郡山市議会 2022-12-09 12月09日-05号
まず、税収増額の要因についてでございますが、個人市民税3億円の増は、本市における有効求人倍率が昨年来、おおむね1.4倍以上で推移するなど、雇用・所得環境の改善が見られることから、給与収入の増を見込んだものであります。
まず、税収増額の要因についてでございますが、個人市民税3億円の増は、本市における有効求人倍率が昨年来、おおむね1.4倍以上で推移するなど、雇用・所得環境の改善が見られることから、給与収入の増を見込んだものであります。
2つ目、働いているにもかかわらず給与収入を申告しなかったり、あるいは給与収入を申告しても過少に申告したことによる返還決定。3つ目が、入院により後日生命保険からの入院給付に対する返還決定というのが主な発生理由としては多い件数という形になっております。この発生に伴いまして、福祉事務所としましては債権管理というところも含めて対応をさせていただいているということでございます。
また、郡山市が標準世帯として例示した給与収入400万円の世帯の国保税は、昨年度の税率で40万9,000円です。これは、労働者などが加入する健康保険の本人負担の保険料年額23万316円と比較すると、異常に重い負担であることは明白です。
具体的な例で申し上げますと、給与収入における非課税相当限度額として、単身世帯または扶養親族がいない場合で年収93万円、配偶者または扶養親族を1名扶養している場合で137万8,000円、同じく2名扶養している場合では168万円、本人が障がい者や寡婦、ひとり親の場合で204万4,000円未満などとなっております。
信じられないと思うかもしれませんので、実際の源泉徴収票で確認すれば、2001年、私が田村高校に在籍していた49歳時の給与収入が約850万円、一方、協力をお願いした特別支援学校勤務の49歳教諭の2019年の給与収入が約757万円です。同じ経験年数で93万円の年収の格差があります。
また、再利用自転車の提供につきましては、本市では現在のところ廃棄自転車の再生を行っている事業所等は把握しておりませんが、就労開始後に通勤用自転車を購入する場合、勤労収入を得るための必要経費といたしまして、購入に係る経費を給与収入から控除することが認められておりますことから、保護受給中の方へ適宜説明するなど、生活保護制度を適切に運用し、生活保護からの自立に向け支援してまいります。
1点目の新型コロナウイルスの影響による国民健康保険税の減免について、19年度比で6割以上減収見込みがないと対象にならないのかというおただしでありますが、令和3年度においては、国保世帯の主たる生計維持者の令和3年中の事業収入や給与収入などのいずれかの収入が、令和2年中の収入に比べて10分の3以上減少する見込みであれば対象となる予定であります。
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免につきましては、主たる生計維持者の事業収入や給与収入等が前年に比べて10分の3以上減少する見込みの世帯について、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期分の国民健康保険税の減免を行うこととしており、現時点における減免世帯は83世帯で、減免額は694万1,600円であります。 以上、答弁といたします。
◎市民協働部長(下山田松人君) おただしのモデル世帯について、300万円給与収入で、主たる生計維持者を1人として試算いたしますと、33万9,300円となります。 ◆9番(高橋明子君) 33万9,000円、約34万円。 それでは、同じ条件で福島県の協会けんぽ加入者の場合、保険料は幾らになるか伺います。
支給額の計算方法は、直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を勤務日数で除した金額の3分の2に支給対象日数を掛けて算出します。 補正の内容は、1日当たりの傷病手当金の支給額を8,000円と見積もり、一月当たりの支給対象日数を14日間、対象人数を2人と想定してこれに乗じ、10月から来年3月までの6か月間の見込みを算出しております。
また、本市から雇用が生まれれば、給与収入と、その税収が見込まれます。計画する多機能型複合商業施設の誘致により経済の活性化に寄与するとしています。大型商業施設が誘致された場合、推定される税収入額を伺います。 まだ決まっていない、何も分からないというところではありますが、計画を組むからにはそういう考えもあろうかと思いますので、お答え願います。 ○議長(高橋一由) 都市整備担当参事。
国民健康保険税減免について3割以上の減収が見込まれるとする収入予測の認定でありますが、新型コロナウイルスの影響による国民健康保険税の減免の要件として、主たる生計維持者の本年中の事業収入や給与収入など、いずれかの収入が前年に比べて、10分の3以上減少する見込みであることが必要であり、判定する際の収入見込みについては、申請受付の際に、申請時点までの一定の期間の帳簿や給与明細書など、提出または提示により、
2点目のモデル世帯の国保税についてでございますが、モデル世帯といたしまして、夫40歳、給与収入400万円、妻40歳、子供1人の計3人世帯のモデルでございまして、今年度の国保税額は41万1,000円です。昨年度の国保税額は42万2,200円ですので、昨年度と比較いたしまして1万1,200円の引下げとなります。 以上でございます。 ○議長(五十嵐伸) 以上で通告による質疑は終了いたしました。
その方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または、発熱等の症状があり感染が疑われる場合に療養し労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日に対して1日当たり直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で割り、それに3分の2を掛けた金額を支給するものであります。
ただ、コロナの影響によって、第1号被保険者、65歳以上の方でございますので、どの程度そういった給与収入なり事業収入が減収してきたかというのは現時点では未知数のものでございますので、厳密にはちょっと積算は困難という状況でございます。
(2)、支給額の計算方法は、直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2に、療養のため仕事を休んだ日数を乗じて算出いたします。 (3)、基準を満たす支給は、全額国の特別調整交付金の交付対象となります。 改正内容については、市のホームページ、市政だより、国保だより等で周知を図ってまいります。
5点目の令和2年度国保会計当初予算における、子ども世帯の1人当たりの国保税と均等割全額免除、同じ所得で夫婦と子ども1人、2人、3人、免除された場合の国保税はいくらで、引き下げ率についてでありますが、令和元年度の税率と軽減判定基準を前提として、30代夫婦で夫の給与収入が400万円のモデルケースでは、子ども1人を含む3人世帯では、1人当たりの保険料は減免前が11万567円。
協会けんぽと国保税を比較いたしますと、給与収入が400万円、課税所得266万円、両親と子供2人の4人世帯で49万2,000円の国保税となり、所得に占める割合は12.3%です。一方、協会けんぽ保険料では、本人負担分は23万3,000円で所得に占める割合が5.82%となり、その差額は25万9,000円にもなります。 同じ収入であるのに、税の負担の格差は誰の目にも明らかになっています。
ご実家の給与収入であったり、あと安達地方広域行政組合からの報酬なども含まれた額もその報道の給与所得の中には入っております。 市長の給与月額、今92万円でございますが、これは合併当時、平成19年1月1日から変更ございません。合併時に市長を初めとする特別職の給与・報酬につきまして合併協議会の中で議論されて、合併協議会で最終的に決定された額を今ずっと継続しているというのが市長の給与であります。
次に、その限度額96万円の対象世帯が社会保険加入者の場合、年収及び報酬月額はいくらになるのかにつきましては、事業所得を給与収入に換算し、賞与2回でそれぞれ1カ月分支給され、協会けんぽに加入したと仮定したモデルケースでは、2人世帯で40代の場合、年収が1,127万6,500円、標準報酬月額が79万円となります。