本宮市議会 2022-09-07 09月07日-03号
犯罪被害者はけがの治療など医療・訴訟などの費用がかかる一方、家計を支えていた被害者本人が長期入院を強いられ仕事が続けられず、収入が途絶えたり、会社を解雇されたりする場合があり、経済的な困窮・生活再建の大きな障害となることが多いと言われています。 国の給付金制度では被害者に最高4,000万円、遺族に約3,000万円が支払われます。
犯罪被害者はけがの治療など医療・訴訟などの費用がかかる一方、家計を支えていた被害者本人が長期入院を強いられ仕事が続けられず、収入が途絶えたり、会社を解雇されたりする場合があり、経済的な困窮・生活再建の大きな障害となることが多いと言われています。 国の給付金制度では被害者に最高4,000万円、遺族に約3,000万円が支払われます。
被災された市民に対し、住宅が準半壊、半壊、中規模半壊、大規模半壊の被害認定を受けた世帯に対し、災害救助法に基づく被災された住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を応急的に修理する応急修理制度や一部損壊した世帯に対し、日常生活に不可欠な部分を修理した場合の費用を一部補助する制度、一部損壊住宅修理支援事業、二次被害の防止や被災された市民の生活再建の支援を目的に損壊家屋解体撤去事業などの支援策がありますが
1つ目は、家屋への浸水により住宅に被害があった世帯に対して、生活再建に向けた支援制度は欠かせません。現在、本市における支援制度について示してください。 2つ目は、在宅被災者とならないための制度設計について伺います。被災者への速やかな支援として公営住宅を提供することは想定できますが、場合によっては公営住宅で対応できず、民間賃貸住宅が必要となる場合も想定されます。
本市といたしましては、市が率先して行動を起こすことで、被害に遭われた市民及び事業者の皆様の生活再建につながるモデルケースとなるよう、損害賠償請求の解決に向け、手続を続けてまいります。
また、4月15日には被災者生活再建支援法が適用されたことを受け、今後、復旧・復興がより早く進むことを願いながら以下、質問させていただきます。 (1)各種支援制度について。 ①被災家屋等の解体、撤去について。 罹災証明書の判定結果が全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の判定を受けた個人所有の家屋、中小企業の所有建物等は、解体、撤去の支援の対象となっています。
◎建設部長(永田達也君) 恵向公園の応急仮設住宅でございますが、令和元年度に解体予定ということでございましたが、解体前に東日本台風の被災がございまして、被災されました市民の皆様方に供用をしていただき、生活再建に大いに寄与した住宅でございます。 本年5月に入居されておりました市民の方全員退去ということになりまして、福島県によりまして6月から12月をめどに解体工事を実施する予定となっております。
また、災害見舞金は、家屋等の全壊、半壊等を含む申請247件に対し、23%にあたる56件、365万円を支給済みであり、被災された方の速やかな生活再建支援に努めております。 次に、新型コロナウイルス感染症につきましては、今月23日、陸上自衛隊福島駐屯地において、昨年末以来となる本市8つ目のクラスターが確認されました。これまで17名の感染が確認され、さらに拡大する様相を呈しております。
市外避難者につきましては、令和3年2月末現在で4,264人でありまして、避難者の生活再建は個別化していることから、福島県や避難先自治体と情報を共有しながら相談会などでの支援をしてまいる考えです。 ○議長(中川庄一君) 4番、菊地洋一君。 ◆4番(菊地洋一君) 2款総務費、1項総務管理費、7目企画費、62ふるさと応援寄附金協働のまちづくり事業助成金について、改めてお伺いいたします。
また、災害罹災者の入居措置として、一時使用による使用料を免除し、生活再建の支援を図っております。 今後とも減免内容等につきましては調査研究してまいります。 ○議長(梅津政則) 小熊省三議員。 ◆18番(小熊省三) ただいまの答弁でございますが、私が質問しているのは常時低所得者に対する対応というところを求めているのです。災害やコロナ禍の中でのことは、もうそれは明らかに減免しているわけですから。
