97号「飯田市個人情報保護条例及び飯田市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」と、以下件名を省略いたしまして、議案第98号から議案第123号までの以上27件を一括議題といたします。 朗読を省略し、直ちに執行機関側の説明を求めます。 初めに、議案第97号から議案第102号までについて。 櫻井総務部長。 ◎総務部長(櫻井毅君) 議案第97号について御説明申し上げます。 本案は、飯田市個人情報保護条例及び飯田市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、令和3年9月1日にデジタル庁が設置されたことに伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、通称番号法と称されますが、この一部が改正され、情報提供ネットワークシステムの設置及び管理主体が「総務大臣」から「内閣総理大臣」に変更されました。これによりまして、飯田市個人情報保護条例第31条の2を改めるものでございます。 もう1点は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律が、令和3年9月1日に施行され、これに伴い、いわゆる番号法の第19条に規定される特定個人情報を提供できる場合に第4号として従業員本人の同意を得て、転職時等の使用者間での提供が追加されたことから、以下1号ずつ繰り下がりが生じました。これによりまして、同法第19条を引用している飯田市個人情報保護条例第31条の2及び飯田市個人番号の利用等に関する条例第1条、第5条及び別表第2の表中に規定する条項を改正するものでございます。 附則は、施行期日を定めるものでございます。 続いて、議案第98号について御説明申し上げます。 本案は、飯田市地域交流センター条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、飯田市地域交流センター通称りんご庁舎でございますが、この3階を飯田市橋南公民館へ転用するため、条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容は、りんご庁舎3階にある会議室1、2、3の廃止に伴い、関連する条文を削除するとともに、2階の市民サロンについては、独占的に使用する場合の午前の開始時刻を30分早め、午前8時30分とするなど、規定を整理、修正するものでございます。なお、市民サロンを独占的に使用する場合の使用料及び電気器具を持ち込んだ場合の使用料の額は、従前と同じでございます。 附則は、施行期日を定めるものでございます。 次に、議案第99号について御説明申し上げます。 本案は、飯田市部等設置条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、人口減少、少子高齢化社会構造変化に加え、デジタル社会の形成といった課題へ着実に対応するため条例の一部を改正するものでございます。 改正の内容は、第2条第3項第1号の情報システムの事務を総務部から現在の「総合政策部」を改め「企画部」へ移管するとともに、現在、市長公室が分掌する事務の全てを企画部に移管し、市長公室は廃止いたします。また、危機管理室危機管理部に名称を改め、同項第8号に加えるものでございますが、分掌する事務には変更はございません。 附則は、施行期日を定めるものでございます。 続いて、議案第100号について御説明申し上げます。 本案は、資金積立基金条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、今年9月に匿名の方から遺贈に基づく寄附として、1億2,000万円余の申出があり、奨学金等、経済的支援を必要とする子供たちのための活用を希望されましたことから新たに教育支援基金を創設し、本条例に追加するものでございます。 当該基金の目的は、教育に関する経済的支援の充実を図ることとし、使途は教育に関する経済的支援に関する費用の財源に充てることといたします。 附則は、施行期日を定めるものでございます。 次に、議案第101号について御説明申し上げます。 本案は、飯田市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律が令和3年5月28日に公布され、その一部が令和4年2月20日から施行されることに伴い、当該法改正に関連する手数料の規定を改正するものでございます。 法改正の趣旨は、主に認定長期優良住宅の促進を図るための認定対象単位の拡大や認定手続の合理化でございまして、分譲マンション等の所有者が一戸ごとではなく一棟ごとに認定を受けることができるようになったこと、入居者決定等に係る変更認定手続が不要となったこと、さらに住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関による技術的審査を長期使用構造等の確認と併せて申請することが可能になったことなどでございます。これらの法改正の趣旨を踏まえ、現在、飯田市手数料条例で規定している手数料につきまして、長野県の基準に準じ、条例改正をするものでございます。 附則につきましては、施行期日等の扱いを定めるものでございます。 続いて、議案第102号について御説明申し上げます。 本案は、飯田市過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除に関する条例の制定についてでございまして、令和3年3月31日に公布された過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、特別償却資産の取得等について課税を免除する規定を定めるものでございます。 