会津若松市議会 > 2019-12-20 >
12月20日-委員長報告・質疑・討論・採決-06号

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  1. 会津若松市議会 2019-12-20
    12月20日-委員長報告・質疑・討論・採決-06号


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    最終取得日: 2022-11-27
    令和 元年 12月 定例会            会津若松市議会12月定例会会議録    第6日  12月20日(金)                                            〇出席議員(28名) (固有議席) 議 長  28  清  川  雅  史        13  古  川  雄  一 副議長  27  樋  川     誠        14  中  島  好  路       1  髙  梨     浩        15  大  竹  俊  哉       2  吉  田  恵  三        16  大  山  享  子       3  村  澤     智        17  小  倉  孝 太 郎       4  内  海     基        18  成  田  眞  一       5  小  畑     匠        19  斎  藤  基  雄       6  後  藤  守  江        20  松  崎     新       7  奥  脇  康  夫        21  横  山     淳       8  髙  橋  義  人        22  目  黒  章 三 郎       9  原  田  俊  広        23  渡  部     認      10  譲  矢     隆        24  成  田  芳  雄      11  丸  山  さ よ 子        25  戸  川  稔  朗      12  長  郷  潤 一 郎        26  石  田  典  男                                            〇欠席議員(なし)                                            〇本日の会議に付した事件  議案第120号乃至同第143号                              陳情第5号                                        陳情第3号(令和元年9月定例会)                            追加提出された議案等                                    議案第149号 令和元年度会津若松市一般会計補正予算(第5号)              議案第150号 令和元年度会津若松水道事業会計補正予算(第2号)            議案第151号 令和元年度会津若松国民健康保険特別会計補正予算(第3号)        議案第152号 令和元年度会津若松観光施設事業特別会計補正予算(第3号)        議案第153号 令和元年度会津若松下水道事業特別会計補正予算(第3号)         議案第154号 令和元年度会津若松扇町土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)    議案第155号 令和元年度会津若松農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)      議案第156号 令和元年度会津若松介護保険特別会計補正予算(第3号)          議案第157号 令和元年度会津若松個別生活排水事業特別会計補正予算(第3号)      議案第158号 令和元年度会津若松後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)       議案第159号 会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例      議案第160号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松市水道事業管理者の給与に関す          る条例の一部を改正する条例                        議案第161号 会津若松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例                                                    〇説明のための出席者       市     長    室   井   照   平       副  市  長    齋   藤       勝       水道事業管理者    高   橋   智   之       企 画 政策部長    福   島   一   郎       財 務 部 長    目   黒   只   法       総 務 部 長    目   黒   要   一       市 民 部 長    森   川   慎   一       健 康 福祉部長    長 谷 川   健 二 郎       観 光 商工部長    佐   藤   光   一       農 政 部 長    齋   藤       浩       建 設 部 長    髙   橋   正   光       会 計 管 理 者    根   本   一   幸       教  育  長    寺   木   誠   伸       教 育 部 長    菅   井   隆   雄       監 査 委 員    渡   部   啓   二       選挙管理委員会    刈   田   正   一       委  員  長       選挙管理委員会    渡   部   義   明       事 務 局 長       農業委員会会長    梶   内   正   信       農 業 委 員 会    土   沼   英   幸       事 務 局 長〇事務局職員出席者       事 務 局 長    猪   俣   建   二       次     長    長 谷 川   一   晃       副  主  幹    谷 ヶ 城       保       副  主  幹    酒   井   康   之       副  主  幹    中   村   治   郎       主     査    本   名       渡       主     査    渡   部   美   樹               開 会 (午前10時00分) △開会宣言 ○議長(清川雅史) ただいまから本市議会12月定例会の継続会議を開会いたします。 本日の出席議員は28名でありまして、定足数に達しておりますので、これより直ちに本日の会議を開きます。 △出席要請 ○議長(清川雅史) なお、関係者の出席につきましては、あらかじめ出席を要請しておきましたので、ご了承願います。 △会議日程 ○議長(清川雅史) 次に、本日の会議日程について申し上げます。 日程については、あらかじめ印刷の上、申し上げてあるとおりであります。ご了承願います。 △会議録署名議員の指名 ○議長(清川雅史) 次に、本日の会議録署名議員の指名を行います。 署名議員につきましては、会津若松市会議規則第88条の規定により    内 海   基 議員    吉 田 恵 三 議員 以上2名の方をご指名申し上げます。 △発言の訂正 ○議長(清川雅史) この際、教育部長から、去る11日の内海 基議員の一般質問における発言の一部について訂正したいとの申し出がありましたので、これを許可することにいたします。ご了承願います。 教育部長。 ◎教育部長(菅井隆雄) 去る11日の内海 基議員の一般質問における私の答弁中、「                            」と申し上げたところでございますが、正しくは「2020東京オリンピックの聖火リレー」でありますので、訂正させていただきたいと存じます。 ○議長(清川雅史) 以上の訂正内容でご了承願います。 △各委員会審査報告 ○議長(清川雅史) これより、日程に従い議事を進めます。 各委員会の審査報告に移ります。まず、案件を付議いたします。 議案第120号ないし同第143号及び陳情第5号並びに議会閉会中の審査付託とされておりました陳情第3号、以上の諸案件を一括議題とし、これより各委員会の審査報告に移ります。 まず、総務委員会の審査報告を求めます。 総務委員会委員長小倉孝太郎議員。               〔総務委員会委員長小倉孝太郎議員)登壇〕 ◆総務委員会委員長小倉孝太郎議員) 去る12日の本会議において当委員会に付託となりました案件の審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。 