新型コロナウイルス感染症の拡大による困窮者への対策について、国はまず貸付けがある、最終的に生活保護としていますが、生活が困難になったら早急に相談ができ、生活保護を受け、生活再建ができるよう支援をすべきです。しかし、実際生活保護の捕捉率は全国的にも2割程度と推定されており、困窮しても申請をためらう方が多いことが実態です。
ただ、そのほかに16条のほうにあります債権の放棄というところで、非常にさらに資力等がなく困窮している状況だということであれば、こちらの条項を適用させていただいて、免除の期間を待つことなく、そちらの方の債権を市として放棄をした上で、支援ではないんですが、そちらの方の生活再建を図っていただけるような形を取っていきたいというふうに考えております。 以上でございます。
次に、本市で行っている任意事業として、家計改善支援は、生活に困窮している方に対し、収入、支出、その他家計の状況を適切に把握することや、家計の立て直しをアドバイスすることで早期の生活再建を支援するもので、支援員1名を配置しております。
歳出補正の主な内容といたしましては、令和3年福島県沖地震により被災された方の生活再建支援に係る災害見舞金、災害援護資金貸付金、住宅応急修理費、災害等廃棄物処理費を計上いたします。 また、今後使用不能と認められる市営住宅中央団地7号棟について、早急に取り壊すための経費を計上するほか、その他の被災施設等についても、速やかな修繕を実施するための必要経費を計上いたします。
国の生活再建支援法とか災害救助法という部分は、なかなかやっぱり全壊、半壊とかそういう部分が対象なのかなと思うところもありまして、適用が難しいのかなというふうに思うところあります。市として何か独自の援助策というかそういうのを取れないものかなと思いますが、その辺いかがでしょうか。 ○議長(菊地清次君) 市長。 ◎市長(立谷秀清君) 実は、市役所を挙げて検討をいたしました。
3、被災者生活再建支援法による救済について。 被害認定の申請期間と救済の見込みについて伺います。 新たな被害認定となった中規模半壊の要件について伺います。 4つ目は、支援策についてであります。 国では東日本大震災時に被災事業者の救済でグループ補助金を創設しましたが、市内で活用された実績はあったのか伺います。 さらに2点目として、県の支援策はあるのか伺います。
仮に、本市が被災者生活再建支援法の適用にならなかった場合、福島県の補助金を活用して実施する郡山市被災者住宅再建支援制度について支援金の支給が行われると思いますが、この制度の申請受付の開始時期についてお聞かせください。 ○田川正治副議長 本田保健福祉部長。
今般の地震による深刻な住宅被害を受けた市民にとっては、被災者生活再建支援法の適用が待たれるところですが、そうならない場合、郡山市被災者住宅再建支援金制度の適用が行われることになると思いますが、その条件と予算措置など対応を伺います。 このたびの地震で耐震化を進めることの重要性を改めて認識させられました。
2月25日現在、死者1名、負傷者13名、ブロック塀倒壊55件など多数の被害が発生し、本市に被災者生活再建支援法が適用されました。 市では、総合相談窓口を開設し、罹災証明書の速やかな交付を進めるとともに、建物の応急危険度判定の実施や、倒壊したブロック塀の収集運搬、住宅の応急修理相談など、被災された方々が一日も早くふだんの生活を取り戻せるよう生活再建の支援等に努めているところであります。
現在、郡山市社会福祉協議会で実施しているこおりやまフードバンク事業は、2016年10月より、コープ東北サンネット事業連合と協定締結の下、本市と郡山市社会福祉協議会が連携し、生活困窮者自立支援制度の中で、生活困窮者が生活の安定や生活再建を目指す過程での緊急的な支援策としているものであり、生活困窮者の相談に応じアセスメントを実施して、生活保護も含め個々の状態に合った必要な支援を提供し、安定的な生活につなげているものでございます
次に、昨年7月30日に発生した島二丁目地内における爆発事故については、事故後半年が経過してもなお、被災者の生活再建や事業者等に対する賠償が進展しない状況にあります。このため、市が率先して行動を起こし、事故の責任者を明らかにすべきとの考えの下、去る2月19日、店舗経営者や建物所有者等6者に対し、本市が事故処理等に要した費用約550万円の損害賠償請求を行いました。