第2条で課税を免除する対象は、議案第109号で提案いたします飯田市過疎地域持続的発展計画に基づきまして青色申告書を提出する個人または法人が、過疎地域の産業振興促進区域内において振興すべき業種として定められる製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、もしくは旅館業の用に供する特別償却設備で、具体的には取得価格が一定額以上の償却資産、家屋と当該家屋の敷地に関して取得の日の翌日から1年以内に建設の着手があった場合の当該土地をいいまして、最初の課税から3年度分に限り固定資産税を課さないとするものでございます。 第3条以降は、課税免除の申請、決定、取消しに係る取扱いを定めるものでございます。 附則は、施行期日及び本条例の施行日を定めるもので、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行日と同日に本条例も施行することとしております。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(井坪隆君) 次に、議案第103号について。 塚平市民協働環境部長。 ◎市民協働環境部長兼結いターン移住定住推進室長(塚平裕君) 議案第103号について御説明申し上げます。 本案は、飯田市中山間地域における地域振興住宅の運営に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、現在、千代地区で建設を進めております地域振興住宅につきまして、その名称及び位置を条例第6条の規定によります別表に追加いたしたいとするものでございます。 追加する地域振興住宅の名称は、千代下村第4地域振興住宅でございまして、位置は記載のとおりでございます。 附則は、施行期日を定めるものでございまして、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行するとするものでございます。 なお、施設が所在をいたします千代地区の地域協議会へ諮問を行い、意見なしとの回答をいただいております。説明は以上でございます。 ○議長(井坪隆君) 次に、議案第104号について。 高山健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(高山毅君) それでは、議案第104号について御説明申し上げます。 本案は、飯田市保育所型認定こども園設置条例の制定についてでございまして、飯田市の公立保育所16園の全てを保育所型認定こども園へ移行させるため、飯田市保育所設置条例を廃止し、新たに飯田市保育所型認定こども園設置条例を制定したいとするものです。これにより、例えば親が下の子の家庭養育に専念している場合など、保育所への入所要件がない御家庭となっても、3歳以上の上の子は保育所を中途退所せず引き続き無料のまま通園し続けられることとなります。 第1条では、市の保育所を児童福祉法第35条第3項に定める児童福祉施設のまま就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第1項に定める保育所型認定こども園としての認可を併せ持つ施設へと規定するものです。 第2条では、この条例の対象となる16園の名称と位置を定めるものです。 第3条では、施設の管理等に関し、必要な事項を別に定める旨を規定するものです。 附則は施行の日、関連する飯田市保育所保育料徴収条例に規定する表記との整合、また、これまでの飯田市保育所設置条例の廃止を定めるものでございます。 なお、飯田市地域自治区の設置等に関する条例第10条第2項の規定に基づき、それぞれ16の保育所の設置地区の地域協議会に諮問いたしましたところ、条例の制定に対する御意見はございませんでした。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○議長(井坪隆君) 次に、議案第105号について。 串原産業経済部長。 ◎産業経済部長(串原一保君) 議案第105号について御説明いたします。 本案は、飯田市南信濃観光施設等条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、飯田市南信濃観光施設等条例の第3条に規定いたします10施設の中で、飯田市南信濃野外体験学習施設、通称天仁の杜でございますが、この用途廃止をするため、別表第1中及び別表第3中の同施設に関する表記を削除するものと併せて、別表第1中の飯田市南信濃和田特産物加工施設の位置表記の字句を改めるものでございます。 附則は、施行期日を定めるものでございます。 飯田市南信濃野外体験学習施設は、平成15年度に建設され、キャンプ場としての利用を中心に隣接する民間の釣堀や魚のつかみ取り、マレットゴルフ場などの利用と併せて一体的に活用されてきましたが、近年は、この施設の脇を流れる遠山川の河床が上昇し、増水による浸水被害が頻繁に発生し、利用者の安全確保が課題となっております。また、この地域一帯については、現在、三遠南信自動車道青崩トンネルの掘削発生土置場として利用する協議が進められておりまして、実際に発生土置場となった場合、野外体験学習施設の利用に相当な影響が発生することが想定され、施設の魅力低下が見込まれます。当該施設が遠山地域において担ってきたキャンプ場等としての機能は遠山地域内の他施設で代替することが可能であり、こうした状況を総合的に判断し、施設の用途廃止をしたいとするものです。以上でございます。 ○議長(井坪隆君) 次に、議案第106号について。 土屋上下水道局長。 ◎上下水道局長(土屋敏美君) 議案第106号について御説明申し上げます。 