勝山市議会 2022-09-06 令和 4年 9月定例会(第1号 9月 6日)
本案は、公職選挙法施行令の改正に準じて、勝山市議会議員及び勝山市長の選挙における選挙公営に要する経費にかかる限度額を引き上げるものです。
本案は、公職選挙法施行令の改正に準じて、勝山市議会議員及び勝山市長の選挙における選挙公営に要する経費にかかる限度額を引き上げるものです。
近年、憲法改正国民投票権年齢や公職選挙法の選挙権年齢など18歳と定められるなど、18歳、19歳の方にも国政上の重要な事項の判断に参加してもらうための政策が進められてきました。
◎選挙管理委員長(魚谷充裕君) 公職選挙法では、投票所で投票できない方のために不在者投票制度を設けております。その投票方法は2種類あり、病院等の施設における投票、いわゆる施設投票と、一定の介護度や障害のある方を対象とした郵便による投票、いわゆる郵便投票がございます。 昨年の市長選挙では、病院や介護施設など25施設において、入院、入所者176人が施設投票をされました。
次に、議案第30号越前市議会議員及び越前市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部改正についてでありますが、本案は公職選挙法施行令の改正により、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動について自動車の使用並びにビラ及びポスターの作成に係る公営単価が引き上げられたことから、越前市議会議員及び越前市長の選挙においてもこれらの単価を引き上げることとし、越前市議会議員及び越前市長
私たち市議会議員は,公職選挙法に基づき,25歳以上かつ3か月以上その区域内に住所を有していることを要件として選挙に臨みますが,他の市町村に住所を移転したときは被選挙権を失い,それに伴って議員の身分も失います。 これからの採用につきましては,人口減少への対策や移住・定住の促進並びに空き家対策,そして過疎地域対策にもなるのではないでしょうか。
公示または告示の前に氏名入りのたすきをつけて街頭演説をすることは,公職選挙法に違反するものとなります。個人の政治活動であっても,氏名が表示されたものを掲示できるのは,事務所の立札等や演説会等の会場で使用するもの,またはポスターに限られています。 御質問のありました,氏名の入ったのぼり旗は看板とみなされるため,街頭演説においては時期を問わず使用することはできません。
療養等により長期にわたって欠席することを余儀なくされた議員が議員報酬等を辞退または返還することは、公職選挙法の寄附禁止の規定に抵触することから、このような場合における議員報酬等の支給の在り方につきまして、令和2年7月から検討を開始し、延べ11回の委員会に加え、全議員により政策討論会での議論を実施いたしました。
現在、市議会の会議等について、療養等の正当な理由により、長期にわたって欠席することを余儀なくされた議員が、自己の議員報酬または期末手当を辞退または返還することは、公職選挙法に規定される寄附行為に該当するため禁止されており、また、この場合における議員報酬等の支給の在り方について規定した法律等の制定もされていないところであります。
◎選挙管理委員会事務局書記長(宮田幹夫君) 3度開催されました公開討論会の影響についてのお尋ねですが、このたびの討論会は、告示日前の政治討論会としての位置づけでの開催ですので、一部の立候補予定者への票の誘導行為は公職選挙法で禁止される事前運動に当たります。
また、佐々木勝久君が、去る9月27日告示の鯖江市長選挙に立候補され、公職選挙法第90条の規定により、その立候補届出により議員の職を辞したものとされました。 これに伴い、議会運営委員会委員1名が欠員となりましたので、委員会条例第8条第1項の規定により、閉会中において議長が委員を選任することとし、議会運営委員会委員に7番 福原敏弘君を選任いたしましたので、併せて報告をいたします。
答弁、12月12日に施行される改正公職選挙法で町村議会議員選挙について供託金制度を導入することとされ、その額は15万円と規定されている。 質疑、立候補を検討されている方には非常に重要な内容であると思うが、広報はどうするのか。答弁、「広報おおい」、ホームページにおいて周知するとともに、立候補予定者説明会で詳細に説明する。
公職選挙法第6条では、選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めなければならないと規定し、常時啓発の責務とされています。
まず、議案第51号おおい町議会議員及びおおい町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の制定についてでございますが、本案は公職選挙法の一部改正により、町村議会議員選挙及び町村長選挙において選挙運動の公営が拡大されることに伴い、新たに条例を制定するものでございます。
昨年の4月に執行されました福井県知事選挙に関し、大野市内の不在者投票指定施設において、投票に関し意思表示をすることができない入所者に代わって、本人の意向を確認しないまま勝手に特定の候補者名を記入したとして、施設職員が公職選挙法違反で逮捕され、罰金刑が科される事案が発生しました。
安倍内閣が発足した直後に産業経済大臣が辞任しましたが、これは有権者にメロンなどを配り、公職選挙法が禁止する有権者への利益供与が問題になったからです。ホテルのパーティで、後援会員が支払った会費以上の経費がかかっていたら、公職選挙法違反の疑いもあります。 さらにパーティ会計が政治資金報告書に記載されていないことも問題になっています。
一方、今後の選挙では、公職選挙法の改正により、市議会議員選挙でも公営ビラが作成できることになり、公費負担の増加が見込まれると聞き及んでおります。 これらのことから、投票者の利便性をしっかりと確保した上で、投票率の向上と併せて期日前投票のより一層の充実と投票所の在り方、そして投票管理者、投票立会人、投票事務従事者の人件費をはじめとする選挙事務経費を含めた選挙費全般について検討されたいと存じます。
期日前投票の制度は、公職選挙法第48条の2の規定により、選挙の当日、一定の事由によって投票所に行くことができない選挙人のために、選挙期日の前でも投票ができるように設けられた制度です。 ただし、一定の事由に該当する選挙人のみが期日前投票を行えるため、当日投票に行くことができない事由を申し立て、申し立てに偽りがないことを誓う宣誓書を提出することが必要となります。
公職選挙法は,国政・地方選挙の投開票日の投票時間を午前7時から午後8時と規定していますが,特別の事情のある場合には市町村の判断で終了時刻の繰り上げなどを認めています。 そこでお伺いします。 福井市では,午後7時以降の投票者数は他の時間帯と比べて大きな差はありますか。また,全ての投票所の終了時刻の繰り上げについて検討されてはどうかと思いますが,どのようにお考えですか。お答え願います。
特に高校生においては、公職選挙法が改正されてから3年を経過した中でもあり、最も大切なことと期待するところです。 しかし、平素より高校生は、地域や市関係行事への参加がほとんど見受けられない状況にあることも事実です。 勉学に支障のない範囲で、積極的に働き掛けを行う必要があると思われますが、ご所見を伺います。 次に2点目、大野市文化会館の整備と乾側小学校の耐震方法についてであります。
その内容については,国政選挙は公職選挙法及び同法施行令で規定されており,市の選挙については公職選挙法に規定する内容を上限として条例で定めることとなっております。 本市の選挙運動用ビラの公費負担単価は,公職選挙法に規定する単価と同額としており,これ以上引き上げることはできません。また,公費負担制度のある県内6市の単価も本市と同じ単価となっております。