初めに、議案第131号 会津若松市特別会計条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、簡易水道事業と下水道事業等の公営企業会計への移行に伴う課題などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第132号 会津若松市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、会計年度任用職員が育児休業を取得するための要件や育児休業中の人員体制の確保などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 最後に、議案第133号 会津若松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本案については、企画副参事の職名を変更する経緯や職務内容、企画副参事以外の職名変更の可能性などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました案件全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 ○議長(清川雅史) 次に、文教厚生委員会の審査報告を求めます。 文教厚生委員会委員長古川雄一議員。               〔文教厚生委員会委員長古川雄一議員)登壇〕 ◆文教厚生委員会委員長古川雄一議員) 去る12日の本会議において当委員会に付託となりました諸案件の審査の経過と結果について、ご報告を申し上げます。 初めに、議案第134号 会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例の一部を改正する条例についてであります。本案について問われましたのは、小金井第二こどもクラブを移設する経緯と利用する児童への影響についてであります。これに対し健康福祉部から、現在小金井第二こどもクラブは県職員公舎を利用し設置しているが、県より当該建物の解体に伴い今年度末をもって賃貸借契約を解除する方針が示されたことから、令和2年4月より民間所有の鉄骨建て事務所への移設を行うものである。移設先の施設はこれまでの施設よりも小金井小学校に近く、また利用可能面積も広くなることから、定員を10名ふやし、40名とする計画である。しかしながら、施設までの移動に国道を横断する必要があることから、小金井第二こどもクラブについては小学4年生以上の高学年の児童の利用とし、低学年の児童については小金井第一こどもクラブの利用を想定しているところであるとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、移設後におけるこどもクラブ支援員等の人的配置の考え方、移設先の施設周辺における安全確認の状況、移設に伴う作業の実施時期などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第135号 会津若松市簡易水道事業地方公営企業法の財務規定等を適用する日を定める条例及び同第136号 会津若松市簡易水道事業の設置等に関する条例の2案件についてでありますが、これら2案件については相互に関連することから、一括して審議を進めた経過にあります。これら2案件についてまず問われましたのは、市営簡易水道事業地方公営企業法の財務規定等を適用する必要性についてであります。これに対し健康福祉部から、公営企業会計への移行により、市営簡易水道事業の資産状況など、より詳細な経営状況を把握することで中長期的な視点による事業計画等の策定につなげ、継続的、効率的な管理運営を目指すことを目的としているとの答弁がありました。 次に問われましたのは、公営企業会計に移行することによる市営簡易水道事業及び簡易水道使用料への影響についてであります。これに対し健康福祉部から、平成30年度においても湊町簡易水道事業に対しては、使用料収入で賄えない事業費の不足額に対して一般会計からの繰り入れを行っている状況にあり、湊町簡易水道事業及び西田面簡易水道事業を統合しても不足額は発生する見通しである。本市の簡易水道使用料は、水道使用料や県内の他地域の簡易水道使用量に比べても低廉な価格となっており、公平性の観点からも、今後簡易水道使用料のあり方について検討を行っていく必要があると認識している。まずは市営簡易水道事業の経営状況等を明確にするとともに地区とも協議を行いながら、簡易水道使用料のあり方を慎重に検討していきたいとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、公営企業会計への移行に伴う職員の業務量の状況、健康福祉部が市営簡易水道事業に果たす役割、市営簡易水道事業に対する一般会計からの繰り入れ基準のあり方、公営企業会計化に伴う民営簡易水道事業への影響などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、これら2案件については特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第140号 行仁小学校校舎新築工事請負契約の一部変更について及び同第141号 行仁小学校屋内運動場新築工事請負契約の一部変更についての2案件についてでありますが、これら2案件については相互に関連することから、一括して審議を進めた経過にあります。これら2案件について問われたのは、地盤改良工事の契約金額が減額になった理由についてであります。これに対し教育委員会から、地盤改良工事に当たってはセメント系固化剤を使用することとなるが、施工業者が決まる前においては標準的な使用量を見込んでいたところである。施工業者の決定後、改めて土質試験を実施したところ、当初想定していた3.7メートルよりも浅い地層を支持地盤とすることが可能であると判明し、地盤改良深度の変更やセメント系固化剤の添加量が減少したことから契約金額の変更を行うこととしたものであるとの答弁がありました。 以上の主要な論点以外にも、セメント系固化剤の添加量を減らすことによる安全性への影響、湧き水の発生による近隣住民への影響、追加工事の発生による工期への影響などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、これら2案件については特に異論がないことから、可決すべきものと決せられました。 次に、陳情第5号 会津若松市ソフトボール競技場の早期建設についてであります。本陳情については、記の事項の1つ目として、市に県大会以上の公式大会が開催可能なソフトボール競技場を早期建設してほしい、次に記の事項の2つ目として、市に県大会以上の公式大会が開催できる施設、設備等を整備してほしいという内容でありまして、会津若松市議会基本条例第5条第4項の規定に基づき、陳情者に出席を依頼し、陳情の趣旨説明と意見陳述を求めたところであります。 趣旨説明等においては、陳情者より、記の事項の1つ目については、将来的には新たなソフトボール競技場を建設してほしいが、さまざまな状況を勘案すると、現実的には早期の建設は難しいとの認識を持っていることから、まずは既存施設の改修も含めてソフトボール競技場の整備をお願いしたい、次に記の事項の2つ目については、会津総合運動公園の多目的サッカー・ラグビー場の人工芝化以降、会津総合運動公園の多目的広場以外にソフトボール競技場を2面確保することが困難となっており、市内において県大会以上の公式大会を開催できない状況にあることから、既存施設の改修等によりソフトボール競技場の整備をお願いしたいということが陳情の趣旨であることの説明があったところであります。 本陳情については、現実的に対応可能なソフトボール競技場の整備手法の考え方を論点とし、委員間討議が行われた経過にあります。委員間討議においては、陳情者の気持ちは理解するところではあるが、記の事項の1つ目の早期の建設という部分を採択することは難しいのではないかとの意見、記の事項の1つ目については将来的な建設への思いはあるものの、現時点においては公式大会を開催できない状況の改善を最優先としていることが陳情者の意見陳述術からも判断できるとの意見、記の事項の2つ目を中心に要望してもらったほうがすっきりしたのではないかとの意見、記の事項の1つ目と2つ目の両方に既存施設の整備という考え方が含まれているとの考えが示されたことから、陳情の趣旨は酌み取れるのではないかとの意見、陳情の趣旨は県大会以上の公式大会が開催できるソフトボール競技場がないことにより、大会を誘致したくてもできない状況をどうにかしてもらいたいとの思いにある、現状においては新規の建設が難しいことを陳情者も理解しており、新規建設にこだわらず、既存施設の改修も含めて整備してもらいたいとの意見もあり、趣旨は理解できるとの意見、新たなソフトボール競技場の建設は人口減少社会の中では難しいと思うが、記の事項の2つ目については賛成できるとの意見など、さまざまな認識が示されたところであります。 このような委員間討議を通して、本陳情事項については、これまで利用していた会津総合運動公園の多目的サッカー・ラグビー場が人工芝化されたことにより、会津総合運動公園内に4面を確保できていたソフトボール競技場のうち2面が利用できなくなり、競技会場の確保など大会運営に支障を来している陳情者の事情は理解できる、現時点において新たなソフトボール競技場を建設することは困難であるが、市内のスポーツ施設の充実を考えた場合、既存施設の改修によるソフトボール競技場の整備の必要性は認められるとの委員会としての共通認識に至ったところであります。 また、本陳情については、一部委員から賛成の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。