本案は、飯田市水道条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、地域の防災力向上に寄与するため、消火栓用料金を廃止するとともに給水工事の設計審査手数料及び検査手数料の金額を改正しようとするものでございます。 改正の内容といたしましては、次の3点となります。 1点目は、各地区におかれまして、自主防災会などを中心に地域防災力の向上に取り組んでいただいているところですが、現在の条例では消防演習のためであっても水道料金を徴することとなっておりまして、そのため減免申請を提出いただいております。地域の防災力強化の支援という観点から、減免ではなく免除とするよう第25条を改正いたします。 2つ目として、第33条に関し、給水装置工事設計審査手数料及び検査手数料について消費税課税対象としておりますが、令和2年9月に厚生労働省から他事例に関連して取扱いの周知を受けたことに伴い、国税当局宛てに照会を行った結果、非課税とすべきことが判明したため、それぞれ金額を改めるものでございます。 3点目は、第18条ほかにつきまして、字句等の訂正及び管理上の適正な表現となるよう改正するものでございます。 附則は施行期日を定めるとともに、第33条の規定による手数料額につきまして適用期日を定めるものでございます。 説明は以上でございます。 ○議長(井坪隆君) 次に、議案第107号及び議案第108号について。 松下教育委員会参与。 ◎教育委員会参与教育次長事務取扱(松下徹君) 議案第107号について御説明いたします。 本案は、飯田市体育施設条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、高羽町テニスコートの用途廃止、4つの体育施設の位置の表記の改正、桐林及び矢高テニスコートの休場期間の開始日の変更、県民運動広場テニスコートの施設名の改正、以上の4点を行いたいとするものでございます。 1点目の高羽町テニスコートにつきましては利用者が少なく、他のテニスコート施設が充実をしてきたことから、飯田市公共施設マネジメントにおいて廃止する方向で検討してまいりましたが、このたび(仮称)飯田駅前プラザに飯田市公民館ほかの公共施設機能を移転整備するに当たり、近距離にある高羽町テニスコートを駐車場として利活用することが適当と考え、当該施設の用途を廃止するため条例第2条第3号の表中及び別表第1、別表第2の中から同施設を削除したいとするものでございます。 当該施設の用途廃止につきましては、飯田市地域自治区の設置等に関する条例に基づき、当該施設の設置地区の東野地域協議会に意見をお伺いしましたが、特に意見はございませんでした。また、利用頻度の高い施設利用者、関係組織にも御説明をいたしております。 2点目として、条例第2条第4号の飯田市鼎体育館及び飯田市上郷体育館、第6号の飯田市営弓道場、第7号の飯田市上郷柔剣道場の位置の表記を適切なものに改めます。 3点目に、桐林テニスコート及び矢高テニスコートにつきましては、暖冬傾向となってきている状況を考慮して、施設の休場開始日をそれぞれ12月1日から12月29日に繰り下げて利用の可能な期間を延長するため、別表第1、第3号中の休場日の規定を改めるものでございます。 4点目は、県営飯田運動広場テニスコートの施設名称を県民飯田運動広場テニスコートに改めます。 附則は、施行期日を定めるものでございます。 説明は以上になります。 続きまして、議案第108号について御説明いたします。 本案は、飯田市公民館条例及び飯田市文化センター条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、橋南公民館を飯田市地域交流センター(りんご庁舎)に、また飯田市公民館を(仮称)飯田駅前プラザに移転することに伴い、各公民館の位置及び会議室等の名称、使用料を飯田市公民館条例で定めますとともに、飯田市公民館につきましては移転に伴い、客席付ホール部分の飯田市教育文化センター機能を廃止することとなりますため、飯田市文化センター条例を飯田市鼎文化センター条例に題名変更をし、必要な改正を行いたいとするものでございます。 改正第1条では、橋南公民館の移転に伴い、公民館の名称及び位置を定める条例第2条第1項の表中の施設の位置を変更するとともに、各公民館の会議室等の使用料の定めを行う別表第1に橋南公民館の会議室等の使用料を加えます。 改正第2条では、飯田市公民館の移転に伴い、条例第2条第1項の表中の施設の位置の変更を行うとともに、別表第1の飯田市公民館について移転後の部屋の区分に応じて会議室等の名称及び使用料を定めます。 改正第3条では、飯田市公民館の移転に伴い、客席付ホール部分の飯田市教育文化センター機能が廃止することに伴いまして、飯田市文化センター条例で定める施設が飯田市鼎文化センターのみになりますことから、条例の題名を飯田市鼎文化センター条例に改めますとともに、飯田市教育文化センターの規定を削除したいとするものでございます。 附則では施行期日を規定いたします。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(井坪隆君) 次に、議案第109号から議案第111号について。 塚平市民協働環境部長。 ◎市民協働環境部長兼結いターン移住定住推進室長(塚平裕君) それでは、議案第109号について御説明申し上げます。 本案は、飯田市過疎地域持続的発展計画の策定について、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第1項の規定によりまして議会の議決を得たいとするものでございます。 初めに、計画策定までの経過について申し上げます。 