姶良市議会 2022-11-28 11月28日-03号
民泊施設とは、住宅宿泊事業法に基づき、現に人の生活の本拠として使用されている家屋等であり、年間営業日数が180日を超えないものと定められております。 また、食事を提供する場合は、保健所への申請や防火安全性に関する適合通知書を受けるため、消防署への届出が必要とされております。 なお本市においては、現在、民泊を行っている施設はありません。
民泊施設とは、住宅宿泊事業法に基づき、現に人の生活の本拠として使用されている家屋等であり、年間営業日数が180日を超えないものと定められております。 また、食事を提供する場合は、保健所への申請や防火安全性に関する適合通知書を受けるため、消防署への届出が必要とされております。 なお本市においては、現在、民泊を行っている施設はありません。
体験型観光の推進については,知覧特攻平和会館等と連携した教育旅行誘致活動に取り組み,受け皿となる受け入れ家庭の育成・確保・拡大を図るとともに,住宅宿泊事業法の活用による宿泊施設の拡充にも努めてまいります。 また,地域団体等と連携した着地型観光を推進し,観光を基盤とする地域版DMO的組織の設立を積極的に支援してまいります。
さらに,今回,本年6月15日から住宅宿泊事業法というのも施行されます。これは特にこの政策を上手に使うも使わないも,これは行政の手腕に掛かっているのではないかなと思っております。特にホテル,旅館等のない中山間部に,仮にグラウンドゴルフ場を造っていただいたとしても,このような施策を同時に使っていけば,価値的になってくるのではないかなと思います。
しかしながら、先般の旅館業法の改正や住宅宿泊事業法等の創設により、観光サービス手配業も行うためには、都道府県知事への登録が必要となったり、住宅宿泊事業者は、都道府県知事への届け出が必要になります。 そこで、質問をいたします。 ①グリーンツーリズムについて、本市のグリーンツーリズムの取り組みの現状を示されたい。
本市の特色を生かせる教育旅行については,積極的に誘致活動に取り組み,受け皿となる受け入れ家庭の育成・確保・拡大を図るとともに,本年度から施行される住宅宿泊事業法の活用による宿泊施設の拡充にも努めてまいります。また,地域,団体等と連携した着地型観光を推進し,観光を基盤とする地域版DMO的組織の設立を積極的に支援してまいります。 国内交流では,北九州市等との交流協定が10周年を迎えます。
訪日外国人旅行者が急増する中、多様化する宿泊ニーズに対応して普及が進む民泊サービスについて、その健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定める住宅宿泊事業法が平成三十年六月十五日より施行されますことから、以下伺ってまいります。
あわせて修学旅行生の受け入れで活用されている農家民宿や新たに制定された住宅、宿泊事業法等について、調査検討を行うとともに現在計画されている民間企業による宿泊施設の整備など、さまざまな観点から宿泊体制の確保に努めてまいりたいと考えています。 また、運動施設については、競技によってシーズンの違いがあるものの、合宿時期である夏季や冬季は稼働率が高くなる傾向にあります。
しかし、本年6月16日に公布されました住宅宿泊事業法など、民泊への気運は高まっておりますので、新たなニーズに対応すべく官民が協働しながら、市内での民泊等の創成を検討していきたいと考えております。 次に、2問目の保育所のあり方についてのご質問にお答えいたします。
そこで、1点目、住宅宿泊事業法は平成30年施行の見通しとなった。自宅や賃貸住宅の空き室などに有料で宿泊させることができるようになり、宿泊施設不足の解消が期待でき、交流人口の増加に資するとともに、空き家解消にもつながる。本市での取り組みを示されたい。