その意見としては、陳情の趣旨は県大会以上の公式大会を開催できるソフトボール競技場がないことから、それをできるようにしてもらいたいとの趣旨である。ソフトボール競技場を新たに4面建設することは現実的に難しいとの認識のもと、陳情者においても既存施設を含めて環境整備をしてもらいたいとの内容となっている。交流人口の拡大や本市への経済波及効果も期待できると考えることから、本陳情の採択に賛成するというものであります。 以上のような賛成の意見を踏まえ、本陳情については願意の趣旨当然と認められることから、採択すべきものと決せられました。 最後に、令和元年9月定例会から議会閉会中の継続審査として進められておりました陳情第3号 会津若松市ソフトボール競技場の早期建設についてであります。本陳情については、閉会中の継続審査として10月29日及び11月8日に委員会を開催し、執行機関に対する確認等を行い、ソフトボール競技場の必要性や整備における手法等について慎重に審査を重ねた経過にありますが、今ほどご報告いたしました陳情第5号の提出に先立ち、11月22日付で陳情者から取り下げの申し出が提出されたことから、11月26日に開催しました委員会において、これに同意を与えるべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました諸案件の全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 ○議長(清川雅史) 次に、産業経済委員会の審査報告を求めます。 産業経済委員会委員長、中島好路議員。               〔産業経済委員会委員長(中島好路議員)登壇〕 ◆産業経済委員会委員長(中島好路議員) 去る12日の本会議において当委員会に付託となりました案件の審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。 初めに、議案第142号 会津若松市河東農村環境改善センターの指定管理者の指定についてでありますが、本案については何ら異論なく、可決すべきものと決せられました。 最後に、議案第143号 会津若松市公設地方卸売市場の指定管理者の指定についてであります。本案については、指定管理者候補者の選定方法について質疑応答が交わされた経過にありますが、特に異論がないことから、可決すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました案件全部につきまして、その審査の経過と結果について報告を終わります。
    ○議長(清川雅史) 次に、建設委員会の審査報告を求めます。 建設委員会委員長、成田芳雄議員。               〔建設委員会委員長(成田芳雄議員)登壇〕 ◆建設委員会委員長(成田芳雄議員) 去る12日の本会議において当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果にいて、ご報告申し上げます。 初めに、議案第137号 会津若松市下水道事業に地方公営企業法の規定を適用する日を定める条例についてでありますが、本案については何ら異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 次に、議案第138号 会津若松市下水道事業への地方公営企業法の適用等に伴う関係条例の整備に関する条例についてであります。本案についてまず問われましたのは、市長が規則で定めている事項について、上下水道事業管理者が定める管理規程に移行することによる市民への影響の有無についてであります。これについて建設部から、令和2年4月1日に向けて、現在管理規程の制定、改定作業を進めている、現行の規則により使用料の減免を受けている方などについては、特段の手続をすることなく管理規程の減免規定に移行できるように対応するとの答弁がありました。 次に問われましたのは、企業会計に移行することによる下水道使用料への影響についてであります。これに対し建設部及び水道部から、企業会計に移行することは使用料の改定につながるものではなく、分けて考えるべきものである、使用料の改定の必要がある場合には、新たに設置される上下水道事業経営審議会での審議も踏まえて検討していくことになるが、まずは市民の皆様に適正な下水道事業のあり方について丁寧に説明していくとの答弁がありました。 次に問われましたのは、今後の農業集落排水事業及び個別生活排水事業の管理運営方針についてであります。これに対し建設部から、会計上は1つに統合されることになるが、管理運営についてはこれまでどおり下水道事業、農業集落排水事業個別生活排水事業、それぞれの事業ごとに分析しながら、将来のあり方について検討していくこととなるとの答弁がありました。 以上の論点以外にも、下水道の接続率向上に向けた取り組みへの認識、事業統合についての市民への周知方法などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられました。 最後に、議案第139号 会津若松市上下水道事業経営審議会条例についてであります。本案について問われましたのは、上下水道事業経営審議会における普及促進や施設の維持管理の効率化などの課題に関する取り扱いについてであります。これに対し水道部から、経営審議会は経営的な面を審議する場である。他方、現在水道事業では、普及促進、事業経営の向上や技術的な点について知見を有する方をアドバイザーとして委嘱し、助言を得ているところであり、下水道事業においても同様の制度を設けることも想定される。また、これらアドバイザーの意見を経営審議会の議論に反映させるために、アドバイザーの方々に審議会のオブザーバーとして参加していただくなど、仕組みづくりを検討していきたいとの答弁がありました。 以上の論点以外にも、公募委員の条件、市長が審議会委員の委嘱を行う理由、過去に公募委員の応募がなかったことの要因などについて質疑応答が交わされた経過にありますが、本案については経営審議会の審議内容の公表についてを論点とし、委員間討議を行ったところであります。委員間討議ではさまざまな意見が出されたところでありますが、経営審議会では料金の改定など、市民生活に直結する事項も審議されることから、審議内容を議会、市民に対して速やかに公表する仕組みづくりが必要であるとの共通認識に至りました。 以上のように委員間討議がありましたが、本案については特に異論がないことから、原案のとおり可決すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました案件全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 ○議長(清川雅史) 次に、予算決算委員会の審査報告を求めます。 予算決算委員会委員長、戸川稔朗議員。               〔予算決算委員会委員長(戸川稔朗議員)登壇〕 ◆予算決算委員会委員長(戸川稔朗議員) 去る12日の本会議において当委員会に付託となりました案件の審査の経過と結果について、ご報告申し上げます。 当委員会では、分科会に案件を分担の上、慎重に審査を進めた経過にあります。 初めに、議案第120号 令和元年度会津若松市一般会計補正予算(第4号)についてであります。本案については一部委員より反対の意見がありましたので、その理由の概要を申し上げます。 その意見としては、本案については庁内情報化推進事業費に個人番号カードを用いてマイキーIDを設定するための支援に係る予算が、また住民基本台帳事務費及び住民基本台帳ネットワークシステム事業費に、国の基準に基づき策定した個人番号カード交付円滑化計画に沿って個人番号カードの市民への普及を進めていくための体制整備に係る予算が計上されている。庁内情報化推進事業費については、個人番号カードの普及だけが目的ではなく、消費税増税に伴うポイント還元の後継事業として景気対策やキャッシュレス決済基盤の構築など、4つの目的を持った事業であるとの説明がなされたが、そもそも国の基準に基づく個人番号カード交付円滑化計画に沿った事業であり、マイナポイントを誘い水にして令和4年度末までに住民のほとんどに個人番号カード取得させることを最大の目的としている。個人番号制度については、国が全ての国民に番号をつけて管理するという、憲法にも違反する国民監視システムであると考えること、また個人情報流出の危険性という点でも、内閣府の外局である個人情報保護委員会が平成30年度上半期に報告を受けた個人情報に関する事故報告は596件にも上ること、さらにそのほかにも個人情報の漏えい事案が多数発生していることから、市民の疑念や不安も依然として払拭されているとは言えない、問題が多い制度であると考える。加えて、政府は今後、個人番号カードを現在の行政機関の公的認証だけではなく、広く民間の金融、医療福祉、イベント事業等にも利用できるように拡大しようとしており、令和3年3月からは個人番号カードを健康保険証としても利用できるようにする法改正が行われ、個人情報が危険にさらされる危惧が拡大している。公的個人認証やキャッシュレス決済基盤の構築、景気対策としてのポイント還元については、どれも個人番号制度がなくても実現可能なものばかりであり、これらの施策に多額の税金をつぎ込み、国民の個人情報を国の関係機関で一元的に管理するのは税金の無駄遣いであり、国民の個人情報コントロール権を侵害するという、憲法上も大きな問題があることから、本案に反対するというものであります。 