これまでの過疎地域自立促進特別法、旧過疎法でございますが、こちらが令和2年度末をもって失効となり、新たに過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、新過疎法と呼んでおりますが、こちらが令和3年3月に議員立法により可決、成立いたし、同年4月に施行をされました。 新過疎法第3条の規定により、引き続き一部過疎の対象地域となる上村地区及び南信濃地区持続的発展を目的に、本計画を策定するものでございます。 新過疎法は、令和3年4月1日から10年間の時限立法になりますが、本計画は令和3年度から令和7年度までの5か年の計画となります。本計画は、町内の関係部署をはじめ、上村地区及び南信濃地区まちづくり委員会や関係機関の皆様、また県との協議を重ねてまいり、国の作成要領に基づいて作成をし、提出させていただくものでございます。 それでは、本計画の概要について御説明申し上げます。 1ページから10ページまでは、飯田市並びに上村地区及び南信濃地区の概況、人口と産業の推移、行財政の状況などの基本的事項を整理しております。 10ページの中段、(4)でございますが、本計画の基本方針を記載しておりまして、市の第2次中山間地域振興計画に即し、5つの柱を基本方針として定めたものでございます。 次の11ページの(5)につきましては、本計画の位置づけ、(6)は本計画の基本目標、(7)は本計画の達成状況の評価、(8)は本計画の計画期間、(9)は本計画の公共施設等総合管理計画との整合を記載してございます。 なお(6)の本計画の基本目標におきましては、今回の計画策定におきまして、人口に関する目標など地域の持続的発展のための基本目標の設定が必須となったことから、令和7年度末の両地区の推計人口1,313人に対しまして、目標人口を1,350人以上と定めたところでございます。この目標人口を達成するために毎年度、各地区で1組、合計2組の移住世帯の増加を目指していくとしたところでございます。 続いて、13ページからは全部で12ございます施策分野ごとに計画の内容を記載したものでございます。 施策分野ごとに(1)で現況と問題点を整理し、次に(2)でこの対策の概要を記載いたし、(3)の計画では現時点において想定をされます5年間の事業内容を記載したところでございます。 続きまして、19ページの中段(4)の1、2を御覧いただきたいと思います。 本計画では、新たに産業振興促進区域を設定したところでございます。 当該事項を設けることによりまして、過疎地域における産業の振興のため事業者が行う施設整備に対しまして税制上の特例措置を受けることができるようになるものでございます。具体的には、減価償却の特例及び地方税の課税免除の適用がございます。現時点で、事業者によります設備投資は不確定な状況ではございますが、対応すべき例規の整備が必要でありまして、本計画でこの産業振興促進区域を設定するとともに、関連する条例案につきまして本議会に提出をさせていただいておるところでございます。 本計画によります具体的な事業の実施につきましては、財政状況や事業の優先度、また地域を取り巻く環境や社会情勢などを踏まえながら、地域の皆様と協議をしながら毎年度の予算編成の中で整理をしてまいりたいと考えております。 なお、本計画の対象地域でございます上村地区及び南信濃地区の地域協議会へ諮問を行いまして、それぞれの地区から意見なしとの回答をいただいております。 説明は以上でございます。 次に、議案第110号について御説明申し上げます。 本案は、公の施設の指定管理者の期間満了に伴う指定管理継続のための指定管理者の指定につきまして、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を得たいとするものでございます。 公の施設の名称は、飯田市下久堅ふれあい交流館で、指定する団体の名称は、下久堅地区まちづくり委員会、指定期間は令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間でございます。 下久堅地区まちづくり委員会を指定管理者として指定をする理由でございますが、本施設は久堅和紙の伝統技術の保存及び次世代への継承、並びに児童の健全な育成を図り、もって地域の活性化及び住民福祉の向上に資することを目的に設定をしたものでございまして、地域に密着した施設でございます。 下久堅地区まちづくり委員会は、施設が設置をされております地域の住民により組織をしている住民自治組織でございまして、施設の設置目的に沿った適正な管理運営が期待できます。また、同団体は平成31年3月から本施設の指定管理者として適正かつ良好な管理運営を行ってきた実績もございまして、継続して指定管理者に指定することが適当であると判断をいたしました。 なお施設の所在をいたします下久堅地区の地域協議会への諮問を行い、現在の指定管理者を継続することについて意見なしとの回答をいただいております。 説明は以上でございます。 続きまして、議案第111号について御説明申し上げます。 本案は、公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第244条の2第6項の規定によりまして、議会の議決を求めたいとするものでございます。 公の施設の名称は、飯田市21世紀環境共生型モデル住宅、通称りんご並木のエコハウスでございますが、こちらでございまして、指定する団体の名称は株式会社U建築、指定の期間は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間でございます。 本施設は、環境負荷の低減が可能な住宅の普及によります地球温暖化の防止並びに住民によります環境活動の拠点及び、にぎわいの場の整備によります中心市街地の活性化を推進することを目的とした施設でございます。 