霧島市議会 2021-02-26 令和 3年第1回定例会(第5日目 2月26日)
それと,この0から2歳児のうち第何子かということでございますが,これにつきましては,多子カウント,多子をカウントするに当たりまして,保育料算定の数字しか持ち得ておりませんので,保育料を算定するときの数字でお答えしたいと思います。第1子に当たる児童は100人,第2子が32人,第3子及び第4子がそれぞれ3人と。5子以降という方が2人いらっしゃるようでございます。
それと,この0から2歳児のうち第何子かということでございますが,これにつきましては,多子カウント,多子をカウントするに当たりまして,保育料算定の数字しか持ち得ておりませんので,保育料を算定するときの数字でお答えしたいと思います。第1子に当たる児童は100人,第2子が32人,第3子及び第4子がそれぞれ3人と。5子以降という方が2人いらっしゃるようでございます。
一つ目に保育料算定の影響で,市から認定こども園へ支払う運営費については,国の基準で算定した補助基本額(公定価格)から園が自ら徴収した保育料を差し引いて支払っているが,その保育料の見込みが想定より下回ったため,その分が,約1億2,000万円増加した。
国は、これまで保育料算定の際、廃止された年少扶養控除を加味し、保育料の負担増を抑えていた再計算を原則行わない方針を打ち出しました。このことによって、多子世帯において算定する所得が上がり、保育料の階層区分が上がって負担増となることが懸念されました。国は市町村の判断で再計算を行うことを認めたにもかかわらず、本市は再計算を行わないとの方針が示されたことから、私どもの会派としては反対を表明いたしました。
◎健康福祉局長(鶴丸昭一郎君) 厚生労働省からは、二十三年七月、保育料算定における所得階層区分について、二十二年度税制改正に伴う年少扶養控除等の見直しの影響が出ないよう、見直し前の旧税額を計算して認定するように各自治体へ通知がなされたところでございますが、新制度におきましては、再計算による認定は行わないこととされているところでございます。
次に、第一一九号議案 保育所条例一部改正の件につきましては、児童福祉法の一部改正等に伴い、市立保育所の保育料等について定めるものであるが、本市は、子ども・子育て支援新制度における保育料算定に当たり、年少扶養控除の見直しを考慮した再計算を行わないこととしており、このことにより子供が三人以上の世帯においては、所得階層が上がり保育料の負担増が生じるケースも想定されることから、そのような事態を招くことのないよう
次に、第三款民生費におきましては、児童福祉法の改正に伴い、保育料算定の所得区分が従来の十七階層から十階層に見直されたことにより、特に低所得者層に負担増を強いる内容となっているが、今回の見直しによる影響額については、どのように試算しているものか伺ったところ、年度間の保育料については、保育料算定の基礎となる数値に変動が生じるため、正確な比較はできないところであるが、十年四月一日現在の児童数をもとに、新旧
説明によりますと、国の保育料算定に当たっては、これまでは各世帯の負担能力に応じた保育料を設定していたが、改正後においては年齢が同じ児童なら受ける保育サービスにかかるコストは同じであることから、コストに応じた保育料としながらも、保育料が家計に与える影響は考慮するとの考え方に基づき、所得区分を十階層を七階層に見直している。