以上のような反対の意見がありましたので、本案は表決に付された結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決せられました。 最後に、議案第121号 令和元年度会津若松水道事業会計補正予算(第1号)、同第122号 令和元年度会津若松国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、同第123号 令和元年度会津若松観光施設事業特別会計補正予算(第2号)、同第124号 令和元年度会津若松下水道事業特別会計補正予算(第2号)、同第125号 令和元年度会津若松市地方卸売市場事業特別会計補正予算(第2号)、同第126号 令和元年度会津若松扇町土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)、同第127号 令和元年度会津若松農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)、同第128号 令和元年度会津若松介護保険特別会計補正予算(第2号)、同第129号 令和元年度会津若松個別生活排水事業特別会計補正予算(第2号)及び同第130号 令和元年度会津若松後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の10案件についてでありますが、これら10案件については特に異論なく、原案のとおり可決すべきものと決せられた次第であります。 以上で当委員会に付託となりました案件全部につきまして、その審査の経過と結果についての報告を終わります。 △各委員会審査報告に対する質疑、議員間討議、討論、採決 ○議長(清川雅史) 以上で各委員会の審査報告が終わりましたので、これより審査報告に対する質疑に入ります。 なお、審査報告に対する質疑は、委員会での審査の経過と結果に対する質疑であり、また審査の概要の理解、事実の確認であって、みずからの論点をただすものではなく、さらに意見の開陳は討論でなされるべきものでありますので、これらの点に留意し、発言を願います。 石田典男議員。 ◆石田典男議員 文教厚生委員長報告にあります陳情第5号の会津若松市ソフトボール競技場の早期建設についてについて、質疑をさせていただきたいと思います。 まず1点目、陳情の文書表にある他市町村に委ねている県大会以上の大会というのはどこであり、もし会津若松市が、本市が整備をすれば、どの大会を持ってこれるかという。大会を整備してほしい、誘致してほしいということはわかったのですが、それは文教厚生委員会でやるべきだと思いますけれども、具体的にどの大会なのでしょうか。 ○議長(清川雅史) 古川雄一議員。 ◆文教厚生委員会委員長古川雄一議員) どの大会というよりは、県大会以上の公式大会とだけしか聞いておりません。 ○議長(清川雅史) 石田典男議員。 ◆石田典男議員 では、施設を整備してほしい、どの施設を整備するのですか。文教厚生委員会所管である小松原の球場とか、河東の球場とか、そちらを整備しろということで、もしかして建設委員会所管の施設の整備に対し文教厚生委員会でやられたかどうか、その審査内容を教えてください。 ○議長(清川雅史) 古川雄一議員。 ◆文教厚生委員会委員長古川雄一議員) 施設の改修については、具体的にどこの施設ということはありませんでしたし、それに対する委員会からの質疑はありませんでした。 ○議長(清川雅史) 石田典男議員。 ◆石田典男議員 文書中は4面が不可能になってきた。では、2面、2面でもいいということであれば、広さの問題になるわけです。どこを2面にしてほしいという場所は想定しなかったのですか。 ○議長(清川雅史) 古川雄一議員。 ◆文教厚生委員会委員長古川雄一議員) 場所の想定は、全くしなかったわけではなくて、もし新たに公式大会ができるソフトボール場2面、例えばつくる場合、現在の多目的広場の西側やわんぱく広場の南側の堤沢に行くところの農地等々の話がありましたけれども、具体的にどこというはっきりした話はありませんでした。ただ、その後委員会として、新たに総合運動公園の隣接地に例えばつくった場合どのくらいかかるかとか、あとは多目的広場の西側はどうかということについての状況については説明は受けました。 ○議長(清川雅史) 石田典男議員。 ◆石田典男議員 私の3点目だったのですが、予算の説明が今されたと言われたのです。だから、どういう予算、西側にだったらどういう予算という当局のご答弁だったのでしょうか。 ○議長(清川雅史) 古川雄一議員。 ◆文教厚生委員会委員長古川雄一議員) 多目的広場の西側については、水路があったりいろいろあって、あそこはもうできないということをはっきり示されましたし。ただ、予算と今言いましたけれども、例えば総合運動公園の南側に運動公園として拡張して新たに整備する場合はどのくらいかかるかということは一応出していただきました。 ○議長(清川雅史) 石田典男議員。 ◆石田典男議員 そうすると、論点の核は、今回意見書等も出ますし、広報議会にも出るのですが、例えば広報議会だと9月号では継続していますよという中身が出るのです。でも、今回はその中身も出ます。しかし、審議結果並びに賛否一覧では項目しか出ません。早期建設してくださいという項目だけなのです。そこに賛成か賛成ではないかということになってしまうのです。そこについて、そちらのほうでいろいろ検討はされたのでしょうか。 ○議長(清川雅史) 古川雄一議員。 ◆文教厚生委員会委員長古川雄一議員) そこまでは委員会としても話は出ませんでしたし、そこまでは我々も考えなかったかなというふうに思います。 ○議長(清川雅史) 以上で各委員会の審査報告に対する質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、審査報告に対する質疑を打ち切ります。 次に、議員間討議に移ります。 過日の予算決算委員会においては、予算案件について委員間討議をお諮りいたしましたが、本日の会議には条例案件、単行案件及び陳情が付議されていることから、これより議案第131号ないし同第143号及び陳情第5号並びに議会閉会中の審査付託とされておりました陳情第3号を対象に、議員間討議に入ります。 まず、議員間討議の方法についてであります。議員間討議の方法については、論点をもって議員間討議を提案する者に対して、議論しようとする者が1名以上ある場合に実施するものと申し合わせが行われております。議員間討議をご提案される方は、議案名及び議員間討議を必要とする論点、理由等についてご説明願います。 なお、議員間討議は議員相互間の自由な討議を中心とし、論点を整理し、争点を明らかにし、適切な説明責任、議決責任を果たそうとするものでありますので、その趣旨についてご留意願います。 議員間討議をご提案される方の挙手を願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) ないようでありますので、以上で議員間討議を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、議員間討議を打ち切ります。 討論に入ります。 原田俊広議員。               〔原田俊広議員登壇〕 ◆原田俊広議員 私は、議案第120号 令和元年度会津若松市一般会計補正予算(第4号)に反対の立場で討論いたします。 本補正予算の中には、歳出の部、第2款総務費、第1項総務管理費、第3目情報管理費に庁内情報化推進事業費467万8,000円、また同款第3項戸籍住民基本台帳費、第1目戸籍住民基本台帳費には住民基本台帳事務費209万6,000円、住民基本台帳ネットワークシステム事業費9万1,000円が計上されています。第1項第3目情報管理費の庁内情報化推進事業費は、個人番号カードを用いてマイキーIDを設定する支援を行う事業であり、第3項第1目の住民基本台帳事務費と住民基本台帳ネットワークシステム事業費は、国の基準に基づき策定した個人番号カード交付円滑化計画に沿って個人番号カードの市民への普及を進めていくための体制整備を図るための事業費です。予算決算委員会第1分科会において企画政策部からは、令和2年9月から翌年3月にかけて7カ月間実施されるマイナポイントサービスについて、個人番号カード普及だけが目的ではなく、消費税増税に伴うポイント還元の後継事業として、景気対策やキャッシュレス決済基盤の構築など、4つの目的を持った事業であるとの説明がありましたが、そもそもは国の個人番号カード交付円滑化計画に基づく事業であり、マイナポイントを誘い水にして令和4年度末までに住民のほとんどに個人番号カードを取得させることを最大の目的にしています。 個人番号制、いわゆるマイナンバー制度については、繰り返し述べてきたとおり、第1に、生まれたばかりの赤ちゃんからお年寄りまで全ての国民に国が番号をつけるという、国民総背番号制とも言えるような、憲法にも違反するとの議論も多い国民監視システムであると考えます。第2に、個人情報流出の危険性という点でも、個人情報保護委員会が公表した個人情報の2018年度漏えいインシデントは合計で4,380件、うち5万1人以上の大規模流出は29件、5,001人から5万人までのインシデントも70件ほど確認され、大規模な個人情報の流出事案が相次ぐ実情が浮き彫りとなっています。