郡山市議会 2022-06-21 06月21日-02号
これらに加え、災害発生時には、災害対策基本法や災害救助法等の防災関係法令に基づき、災害応急対策、復旧・復興等を行うこととなっており、また、郡山市災害対策本部条例、同本部規定、郡山市地域防災計画に基づき、本市に災害が発生または発生するおそれがある場合、市長は災害対策本部を設置し、災害対策本部長として災害対策本部の事務を統括し、職員を指揮監督することとなっており、副市長は、災害対策副本部長として災害対策本部長
これらに加え、災害発生時には、災害対策基本法や災害救助法等の防災関係法令に基づき、災害応急対策、復旧・復興等を行うこととなっており、また、郡山市災害対策本部条例、同本部規定、郡山市地域防災計画に基づき、本市に災害が発生または発生するおそれがある場合、市長は災害対策本部を設置し、災害対策本部長として災害対策本部の事務を統括し、職員を指揮監督することとなっており、副市長は、災害対策副本部長として災害対策本部長
これらに加え、災害発生時には、災害対策基本法や災害救助法等の防災関係法令に基づき、災害応急対策、復旧、復興等を行うこととなっており、既に定めてあります郡山市災害対策本部条例及び郡山市地域防災計画に基づき、災害対策本部を設置し、各部局長がそれぞれの分掌事務に基づき、災害対応を図ることとしております。
令和3年度については、まず総合防災訓練に先立ち、出水期前に災害対策本部の災害応急対策活動の向上を目的に、災害対策本部図上訓練を実施してまいります。
◎村上一郎上下水道事業管理者 市長の責任についてでありますが、本市におきましては、災害が発生または発生するおそれがある場合において、災害対策基本法第23条の2及び郡山市災害対策本部条例第2条に基づき、郡山市災害対策本部を設置し、市長部局のほか、上下水道局を含めた各機関等、市の全ての職員をもって組織し、災害予防及び災害応急対策に対処するための人員を確保することとしております。
根拠となる地方税の減免はどのぐらい生じたのかという点と、それから災害応急対策の費用にこの財源を充てるということが根拠になっておりますが、どのような対策に使われたのかをお示しください。 ○委員長(大河内和彦) ただいまの横田委員の質疑に対し、当局の答弁を求めます。 ◎財政課長(和田靖) ただいまの御質疑にお答えをいたします。
その検証結果について、5月26日の本部会議に報告、確認されたことなど、これまでの災害応急対策の進捗状況等を踏まえまして、同日付をもちまして災害対策本部を解散することとしたということでございます。 以後については、庁議等におきまして、定期的に関係部との情報共有を図りながら進めているところでございます。 以上であります。 ○議長(高橋一由) 安藤議員。
本市におきましては、令和元年東日本台風の発生直後には、膨大な量の災害廃棄物を一時保管するための仮置場の設置や処理体制の構築、また富久山クリーンセンターの機能停止に伴う通常の生活ごみの処理など、廃棄物処理の対応に時間と労力を要し、災害発生時の廃棄物の処理を迅速かつ効率的に行うため、あらかじめ災害応急対策や必要な事項を定めておく重要性を再認識したところであります。
◎野崎弘志総務部長 災害時の出動態勢についてでありますが、本市におきましては、災害が発生し、または発生するおそれがある場合においては、郡山市地域防災計画に基づき、組織及び機能の全てを挙げて災害応急対策に対処するための人員を確保することとしております。
総合防災訓練につきましては、災害応急対策活動の習熟と防災意識の高揚を図ってきた効果が非常に高いと考えているところでございますが、今年度の開催しない理由といたしましては、昨年の東日本台風により被災された方々が元の生活に戻るための支援を最優先に取り組んでいることと、自主防災組織の設立、育成に重点を置いていくことが主な理由でございます。
審査の過程において、委員より「基金の使途として、災害対応という名目のものであれば幅広く使うことが可能なのか」との質疑があり、当局より「処分については、災害予防に関する事業、災害応急対策に関する事業、災害復旧に関する事業と定めているところであり、災害対応ということであれば充当できる」との答弁がなされ、当局の答弁を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
◎野崎弘志総務部長 災害対策本部の在り方についてでありますが、災害対策本部は災害が発生し、または発生するおそれがある場合に災害対策基本法第23条の2及び郡山市災害対策本部条例に基づいて設置し、情報収集や災害予防及び災害応急対策の方針を作成し実施することとなっております。
◎野崎弘志総務部長 台風や地震等の災害に対応した組織運営についてでありますが、災害が発生し、または発生するおそれがある場合には、災害対策基本法第23条の2及び郡山市災害対策本部条例に基づき、市長が必要であると認めたときに、郡山市災害対策本部を設置し、災害予防及び災害応急対策の実施に当たることとしており、同法第23条の2第2項において、災害対策本部長は市長が務めることとなっております。
農業再開や更なる営農再開に向け、安定した用水を確保するための用水路施設の整備を行うものですが、台風19号に伴う村内被災箇所の災害応急対策を最優先で取り組む必要が生じたため、年度内完成が困難となったため、完成期日を令和2年8月31日に延期せざるを得なくなり、去る、2月19日工事請負変更仮契約を締結いたしましたので、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
災害廃棄物仮置き場につきましては、地域防災計画における災害応急対策計画として、枯れ木や粗大ごみ等の仮置き場は、住民の避難場所及び仮設住宅の確保に支障のない地区内の空き地、公共広場等に設置することとしております。実際に設置する段階では、市民の皆様の利便性、住環境への影響などを勘案し、速やかに場所を指定し、周知することとしております。
◎遠藤広文保健福祉部長 避難所運営計画の策定につきましては、郡山市地域防災計画の第4章、災害応急対策計画、第6節、避難救助計画において、避難所の運営に関して基本的な計画を定め、具体的な管理運営につきましては2003年3月に避難所開設・運営マニュアルを作成し、その後、随時改訂を行っているところであります。
地域防災計画の目的は、福島市防災会議が作成する計画で、福島市、県、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災機関及び市民が、相互に緊密な連絡をとりつつ、その総力をもって、災害予防、災害応急対策、災害復旧等を総合的かつ計画的に実施することにより、市民の生命、身体及び財産を災害から守るとともに、災害による被害を軽減することをもって、社会秩序の維持と公共の福祉を図ることを目的とすると示されております。
市は、地域防災計画及び災害時職員行動マニュアルに基づいて10月12日午後1時に災害対策本部を設置、同日17時に約半数の職員が出勤する第一非常配備体制をとり、さらに13日午前7時には全職員が出勤する第二非常配備体制をとっていろいろな災害応急対策に当たり、この基本的な配備体制は避難所が閉鎖される11月13日までの1カ月間継続いたしました。
◎企業立地課企業誘致係長 このたびの生活物資の支給につきましては、もともと本市の災害応急対策計画の中に生活必需物資の供給ということで既に定められておるものです。
結びに、今もなお、誠心誠意災害応急対策にご尽力いただいております議員各位をはじめ、国・県、自衛隊、警察、広域消防、消防団、医師会、建設業団体、自主防災組織、町内会、消防協力団体、ボランティア団体、その他各界各層の市民の皆様に対し、ここに改めて深く感謝を申し上げる次第であります。
◆14番(萩原太郎) 次に、災害応急対策または災害復旧に必要な物資もしくは資材または役務の提供を業とする者は、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当該事業活動に対し、市が実施する防災に関する施策に協力するものとありますが、要請している業種を、事業者数を含め、お伺いをいたします。 ◎総務部長(横澤靖) 議長、総務部長。 ○副議長(尾形武) 総務部長。