南九州市議会 2020-12-08 12月08日-01号
知覧茶ブランドの保護に当たっては,JA南さつまが平成18年度内に,特許庁において,地域団体商標制度に基づき,知覧茶,かごしま知覧茶の2銘柄を商標登録されており,知覧茶名の使用については商標権者であるJA南さつまの許可が必要となりますので,市外の業者が許可なく勝手に知覧茶で販売することはできなくなっております。
知覧茶ブランドの保護に当たっては,JA南さつまが平成18年度内に,特許庁において,地域団体商標制度に基づき,知覧茶,かごしま知覧茶の2銘柄を商標登録されており,知覧茶名の使用については商標権者であるJA南さつまの許可が必要となりますので,市外の業者が許可なく勝手に知覧茶で販売することはできなくなっております。
商標権者として知覧茶の不適切な販売,品質が悪かったりとか,いわゆる産地表示が違っていたりということがありますけれども,そのような不適切な販売等については,使用差しとめ等の処置ができるということとなっているところでございまして,ここ数年,数件にわたって指導をしている経緯があるものとしてお聞きしております。
現在では,頴娃地区,また,川辺地区で知覧茶を使用するためには,制度上商標権者であります南さつま農協の使用許可が必要になります。これまで知覧茶統一準備委員会,さらには南九州市茶業振興会の理事会の席で,南さつま農協の組合長にも参加いただいて,その件について協議をしておりますが,その中では了承をいただいているということになります。