株式会社U建築を指定管理者として指定する理由でございますが、長野県SDGs登録企業でございます自覚の下、従来の施設案内業務等のほか、飯田版ZEHの普及に向けまして建築事業者としての専門知識を生かし、ZEHに関する最新情報の提供、資料展示による啓発の品質向上を図り、木工教室など魅力のある講座の開催を通じて将来世代への環境教育も精力的に行うなど、今後エコハウスが担うべき飯田版ZEHの普及啓発メニューの強化を通じてゼロカーボンシティ実現への貢献ができること、また地域活動への積極的な参加、協力はもとより、本業で取り組んでおります空き家対策を本施設でも取り組み、リフォームや性能向上リノベーションの啓発、公共性のある相談会を計画し、地元地域や関係団体と連携を深めることで市街地の空き家対策の拠点としても担う意欲が見受けられ、地域との協働によります中心市街地活性化が期待できるということが上げられるところでございます。 さらに、当市が本施設を通じて環境政策を推進する意図を十分に理解しており、飯田版ZEH普及に対する建設的な提案をするなど、的確な事業運営が期待できることから指定管理者に指定することが適当であると判断をいたしました。 なお、所在する橋南地区の地域協議会へ指定する団体について御意見をお伺いしたところ、営利企業が運営に当たることに係る公共性を担保すること及び公共活動に積極的に参加することによる公共の福祉の協働を推進することについて御意見をいただいたところでございます。いただいた意見を踏まえまして、今後、指定管理者及び地域の皆様と意見交換を行いながら、管理運営業務が適正かつ効果的に行われますよう対応をしてまいりたいと考えております。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(井坪隆君) 次に、議案第112号から議案第115号について。 高山健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(高山毅君) それでは、議案第112号を御覧ください。 これは公の施設の指定管理期間の満了に伴い、指定管理者を指定したいとして地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を得たいとするものです。 公の施設の名称は、飯田市障害者生活ケアセンターでございます。 指定する団体の名称は、社会福祉法人あゆみ会で、指定の期間は令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間でございます。 指定の理由でございますが、社会福祉法人あゆみ会は、当地域において長きにわたり障害福祉施設を運営してきた実績がありまして、経営状態も安定している法人です。当該施設は、市の重度障害者の生活支援の拠点となる施設であることから、同法人を指定することがふさわしいと考えるものでございます。 次に、議案第113号は、公の施設の指定管理期間の満了に伴い、指定管理者を指定したいとして、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を得たいとするものです。 公の施設の名称は、飯田市南信濃障害者等活動支援センターでございます。 指定する団体の名称は、社会福祉法人飯田市社会福祉協議会です。 指定の期間ですが、当該施設を含む福祉介護施設の集積エリア、通称南信濃福祉の里において、特養遠山荘など他の指定管理施設と更新時期をそろえたいことから、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの2年間としたいとするものでございます。 指定の理由でございますが、南信濃地区の在宅障害者の社会活動を支援する施設の設置目的や性質から、これまで当該施設について適正に管理運営を担ってきた飯田市社会福祉協議会へ継続して指定することがふさわしいと考えるものでございます。 次に、議案第114号も公の施設の指定管理期間に伴い、指定管理者を指定したいとして地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を得たいとするものです。 公の施設の名称は、飯田市中部デイサービスセンター及び南信濃デイサービスセンターの2つのデイサービスセンターでございます。 このうち中部デイサービスセンターにつきましては、先ほど御説明いたしました議案第112号の飯田市障害者生活ケアセンターと同一の建物において一体的に高齢者のデイサービスも提供していることから、指定する団体の名称を同一の社会福祉法人あゆみ会とし、指定する期間を同一の3年間としたいとするものです。 指定の理由につきましては、先ほどの議案第112号の説明と重複しますため、省略させていただきます。 また、南信濃デイサービスセンターにつきまして、指定する団体の名称は、社会福祉法人飯田市社会福祉協議会でございます。 指定の期間につきましては、先ほどの議案第113号の説明と同じ理由により、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの2年間としたいとするものです。 指定の理由ですが、飯田市社会福祉協議会は現在も南信濃デイサービスセンターの指定管理として施設管理、運営を良好に実施しており、地域の通所介護サービスの拠点としての役割を十分に果たしていただいておりますことから、継続して指定したいとするものでございます。 次に、議案第115号も公の施設の指定管理期間の満了に伴い、指定管理者を指定したいとして、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を得たいとするものです。 