また、昨年12月には、国税局の委託先業者が東京、大阪、両国税局が有する個人情報のうち約240万人分のデータを契約に違反して別の業者に再委託したことにより、マイナンバーに加えて給与所得などを含めたデータが流出したことや、また最近でも神奈川県で、県が廃棄したハードディスクの違法転売で、出てはいけない多くの個人情報が流出したことなど、引き続き情報漏えい事案も多数発生し、このことに関する市民の疑念や不安も依然として払拭されているとは言えない、問題が多い制度であります。それなのに、政府は今後マイナンバーカードを現在の行政機関の公的認証だけでなく、広く民間の金融、医療、福祉、イベント事業等にも利用できるように拡大しようとしており、実際2年後、2021年3月からはマイナンバーカードを健康保険証としても利用できるようにする法改正が行われ、個人情報が危険にさらされる危惧が一層拡大しています。本補正予算の事業に含まれる個人認証にしても、キャッシュレス決済基盤の構築にしても、また景気対策としてのポイント還元にしても、どれをとっても個人番号制度がなくても実現可能なものばかりであり、そこに2,000億円を超える膨大な国民の税金をつぎ込み、国民の個人情報を国の関係機関で一元的に管理するのは全くの税金の無駄遣いであり、国民の個人情報コントロール権を侵害するという、憲法上も大きな問題があるものであります。 以上の理由から、本案には反対いたします。 以上で討論を終わります。 ○議長(清川雅史) 以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 石田典男議員、議事進行の内容は何でしょうか。 ◆石田典男議員 採決に関しましては、私、前日からの討論の申告をしていなかったものですから、今の委員長報告によって賛成し得ないと思いますので、残念ながら陳情第5号は分けて表決に付していただきたいと思います。 ○議長(清川雅史) 陳情第5号についての分離採決の申し出ということですね。 改めてお諮りいたします。 以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、討論を打ち切り、採決に入ります。 ただいま反対意見のありました案件及び分離採決の申し出のありました案件を分離し、採決いたします。 まず、議案第120号 令和元年度会津若松市一般会計補正予算(第4号)については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(清川雅史) 起立多数。よって、議案第120号は原案のとおり決せられました。 次に、陳情第5号 会津若松市ソフトボール競技場の早期建設については、これを採択することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(清川雅史) 起立多数。よって、陳情第5号は採択することに決せられました。 続いて、ただいま採択いたしました案件を除くその他の諸案件について採決いたします。 以上の諸案件については、各委員会の審査報告のとおり決することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、以上の諸案件は、各委員会の審査報告のとおり決せられました。 △議案の上程(議案第149号乃至同第161号) ○議長(清川雅史) 次に、日程第3による議事を進めます。 本日追加提案のありました議案第149号ないし同第161号の13案件についてお諮りいたします。 これら13案件につきましては、会津若松市議会会議規則第16条第1項ただし書きの規定による緊急案件と認め、本会の議題といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 △提案理由説明 ○議長(清川雅史) 市長より提案理由の説明を求めます。 市長。               ・市長(議案第149号乃至同第161号)               〔市長(室井照平)登壇〕 ◎市長(室井照平) ただいま上程されました議案第149号 令和元年度会津若松市一般会計補正予算(第5号)ほか12件につきまして、その提案理由のご説明を申し上げます。 まず、議案第149号 令和元年度会津若松市一般会計補正予算(第5号)についてでありますが、今回の補正予算は第1款議会費に議員報酬手当等を、また第1款議会費から第8款土木費までの各款及び第10款教育費に、職員の給与改定に伴う人件費の調整に要する経費について、特別会計への繰出金の調整分も含めて計上するものであり、予備費の減額により措置しようとするものであります。この結果、今回の一般会計補正予算は、前回までの予算額494億71万9,000円と変更がないところであります。 次に、議案第150号 令和元年度会津若松水道事業会計補正予算(第2号)から議案第158号 令和元年度会津若松後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)までの9特別会計補正予算についてでありますが、これらの補正予算は職員の給与改定に伴う人件費の調整に要する経費について所要の措置を講じようとするものであります。 次に、議案第159号 会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例並びに議案第160号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例の2議案についてでありますが、これらは福島県の特別職の給与改定に準じ、所要の改正措置を講じようとするものであります。 次に、議案第161号 会津若松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてでありますが、これは福島県人事委員会の職員の給与等に関する勧告に準じ、所要の改正措置を講じようとするものであります。 以上、提出案件の全部につきましてその概要を申し上げましたが、詳細につきましては、主管者をして説明いたさせる所存でありますので、何とぞよろしくご審議の上、原案のとおりご賛同賜りますよう念願する次第であります。 ○議長(清川雅史) 続いて、細部説明を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(目黒要一) それでは、私のほうから、議案第159号 会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例、議案第160号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例、議案第161号 会津若松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例につきまして、あらかじめお配りしてございます令和元年12月市議会定例会提出案件資料(追加)に沿って説明させていただきたいと存じます。 議案番号順とは異なりますが、初めに議案第161号の会津若松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例からご説明申し上げます。 資料の3ページをお開き願います。この条例は、今年度の県人事委員会勧告に準拠し、一般職の給与を改定しようとするものであります。改正内容につきましては、まず一般職員の月例給についてでありますが、初任給を中心に、30歳代半ばまでの職員が在職する号給について引き上げを行い、給料表を平均0.09%改定いたします。また、特別給については、勤勉手当の年間支給月数を0.05月分引き上げ、今年度については12月期の勤勉手当を引き上げ、令和2年度以降においては6月期及び12月期の勤勉手当が均等になるよう配分いたします。 資料の4ページをお開きください。再任用職員についても同様の改正を行います。 次に、住居手当の見直しでありますが、月額上限額を1,000円引き上げ、2万8,000円といたします。実施時期につきましては、給料表の改定については平成31年4月1日、勤勉手当の改正については令和元年12月1日の適用とし、住居手当の改正は令和2年4月1日から実施しようとするものであります。 次に、資料の5ページをごらんください。一般職の任期付職員についての改定でありますが、特定任期付職員、この職員は高度の専門的な知識経験またはすぐれた識見を持つ職員でありまして、現在当該職員は任用しておりませんが、制度として定めておりますので、給料表について1号給を1,000円引き上げ、期末手当については年間支給月数を0.05月分引き上げるものであります。実施時期につきましては、給料表の改定については平成31年4月1日、期末手当の改正については令和元年12月1日の適用とするものであります。 次に、会計年度任用職員についての改定でありますが、一般職員の給料表に準じ、給料表の改定を行うものであります。実施時期につきましては、令和2年4月1日から実施しようとするものであります。 それでは、資料の1ページをお開きください。次に、議案第159号の会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。この条例につきましては、今年度の県の特別職の給与改定に準じ、所要の改正措置を講じようとするものであります。改正内容につきましては、議員の期末手当を0.05月分引き上げるものでありまして、今年度については12月期の期末手当を引き上げ、令和2年度以降においては6月期、12月期の期末手当が均等になるように配分いたします。