郡山市議会 2022-12-07 12月07日-03号
◎橋本仁信環境部長 処分方法についてでありますが、太陽光発電パネルや発電機器は産業廃棄物として中間処理施設において破砕処理が行われており、処理後はガラスくず、金属くず、廃プラスチック類のおおむね3種類の品目に選別されております。
◎橋本仁信環境部長 処分方法についてでありますが、太陽光発電パネルや発電機器は産業廃棄物として中間処理施設において破砕処理が行われており、処理後はガラスくず、金属くず、廃プラスチック類のおおむね3種類の品目に選別されております。
◎生活環境部長(荒川信治君) プラスチックごみの焼却要請を含む廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等に関する通知につきましては、5月20日に、環境省から本市に通知されているところであります。 ◆31番(蛭田克君) 2点目であります。
一般的に、廃棄処分される太陽光パネルにつきましては、産業廃棄物に該当し、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類等の混合物として取り扱われますことから、本市におきましても、それらの許可品目を有する収集運搬業者や処分業者に委託することが必要となります。 ◆29番(安田成一君) では、処分にかかる費用は幾らぐらいになるのか伺います。
◎生活環境部長(荒川信治君) マイクロプラスチックなど、プラスチックごみの海域への流出抑制に向けて、海岸漂着物処理推進法の一部改正法は事業者に対し、製品へのマイクロプラスチックの使用の抑制に努めるとともに、廃プラスチック類の排出が抑制されるよう努めなければならない旨を規定しております。
主な内訳といたしましては、木くずが約1万6,000トン、コンクリート殻が約1万5,000トン、金属類が約4,500トン、廃プラスチック類が約2,000トンとなっております。 ◆16番(佐藤和美君) それでは、今後、発生する災害廃棄物の量はどの程度になると見込んでいるのかお聞きします。
次に、産業廃棄物として処分される廃棄物の排出量につきましては、県が事業所からの報告を受けて集計しておりますが、金属くず、廃プラスチック類など20種類についての区分となっており、缶、ペットボトル、瓶等の区別のものについての排出量、さらには資源化利用についての集計がなされておりません。
伊達地方衛生処理組合管内から収集されますキャップは、焼却することなく環境省指定の取引業者に廃プラスチック類リサイクル原料として引き渡されておりまして、その量に応じまして財団法人日本容器包装リサイクル協会から廃プラスチック再生商品化合理化拠出金としまして衛生処理組合に還元をされておりまして、組合構成市町の負担金軽減の一助となっているところであります。
そのため、衛生面や環境面などを総合的に評価し、クリーンセンターにおいては、ごみ質熱量の面からも有効であるという観点から、一部廃プラスチック類を混合焼却しています。 ○議長(小林チイさん) 10番、高野光二君。 ◆10番(高野光二君) 基本的には燃やさない、そのためには大前提として分別をするという形が徹底されればなお一層今のクリーンセンターあるいは最終処分場が延命できると思っております。
原因者・経緯・投棄された産業廃棄物及びこれに起因する汚染土壌等の種類・量など、これまでの産業廃棄物不法投棄事件の概要はどうなっているかお尋ねいたします ◎生活環境部長(吉田浩君) 今回の事件は、今ありましたように、茨城県つくば市の建設会社役員ほか3名が、残土置き場として使用する名目で賃借した小名浜上神白の山林に、建設系廃棄物である木くず・廃プラスチック類等を、残土を装って茨城県つくばみらい市から搬入
さらに、廃プラスチック類の処理をめぐる課題につきましては、国における段階的な処理の考え方が平成17年5月に改正され、廃棄物処理法の基本方針の中で整理されました。そのような状況も踏まえ、本市においては、ことし4月から、これまで燃えないごみに分別されておりました硬質プラスチックが燃えるごみとして収集されることになり、今日に至っているわけです。
今回の増設は、第一処分場と連続する隣接地に拡張整備しようとするものであり、取り扱う対象品目は、1廃プラスチック類、2ゴムくず類、3金属類、4ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、5瓦礫類の安定5品目で、平成18年6月13日に変更許可を受けているものです。 ○議長(小林一成君) 17番、水井清光君。
◎市民生活部長(西広清君) ごみの分別、減量の現況と今後の取り組みについてでありますが、現在の分別を大別すると可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、ビン類、カン類、紙類、廃プラスチック類、それから乾電池及び蛍光灯の9分類20種類となっております。可燃ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみは、焼却または破壊し、一部は資源ごみとして回収しておりますが、残渣は埋立処分を行う一方、他は資源ごみとして回収しております。
次に、大気汚染などの問題についてでありますが、安定型処分場は、産業廃棄物のうち廃プラスチック類、ゴム類、金属くず、ガラスくず、陶磁器くず及びがれき類など、埋め立てても性状に変化しないもののみを埋め立てることができる最終処分場でありまして、廃棄物を搬入する際に規定以外の廃棄物が混入されていないかを確認するために、展開検査を必ず行い、埋め立て履歴を記録することが義務づけられているものであります。
投棄された廃棄物は、市内の紹介役及び関東在住の運転手によりまして、関東圏から持ち込まれた家屋の解体に伴う建設系廃棄物である木くず、廃プラスチック類、がれき類等でございます。投棄された量は、大型ダンプ4台分でありました。
次に、一般廃棄物埋め立て処分場に持ち込めるごみの基準につきましては、一般家庭から排出される燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、ガラスくず及び陶器くず、土砂、工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他これに類する不用物となっております。
◎環境部長(駒木根登志男君) いわき大王製紙株式会社が計画している燃料は、事業所から発生した古紙及び廃プラスチック類を固形化したものであり、この燃料を廃棄物として処理するものであります。これに対して日本環境発電株式会社が計画していた燃料は、一般家庭から発生した生ごみ、紙くず、廃プラスチック類などを固形したものであり、この燃料を商品として購入する計画であったという違いがございます。
さらに同地区小川支流横川上流には、株式会社ヨコカワから、廃油・廃プラスチック類・感染性廃棄物等を焼却する危険度の高い処理場建設等についての計画者が提出されている。
平成10年9月には、当時の厚生省、通産省が進めるエコタウン事業として、「エコタウン札幌計画」が認定を受けたことにより、ペットボトルのフレーク化、シート化施設、廃プラスチック類の油化施設が国の支援のもとに進められ、平成12年度において全施設の整備が完了したとのことであります。
緑化技研工業株式会社からは、燃え殻、汚泥、廃プラスチック類等の最終処分場及び汚泥の焼却施設設置についての計画書が提出されており、当該施設からの浸出水の放流先である濁川の水質汚染や地下水汚染等が懸念される。
また、廃プラスチック類については、「プラスチック単独での受け入れはない。」、このように述べております。 さらには、昨年12月15日の経済民生常任委員会の中で、市当局の回答の中で「既に地元2区長から同意を得ており、1区長が態度を保留」。これについては、「当社では、開発をしてもよいという開発同意はまだどこの区からもいただいておりません」と言っております。