公の施設の名称は、飯田市南信濃高齢者共同住宅でございます。 指定する団体の名称は、社会福祉法人飯田市社会福祉協議会です。 指定の期間は、先ほどの議案第113号の説明と同じ理由により、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの2年間としたいとするものでございます。 指定の理由ですが、飯田市社会福祉協議会は現在、この施設の管理を良好に実施しており、利用者は安全・安心に日常生活を過ごしております。市の高齢者福祉の施策を推進する意図が十分に理解されており、的確な管理運営が期待できることから、継続して指定したいとするものでございます。 なお、議案第112号から議案第115号のいずれの施設におきましても、飯田市地域自治区の設置等に関する条例第10条第2項の規定に基づき、それぞれ当該施設の設置地区である竜丘及び南信濃の地域協議会に諮問いたしましたところ、特に意見なしとの回答をいただいております。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○議長(井坪隆君) 次に、議案第116号及び議案第117号について。 串原産業経済部長。 ◎産業経済部長(串原一保君) 議案第116号について御説明申し上げます。 本案は、公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法の規定に基づき、議会の議決を得たいとするものでございます。 公の施設の名称は、飯田市山本都市農村交流促進施設でございまして、指定する団体の名称は、山本地域づくり委員会でございます。 指定の期間は令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間でございます。 山本地域づくり委員会は、当該施設が所在する地区において、まちづくりの中心的役割を担う組織であり、平成21年から当該施設の指定管理を担当しており、施設の設置目的に沿った管理運営を行い、良好な管理実績がある団体でございます。 当該施設の管理運営を地域のコミュニティー活動と連携させることにより、多彩な交流事業を展開しておりまして、設置目的である地域社会の活性化と住民福祉の向上につながる利用が期待できることから、引き続き指定管理者に選定したいとするものでございます。 次に、議案第117号について説明いたします。 本案は、公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法の規定に基づき議会の議決を得たいとするものでございます。 公の施設の名称は、飯田市野底山森林公園でございまして、指定する団体の名称は、上郷地域まちづくり委員会でございます。 指定の期間は令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間でございます。 現在の指定管理者である同委員会は、まちづくり委員会が中心となり、モーリーの森応援隊を組織し、実行部隊の力と知恵による創意工夫が発揮され、施設の目指す姿である森林資源を生かした地域密着型の公園づくりに沿った管理運営をされており、地元の利を生かし、これまでの活動や知見の蓄積を活用した情報発信や事業実施により市内外からの交流人口増が期待できることから、引き続き指定管理者に選定したいとするものでございます。以上でございます。 ○議長(井坪隆君) 次に、議案第118号について。 松下教育委員会参与。 ◎教育委員会参与教育次長事務取扱(松下徹君) 議案第118号について御説明申し上げます。 本案は、公の施設の指定期間の満了に伴いまして、次期の指定管理者を指定したいとするものでございまして、地方自治法の規定に基づき議会の議決を得たいとするものでございます。 公の施設の名称は飯田市北田遺跡公園、指定する団体の名称は上久堅地区まちづくり委員会でございます。 指定期間につきましては、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの5年間としたいとするものでございます。 指定の理由等でございますが、北田遺跡公園につきましては農業構造改善事業に先立ち、昭和61年度に行った発掘調査で縄文時代から中世にかけての多数の住居址が確認され、当時の上久堅地区自治協議会が地元出身の方の寄附を受けて、縄文時代と古墳時代の2棟の復元住居と休憩施設を整備したものを、昭和63年度に市が寄附を受けて飯田市所有の公の施設となったものでございます。 平成20年度より指定管理制度を導入し、それ以降、上久堅地区まちづくり委員会を指定管理者としてまいりました。上久堅地区では、当該施設を地域づくりのための主要な資源として捉え、地域に密着したイベント等も開催されてきていること、また日常的な管理運営も良好に行われてきていることから、次期についても、引き続き上久堅地区まちづくり委員会を指定管理者として指定することが適当と考え、お諮りをするものでございます。 なお、指定管理の継続に当たりまして、飯田市地域自治区の設置等に関する条例に基づき、当該施設の所在地である上久堅地区地域協議会の意見をお伺いいたしましたが、特に意見はございませんでした。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(井坪隆君) 次に、議案第119号について。 佐々木財政課長。 ◎財政課長(佐々木学君) 議案第119号について御説明申し上げます。 本案は、令和3年度飯田市一般会計補正予算(第8号)案でございまして、歳入歳出ともに7億2,536万4,000円を追加し、予算の総額を500億9,757万7,000円としたいとするものでございます。 内容につきましては、第1表 歳入歳出予算補正で御説明申し上げます。 