実施時期につきましては、令和元年12月1日から適用しようとするものであります。 資料の2ページをごらんください。次に、議案第160号の特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。この条例につきましては、今年度の県の特別職の給与改定に準じ、所要の改正措置を講じようとするものであります。改正内容につきましては、市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び水道事業管理者の期末手当を0.05月分引き上げるものであります。今年度については12月期の期末手当を引き上げ、令和2年度以降においては6月期及び12月期の期末手当が均等になるように配分いたします。実施時期につきましては、令和元年12月1日から適用としようとするものであります。 以上が議案第159号、第160号及び161号の概要でございます。 ○議長(清川雅史) 財務部長。 ◎財務部長(目黒只法) 私のほうからは、補正予算の細部について説明をさせていただきます。 同じ提出案件資料の6ページをお開きいただきたいと存じます。まず、一般会計補正予算についてでありますが、今回の補正予算は職員の給与改定に伴う人件費の調整が主なものでございまして、第1款議会費から第8款土木費までの各款及び第10款教育費に特別会計への繰出金とあわせまして、総額2,542万1,000円を増額補正するものであり、この増額分を予備費の減額をもって措置しようとするものであります。 次に、資料の7ページをごらんください。人件費の調整の主な内容といたしましては、議員報酬手当等75万7,000円及び職員の人件費分、これは一般会計になりますが、2,238万9,000円であります。 なお、一般会計の職員人件費の内訳につきましては、資料の最終ページ、12ページをごらんいただきたいと存じます。参考までに特別会計の分も含めて詳細を記載させていただいております。 次に、特別会計でありますが、資料の8ページにお戻りいただきたいと存じます。水道事業会計から後期高齢者医療特別会計までの9特別会計につきまして、一般会計と同様に職員人件費の調整について予算措置しようとするものであり、各会計の詳細につきましては資料8ページから10ページをごらんいただきたいと存じます。 説明は以上であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 △議案第149号乃至同第161号に対する質疑、議員間討議、討論、採決 ○議長(清川雅史) 提案理由の説明が終わりましたので、これより審議に移るわけでありますが、まず審議の方法についてお諮りいたします。 本案件については委員会付託を省略し、本会議みずからの審議とし、議事を進めることにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 直ちに質疑に移ります。 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 議案第159号 会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例及び議案第160号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例、この2議案に対して質疑をさせていただきます。 私の質疑の論点は、市議会議員と特別職の期末手当の引き上げの妥当性であります。まず、市議会議員と特別職の期末手当を0.05月分引き上げる理由について、改めてご説明ください。 ○議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(目黒要一) 特別職及び議員の期末手当を改定する理由についてのおただしでございます。 期末手当の支給割合につきましては、特別職の給与改定に係ります国からの通知に基づきまして、国家公務員の特別職の期末手当の支給割合の変更を考慮した適正な改定が行われるべきものとされております。本市では、これまで人事院勧告に伴う国の対応を踏まえた県の対応に合わせ、県の特別職に準じた改定を行ってきた経緯がありますことから、今年度も同様に特別職及び議員の期末手当の支給月数の改定を行おうとするものでございます。 ○議長(清川雅史) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 ただいま説明あったように、県の特別職の給与改定に準じた改定だということでありますが、県の人事委員会勧告、国ではなくて、県の人事委員会勧告は9月にあって、そしてその人事委員会勧告によって県特別職の給与改定は本年行われているのでしょうか。 ○議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(目黒要一) まず、県の人事委員会勧告がなされましたのは、9月ではなくて10月でございます。そして、この勧告の対象はあくまでも一般職の職員に係る部分でございます。したがいまして、特別職等は含んでございません。 ○議長(清川雅史) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 ちょっと考え方として伺っておくのですが、県の特別職の給与改定が行われて、それに準じて市の特別職、あるいは市議会議員の期末手当の改定、ここに結びつくという考え方ではないのでしょうか。 ○議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(目黒要一) お答えいたします。 先ほど県の人事委員会の勧告の件については一般職の部分だと申し上げました。県におきましては、国の特別職の動き、そして県の一般職の動き、そして他の都道府県、こういったものの動きを鑑みて、県の特別職及び議員の対応についての意思決定をされております。その意思決定を受けまして、本市として同様の措置を今回提案させていただいているところでございます。 ○議長(清川雅史) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 そういう意思決定に基づいて準じてというようなことらしいのですが、県では今12月県議会が開催されていて、そこに県議会議員、県の特別職等の期末手当の引き上げ、これが提案されていて、現在審議中なのですよね。これも考え方として伺うことなのですが、例えばこの12月県議会で県議会議員の期末手当とか、あるいは特別職の手当の引き上げが否決されたときには、考え方としてはそれに準じるという考え方にやっぱりなるのでしょうか。 ○議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(目黒要一) 今ほどおただしのありました件でございますけれども、仮定の話についてはお答えをさせていただくことはちょっと難しいと、ご理解いただきたいと思います。 ○議長(清川雅史) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 わかりました。 日銀短観というのが先日発表されました。日銀短観では、悪化しているという段階ですよね。4四半期連続で悪化していると。2013年3月調査以来の低水準だと。これ大きく見て日本の経済動向というのはこういうようなことだと日銀短観では言っているわけですが、本市で市議会議員と特別職の期末手当の引き上げとの理由となるような、県に準じてということではなくて、本市で考えて引き上げの理由となるような、本市の民間企業での給与等の上昇があると考えていますか。 ○議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(目黒要一) 給与改定に当たっての市内の企業の調査というおただしでございますけれども、本市におきましては人事委員会を設けておりませんので、そういった独自の調査はしておらないところでございます。県が県内の事業所について、当然そこには会津若松市も入っているのだと思いますけれども、人事院と合同で調査をしております。その結果に従って、結果に基づきまして、我々としては対応させていただいているというところでございます。 ○議長(清川雅史) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 最後になるかどうかはあれですが、別なことでお聞きしますが、本市には会津若松市特別職報酬等審議会というのがあって、条例でもって、その条例の第2条で、所掌事項、「市長は、報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする」というふうになっております。議員と特別職等の手当を引き上げるのに、特別職報酬等審議会の意見を聞かないのはなぜでしょうか、説明してください。 ○議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(目黒要一) 特別職報酬等審議会についてのおただしでございます。 今原田議員のほうからご紹介がありましたとおり、報酬等審議会の条例におきまして、まず所掌事項をご紹介していただきましたけれども、その前段第1条におきまして、この報酬等の額というものについて記載がございます。