第2条は繰越明許費の補正、第3条は債務負担行為の補正、第4条は地方債の補正でございまして、それぞれの表で御説明申し上げます。 84ページをお開きください。 歳出から説明させていただきます。 2款総務費は2,300万円余の増額で、1項総務管理費は、今年6月に発生した千葉県八街市での小学生交通事故を受けて実施する通学路の安全対策工事に要する経費などを、2項徴税費は、市税還付金の増額を計上するものでございます。 3款民生費は3億6,060万円余の増額で、1項社会福祉費は、総合支援訓練等給付事業などの増額を、2項児童福祉費は放課後等デイサービス給付費などの増額を、3項生活保護費は、生活保護措置費などを増額するもので、いずれも今年4月からの障害福祉サービス等報酬改定や利用者数の増加に伴う補正でございます。 4款衛生費は1,080万円余の増額で、1項保健衛生費は、合併処理浄化槽の清掃補助金や設置補助金の件数の増加により補助金などを増額するものでございます。 6款農林水産業費は5万6,000円の増額で、2項林業費は、新型コロナウイルス感染症の感染レベル上昇により休業要請した野底山森林公園の休業補償費を計上するものでございます。 7款商工費は3,170万円余の増額で、1項商工費は、地域内企業の事業拡大に対する企業立地促進事業補助金を増額するもの、まちなかインフォメーションセンターの工事負担金などを計上するものでございます。 8款土木費は1,480万円余の増額で、2項道路橋りょう費は、先ほど2款において説明しました通学路の安全対策工事に要する経費で、道路管理者として実施する道路補修工事費を計上するもの。 3項河川費は、急傾斜地崩落対策事業の増加に伴い、県治水砂防協会負担金を増額するもの。 4項都市計画費は、公園支障木伐採等に係る委託料を計上するものでございます。 9款消防費は3万円の増額で、1項消防費は、匿名者からの寄附を受けて行う災害対策備蓄品の経費を計上するものでございます。 10款教育費は、1億5,650万円余の増額で、1項教育総務費は、匿名者からの寄附により積み立てた教育支援基金を原資として行う教育支援基金特別給付金を計上するもの。 2項小学校費は、国の補助を受けて実施する感染対策に必要な備品等の購入費用を計上するもの。 3項中学校費は、中体連への参加に対する校外活動参加奨励補助金などを増額するもの。 5項社会教育費は、令和4年5月にオープンを予定している(仮称)飯田駅前プラザに係る施設整備費や備品購入費を計上するもの。 6項保健体育費は、豪雨により浸水被害がありました座光寺河川敷運動場の整備工場費などを計上するものでございます。 13款諸支出金は、1億2,000万円余の増額で、匿名者からの遺贈に基づく寄附金で、経済支援を必要とする子供たちへの活用を希望されたことから新たに教育支援基金を創設し、当該基金に積み立てる費用を計上するものでございます。 続きまして、82ページへお戻りください。 歳入でございますが、10款地方交付税は普通交付税を増額するもの。 14款国庫支出金及び15款県支出金は、扶助費に係る国・県の支出金や財源更正による変更などでございます。 17款寄附金は、匿名者等からの遺贈に基づく寄附金などを計上するもの。 18款繰入金は、財政調整基金繰入金及び教育支援基金繰入金を計上するものでございます。 19款繰越金は、純繰越金を増額するもの。 21款市債は、(仮称)飯田駅前プラザの駐車場整備等に係る地方債の額を計上するものでございます。 続きまして、88ページをお開きください。 第2表は繰越明許費でございまして、公立保育所施設整備事業、勤労者福祉センター管理費などについて、令和4年度に繰越しをしたいとするものでございます。 第3表は債務負担行為の追加で、セキュリティ強化対策システム構築業務委託及びリニア駅周辺関連道路事業用地買収及び物件補償の2件を追加するものでございます。 第4表は地方債の変更で、児童養護施設・乳児院整備事業費などについて、事業費の変更に伴い、限度額を変更するものでございます。以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(井坪隆君) 次に、議案第120号について。 今村保健課長。 ◎保健課長(今村陸哉君) 議案第120号について御説明申し上げます。 本案は、令和3年度飯田市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)案でございます。 第1条は、事業勘定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ6,428万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ91億5,148万9,000円としたいとするものでございます。 内容につきましては、補正の12ページ、13ページの歳出を御覧いただきたいと思います。 2款の保険給付費は、新型コロナウイルス感染症による傷病手当金として90万円を計上し、財源は全額が歳入、3款の県支出金となります。 飯田市国民保険条例の附則に規定します給与所得者への傷病手当金でございます。 3款の国民健康保険事業費納付金は、県へ支払う事業費納付金が確定しまして、不足する4,000円を増額補正し、財源は基金繰入金となります。 8款の諸支出金は、令和2年度保険給付費等交付金(普通交付金)の精算に伴う県への返還金として6,338万5,000円を増額し、財源は雑入の長野県国民健康保険団体連合会からの返還金となります。以上でございます。 ○議長(井坪隆君) 次に、議案第121号について。 棚田介護老人保健施設事務長。 ◎介護老人保健施設事務長兼高松診療所事務長(棚田昭彦君) 議案第121号について御説明申し上げます。 