この報酬等の額というものにつきましては、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長、水道事業管理者、教育長及び常勤の監査委員の給料の額、これを含めて報酬等の額ということになってございます。したがいまして、今般は報酬等の額についての変更ではなくて、期末手当の支給の割合の変更の改正でございますので、この報酬等審議会には付議していないところでございます。 ○議長(清川雅史) 原田俊広議員。 ◆原田俊広議員 そのとおりだとは思うのですが、しかし実際この条例が通れば、議員の期末手当の額は上がるのですよね。一般市民の方々の感覚として、議員の報酬等が上がる、年収がふえると、特別職の報酬等が上がる、年収がふえると、これが市民の感覚ではないのかと私は思うのですが、そうは考えないでしょうか。 ○議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(目黒要一) 市民の皆様の理解ということについてのおただしでございます。 今般、今ご審議いただいておりますのは、議会の議員の部分と特別職の部分でございますが、今般一般職員の分もあわせて提案させていただいております。そうしたことを踏まえましたときに、まず給与制度の前提としまして、我々公務員は全体の奉仕者であるという自覚を持って勤務し、市民サービスの向上、市民福祉の向上という責務を果たした上で受け取ることができる給与だということを忘れてはならないと認識してございます。このことを十分に認識して職務に精励しなければならないと考えております。 その上で、市民の皆様の理解という部分でございますけれども、当然ながらプラスの改定を行うということについてはさまざまなご意見があろうかと存じます。これまでにおきましては、一方でマイナスの改定を行ってきた経過もございます。多くの皆様にご理解いただけるよう、本日この議場におきましても、これまでの経緯、改定の考え方等については丁寧にご説明させていただいております。今後につきましても機会を捉えまして説明責任を果たすとともに、職務に精励することによりご理解をいただくよう努めていくことが肝要ではないかというふうに考えております。 ○議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 私も、議案第159号 会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例、議案第160号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例について質疑をいたします。 今ほど原田議員の質疑に関連することでまず確認したいのは、議案161号のほうで特別給、期末勤勉手当、職員の支給月数を0.05月分引き上げるということで、さまざまご説明先ほどなさいましたけれども、議員、特別職についてもこれを準用したと、ストレートにこれを同じ数字なわけだから。これまでもそうです、過去の引き上げについても。そういうふうに捉えてよろしいのではないかと思っているのですが、どうでしょうか。 ○議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(目黒要一) 結果として0.05月という部分は同じでございますけれども、考え方につきましては、先ほど原田議員にもお答えしましたとおり、市の一般職の分をダイレクトに反映したものではなくて、あくまでも県の特別職の対応等を踏まえて、結果として0.05月ということでありますので、ご理解いただきたいと思います。 ○議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 これ以上はやりませんけれども、結果として同じだと言うけれども、過去ずっと結果として同じだということですね。 その上でお伺いしたいのですが、県の人事委員会の勧告について、本市がその中身把握をするのは、県の人事委員会から何か文書で来るのでしょうか、それともこちらが独自に、本市が独自に調査をされて、内容を把握されるのでしょうか。 ○議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(目黒要一) 県の人事委員会勧告の情報の部分でございますけれども、ことしの場合で申し上げますと、10月2日に県の人事委員会の勧告がございました。それを受けて、県の当局のほうから市のほうにも、こういう部分で人事委員会から勧告を受けたというような通知が参りました。それでもって内容を承知しておるというところでございます。 ○議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 通知が来るということで理解をしました。 その上でお伺いしたいのですけれども、本年の2月を中心にして、厚生労働省の毎月勤労統計調査の不正というのが問題になりました。本来全数調査を行わなければいけないところをサンプル調査を行って、補正も行わないというようなところで、これまで、2004年、平成16年からずっとそういうことを継続して調査の不正があったということで、実際民間の給与は上がっていなかったということが大きな問題になったわけであります。そのことについて、国の人事院なり、あるいは県の人事委員会は、この厚生労働省の毎月勤労統計調査ということは今回の勧告にどんなふうに反映させようとしていたのか、したのかという点についてのご認識を伺いたいと思います。 ○議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(目黒要一) 国の人事院の調査、そして県の人事委員会の調査、これにつきましては、議員からお話のありました厚生労働省の毎月勤労調査の結果をもとに調査をするものでは、まずございません。福島県内でいえば、県内の事業所について国の人事院と県の人事委員会が合同で調査をして、個別の事業所からデータをいただいて独自に調査をするわけでございますので、この毎月勤労調査の結果と直接的にリンクしてくるものではないということはご理解いただきたいと存じます。 ○議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 直接的にリンクしないということは、それは確認されてそうおっしゃっているということでいいですか。つまり、県の人事委員会と、今私が申し上げた毎月勤労統計調査の内容について不正があったという事案についての意見交換をしたということも含めて情報交換があったのでしょうか。 ○議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(目黒要一) もう少し詳しく申し上げますと、先ほど来申し上げております民間の企業実態の調査、この調査の部分に関しては、厚生労働省の毎月勤労調査とは全く別の調査であると、そこは押さえていただきたいと存じます。ただ、国の、少なくとも県の人事委員会の勧告、報告の中の一部に、詳細は記憶してございませんが、毎月勤労統計調査のトレンドといいますか、傾向といいますか、そういった部分の記載があったとは承知してございます。ただ、申し上げますとおり、今回の給与改定等の前提となります民間の給与実態の調査の部分に関しては、この毎月勤労統計調査とは全く別のものだと、そこは押さえていただきますようお願いいたします。 ○議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 私伺ったのは、県の人事委員会と、先ほど申し上げた内容で直接意見を交換したり対応を伺ったことはあるのかということ。別の調査だということについては、それはそれで理解をしますけれども、しかし一部トレンドとして使っているというような認識も今示されました。人事院のホームページなどを見ても、厚生労働省の毎月勤労統計調査についての記載があります。それから、県のホームページでも、毎月勤労統計地方調査結果年報というのが毎年出されています。これらのことが、トレンドという言い方が正しいのかどうかわからないけれども、トレンドにしても、そのトレンドが過去誤っていたという、誤ったトレンドを使っていたというふうにもならざるを得ないわけで、だから直接意見を交換することが大事だったのではないかという意味で先ほど伺ったわけであります。改めてお願いします。 ○議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(目黒要一) 済みません。確認をさせていただきたいのですが、意見交換という部分でございますが、誰と誰の意見交換という部分なのか、もう一度説明いただければと思います。 ○議長(清川雅史) 斎藤基雄議員。 ◆斎藤基雄議員 毎月の統計調査が大きな社会問題になりました。それは、いかに我々議員であろうと、あるいは市の職員の皆さん、幹部の皆さんであろうと、無視できる問題ではなかったはずだと私は思うわけであります。つまり、ですから本市の人事と総務部長が、あるいは市長が、県の人事委員会の責任者、責任ある立場の方と、この問題どうなっていますか、どういうふうに反映していますかというような中身の意見交換なり問い合わせがあってしかるべきだと思ったものだから伺いました。