本案は、令和3年度飯田市介護老人保健施設事業特別会計補正予算(第2号)案でございまして、第1条では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ651万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7億2,360万1,000円といたしたいとするものでございます。 内容につきましては、第1表 歳入歳出予算補正で御説明いたしますので、146ページをお開きください。 歳出から御説明させていただきます。 介護老人保健施設費でございますが、施設利用者の食事提供に使用している温冷配膳車について、不具合箇所の修繕ができない配膳車の更新や感染予防に配慮した配膳方法への見直しのため、新たに2台を整備する必要があり、予算の補正をお願いするものでございます。 続きまして、歳入でございますが、144ページを御覧ください。 繰越金として必要額を補正いたしたいとするものでございます。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(井坪隆君) 次に、議案第122号について。 福岡経営企画課長。 ◎経営企画課長(福岡茂巳君) では、議案第122号について御説明いたします。 本案は、令和3年度飯田市病院事業会計補正予算(第2号)案でございます。 第2条は、予算第3条に定めた収益的収入の予定額を補正するもので、医業外収益を2億8,641万4,000円増額したいとするものでございます。 内容は、新型コロナウイルス感染症対応に関する補助金の収入でございまして、県から交付決定のあった4月から6月の病床確保に係る補助金でございます。 続きまして、第3条は、予算第4条に定めた資本的収支の予定額を補正するもので、収入を6,415万9,000円、支出を6,377万8,000円それぞれ増額したいとするものでございます。 支出の内容は、新型コロナ感染症対応に関する移動式エックス線撮影装置などの医療機器の購入費用でございます。 収入は、医療機器の購入費用に対し、交付決定のあった新型コロナ感染症の緊急包括支援事業補助金の増額でございます。 なお、今回の補正により資本的収入が支出に対し不足する額が減少しますので、予算第4条本文括弧書き中の不足額の総額と不足額を補填する額について、それぞれ8億3,201万9,000円に改めております。 続きまして、第4条は、予算第11条に定めた重要な資産の取得に関しまして、移動式エックス線撮影装置などを追加するものでございます。 以上でございます。 ○議長(井坪隆君) 次に、議案第123号について。 鋤柄経営管理課長。 ◎経営管理課長(鋤柄寛君) それでは、議案第123号につきまして御説明を申し上げます。 本案は、令和3年度飯田市下水道事業会計補正予算(第1号)案でございます。 第2条は、予算第4条本文括弧書きのうち資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、過年度分損益勘定留保資金をそれぞれ記載のとおり改めるとともに、資本的収入及び支出の予定額を補正するものでございまして、1款資本的収入は370万円を減額するものでございます。これは、企業債の増額と国庫補助金の減額によるものでございます。 資本的支出は5,500万円を増額するものでございまして、これは他事業関連工事の進捗によりまして建設改良費を増額するものでございます。 第3条は、予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間、限度額を表のとおり追加したいとするものでございます。 第4条は、予算第6条で定めた起債の限度額を表のとおり改めるものでございます。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○議長(井坪隆君) 以上、議案27件に対し、期日までに質疑通告はございませんでした。 質疑を終結してよろしいでしょうか。     (挙手する者なし) ○議長(井坪隆君) 以上で議案27件に対する質疑を終結いたします。 次に進みます。 議案第98号から議案第123号までの議案27件につきましては、付託議案一覧表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託し、審査を願うことにいたします。 次の日程に進みます。----------------------------------- △日程第9 請願、陳情上程 ○議長(井坪隆君) 次に、請願及び陳情を議題といたします。 請願1件及び陳情1件につきましては、文書表のとおり、所管の常任委員会に付託し、審査を願うことといたします。----------------------------------- △散会 ○議長(井坪隆君) 以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。 明日11月25日は代表質問及び一般質問の通告締切日でございます。締切り時刻は午後5時となっておりますので、確認をお願いいたします。 また、12月6日は午前10時から本会議を開きますので、定刻までに御参集くださいますようお願い申し上げます。 本日はこれをもちまして散会といたします。御苦労さまでした。-----------------------------------     11時27分 散会 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。  令和  年  月  日      飯田市議会議長  井坪 隆      署名議員     橋爪重人      署名議員     西森六三...