    ○議長(清川雅史) 総務部長。 ◎総務部長(目黒要一) 失礼しました。先ほど来申し上げておりますとおり、今回の人事委員会の勧告の前提となります民間の調査につきましては、毎月勤労統計調査とは全く別の調査でございますので、我々としまして、議員ご指摘のような意見交換をする必要性はないものと思っておりましたので、そういった意見交換を実施した経過はございません。 ○議長(清川雅史) 以上で質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、さよう決せられました。 次に、議員間討議に移ります。議員間討議をご提案される議員の方は挙手を願います。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) ないようでありますので、以上で議員間討議を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、議員間討議を打ち切ります。 討論に入ります。 原田俊広議員。               〔原田俊広議員登壇〕 ◆原田俊広議員 私は、議案第149号 令和元年度会津若松市一般会計補正予算(第5号)、議案第150号令和元年度会津若松水道事業会計補正予算(第2号)、同第159号 会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例、同第160号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例、以上の4つの議案に反対の立場で討論いたします。 最初に、議案第159号 会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例についてですが、この条例は会津若松市議会議員の期末手当の年間支給月数を0.05月分引き上げようとするものです。本日のこの案件での私の質疑で、当局は引き上げの理由について、福島県の特別職の給与改定に準じるものと説明しましたが、県の特別職の給与改定が行われたことが、なぜ市議会議員の期末手当の引き上げの理由になるのかは甚だ疑問です。また、質疑では、報酬ではなく期末手当の引き上げなので、会津若松市特別職報酬等審議会の意見も聞く必要がないとの説明でしたが、労働者で考えれば、労働基準法第11条で明確なように、当然手当も賃金の重要な構成部分であります。もちろん議員報酬と賃金は違いますが、期末手当はこの条例でいう報酬等に当たらないという考えは、市民感覚とずれていると考えます。そしてまた、議員の報酬、手当等は議会の議決によって決まる。つまり、議員は自分たちの報酬、手当等を自分たちで決めることになります。だから、条例によって設置されている報酬等審議会という第三者の意見を聞きながら、慎重に審議することが必要になると考えます。前にも指摘したように、たとえ期末手当が報酬本体ではないとしても、審議会の意見を伺ってから提案され、慎重審議されるべきだと考えます。 次に、議案第160号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例についてですが、この条例は市長初めとする特別職と水道事業管理者の期末手当の年間支給月数を0.05月分引き上げようとするものですが、議案第159号 会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例で述べたものと同様の理由と、それに加えて、いまだ8年前の東日本大震災と原発事故からの復興途上という中で、米中貿易摩擦の長期化など、世界経済の先行き不透明感が続き、10月の消費税増税に伴う消費の落ち込みと自然災害が加わり、全国的にも一層の景気の低迷が危惧される中で、市民の給与水準と比較して明らかに高い特別職等の期末手当をさらに引き上げる必要はないものと考えます。また、議案第149号 令和元年度会津若松市一般会計補正予算(第5号)及び同第150号 令和元年度会津若松水道事業会計補正予算(第2号)の2つの補正予算案件については、市議会議員及び市長を初めとした特別職と水道事業管理者の期末手当の引き上げによる増額補正となっていますので、この2つの案件についても反対であります。 以上で討論を終わります。 ○議長(清川雅史) 内海 基議員。               〔内海 基議員登壇〕 ◆内海基議員 私は、議案第159号 会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例に反対の立場から討論いたします。 この案件は、福島県の特別職の給与改定に準じ、所要の改定措置を講じようとするものであり、会津若松市議会議員の期末手当の年間支給月数を0.05月分引き上げる内容となっておりますが、本市には福島第一原子力発電所事故の影響などによる風評被害に苦しみ、経営面で震災以前のように回復されない事業所や、長期を経てもいまだに困難な生活をされている方々が多数おり、依然として厳しい経済状況が続き、厳しい生活を強いられている市民の状況を考えれば、議員の報酬を引き上げることは市民の理解を得られないと考えます。また、近年は全国的に地方議員の不祥事が相次ぎ、地方議会への不信感が募っています。そういう状況を鑑みれば、その不信感を払拭すべく、信頼を回復するために、議会みずからが襟を正し、改革を進めていかなければいけません。 よって、市民の理解を得られる改革を実行する前に議員の手当を引き上げることはできないと考えますので、議案第159号 会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例に反対いたします。 なお、議案第149号 令和元年度会津若松市一般会計補正予算(第5号)、第1款議会費に関連いたしますが、予算案には職員人件費全体が含まれております。あくまでも議員報酬、手当等にのみ反対ですので、本条例のみ反対といたします。 ○議長(清川雅史) 以上で討論を打ち切り、採決に移りたいと思いますが、ご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認め、討論を打ち切り、採決に入ります。 ただいま反対意見がありました案件等を分離し、採決いたします。 まず、議案第149号 令和元年度会津若松市一般会計補正予算(第5号)については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(清川雅史) 起立多数。よって、議案第149号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第150号 令和元年度会津若松水道事業会計補正予算(第2号)については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(清川雅史) 起立多数。よって、議案第150号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第159号 会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(清川雅史) 起立多数。よって、議案第159号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第160号 特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松市水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例については、これを原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(清川雅史) 起立多数。よって、議案第160号は原案のとおり可決されました。 続いて、ただいま採決いたしました案件を除くその他の案件について採決いたします。 議案第151号 令和元年度会津若松国民健康保険特別会計補正予算(第3号)、同第152号 令和元年度会津若松観光施設事業特別会計補正予算(第3号)、同第153号 令和元年度会津若松下水道事業特別会計補正予算(第3号)、同第154号 令和元年度会津若松扇町土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)、同第155号 令和元年度会津若松農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)、同第156号 令和元年度会津若松介護保険特別会計補正予算(第3号)、同第157号 令和元年度会津若松個別生活排水事業特別会計補正予算(第3号)、同第158号 令和元年度会津若松後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)及び同第161号 会津若松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例については、これを原案のとおり決することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清川雅史) 満場ご異議ないものと認めます。よって、議案第151号、同第152号、同第153号、同第154号、同第155号、同第156号、同第157号、同第158号及び同第161号は、原案のとおり可決されました。 △閉会宣言 ○議長(清川雅史) 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、これをもって12月定例会を閉会いたします。               閉 会 (午前11時35分)...